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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
4,000,000 |
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計 |
4,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2022年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2022年6月23日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第二部(事業年度末現在) スタンダード市場(提出日現在) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2018年10月1日 |
△12,357,000 |
1,373,000 |
- |
2,510,000 |
- |
2,016,543 |
(注) 株式併合(10:1)によるものであります。
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2022年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(名) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.0 |
- |
(注) 自己株式43,115株は、「個人その他」の欄に431単元、「単元未満株式の状況」の欄に15株含まれています。
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2022年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社紀陽銀行 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
和歌山県和歌山市本町1丁目35番地 (東京都港区浜松町2丁目11番3号) |
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日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 (東京都港区浜松町2丁目11番3号) |
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住友生命保険相互会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) |
東京都中央区築地7丁目18-24 (東京都中央区晴海1丁目8-12) |
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計 |
- |
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(注)1. 当社は自己株式43千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合3.14%)を保有しておりますが、当該自
己株式には議決権がないため、上記の「大株主の状況」から除外しております。
(注)2. 2022年5月23日付けで公衆の縦覧に供されている変更報告書において、各務正人氏が70,000株を売却した旨
が記載されているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんの
で、上記大株主の状況に含めております。
(注)3. 2022年6月6日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社SBI証券が94,627株
を保有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日現在における実質所有株式数の確認
ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
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2022年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2022年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式) |
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スガイ化学工業 株式会社 |
和歌山県和歌山市 宇須四丁目4番6号 |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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取締役会(2022年2月4日)での決議状況 (取得期間 2022年2月10日~2022年8月10日) |
65,000 |
100,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
39,700 |
61,200,200 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
25,300 |
38,799,800 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
38.9 |
38.8 |
|
当期間における取得自己株式 |
23,300 |
38,749,900 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
3.1 |
0.0 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
24 |
36,028 |
|
当期間における取得自己株式 |
2 |
3,474 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
43,115 |
- |
66,417 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要政策の一つと認識し、業績に対応しながら財務体質の充実と将来に備えた内部留保の強化を総合的に勘案して、継続的に安定した配当を行うことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当金につきましては、1株当たり35円としております。
また、内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとしております。
なお、当社は、会社法第454条第5項の規定により、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、少数の取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性化による取締役相互の経営監視と法令遵守の徹底であります。
また、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、経営内容の公正性と透明性を高めるため、積極的かつ迅速に情報開示に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であり、現在監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成し、取締役会等に出席し業務執行の監査を行っています。
取締役会は、代表取締役社長である野間修を筆頭に、武田晴夫、山下隆治の3名の取締役(監査等委員であるものを除く。)に加え、監査等委員である取締役として石戸良典、山中盛義(社外取締役)、内川真由美(社外取締役)の3名により構成されており、監査等委員である取締役が取締役会の監督機能を強化するとともに、適宜、提言及び助言などを行っております。また、取締役(監査等委員であるものを除く。)より付議された案件を法令・定款などに照らし、その適確性及び執行責任を監督するとともに、業務執行状況について自由に議論することで確認検証し、透明性のある公正な経営体制及びガバナンスが有効に機能するよう努めております。
また、取締役会のほかに常勤取締役及び執行役員が出席する経営会議を月2回開催しており、迅速かつ正確な情報把握と意思決定に努めております。
当社が当該体制を採用する理由は、当該体制が客観的、中立的な監視のもとガバナンスの確保を図っており、経営の監視機能は充分に整っているものと判断しているためです。
当社の内部統制システムの概要図は以下のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、内部統制システムを以下のとおり整備しております。
1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a) コンプライアンス体制に係る規程を整備し、取締役は法令・定款及び当社の経営理念を遵守した行動をとる。
b) 取締役に社外で実施されるコンプライアンスに関する各種セミナー等への出席を義務付ける。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a) 取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態で保存・管理する。
