(注) 1 平成29年6月29日開催の第179期定時株主総会において、定款一部変更の件を決議し、次の通りとなりました。
(1) 事業年度 1月1日から12月31日まで
(2) 定時株主総会 3月中
(3) 基準日 12月31日
(4) 剰余金の配当の基準日 6月30日、12月31日
なお、第180期事業年度については、平成29年4月1日から平成29年12月31日までの9ヶ月となります。また、上記(4)にかかわらず、第180期事業年度の中間配当の基準日は平成29年9月30日となります。
2 当社は、単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増しを請求する権利