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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
9,000,000,000 |
|
計 |
9,000,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月18日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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|
- |
- |
(注)2019年4月25日開催の取締役会決議に基づき、2019年5月31日に自己株式91,000,000株を消却しました。
旧商法に基づき発行した新株予約権
(a)2005年8月発行新株予約権(2005年8月31日発行)
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決議年月日 |
2005年8月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役6名及び執行役員26名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
20 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株) ※ |
普通株式 10,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
500(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2005年9月1日~至 2025年6月24日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1 資本組入額 1 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要す。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
- |
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は500株とします。なお、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2.新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)以降、10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できる。
①新株予約権者が2024年6月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2024年6月25日から2025年6月24日まで
②権利行使開始日の前後に拘わらず、当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日間
(3)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権
(b)2007年2月発行新株予約権(2007年2月13日発行)
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決議年月日 |
2007年1月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役4名及び執行役員27名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
17 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株) ※ |
普通株式 8,500(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
500(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2007年2月14日~至 2026年6月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,002.8 資本組入額 501.4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要す。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)4 |
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は500株とします。なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2.(a)2005年8月発行新株予約権の(注)2に同じです。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)以降に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者は、権利行使開始日以降10年間に限り、新株予約権を行使することができる。
(3)上記(1)及び(2)に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が権利行使期間の満了日の1年前の日までに権利行使日を迎えなかった場合
権利行使期間の満了日の1年前の日の翌日から権利行使期間の満了日までの間
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(c)2007年8月発行新株予約権(2007年8月10日発行)
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決議年月日 |
2007年7月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役4名及び執行役員26名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
33 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株) ※ |
普通株式 16,500(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
500(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2007年8月11日~至 2027年6月26日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 928.8 資本組入額 464.4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要す。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)4 |
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)1~4に同じです。
(d)2008年9月発行新株予約権(2008年9月16日発行)
|
決議年月日 |
2008年8月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役3名及び執行役員23名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
47[36] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株) ※ |
普通株式 23,500[18,000](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
500(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2008年9月17日~至 2028年6月24日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 797 資本組入額 398.5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要す。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)4 |
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)1~4に同じです。
(e)2009年7月発行新株予約権(2009年7月8日発行)
|
決議年月日 |
2009年6月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役3名及び執行役員25名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
188[179] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株) ※ |
普通株式 94,000[89,500](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
500(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2009年7月9日~至 2029年6月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 589.4 資本組入額 294.7 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要す。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)4 |
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)1~4に同じです。
(f)2010年7月発行新株予約権(2010年7月8日発行)
|
決議年月日 |
2010年6月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役3名及び執行役員26名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
366[317] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株) ※ |
普通株式 183,000[158,500](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
500(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2010年7月9日~至 2030年6月23日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 489 資本組入額 244.5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要す。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)4 |
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)1~4に同じです。
(g)2011年7月発行新株予約権(2011年7月5日発行)
|
決議年月日 |
2011年6月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役3名及び執行役員25名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
630[597] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株) ※ |
普通株式 315,000[298,500](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
500(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2011年7月6日~至 2031年6月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 536.4 資本組入額 268.2 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要す。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)4 |
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)1~4に同じです。
(h)2012年7月発行新株予約権(2012年7月5日発行)
|
決議年月日 |
2012年6月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役3名及び執行役員25名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
826[816] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株) ※ |
普通株式 413,000[408,000](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
