(注) 1 当社は、単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増しを請求する権利
2 2018年2月14日開催の取締役会の決議及び同年3月27日開催の第180回定時株主総会の決議に基づき、同年7月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更しております。