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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
3,500,000,000 |
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計 |
3,500,000,000 |
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種類 |
事業年度末 |
提出日現在発行数(株) |
上場金融商品取引所名 |
内容 |
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普通株式 |
794,688,295 |
794,692,395 |
東京、名古屋(以上市場第一部)、福岡、札幌の各証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
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計 |
794,688,295 |
794,692,395 |
― |
― |
(注)提出日現在株式数には、2018年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
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決議年月日 |
2010年6月25日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 |
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新株予約権の数(個) ※ |
70 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 7,000 (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2013年7月11日~2020年7月10日 (注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 3,029 (注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 2) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
― |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2013年7月11日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた取締役が、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合には、退任の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり3,028円)を合算しております。なお、各取締役に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
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決議年月日 |
2011年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
101 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 10,100 (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2014年7月16日~2021年7月15日 (注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,727 (注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 2) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
― |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2014年7月16日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた取締役が、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合には、退任の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり2,726円)を合算しております。なお、各取締役に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
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決議年月日 |
2011年6月24日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社コーポレート・オフィサーおよび上級幹部 113 |
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新株予約権の数(個) ※ |
8,913 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 891,300 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
3,705 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2014年7月16日~2031年7月15日 (注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 4,132 (注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
1) 新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 2) 新株予約権者に当社または当社グループに対する背信行為があったと認められる場合には、その新株予約権を行使することができないものとする。 3) 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられたときは、その新株予約権を行使することができないものとする。 4) 新株予約権の質入その他の処分は認めない。 5) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
― |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2014年7月16日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合には、退任または退職の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり3,705円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり427円)を合算しております。なお、各コーポレート・オフィサーおよび上級幹部に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該コーポレート・オフィサーおよび上級幹部のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
|
|
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決議年月日 |
2012年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
186 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 18,600 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2015年7月18日~2022年7月17日 (注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,679 (注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 2) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
― |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2015年7月18日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた取締役が、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合には、退任の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり2,678円)を合算しております。なお、各取締役に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
|
|
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決議年月日 |
2012年7月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社コーポレート・オフィサーおよび上級幹部 118 |
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新株予約権の数(個) ※ |
14,092 [14,051] (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 1,409,200 [1,405,100] (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
3,725 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2015年7月18日~2032年7月17日 (注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 4,094 (注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
1) 新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 2) 新株予約権者に当社または当社グループに対する背信行為があったと認められる場合には、その新株予約権を行使することができないものとする。 3) 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられたときは、その新株予約権を行使することができないものとする。 4) 新株予約権の質入その他の処分は認めない。 5) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
― |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2015年7月18日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了による退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合には、退任または退職の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり3,725円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり369円)を合算しております。なお、各コーポレート・オフィサーおよび上級幹部に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該コーポレート・オフィサーおよび上級幹部のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
|
|
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|
決議年月日 |
2013年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