500(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2012年7月6日~至 2032年6月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 610.6 資本組入額 305.3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要す。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)4 |
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)1~4に同じです。
(i)2013年7月発行新株予約権(2013年7月4日発行)
|
決議年月日 |
2013年6月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役3名及び執行役員24名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
551[549] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株) ※ |
普通株式 275,500[274,500](注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
500(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2013年7月5日~至 2033年6月19日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,011.6 資本組入額 505.8 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要す。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)4 |
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)1~4に同じです。
(j)2014年7月発行新株予約権(2014年7月3日発行)
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決議年月日 |
2014年6月18日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役3名及び執行役員20名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
1,884 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株) ※ |
普通株式 188,400(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
100(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2014年7月4日~至 2034年6月18日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,280 資本組入額 640 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
取締役会の承認を要す。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ |
(注)4 |
※当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しています。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しています。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とします。なお、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2~4については、(b)2007年2月発行新株予約権の(注)2~4に同じです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
2014年4月1日 (注)1 |
1,827,858 |
2,284,823 |
- |
103,001 |
- |
176,822 |
|
2014年5月30日 (注)2 |
△25,000 |
2,259,823 |
- |
103,001 |
- |
176,822 |
|
2015年5月29日 (注)2 |
△38,000 |
2,221,823 |
- |
103,001 |
- |
176,822 |
|
2016年6月20日 (注)2 |
△68,000 |
2,153,823 |
- |
103,001 |
- |
176,822 |
|
2017年5月31日 (注)2 |
△85,000 |
2,068,823 |
- |
103,001 |
- |
176,822 |
|
2018年5月31日 (注)2 |
△89,000 |
1,979,823 |
- |
103,001 |
- |
176,822 |
(注)1.当社普通株式1株を5株に分割したことによる増加です。
2.自己株式の消却による減少です。
3.2019年5月31日に自己株式の消却により発行済株式総数が91,000千株減少しています。
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2019年3月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
|
|
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- |
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所有株式数 (単元) |
|
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)1.当社所有の自己株式92,641,412株は、「個人その他」の欄に926,414単元及び「単元未満株式の状況」の欄に12株を含めて記載しています。
2.証券保管振替機構名義株式5,050株は、「その他の法人」の欄に50単元及び「単元未満株式の状況」の欄に50株を含めて記載しています。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 (東京都港区浜松町2丁目11番3号) |
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SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号) |
|
|
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STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号) |
|
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|
JP MORGAN CHASE BANK 385151 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15番1号) |
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号) |
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計 |
― |
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(注)1.所有株式数は、千株未満を、また発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は小数第3位以下を、それぞれ切り捨てて表示しています。
2.上記のほか、当社所有の自己株式92,641千株があります。
3.当社は、以下のとおり大量保有報告書(変更報告書を含む)が公衆の縦覧に供されていますが、2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めていません。
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
107,932 |
5.01 |
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ブラックロック・ジャパン株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 |
173,981 |
8.41 |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
112,466 |
5.68 |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目12番1号 |
99,097 |
5.01 |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園一丁目1番1号 |
111,413 |
5.63 |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
|
総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社所有の自己株式です。
2.「完全議決権株式(その他)」欄には、役員報酬BIP信託の所有する当社株式1,344,700株(議決権の数13,447個)及び証券保管振替機構名義の株式が5,000株(議決権の数50個)含まれています。
3.「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式12株、役員報酬BIP信託の所有する当社株式236株及び証券保管振替機構名義の株式50株が含まれています。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式 総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)上記には、役員報酬BIP信託の所有する当社株式は含まれていません。
当社は、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、同じ)及び執行役員(以下併せて「取締役等」という。)を対象とした、中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した経営を推進することを目的とする、企業価値・株主価値との連動性が高く、かつ、透明性・客観性の高い中長期インセンティブ報酬制度として、業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入しています。
2019年6月18日開催の第14期定時株主総会において、中長期的な成長や企業価値・株主価値との連動性をより高め、株主価値の向上をより重視した報酬制度とすることを目的とした制度変更の承認を得ています。
(1) 制度の概要
本制度としては、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用しています。BIP信託とは、米国のパフォーマンス・シェア(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員インセンティブプランであり、BIP信託が当社株式を取得し、企業価値・株主価値の成長度等に応じて取締役等に当該信託から当社株式の交付等を行うものです。
本制度において取締役等に対して交付される当社株式の数は、当社の株式交付規程に従って、企業価値・株主価値の成長度等に応じて付与されるポイントにより、1ポイント=1株として定まります。当社株式の交付等とは、取締役等が、付与されているポイントに対応する当社株式の数の半数について本信託(下記参照)から株式の交付を受け(ただし、単元未満株式数については、本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭の給付を受け)、残りの半数については本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭の給付を受けることをいいます。信託期間中に取締役等が退任する場合(自己都合により退任する場合及び解任される場合を除く)、当該取締役等は、原則としてその時点で付与されているポイントに応じた数の当社株式の交付等を受けることができます。また、信託期間中に取締役等が死亡した場合、原則として当該取締役等がその時点で付与されているポイントに対応する当社株式について、本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭の給付を当該取締役等の相続人が受けるものとします。
①当社は本制度に基づき、インセンティブプランの実施及び内容を取締役会において決議します。
②当社は金銭を信託し、受益者要件を充足する当社取締役を受益者とする信託「BIP信託a」及び受益者要件を充足する当社執行役員を受益者とする信託「BIP信託b」(以下、「BIP信託a」と「BIP信託b」を併せて「本信託」という。)を設定します。なお、BIP信託aへ信託する金銭は、株主総会で承認を受けた範囲内とします。
③本信託は、信託管理人の指図に従い、②で拠出された金銭を原資として当社株式を株式市場から取得します。
④本信託内の当社株式に対しても、他の当社株式と同様に配当が行われます。
⑤本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
⑥信託期間中、受益者は、当社の株式交付規程に従い、当社株式の交付等を受けます。
