|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
1,000,000,000 |
|
計 |
1,000,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2022年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2022年6月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 市場第一部(事業年度末現在) プライム市場(提出日現在) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
|
|
- |
- |
2011年度新株予約権
|
決議年月日 |
2011年6月24日 |
|
新株予約権の数(個) |
156(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
15,600(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2011年7月12日 至 2041年7月11日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,130(注)3 資本組入額 565 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものといたします。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)
において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載
を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てた新株予約権の数は次のとおりです。
当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。) 3名 252個
当社執行役員(取締役兼務者を除く。以下同じ。)9名 270個
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株であります。
2.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものといたします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
3.① 発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
なお、新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の公正価額相当額の払い込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺しております。
② 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式を予定しており、これにより新規に発行される株式はありません。
なお、自己株式により充当させる場合は、資本組入を行ないません。
4.① 新株予約権の行使期間内において、新株予約権者である取締役は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものといたします。
② 新株予約権の行使期間内において、新株予約権者である執行役員は、当社執行役員を退任した日又は当社との雇用契約(定年後の再雇用に係る雇用契約を除く。)が終了した日のいずれか遅い日の翌日から起算して10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までに限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものといたします。
なお、新株予約権者の執行役員が新たに当社取締役に選任された場合は、取締役の退任時まで行使できないものといたします。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものといたします。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものといたします。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することといたします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものといたします。
2012年度新株予約権
|
決議年月日 |
2012年6月27日 |
|
新株予約権の数(個) |
255(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
25,500(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2012年7月13日 至 2042年7月12日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 917(注)3 資本組入額 459 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものといたします。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)
において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載
を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てた新株予約権の数は次のとおりです。
当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。) 2名 316個
当社執行役員(取締役兼務者を除く。以下同じ。)11名 475個
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株であります。
(注)2.から(注)5.については、「2011年度新株予約権」の注記に同じです。
2013年度新株予約権
|
決議年月日 |
2013年6月26日 |
|
新株予約権の数(個) |
137(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
13,700(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2013年7月12日 至 2043年7月11日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,931(注)3 資本組入額 966 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものといたします。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)
において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載
を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てた新株予約権の数は次のとおりです。
当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。) 2名 172個
当社執行役員(取締役兼務者を除く。以下同じ。)12名 267個
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株であります。
(注)2.から(注)5.については、「2011年度新株予約権」の注記に同じです。
2014年度新株予約権
|
決議年月日 |
2014年6月25日 |
|
新株予約権の数(個) |
167(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
16,700(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2014年7月11日 至 2044年7月10日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,900(注)3 資本組入額 950 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものといたします。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)
において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載
を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てた新株予約権の数は次のとおりです。
当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。) 2名 178個
当社執行役員(取締役兼務者を除く。以下同じ。)11名 246個
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株であります。
(注)2.から(注)5.については、「2011年度新株予約権」の注記に同じです。
2015年度新株予約権
|
決議年月日 |
2015年6月24日 |
|
新株予約権の数(個) |
101(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
10,100(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2015年7月10日 至 2045年7月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 4,554(注)3 資本組入額 2,277 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものといたします。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)
において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載
を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てた新株予約権の数は次のとおりです。
当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。) 3名 99個
