第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

160,000,000

160,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)
(2020年6月30日)

提出日現在発行数(株)
(2020年8月12日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式

60,621,744

60,621,744

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株であります。

60,621,744

60,621,744

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2020年4月10日

付与対象者の区分及び人数 (名)

当社の取締役(社外取締役を除く)      7

当社の執行役員               24

当社完全子会社の取締役を兼務する当社の顧問 8

新株予約権の数 (個) ※

125(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※

普通株式 25,000 (注) 1

新株予約権の行使時の払込金額 (円) ※

1株当たり1

新株予約権の行使期間 ※

2020年4月28日~2030年4月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) ※

発行価格  1,668 (注) 2

資本組入額  834

新株予約権の行使の条件 ※

(注) 3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注) 4

 

※ 新株予約権の発行時 (2020年4月27日) における内容を記載しております。

 

 (注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は200株とする。

ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

2 発行価格は、新株予約権の公正価額と新株予約権行使時の払込金額1円を合算したものである。なお、新株予約権の払込金額については、当社の取締役、執行役員及び顧問の報酬債権と相殺されている。

3 (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、割当日の翌日から3年を経過した日から新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任又は定年による退職により当社の取締役、執行役員、監査役、相談役及び顧問のいずれの地位をも喪失した場合は、当該地位喪失の日の翌日から新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社が消滅会社となる合 併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、(注)4に従って新株予約権者に会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く。

(3) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資 本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の 承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2020年4月1日~
2020年6月30日

 60,621,744

 ―

 31,733

 ―

 32,920

 

 

 

(5) 【大株主の状況】

2020年6月30日現在

 

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

凸版印刷㈱

東京都台東区台東1-5-1

13,646

23.36

サカタインクス㈱

大阪府大阪市西区江戸堀1-23-37

2,335

4.00

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

1,805

3.09

SMBC日興証券㈱

東京都千代田区丸の内3-3-1

1,740

2.98

㈱日本触媒

大阪府大阪市中央区高麗橋4-1-1

1,661

2.84

全国共済農業協同組合連合会

東京都千代田区平河町2-7-9

1,541

2.64

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口)

東京都中央区晴海1-8-11

1,508

2.58

東洋インキグループ社員持株会

東京都中央区京橋2-2-1

1,399

2.40

東洋インキ取引先持株会

東京都中央区京橋2-2-1

963

1.65

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口5)

東京都中央区晴海1-8-11

849

1.45

27,451

46.99

 

(注) 1 千株未満は切捨てて表示しております。

2 上記のほか当社所有の自己株式2,206千株があります。

3 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱は、2020年7月27日付でJTCホールディングス㈱及び資産管理サービス信託銀行㈱と合併し、㈱日本カストディ銀行に商号変更しております。また、合併に伴い、東京都中央区晴海1-8-12へ住所変更しております。

4 2020年4月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ及びその共同保有者が、2020年3月30日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(千株)

株券等保有割合

(%)

㈱三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2-7-1

1,073

1.77

三菱UFJ信託銀行㈱

東京都千代田区丸の内1-4-5

1,107

1.83

三菱UFJ国際投信㈱

東京都千代田区有楽町1-12-1

195

0.32

三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱

東京都千代田区丸の内2-5-2

108

0.18

2,484

4.10

 

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2020年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

2,206,800

 

単元株式数    100株

完全議決権株式(その他)

普通株式

58,282,100

 

582,821

同上

単元未満株式

普通株式

132,844

 

発行済株式総数

60,621,744

総株主の議決権

582,821

 

(注) 1  「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,200株(議決権12 個)含まれております。

2  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式が53株含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

2020年6月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

東洋インキSCホールディングス㈱

東京都中央区京橋
2-2-1

2,206,800

2,206,800

3.64

2,206,800

2,206,800

3.64

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。