⑦信託期間中の企業価値・株主価値の成長度により、信託期間の満了時に残余株式が生じた場合、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、本制度に基づくインセンティブプランとして本信託を継続利用するか、または、本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、当社はこれを無償で取得した上で、取締役会決議によりその消却を行う予定です。
⑧本信託の終了時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内で当社に帰属する予定です。また、信託費用準備金を超過する部分については、当社及び当社役員と利害関係のない団体への寄附を行う予定です。
(2) 信託契約の内容
①2016年度に実施したインセンティブプラン(2016年5月11日 取締役会決議)
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「BIP信託a」 |
「BIP信託b」 |
|
信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
|
|
信託の目的 |
当社取締役に対するインセンティブの付与 |
当社執行役員に対するインセンティブの付与 |
|
委託者 |
当社 |
|
|
受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
|
|
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
||
|
受益者 |
当社取締役のうち受益者要件を充足する者 |
当社執行役員のうち受益者要件を充足する者 |
|
信託管理人 |
当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
|
|
信託契約日 |
2016年5月17日 |
|
|
信託の期間 |
2016年5月17日~2019年8月末日(予定) |
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|
制度開始日 |
2016年7月1日 |
|
|
議決権行使 |
行使しないものとします。 |
|
|
取得株式の種類 |
当社普通株式 |
|
|
信託金の金額 |
202百万円 |
580百万円 |
|
(信託報酬及び信託費用を含む) |
(同左) |
|
|
株式の取得時期 |
2016年5月19日~2016年5月末日 |
|
|
株式の取得方法 |
株式市場から取得 |
|
|
帰属権利者 |
当社 |
|
|
残余財産 |
帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。 |
|
②2017年度に実施したインセンティブプラン(2017年5月15日 取締役会決議)
|
|
「BIP信託a」 |
「BIP信託b」 |
|
信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
|
|
信託の目的 |
当社取締役に対するインセンティブの付与 |
当社執行役員に対するインセンティブの付与 |
|
委託者 |
当社 |
|
|
受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
|
|
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
||
|
受益者 |
当社取締役のうち受益者要件を充足する者 |
当社執行役員のうち受益者要件を充足する者 |
|
信託管理人 |
当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
|
|
信託契約日 |
2017年5月19日 |
|
|
信託の期間 |
2017年5月19日~2020年8月末日(予定) |
|
|
制度開始日 |
2017年7月1日 |
|
|
議決権行使 |
行使しないものとします。 |
|
|
取得株式の種類 |
当社普通株式 |
|
|
信託金の金額 |
202百万円 |
525百万円 |
|
(信託報酬及び信託費用を含む) |
(同左) |
|
|
株式の取得時期 |
2017年5月23日~2017年5月末日 |
|
|
株式の取得方法 |
株式市場から取得 |
|
|
帰属権利者 |
当社 |
|
|
残余財産 |
帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。 |
|
③2018年度に実施したインセンティブプラン(2018年5月11日 取締役会決議)
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|
「BIP信託a」 |
「BIP信託b」 |
|
信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
|
|
信託の目的 |
当社取締役に対するインセンティブの付与 |
当社執行役員に対するインセンティブの付与 |
|
委託者 |
当社 |
|
|
受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
|
|
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
||
|
受益者 |
当社取締役のうち受益者要件を充足する者 |
当社執行役員のうち受益者要件を充足する者 |
|
信託管理人 |
当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
|
|
信託契約日 |
2018年8月2日 |
|
|
信託の期間 |
2018年9月1日~2021年8月末日(予定) |
|
|
制度開始日 |
2018年9月1日 |
|
|
議決権行使 |
行使しないものとします。 |
|
|
取得株式の種類 |
当社普通株式 |
|
|
信託金の金額 |
304百万円 |
576百万円 |
|
(信託報酬及び信託費用を含む) |
(同左) |
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株式の取得時期 |
2018年8月6日~2018年8月末日 |
|
|
株式の取得方法 |
株式市場から取得 |
|
|
帰属権利者 |
当社 |
|
|
残余財産 |
帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。 |
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④2019年度に実施するインセンティブプラン(2019年5月10日 取締役会決議)
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|
「BIP信託a」 |
「BIP信託b」 |
|
信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
|
|
信託の目的 |
当社取締役に対するインセンティブの付与 |
当社執行役員に対するインセンティブの付与 |
|
委託者 |
当社 |
|
|
受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社(予定) |
|
|
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
||
|
受益者 |
当社取締役のうち受益者要件を充足する者 |
当社執行役員のうち受益者要件を充足する者 |
|
信託管理人 |
当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
|
|
信託契約日 |
2019年8月5日(予定) |
|
|
信託の期間 |
2019年9月1日(予定)~2022年8月末日(予定) |
|
|
制度開始日 |
2019年9月1日(予定) |
|
|
議決権行使 |
行使しないものとします。 |
|
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取得株式の種類 |
当社普通株式 |
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|
信託金の金額 |
839百万円(予定) |
958百万円(予定) |
|
(信託報酬及び信託費用を含む) |
(同左) |
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|
株式の取得時期 |
2019年8月7日(予定)~2019年8月末日(予定) |
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|
株式の取得方法 |
株式市場から取得 |
|
|
帰属権利者 |
当社 |
|
|
残余財産 |
帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。 |
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(3) 信託・株式関連事務の内容
・信託関連事務 三菱UFJ信託銀行株式会社が本信託の受託者となり信託関連事務を行います。
・株式関連事務 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が事務委託契約書に基づき受益者への当社株式の
交付事務を行います。
(4) 本制度による受益権その他の権利を受け取ることができる者の範囲
当社取締役等のうち受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
①2018年5月31日決議による自己株式の取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2018年5月31日)での決議状況 (取得期間2018年6月1日~2018年9月20日) |
60,000,000 |
100,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
55,475,800 |
99,999,960,950 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
4,524,200 |
39,050 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
7.5 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
7.5 |
0.0 |
②2019年1月31日決議による自己株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2019年1月31日)での決議状況 (取得期間2019年2月1日~2019年3月20日) |
40,000,000 |
60,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
35,368,900 |
59,999,863,150 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
4,631,100 |
136,850 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
11.6 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
11.6 |
0.0 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
4,175 |
7,238,796 |
|
当期間における取得自己株式 |
477 |
741,598 |
(注)1.上記は、すべて単元未満株式の買取請求による取得自己株式についての記載であり、役員報酬BIP信託が取得した当社株式は含まれていません。
2.当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による取得自己株式は含まれていません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
89,000,000 |
130,418,530,812 |
91,000,000 |
159,581,318,651 |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(ストックオプションの権利行使に代用した取得自己株式) |
580,600 |
1,024,743,756 |
57,000 |
99,957,543 |
|
その他(単元未満株式の買増し制度の利用に伴い代用した取得自己株式) |
95 |
150,724 |
65 |
113,987 |
|
保有自己株式数 |
92,641,412 |
- |
1,584,824 |
- |
(注)1.当期間における2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの処分は含まれていません。
2.当期間の保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの取得及び処分は含まれていません。
3.上記の保有自己株式数には、役員報酬BIP信託の所有する当社株式は含まれていません。
当社は、企業価値の持続的向上に努めるとともに、株主還元にも積極的に取り組んでいます。成長を実現するための事業投資を優先しながら、配当については、連結ベースでの中長期的な利益成長に基づき、安定的かつ持続的な向上に努めます。また、自己株式の取得を必要に応じて機動的に実施し、資本効率の改善と1株当たり利益の向上を図ります。