当社執行役員(取締役兼務者を除く。以下同じ。)11名 112個
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株であります。
(注)2.から(注)5.については、「2011年度新株予約権」の注記に同じです。
2016年度新株予約権
|
決議年月日 |
2016年6月23日 |
|
新株予約権の数(個) |
87(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
8,700(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2016年7月9日 至 2046年7月8日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 5,257(注)3 資本組入額 2,629 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものといたします。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)
において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載
を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てた新株予約権の数は次のとおりです。
当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。) 3名 85個
当社執行役員(取締役兼務者を除く。以下同じ。)10名 88個
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株であります。
(注)2.から(注)5.については、「2011年度新株予約権」の注記に同じです。
2017年度新株予約権
|
決議年月日 |
2017年6月22日 |
|
新株予約権の数(個) |
105(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
10,500(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2017年7月8日 至 2047年7月7日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 5,742(注)3 資本組入額 2,871 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものといたします。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)
において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載
を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てた新株予約権の数は次のとおりです。
当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。) 3名 85個
当社執行役員(取締役兼務者を除く。以下同じ。)12名 108個
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株であります。
(注)2.から(注)5.については、「2011年度新株予約権」の注記に同じです。
該当する事項はありません。
該当する事項はありません。
該当する事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 (千株) |
発行済株式 (千株) |
資本金 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
|
2018年3月12日 (注)1 |
△5,000 |
324,136 |
- |
21,279 |
- |
16,392 |
|
2019年2月20日 (注)2 |
△7,350 |
316,786 |
- |
21,279 |
- |
16,392 |
|
2020年4月6日 (注)3 |
△5,200 |
311,586 |
- |
21,279 |
- |
16,392 |
(注)1.自己株式の消却による減少であります。
2.自己株式の消却による減少であります。
3.自己株式の消却による減少であります。
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の 割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)1.自己株式10,103,385株は、「個人その他」欄に101,033単元及び「単元未満株式の状況」欄に85株含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が40単元含まれております。
|
|
|
2022年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人:株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15番1号) |
|
|
|
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED-PING AN LIFE INSURANCE COMPANY OF CHINA, LIMITED (常任代理人:シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
14/F, BANK OF CHINA TOWER, 1 GARDEN ROAD, CENTRAL, HONG KONG (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人:株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171,U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号) |
|
|
|
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C AMERICAN CLIENTS (常任代理人:香港上海銀行東京支店カストディ業務部) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.SMBC日興証券株式会社は、株式会社三井住友銀行及び株式会社関西アーバン銀行の3社連名により、2015年3月6日付で当社株式の大量保有報告書を提出しておりますが、2022年3月31日現在の株式の名義人その他が確認できないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
2015年2月27日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
508,000 |
0.14 |
|
株式会社三井住友銀行 |
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 |
16,049,588 |
4.57 |
|
株式会社関西アーバン銀行 |
大阪府大阪市中央区西心斎橋一丁目2番4号 |
1,113,242 |
0.32 |
|
計 |
― |
17,670,830 |
5.03 |
2.国際投資一任業務会社ブラックロック・ジャパン株式会社は、関係会社10社連名により、2018年2月6日付で当社株式の大量保有報告書を提出しておりますが、2022年3月31日現在の株式の名義人その他が確認できないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
2018年1月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 |
5,611,600 |
1.70 |
|
ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー (BlackRock Advisors,LLC) |
米国 デラウェア州 ニュー・キャッスル郡 ウィルミントン オレンジストリート 1209 |
347,300 |
0.11 |
|
ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク (BlackRock Financial Management,Inc.) |
米国 ニューヨーク州 ニューヨーク イースト52ストリート 55 |
355,223 |
0.11 |
|
ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー (BlackRock Investment Management LLC) |
米国 ニュージャージー州 プリンストン ユニバーシティ スクウェア ドライブ 1 |
346,784 |
0.11 |
|
ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド (BlackRock Fund Managers Limited) |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
408,600 |
0.12 |
|
ブラックロック・ライフ・リミテッド (BlackRock Life Limited) |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
417,525 |
0.13 |
|
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド (BlackRock Asset Management Ireland Limited) |
アイルランド共和国 ダブリン インターナショナル・ファイナンシャル・サービス・センター JPモルガン・ハウス |
1,368,102 |
0.42 |
|
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ (BlackRock Fund Advisors) |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
5,010,300 |
1.52 |
|
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. (BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