143 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 14,300 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2016年7月20日~2023年7月19日 (注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 3,710 (注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
1) 新株予約権の行使時において、当社取締役であることを要する。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 2) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
― |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2016年7月20日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた取締役が、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合には、退任の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり3,709円)を合算しております。なお、各取締役に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該取締役のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
|
|
|
|
決議年月日 |
2013年12月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社コーポレート・オフィサーおよび上級幹部 134 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
10,533 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 1,053,300 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
4,981 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2016年7月20日~2033年7月19日 (注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 5,534 (注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
1) 新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 2) 新株予約権者に当社または当社グループに対する背信行為があったと認められる場合には、その新株予約権を行使することができないものとする。 3) 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられたときは、その新株予約権を行使することができないものとする。 4) 新株予約権の質入その他の処分は認めない。 5) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
― |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式
を除く)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く)をもって
除した商をもって上記比率とします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものとします。これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知します。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとします。
3 2016年7月20日より前であっても、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合には、退任または退職の日の翌日より新株予約権の行使ができるものとします。
4 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり4,981円)と割当日における新株予約権の公正価額(1株当たり553円)を合算しております。なお、各コーポレート・オフィサーおよび上級幹部に割り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該コーポレート・オフィサーおよび上級幹部のこれと同額の報酬債権をもって、割当日において合意相殺しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
2013年4月1日~2014年3月31日 (注)1 |
15 |
789,681 |
21 |
63,562 |
21 |
49,659 |
|
2014年4月1日~2015年3月31日 (注)1 |
243 |
789,924 |
483 |
64,044 |
483 |
50,141 |
|
2015年4月1日~2016年3月31日 (注)1 |
361 |
790,284 |
722 |
64,766 |
722 |
50,863 |
|
2016年4月1日~2017年3月31日 (注)1 |
238 |
790,521 |
436 |
65,203 |
436 |
51,300 |
|
2017年4月1日~2018年3月31日 (注)1、2 |
4,167 |
794,688 |
12,711 |
77,914 |
12,708 |
64,008 |
(注) 1 2013年度の15千株、2014年度の243千株、2015年度の361千株、2016年度の238千株および、2017年度の発行済株式総数増減数のうち617千株については、新株予約権の行使による増加であります。
2 2017年度の発行済株式総数増減数のうち3,550千株については、第三者割当募集株式発行による増加であります。
発行価格:6,415円 資本組入額:3,208円
割当先:日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口 75,805口)
3 2018年4月1日から2018年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が4千株、資本金および資本準備金がそれぞれ8百万円増加しております。
2018年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
273 |
49 |
1,444 |
891 |
120 |
244,711 |
247,488 |
― |
|
所有株式数 |
― |
2,462,290 |
287,308 |
381,727 |
2,796,812 |
1,568 |
2,011,092 |
7,940,797 |
608,595 |
|
所有株式数 |
― |
31.01 |
3.62 |
4.81 |
35.22 |
0.02 |
25.33 |
100.00 |
― |
(注) 自己株式161,031株は、「個人その他」に1,610単元、「単元未満株式の状況」に31株含まれております。
2018年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式(自己株式を |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 平成29年10月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーが平成29年10月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成30年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
東京都千代田区丸の内1丁目1-1 |
39,739 |
5.03 |
2018年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||||
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
||||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
||||
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
(相互保有株式)
|
― |
― |
||||
|
完全議決権株式(その他) |
|
7,936,317 |
― |
||||
|
単元未満株式 |
|
― |
1単元(100株)未満の株式 |
||||
|
発行済株式総数 |
|
― |
― |
||||
|
総株主の議決権 |
― |
7,936,317 |
― |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式付与ESOP信託にかかる信託口が所有する当社株式12,170,600株(議決権121,706個)及び役員報酬BIP信託にかかる信託口が所有する当社株式962,000 株(議決権9,620個)が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株式31株、株式付与ESOP信託にかかる信託口が所有する当社株式224株及び役員報酬BIP信託にかかる信託口が所有する当社株式152株が含まれております。
2018年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式総数 |
|
(自己保有株式) |
|
|
|
|
|
|
武田薬品工業株式会社 |
大阪市中央区道修町 |
161,000 |
─ |
161,000 |
0.02 |
|
(相互保有株式) |
|
|
|
|
|
|
天藤製薬株式会社 |
京都府福知山市笹尾町995 |
275,000 |
─ |
275,000 |
0.03 |
|
渡辺ケミカル株式会社 |
大阪市中央区平野町3丁目6-1 |
12,000 |
― |
12,000 |
0.00 |
|
計 |
― |
448,000 |
─ |
448,000 |
0.06 |
(注)上記の自己保有株式及び自己保有の単元未満株式31株のほか、株式付与ESOP信託にかかる信託口が所有する当社株式12,170,824株及び役員報酬BIP信託にかかる信託口が所有する当社株式962,152株を財務諸表上、自己株式として処理しております。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2014年6月27日開催の第138回定時株主総会の決議を経て、当社取締役(社外取締役および海外居住の取締役を除く)を対象に、2014年度より株式報酬制度(以下「旧制度」)を導入していましたが、2016年6月29日開催の第140回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、当社取締役に対するインセンティブプランとして、旧制度に代えて、旧制度の対象取締役の範囲を拡張した株式報酬制度(以下本②において「本制度」)を導入することを決議し、本制度を導入しております。
(ⅰ) 本制度の概要
本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」)と称される仕組みを採用しています。BIP信託とは、業績連動型株式報酬(Performance Share)制度および譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員に対するインセンティブプランです。当社は、BIP信託により取得した当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭を、①監査等委員でない当社取締役(社外取締役および海外居住の取締役を除く)に対しては業績目標の達成度等に応じて一定時期に、②監査等委員である当社取締役および社外取締役に対しては客観的な立場から業務執行の妥当性を判断するという監督機能を適正に確保する観点から業績目標の達成度等にかかわらず一定数を退任時に、それぞれ、当社株式から生じる配当金とともに交付または給付します。