このような方針のもと、当事業年度の配当金については、1株当たり38円(うち中間配当金19円、期末配当金は19円)となりました。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことにしており、定款上配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会としておりましたが、2019年6月18日開催の第14期定時株主総会において、「会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができる。」旨の定款変更を決議しています。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりです。
|
|
(決議年月日) |
|
(配当金の総額) |
(1株当たり配当額) |
|
・中間配当 |
|
|
|
|
|
・期末配当 |
|
|
|
|
(注)上記の配当金の総額には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式に対する配当金51百万円が含まれています。
①コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、先端・信頼の医薬で、世界の人々の健康に貢献することを存在意義とし、企業価値の持続的向上のため、すべてのステークホルダーから選ばれ、信頼されることを目指しています。この経営理念を踏まえ、経営の透明性・妥当性・機動性の確保と、株主に対する受託者責任と説明責任の履行及びすべてのステークホルダーとの適切な協働の観点から、コーポレートガバナンスの実効性を確保・強化するよう努めます。
②コーポレートガバナンス体制の概要及び当該体制を選択する理由等
(コーポレートガバナンス体制の概要)
当社のコーポレートガバナンス体制の概要は以下のとおりです。
1. 監査等委員会設置会社を選択し、取締役会及び監査等委員会はそれぞれ過半数を社外取締役で構成しています。
2. 取締役会は、経営の基本方針、経営戦略等を決定し、業務執行の監督機能を果たしています。
3. 業務執行に関わる体制として、重要事項の協議を行うエグゼクティブ・コミッティを設置するとともに、部門及び機能を管掌する担当役員を選任しています。上記会議体、社長及び担当役員の業務執行の責任と権限の所在は決裁権限規程を制定して明確にしています。
4. 取締役会の諮問機関として、過半数を社外取締役で構成する指名委員会及び報酬委員会を設置しています。
2019年6月18日時点の当社のコーポレートガバナンスの体制図は以下の通りです。
(当該体制を選択する理由)
取締役会の業務執行決定権限の相当な部分を業務執行取締役に委譲することが可能となる監査等委員会設置会社を選択することにより、取締役会における経営戦略等の議論を一層充実させるとともに、取締役会の監督機能のさらなる強化を図っています。また、取締役の選任等・報酬等に関わる事項などコーポレートガバナンスに関わる重要な事項については、社外取締役が過半数を占める取締役会において議論し、決定することが適当であると考えています。
(取締役/取締役会)
取締役は株主総会において選任され、監査等委員でない取締役の任期は1年、監査等委員である取締役の任期は2年としています。取締役会は、原則として毎月1回開催し、議長は取締役会長が務めています。
取締役会は、経営の基本方針、経営戦略等を決定し、業務執行の監督機能を果たすことで、経営の透明性及び妥当性を確保しています。また、取締役会は、その決議によって重要な業務執行の決定の相当部分を業務執行取締役に委任するとともに、決裁権限規程を制定して担当役員等の業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を確保しています。
取締役会は、専門性・経験等の観点から、その多様性とバランスを考慮の上、機動性が確保できる適正な規模の取締役数で構成しています。なお、取締役会は、より広い見地からの意思決定と客観的な業務執行の監督を行うため、その過半数を社外取締役で構成しています。2019年6月18日時点において、取締役会は12名(男性9名/女性3名)で構成し、その過半数である7名は独立性の高い社外取締役です。
取締役会全体の実効性を一層向上させていくため、各取締役の自己評価等の方法により、毎年、取締役会全体の実効性について取締役会としての分析・評価を行い、その結果の概要を開示しています。
(監査等委員会)
監査等委員会は、原則として毎月1回開催しています。
監査等委員会は、監査等委員会の監査等に関する意見を形成するための唯一の協議機関かつ決議機関であり、必要に応じて取締役又は取締役会に対し監査等委員会の意見を表明しています。
監査等委員会は、全ての監査等委員である取締役をもって構成し、監査等委員会の委員長は監査等委員会の決議により定めています。なお、監査等委員会は、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるため、その過半数を社外取締役で構成しています。また、監査等委員には、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任し、特に、最低1名は財務・会計に関する十分な知見を有している者としています。2019年6月18日時点において、監査等委員会は5名(男性3名/女性2名)で構成し、その過半数である3名は独立性の高い社外取締役です。
(指名委員会/報酬委員会)
当社は、役員人事及び報酬制度における審議プロセスの透明性と客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として指名委員会及び報酬委員会を設置しています。指名委員会及び報酬委員会は、取締役会が選任する委員で構成され、その委員の過半数は社外取締役とし、委員長は社外取締役が務めています。
<指名委員会の役割>
取締役及び担当役員等の選任・解任等に関する事項について協議し、その結果を取締役会へ具申しています。
<報酬委員会の役割>
取締役及び担当役員等の報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益に関する事項(監査等委員である取締役の個別の報酬を除く)について協議し、その結果を取締役会へ具申しています。
(コーポレートガバナンス体制の構成員)
2019年6月18日時点のコーポレートガバナンス体制の構成員は以下のとおりです。
|
|
|
氏名(役職名) |
指名委員会 |
報酬委員会 |
|
取締役会 |
|
畑中 好彦 (代表取締役会長・取締役会議長) |
委員 |
委員 |
|
安川 健司 (代表取締役社長) |
- |
- |
||
|
岡村 直樹 (代表取締役副社長) |
- |
- |
||
|
関山 護 (社外取締役) |
委員長 |
委員長 |
||
|
山上 圭子 (社外取締役) |
委員 |
委員 |
||
|
河邊 博史 (社外取締役) |
委員 |
委員 |
||
|
石塚 達郎 (社外取締役) |
委員 |
委員 |
||
|
監査等委員会 |
藤澤 友一 (取締役(常勤監査等委員・委員長)) |
- |
- |
|
|
酒井 弘子 (取締役(常勤監査等委員)) |
- |
- |
||
|
植松 則行 (社外取締役(監査等委員)) |
- |
- |
||
|
佐々木 宏夫 (社外取締役(監査等委員)) |
- |
- |
||
|
渋村 晴子 (社外取締役(監査等委員)) |
- |
- |
(責任限定契約)
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)がその期待される役割を十分に発揮できるよう、当社定款において、各取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合は、当該賠償責任を法令で定める責任限度額に限定する旨の契約(責任限定契約)を締結できる旨を定めており、現在全ての取締役(業務執行取締役等であるものを除く)と責任限定契約を締結しています。
(注)定款の規定
1.取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役は9名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めています。
2.取締役選任の要件
当社は、取締役選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨定款に定めています。
3.定款の定めにより取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めています。
4.株主総会の特別決議の要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議の要件について、その定足数を緩和することとし、当該特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。
③コーポレートガバナンスに関するその他の事項
(業務執行の充実に向けた体制及び取り組み)
業務執行に関わる体制として、代表取締役社長が議長を務め当社グループ全体の経営上の重要事項を協議するエグゼクティブ・コミッティを設置するとともに、各部門を管掌する担当役員を選任しています。上記会議体、社長及び担当役員の業務執行の責任と権限の所在は決裁権限規程を制定して明確にしています。
より迅速かつ的確な意思決定を可能とする最適な経営体制を構築するため、研究、メディカル・開発、製薬技術及びスタッフ部門を含むほぼすべての部門をグローバル組織体制にしています(販売体制を除く)。2019年4月には、当社の製品構成の変化や市場環境の変化に対応した最適な販売戦略を推進し、製品価値最大化を図るためにマーケティング及び販売機能を再編しました。
当社は、業務の適正な遂行を図るため、部門を横断して構成される各種委員会等を設置しています。こうした委員会等としては、会社情報の開示等に関する事項の協議を行う情報開示委員会をはじめ、社会的責任を果たすうえで重要な活動(環境、安全衛生、社会貢献活動等)に関する方針、計画等を協議するCSR委員会、製品のベネフィット・リスク情報及びその対応方法について協議するグローバルベネフィット・リスク委員会、グローバルなコンプライアンスの方針・計画等について協議を行うグローバル・コンプライアンス委員会並びにグローバルリスクの把握及び最適なリスク対策の推進を図るグローバルリスク管理事務局があります。
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況の詳細については、後述「④内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載のとおりです。
④内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1)業務の適正を確保するための体制の基本方針
当社は、業務の適正を確保するための体制の整備に関して以下のとおり基本方針を定めます。
1.職務執行に関わる体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役会構成員として経営の基本方針、経営戦略等の決定に参画し、業務執行の監督を行う取締役と、業務執行の責任を担う社長並びに部門及び機能を管掌する担当役員(以下「トップマネジメント」と総称する)の役割を明確に区分する。
取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催する。
エグゼクティブ・コミッティを設置し、当社及びグループ会社における経営戦略、製品戦略、経営管理、人事等に関する重要事項を協議する。
上記会議体に関する規程及び「決裁権限規程」を制定し、会議体及びトップマネジメントの権限や位置づけを意思決定上の手続とともに明確にする。
業務執行が効率的に行えるよう人事・組織体制を整備する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「記録と情報の管理に関するグローバル規程」を制定し、取締役の職務の執行に係る情報を適切に保存、管理する。
取締役会、エグゼクティブ・コミッティの議事録等、経営上重要な事項に係る文書は、取締役が適宜閲覧できるような体制を構築する。
2.リスク(損失の危険)の管理に関する規程その他の体制
当社は、グループ全体のより適切なリスク管理を行うため、「経営上の戦略的意思決定に係るリスク(事業機会に係るリスク)」と「適正かつ効率的な業務遂行に係るリスク(事業活動遂行に係るリスク)」に分け、当社及びグループ会社の各部門・部署が主体的にリスク管理実務を実践することを基本として、次のような活動を通じ、グループ内リスクの低減及びその適切な対応を推進する。
事業機会に係るリスクへの対応については、各部門・部署がそれぞれの機能・役割の下、意思決定ルール、基準を明確にして実施する。これらのうち重要なリスクに関わる事項については、エグゼクティブ・コミッティ及び取締役会において審議を経た上で決定する。
事業活動遂行に係るリスクへの対応については、1)グローバルリスクへの対応のために、「グローバルリスク管理事務局」を設置し、各地域のリスク管理事務局と連携してグローバルリスクの把握及び最適なリスク管理対策の推進を図る。また、2)国内グループ内のリスクへの対応のために、「リスク管理委員会」を設置し、リスクの把握及び最適なリスク管理対策の立案・推進を図る。上記グローバルと国内グループの重要なリスク管理対策に関わる事項については、エグゼクティブ・コミッティ及び取締役会において審議を経た上で決定する。
リスク管理業務の実効性を高めるため、災害対応、緊急事態対応、事業継続計画、情報セキュリティー、個人情報保護等について、リスクの特性、内容に応じたポリシーやマニュアル等を個別に制定する。
グループ全体のリスクをより効果的に管理するため、リスク管理、危機管理及び事業継続マネジメントを含めた包括的な体制を構築する。
3.コンプライアンス体制(取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
当社は、当社及びグループ会社の役員・従業員によるコンプライアンスのための中核的規範として「アステラス企業行動憲章」及び「アステラスグループ行動規準」を定める。