5,496,494 |
1.67 |
|
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド (BlackRock Investment Management (UK) Limited) |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
706,803 |
0.21 |
|
計 |
― |
20,068,731 |
6.10 |
3.三井住友信託銀行株式会社は、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社の3社連名により、2018年12月21日付で当社株式の大量保有報告書を提出しておりますが、2022年3月31日現在の株式の名義人その他が確認できないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
2018年12月14日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
480,000 |
0.15 |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園一丁目1番1号 |
10,657,460 |
3.29 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
9,637,200 |
2.97 |
|
計 |
― |
20,774,660 |
6.41 |
4.株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ国際投信株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の3社連名により、2019年11月18日付で当社株式の大量保有報告書を提出しておりますが、2022年3月31日現在の株式の名義人その他が確認できないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
2019年11月11日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
10,689,500 |
3.37 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
4,221,800 |
1.33 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 |
1,181,862 |
0.37 |
|
計 |
― |
16,093,162 |
5.08 |
5.野村證券株式会社は、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)及び野村アセットマネジメント株式会社の3社連名により、2020年7月21日付で当社株式の大量保有報告書を提出しておりますが、2022年3月31日現在の株式の名義人その他が確認できないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
2020年7月15日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目9番1号 |
22,192 |
0.01 |
|
ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) |
1 Angel Lane,London EC4R 3AB,United Kingdom |
787,866 |
0.25 |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都江東区豊洲二丁目2番1号 |
21,439,700 |
6.88 |
|
計 |
― |
22,249,758 |
7.14 |
6.キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーは、関係会社5社連名により、2022年2月7日付で当社株式の大量保有報告書を提出しておりますが、2022年3月31日現在の株式の名義人その他が確認できないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
2022年1月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company) |
アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333 |
11,155,874.75 |
3.58 |
|
キャピタル・インターナショナル・インク(Capital International Inc.) |
アメリカ合衆国カリフォルニア州90025、ロスアンジェルス、サンタ・モニカ通り11100、15階 |
1,805,861 |
0.58 |
|
キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(Capital International Sarl) |
スイス国、ジュネーヴ1201、プラス・デ・ベルグ3 |
702,100 |
0.23 |
|
キャピタル・インターナショナル株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル14階 |
6,191,400 |
1.99 |
|
キャピタル・グループ・プライベート・クライアント・サービシーズ・インク(Capital Group Private Client Services, Inc.) |
アメリカ合衆国、カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333 |
487,030.5 |
0.16 |
|
計 |
― |
20,342,266.25 |
6.53 |
|
|
|
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2022年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)上記「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株(議決権の数40個)含まれております。
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|
|
2022年3月31日現在 |
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|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
大阪市中央区 道修町3丁目1番8号 |
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|
|
|
|
計 |
- |
|
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【株式の種類等】会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得並びに会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得
該当する事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2022年5月11日)での決議状況 (取得期間 2022年6月23日~2022年12月31日) |
7,200,000 |
50,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
100.0 |
100.0 |
(注)当期間における取得自己株式には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式の取得による株式は含まれておりません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
6,641 |
14,834,383 |
|
当期間における取得自己株式 |
96 |
667,927 |
(注)1.当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得によるもの4,500株、単元未満株式の買取によるもの2,141株であります。
2.当期間における取得自己株式は、単元未満株式の買取によるもの96株であります。
3.当期間における取得自己株式には2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分) |
25,700 |
141,812,600 |
― |
― |
|
その他(ストックオプションの権利行使に代用した取得自己株式) |
― |
― |
― |
― |
|
その他(第三者割当による自己株式の処分) |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
10,103,385 |
― |
10,103,481 |
― |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストックオプションの行使による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取、ストックオプションの行使及び取締役会決議による取得株式は含まれておりません。
当社グループは、成長に向けた事業投資を行うとともに、成長をともに実感していただける株主還元を基本方針としております。2020年6月に更新した中期経営計画『Shionogi Transformation Strategy 2030(STS2030)』においてDOE4.0%以上を目標としており、企業価値の成長に応じて安定的に高めていくことを目指しております。
2022年3月期期末配当につきましては、前事業年度より5円増配の1株当たり60円といたしました。これにより、中間配当と合わせた年間の配当金は1株当たり115円となります。
内部留保資金につきましては、日本国内、海外ともにイノベーションの創出と生産性の向上に継続的に取り組み、ヘルスケアサービスを提供する「HaaS(Healthcare as a Service)企業」へと変革するために有効に投資してまいりたいと考えております。
なお、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
(注) 当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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||
