該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2005年10月1日の住友製薬株式会社との合併(合併比率1:1,290)によるものであります。
なお、これによる資本準備金の増減はありません。
2019年3月31日現在
(注) 1 自己株式604,851株は「個人その他」に6,048単元および「単元未満株式の状況」に51株含まれております。
なお、自己株式604,851株は、株主名簿記載上の株式数であり、2019年3月31日現在の実保有残高は603,851株であります。
2 「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ2単元および50株含まれております。
2019年3月31日現在
(注)株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口)7,000千株は、株式会社三井住友銀行が保有していた当社株式を退職給付信託に拠出したものであり、当該拠出後における同行の当社株式保有数は、1,125千株(持株比率 0.28%)であります。
2019年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(自己株式等)」の欄は、すべて当社保有の自己株式であります。
2 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が200株および株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株含まれております。但し、「議決権の数」欄には、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式に係る議決権の数10個は含まれておりません。
3 「単元未満株式」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が50株、当社所有の自己株式が51株含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株あります。なお当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の中に含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注) 1 当期間における取得自己株式の処理状況には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による株式数は含めておりません。
2 当期間末の保有自己株式数は、2019年5月31日現在のものであります。
当社は、株主の皆様へ常に適切な利益還元を行うことを最も重要な経営方針の一つとして位置付けております。
当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
配当方針につきましては、業績に裏付けられた成果を適切に配分することを重視しており、安定的な配当に加えて、業務向上に連動した増配を行うこととしております。また、企業価値のさらなる向上に向け、将来の成長のための積極的な投資を行いつつ、強固な経営基盤の確保と財務内容の充実を図っており、2018年度を起点とする2022年度までの中期経営計画では、5年間平均の配当性向として20%以上を目指しております。
当連結会計年度の業績は、コア営業利益773億円、親会社の所有者に帰属する当期利益486億円を計上しました。
当連結会計年度の期末配当については、配当方針および当連結会計年度の業績を踏まえ、1株につき19円、年間では1株につき28円の配当を行うことといたしました。
内部留保資金につきましては、主として国内外における研究開発・事業開発への投資、経営活動の効率化のための設備投資および借入金返済等の財務体質の強化の資金として活用することとしております。
また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定し、企業理念および経営理念のより良い実現を目指して、実効性の高いコーポレートガバナンス体制の構築を継続して追求することを重要な経営課題として位置づけています。
② 企業統治の体制の概要および当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会と独立した立場で取締役の職務執行を監査する目的で監査役会設置会社を選択しています。また、執行役員制度を採用し、経営の監督と業務執行を分離しています。
取締役会は、独立社外取締役3名を含む8名で構成しており(議長:会長)、原則月1回開催し、経営に関する重要な事項について決議および報告を行っています。
監査役会は、社外監査役3名を含む5名で構成しており、原則月1回開催し、監査に関する重要な事項について協議と決議を行うとともに、取締役会付議事項の事前確認等も行っています。
取締役および監査役の候補者の指名、取締役の報酬の決定などにかかる取締役会の機能の客観性・独立性を強化する観点から、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置し、必要に応じて開催しています。指名報酬委員会は、次の4名の委員で構成し、その過半数である3名を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役から選定しています。
(指名報酬委員会の構成)
委員長 跡 見 裕(社外取締役)
委 員 多 田 正 世(代表取締役会長)
新 井 佐恵子(社外取締役)
遠 藤 信 博(社外取締役)
また、社長の意思決定のための諮問機関として経営会議を原則月2回開催し、取締役会の決定した基本方針に基づき、経営上の重要な事項を審議しています。さらに、業務執行状況および業務執行にかかわる重要事項について社外役員を含む取締役および監査役ならびに執行役員等の間で適切に共有することを目的として経営連絡会を原則月1回開催しています。

③ 企業統治に関するその他の事項
(ア)内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況
当社は、業務の適正を確保するための体制の整備の基本方針について、取締役会において次のとおり決議し、運用しています。