当社は、2014年度より毎年度新たなBIP信託を設定し、または信託期間の満了した既存のBIP信託の変更および追加信託を行うことにより、旧制度と同種のインセンティブプランを継続的に実施することを予定しています。2016年度には、旧制度に代えて本制度を導入するにあたり、2016年度より選任される監査等委員である当社取締役および社外取締役を新たに対象として加えることとし、監査等委員でない当社取締役(社外取締役でない海外居住の取締役を除く)および監査等委員である当社取締役のそれぞれにつき、新たにBIP信託を設定いたしました(以下、監査等委員でない当社取締役に係るBIP信託を「NSV(Non-Supervisory)信託」、監査等委員である当社取締役に係るBIP信託を「SV(Supervisory)信託」)。2017年5月16日には同月10日開催の取締役会における本制度の継続にかかる決議に基づき、2014年度に設定済のBIP信託を本制度におけるNSV信託として一部改定の上、信託期間を延長し、金銭追加信託を行いました(2017年度におけるSV信託は、2017年度より新たに対象とすべき新任の監査等委員である取締役が存しないことから、設定しておりません)。2018年5月21日には同月14日開催の取締役会における本制度の継続にかかる決議に基づき、2015年度に設定済みのBIP信託を本制度におけるNSV信託として一部改定の上、信託期間を延長し、金銭追加信託を行いました。また、同決議に基づき、2016年度に設定済みのSV信託の信託期間を延長し、金銭追加信託を行いました。
(ⅱ) 信託契約の内容
<2016年度>
(a) NSV信託
|
・信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
|
・信託の目的 |
監査等委員でない当社取締役に対するインセンティブの付与 |
|
・信託者 |
当社 |
|
・受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
|
・受益者 |
監査等委員でない当社取締役のうち受益者要件を充足する者 |
|
・信託管理人 |
当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
|
・信託契約日 |
2016年8月3日 |
|
・信託の期間 |
2016年8月3日~2019年8月31日 |
|
・制度開始日 |
2016年9月1日に基準ポイントを付与 |
|
・議決権の行使 |
行使しないものとします |
|
・取得株式の種類 |
当社普通株式 |
|
・取得株式の総額 |
20億円(信託報酬および信託費用を含む) |
|
・株式の取得時期 |
2016年8月4日 |
|
・株式の取得方法 |
取引所市場より取得 |
|
・帰属権利者 |
当社 |
(b) SV信託
|
・信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
|
・信託の目的 |
監査等委員である当社取締役に対するインセンティブの付与 |
|
・信託者 |
当社 |
|
・受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
|
・受益者 |
監査等委員である当社取締役のうち受益者要件を充足する者 |
|
・信託管理人 |
当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
|
・信託契約日 |
2016年8月3日 |
|
・信託の期間 |
2016年8月3日~2018年8月31日 |
|
・制度開始日 |
2016年9月1日に基準ポイントを付与 |
|
・議決権の行使 |
行使しないものとします |
|
・取得株式の種類 |
当社普通株式 |
|
・取得株式の総額 |
1.1億円(信託報酬および信託費用を含む) |
|
・株式の取得時期 |
2016年8月4日 |
|
・株式の取得方法 |
取引所市場より取得 |
|
・帰属権利者 |
当社 |
<2017年度>
NSV信託
|
・信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
|
・信託の目的 |
監査等委員でない当社取締役に対するインセンティブの付与 |
|
・信託者 |
当社 |
|
・受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
|
・受益者 |
監査等委員でない当社取締役のうち受益者要件を充足する者 |
|
・信託管理人 |
当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
|
・信託契約日 |
2014年8月4日(2017年5月16日付で変更契約を締結) |
|
・信託の期間 |
2014年8月4日~2020年8月31日(2017年5月16日付の信託契約の変更により延長) |
|
・制度開始日 |
2017年7月1日に基準ポイントを付与 |
|
・議決権の行使 |
行使しないものとします |
|
・取得株式の種類 |
当社普通株式 |
|
・取得株式の総額 |
9億円(信託報酬および信託費用を含む) |
|
・株式の取得時期 |
2017年5月17日 |
|
・株式の取得方法 |
取引所市場より取得 |
|
・帰属権利者 |
当社 |
<2018年度>
(a) NSV信託
|
・信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
|
・信託の目的 |
監査等委員でない当社取締役に対するインセンティブの付与 |
|
・信託者 |
当社 |
|
・受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
|
・受益者 |
監査等委員でない当社取締役のうち受益者要件を充足する者 |
|
・信託管理人 |
当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
|
・信託契約日 |
2015年5月22日(2018年5月21日付で変更契約を締結) |
|
・信託の期間 |
2015年5月22日~2021年8月31日(2018年5月21日付の信託契約の変更により延長) |
|
・制度開始日 |
2018年7月1日(予定)に基準ポイントを付与 |
|
・議決権の行使 |
行使しないものとします |
|
・取得株式の種類 |
当社普通株式 |
|
・取得株式の総額 |
10.3億円(信託報酬および信託費用を含む) |
|
・株式の取得時期 |
2018年5月22日 |
|
・株式の取得方法 |
取引所市場より取得 |
|
・帰属権利者 |
当社 |
(b) SV信託
|
・信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
|
・信託の目的 |
監査等委員である当社取締役に対するインセンティブの付与 |
|
・信託者 |
当社 |
|
・受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
|
・受益者 |
監査等委員である当社取締役のうち受益者要件を充足する者 |
|
・信託管理人 |
当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
|
・信託契約日 |
2016年8月3日(2018年5月21日付で変更契約を締結) |
|
・信託の期間 |
2016年8月3日~2020年8月31日(2018年5月21日付の信託契約の変更により延長) |
|
・制度開始日 |
2018年7月1日(予定)に基準ポイントを付与 |
|
・議決権の行使 |
行使しないものとします |
|
・取得株式の種類 |
当社普通株式 |
|
・取得株式の総額 |
0.6億円(信託報酬および信託費用を含む) |
|
・株式の取得時期 |
2018年5月22日 |
|
・株式の取得方法 |
取引所市場より取得 |
|
・帰属権利者 |
当社 |
(ⅲ) 信託・株式関連事務の内容
|
・信託関連事務 |
三菱UFJ信託銀行株式会社がBIP信託の受託者となり信託関連事務を行う予定です |
|
・株式関連事務 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が事務委託契約書に基づき受益者への当社株式の交付事務を行う予定です |
(ⅳ) 役員に取得させる予定の株式上限総数
2018年度信託 約37万株
(ⅴ) 本制度による受益権その他の権利を受け取ることができる者の範囲
対象となる当社取締役のうち受益者要件を充足する者
当社は、国内外の当社グループ幹部を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性および客観性の高いグローバルで共通のインセンティブプランとして、2014年度より株式付与制度(以下本①において「本制度」)を導入しています。
(ⅰ) 本制度の概要
本制度は、株式付与ESOP(Employee Stock Ownership Plan)信託(以下「ESOP信託」)と称される仕組みを採用しております。ESOP信託とは、米国のESOP制度を参考にした従業員インセンティブプランです。当社は、ESOP信託により取得した当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭を、職位や業績目標の達成度等に応じて当社株式から生じる配当金とともに従業員に交付または給付します。
当社は、2014年度より毎年度新たなESOP信託を設定し、または信託期間の満了した既存のESOP信託の変更および追加信託を行うことにより、本制度を継続的に実施することを予定しています。従って、2016年5月20日には同月16日開催の取締役会における本制度の継続にかかる決議に基づき、新たな信託を設定いたしました。また、2017年5月16日には同月10日開催の取締役会における本制度の継続にかかる決議に基づき、2014年度に設定済のESOP信託の信託期間を延長し、金銭追加信託を行い、2018年2月28日には同月1日開催の取締役会における本制度の継続および第三者割当による新株発行にかかる決議に基づき、2015年に設定済みのESOP信託の信託期間を延長し、金銭追加信託を行いました。
(ⅱ) 信託契約の内容
<2016年度>
|
・信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
|
・信託の目的 |
国内外の当社グループ幹部に対するインセンティブの付与 |
|
・信託者 |
当社 |
|
・受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
|
・受益者 |
国内外の当社グループ幹部のうち受益者要件を充足する者 |
|
・信託管理人 |
当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
|
・信託契約日 |
2016年5月20日 |
|
・信託の期間 |
2016年5月20日~2019年8月31日(予定) |
|
・制度開始日 |
2016年7月1日に基準ポイントを付与 |
|
・議決権の行使 |
行使しないものとします |
|
・取得株式の種類 |
当社普通株式 |
|
・取得株式の総額 |
210億円(信託報酬および信託費用を含む) |
|
・株式の取得時期 |
2016年5月23日~2016年5月31日 |
|
・株式の取得方法 |
取引所市場より取得 |
|
・帰属権利者 |
当社 |
<2017年度>
|
・信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
|
・信託の目的 |
国内外の当社グループ幹部に対するインセンティブの付与 |
|
・信託者 |
当社 |
|
・受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
|
・受益者 |
国内外の当社グループ幹部のうち受益者要件を充足する者 |
|
・信託管理人 |
当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
|
・信託契約日 |
2014年5月21日(2017年5月16日付で変更契約を締結) |
|
・信託の期間 |
2014年5月21日~2020年8月31日(2017年5月16日付の信託契約の変更により延長) |
|
・制度開始日 |
2017年7月1日に基準ポイントを付与 |
|
・議決権の行使 |
行使しないものとします |
|
・取得株式の種類 |
当社普通株式 |
|
・取得株式の総額 |
178億円(信託報酬および信託費用を含む) |
|
・株式の取得時期 |
2017年5月17日~2017年5月24日 |
|
・株式の取得方法 |
取引所市場より取得 |
|
・帰属権利者 |
当社 |
<2018年度>
