|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
200,000,000 |
|
計 |
200,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数 増減数(千株) |
発行済株式総数残高(千株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
1995年5月19日 |
11,708 |
70,251 |
- |
5,174 |
- |
4,438 |
(注) 上記は、普通株式1株を1.2株に分割したことによるものであります。
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2019年3月31日現在 |
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|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式2,897,365株は「個人その他」に28,973単元及び「単元未満株式の状況」に65株含めて記載しております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 |
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JPMC OPPENHEIMER JASDEC LENDING ACCOUNT |
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計 |
- |
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(注)1.2018年4月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJ
銀行及びその共同保有者2者が2018年4月9日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されている
ものの、当社として期末時点における実質保有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に含めて
おりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(千株) |
株券等保有割合(%) |
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
3,315 |
4.72 |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
2,368 |
3.37 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
339 |
0.48 |
|
計 |
- |
6,023 |
8.57 |
2.2018年8月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、みずほ証券
株式会社の共同保有者2者が2018年8月15日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されて
いるものの、当社として期末時点における実質保有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(千株) |
株券等保有割合(%) |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
3,356 |
4.78 |
|
アセットマネジメントOne インターナショナル |
Mizuho House, 30 Old Bailey, London, EC4M |
271 |
0.39 |
|
計 |
- |
3,627 |
5.16 |
3.2019年2月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ウエリントン・マネージメント・
カンパニー・エルエルピー及びその共同保有者が2019年2月15日現在で以下のとおり株式を保有している
旨が記載されているものの、当社として期末時点における実質保有株式数の確認ができませんので、
上記大株主の状況に含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(千株) |
株券等保有割合(%) |
|
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
アメリカ合衆国、02210 マサチューセッツ州 ボストン、コングレス・ストリート280
|
3,225 |
4.59 |
|
ウエリントン・マネージメント・ ジャパン・ピーティーイー・ リミテッド |
東京都千代田区丸の内一丁目1番1号パレスビル 7階(日本における営業所) |
301 |
0.43 |
|
計 |
- |
3,527 |
5.02 |
4.2019年3月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシーが2019年3月15日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(千株) |
株券等保有割合(%) |
|
アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー |
アメリカ合衆国53202ウィスコンシン州 ミルウォーキー、スウィート800、 ウィスコンシン・アヴェニュー875E |
4,602 |
6.55 |
|
|
|
|
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2019年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
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発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
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2019年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
|
京都市南区吉祥院 西ノ庄門口町14番地 |
|
|
|
|
|
計 |
- |
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|
|
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
733 |
5,268,620 |
|
当期間における取得自己株式 |
4 |
31,840 |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (単元未満株式の買増請求による売渡) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
2,897,365 |
- |
2,897,369 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数は、2019年5月31日現在のものであります。
当社は、企業価値の最大化を目指す基本方針に基づき、研究開発体制を強化して開発パイプラインの充実に取り組むとともに、激化する競争に耐え得る企業体制の整備を行うための投資と利益還元のバランスを考えながら、更なる経営基盤の強化に努めます。