(a)当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「行動宣言」に基づくコンプライアンスの実践をより確実なものとするため、「コンプライアンス行動基準」を制定し、企業倫理の浸透を図ります。
・コンプライアンスを推進する体制として、コンプライアンス担当執行役員を委員長とするコンプライアンス委員会及びコンプライアンス委員会事務局を設置し、各部門長をコンプライアンス推進者に任命します。
・コンプライアンス委員会を定期的に開催し、コンプライアンス推進状況を把握し、その概要を取締役会に適切に報告します。
・コンプライアンス委員会は、取締役及び使用人に対する教育研修の年度方針を策定し、実施します。
・コンプライアンスに関する通報・相談をするための窓口として社内外にコンプライアンス・ホットラインを設置します。当該通報・相談をした者に対して、当該通報・相談をしたことを理由として不利な取扱いをしません。
・内部監査を担当する部門を設置して、コンプライアンスの状況の監査を行い、社長及びコンプライアンス担当執行役員に適切に報告します。
(b)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・記録・情報の取扱いに関する社則を制定し、取締役の職務の執行に係る情報の適切な保存・管理を行います。
(c)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスクマネジメントに関する当社グループとしての基本的な考え方を定めた「DSP Group Risk Management Policy」を制定し、適切にリスクマネジメントを実施します。
・「リスクマネジメント規則」を制定し、社長がリスクマネジメントを統括することを明確にするとともに、特性に応じて分類されたリスクごとにリスクマネジメントを推進する体制を整備します。各推進体制の運用状況については、定期的に取締役会に報告します。
・当社の経営又は事業活動に重大な支障を与えるおそれのある緊急事態が発生した際の影響を最小限にとどめるため、「緊急時対応規程」を制定し、経営及び事業の継続性を確保します。
(d)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・「取締役会規則」、「職務権限規則」、「組織規則」、「業務分掌規程」等を制定し、職務権限、業務分掌及び意思決定のルールを明確にします。
・執行役員制度を導入し、迅速で効率性の高い経営の実現を図ります。
・電子決裁システムを導入し、意思決定の迅速化及び効率化を図ります。
(e)当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社は、職務権限、業務分掌及び意思決定のルールを明確にします。
(ⅱ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、適正なグループ運営を推進するための基本事項を定めた社則を制定し、その遵守を子会社が誓約することにより、子会社から経営上の重要事項の報告を受けます。
(ⅲ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・子会社は、その業態やリスクの特性に応じてリスクマネジメントを推進する体制を整備し、適切にリスクマネジメントを実施します。
・当社は、子会社のリスクマネジメント全般を把握し、助言、指導等の必要な対応を行います。
・当社は、当社グループがグループ横断的に取り組むべきリスクについて、必要な推進体制を整備し、当社グループにおけるリスクマネジメントを強化します。
(ⅳ)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・子会社は、適切なコンプライアンス推進体制を整備します。
・当社は、子会社が参加するコンプライアンスに関する委員会等を定期的に開催し、子会社のコンプライアンスの強化を図ります。
・当社の内部監査を担当する部門は、子会社のコンプライアンスの状況の監査を行い、当社の社長及びコンプライアンス担当執行役員に適切に報告します。
(ⅴ)その他当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・親会社である住友化学株式会社のグループ運営の方針を尊重しつつ、当社の独立性を確保し、自律的な内部統制システムを整備します。
・当社と親会社との取引については、取引の公正性及び合理性を確保し、適切に行います。
(f)監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助し、監査役会事務局を担当するため、業務執行部門の指揮・命令に服さない使用人を配置します。当該使用人の異動及び人事考課は、監査役と協議の上、監査役の意見を尊重して行います。
(ⅱ)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
当社の取締役及び使用人から監査役への報告に関する手続等を定め、監査役が必要とする情報を適時適切に提供します。
(ⅲ)子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
子会社の取締役等から監査役への報告に関する手続等を定め、監査役が必要とする情報を適時適切に提供します。
(ⅳ)前2号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
前2号の報告をした者に対して当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをしません。
(ⅴ)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理は、監査役の意見を尊重して、適時適切に行います。
(ⅵ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役と代表取締役との会合、監査役と内部監査を担当する部門との会合、並びに監査役、内部監査を担当する部門及び会計監査人による三者の会合を定期的に開催します。
・監査役から監査役の職務に関する要望があれば、これを尊重し、適時適切に対応します。