当社は、コンプライアンスをいわゆる法令遵守にとどまらず、高い倫理観に基づく社会規範に沿った行動と位置付け、グループ全体において広い意味でのコンプライアンスを推進するための体制を構築するとともに、その浸透に向け、次のような取り組みを行う。
「グローバル・コンプライアンス委員会」を設置し、当社及びグループ会社全体のコンプライアンスに関する現状の把握、更に方針・計画を審議する。各地域毎のコンプライアンスに関する事項を審議するコンプライアンス委員会も別途設置する。
グローバル・コンプライアンスに関する具体的な企画の立案、推進、浸透等は、コンプライアンス担当役員(Chief Ethics & Compliance Officer)の指揮の下、エシックス&コンプライアンス機能が当社及びグループ会社の関係部門と連携の上実施する。また、継続的な研修等を通じ、当社及びグループ会社の役員・従業員一人ひとりが自らの責任においてコンプライアンスを実践できる体制を構築する。
「ヘルプライン」を各地域に設置し、第三者を通じて匿名でコンプライアンスに関する質問・相談、通報、提案等を受け付ける体制を整備する。重要な情報は、適宜、コンプライアンス担当役員(Chief Ethics & Compliance Officer)に報告される体制を構築する。対応にあたっては、秘密厳守及び連絡者への不利益な取扱いの禁止を徹底する。
上記の体制及び取り組みを通して、Speak Up Culture(「声を上げる」ことのできる企業風土)を醸成し、報復禁止の原則を徹底する。
4.情報開示・情報管理に関する体制
当社は、顧客、株主、社会など、すべてのステークホルダーに対し適時適切かつ公平に情報を開示する。また、ステークホルダーとの対話を積極的に行い、そこで得た意見等を企業活動に適切に反映するよう努める。このような情報開示と対話により、企業としての透明性を一層高めていくとともに、ステークホルダーとの信頼関係の構築と維持に努める。
上記基本姿勢のもと、当社は「ディスクロージャー・ポリシー」を制定するとともに、情報開示活動を推進・管理する「情報開示委員会」を設置する。
当社は、当社及び当社グループの役員・従業員がその職務上知った重要情報の取扱い等についての規程を制定し、法令違反の未然防止及び適切な情報管理を図る。
5.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するため、一般に公正妥当と認められる基準に準拠して連結ベースの財務報告に係る内部統制を整備・運用し、その有効性を適正に評価する。
取締役会が定める「グローバルJSOX規程」に基づき、グローバル内部統制責任者である取締役社長の指揮の下、連結ベースの財務報告に係る内部統制の評価を実施する。
6.グループ管理体制(当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
当社は、グループ会社の適切な管理、運営を行うとともに、当社及びグループ会社との間での健全な関係を維持・構築するため、次の取り組みを行う。
「アステラス企業行動憲章」及び「アステラスグループ行動規準」を全てのグループ会社に適用し、これらに基づくグループ会社の行動規準とあわせて、その周知徹底を図る。
グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項は、機能別マネジメントの職制を通じて当社に報告される体制を構築する。
グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるよう、グループ会社の役員構成及び意思決定権限並びにグループ内監督体制に関する明確なルールを整備する。
リスク管理、コンプライアンスへの取り組みは、前述のとおりグループ全体の仕組みとして取り組む。
「グローバル内部監査規程」をグループ全体に適用し、グループ一体での内部監査体制を整備する。
7.内部監査体制
当社は、通常の業務執行部門から独立した社長直轄の監査機能を設置し、当社及びグループ会社における内部監査体制を整備することとし、次の取り組みを行う。
監査機能は、当社及びグループ会社全体の経営諸活動における各種体制や仕組みの有効性・効率性について検討・評価し、監査報告書にとりまとめ、取締役社長及び監査等委員会へ報告する。また、必要に応じて関係役員及び関係部門に説明する。年間監査結果の総括については取締役会及び会計監査人に報告する。
当社は、医薬品企業として「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」等を遵守し、製品の有効性・安全性を確保することを使命として、高い専門知識の下で、適正性を確保した組織体制を通じ業務を遂行していく。このために、グループ全体において、現場での自己統制、薬事、品質等に関する専門部による専門統制、内部監査部門による内部監査の仕組みをそれぞれの機能別に構築する。
監査機能は、関係する専門部と定期的な連絡会を開催する等の活動を通じて連携し、内部監査の質的向上を図る。
地域(欧州、米州、日本及びアジア・オセアニア)毎に内部監査機能を設置し、社長直轄の監査機能長が統括することにより、グローバル化するリスクに効果的に対応し、グループ会社に対し一貫した高質な保証業務及びアドバイザリー業務を提供するための機能を強化する。
8.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査等委員会設置会社として、監査等委員会の監査が実効的に行われることが可能となるよう、次の取り組みを行う。
(1)監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項
監査等委員会の監査が適切に機能するよう、監査等委員会の職務を補助する専任スタッフを配置する。
(2)監査等委員会の職務を補助する従業員の監査等委員でない取締役からの独立性及び当該従業員に対する指示の実効性に関する事項
監査等委員会の職務を補助する専任スタッフは、監査等委員でない取締役から独立し、監査等委員会の指揮命令の下に職務を遂行する。
当該専任スタッフの任命・評価・異動等については、予め監査等委員会の同意を必要とする。
(3)監査等委員でない取締役及び従業員が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
当社及びグループ会社の取締役等の職務の執行に係る月次報告、四半期報告に関して、監査等委員会が常時閲覧可能な体制を整備する。
トップマネジメントは、管掌する部門・機能(グループ会社を含む)に関して、監査等委員会に対して定期的に、又は臨時に報告する事項、報告者、報告の方法を監査等委員会と協議して決定する。
監査機能、法務機能、コンプライアンス機能は、それぞれ定期的に監査等委員会へ報告する体制を構築し、当社及びグループ会社における内部監査、リスク管理、コンプライアンス等についての現状報告その他必要な情報の提供を行う。
(4)監査等委員会に報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会又はグループ会社の監査役へ報告を行った当社及びグループ会社の役員・従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをすることを禁止する。
(5)監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員の職務の執行について生じる費用等に関して、担当部門が予算の計上及び費用等の支払いを担う体制を整備する。
(6)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査機能長の任命・評価・異動等については、予め監査等委員会の同意を必要とする。
内部監査部門は、年度監査計画の策定に当たり監査等委員会の同意を得る。
監査等委員会は、内部監査部門から監査結果等の報告を受け、必要に応じて内部監査部門に指示を行うことができる。当該指示と社長の内部監査部門に対する指示が両立しえない場合、監査等委員会と社長は協議し、調整をはかる。
監査等委員会が選定する監査等委員は、当社の重要な業務執行の協議を行うエグゼクティブ・コミッティ、その他監査等委員会が重要と判断する会議に出席することができる。当該監査等委員がこれらの会議に出席できない場合、監査等委員会の指示により監査等委員会の職務を補助する専任スタッフがオブザーバーとして出席することができる。
監査等委員会の監査が適切に実施できるよう、当社及びグループ会社における監査対象者(部門)は協力する。
9.反社会的勢力排除のための体制
当社及びグループ会社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して会社組織として毅然とした姿勢で臨み、不当、不法な要求に応じないことはもちろん、一切の関係を遮断する。
「アステラス企業行動憲章」及び「アステラスグループ行動規準」において、反社会的勢力及び団体に対しては毅然とした姿勢で臨むことを明記し、関係排除に取り組む。
特に日本においては、警察当局、関係団体等と十分に連携し、反社会的勢力及び団体に関する情報を積極的に収集すると共に組織的な対応が可能となるよう体制の整備を進める。また、役員・従業員に対しては、コンプライアンス研修、リスク管理研修等の機会を通じて反社会的勢力排除に向けた啓発活動を継続して行う。
2)業務の適正を確保するための体制の運用状況
2018年度における当社の運用状況の概要は以下のとおりです。
1.職務執行に関わる体制
当社は、基本方針に基づき、原則として毎月1回取締役会を開催しています。また、決裁権限規程等に基づき、エグゼクティブ・コミッティにて重要事項を協議し、トップマネジメントがその役割を果たすことにより、取締役の効率的な職務の執行を確保しています。なお、2018年度においては、取締役会を14回、エグゼクティブ・コミッティを20回開催しました。
2.リスク(損失の危険)の管理に関する規程その他の体制
当社は、基本方針に基づき、事業機会に係るリスクと事業活動遂行に係るリスクに分け、当社及び当社グループの各部門が主体的にリスク管理実務を実践しています。特に、グローバルリスクとして特定された事項について、リスクオーナーの指示のもとリスク低減策を策定し、実行しています。
3.コンプライアンス体制(取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
当社は、基本方針に基づき、グローバル・コンプライアンス委員会及びコンプライアンス委員会を開催し、当社及び当社グループのコンプライアンスの現状把握、方針・計画の審議を行っています。また、全従業員を対象としたコンプライアンスに関する様々な研修の実施等を通じ、コンプライアンスに対する意識向上を図るほか、ヘルプラインの運用等により、問題の早期発見と改善措置に努めています。なお、各地域・各国のエシックス&コンプライアンス機能がエシックス&コンプライアンス機能長に報告するグローバル・コンプライアンス体制を構築しています。
4.情報開示・情報管理に関する体制
当社は、基本方針に基づき、すべてのステークホルダーに対し、適時適切かつ公平な情報開示を行うとともに、ステークホルダーとの積極的な対話に努めています。2018年度においても、企業活動における一層の透明性向上を図るため、情報開示委員会のもと、重要情報の開示方針や開示内容等について部門横断的に審議を行うなど、適時的確かつ公平な情報開示に引き続き取り組みました。
5.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、基本方針に基づき、連結ベースの財務報告に係る内部統制評価計画を策定するとともに、コントロールオーナー及びプロセスオーナーの任命による内部統制及びその運用体制の整備、内部統制関連文書の改訂、監査機能による評価対象事業拠点の内部統制の整備及び運用状況の評価実施等により、財務報告の信頼性確保に努めています。
6.グループ管理体制(当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
当社は、基本方針に基づき、当社グループの取締役等の職務に係る事項を、機能別マネジメントの職制を通じ報告を受けるとともに、グループ会社の役員構成及び意思決定権限を明確に定めることで、グループ会社の適切な管理・運営を推進しています。なお、当社グループ会社の財務状況及びその他の状況については、月次や各四半期で報告を受け、当社の取締役会に適宜、報告しています。
7.内部監査体制
当社は、基本方針に基づき、内部監査の計画を立案・実行するとともに、監査等委員会、取締役会、会計監査人等へ報告を行い、監査結果をレビューする機会を確保しています。また、内部監査部門及び関連する専門部門との間で情報連携活動を実施し、内部監査体制の強化に努めています。なお、2018年4月から、各地域の監査部が社長直轄の監査部門長に報告するグローバル監査体制を構築しています。
8.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、基本方針に基づき、監査等委員でない取締役及び従業員による監査等委員会への業務執行状況の報告並びに監査等委員によるエグゼクティブ・コミッティ等重要会議への継続的な出席等を通じ、監査等委員会による監査が実効的に行われる体制を確保しています。特に、全地域におけるヘルプラインの通報の概要及び法務機能が主管する訴訟・社内調査案件については、監査等委員会に月次で報告しています。
9.反社会的勢力排除のための体制
当社は、基本方針に基づき、当社及び国内グループ会社の取引先の属性を確認するとともに、契約書への反社会的勢力排除条項の導入等を通じ、反社会的勢力及び団体との関係排除に取り組んでいます。
(1) 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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代表取締役 会長 |
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代表取締役 社長 |
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代表取締役 副社長 |