b) 取締役からの閲覧の要請があった場合、速やかに、本社において閲覧が可能となる場所に保管する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a) リスク管理を体系的に規定するリスク管理規程を定める。
b) 全社のリスクに関する統括責任者として担当取締役を指名し、監査室と連携し、各部署の日常的なリスク管理状況の監査を実施する。
c) 統括責任者は、上記のレビュー結果を含め、リスク管理に関する事項を定期的に取締役会、監査等委員会に報告する。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a) 取締役会は、取締役会規則により、取締役の業務執行状況を監督する。
b) 取締役会は、中期経営計画及び年度経営計画を策定し、それらに沿った事業戦略及び諸施策の進捗状況を定期的に検証する。
c) 経営会議は、経営会議規則により、取締役会の決定した基本方針に基づく会社の経営に関する重要事項について、審議決定する。経営会議は原則として月2回開催する。
d) 執行役員制度を以て、経営方針の決定と経営の監督を担う取締役と業務執行を担う執行役員の役割を分離し、それぞれの職務の内容を明確化することにより、経営意思決定の迅速化と業務執行の効率化の促進を図る。
5. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a) 企業行動基準を定め、社員が法令及び社内規則を遵守し行動するための指針とする。
b) 内部監査に係る規程を整備する。
c) 監査室は監査等委員会と連携し、各部署の活動状況の監査を実施し、コンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題の有無を調査・検討し、当該部門に勧告し取締役会に報告する。
6. 次に掲げる体制その他の当該株式会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(i) 経営管理については、関係会社管理規程を作成し、子会社の経営意思を尊重しつつ、一定の事項については当社に報告を求めることにより、子会社の管理を行う。
(ⅱ)監査室は子会社に対する内部監査を実施し、その結果について当社取締役会に報告をするとともに、子会社と定期的な情報交換を行う。
b) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(i) 当社及び子会社のリスク管理について定めるリスクマネジメント規程を策定し、同規程において子会社にリスクマネジメントを行うことを求めるとともに、当社及び子会社のリスクを網羅的・統括的に管理する。
(ⅱ)子会社の所管部門は、子会社を含めたリスク管理を担当し、リスクマネジメント推進に関わる課題・対応策を検討する。
c) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の事業内容や規模に応じて、子会社の指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、子会社にこれに準拠した体制を構築させる。
d) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(i) 子会社に対し、その役員及び使用人が社会的な要請に応える適法かつ公正な事業活動に努める体制を構築させる。
(ⅱ)子会社に対し、監査等委員会が内部統制システムの構築・運用状況を含め、子会社の取締役の職務執行を監査する体制を構築させる。
7. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会より補助すべき使用人を置くことを要求された場合には、監査室所属員に職務の補助を委任する。
8. 前号の使用人の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a) 監査室の人事・組織の変更については、予め監査等委員会の同意を必要とする。
b) 職務の補助を委任された監査室所属員は、専ら監査等委員の指揮命令に従うものとする。
9. 監査等委員会への報告に関する体制
a) 取締役及び使用人は、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実を発見した場合には、当該事実をそれぞれ監査等委員会に報告するものとする。
b) 監査等委員会が必要と判断した情報については、当社及び子会社の取締役並びに使用人に対して報告を求めることができる。
c) 監査等委員会に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止する。
d) 監査等委員の職務を執行する上で必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を支払うものとする。
10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ適宜意見交換会を開催する。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しています。当該契約により、取締役がその任務を怠ったことにより当社に損失を与えた場合で、かつその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として当社に対し責任を負うものとしております。
⑤ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
1.被保険者の範囲
当社及び当社の全ての子会社の全ての取締役及び監査役
2.保険契約の内容の概要
被保険者が1の会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものです。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。保険料は全額当社が負担しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、10名以内、監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席してその議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めています。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
1.自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。
2.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の客足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
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代表取締役 社長 |
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2022年 6月から 2023年 6月 |
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取締役 会長 監査室担当 |
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2022年 6月から 2023年 6月 |
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取締役 技術本部長 品質保証部担当 |
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2022年 6月から 2023年 6月 |
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取締役 (監査等委員) (常勤) |
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|
|
2021年 6月から 2023年 6月 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
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|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
2022年 6月から 2024年 6月 |
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|
取締役 (監査等委員) |
|
|
|
2022年 6月から 2024年 6月 |
|
||||||||||
|
計 |
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② 社外役員の状況
当社は、2名の社外取締役を選任しております。いずれも監査等委員であり、また、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のために確保を義務付けている独立役員であります。
山中盛義は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役として選任しており、有価証券報告書提出日現在、当社株式を8百株所有しております。