|
・信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
|
・信託の目的 |
国内外の当社グループ幹部に対するインセンティブの付与 |
|
・信託者 |
当社 |
|
・受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
|
・受益者 |
国内外の当社グループ幹部のうち受益者要件を充足する者 |
|
・信託管理人 |
当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
|
・信託契約日 |
2015年5月22日(2018年2月28日付で変更契約を締結) |
|
・信託の期間 |
2015年5月22日~2021年8月31日(2018年2月28日付の信託契約の変更により延長) |
|
・制度開始日 |
2018年7月1日(予定)に基準ポイントを付与 |
|
・議決権の行使 |
行使しないものとします |
|
・取得株式の種類 |
当社普通株式 |
|
・取得株式の総額 |
228億円(信託報酬および信託費用を含む) |
|
・株式の取得時期 |
2018年3月9日 |
|
・株式の取得方法 |
当社から取得(第三者割当による新株式発行) |
|
・帰属権利者 |
当社 |
(ⅲ) 信託・株式関連事務の内容
|
・信託関連事務 |
三菱UFJ信託銀行株式会社がESOP信託の受託者となり信託関連事務を行います |
|
・株式関連事務 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が事務委託契約書に基づき受益者への当社株式の交付事務を行います |
(ⅳ) 従業員に取得させる予定の株式上限総数
2018年度信託 約400万株
(ⅴ) 本制度による受益権その他の権利を受け取ることができる者の範囲
国内外の当社グループ幹部のうち受益者要件を充足する者
|
【株式の種類等】 |
会社法155条第7号に基づく普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
8,909 |
53,075,822 |
|
当期間における取得自己株式 |
503 |
2,428,634 |
(注)1 当期間における取得自己株式には、2018年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
2 上記の取得自己株式には、株式付与ESOP信託にかかる信託口が取得した当社株式および役員報酬BIP信託にかかる信託口が取得した当社株式を含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他(単元未満株式の売渡し請求による売渡し及び新株予約権の権利行使) |
277 |
1,334,879 |
168 |
812,997 |
|
保有自己株式数 |
161,031 |
― |
161,366 |
― |
(注)1 当期間における保有自己株式数には、2018年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取や売渡しによる株式数は含めておりません。
2 上記の処理自己株式数および保有自己株式数には、株式付与ESOP信託にかかる信託口が所有する当社株式数および役員報酬BIP信託にかかる信託口が所有する当社株式数を含めておりません。
・自社研究開発パイプラインや基盤技術、新製品上市に対する投資
・企業価値向上による株主のキャピタルゲインを重視するとともに、重要な株主還元策としての配当
・投資適格の格付け水準の維持
・重点疾患領域の強化に資する規律ある領域を絞った提携と買収
当社は株主還元を重視し、配当を重要な還元策として位置づけております。
なお、当社は中間配当ができる旨を定款に定めており、当社の剰余金の配当は中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
(基準日が当事業年度に属する剰余金の配当については、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 26 資本及びその他の資本項目」参照)
|
回次 |
第137期 |
第138期 |
第139期 |
第140期 |
第141期 |
|
決算年月 |
2014年3月 |
2015年3月 |
2016年3月 |
2017年3月 |
2018年3月 |
|
最高(円) |
5,520 |
6,657 |
6,609 |
5,527 |
6,693 |
|
最低(円) |
4,180 |
4,337.5 |
5,010 |
4,098 |
5,105 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
2017年10月 |
2017年11月 |
2017年12月 |
2018年1月 |
2018年2月 |
2018年3月 |
|
最高(円) |
6,404 |
6,464 |
6,473 |
6,693 |
6,613 |
6,057 |
|
最低(円) |
6,082 |
6,105 |
6,045 |
6,373 |
5,860 |
5,105 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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(うち、株式報酬制度または株式付与制度に基づく交付予定株式の数)(千株) |
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代表取締役社長 |
チーフ |
クリストフ |
1966年11月14日 |
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注5 |
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取締役 |
ジャパン |
岩﨑真人 |
1958年11月6日 |
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注5 |
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取締役 |
チーフメディカル&サイエンティフィック オフィサー |
アンドリュー |
1965年10月13日 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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(うち、株式報酬制度または株式付与制度に基づく交付予定株式の数)(千株) |
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取締役 |
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坂根正弘 |
1941年1月7日 |
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注5 |
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取締役 |
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藤森義明 |
1951年7月3日 |
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注5 |
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取締役 |
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東 恵美子 |
1958年11月6日 |
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注5 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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(うち、株式報酬制度または株式付与制度に基づく交付予定株式の数)(千株) |
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取締役 |
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ミシェル |
1957年9月15日 |
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注5 |
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取締役 |
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志賀俊之 |
1953年9月16日 |
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注5 |
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取締役 |
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山中康彦 |
1956年1月18日 |
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注6 |
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取締役 |
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国谷史朗 |
1957年2月22日 |
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注6 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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(うち、株式報酬制度または株式付与制度に基づく交付予定株式の数)(千株) |
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取締役 |
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ジャン=リュ |
1956年11月8日 |
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注6 |
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取締役 |
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初川浩司 |
1951年9月25日 |
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注6 |
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計 |
314 |
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(200) |
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(注) 1 取締役 坂根正弘、藤森義明、東恵美子、ミシェル オーシンガーおよび志賀俊之は、社外取締役であります。
2 取締役 国谷史朗、ジャン=リュック ブテルおよび初川浩司は、監査等委員である社外取締役であります。
3 各取締役の所有株式数には、内数として表示している株式報酬制度(取締役のうちアンドリュー プランプについては、株式付与制度)に基づき在任中または退任時に交付される予定の株式の数(2018年3月31日現在)を含めて表示しております。
〔株式報酬制度等に基づく交付予定株式の数のご説明〕
当社は、当社取締役(社外取締役でない海外居住の取締役を除く)に対する株式報酬制度および国内外の当社グループ幹部に対する株式付与制度(以下、総称して「本制度」といいます)を採用しております。