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営理念である「基本方針」に基づき、有用で安全性の高い医薬品の提供にとどまらず、顧客ニーズに応じた様々なヘルス ケアサービスを提供することで世界の人々の健康と医療の向上に貢献し、質の高い生活の実現に寄与することが社会的使命であると認識しております。
コンプライアンスの徹底を図り、この使命を果たしていくことが持続的な企業価値の向上につながるという確固たる信念の下、ステークホルダーの皆さまとの建設的な対話を通じて、事業環境の変化に対応し続けるために必要な施策を講じ、透明で誠実な経営を実践してまいります。
② 会社の機関等について
当社は、適正な経営判断に基づく職務の執行を推進するため取締役会のモニタリング機能を充足させ、取締役会において経営理念や事業計画などの経営基盤に係る事項に加えて重要な業務執行に係る事項を中心に社外取締役及び社外監査役の経営経験や専門知識を活かした審議を行っています。その結果、経営判断が下された事項に対しては執行系の各組織が業務執行の進捗を把握し、タイムリーに経営会議や取締役会等に報告する体制を構築しています。これらの職務執行の状況が、適法且つ円滑に実施されているか否かを取締役会が有する監督機能とともに監査役による監査機能と内部監査による業務監査を連携させて適正を図るため監査役会設置会社を選択しております。中長期的な経営計画に基づき経営判断を行う「取締役会」、迅速かつ機動的な意思決定により業務を遂行する執行役員を中心とする「業務執行体制」により経営と業務執行を分離させ、それらの経営監督及び業務執行を監査する監査役会並びに会計監査人による「監査体制」が、それぞれ独立した立場でその役割・責務を果たす体制としております。
この体制の強化を目的として、取締役の業務執行に対する監督機能の一層の充実を図り、経営の透明性をさらに高め、社外の視点からも公平性の高い経営を進めるため、2009年3月期の定時株主総会において社外取締役を2名選任し、2012年3月期の定時株主総会において1名増員いたしました。現在取締役5名体制としており、5名中2名を女性としております。取締役5名のうち半数以上の社外取締役の選任により、より公正かつ効率的な経営を進めるための体制を維持し、社外取締役3名は、何れも独立役員として当社の果たすべき企業責任を認識し、透明性の高い経営に貢献しております。
取締役会は、原則月1回開催し、経営に影響を及ぼす重要事項の意思決定を行うとともに、業務の執行の監督を行っております。更に、取締役会の諮問機関として、過半数の社外取締役により構成される指名諮問委員会、報酬諮問委員会を設けております。
2021年度において、指名諮問委員会は、安藤取締役を委員長とし、尾崎取締役、髙槻取締役、手代木取締役及び藤原監査役で構成され、1回開催されております。社外の取締役を含めた取締役会の専門性のバランスや経営支援部門の強化、研究活動の推進などの観点から主に執行役員の選任などについて議論が行われております。また、取締役会での提案や報告、2021年度に新設した職位である理事との懇談会等を通じて、社外役員が各本部長及び主要な組織長と対話する機会を設定し、人材の確認を行っていただいております。また、報酬諮問委員会は、2021年度において、尾崎取締役を委員長とし、安藤取締役、髙槻取締役、手代木取締役及び岡本監査役で構成され、2回開催されております。2020年度の取締役及び執行役員の業績評価、2021年度の業績評価指標、役員報酬制度のあり方などについて主に議論が行われております。
当社は、激変する事業環境にタイムリーに対応し、機動的かつ柔軟な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。職務の執行を審議する機関として、取締役、常勤監査役及び業務執行の責任者にて構成される経営会議を設け、原則毎週開催しております。経営会議では職務の執行に関する案件から経営の重要事項にわたって審議を尽くしております。
業務の執行は、研究開発に携わる医薬研究本部、医薬開発本部、生産技術の開発に携わるCMC研究本部、医薬品の情報伝達を行う医薬事業本部、ヘルスケアに係る情報の収集分析を行い、製品価値・企業価値の最大化を図るヘルスケア戦略本部、海外事業展開を戦略的に推進する海外事業本部、業務執行に関する意思決定を行うための審議機関である経営戦略会議を運営・統括する経営戦略本部、人、組織、法規制の側面から企業活動を支援する経営支援本部及びIT/デジタル技術によるデータ活用基盤を構築し、ヘルスケアソリューションの創出を目指すDX推進本部の9本部と、製造販売品目の品質保証等を担当する信頼性保証統括からなる業務執行体制を構築しております。業務の執行にあたっては、経営会議において十分に審議を行い、経営に影響を及ぼす事項については取締役会で意思決定を行っております。
取締役及び各組織が実施する業務の適法性、妥当性を確保するため、監査役及び内部統制部(2022年6月24日現在13名)が必要に応じて職務の執行状況の監査を実施し、代表取締役との意見交換を通じて、必要な措置を講じる体制を構築しております。監査役は常勤監査役2名、社外監査役3名で構成され、監査役は取締役会や経営会議などの重要な会議に出席し、必要な意見を述べるとともに、「監査役監査基準」に則った業務監査、会計監査を通じて、取締役及び各業務執行責任者の実施した業務の適法性、妥当性についての検証を行っております。さらに、監査役は会計監査人から会計監査の内容について報告を受けるとともに、意見交換を実施する等の対応を行っております。また、内部統制部からも同様に内部監査の内容について定期的に報告を受けるとともに、意見交換を実施する等の対応を行っております。
③ 内部統制システムの整備の状況等について
当社の内部統制システムに関する基本方針は以下のとおりであり、当該方針に則り、内部統制システムの整備を図っております。
「内部統制システムの整備・運用に関する基本方針」
当社は、役員・従業員が、経営理念であり価値観である「基本方針」を共有し、コンプライアンスを遵守して職務を遂行することにより、透明で誠実な経営を推進してまいります。
この職務の遂行の実効性を高めていくことを目的として、以下に示すとおり業務の適正を確保するための体制を整備・運用いたします。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、常に顧客、社会、株主、従業員の4つのステークホルダーの立場をふまえ社会の期待に応えるため透明で適正な経営を推進します。
そのために、会社の経営理念として定めた「シオノギの基本方針」や役員・従業員の行動のあり方を定めた「シオノギグループ行動憲章」の徹底を図ることで企業の存在意義を浸透させるとともに、企業倫理に関しては社会人として恥じることのない行動を重視し、代表取締役が統括するコンプライアンス委員会においては、事業活動における法令遵守と倫理的行動の確保をより高めるための諸施策を策定し推進します。
また、反社会的勢力に対しては、「シオノギグループ行動憲章」に基づき、これらに付け入る隙を与えず常に毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します。
コーポレート・ガバナンス体制は、監査役会設置会社の機関設計のもとに過半数の社外取締役で構成する取締役会を設け、株主をはじめとするステークホルダーの要請に基づく客観的な視点をも踏まえた大局的な経営判断を実行します。なお、任意の機関として指名諮問委員会、報酬諮問委員会を設置しています。
最良のコーポレート・ガバナンスを実現させるために制定した「コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方」を実践することで、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを念頭に入れ、職務の執行にあたっては、透明性及びトレーサビリティを確保するため組織長決裁から取締役会決議に至る意思決定と進捗及びその結果を追跡するプロセスを確立し、実態を検証することにより、職務の公正・迅速・果断な実行を推進します。
取締役会は、モニタリングボードとしての機能を充足するため経営に関する重要事項について取締役会規則に則り多角的な経営判断に基づいた意思決定を行うとともに職務の執行状況をタイムリーに把握、監督し、法令・定款違反行為を未然に防止します。取締役は、他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査役及び取締役会に報告し、その是正を図ります。
社外取締役は、独立役員として当社の果たすべき企業責任を認識し、専門知識に基づき透明性の高い経営に貢献します。代表取締役は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の整備・運用を推進し、内部統制の有効性について適切に評価・報告を行います。
監査役は、取締役の職務執行について監査を行い、取締役は監査に協力します。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報セキュリティ体制を整備し電磁的記録、電子署名等への対応を図るとともに取締役会議事録、経営会議議事録、コンプライアンス委員会議事録、代表取締役を決裁者とする決裁情報等は、保存媒体に応じて適切かつ確実に保存・管理することとし、法令・規則等で定められた期限を遵守し、閲覧可能な状態を維持します。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループは、サステイナビリティの観点からプラスのリスク(事業機会)の活用、マイナスのリスクの回避並びに低減など、ビジネスリスクの適切なマネジメントを行うとともに、パンデミック、自然災害、テロやサイバー攻撃などのクライシスリスクも含めたグループ全体のリスクを統括する全社リスクマネジメント(Enterprise Risk Management)体制を経営戦略・経営基盤の重要な仕組みとします。本体制においては当社及びグループ会社が意思決定と業務執行に係るリスクを認識し、主体的に管理し対応策を講じることを基本としています。全社リスク管理機能は、経営会議及び取締役会に対して、年間のリスクマネジメント計画について期初に活動案を提示し承認を得るとともに、その対応状況等のモニタリングを行い、期末にその結果を報告します。また、必要に応じて適宜その進捗を報告し、フィードバックを基に更なる課題の抽出と改善に向けた活動を推進します。
クライシスリスク管理については、危機管理規則に基づき、事業継続計画を含む総合的な管理体制の整備、推進を図り、人命を尊重し、地域社会への配慮、貢献及び企業価値毀損の抑制を主眼とした管理を推進し、クライシスが発生した場合には、速やかに対処し、当該クライシスを克服することに努めます。