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役職名 |
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略歴 |
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所有株式数(千株) |
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役職名 |
氏名 |
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略歴 |
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所有株式数(千株) |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
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取締役 監査等委員 |
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取締役 監査等委員 |
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計 |
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7.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴
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所有株式数 (千株) |
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髙橋 雷太 |
1962年6月9日生 |
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8.当社では、経営の監督と業務執行の明確な分離及び経営上の意思決定のさらなる効率化・迅速化を目的として、執行役員制度を導入しています。執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の19名です。
上席執行役員 武田 睦史 財務担当
上席執行役員 櫻井 文昭 経営管理・コンプライアンス担当
上席執行役員 松井 幸郎 販売統括担当
上席執行役員 田中 信朗 営業本部長
上席執行役員 岩井 晃彦 研究本部長
上席執行役員 嶋 秀樹 製薬技術本部長
上席執行役員 上出 厚志 渉外部長
執行役員 押田 卓也 メディカルアフェアーズ本部長
執行役員 田中 茂樹 開発本部長
執行役員 迫 和博 アステラス アイルランド Co., Ltd. President
執行役員 吉光 透 コーポレート・ファイナンシャルプランニング&アナリシス部長
執行役員 野澤 英輔 薬事部長
執行役員 澤本 泰治 研究本部研究プログラム推進部長
執行役員 神先 康裕 営業本部名古屋支店長
執行役員 山本 史郎 営業本部東京支店長
執行役員 平野 祐明 経営企画部長
執行役員 志鷹 義嗣 アステラス インスティチュート フォー リジェネレイティブ メ
ディシン President
執行役員 直井 由行 営業本部大阪支店長
執行役員 北川 峰丈 開発本部プロジェクト推進部長
(2) 社外取締役
社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外取締役の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員です。社外取締役は、各人が有する企業経営、法律、医学などの専門的知見や幅広い経験を活かして取締役会における意思決定に参画するとともに、独立した立場から業務執行の監督を行っています。
加えて、監査等委員である社外取締役は、各人が有する財務・会計、企業経営、法律などの専門的知見や幅広い経験を活かして、独立した立場から取締役の職務執行の監査等を行います。
社外取締役に対しては、秘書部による情報提供をはじめ、取締役会の審議事項のうち、特に重要な案件に関しては、事前に情報共有の場を設定することで、審議の活性化を図っています。
・員数及び氏名
当社の監査等委員でない社外取締役は以下の4名です。
取締役 関山護
取締役 山上圭子
取締役 河邊博史
取締役 石塚達郎
当社の監査等委員である社外取締役は以下の3名です。
取締役 植松則行
取締役 佐々木宏夫
取締役 渋村晴子
なお、当社は、東京証券取引所に対し、監査等委員でない社外取締役の関山護氏、山上圭子氏、河邊博史氏、石塚達郎氏の4氏及び監査等委員である社外取締役の植松則行氏、佐々木宏夫氏、渋村晴子氏の3氏を、独立役員として届け出ています。
また、監査等委員である社外取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えるため、2019年6月18日開催の当社第14期定時株主総会において補欠の監査等委員である社外取締役として髙橋雷太氏が選任されています。
社外取締役の独立性に関する具体的な判断基準については、当社が定める社外取締役の独立性基準に基づいています。
当社が定める社外取締役の独立性基準については、次に記載のとおりです。
<社外取締役の独立性基準>
当社は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役が、次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
①当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」と総称する)の業務執行者(注1)又は過去10年間(但し、過去10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間)において当社グループの業務執行者であった者
②当社グループを主要な取引先とする者(注2)又はその業務執行者
③当社グループの主要な取引先(注3)又はその業務執行者
④当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
⑤当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
⑥当社グループから一定額を超える寄附又は助成(注5)を受けている者(当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)
⑦当社グループが借入れを行っている主要な金融機関(注6)又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
⑧当社グループの主要株主(注7)又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
⑨当社グループが主要株主である会社の業務執行者
⑩当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
⑪過去3年間において上記②から⑩に該当していた者
⑫上記①から⑪に該当する者(重要な地位にある者(注8)に限る)の近親者等(注9)
(注)1.業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まれない。
2.当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先、その親会社及び子会社並びに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ)であって、直近事業年度における取引額が、当該グループの年間連結売上高の2%を超える者。
3.当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における取引額が、当社グループの年間連結売上高の2%を超える者。
4.多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2%を超える金銭その他の財産上の利益をいう)。
5.一定額を超える寄附又は助成とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円又はその者の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い方の額を超える寄附又は助成をいう。
6.主要な金融機関とは、直前事業年度末における全借入れ額が当社の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。
7.主要株主とは、議決権保有割合10%以上(直接保有、間接保有の双方を含む)の株主をいう。
8.重要な地位にある者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
9.近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
・当社との関係
社外取締役と当社との間には特に記載すべき関係(社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の関係を含む)はありません。なお、当社が定める社外取締役の独立性基準(前掲)に抵触しないものについては記載を省略しています。
・内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、意見を述べています。監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受けます。また、社外取締役は、社外取締役のみが参加する会合を定期的に開催し、本会合を監査等委員である社内取締役及び外部会計監査人等との連携の機会としても活用しています。
(1)監査等委員会監査の状況
監査等委員会の監査については、独立性の高い社外取締役3名を含む5名の監査等委員で監査等委員会を構成し、取締役の職務執行の監査にあたります。監査等委員会は原則として毎月1回開催し、社内の課題に精通した常勤の監査等委員である社内取締役と、独立性が高く、各専門分野に精通し実務経験豊富な監査等委員である社外取締役で構成される監査等委員会の監査が効果的に実施されます。また、監査等委員会の職務を補助する専任スタッフ(2名)の配置、内部監査機能に対する指示系統の確立、会計監査人との連携等により、監査等委員会の機能強化を図っています。
監査等委員である社外取締役の植松則行氏は、長年、公認会計士及びコンサルタントとしてM&Aに関わるコンサルティング等の業務に従事し、現在は、植松公認会計士事務所 所長、有限会社エス・ユー・コンサルタント 代表取締役社長を務める傍ら、早稲田大学大学院経営管理研究科で教鞭をとるなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
(2)内部監査の状況等
内部監査については、通常の業務執行部門から独立した社長直轄の監査機能(38名)を設置し、当社及びグループ会社における内部監査体制を整備しています。その詳細については「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」の「④内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載のとおりです。
・監査等委員会と内部監査部門の連携状況
内部監査部門は、年度監査計画の策定に当たり監査等委員会の同意を得る必要があり、監査等委員会は、内部監査部門から監査結果等の報告を受け、必要に応じて内部監査部門に指示を行うことができます。更に、監査等委員である取締役と監査機能長は、月1回定例報告会を開催し、監査内容等について意見交換し、連携強化を図っています。
・監査等委員会と会計監査人の連携状況
当社の監査等委員会と会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、定期的に及び必要に応じて会議を持ち、各々の年間監査計画の確認、監査結果及び重要な監査情報の共有を行うなど、連携を密にしています。
四半期決算、期末決算時には、監査等委員会は会計監査人より会社法及び金融商品取引法に基づく監査・レビューについて結果報告及び説明を受けると共に、監査等委員会の行った業務監査の結果について会計監査人に報告し、意見交換を行っています。
・内部監査部門と会計監査人の連携状況
監査機能と会計監査人は、財務報告に係る内部統制の整備・運用・評価及び内部監査結果等に関して定期的な情報共有・意見交換を行い、的確な内部統制監査等のための連携に努めています。
・内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と内部統制部門との関係
監査等委員会及び監査機能は、それぞれ監査等委員会の監査及び内部監査の手続において、その他の内部統制部門と意思疎通を図り、また会計監査人は、必要に応じ、経理部及び経理部を通じてその他の内部統制部門と意見交換等を実施しています。
(3)会計監査の状況
1)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:室橋 陽二
柴田 芳宏
中村 昌之
北池 晃一郎
3)会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 20名、公認会計士試験合格者等 14名、その他 23名
4)監査法人の選定方針と理由
会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当するときは、監査等委員全員の同意に基づく解任、又は監査等委員会の決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定を行います。また、監査等委員会は、会計監査人の独立性・専門性及び監査活動の適切性・妥当性の評価等を勘案し、株主総会に提出する会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。