内川真由美は、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有していることから社外取締役として選任しており、有価証券報告書提出日現在、当社株式の保有はありません。
上記社外取締役と当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するほか、監査室、監査等委員及び会計監査人から監査結果の報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門(監査室)は、定期的な打ち合わせを含め、必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
また、常勤の監査等委員は、社内の重要な会議に出席し、日頃より代表取締役との意見交換も行っております。
内部統制を強化するため、内部監査部門である監査室による内部監査体制をとっております。監査等委員会は、監査室より内部監査の報告を受けるとともに、必要に応じて共同監査を実施し、連携を密にし内部監査の充実を図ることとしています。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員は、3名(うち社外取締役2名)で構成されており、取締役(監査等委員であるものを除く。)の職務執行の適法性を監査しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
石戸 良典 (常勤) |
6回 |
6回 |
|
山中 盛義 (非常勤) |
6回 |
6回 |
|
内川 真由美 (非常勤) |
6回 |
6回 |
監査等委員会における主な検討事項としては、取締役の業務執行に関する監査、内部統制システムの整備・運用状況の監査、危機管理・リスクマネジメント・コンプライアンスリスクの監査、財務報告及び情報開示についての監査などであります。
常勤の監査等委員の活動として、取締役会に常時出席し客観的な立場から意見を述べるほか、社内の重要な会議に出席し、会社業務全般に亘り適法・適正に業務執行がなされているかを監査し、不正行為の防止に努めております。一方、非常勤の監査等委員の活動としては、取締役会に出席し、それぞれの専門的知見を活かす形で意見を述べております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査部門である監査室所属員1名が、内部統制監査及び業務監査の評価範囲に基づいて、内部監査実施計画書を立案した上で実施しております。また、監査は口頭もしくは書面による質問から諸資料の閲覧、現場視察に至るまでさまざまな方法で行っております。さらに、会計監査人及び監査等委員会と連携し、情報の共有を図っております。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
2.継続監査期間
1984年以降
上記は、有限責任 あずさ監査法人の前身の一つである監査法人朝日会計社が監査を開始した日から起算したものです。個人事務所が監査を実施していた期間を含めると、実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
3.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 小 幡 琢 哉
指定有限責任社員 業務執行社員 三 井 孝 晃
4.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他4名であります。
5.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無等の観点から総合的に判断し選定しております。
6.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる監査体制が整備されていることを確認し、監査実績を踏まえた上で、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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2.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(1.を除く)
該当事項はありません。
3.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等の独立性を損ねるような体系となっておらず、監査日数及び当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っています。
5.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項及び第3項の同意をした理由は、監査範囲及び監査日数等より監査費用が合理的かつ妥当であることを確認したためです。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、報酬と賞与により構成されています。取締役の報酬については、経済情勢等諸般の事情も考慮して、株主総会にその総額(年額)の上限を上程し、決定された範囲内で各取締役の職位に基づき決定しています。また、賞与については、当期の業績に基づいた総額を取締役会で決定し、その範囲内で各取締役の業績に対する貢献度に基づき配分額を決定しています。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月23日であり、決議の内容は、月額基本報酬については、株主総会の決議により定められたそれぞれの報酬の限度額(取締役(監査等委員である取締役を除く。):年額120,000千円以内、取締役(監査等委員):年額24,000千円以内)の範囲内において決定しております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名、監査等委員である取締役の員数は3名(内、社外取締役2名)であります。
2021年2月4日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決定しています。当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する代表取締役社長が報酬案を検討・作成し、事前に監査等委員会に諮った後、取締役会の決議により決定しています。監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の報酬に関し、株主総会で意見を述べることができます。当社の取締役の基本報酬は、毎月支払う固定報酬とし、賞与については、毎年7月に支払うこととしております。なお、方針に沿って取締役の個人別の報酬等が決定されていることから、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額 (千円) |
対象となる役員 の員数(名) |
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基本報酬 |
業績連動報酬等 |
非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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(注) 報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社が純投資目的で株式を保有する株式は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることが可能となるものを対象としています。
一方、純投資目的以外の目的で株式を保有する株式は、お客様や取引先の株式を保有することで中長期的な関係維持、取引拡大、シナジー創出等が可能となるものを対象としています。当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断される場合において、このような株式を保有する方針としています。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は純投資目的以外の目的である投資株式の検証にあたっては、取締役会において、保有株式ごとに保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか、及び中長期的な関係維持、取引拡大、シナジー創出等の保有目的に沿っているかを基に精査しております。2021年度においては、この精査の結果、全ての保有株式について保有の妥当性があることを確認しております。なお、今後の状況に応じて、保有の妥当性が認められないと考えられる場合には縮減するなど見直していきます。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果(注) 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果(注) 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注) 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の純投資目的以外の目的の保有株式について保有の意義を検証しており、2022年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する純投資目的以外の目的の保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。