さらに当社グループは、事業活動を通じて経済、社会、環境等の様々な社会課題の解決及び医療ニーズに応えることで、社会の持続可能性への貢献と当社グループの持続的な成長を目指すサステイナビリティ活動を推進します。
内部統制部(内部監査部門)は、社内の様々なリスク管理について、独立した立場で検証します。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社においては、経営の執行、監督の役割を明確にするとともに、機動的かつ柔軟な業務運営を行うため執行役員制度を導入しています。職務の執行に関する重要事項については、定期的(毎週)に開催される経営会議において十分に議論し、その審議をふまえて取締役会において意思決定を行います。
取締役会の決議及び経営会議の審議事項は、業務執行を担う関係部門の組織長等に速やかに伝達され、職務権限規則、業務分掌規則に則り適切な者がその権限と責任の範囲において、職務の執行を円滑に実施する手続きを行います。
当社における職務の執行は、常にビジネスリスクを想定し、プラスのリスク(攻めのリスク、事業機会)とマイナスのリスク(守りのリスク)を一体として捉え、ビジネスリスクレベルに基づく意思決定の基準を設定し、機会を逸することのないように留意します。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス委員会を中心とし、「シオノギグループ コンプライアンスポリシー」に則り、事業活動における法令遵守と倫理的行動の確保をより高めるための諸施策を推進します。
コンプライアンス委員会の事務局を総務部に置き、コンプライアンス教育及びハラスメント教育などを行うとともに、各業務執行部門におけるコンプライアンス及びハラスメントなどに対するリスク管理を支援します。
また、内部統制システムの実効性を検証するため、内部統制部による内部監査を充実させ、モニタリングを強化するとともに、内部通報窓口を十分に活用し、不祥事の未然防止、早期発見及び再発防止に努めます。
6.当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及びグループ会社は、グループ全体の企業価値の向上を図り、社会的責任を全うするため、当社の基本方針、シオノギグループ行動憲章の周知を行います。
取締役は、グループ会社から業務の執行状況について報告を受け、当社の基本方針、シオノギグループ行動憲章、経営計画等の実現に向け、「シオノギグループ会社管理規則」に基づきグループ会社を適切に管理し、育成します。
グループ各社においては、上記に準拠した事業運営を行うことにより、適正かつ効率的に業務を推進します。
グループ各社の業務執行については、医薬研究本部、医薬事業本部等の事業部門並びに総務部、経理財務部等の管理部門が適正な事業運営の管理・支援を行い、総務部が統括管理部門として全体管理を行います。
また、内部統制部が内部監査を通じてグループ各社の業務の適正性、有効性を確認するとともに、経理財務部員及び内部統制部員をグループ各社の監査役として派遣し監査を実施します。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
当該使用人は、監査役が必要性を認め、設置を求めた場合には設置します。
監査役の職務を補助すべき使用人を設置する場合は、取締役からの独立性を確保した体制とします。
監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に服する旨を当社の役員及び使用人に周知徹底します。
8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、業務執行と管理に関わる情報、内部統制の実効に関わる情報を適時に入手できる体制を構築します。
監査役会は、取締役・業務執行責任者等に業務執行の状況について、直接報告を求めることができます。なお、取締役あるいは執行責任者は、当社もしくはグループ会社に著しい損害を及ぼす恐れや事実の発生、信用を著しく失墜させる事態、法令違反などの不正行為や重大な不当行為等が判明した場合は、書面もしくは口頭にて速やかに監査役に報告します。監査役への報告を行った当社及びグループ会社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを保証します。
監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、監査の実施及び助言・勧告を行うにあたって、会計監査人や内部統制部との連携を図るとともに、代表取締役と定期的に会合を持ち意見を交換することにより、監査の実効性を高めます。
また、監査役は、グループ全体の監査の実効性を確保することを目的として「グループ会社監査連絡会」を定期的に開催し、各グループ会社の経営状況に関する意見交換を行います。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役及び各監査役との間に、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当するときは、当該賠償責任を法令に定める責任限度額に限定する旨の契約(責任限定契約)を締結しております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しており、被保険者の範囲は当社及び当社子会社の取締役及び監査役です。これにより役員等がその職務の執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等(ただし保険契約上で定められた免責事由を除きます)を当該保険契約により塡補することとしております。なお、当該保険契約の保険料は全額を当社が負担しております。
⑥ 取締役の定数及び選任の決議要件
当社の取締役の定数は3名以上7名以内とする旨定款に定めております。
また、当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び取締役の選任は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる旨を定款に定めている事項
1.自己株式
当社は、機動的な資本政策を行うため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
2.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりです。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 社長 |
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1982年4月 当社入社 1999年1月 当社秘書室長 兼 経営企画部長 2002年6月 当社取締役 2002年10月 当社経営企画部長 2004年4月 当社常務執行役員 兼 医薬研究開発本部長 2006年4月 当社専務執行役員 兼 医薬研究開発本部長 2007年4月 当社専務執行役員 2008年4月 当社代表取締役社長(現) 2021年6月 株式会社三井住友銀行社外取締役(現) 2022年3月 AGC株式会社社外取締役(現) |
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取締役 副社長 |
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1977年4月 当社入社 2002年4月 当社医薬開発部長 2007年4月 当社執行役員 兼 医薬開発本部長 2010年4月 当社常務執行役員 兼 医薬開発本部長 2011年4月 当社専務執行役員 兼 Global Development Office 統括 2013年4月 当社専務執行役員 兼 Global Development Office 統括 兼 医薬開発本部長 2014年4月 当社専務執行役員 兼 グローバル医薬開発本部長 2015年4月 当社専務執行役員 兼 経営戦略本部長 2015年6月 当社取締役 兼 専務執行役員 兼 経営戦略本部長 2015年10月 当社専務執行役員 兼 経営戦略本部長 兼 経営企画部長 2016年4月 当社専務執行役員 兼 経営戦略本部長 2017年4月 当社上席執行役員 兼 経営戦略本部長 2018年4月 当社取締役副社長 2020年4月 当社取締役副社長 兼 ヘルスケア戦略本部長(現) |
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1976年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2003年4月 同行執行役員 2006年4月 同行常務執行役員 2009年4月 同行取締役 兼 専務執行役員 2010年4月 同行代表取締役 兼 副頭取執行役員 2012年4月 新関西国際空港株式会社代表取締役社長 2012年7月 同社代表取締役社長 兼 CEO 2016年6月 当社社外取締役(現) 2016年6月 銀泉株式会社代表取締役社長 2017年6月 株式会社椿本チエイン社外取締役(現) 2019年6月 株式会社ダイヘン社外取締役(現) |
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1972年5月 大阪瓦斯株式会社入社 2000年6月 同社理事 原料部長 2002年6月 同社取締役 東京駐在 兼 社団法人日本ガス協会出向 2005年6月 同社常務取締役 兼 ガス製造・発電事業部長 2007年6月 同社常務取締役 兼 エネルギー事業部長 2008年4月 同社代表取締役社長 2008年6月 大阪ガスケミカル株式会社取締役 2009年6月 大阪瓦斯株式会社代表取締役社長 兼 社長執行役員 2009年6月 株式会社オージス総研取締役 2011年6月 朝日放送株式会社(現 朝日放送グループホールディングス株式会社)社外取締役 2015年4月 大阪瓦斯株式会社代表取締役会長 2019年6月 当社社外取締役(現) 2021年1月 大阪瓦斯株式会社取締役相談役 2021年6月 同社相談役(現) 2021年6月 株式会社ロイヤルホテル社外取締役(現) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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2000年10月 弁護士登録 2000年10月 御池総合法律事務所入所 2003年12月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2004年2月 同事務所 北京代表処 2006年4月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2009年1月 大江橋法律事務所パートナー(現) 2020年6月 当社社外取締役(現) |