会社法第340条第1項に定める解任事由には該当しません。
また会計監査人の独立性・専門性及び監査活動の適切性・妥当性を評価した結果、監査品質に影響を与える事項はなく、会計監査人を不再任とする事由には該当しません。
5)監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っています。会計監査人の独立性・専門性及び監査活動の適切性・妥当性等に関する評価項目を設け、項目ごとに評価のために必要な資料を社内関係部門及び会計監査人から入手することや報告を受けることで、監査品質の評価を行っています。
(4)監査報酬の内容等
①監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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・監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
②その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Young グループに対して、監査証明業務に基づく報酬774百万円、非監査業務に基づく報酬139百万円を支払っています。
(当連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Young グループに対して、監査証明業務に基づく報酬852百万円、非監査業務に基づく報酬226百万円を支払っています。
③監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬について、前連結会計年度の監査実績等を踏まえ、当連結会計年度の監査計画の内容、監査体制、監査時間、報酬単価等の妥当性を検証し、監査等委員会の同意を得た上で決定します。
④監査等委員会が監査報酬に同意した理由
当社監査等委員会は、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前連結会計年度の会計監査人の職務執行状況、監査時間の実績及び当連結会計年度の監査計画の内容、監査体制、監査時間の見積り、報酬単価等を精査・検討した結果、当連結会計年度の会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項及び同条第3項の同意を行っています。
・第14期の実績
(提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数)
○役員区分ごとの第14期に係る報酬等の総額及び対象となる役員の員数は以下のとおりです。
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
||
|
基本報酬 |
賞与 |
株式報酬 |
|||
|
監査等委員でない社内取締役 |
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|
|
|
|
監査等委員でない社外取締役 |
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計 |
610 |
242 |
219 |
149 |
6 |
|
監査等委員である社内取締役 |
|
|
|
|
|
|
監査等委員である社外取締役 |
|
|
|
|
|
|
計 |
127 |
127 |
- |
- |
5 |
|
社内監査役 |
|
|
|
|
|
|
社外監査役 |
|
|
|
|
|
|
計 |
33 |
33 |
- |
- |
5 |
(注)1.当社は2018年6月15日開催の第13期定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しています。
2.監査役に対する報酬等は監査等委員会設置会社移行前の期間に係るものです。
3.株式報酬は、日本基準により2018年度に費用計上した金額を記載しています。
(提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等)
○役員ごとの第14期に係る連結報酬等の総額等は以下のとおりです。
|
氏名(役員区分) |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の総額(百万円) |
連結報酬等の 総額 (百万円) |
||
|
基本報酬 |
賞与 |
株式報酬 |
|||
|
畑中 好彦 (監査等委員でない社内取締役) |
提出会社 |
87 |
101 |
80 |
|
|
安川 健司 (監査等委員でない社内取締役) |
提出会社 |
102 |
118 |
69 |
|
(注)1.報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。
2.株式報酬は、日本基準により2018年度に費用計上した金額を記載しています。
(インセンティブ報酬の目標・実績と給付率)
○監査等委員でない社内取締役に対する第14期を評価対象期間とする賞与(短期インセンティブ報酬)について、各業績評価指標の目標及び実績並びに賞与支給率(基準額に対する実支給額の比率)は以下のとおりです。
|
業績評価指標 |
評価割合 |
評価係数変動幅 |
目標 |
実績 |
評価係数 |
|
売上収益 |
30% |
0%~200% |
上限:13,419 目標:12,780 下限:12,141 |
13,063 |
144.3% |
|
コア営業利益率 |
30% |
0%~200% |
上限:22.6% 目標:20.5% 下限:18.5% |
21.3% |
138.1% |
|
EVA |
40% |
0%~200% |
上限:2,016 目標:1,266 下限: 516 |
1,669 |
153.7% |
|
(注)1.売上収益及びEVAの「目標」「実績」の単位:億円 2.EVA:Economic Value Added(経済付加価値)の略称 |
賞与支給率 |
146.2% |
|||
○監査等委員でない社内取締役に対する第14期を評価対象期間終了事業年度とする株式報酬(中長期インセンティブ報酬)について、各業績評価指標の目標及び実績並びに株式交付率(基準ポイントに対する実交付株式数の比率)は以下のとおりです。
|
業績評価指標 |
評価割合 |
評価係数変動幅 |
目標 |
実績 |
評価係数 |
|
売上収益 |
30% |
0%~200% |
上限:15,116 目標:13,742 下限:12,368 |
13,063 |
50.6% |
|
コア営業利益率 |
30% |
0%~200% |
上限:24.6% 目標:20.5% 下限:16.4% |
21.3% |
119.5% |
|
コアROE |
40% |
0%~200% |
上限:25.2% 目標:16.1% 下限: 7.0% |
19.7% |
139.6% |
|
(注)1.売上収益の「目標」「実績」の単位:億円 2.ROE:Return On Equityの略称 |
株式交付率 |
106.9% |
|||
(報酬委員会及び取締役会の活動内容)
○第14期は、第14期に係る監査等委員でない取締役及び執行役員等の報酬(以下、「役員報酬」という。)の審議・決定の他、第15期以降の新しい役員報酬制度について数多くの議論を重ねました。これらに関する最近の報酬委員会及び取締役会の活動内容は以下のとおりです。
① 2018年4月~2019年3月の1年間における報酬委員会の開催回数:8回(注1)
② 第14期に係る役員報酬及び第15期以降の新しい役員報酬制度に関して報酬委員会及び取締役会で協議された主な内容(注2)
・監査等委員でない取締役の報酬制度の新設・決定
・2018年度役員報酬水準(役位別の基準額)の決定
・2018年度株式報酬(注3)の信託設定の決定
・2018年度賞与及び2018年度株式報酬(注3)の業績目標及び評価テーブルの決定
・2018年度賞与に係る業績評価及び個人別支給額等の決定
・2016年度株式報酬(注4)に係る業績評価及び個人別交付株式数等の決定
・2019年度以降の新しい役員報酬水準・構成割合及びインセンティブ報酬制度等の決定(インセンティブ報酬制度に係る業績評価指標及び業績連動の仕組み並びに目標設定・評価方法の変更等を含む)
・株式保有ガイドラインの新設
・役員報酬制度改定に伴う各種規程の改訂及び適時開示・株主総会議案の内容の決定等
(注)1.8回中4回については、客観的な立場からの専門的な情報提供を目的として、外部専門機関(「ウイリス・タワーズワトソン」)の報酬コンサルタントが陪席しました。
2.当該協議内容には、2019年4月~2019年6月の期間において開催された報酬委員会及び取締役会において協議した内容も含まれます。
3.2018年度を評価対象期間開始事業年度とし、2020年度を評価対象期間終了事業年度とする株式報酬
4.2016年度を評価対象期間開始事業年度とし、2018年度を評価対象期間終了事業年度とする株式報酬
・第15期以降の報酬等
(取締役(※)に対する報酬制度改定の背景等)
※ 監査等委員でない社内取締役。本「第15期以降の報酬等」において単に「取締役」と記載している場合について同じ。
当社は、企業価値の持続的な向上を使命として掲げ、2005年4月のアステラス製薬発足時から、取締役及び執行役員等に対する報酬等は、基本報酬、業績に連動する賞与、株式報酬で構成し、企業価値・株主価値を重視し、株主様との利害の共有を促す報酬体系を導入しております。また、報酬水準については、優秀な人材を確保するため、職責に十分見合う競争力のある水準を維持できるよう適時見直しを行ってまいりました。
当社は、満たされていない医療ニーズに応える医療ソリューションを提供することを通して企業価値の向上を図っておりますが、新たな創薬技術・治療手段の探索・獲得をはじめとする研究開発活動や商業化に向けた各種取り組み等、バリューチェーン全てにおいてグローバル展開をすることが強く求められるようになりました。また、新薬開発における難易度の上昇、新薬承認審査の厳格化、医薬品価格の抑制等、国や地域に限定されない製薬産業における諸課題への対処も必要になっております。当社は、機能軸を中心としたグローバル経営体制を構築するとともに、日本国内のみならず他の国や地域の人材市場からの優秀な人材の採用等により、経営体制の継続的な強化を図りながらこれらの事業環境の変化に対応してまいりました。今日、多くの組織・人材が国や地域を越えて協働するに至り、また経営がより一層高度化・複雑化する中、日本の報酬水準を基礎として設計されてきた当社の取締役や執行役員等に対する現行の報酬制度について以下の課題を認識しておりました。
・経営の高度化・複雑化に対応できる優秀な人材を獲得・保持できる競争力のある報酬水準
・国や地域を問わず、職責と成果に基づく公平かつ公正な処遇
このような事業環境の変化や課題認識の下、当社は、報酬委員会を中心に、当社のあるべき報酬制度について1年間にわたり数多くの議論を重ね、このたび、第14期定時株主総会における報酬関連議案の承認可決を経て、当社の取締役の報酬制度を改定いたしました。報酬制度改定のポイントは、以下のとおりです。
1.グローバルな人材市場から優秀な人材を獲得・保持し、また、職責と成果に基づく公平かつ公正な処遇を行うため、日本の大手製造業企業群の報酬水準を参照するとともに、当社と売上収益が同規模程度のグローバル製薬企業群の報酬水準も参考にしながら、適切な報酬水準を設定いたします。
2.業績連動報酬である「賞与(短期インセンティブ報酬)」及び「株式報酬(中長期インセンティブ報酬)」の割合を増やし、中長期的な成長や企業価値との連動性をより高めます。なお、今回の報酬水準の改定に伴い増額する報酬の大半は業績連動報酬といたします。
3.業績連動報酬である「株式報酬(中長期インセンティブ報酬)」の交付株式数の決定に用いる指標を、従来の財務指標から株価評価指標に変更し、報酬と企業価値・株主価値との連動性を高め、株主価値の向上をより重視した報酬制度にいたします。
(参考)取締役の報酬構成割合のイメージ(新旧制度比較)
(監査等委員でない社内取締役の報酬等)
報酬方針
当社の取締役の報酬等は、以下の考え方に基づき決定します。
1.競争力のある報酬制度であること
・優秀な人材の獲得・保持が可能となる報酬体系及び報酬水準
2.企業価値・株主価値向上を重視した報酬制度であること
・業績連動性が高く、中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した報酬制度及び報酬構成
3.公平・公正な報酬制度であること
・国・地域を問わず、職責と成果に基づく公平かつ公正な報酬制度
報酬体系
当社の取締役の報酬体系は、「基本報酬(固定報酬)」及び「インセンティブ報酬(変動報酬)」で構成し、インセンティブ報酬(変動報酬)は、「賞与(短期インセンティブ報酬)」と「株式報酬(中長期インセンティブ報酬)」の2種類を組み合せています。報酬の種類及び報酬の種類毎の目的・概要は図表1のとおりです。
図表1.当社取締役の報酬体系
|
報酬の種類 |
目的・概要 |
|
|
固 定 |
基本報酬 |
職責に応じた堅実な職務遂行を促すための固定報酬 ・報酬水準は報酬ベンチマーク企業群の動向を参考に決定 |
|
変 動 |
賞与 (短期インセンティブ報酬) |
事業年度毎の業績目標の達成に向けて、着実に成果を積み上げるための業績連動報酬 ・目標達成時に支給する「基準額」は、職責等に応じて基本報酬に対する割合で設定(報酬ベンチマーク企業群の動向を考慮) ・具体的な支給額は、事業年度毎の業績目標の達成度等に応じて基準額の0%~200%の範囲内で決定 ・各事業年度終了後に一括して支給 |
|
株式報酬 (中長期インセンティブ報酬) |