株主の皆様への適切な利益還元については、株主の皆様への適切な利益還元については、業績連動型の配当として第五次中期経営計画期間中(2014年4月~2019年3月)は連結配当性向30%前後、第六次中期経営計画期間中(2019年4月~2024年3月)は連結配当性向を高め35%前後の配当を行う方針です。配当性向の算定にあたっては、特別損益を除外する場合もあります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり70円の配当(うち中間配当29円)を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は28.9%となりました。
当社は、剰余金の配当を中間配当と期末配当の年2回行うことを基本方針としており、その決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をする事ができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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当社は、社会貢献を通じて企業価値を向上させるために、経営の透明性を確保し、すべてのステークホルダー(利害関係者)への説明責任を果たすことが経営の最重要課題のひとつであると認識しております。そのためにはコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが必要不可欠であり、企業統治体制のさらなる充実にむけて取り組んでおります。
1)企業統治の体制
・企業統治の体制の概要
当社は、取締役12名(うち社外取締役4名)と監査役4名(うち社外監査役2名)からなる監査役会設置会社です。
会社の機関・内部統制の関係は、以下に示す通りであります。
・企業統治の体制を採用する理由
当社では、取締役については、その経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に対して最適な経営体制を機動的に構築するため、任期を1年としております。4名の社外取締役を選任し、取締役の業務執行に関する監督機能の一層の強化と、経営の透明性・客観性の更なる向上を図っております。
また、すべての取締役会および事業に関する重要な会議には監査役が出席する体制で、社外監査役は2名とも当社からの独立性が確保されており、監査役会による経営監視機能が十分働いていると判断しております。
・内部統制システムの整備の状況
取締役会は代表取締役社長、常務取締役2名、取締役5名、社外取締役4名の合計12名で構成されており、経営の最高意思決定機関としての役割を持ち、原則月1回開催し、取締役会規則に定める重要業務の決定と業務執行状況の監督を行っております。当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)の取締役会開催は12回でした。取締役会に提案すべき案件の内、事前に検討を要する重要な事案については、取締役および監査役全員の出席のもと、起案部門による事前説明が行われ、事案の細部におよぶ質疑応答を行っています。
当社は、取締役および監査役の指名および報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、取締役会の下に、指名委員会および報酬委員会を設置しております。各委員会は3名以上の委員で構成し、その半数以上は独立社外取締役とし、これらの委員長は独立社外取締役が務めることにしております。取締役会からの諮問に応じて、指名委員会では、取締役および監査役の選任および解任等に関する事項について、また、報酬委員会では、取締役および監査役の報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行うこととしております。
当社は、人間尊重を第一義として、常に社会貢献を念頭におき、より高い倫理観をもって行動すべく努力を重ねております。このことが、企業価値を向上させることに密接に関連するものと認識しております。内部統制システムもその手段であり、事業体を構成するすべての人々により実施されるプロセスです。法令を遵守し、事業の有効性と効率性を求め、それらから導き出される財務報告の信頼性を確保するという目的達成にむけて 合理的な保証を提供するものと考えております。当社取締役会は「内部統制システムの構築に関する基本方針」について次のとおり決議しております。
Ⅰ.当社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 企業活動で最優先すべき規範となる日本新薬グループ行動規範を遵守するとともに、日本新薬グループコンプライアンス態勢運用規程に基づき、コンプライアンスを推進する。
(2) 取締役の職務執行状況は、監査役監査基準に基づき、監査役の監査を受ける。
(3) 内部監査部門が定期的に内部監査を実施する。
(4) コンプライアンス違反の通報窓口として、内部通報制度(ほっとライン)を運用する。
Ⅱ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務執行に係る情報については、法令もしくは社内規程等に基づき、適切に保存及び管理する。
(2) 取締役の職務執行に係る情報の作成・保存・管理状況について、監査役の監査を受ける。
(3) 必要に応じて取締役及び監査役が常時閲覧・謄写することができる体制を確保する。
Ⅲ.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 日本新薬グループリスクマネジメント基本規程に基づき、統括部門のもとで、日本新薬グループ全体のリスクマネジメント活動を推進する。
(2) 経営に重大な影響を与える損失が発現する場合に備え、予め必要な対応方針及び対応マニュアルを策定し、当該損失が発現したときには損害を最小限度にとどめるために必要な対応を行う。
Ⅳ.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役及び各業務執行取締役並びに各執行役員は、業務分掌並びに取締役規程及び執行役員規程に基づき、業務の執行を行う。
(2) 取締役会は、原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。また、緊急に意思決定を要する場合等必要に応じて、法令及び定款その他社内規則に基づき、書面等にて取締役会決議を行うことができるものとする。
(3) 取締役会において、中期経営計画及び各事業年度の計画を策定し、日本新薬グループ全体の目標を設定し、執行体制を確保する。
Ⅴ.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1) グループ会社管理規程において子会社に対して報告を求める事項及び責任者を定めており、これを適切に運用する。
(2) 必要に応じて、子会社の取締役は当社の取締役会において報告、説明を行う。
2.当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 日本新薬グループリスクマネジメント基本規程に基づき、統括部門のもとで、日本新薬グループ全体のリスクマネジメント活動を推進する。
(2) 経営に重大な影響を与える損失が発現する場合に備え、予め必要な対応方針及び対応マニュアルを策定し、当該損失が発現したときには損害を最小限度にとどめるために必要な対応を行う。
3.当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) グループ会社管理規程に基づき、子会社毎に定められた統括管理部門等により、当該子会社の業務全般を統括的に管理する。
(2) 取締役会規則に基づき、定例又は臨時に開催する取締役会において子会社に関する重要事項を決議する。