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1978年4月 当社入社 2006年4月 当社経営支援センター長 2007年4月 当社総務人事部長 2008年4月 当社人事部長 2011年4月 当社内部統制部長 2015年6月 当社常勤監査役(現) |
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1988年10月 当社入社 2007年4月 当社新薬研究所長 2010年4月 当社創薬・開発研究所長 2010年9月 当社創薬・開発研究所長 兼 シオノギテクノアドバンスリサ ーチ株式会社代表取締役社長 2013年4月 当社創薬・開発研究所長 兼 シオノギテクノアドバンスリサ ーチ株式会社代表取締役会長 2014年4月 シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社代表取締役会長 2016年6月 当社常勤監査役(現) |
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1975年4月 阪神電気鉄道株式会社入社 2005年6月 同社取締役 2007年6月 同社常務取締役 2011年4月 同社代表取締役社長 2011年6月 阪急阪神ホールディングス株式会社取締役 2015年4月 株式会社阪神ホテルシステムズ代表取締役会長 2017年4月 阪神電気鉄道株式会社代表取締役・取締役会長(現) 2017年6月 阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役 2017年6月 山陽電気鉄道株式会社社外取締役(現) 2017年12月 株式会社阪神ホテルシステムズ取締役(現) 2018年6月 当社社外監査役(現) |
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1969年4月 堀江・森田共同監査事務所入所 1970年6月 アーサーヤング公認会計士共同事務所入所 1986年5月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)社 員 兼 代表社員 1993年7月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社 員 (2007年6月同監査法人退職) 2000年5月 国際会計士連盟(IFAC)会長 2004年7月 日本公認会計士協会会長 2005年2月 IFRS財団Trustees(評議員会)評議員 兼 同副議長 2007年7月 日本公認会計士協会相談役(現) 2007年8月 株式会社東京証券取引所グループ(現 株式会社日本取引所 グループ)社外取締役 2007年10月 東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法 人)理事 2008年4月 中央大学大学院戦略経営研究科(ビジネススクール)特任教 授 2008年6月 住友商事株式会社社外監査役 2008年6月 武田薬品工業株式会社社外監査役 2008年6月 野村ホールディングス株式会社社外取締役 2008年6月 野村證券株式会社社外取締役 2008年7月 住友生命保険相互会社社外取締役 2010年4月 関西大学客員教授(現) 2010年5月 セブン&アイホールディングス株式会社社外監査役 2015年4月 中央大学大学院ビジネススクールフェロー 兼 同大学院アド バイザリー・ボードメンバー(現) 2017年7月 学校法人千葉学園監事(現) 2018年6月 日本公認不正検査士協会理事長(現) 2019年6月 当社社外監査役(現) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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1994年4月 アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)入社 1998年1月 日本ベンチャーキャピタル株式会社入社 2008年6月 同社取締役投資部長 2009年4月 同社代表取締役社長 2019年6月 同社代表取締役会長(現) 2020年6月 当社社外監査役(現) |
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計 |
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② 社外役員の状況
社外取締役は3名、社外監査役は3名です。
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安藤 圭一 |
経営者や特定の利害関係人に偏ることなく、当社の果たすべき企業責任を認識し、客観性や中立性を重視して一段と高い視点で経営判断を行うことを役割として期待する中、取締役会においては、議長として議案の適時性・的確性も考慮しつつ、重要な経営資源である資産の活用、人材育成の観点から質問・意見を多く出し、予算の立案・管理や投資を含めた資本政策などについて、的確なアドバイスを行っております。
同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
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尾崎 裕 |
企業経営・組織経営に関する豊富な実務経験と幅広い知識を活かし、経営者や特定の利害関係人に偏ることなく、当社の果たすべき企業責任を認識し、客観性や中立性を重視して一段と高い視点で経営判断を行うことを役割として期待する中、取締役会においては、当社のビジネスやマーケティングに関する助言や提携に関する問題提起など、明確な指摘や支援の発言を多く行っております。
同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
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髙槻 史 |
国際企業法務に携われてきた弁護士の立場及び中国のライフサイエンス・ヘルスケア産業に係る法務対応の経験を活かし、グローバルな観点から社会規範、法令等の遵守を優先して公正に経営判断を行うことを役割として期待する中、取締役会においては、国際企業法務の観点から、特に中国でのビジネス遂行に関して問題点の指摘や検討すべき課題についての的確な発言を行っております。
同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
同氏がパートナーである弁護士法人大江橋法律事務所に対し、同事務所が専門的な知見を有する国際企業法務等に関わる個別事案の一部に関して、当社は弁護士報酬を支払ったことがありますが、その報酬額は大江橋法律事務所の受取報酬の2%未満であり、同氏がパートナーを務める大江橋法律事務所と当社との間で顧問契約等の経常的な契約関係はありません。
当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
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藤原 崇起 |
経営者や特定の利害関係人に偏ることなく、当社の果たすべき企業責任を認識し、監査役としての独立性を重視した見地から取締役の経営判断及び職務執行の妥当性について、適切に提言することを役割として期待する中、取締役会においては、主にコンプライアンスや人事労務について的確なアドバイスをするとともに、取締役の職務の執行状況について幅広い見地から適切に発言を行っております。
同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
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藤沼 亜起 |
財務・会計の高度な専門性を有し、経営者や特定の利害関係人に偏ることなく、当社の果たすべき企業責任を認識し、監査役としての独立性を重視した見地から取締役の経営判断及び職務執行の妥当性について、適切に提言することを役割として期待する中、取締役会においては、主に財務・会計やESGの視点から的確なアドバイスをするとともに、取締役の職務の執行状況について幅広い見地から適切に発言を行っております。
同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
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奥原 主一 |
財務・会計の高度な専門性や変化の激しいビジネス環境に応じた監査を行うことを役割として期待する中、取締役会においては、主に財務・会計、DXの視点から的確なアドバイスをするとともに、取締役の職務の執行状況について幅広い見地から適切に発言を行っております。
同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づき、「独立役員」として届け出ております。 |
「独立社外役員の要件及び独立性判断基準」
≪要件≫
① 経営に関する経験や専門的知識に基づく優れた識見や能力を備え、それらを適切に発揮できる
② 社外役員としての役割を認識し、時機を失することなく当社経営陣に忌憚のない意見・提言ができる
③ 当社経営陣のみならず、ステークホルダーの皆さまに真摯に向き合う人格を有する
④ 一般株主と利益相反のおそれがなく、当社と社外役員個人との間に利害関係がない
≪独立性判断基準≫
① 当社グループの主要株主(総議決権の10%以上の株式を保有する株主もしくは上位10位内の株主)、もしくは、当該主要株主が法人・機関等である場合には当該法人・機関等の取締役・監査役・執行役員又は社員でないこと
② 当社グループが主要株主(総議決権の10%以上を保有する会社もしくは上位10位内の会社)である会社の取締役・監査役・執行役員又は社員でないこと
③ 当社グループの主要な取引先の取締役・監査役・執行役員又は社員でないこと
なお、「当社グループの主要な取引先」とは次のいずれかをいう
a.当社グループの直近事業年度を含む過去3年の事業年度の平均において、当社グループからの当該取引先への支払額が、当社グループの連結売上高の2%以上となる取引先
b.当社グループの直近事業年度を含む過去3年の事業年度の平均において、当社グループによる当該取引先からの受取額が、当社グループの連結売上高の2%以上となる取引先