社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役および海外居住の取締役を除く)(以下「業績連動報酬対象取締役」といいます)に対する株式報酬制度および国内外の当社グループ幹部に対する株式付与制度において取締役に交付される株式には、(ア)業績に連動しない固定部分(以下「固定部分」といいます)および(イ)業績に連動する変動部分(以下「業績連動部分」といいます)がありますが、各取締役の本制度に基づく交付予定株式の数には、このうち、当該取締役が将来交付を受ける当社株式の数が確定している(ア)固定部分にかかる当社株式の数のみを含めております。(イ)業績連動部分にかかる当社株式の数は、業績達成度に応じ0~200%の範囲で変動するものであり、現時点において確定できないため、本制度に基づく交付予定株式の数には含めておりません。なお、業績連動報酬対象取締役に対する実際の株式交付は、(ア)固定部分および(イ)業績連動部分のいずれも、在任中の一定の時期に行われる予定です。
監査等委員である取締役および社外取締役(以下「業績連動報酬対象外取締役」といいます)に対する株式報酬制度において取締役に交付される株式は、(ア)固定部分のみであるため、当該取締役が将来交付を受ける当社株式の数が全て確定しているものとして、本制度に基づく交付予定株式の数に含めております。なお、業績連動報酬対象外取締役に対する実際の株式交付は、退任時に行われる予定です。
なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、各取締役に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。また、当該交付予定株式の50%に相当する株式は、納税資金確保のために市場で売却された上で、その売却代金が各取締役に交付される予定です。
4 所有株式数は表示単位未満を四捨五入して表示しております。
5 各取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 各監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社は、「優れた医薬品の創出を通じて人々の健康と医療の未来に貢献する」というミッションのもと、グローバルに事業展開する世界的製薬企業にふさわしい事業運営体制の構築に向け、健全性と透明性が確保された迅速な意思決定を可能とする体制の整備を進めるとともに、コンプライアンスの徹底やリスク管理を含めた内部統制の強化を図っています。これらの取組みを通じて、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を目指し、企業価値の最大化に努めています。
<機関構成・組織運営等に係る事項>
①組織形態
監査等委員会設置会社
(現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用している理由)
当社は、2016年6月29日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会の監査・監督体制を整備し、取締役会における社外取締役の構成比と多様性を高めることにより、取締役会の透明性および客観性を高め、コーポレートガバナンスをより一層強化いたします。さらに、取締役に対し権限委譲を行うことで、業務執行と監督との分離を促進し、もって、業務執行にかかる意思決定の一層の迅速化を実現するとともに、取締役会は経営戦略や特に重要度の高い課題の議論により多くの時間を充てることのできる体制を整えました。
②取締役関係
・取締役会の議長・・・・・独立社外取締役
・取締役の人数・・・・・12名(男性11名、女性1名。うち、監査等委員である取締役4名)
・社外取締役の選任状況
選任の有無・・・・・選任している
社外取締役の人数・・・・・8名(うち、監査等委員である社外取締役3名)
社外取締役のうち、株式会社東京証券取引所など、当社が上場している金融商品取引所の定めに基づく独立役員(以下「独立役員」といいます。)に指定されている人数・・・・・8名
坂根正弘氏は、グローバルに事業を展開する会社の経営者として長年にわたり活躍され、企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い識見を有しておられます。同氏の社外取締役としての在任期間は4年(2018年6月時点)となりますが、取締役会で積極的にご発言いただくとともに、2017年6月からは、取締役会議長として、取締役会の議事進行をご担当いただき、社外取締役として業務執行に対する監督等適切な職務を遂行いただいております。また、2017年6月より取締役会の諮問機関である指名委員会の委員長に就かれ、同委員会においても積極的に意見を述べていただいております。同氏のこうした資質は、グローバルに事業活動を行う当社の取締役会にとって極めて有益であると考えられることから、適任であると判断しております。また、同氏は、2018年6月時点において、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
ミシェル オーシンガー氏は、ジョンソン・エンド・ジョンソン社やノバルティス社といった欧米の有力ヘルスケア企業で枢要なポジションを歴任され、グローバルヘルスケア事業経営における豊富な経験に基づく高い識見を有しておられます。同氏の社外取締役としての在任期間は2年(2018年6月時点)となりますが、取締役会で積極的にご発言いただき、社外取締役として業務執行に対する監督等適切な職務を遂行いただいております。
同氏のこうした資質は、グローバルに医薬品事業活動を行う当社の取締役会にとって極めて有益であると考えられることから、適任であると判断しております。また、同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
志賀俊之氏は、グローバルに事業を展開する会社の経営者として、また近年は官民ファンドの経営者として長年にわたり活躍され、企業経営および我が国産業界にかかる豊富な経験に基づく高い識見を有しておられます。同氏の社外取締役としての在任期間は2年(2018年6月時点)となりますが、取締役会で積極的にご発言いただき、社外取締役として業務執行に対する監督等適切な職務を遂行いただいております。また、取締役会の諮問機関である報酬委員会の委員長として、同委員会においても積極的に意見を述べていただいております。
同氏のこうした資質は、グローバルに事業活動を行う当社の取締役会にとって極めて有益であると考えられることから、適任であると判断しております。また、同氏は、2018年6月時点において、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
東恵美子氏は、現在、東門パートナーズ社のマネージング ディレクターとして、テクノロジーおよびヘルスケア企業等に対するM&Aアドバイザリー業務を行っておられます。以前にはメリルリンチ社の投資銀行部門でマネージング ディレクターを務めるなど、ヘルスケア・テクノロジー・金融業界についてグローバルで高度な知識と幅広い経験を有しておられます。同氏の社外取締役としての在任期間は2年(2018年6月時点)となりますが、取締役会で積極的にご発言いただき、社外取締役として業務執行に対する監督等適切な職務を遂行いただいております。また、取締役会の諮問機関である指名委員会の委員に就かれ、同委員会においても積極的に意見を述べていただいております。
同氏の知識と経験は、グローバルに医薬品事業を行う当社の取締役会にとって極めて有益であると考えられることから、適任であると判断しております。また、同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
藤森義明氏は、グローバルに事業を展開する会社の経営者として長年にわたり活躍され、また以前には米国の有力グローバル企業で枢要なポジションを歴任され、企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い識見を有しておられます。同氏の社外取締役としての在任期間は2年(2018年6月時点)となりますが、取締役会で積極的にご発言いただき、社外取締役として業務執行に対する監督等適切な職務を遂行いただいております。また、取締役会の諮問機関である報酬委員会の委員として、同委員会においても積極的に意見を述べていただいております。
同氏のこうした資質は、グローバルに事業活動を行う当社の取締役会にとって極めて有益であると考えられることから、適任であると判断しております。また、同氏は、2018年6月時点において、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
国谷史朗氏は、弁護士として長年にわたり活躍され、企業法務・国際法務に関する高度な知識と幅広い経験を有しておられます。2013年6月より社外監査役として当社経営に関与していただいており、監査等委員長としての立場から当社の経営に参画いただくことで、当社の事業活動の公平・公正な決定および経営の健全性確保に貢献されることが期待できることから、適任であると判断しております。また、取締役会の諮問機関である指名委員会の委員として、同委員会においても積極的に意見を述べていただいております。また、同氏は、2018年6月時点において、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。なお、国谷史朗氏は大江橋法律事務所の弁護士であり、当社は現在、国谷氏以外の大江橋法律事務所の弁護士より、必要に応じて案件ベースで、法律上のアドバイスを受けておりますが、その年間取引金額が当社および同事務所の売上高に占める比率はいずれも1%未満です。また、当社と同事務所との間に顧問契約はありません。
初川浩司氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しておられます。同氏の社外取締役としての在任期間は2年(2018年6月時点)となりますが、監査等委員としての立場から当社の経営に参画いただくことで、当社の事業活動の公平・公正な決定および経営の健全性確保に貢献されることが期待できることから、適任であると判断しております。また、同氏は、2018年6月時点において、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
ジャン=リュック ブテル氏は、ヘルスケアコンサルティング会社の社長や、バクスター・インターナショナル社やメドトロニック社といった欧米の有力ヘルスケア企業において枢要なポジションを歴任され、グローバルヘルスケア事業経営における豊富な経験に基づく高い識見を有しておられます。同氏の社外取締役としての在任期間は2年(2018年6月時点)となりますが、監査等委員としての立場から当社の経営に参画いただくことで、当社の事業活動の公平・公正な決定および経営の健全性確保に貢献されることが期待できることから、適任であると判断しております。また、同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役としての職務を遂行する上で当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由はなく、独立性が高いと判断し、独立役員として指定いたしました。
・社外取締役のサポート体制
社外取締役に対しては、その適確な判断に資するために、各部門の連携のもと経営に関わる重要事項に関する情報を遅滞なく提供するとともに、取締役会の議題内容の事前説明を行っています。監査等委員でない社外取締役との調整業務は社長室が担当しています。監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会等で監査等の職務に必要な情報を共有しています。監査等委員会の職務補助および監査等委員会の事務局として、選任のスタッフ部門である監査等委員会室を設置しています。
③監査等委員会関係
・監査等委員の人数・・・・・4名(全員が男性。うち、社外取締役3名)
・監査等委員会監査について
監査等委員会は、「監査等委員会監査等規定」に基づき、独立性と実効性を確保する体制を整備しています。監査については、内部監査部門等と連携をとり、組織的な監査を行っています。
・当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の業務補助および監査等委員会の事務局として監査等委員会室を設置し、専任のスタッフを適切な員数確保しております。監査等委員会室のスタッフの人事については、取締役および監査等委員会の合意により行っています。
・監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
(監査等委員会と会計監査人の連携状況)
監査等委員会は、会計監査人より各事業年度の監査計画、監査体制および監査結果について報告を受けており、また、必要に応じて、随時、情報交換や意見交換を実施して、緊密な連携を図っています。
(監査等委員会と内部監査部門の連携状況)