4. 当社子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 日本新薬グループ行動規範の遵守を周知徹底させる。
(2) 日本新薬グループコンプライアンス態勢運用規程に基づき、コンプライアンスを推進する。
(3) コンプライアンス違反の通報窓口として、内部通報制度(ほっとライン)を運用する。
(4)グループ会社管理規程に基づき、内部監査部門は内部監査規程を踏まえ、必要に応じて子会社に対して内部監査を実施する。
Ⅵ.当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1. 当社の監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
(1) 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、その職務内容に応じた能力を有する従業員を配置する。
2. 当社の監査役の職務を補助する従業員の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査役を補助する従業員は取締役から独立し、監査役の指揮命令の下に職務を遂行する。
(2) 当該従業員の人事異動・考課については、予め監査役会の同意を要する。
3.当社の監査役への報告に関する体制
(1)代表取締役及び業務執行取締役は、監査役に対し、取締役会等の重要な会議において、適宜その担当する業務の執行状況の報告を行う。
(2) 当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員は、当社の監査役が必要とする情報を提供する。また、当社の監査役が必要に応じて報告を求めた場合はこれに協力する。
4. 当社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 当社の監査役に報告をした者に対して当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないこととし、これを周知徹底させる。
5. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1) 監査役が職務の執行に関する費用の前払又は償還を請求した場合は、適切に対応する。
(2) 監査計画に応じて、監査職務の執行に関連する情報収集、研鑽、図書などに係る費用について予算化し確保する。
6.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役は監査役と相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を持つ。
(2) 監査役会は、内部監査部門と緊密な連携をとることができる。
当社は従前よりコンプライアンスの推進に努めてまいりましたが、2007年度より、関連会社を含む日本新薬グループとして取組むべく「日本新薬グループ 行動規範」を制定し、「日本新薬グループコンプライアンス態勢運用規程」を設け、さらなる企業倫理の啓発・遵守に努めてまいっているところであります。また、リスク管理を含む内部統制全般についてもグループ企業にまで広げ、CSR・内部統制推進部を核として機能強化を図っております。さらに社長直轄部門である監査部の内部監査により、各業務の執行を確認しております。
Ⅶ.業務の適正を確保するための体制の運用状況
1.当社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス統括責任者により選任された委員を構成員とするコンプライアンス推進会議及び業務執行取締役を構成員とするCSR委員会を開催し、当社グループのコンプライアンスの実践状況、方針・計画を確認、審議しています。また、全従業員を対象としたコンプライアンス部門研修、行動規範研修、経営陣を含む階層別研修等を実施しています。取締役の職務実行状況および従業員の業務執行状況については、監査役監査基準に基づく監査役による監査または内部監査計画に基づく内部監査部門による監査を受けています。さらに、コンプライアンス違反の通報及び相談窓口として、内部通報制度(ほっとライン:社内外に設置)を運用しており、通報及び相談案件を半期毎に取締役会に報告することにしています。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「会社法」等の法令や「情報取扱管理規程」に則って情報を適切に保存・管理しており、監査役監査基準に基づく監査役による監査を受けています。また、取締役及び監査役より資料閲覧等の要望があった場合はそれに応じる体制を確保しています。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「日本新薬グループ リスクマネジメント基本規程」に基づき、グループ全体を対象とした重要リスクや各部門を対象とした部門特有の重要リスクを設定し、当該リスクに対するアクションプランを策定し、実行しています。また、各リスクに対する予防策や当該リスクが顕在化した時の対応策等をリスク管理シートとしてリスク毎に取り纏め、適時見直しを行っています。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
定例取締役会を月1回、臨時取締役会を1回開催し、電磁的方法による書面決議を1回実施しました。また、中期経営計画に則り策定された事業年度計画について、その進捗を四半期毎に取締役会において確認しました。
5.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「グループ会社管理規程」に基づき、当社の取締役(統括管理責任者)は担当する子会社の経営状況及び管理状況等を四半期毎に、また、子会社取締役は進捗状況を当社の取締役会にて適宜報告しました。コンプライアンス研修及びリスクマネジメントについては、「日本新薬グループコンプライアンス態勢運用規程」及び「日本新薬グループリスクマネジメント規程」に基づき、適正に実施しています。また、コンプライアンス違反の通報及び相談窓口として、内部通報制度(ほっとライン:社内外に設置)を運用しています。さらに、業務の適正確保のため、内部監査部門が作成した内部監査計画に基づき、監査を実施しています。
6.当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役及び業務執行取締役は、監査役が出席している取締役会において業務執行状況を報告しています。取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役、監査役及び従業員は、監査役の求めに応じ必要とする情報を提供し、協力しています。また、監査に必要な経費については予算化して確保しています。さらに、「日本新薬グループ 内部通報制度運用規程」に基づき、当監査役に報告した者に対して不利な取扱いを行わないことを周知しています。なお、代表取締役と監査役会が2回の意見交換会を実施したほか、監査役会と内部監査部門において、監査連絡会を毎月実施しました。
・リスク管理体制の整備の状況
リスクの管理につきましては、リスクを適切に管理することによりリスクの発生を予防することおよびリスクが発生した場合にかかる損失を最小限に止めること、ならびに、法令・社内規程等の遵守を徹底し、適正な内部統制システムを構築・運用することにより当社グループの健全な成長と企業価値の向上を図ることを目的とする「リスクマネジメント基本規程」を制定し、取締役会を最高責任機関、またCSR・内部統制推進部リスク・コンプライアンス課をリスクマネジメントの担当組織としたリスク管理体制をとっております。
・責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、各社外取締役および社外監査役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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|