④ 当社グループを主要な取引先とする取引先の取締役・監査役・執行役員又は社員でないこと
なお、「当社グループを主要な取引先とする取引先」とは次のいずれかをいう(⑤が適用される場合は除く)
a.当該取引先の直近事業年度を含む過去3年の事業年度の平均において、当該取引先からの当社グループへの支払額が、当該取引先の連結売上高の2%以上となる取引先
b.当該取引先の直近事業年度を含む過去3年の事業年度の平均において、当該取引先による当社グループからの受取額が、当該取引先の連結売上高の2%以上となる取引先
⑤ 本人がコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家である場合、本人もしくは本人の所属する法人・機関等が、当社グループから本人の取締役・監査役報酬以外に以下の報酬を受け取っていないこと
a.(個人の場合)年間1,000万円以上の報酬
b.(法人・機関等の場合)本人の所属する法人・機関等の直近事業年度を含む直近過去3年の事業年度の平均において、当該法人・機関等の連結売上高の2%もしくは年間1,000万円のいずれか高い方の額以上の報酬
⑥ 当社グループから年間1,000万円以上の寄附を受けている法人・団体等に属していないこと
⑦ 当社グループの社外取締役の在任期間が10年を超えていないこと
⑧ 当社グループの社外監査役の在任期間が12年(3期)を超えていないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、取締役会において意見を表明しております。
社外監査役は、原則月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び使用人等から監査役監査、会計監査、内部監査及びコンプライアンス・リスク管理等の内部統制の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、意見を表明しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、会社経営、財務・会計、経営管理、研究・開発に精通する常勤監査役2名、社外監査役3名からなり、監査役監査について監査方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。なお、社外監査役 藤沼 亜起は、長年、公認会計士として業務に従事し、国際会計士連盟会長や日本公認会計士協会会長を歴任しております。また、現在は、関西大学客員教授、中央大学大学院ビジネススクールフェロー 兼 同大学院アドバイザリー・ボードメンバーとして活動される等、財務及び会計に関する深い知見を有しております。また、社外監査役 奥原 主一も、公認会計士の資格を保有し、財務及び会計に関する深い知見を有しております。
2021年度において、監査役会は年11回開催されており、各監査役の出席率は100%となっております。また、監査役と会計監査人との間で監査計画の相互確認を行い、四半期レビュー結果、期末決算監査状況・期末監査結果等について報告を受け、会計上のリスク等に関して適宜意見交換を行っております。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部統制部(内部監査部門)その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しております。
a. 取締役会その他重要な会議や定期的に開催される本部報告会等に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し意思決定の状況について確認するとともに、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社の株主総会・事業報告会に出席する等により事業の報告を受けるとともに、常勤監査役が主宰する「グループ会社監査連絡会」を定期的に開催する等、グループ全体の監査状況を確認しております。
b. 事業報告に記載されている「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制」に必要なものとして、会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め意見聴収し、監査意見を表明いたしました。
c. 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る取締役の職務の執行について確認を行うとともに、事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表)について検討しました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、他の執行部門から独立した内部統制部(2022年6月24日現在13名)が内部監査規程に準拠して実施しております。内部統制部では、日頃から重要な業務執行会議や意思決定プロセス等をモニタリングすることで潜在的なリスクの早期発見に取り組んでおります。それにより抽出されたリスクを基に代表取締役及び監査役との合意により監査計画を策定しております。その監査計画に沿って、財務及び非財務報告に係る被監査部門の業務プロセス全般に対して、IT監査を含む内部監査、内部統制評価(J-SOX評価)等を実施することにより、被監査部門における内部統制の整備・運用状況の適正性を検証・評価しております。また、内部監査部門を有する子会社から、内部監査の状況について定期的に報告を受けております。更に、子会社監査役との連携により子会社におけるリスクの顕在化や問題事象が懸念される場合は、直ちに内部監査を実行できる体制を構築しています。監査結果については、被監査部門へ伝達することで内部統制の改善を図るとともに、代表取締役及び監査役(会)へ定期的に報告しております。また、財務報告に係る内部統制評価や内部監査活動については、会計監査人とも適宜情報共有を行い、相互連携にも努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1960年以降
上記は当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
林 由佳
神前 泰洋
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他33名であり、その他は公認会計士試験合格者、システム専門家等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任する方針です。
また、当社が定めた会計監査人を適切に評価するための「会計監査人の評価基準」に照らして、職務遂行の適正性が確保されないと認められる場合には、監査役会の決議により会計監査人の不再任の決定を行う方針です。
当第157期において、監査役会は、会計監査人から職務の執行状況について報告を受けるとともに、説明を求め、「会計監査人の評価基準」に基づき適切なプロセスを経て、厳正に評価を実施し協議いたしました。その結果、再任を相当とする監査役会の決議に至りました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役会が策定した「会計監査人の評価基準」に基づき、監査役の職務を補助すべき使用人を関連部署から複数選任し、監査役の指揮命令下において監査役会による会計監査人評価を実施いたしました。評価にあたっては、品質管理、監査チームの独立性・専門性、報酬等につき、評価を実施し、監査実績も踏まえた上で総合的に判断し、再任の決定に至っております。当社を担当する監査チームについては、妥当なメンバー配置が行われ、監査法人からの専門性・能力の維持向上の機会の提供などが行われています。また、監査業務も妥当なリスク分析に基づく監査が実施されており、監査役のみならず経営層や社内関連部門(経理財務部・内部統制部)とのコミュニケーションもとられています。監査役への報告内容や質問への回答、日常の関連部門(経理財務部・内部統制部)との関係において、大きな課題は認められません。また、監査法人の品質管理の体制、独立性を保持するための取り組み等の妥当性を確認しています。以上のように、当社担当の監査チームの陣容・活動並びに監査法人の体制・態勢に特段の問題はないものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)非監査業務の内容は、主にアドバイザリー業務です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人から監査計画の説明を受け、当社の事業規模、業務の特性、監査時間等を総合的に勘案した上で、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会は、会計監査人から監査計画(方針、項目、チーム体制、予定時間、前期からの変更点等)及び報酬見積額の説明を受け、前期の計画と実績・報酬額・時間当たり報酬単価等の比較に加え、社内関係部門の見解を確認し検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において、毎月定額で支給する基本報酬、各事業年度の業績等に応じて決定される賞与及び2018年度から導入した譲渡制限付株式報酬(中期業績連動型、長期型)で構成されております。なお、社外取締役は基本報酬のみとしております。
基本報酬については経営環境や世間動向を勘案した上で取締役の職位や役割に応じた基本報酬テーブルを元に決定しております。
賞与は事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(資産売却等を除くコア営業利益、連結当期純利益、その他取締役としての総合業績評価)を反映した現金報酬とし、短期的なインセンティブとして各事業年度の目標利益の達成等の業績に応じた算定テーブルに基づいて決定し、毎年6月に支給されます。当事業年度の業績指標の実績としては、「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載のとおりです。
株式報酬については、各取締役の職位や役割に応じた付与テーブルに基づいて毎年7月に付与されますが、特に中期業績連動株式報酬では、STS2030 Phase 1(2020~2024年度)のうち2020~2022年度の3年間の付与分に対して2022年度の達成状況から売上収益、海外売上高、コア営業利益、ROE、当社を含む同業他社12社中の株主総利回り順位(相対TSR)を定量的指標として用い、ESG・コンプライアンス及び新型コロナウイルス感染症関係の開発状況を考慮して業績評価を実施し、譲渡制限解除の割合(100%~0%)を決定します。また、譲渡制限解除時に金銭報酬として譲渡制限解除時の株価換算による株式報酬額の50%を支給します。