監査等委員会は、内部監査システムの構築・運用の状況等を踏まえた上で、内部監査部門からの監査報告ならびに監査等委員会から内部監査部門への指示を通じ、緊密な連繋を保持しつつ監査効率の向上を図っています。
(監査等委員会と内部統制推進部門との関係)
監査等委員会は、コンプライアンス部門、リスク管理所管部門、経理・財務部門等の内部統制推進部門との連繋を密にし、その情報を活用し、監査等委員会の監査等が実効的に行われる体制を整備しています。
④社外取締役の独立性に関する基準
当社は、招聘する社外取締役の独立性について、金融商品取引所が定める独立性の基準を満たすことを前提としつつ、次の資質に関する要件を満たすことを重視して判断します。
すなわち、当社では、医薬品事業をグローバルに展開する当社において、多様な役員構成員の中にあっても、事業活動の公平・公正な決定および経営の健全性確保のために積極的に、当社の重要案件について、その本質を質し、改善を促し、提言・提案を発する活動を継続して行うことにより、確固たる存在感を発揮していただける方が、真に社外取締役として株主の期待に応え得る人物であると考え、かかる人物に求められる資質に関する基準として、以下の項目の(1)から(4)のうち2項目以上に該当することを要件とします。
(1)企業経営の経験に基づく高い識見を有する
(2)会計、法律等の専門性の高い分野において高度な知識を有する
(3)医薬品事業またはグローバル事業に精通している
(4)多様な価値観を理解し、積極的に議論に参加できる高い語学力や幅広い経験を有する
<業務執行に係る事項>
①経営体制について
当社は、取締役会においてタケダグループの基本方針を定め、その機関決定に基づいて、経営・執行を行う体制をとっています。また、監査等委員会による監査を通じて取締役会の透明性を確保するとともに、社外取締役の起用により、業界の常識に囚われることなく適正に業務を執行する体制を目指しています。さらに、多様化する経営課題に機動的かつ迅速に対応するため、社長CEOおよび当社グループの各機能を統括するメンバーで構成されるタケダ・エグゼクティブ・チームを設置するとともに、重要案件の審議を行うビジネス・レビュー・コミッティー(一般的な経営案件を所管)、ポートフォリオ・レビュー・コミッティー(研究開発および製品関連案件を所管)および監査・リスク・コンプライアンス・コミッティー(内部監査、リスク管理およびコンプライアンス案件を所管)を設置し、各機能間の一層の連携とより迅速で柔軟な業務執行が行われる体制を確保しています。
②取締役会について
当社は取締役会を「会社経営における戦略的な事案や特に重要な事案につき意思決定を行うと同時に、業務執行を監視・監督することを基本機能とする機関」と位置付けています。取締役会は、取締役12名(うち1名が女性)のうち8名が社外取締役、また日本人8名・外国人4名の構成であり、原則年8回の開催により、経営に関する重要事項について決議および報告が行われています。なお、取締役会の独立性をより高めるため、独立社外取締役が取締役会の議長を務めています。また、社内取締役候補者の選任や取締役(社外取締役を除く)の報酬等の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とし、社外委員が過半数を占める指名委員会・報酬委員会を設置しています。
③タケダ・エグゼクティブ・チームについて
社長CEOおよび社長CEOへのレポートラインを有するメンバーから構成され、各メンバーは、タケダグループの経理・財務機能、人事機能、法務機能、広報機能、研究開発機能、製造機能および品質機能、ならびに日本、米国、欧州・カナダ、新興国の各販売地域およびオンコロジー、ワクチンの各専門領域のビジネスユニット機能を統括しています。
④ビジネス・レビュー・コミッティーについて
タケダ・エグゼクティブ・チームから構成され、原則月2回の開催により、会社経営・業務執行上の重要事項の審議・意思決定を行っています。
⑤ポートフォリオ・レビュー・コミッティーについて
タケダ・エグゼクティブ・チームに加え、研究開発およびその主要機能、グローバルコマーシャル、製造、ならびに日本、米国、欧州・カナダ、新興国、オンコロジー、およびワクチンビジネスユニット等の各責任者から構成され、原則月2-3回開催しています。経営戦略の目標を達成すべく、研究開発ポートフォリオの最適化、すなわち、各パイプラインアセットへの投資を審議・承認することで、研究開発ポートフォリオの構成を決定しています。加えて、各研究開発投資の配分も決定しています。
⑥監査・リスク・コンプライアンス・コミッティーについて
タケダ・エグゼクティブ・チームに加え、法務、内部監査、経理・財務、コンプライアンス等の責任者から構成され、原則四半期毎の開催により、内部監査、リスク管理およびコンプライアンス案件の重要事項の審議・意思決定を行っています。
⑦内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況
当社は、「ミッション」、「ビジョン」、「バリュー」、「戦略ロードマップ」で構成される「経営の基本精神」を当社グループ全体で共有し、規律のある健全な企業文化の醸成に努めています。
このもとに、当社は、内部統制をリスクマネジメントと一体となって機能するコーポレートガバナンスの重要な構成要素として捉え、下記のとおり、内部統制システムの整備を進めています。
当社の内部統制体制の概要図は次のとおりです。

・当社グループ(企業集団)における業務の適正を確保するための体制
監査等委員会設置会社として、監査等委員会の監査・監督にかかる職務を実効ある形で遂行できる体制を整えるとともに、取締役会における社外取締役の構成比と多様性を高めています。これらによる適切な監視・監督のもとで、取締役会は、透明性および客観性の高い意思決定を行うとともに、その決議をもって、取締役に対し権限委譲を行い事業運営の迅速化を図っています。
取締役会の任意の諮問機関(委員会)として、指名委員会および報酬委員会を設置し、それぞれ社外取締役が委員長となり社外委員が過半数を占める構成とすることにより、取締役の選任・報酬に関する客観性と公正性を担保しています。なお、両委員会の委員のうち1名以上を監査等委員である取締役とすることにより、監査等委員会による、監査等委員でない取締役の選任等および報酬等に関する監督機能の実効性を高めています。
このような体制のもとで、取締役会は、当社グループの経営上の最重要事項(経営の基本精神に関わる事項、コンプライアンスを含む内部統制やリスク管理にかかる事項を含む)にかかる意思決定および経営戦略に関する討議を行うとともに、業務執行の監視・監督を行っています。
グローバル事業運営体制の強化に向け、社長兼チーフ エグゼクティブ オフィサーおよび当社グループの各機能を統括するメンバーで構成されるタケダ・エグゼクティブ・チーム(以下「TET」)を設置するとともに、重要案件の審議を行うビジネス・レビュー・コミッティー(一般的な経営案件を所管)、ポートフォリオ・レビュー・コミッティー(研究開発および製品関連案件を所管)および監査・リスク・コンプライアンス・コミッティー(内部監査、リスク管理およびコンプライアンス案件を所管)を設置し、各機能間の一層の連携とより迅速で柔軟な業務執行が行われる体制を確保しています。
取締役会決議をもって、重要な業務執行の決定権限の一部につき、ビジネス・レビュー・コミッティー、ポートフォリオ・レビュー・コミッティー、監査・リスク・コンプライアンス・コミッティー等の意思決定機関における決裁を通して取締役に委任しており、機動的で効率的な意思決定を行っています。
当社グループの事業運営体制、意思決定体制およびその運営ルール、その他オペレーション上の重要ルールを取りまとめた「タケダグループの経営管理方針」に基づき、各機能の役割・責任を明確にし、一定の重要事項については、重要性に応じて、取締役会を含む意思決定機関への付議・報告を義務づけると同時に、社長兼チーフ エグゼクティブ オフィサーおよびその他のTETメンバーに一定の権限を委譲し、適切なガバナンスの下で意思決定を行っています。
当社グループ全体を横断的・統一的に管理・監督するため、専門機能の担当業務ごとに、グローバルポリシー等(グローバルポリシーとは、3つ以上のTET組織の従業員に適用されるルールをいう)を整備しています。
当社グループのリスク管理体制、発生した危機の管理体制および事業継続計画の体系を定めた「グローバルリスク管理ポリシー」、「グローバル危機管理ポリシー」および「タケダグループグローバルBCP(事業継続計画)ポリシー」に基づき、グループで統制のある対応を図るとともに、グループ各社におけるリスク・危機への適切な対応および事業継続を可能とする体制の構築を推進しています。
グローバルエシックス&コンプライアンス部門およびその他のコンプライアンス所管部門は、グローバルコンプライアンス推進体制のもと「タケダ・グローバル行動規準」のグループ各社への浸透を図るとともに、それを踏まえたグループ各社のコンプライアンス・プログラムの構築・浸透を図っています。グローバルエシックス&コンプライアンス部門は、当社グループの事業活動が法令および社内ルールを遵守して実施されていることをモニタリングする仕組みを整備しています。また、内部通報によるものを含め、当社グループのコンプライアンス関連事案に関しては、定期的に監査・リスク・コンプライアンス・コミッティーに報告するとともに、必要に応じて取締役会に報告しています。
グループ内部監査部門は、「グループ内部監査基準」に基づき、当社各部門およびグループ各社に対して定期的な内部監査を行い、監査結果を社長兼チーフ エグゼクティブ オフィサー、取締役会および監査等委員会に報告しています。また、金融商品取引法に基づき、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の体制について整備・運用状況の評価を行っています。
グローバルファイナンス部門は、主要子会社の責任者が財務報告にかかる内部統制の状況について、質問書を通じて自己診断し、指摘・勧告に応じた改善計画を実行するプロセスを運用しています。
グローバルクオリティー部門は、研究・開発・製造・市販後安全対策に関わるグローバルな品質保証ポリシー等を策定し、定期的あるいは必要に応じ随時、その遵守状況の監査、監視・指導を行っています。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役会議事録、稟議決裁書、その他取締役の職務の執行に係る情報について、「文書管理規則」に従い、情報類型毎に保存の期間・方法・場所を定め、文書または電磁的記録の方法により閲覧可能な状態で、適切に管理を行っています。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「グローバルリスク管理ポリシー」に基づき、リスクの特定・評価・低減・報告・モニタリングと管理の5段階アプローチにより、全社規模のリスク管理(ERM: Enterprise Risk Management)を行っています。具体的には、当社の主要なリスク(研究開発、知的財産権、特許権満了等による売上低下、副作用、薬剤費抑制策による価格引き下げ、為替変動、企業買収、カントリーリスク、安定供給、訴訟、ITセキュリティおよび情報管理等)をはじめ、あらゆる損失危険要因について、各部門の責任者は、その担当領域毎に、中期計画・年間計画の策定・実施の中で、計数面および定性面から管理を行うとともに、リスクの程度・内容に応じた対応策・コンティンジェンシープランに基づき回避措置、最小化措置を行っています。
緊急事態に対する危機管理に関しては、「危機管理規則」により、危機管理責任者、危機管理地区責任者および危機管理委員会を置いて危機管理体制を整備するとともに、事業継続の観点から、「BCPポリシー」に基づいて各部門において事業継続計画を策定しています。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「取締役会規程」その他職務権限・意思決定ルールを定める社内規定により、適正かつ効率的に取締役の職務の執行が行われる体制を確保しています。
・取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社コンプライアンス・プログラムの基本事項および手続きを定めた「コンプライアンス推進規程」に従い、エシックス&コンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス推進委員会、コンプライアンス事務局を設置し、当社のコンプライアンス施策を推進しています。
当社のコンプライアンスに取締役および使用人の声を反映させるとともに、公益通報者の保護に資するための制度である内部通報システムを、コンプライアンスの実践に活用しています。
・監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