(g)反社会的勢力の排除
反社会的勢力に対しては断固たる行動をとることを周知徹底し、一切の関係遮断に向けた取組を推進します。
(イ)責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定により、賠償責任について、社外取締役3名および社外監査役3名との間に、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときの損害賠償責任を限定する契約(責任限定契約)を締結しています。当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円または法令が規定する額のいずれか高い額としています。
(ウ)取締役の定数および選任の決議要件
当社は、取締役の定数を3名以上とする旨を定款に定めています。
また、当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
(エ)株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、資本施策の機動的な対応を可能とすることを目的として、会社法第165条第2項に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。
また、当社は、株主へより安定的で適切な配当を実施することを目的として、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めています。
(オ)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
(カ)会社と株主間取引での利益相反の防止
住友化学株式会社は、当社の議決権の51.78%を有する親会社であります。親会社と当社の取引に関しては、市場価格を勘案して双方協議の上、一般的条件と同様に決定しています。また、親会社と当社間における重要な取引につきましては、その決定に際して、取締役会決議を必要としています。さらに、親会社との年間取引金額について、取締役会に報告することによって、株主の利益を害するものでないことを確認しています。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 跡見裕、新井佐恵子および遠藤信博は、社外取締役であります。
2 監査役 西川和人、藤井順輔および射手矢好雄は、社外監査役であります。
3 監査役 西川和人は、金融庁検査局長等を歴任するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものです。
4 所有株式数は、2019年5月31日現在の保有状況であります。
5 取締役8名の任期は、2019年6月20日選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 常勤監査役 大江善則ならびに監査役 西川和人および藤井順輔の任期は、2017年6月22日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7 常勤監査役 沓内敬および監査役 射手矢好雄の任期は、2018年6月19日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8 当社では、取締役会の活性化および意思決定の迅速化ならびに業務執行の責任体制の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の11名であります。
常務執行役員 池田 善治 生産本部長 兼 技術研究本部担当 兼 Deputy Head of Japan Business Unit
常務執行役員 越谷 和雄 オンコロジー事業推進、オンコロジー臨床開発、オンコロジー学術企画、がん創薬研究所担当 兼 Global Head of Oncology
常務執行役員 馬場 博之 経営企画、IT&デジタル革新推進、フロンティア事業推進担当
執行役員 原田 秀幸 リサーチディレクター
執行役員 樋口 敦子 コーポレートコミュニケーション、人事担当
執行役員 西中 重行 ビジネスディベロップメント、海外事業推進担当
執行役員 高田 和浩 コーポレートガバナンス、法務、知的財産担当
執行役員 田口 卓也 営業本部 副本部長 兼 営業統括部長
執行役員 片柳 眞一郎 サノビオン社 Executive vice President and Chief Corporate Strategy Officer
執行役員 Antony Loebel サノビオン社 President and CEO
執行役員 Patricia ボストン・バイオメディカル社 CEO
S. Andrews
② 社外役員の状況
当社は社外取締役3名、社外監査役3名を選任しています。
<社外取締役>
<社外監査役>
当社では、次のとおり社外役員の独立性判断基準を定めており、当該基準を充足する社外取締役および社外監査役を独立性があるものと判断しています。
(社外役員の独立性判断基準)
当社は、次のいずれの事項にも該当しない者について、独立性が認められる者と判断します。ただし、この独立性判断基準を形式的に充足している場合においても、具体的な状況に鑑み、実質的に独立性がないと判断することは妨げられないものとします。
(ア)当社を主要な取引先とする者(当社に対して製品またはサービスを提供している者であって、その取引額がその者の直前3事業年度のいずれかの年度における年間連結売上収益または年間連結売上高の2%を超える者)またはその業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に定める業務執行者と同義。以下本基準において同じ。)
(イ)当社の主要な取引先(当社が製品またはサービスを提供している取引先であって、当社の直前3事業年度のいずれかの年度における取引額が年間連結売上収益の2%を超える者)またはその業務執行者
(ウ)当社から役員報酬以外に、その者の直近事業年度において1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(金銭その他の財産を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、当社から1億円以上を得ている団体に所属する者)