業務執行取締役の報酬種類別の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、報酬諮問委員会において検討を行い、取締役会は報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合となるよう報酬制度等の内容を決定しております。その決定方針については、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」に記載のとおりです。また、2021年2月22日開催の取締役会決議に基づき、基本報酬及び賞与の個人別報酬額等の決定については最高経営責任を持つ者による評価及び決定が適切であると考えることから、代表取締役社長手代木功に委任されており、報酬諮問委員会は、委任するにあたっての方針・基準を審議し、その結果を取締役会に答申し決議を受けるとともに、委任を受けた代表取締役社長手代木功は、当該答申並びに取締役会決議の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、より業績を重視し株主さまの視点に立つよう、2021年度から中期業績連動株式報酬テーブルの改定を実施した結果、KPI100%達成を前提として、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等はほぼ1:1:1となるよう制度設計しております。(注)業績連動報酬等は、役員賞与であり、非金銭報酬等は、譲渡制限付株式です。
この結果、当事業年度の基本報酬の割合は、当期利益目標の達成状況や株式報酬における株価の影響もあり、35%程度となっております。取締役会は、取締役会及び報酬諮問委員会における審議や報告等を通じて、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであることを確認しております。
監査役報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において、毎月定額で支給する基本報酬に一本化しております。
当社の報酬諮問委員会は取締役会の諮問機関として構成メンバー5名の過半数を社外取締役が占め、社外取締役が議長を務めております。役員報酬については、同委員会において十分な審議を行っており、また、取締役及び執行役員の報酬制度のあり方や諸課題を検討するとともに、報酬等の水準を毎年確認し、次年度の報酬体系、業績評価制度等を審議しております。
② 役員区分ごとの 報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
業績連動報酬等 |
非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.株主総会の決議による役員報酬限度額は、取締役は年額750百万円以内(2018年6月20日定時株主総会決議:当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は3名です))、監査役は年額170百万円以内(2019年6月18日定時株主総会決議:当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名です)です。
2.上記の「業績連動報酬等」の額は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額であります。
3.上記の「非金銭報酬等」の額は、当事業年度に費用計上した額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
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氏名 |
連結報酬等 の総額 (百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
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基本報酬 |
業績連動 |
非金銭報酬等 |
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手代木 功 |
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取締役 |
提出会社 |
84 |
87 |
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澤田 拓子 |
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取締役 |
提出会社 |
48 |
50 |
25 |
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に対して限定して記載しております。
2.上記の「業績連動報酬等」の額は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額であります。
3.上記の「非金銭報酬等」の額は、当事業年度に費用計上した額であります。
[取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針]
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等(金銭報酬としての賞与)及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて当社の業績、従業員給与の水準、他社水準をも考慮し設定した基本報酬テーブルに基づき、決定するものとする。
3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益並びに連結当期純利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年6月に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、在籍を要件とする長期型株式報酬制度と業績に連動する中期業績連動型株式報酬の二本立てとする。長期型株式報酬制度は、報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で役位、職責に応じて決定された株式報酬テーブルに基づいて付与個数を決定する。
中期業績連動型株式報酬は報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で役位、職責に応じて決定された株式報酬テーブルに基づいて付与個数を決定する。譲渡制限付株式を毎年7月に付与し、STS2030 Phase 1(2020~2024年度)のうち2020~2022年度の3年間の付与分に対して2022年度の達成状況から業績評価を実施し、譲渡制限解除の割合(100%~0%)を決める。また、譲渡制限解除時に金銭報酬として譲渡制限解除時の株価換算による株式報酬額の50%を支給する。業績評価については、売上収益、海外売上高、コア営業利益、ROE、当社を含む同業他社12社中の株主総利回り順位(相対TSR)を定量的指標として用い、ESG・コンプライアンス及び新型コロナウイルス感染症関係の開発状況を考慮して、総体的な評価を報酬諮問委員会にて審議したのち、取締役会にて決定する。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の報酬種類別の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、報酬諮問委員会において検討を行う。取締役会(5の委任を受けた代表取締役)は報酬諮問委員会の答申内容を尊重し,当該答申で示された種類別の報酬割合となるよう報酬制度等の内容を決定し、その趣旨に沿って個人別の報酬額を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=4:3:3とする(KPIを100%達成の場合)。
(注)業績連動報酬等は、役員賞与であり、非金銭報酬等は、譲渡制限付株式である。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、基本報酬テーブルに基づく各取締役の基本報酬の額並びに各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。
報酬諮問委員会は、代表取締役に委任するにあたっての方針・基準を審議し、その結果を取締役会に答申し決議を受けるとともに、上記の委任をうけた代表取締役は,当該答申並びに取締役会決議の内容に従って決定をしなければならないこととする。なお、株式報酬は、報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で株式報酬テーブルに基づいた取締役個人別の割当株式数を決議する。
報酬諮問委員会は5名の委員からなり過半数を社外取締役が占め、社外取締役が委員長を務める。報酬諮問委員会では上記のほか、取締役及び執行役員の報酬等に関する諸課題を検討するとともに報酬等の水準を毎年確認し、次年度の報酬体系、業績評価制度等を審議する。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はございません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
経済合理性及び戦略妥当性の2つの観点から、当社グループの企業価値を高め、持続的な企業価値の向上に資すると判断される場合のみ、当該企業の株式を保有します。このため純投資目的の株式は保有いたしません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
経済合理性及び戦略妥当性の観点から保有の要否を判断することとし、毎年取締役会にて個別の政策保有株式について、保有目的、保有に伴う便益・リスク・資本コスト等を総合的に検証しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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当社グループの企業価値を高め、持続的な企業 価値の向上に資すると判断したため、新規取得 いたしました。 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス㈱ |
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(注)取引金額等は非開示情報であり、定量的な保有効果の記載が困難なため、保有の合理性を検証した方法を記載しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。