2015年10月30日開催の当社取締役会において、第139期(2015年4月1日から2016年3月31日)の中間配当につき、当社定款第37条に基づき、下記のとおり決議し、配当いたしました。
(ア)中間配当金の総額 | 71,100,803,610円 |
(イ)1株当たりの中間配当金 | 90円00銭 |
(ウ)支払請求の効力発生日及び支払開始日 | 2015年12月1日 |
ピオグリタゾン製剤に起因する膀胱がんを主張する製造物責任訴訟の件
当社および武田ファーマシューティカルズUSA Inc.等複数の在米子会社(以下「当社ら」)ならびに米国Eli Lilly and Company(本社:米国インディアナ州インディアナポリス)は、2型糖尿病治療剤である「ピオグリタゾン(米国製品名:「アクトス」)を含有する製剤」(以下「アクトス」)の服用による膀胱がんの増悪等を主張する方々から、複数の米国連邦および州裁判所において訴訟を提起されております。また、米国外において、同様の健康被害を主張する訴訟等が提起されております。
2015年4月29日(米国時間4月28日)、当社らは、米国で提起されている製造物責任訴訟に関し、大多数を解決する和解に向けた、原告団代表との合意に至りました。この和解の対象は、米国において健康被害として膀胱がんを内容とする訴えを上記和解合意の日現在に提訴している方々ならびに同日現在あるいは同日から3日以内に同旨の請求につき訴訟代理人を委嘱した方々です。この和解はこれらの提訴者等の95%がその受け入れを選択した場合に有効となり、その割合に達した際に、当社は23.7億米ドルを別途設立される和解基金に支払うことに合意しました。また同様に97%を超える提訴者等が和解の受け入れを選択した場合、和解基金への支払い金額は24億米ドルになります。この和解により、和解合意所定の判定条件を満たす提訴者等は上記の基金から支払いを受けることになります。
2015年9月12日(米国時間9月11日)、当社らは、上記によるアクトス製造物責任訴訟の解決プログラムへの、所定の判定条件を満たす提訴者等の参加率が96%を超えたことを公表しました。また、2015年10月7日(米国時間)には、当該参加率が97%を超えたことおよび同解決プログラムが発効したことがいずれも確認されたことから、当社らは和解基金に24億米ドルを支払うこととなりました。
当社は、本訴訟における原告側の主張には根拠がないものと考えており、当社の法的責任を認めるものではありません。当社はアクトスに関し、責任ある対応をしてきたと確信しております。和解後に提訴あるいは継続する事件については、可能なあらゆる法的手段を以って争ってまいります。