(2) 【その他】

 

①当年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当年度

売上収益

(百万円)

446,295

904,049

1,393,257

1,807,378

税引前四半期
(当期)利益

(百万円)

48,721

102,039

154,607

120,539

親会社の所有者に
帰属する四半期
(当期)利益

(百万円)

24,583

54,385

113,646

80,166

基本的1株当たり
四半期(当期)利益

(円)

31.32

69.34

144.94

102.26

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

基本的1株当たり四半期利益
(△は損失)

(円)

31.32

38.04

75.64

△42.73

 

 

 

②訴訟等について

(ⅰ)米国AWP訴訟の件

 

米国における一部の医薬品の販売に関し、AWP(Average Wholesale Price:平均卸売価格)として公表されている価格と実際の販売価格とが乖離していること等により損害を受けたとして、患者本人、保険会社および州政府等から損害賠償を請求する民事訴訟(いわゆる「AWP訴訟」)が、大手を含む多数の製薬会社に対し提起されております。「TAPファーマシューティカル・プロダクツ Inc.(注)」(以下、「TAP社」)は、「ランソプラゾール(米国製品名:プレバシド)」につき、三つの州裁判所において、AWP訴訟を提起されております。うち、1件については当社も被告とされております。
当社グループは、本訴訟につきまして遺漏なく対応してまいります。

 

(注)  「TAP社」は2008 年6 月に武田ファーマシューティカルズ・ノースアメリカ Inc.(以下、「TPNA社」)と合併し、「TPNA社」は2012 年1 月に武田ファーマシューティカルズUSA Inc.(「TPUSA社」)に社名変更しています。「TAP社」は「TPNA社」との合併前にプレバシドを販売していました。

 

(ⅱ)ピオグリタゾン製剤に起因する膀胱がんを主張する製造物責任訴訟の件

 

当社および武田ファーマシューティカルズUSA Inc.等複数の在米子会社(以下「当社ら」)ならびに米国Eli Lilly and Company(本社:米国インディアナ州インディアナポリス)は、2型糖尿病治療剤である「ピオグリタゾン(米国製品名:「アクトス」)を含有する製剤」(以下「アクトス」)の服用による膀胱がんの増悪等を主張する方々から、複数の米国連邦および州裁判所において訴訟を提起されております。また、米国外において、同様の健康被害を主張する訴訟等が提起されております。

 

2015年4月29日(米国時間4月28日)、当社らは、米国で提起されている製造物責任訴訟に関し、大多数を解決する和解に向けた、原告団代表との合意に至りました。この和解の対象は、米国において健康被害として膀胱がんを内容とする訴えを上記和解合意の日現在に提訴している方々ならびに同日現在あるいは同日から3日以内に同旨の請求につき訴訟代理人を委嘱した方々です。この和解はこれらの提訴者等の95%がその受け入れを選択した場合に有効となり、その割合に達した際に、当社は23.7億米ドルを別途設立される和解基金に支払うことに合意しました。また同様に97%を超える提訴者等が和解の受け入れを選択した場合、和解基金への支払い金額は
24億米ドルになります。この和解により、和解合意所定の判定条件を満たす提訴者等は上記の基金から支払いを受けることになります。

 

2015年9月12日(米国時間9月11日)、当社らは、上記によるアクトス製造物責任訴訟の解決プログラムへの、所定の判定条件を満たす提訴者等の参加率が96%を超えたことを公表しました。また、2015年10月7日(米国時間)に、当該参加率が97%を超えたことおよび同解決プログラムが発効したことがいずれも確認され、2016年3月に、当社らは和解基金に24 億米ドルを支払いました。

 

なお、当年度末現在において、同解決プログラムへの参加率は99%を超えております。

 

当社は、本訴訟における原告側の主張には根拠がないものと考えており、当社の法的責任を認めるものではありません。当社はアクトスに関し、責任ある対応をしてきたと確信しております。和解後に提訴あるいは継続する事件については、可能なあらゆる法的手段を以って争ってまいります。

 

(ⅲ)コルヒチン製剤に関する特許侵害訴訟および行政訴訟の件

 

2014年9月30日、米国食品医薬品局(以下「FDA」)は、Hikma Pharmaceuticals PLC(以下「ヒクマ社」)のコルヒチンのカプセル製剤であるMitigareの販売を承認しました。これを受けてTPUSA社は、FDAより初めて承認された単一成分の経口コルヒチン製剤であるColcrysに関してTPUSA社が有する複数の特許を侵害しているとして、ヒクマ社およびその子会社に対する特許侵害訴訟を米国デラウェア地区連邦地方裁判所に提起しました。また、TPUSA社はMitigareの販売を禁ずる一方的緊急差止命令(以下「TRO」)と仮差止を求める申立を提起しました。同年10月9日、同裁判所は仮差止申立についての決定が下されるまでTROを認めました。同年11月4日、同裁判所は仮差止申立を却下しましたが、TPUSA社が即時に控訴を行うことを条件にTROを延長することを決定しました。本決定に応じTPUSA社は、合衆国連邦巡回区控訴裁判所に控訴申立を行いました。2015年1月9日、合衆国連邦巡回区控訴裁判所は仮差止申立却下の地方裁判所の判断を支持し、ヒクマ社がヒクマ社製品を販売することを認めました。当社は、地方裁判所でのヒクマ社に対する特許侵害訴訟を継続し、終局的差止命令とヒクマ社製品の販売により被る逸失利益を含む損害賠償を求めております。 

 

並行してTPUSA社は、2014年10 月に特許侵害訴訟を提起した直後に、Mitigareの承認の撤回または保留を求めてFDAに対する行政訴訟を米国コロンビア特別区連邦地方裁判所に提起しました。この訴訟でTPUSA社は、ヒクマ社のMitigareの承認手続きにおいて、行政手続法の違反があったと主張しました。2015年1月9日、同裁判所はこの申立を却下しました。本決定に対し当社は控訴しました。