(エ)過去3年間において上記(ア)から(ウ)に該当していた者
(オ)過去3年間において当社の親会社の業務執行者もしくは業務執行者でない取締役または当該親会社の子会社(当社を除く。以下同じ。)の業務執行者であった者
(カ)次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者(重要な地位にある者(注1)以外を除く。)の近親者(注2)
(a)上記(ア)から(オ)までに掲げる者
(b)当社の子会社の業務執行者、当社の親会社の業務執行者もしくは業務執行者でない取締役または当該親会社の子会社の業務執行者
(c)過去3年間において当社または当社の子会社の業務執行者であった者
(注)1 重要な地位にある者とは、取締役(社外取締役を除く。)、執行役員および部門長ならびに監査法人または会計事務所に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
(注)2 近親者とは、配偶者および二親等内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部監査部との関係
社外取締役は、取締役会等において、監査役監査および内部監査の結果について報告を受けるとともに、財務報告に係る内部統制の評価結果や業務の適正を確保するための体制の運用状況についても報告を受けており、また、定期的に会合をもつことにより、社外監査役、常勤監査役、会計監査人および内部監査部と相互に連携を図っています。
社外監査役を含む監査役は、内部監査部と原則月1回会合を開催し、内部監査部より監査体制、監査計画、監査実施状況の報告を聴取するほか、相互に意見交換を行うことにより緊密な連携をとっています。さらに、監査役および監査役会は、期首や四半期決算時に定期的に会計監査人と会合を開催するほか、必要に応じて会合を開催し、積極的に意見・情報交換を行っています。
また、監査役、会計監査人および内部監査部は、定期的に連絡会を開催し情報交換をするなどその連携を図っています。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役については、3名の社外監査役を含めた5名の監査役を選任しています(財務および会計に関する相当程度の知見を有する者1名を含む)。
監査役会にて、監査方針、監査計画、監査役の職務の分担等を定めています。各監査役はこれに従い、代表取締役と定期的に会合を持ち、その他取締役および使用人からの積極的な報告および協議を受け、また、会計監査人との連携、内部監査部門との連携、更に三様監査の連携の機会を定期的に持つなど、監査の実効性を高めるための環境整備に努めています。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役による経営判断の適法性・妥当性を確認するとともに、取締役および使用人等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、また重要な決裁書類等を閲覧すること等により、内部統制システムの運用状況を積極的に監査しています
なお、監査役監査の実効性を高め、かつ、監査職務を円滑に遂行するため、監査役の専従スタッフを配置しています。
② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長直轄の内部監査部(2019年3月31日現在9名)を設置しています。
内部監査部では、内部統制の目的を達成するための基本的な要素を、子会社を含めて、公正かつ独立の立場で監査しています。また、内部監査部は、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制についての整備状況および運用状況の評価を行っています。
③ 会計監査の状況
(ア)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(イ)業務を執行した公認会計士
(ウ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他18名が監査業務に携わっております。
(エ)監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会による会計監査人の選定につきましては、当社の監査に必要な規模・人的組織・国際的ネットワークを有すること、当社の事業内容および国内外の事業展開を熟知していること、品質管理体制・コンプライアンス体制が整備され重大な監査上の品質問題を発生させていないこと、独立性に疑義を生じさせるような利害関係がないこと等を選定・評価基準としております。
当社は、有限責任 あずさ監査法人が当該基準を満たしており、職務遂行状況等を総合的に勘案した結果、同監査法人を適任と判断し、再任いたしました。
当社監査役会は、会社法第340条に従い会計監査人を解任するほか、別途定める会計監査人の解任または不再任の決定の方針に従い、会計監査人が継続して職務を遂行することに関し、重大な疑義が生じた場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、当社取締役会は、当社監査役会の当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
(オ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は会計監査人の選定・評価基準を策定しており、当該基準に基づき会計監査人に対する評価を行っております。また、独立性に関する事項、その他監査に関する法令および規定の遵守に関する事項、会計監査人の職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制に関するその他の事項等を確認することにより、会計監査人に求められる独立性および専門性についても確認を行うこととしております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、IFRS第16号「リース」の適用に関する助言業務であります。なお、前連結会計年度においては、該当事項はありません。
(a)前連結会計年度
