1 四半期連結財務諸表の作成方法について
(1)当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
(2)当社は、前連結会計年度より決算期を3月31日から12月31日に変更いたしました。これに伴い、前連結会計年度は平成29年4月1日から平成29年12月31日までの9ヶ月間となっており、前第3四半期連結財務諸表を作成していないため、前第3四半期連結累計期間につきましては記載しておりません。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成30年7月1日から平成30年9月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成30年1月1日から平成30年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
また、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。