中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した経営を推進するための業績連動報酬 ・「基準額」は、職責等に応じて基本報酬に対する割合で設定(報酬ベンチマーク企業群の動向を考慮) ・目標達成時に交付する株式の数(基準ポイント)は、「基準額」を3年間の対象期間開始時点の株価(対象期間開始の前月の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値とする)で除して算定 ・具体的な交付株式数は、3年間の当社株価成長率等に応じて基準ポイントの0%~200%の範囲内で決定 ・原則として、3年間の対象期間終了直後の6月頃に一括して交付(ただし、50%は金銭で支給) |
|
報酬水準
当社の取締役の報酬水準は、優秀な人材の獲得・保持が可能となる競争力のある報酬水準となるよう、外部専門機関の客観的な報酬調査データ(ウイリス・タワーズワトソンの「経営者報酬データベース」)等を活用して、報酬ベンチマーク企業群を選定の上、職責等に応じて決定します。
[報酬ベンチマーク企業群]
報酬のベンチマークにあたっては、①「日本の株式市場に上場する大手製造業企業群」を主な比較対象としつつ、②「当社と売上収益が同規模程度のグローバル製薬企業群」についても参考情報の一つとして参照します。
第15期の当社の取締役の報酬(基準額)を決定するにあたり参照した報酬ベンチマーク企業群は、以下のとおりです。
① 日本の株式市場に上場する大手製造業企業群(※)(37社)
※ 参照時点(2018年)において時価総額上位100社の中の製造業企業から選定
② 当社と売上収益が同規模程度のグローバル製薬企業群(※)(18社)
※ 参照時点(2018年)において売上収益が当社の0.5倍~2倍の範囲に位置するグローバル製薬企業から選定
報酬の構成割合
当社の取締役の報酬の構成割合は、当社の経営戦略・事業環境、職責及びインセンティブ報酬における目標達成の難易度等を踏まえ、報酬ベンチマーク企業群の動向等を参考に、適切に設定します。また、業績連動性が高く、中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した報酬制度及び報酬構成とするため、インセンティブ報酬(特に中長期インセンティブ報酬)の割合をより高め、代表取締役社長の報酬の構成割合は、「基本報酬:賞与(基準額):株式報酬(基準額)」=「1(27%):1.25(33%):1.5(40%)」を目安とします。他の取締役の報酬構成割合は、代表取締役社長の報酬構成割合に準じて、職責や報酬水準を考慮し決定します。
第15期の当社取締役の役位別の報酬水準(基準額)及び報酬構成割合は、以下(図表2)のとおりです。
図表2.第15期当社取締役の役位別報酬水準(基準額)及び報酬構成割合
インセンティブ報酬制度(変動報酬)
[賞与(短期インセンティブ報酬)]
賞与(短期インセンティブ報酬)は、事業年度毎の目標の達成に向けて、着実に成果を積み上げるための業績連動報酬として、適切な連結業績評価指標を設定するとともに、業績連動性の高い仕組みとします。なお、業績評価指標及び仕組みは、事業環境の変化や経営計画の見直し等に応じて、適宜、変更します。
第15期の賞与(短期インセンティブ報酬)の業績評価指標及び仕組み並びに支給額の算定式は、以下(図表3、4)のとおりです。
図表3.第15期賞与(短期インセンティブ報酬)の業績評価指標及び仕組み
|
業績評価指標 |
評価割合 |
評価係数変動幅 |
目的・目標 |
|
売上収益 |
25% |
0%~200% |
目的:事業規模の拡大 目標:以下を目安に設定 ・上限(Maximum):目標×105% ・目標(Target) :期初公表予想値 ・下限(Minimum):目標×95% |
|
コア営業利益率 |
25% |
0%~200% |
目的:事業の収益性・効率性の向上 目標:以下を目安に設定 ・上限(Maximum):目標×110% ・目標(Target) :期初公表予想値 ・下限(Minimum):目標×90% |
|
コアEPS |
25% |
0%~200% |
目的:1株当たりの利益の拡大 目標:以下を目安に設定 ・上限(Maximum):目標×115% ・目標(Target) :期初公表予想値 ・下限(Minimum):目標×85% |
|
研究開発業績 |
25% |
0%~200% |
目的:継続的な成長の実現 目標:研究と開発に区分して定量目標を設定 ① 研究:新規新薬候補数 ② 開発:開発パイプライン価値の増加額 |
|
合計 |
100% |
0%~200% |
|
(注)EPS:Earnings Per Share(一株当たり利益)の略称
図表4.第15期賞与(短期インセンティブ報酬)支給額の算定式
[株式報酬(中長期インセンティブ報酬)]
株式報酬(中長期インセンティブ報酬)は、中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した経営を推進するための業績連動報酬として、連続する3事業年度(以下、「対象期間」という)における企業価値・株主価値の成長度等に応じて当社株式の交付等を行うものとし、適切な株価評価指標を設定するとともに、業績連動性の高い仕組みとします。
第15期を対象期間開始事業年度とする株式報酬(中長期インセンティブ報酬)の株価評価指標及び仕組み並びに交付株式数・金銭支給額の算定式は、以下(図表5、6)のとおりです。
株価評価指標として株主総利回り(以下、「TSR(注1)」という)を採用し、対象期間における「当社TSR」と「東証株価指数(TOPIX)成長率(注2)」との比較結果及び対象期間の「当社TSR」と「グローバル製薬企業(TSR Peer Group(注3))のTSR」との比較結果に応じて、当社株式の交付等を行います。ただし、交付される株式の50%は、源泉所得税等の納税資金に充当することを目的として、金銭に換価して支給されます。各取締役に対する株式及び金銭の給付は三菱UFJ信託銀行株式会社の役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託を通じて行います。
(注)1.TSR:Total Shareholder Return(株主総利回り)の略。キャピタルゲインと配当を合わせた、株主にとっての総合投資利回り。
2.東証株価指数(TOPIX)成長率は、配当込みTOPIXで算定します。
3.TSR Peer Group:選定時点において売上収益が当社の0.5倍以上のグローバル製薬企業群
図表5.第15期を対象期間開始事業年度とする株式報酬(中長期インセンティブ報酬)の株価評価指標及び仕組み
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株価評価指標 |
評価割合 |
評価係数変動幅 |
目的 |
目標 |
|
TSR① (TOPIX成長率比較) |
50% |
0%~200% |
中長期的な企業価値・株主価値の向上 |
目標:以下を目安に設定 ・上限(Maximum) :200% ・目標(Target) :100%(=TOPIX成長率) ・下限(Threshold):50% |
|
TSR② (グローバル製薬企業TSR比較) |
50% |
0%~200% |
目標:以下を目安に設定 ・上限(Maximum) :100%ile(1位) ・目標(Target) :50%ile(中位) ・下限(Threshold):25%ile(下位1/4) |
|
|
合計 |
100% |
0%~200% |
|
|
図表6.第15期を対象期間開始事業年度とする株式報酬(中長期インセンティブ報酬)の交付株式数・金銭支給額の算定式
報酬決定手続
当社の取締役の報酬等は、審議プロセスの客観性・透明性を高めるため、報酬委員会(社外取締役が委員の過半数を占め、かつ社外取締役が委員長を務める)における協議結果を踏まえて、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、取締役会決議により決定します。
株式保有ガイドライン
当社は、代表取締役社長に対して、就任後4年で基本報酬(年額)の1.5倍の価値に相当する当社株式を保有することを奨励しています。その他の取締役については、これに準じ、役位に応じて設定した価値に相当する当社株式の保有を奨励しています。
(参考)執行役員の報酬等の決定に関する方針
当社執行役員の報酬等の決定に関する方針は、取締役の報酬等の決定に関する方針に準ずるものとします。ただし、賞与(短期インセンティブ報酬)については、取締役と同様の全社業績評価に加え、担当する部門の業績評価の結果に応じて、個別の支給額を決定します。
(監査等委員でない社外取締役の報酬等)
監査等委員でない社外取締役の報酬等は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、基本報酬(固定報酬)のみとします。基本報酬の水準は、外部専門機関の客観的な報酬調査データ等を参考に、その職責等に応じて決定します。当該取締役の基本報酬の水準及び個別の報酬等は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、取締役会決議により決定します。
(監査等委員である社内取締役の報酬等)
監査等委員である社内取締役の報酬等は、経営を監督・監査するという役割に鑑みて、基本報酬(固定報酬)のみとします。基本報酬の水準は、外部専門機関の客観的な報酬調査データ等を参考に、その職責等に応じて決定します。当該取締役の基本報酬の水準及び個別の報酬等は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定します。
(監査等委員である社外取締役の報酬等)
監査等委員である社外取締役の報酬等は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督・監査するという役割に鑑みて、基本報酬(固定報酬)のみとします。基本報酬の水準は、外部専門機関の客観的な報酬調査データ等を参考に、その職責等に応じて決定します。当該取締役の基本報酬の水準及び個別の報酬等は、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定します。
・役員の報酬等に関する株主総会の決議
(監査等委員でない取締役)
当社の監査等委員でない取締役に対する年間報酬総額(上限金額)については、2019年6月18日開催の当社第14期定時株主総会において、以下のとおりご承認いただいています。
(単位:百万円)
|
社内/社外 |
基本報酬 |
賞与 |
株式報酬 |
|
社内取締役 |
590 |
1,370 |
1,640 |
|
社外取締役 |
130 |
- |
- |
(注)1.社外取締役の報酬は基本報酬のみと定めています。
2.本株式報酬制度は、対象期間(連続する3事業年度)ごとに、その初年度に、当社が拠出する金員(上記に定める金額を上限とする)を原資として、信託が当社株式を取得し、企業価値・株主価値の成長度等に応じて、当社の取締役に対して当該株式の交付等(換価処分による金銭の給付を含む)行うものと定めています。取締役が取得する当社株式数(換価処分の対象となる当社株式の数を含む)の上限は、対象期間ごとに上記に定める上限金額をその初年度開始月(4月)の前月(3月)の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値をもって除して得られる数(小数点以下の端数は切り捨て)と定めています。
ただし、第14期を対象期間開始事業年度とする株式報酬については、2018年6月15日開催の当社第13期定時株主総会においてご承認いただいた内容(上限金額は年額550百万円)の範囲内で給付し、第13期を対象期間開始事業年度とする株式報酬については、2015年6月17日開催の当社第10期定時株主総会においてご承認いただいた内容(上限金額は年額350百万円)の範囲内で給付します。
上記報酬等の対象となる取締役の員数(第14期定時株主総会終了時点)は、基本報酬については7名(社内取締役3名、社外取締役4名)、賞与については3名(社内取締役のみ)、株式報酬については3名(社内取締役のみ)となります。
(監査等委員である取締役)
当社の監査等委員である取締役に対する年間報酬総額(上限金額)については、2018年6月15日開催の当社第13期定時株主総会において、以下のとおりご承認いただいています。
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基本報酬 |
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取締役 (社外取締役分を含む) |
260百万円 |
上記報酬等の対象となる取締役の員数(第14期定時株主総会終了時点)は、社内取締役2名、社外取締役3名となります。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、保有目的が専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするか否かで区分しています。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
1)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、業務提携など事業戦略上合理的と判断される場合を除き、新規に株式を取得・保有しません。保有株式については、その保有目的を当社の中長期的な事業戦略上の観点から毎年取締役会で検証し、保有価値が乏しいと判断した株式は売却します。
2)銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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3)特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1.Cytori Therapeutics, Inc.は2018年5月24日付で普通株式10株を1株とする株式併合を行っています。
2.市場流動性が低いなど、当社の企図通り売却手続が進まない株式は保有継続となります。これら株式についても保有の合理性があると判断しています。