「監査等委員会監査等規程」に従い、以下のとおりとしています。
常勤の監査等委員を置き、監査等委員会の業務補助および監査等委員会の事務局として、専任のスタッフ部門である監査等委員会室を置いています。
監査等委員会は、監査等委員会室の業務執行者からの独立性、監査等委員会からの指示の実効性確保に努め、同室のスタッフの人事に関しては、取締役との合意により行っています。
経営の基本的方針・計画に関する事項のほか、子会社および関連会社に関するものを含む重要事項について、取締役は、事前に監査等委員会に通知しています(ただし、該当事項を審議・報告する取締役会その他の会議に監査等委員が出席したときはこの限りではない)。
取締役は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査等委員会に報告しています。
監査等委員会は、取締役・使用人等に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、または当社の業務・財産の状況の調査、その他監査等委員会の職務の一部を行う権限を与えられた選定監査等委員を選定しています。
監査等委員会は、内部統制システムの構築・運用の状況等を踏まえた上で、指示権を有する内部監査部門、内部統制推進部門や会計監査人との連繋を密にし、これらからの情報も活用した組織的な監査を行うことで監査の実効性と効率性を高めています。
監査等委員は、職務執行のために必要な費用を当社に請求することとし、そのための予算を毎年提出しています。
監査等委員会は、内部通報システムによるものも含め、監査等委員会や内部監査部門等に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制について、必要に応じて取締役会に対して提案または意見の表明を行っています。
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備状況
当社は、「市民社会の秩序または安全に脅威を与える反社会的勢力とは、正常な取引関係を含めた一切の関係を遮断する」ことを基本方針としており、次のような取組みを行っています。
所轄警察署、外部専門機関などと緊密な連携関係を構築・維持し、反社会的勢力に関する情報収集を積極的に行っています。
反社会的勢力に関する情報を社内関係部門に周知するとともに、社内研修においても適宜従業員に周知を図る等して、反社会的勢力による被害の未然防止のための活動を推進しています。
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる |
||
|
基本報酬 |
賞与 |
長期 |
|||
|
取締役(監査等委員を除く) |
1,847 |
567 |
395 |
885 |
6 |
|
取締役(監査等委員) |
51 |
38 |
― |
13 |
1 |
|
社外役員 |
213 |
154 |
― |
59 |
9 |
(注)1 上記には、2017年6月28日開催の第141回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く)3名(うち社外取締役1名)を含んでいます。
2 上記の取締役(監査等委員を除く)の報酬等の総額には、以下の基本報酬額、賞与支給額、および長期インセンティブ(株式報酬)に係る費用計上額が含まれています。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与および使用人分賞与は含まれていません。
[1] 基本報酬額は、月額150百万円以内(うち社外取締役分は月額30百万円以内)(2016年6月29日開催の第140回定時株主総会決議による)において、役職別に定額としています。
[2] 2017年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等のうち、賞与につきましては、「取締役(監査等委員である取締役を除く)賞与の支給の件」が2018年6月28日開催の第142回定時株主総会に付議され、原案どおりに承認可決されましたので、当該議案に定める賞与の支給額の上限の範囲内で支給されることになります。賞与は会社業績等(連結売上収益、コア・アーニングス、EPS等の業績評価指標の達成度等)に基づき役職別に金額を算定し、報酬委員会の答申を踏まえ、本総会後、取締役会において具体的な支給額を決定しました。
[3] 株式報酬に係る費用計上額は、2017年度に費用計上した額(923百万円(うち社外取締役分は38百万円))です。
その内容は、
㋐2015年度に付与した株式報酬は、2014年6月27日開催の第138回定時株主総会決議に基づくものであり、各年度において、連続する3事業年度を対象として20億円を上限とする金銭を拠出し、当該上限額を各年度の所定の日の東京証券取引所における当社株式の終値で除して得られる数を付与される株式数の上限とします。なお、この株式報酬の交付対象者には海外居住の取締役および社外取締役は含まれていません。
㋑2016年度および2017年度に付与した株式報酬は、2016年6月29日開催の第140回定時株主総会決議に基づくものであり、この株式報酬のために拠出する金銭の上限額および上限株式数は交付対象者に応じ、次のとおりです。
⒜交付対象者を社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役および社外取締役でない海外居住の取締役を除く)とするもの
2017年度において、連続する3事業年度を対象として27億円を上限として拠出(付与される株式数の上限は左記の上限額を各年度の所定の日の東京証券取引所における当社株式の終値で除して得られる数)
⒝交付対象者を社外取締役(監査等委員である取締役を除く)とするもの
2017年度を対象として3億円を上限として拠出(付与される株式数の上限は左記の上限額を各年度の所定の日の東京証券取引所における当社株式の終値で除して得られる数)
3 上記の取締役(監査等委員)の報酬等の総額には、以下の基本報酬および株式報酬に係る費用計上額が含まれています。
[1] 基本報酬額は、月額15百万円以内(2016年6月29日開催の第140回定時株主総会決議による)において、役職別に定額としています。
[2] 株式報酬に係る費用計上額は、2017年度に費用計上した額(34百万円)です。この株式報酬は、2016年6月29日開催の第140回定時株主総会決議に基づくものであり、2017年度において、連続する2事業年度を対象として2億円を上限とする金銭を拠出し、当該上限額を各年度の所定の日の東京証券取引所における当社株式の終値で除して得られる数を付与される株式数の上限とします。
|
氏名 |
連結報酬等の |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の額(百万円) |
|||
|
基本報酬 |
賞与 |
長期 (注)1 |
その他 |
|||
|
クリストフ |
1,217 |
提出会社 |
(注)2 254 |
334 |
(注)3 629 |
― |
|
ジェームス |
237 |
提出会社 |
(注)5 152 |
20 |
(注)6 65 |
― |
|
アンドリュー |
536 |
提出会社 |
12 |
― |
― |
― |
|
武田ファーマシューティカルズ・インターナショナル Inc. |
106 |
173 |
(注)8 219 |
(注)9 26 |
||
|
本田 信司 |
105 |
提出会社 |
95 |
― |
(注)11 10 |
― |
(注) 1 長期インセンティブプランは報酬の対象期間に応じて、複数年度にわたって費用を計上する報酬制度であり、当該年度に費用計上した額を記載しています。
2 基本報酬には、住宅や年金等の相当額およびこれに対する税金相当額(112百万円)を含みます。
3 2014年度から2017年度に付与した株式報酬制度(役員報酬BIP信託)のうち、当該年度に費用計上した額です。
4 2018年5月31日をもって退任しています。
5 基本報酬には、住宅や年金等の相当額およびこれに対する税金相当額(66百万円)を含みます。
6 2017年度に付与した株式報酬制度(役員報酬BIP信託)に基づき、当該年度に費用計上した額です。
7 チーフ メディカル&サイエンティフィック オフィサーとしての給与等を記載しています。
8 2015年度から2017年度に付与した株式付与制度(ESOP信託)のうち、当該年度に費用計上した額です。
9 アンドリュー プランプ取締役に対して当該年度に武田ファーマシューティカルズ・インターナショナル Inc.から支払われた、現地の年金拠出金、フリンジ・ベネフィット相当額およびこれに対する税金相当額です。
10 2017年6月28日開催の第141回定時株主総会終結の時をもって退任しています。
11 2014年度から2016年度に付与された株式報酬制度(役員報酬BIP信託)のうち、当該年度に費用計上した額です。
当社は、下記の「取締役報酬の基本方針」を策定し、この方針に基づいた考え方および手続きに則って取締役報酬の構成および水準を決定しています。
2018年度の取締役報酬の基本方針
1.基本方針
当社の取締役報酬制度は、当社経営の方針を実現するために、コーポレートガバナンス・コードの原則(プリンシプル)に沿って、以下を基本方針としております。
・「Global One Takeda」の実現に向けた優秀な経営陣の確保に資するものであること
・中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるものであること
・会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性が高いものであること
・株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めることを主眼としたものであること
・タケダイズムの不屈の精神に則り、取締役のチャレンジ精神を促すものであること
2.報酬水準の考え方
ベスト・イン・クラス(業界内での最高水準)のグローバル製薬会社への変革を遂げるため、日本国内だけに限らず広くグローバルに競争力のある報酬の水準を目標とします。
取締役報酬の水準については、グローバルに事業展開する主要企業の水準を参考に決定しています。具体的には、外部調査機関の調査データを活用した上で、当社の競合他社の多くが存在する米国・英国・スイスの報酬水準を参考に「グローバル・エグゼクティブ報酬」の水準を設定しています。
3.報酬構成
3-1. 監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬は、定額の「基本報酬」と、会社業績等によって支給額が変動する「業績連動報酬」とで構成します。「業績連動報酬」はさらに、事業年度ごとの連結業績等に基づく「賞与」と、3か年にわたる長期的な業績および当社株価に連動する「長期インセンティブプラン」(株式報酬)で構成します。
当社取締役と当社株主の利益を一致させ、中長期的に企業価値の増大を目指すため、今後は業績連動報酬のうち、特に長期インセンティブプランの割合を段階的に高めていきます。
最終的には、グローバルに事業展開する企業の報酬構成を参考に、「賞与」は基本報酬の100%、「長期インセンティブプラン」は基本報酬の200%〜400%以上とすることを目指します。
基本報酬の増額は必要最小限に留め、長期インセンティブプランの割合を増加することを目指します。
・標準的な監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬構成モデル。

*長期インセンティブプランの基本報酬に対する割合は、ポジションに応じて決まります。
監査等委員である取締役および社外取締役の報酬は、定額の「基本報酬」と「長期インセンティブプラン」(株式報酬)とで構成します。長期インセンティブプランは、会社業績に連動せず当社株価にのみ連動し、在任中ではなく退任時に交付または給付します。賞与の支給はありません。
現在の報酬構成は、「基本報酬」を基準として「長期インセンティブプラン」は基本報酬の40%程度を上限としています。
・標準的な監査等委員である取締役および社外取締役の報酬構成モデル。

4.業績連動報酬
4-1. 監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の、中長期的な企業価値の増大に対するコミットメントを高めるべく、長期インセンティブプランについては、業績連動型株式報酬(Performance Share)制度および譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした仕組みを導入し、報酬と会社業績や株価との連動性を高めています。