当社およびスミトモダイニッポンファーマ アメリカ・インク等における、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGグループに対する報酬額は、監査証明業務に基づく報酬が279百万円、税務アドバイザリー契約等非監査業務に基づく報酬が93百万円です。
(b)当連結会計年度
当社およびスミトモダイニッポンファーマ アメリカ・インク等における、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGグループに対する報酬額は、監査証明業務に基づく報酬が229百万円、税務アドバイザリー契約等非監査業務に基づく報酬が31百万円です。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、会計監査人から監査計画の内容、監査業務の実施方法の説明を受け、当社の事業規模、業務の特性、監査時間等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得て決定することとしております。
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠を検証・確認し、監査報酬の妥当性を総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等について合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項に基づき同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
(注)上記には2018年6月19日開催の第198期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名および監査役2名を含んでおります。
③ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針等
当社では、役員の報酬に関して、以下の方針等により運用しております。
(ア)報酬等の決定の手続き
取締役および監査役の候補者の指名、取締役の報酬の決定などにかかる取締役会の機能の客観性・独立性を強化する観点から、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置し、必要に応じて開催しております。
役員の報酬等に関する決定は、指名報酬委員会が取締役会の諮問に基づき審議を行い、その答申に基づいて取締役会において行っております。
当事業年度は、指名報酬委員会において取締役および社外取締役の報酬等に関する審議を複数回行い、取締役会への答申を行いました。
(イ)報酬等の体系および総額
取締役の報酬は、基本報酬と業績連動型報酬(賞与)で構成し、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に向けたインセンティブとなるよう設計しております。また、株主との価値共有を進めるため基本報酬の一定割合を当社役員持株会に毎月拠出し当社株式を取得しており、取得した株式は在任期間中および退任後1年間は継続して保有することとしております。
社外取締役の報酬は、基本報酬と賞与で構成し、監督機能および独立性確保の観点から業績と連動しない設計としております。また、監査役の報酬は、基本報酬のみで構成しております。
取締役および監査役の報酬等の総額は、2005年6月29日開催の第185期定時株主総会において、取締役が年額4億円以内、監査役が1億円以内とすることを決議しており、当該決議における員数は取締役10名、監査役4名としておりました。また、取締役の個別の額は取締役会において上記(ア)の手続きにより決定することとしております。また、監査役の個別の額は監査役会で決定することとしております。
(ウ)報酬等の算定方法
取締役の報酬のうち、基本報酬の額は代表取締役等の区分に応じて基準額を定めております。また、業績連動型報酬(賞与)の額は、代表取締役等の区分に応じて定める基準額に対し、業績連動要素および個人業績を反映し、算定しております。
業績連動要素は当社の経営成績を示す連結業績の達成度合いを指標とし、指名報酬委員会において評価を行っております。また、個人業績は各取締役の業績目標の達成度合いについて、指名報酬委員会において評価を行っております。なお、連結業績は前期決算発表時に公表する予測値を目標とし、その実績は「第2事業の状況 3経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2)経営成績」に記載しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、主として株式の価値変動または配当による利益を受けることを目的とみなしているものを純投資目的である投資株式としており、投資先企業との円滑な取引関係の維持・強化などを通じ中長期的な視点で企業価値向上や持続的な成長に資すると判断されるものを純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
(ア)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が定めた「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において、政策保有株式に関する方針について、次のとおり定めています。この方針に基づき、毎年取締役会において、当社が保有する個別の政策保有株式について、保有目的、取引状況、含み損益等を評価軸として、保有継続の合理性を確認しています。
・当社は、持続的な成長に向けて、企業提携、重要な取引先との取引関係の構築・維持その他事業上の必要性のある場合を除き、他社の株式を保有しません。
・当社は、個別の政策保有株式について、その保有目的の合理性および経済的な合理性を取締役会において毎年確認し、保有の合理性が認められない場合は縮減または売却を進めます。
(イ)銘柄数及び貸借対照表計上額
(ウ)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については相手先との機密情報に当たるとの判断から記載しませんが、各銘柄について十
分な定量的効果があると判断しております。
みなし保有株式