(注) 1 平成29年6月29日開催の第179回定時株主総会において、定款一部変更の件を決議し、事業年度の末日が3月31日から12月31日に変更され、これに伴い、第180期については、平成29年4月1日から平成29年12月31日までの9ヶ月間となりました。また、第180期事業年度は平成29年9月30日を基準日として中間配当を実施いたしました。
2 当社は、単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増しを請求する権利
3 平成30年2月14日開催の取締役会において、同年3月27日開催の第180回定時株主総会において5株を1株とする株式併合に関する議案が承認可決されることを条件に、同年7月1日をもって単元株式数を1,000株から100株へ変更することを決議しております。
4 平成30年3月27日開催の第180回定時株主総会において、同年7月1日を効力発生日として、5株を1株とする株式併合に関する議案が承認可決されました。