長期インセンティブプランに用いる業績指標は、最新の中長期的な業績目標(3年度後の3月期の目標値)に連動させるとともに、透明性・客観性のある指標である連結売上収益、フリーキャッシュフロー、1株あたりの純利益(EPS)、研究開発指標等を採用します。なお、業績連動部分は業績指標の目標達成度等に応じて0%~200%(目標:100%)の比率で変動します。
一方、年次計画達成へのインセンティブを目的として賞与を付与します。賞与は、業績指標として採用する連結売上収益、コア・アーニングス、EPS等の単年度の目標達成度を総合的に勘案して、0%~200%(目標:100%)の比率で変動します。
4-2. 監査等委員である取締役および社外取締役
監査等委員である取締役および社外取締役の長期インセンティブプランは、会社業績に連動せず当社株価にのみ連動し、在任中ではなく退任時に交付または給付します。
・役員報酬制度の全体像

(カッコ内は株式交付時期)
*1 単年度の連結売上収益、コア・アーニングス、EPS等の単年度の目標達成度を総合的に勘案し、0%~
200%の比率で変動
*2 3年度後の目標値に対する連結売上収益、フリーキャッシュフロー、1株あたりの純利益(EPS)、研
究開発指標等に応じ、0%~200%の比率で変動
・業績連動型長期インセンティブのイメージ

5.ガバナンス
当社取締役の報酬等の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として、社外委員が過半数を占め、社外取締役を委員長とする報酬委員会を設置しています。取締役の報酬水準、報酬構成および業績連動(中長期インセンティブプランおよび賞与)は、報酬委員会での審議を経た上で取締役会に答申され、決定されます。取締役報酬の基本方針を変更する際には、タケダイズムに則り、株主価値の創出を目指すとともに、取締役が果たすべき役割と責任に応じた報酬制度とします。
|
銘柄数 |
74 |
銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
87,853 |
百万円 |
(前事業年度)
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(非上場株式を除く)は次のとおりです。
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱メディパルホールディングス |
23,010,157 |
40,176 |
取引関係の維持のための投資 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
3,672,489 |
14,855 |
事業を支える財務活動における取引関係の維持のための投資 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
16,504,290 |
11,548 |
事業を支える財務活動における取引関係の維持のための投資 |
|
Ultragenyx Pharmaceutical, Inc. |
727,120 |
5,516 |
業務提携関係の維持のための投資 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱(注)2 |
1,124,816 |
4,342 |
事業を支える財務活動における取引関係の維持のための投資 |
|
あすか製薬㈱ |
2,204,840 |
3,601 |
取引関係および業務提携関係の維持のための投資 |
|
野村ホールディングス㈱ |
2,700,055 |
1,868 |
事業を支える財務活動における取引関係の維持のための投資 |
|
アルフレッサホールディングス㈱ |
804,800 |
1,552 |
取引関係の維持のための投資 |
|
㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス |
1,163,215 |
1,200 |
取引関係の維持のための投資 |
|
㈱スズケン |
253,467 |
925 |
取引関係の維持のための投資 |
|
大木ヘルスケアホールディングス㈱ |
500,000 |
402 |
取引関係の維持のための投資 |
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス |
370,599 |
259 |
取引関係の維持のための投資 |
|
デルミラ社 |
46,413 |
177 |
業務提携関係の維持のための投資 |
|
㈱ココカラファイン |
30,240 |
146 |
取引関係の維持のための投資 |
|
ダイト㈱ |
55,000 |
124 |
取引関係の維持のための投資 |
|
㈱ツルハホールディングス |
4,000 |
41 |
取引関係の維持のための投資 |
|
スギホールディングス㈱ |
8,000 |
41 |
取引関係の維持のための投資 |
|
㈱キリン堂ホールディングス |
8,000 |
6 |
取引関係の維持のための投資 |
|
㈱カワチ薬品 |
400 |
1 |
取引関係の維持のための投資 |
(注) 1 開示対象となる株式が30銘柄に満たないため、全ての銘柄について表示しています。
2 2016年10月1日を基準日として、10株につき1株の割合をもって株式併合されました。
みなし保有株式
該当事項はありません。
(当事業年度)
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(非上場株式を除く)は次のとおりであります。
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱メディパルホールディングス |
23,013,868 |
50,170 |
取引関係の維持のための投資 |
|
Denali Therapeutics, Inc. |
4,214,559 |
8,832 |
業務提携関係の維持のための投資 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
1,078,968 |
4,810 |
事業を支える財務活動における取引関係の維持のための投資 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
5,863,874 |
4,087 |
事業を支える財務活動における取引関係の維持のための投資 |
|
Ultragenyx Pharmaceutical, Inc. |
727,120 |
3,946 |
業務提携関係の維持のための投資 |
|
あすか製薬㈱ |
2,204,840 |
3,686 |
取引関係の維持のための投資 |
|
アルフレッサホールディングス㈱ |
804,800 |
1,906 |
取引関係の維持のための投資 |
|
Ovid Therapeutics, Inc. (注)2 |
1,781,996 |
1,341 |
業務提携関係の維持のための投資 |
|
㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス |
1,163,215 |
1,218 |
取引関係の維持のための投資 |
|
㈱スズケン |
253,467 |
1,114 |
取引関係の維持のための投資 |
|
Rhythm Pharmaceuticals, Inc. |
223,544 |
473 |
業務提携関係の維持のための投資 |
|
野村ホールディングス㈱ |
570,055 |
351 |
事業を支える財務活動における取引関係の維持のための投資 |
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス |
370,599 |
313 |
取引関係の維持のための投資 |
|
ダイト㈱ |
55,000 |
214 |
取引関係の維持のための投資 |
|
Dermira, Inc. |
66,128 |
56 |
業務提携関係の維持のための投資 |
(注) 1 開示対象となる株式が30銘柄に満たないため、全ての銘柄について表示しています。
2 2017年5月5日付で米国NASDAQ市場に上場し、その際2.15株につき1株の割合をもって株式併合されまし
た。
みなし保有株式
該当事項はありません。
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|||
|
貸借対照表 |
貸借対照表 |
受取配当金 |
売却損益 |
評価損益 |
|
|
非上場株式以外の株式 |
21,208 |
7,144 |
422 |
17,893 |
6,564 |
(注)1 非上場株式は全て「純投資目的以外の目的」に含めております。
<会計監査について>
当社の会計監査人は株主総会で選任された有限責任 あずさ監査法人が担当しています。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、同監査法人の小堀孝一氏(継続監査年数4年)、西田直弘氏(継続監査年数3年)の2名、およびその補助者です。その補助者は、公認会計士15名、その他48名です。
監査等委員会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性等を勘案し、会計監査人の再任もしくは不再任等の決定を行っています。
<買収防衛に関する事項>
当社では現在、敵対的買収防衛策を導入していません。
<その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項>
①社外取締役との責任限定契約について
・当社は、非業務執行取締役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令の定める額とする契約を締結しています。
②取締役の定数・取締役の選解任の決議要件に関する別段の定めについて
・当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の定数につき12名以内とし、監査等委員である取締役の定数につき4名以内とする旨を定款に定めています。
・当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めています。
③株主総会決議事項・取締役会決議事項に関する別段の定めについて
・当社は、資本政策および配当政策を機動的に実施することを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めています。
・当社は、取締役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議により会社法第423条第1項の取締役(および監査役であったもの)の損害賠償責任を、法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めています。
・当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
|
区分 |
前年度 |
当年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
525 |
8 |
518 |
32 |
|
連結子会社 |
― |
4 |
17 |
4 |
|
計 |
525 |
11 |
535 |
36 |
前年度
当社、武田ファーマシューティカルズ・インターナショナル AGおよび武田ファーマシューティカルズUSA Inc.をはじめとする当社の在外連結子会社78社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGグループに対して、監査証明業務に基づく報酬907百万円と税金アドバイザリー契約等の非監査業務に基づく報酬41百万円を支払っております。
当年度
当社、武田ファーマシューティカルズ・インターナショナル AGおよび武田ファーマシューティカルズUSA Inc.をはじめとする当社の在外連結子会社81社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGグループに対して、監査証明業務に基づく報酬898百万円と税金アドバイザリー契約等の非監査業務に基づく報酬36百万円を支払っております。
前年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「国際会計基準に関する助言等」であります。
当年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「社債発行時のコンフォートレター作成等」であります。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査業務実態を勘案して見積もられた監査予定工数から算出された金額について、監査等委員会の同意を得て定めております。