代表取締役 社長 |
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常務取締役 研究開発担当 |
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常務取締役 営業担当 |
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取締役 サプライチェーン・信頼性保証担当 |
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取締役 機能食品担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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|
取締役 CSR・ 経営管理担当 |
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取締役 経営企画担当 |
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取締役 国際事業担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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|
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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計 |
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②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。当社と社外取締役および社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。
当社は、社外役員(社外取締役および社外監査役)が当社から独立した第三者の立場で企業統治を監視する機能を重要視しており、社外役員の選任に際しては、当社からの独立性を基本に候補を選定しております。
当社は、社外役員の「独立性判断基準」を以下のとおり定めており、社外役員が以下の項目の何れにも該当しない場合、十分な独立性を有しているものと判断します。
(1)現在および過去の当社(子会社を含む。以下同じ)の業務執行者
(2)当社の主要な取引先またはその業務執行者
(3)当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
(4)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律
専門家(法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
(5)当社の大株主またはその業務執行者
(6)当社から多額の寄付を受けている者(法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)
(7)上記(1)から(6)までの何れか重要な者の近親者
*注記
(1)~(6)「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、その他これに準じるものおよび使用人
(2)「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度の取引額が当社の連結売上高の2%を超える取引先
(3)「当社を主要な取引先とする者」とは、相手にとって当社が主要と言う意味で、直近事業年度の
取引額が相手の連結売上高の2%を超える取引先
(4)(6)「多額」とは、1千万円超かつ相手の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることを言う
(5)「当社の大株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を有する株主
(7)「重要な者」とは、部長格以上の業務執行者、「近親者」とは、配偶者または2親等以内の親族
社外取締役 杉浦幸雄氏は、薬学者として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を当社の経営に反映して頂いております。なお、同氏は当社の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 坂田均氏は、弁護士として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を当社の経営に反映して頂いております。なお、同氏は当社の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は京セラ株式会社の社外監査役でありますが、同社と当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 櫻井美幸氏は、弁護士として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を当社の経営に反映して頂いております。なお、同氏は当社の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 和田芳直氏は、医師として独立した立場から、同氏が有する専門知識と識見を当社の経営に反映して頂けると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
各氏とも社外役員の「独立性判断基準」を満たしていることから、当社からの独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役 近藤剛史氏は、弁護士として法的な専門知識と識見を有しており、社外監査役としての監査機能及び役割を果たして頂いております。なお、同氏は当社の株式を保有しており、その保有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、それ以外に当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は泉州電業株式会社の社外取締役でありますが、同社と当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 丸山澄高氏は、税理士として法的な専門知識と識見を有しており、社外監査役としての監査機能及び役割を果たして頂けると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はユニチカ株式会社の社外監査役でありますが、同社と当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
両氏とも社外役員の「独立性判断基準」を満たしていることから、当社からの独立性を有すると考え、社外監査役として選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会に出席し、議決事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受け、必要に応じて当社の経営に対する貴重な指摘、意見を述べております。
当社の社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、会計監査人から適時報告を受け、情報交換、意見交換を行っております。また、内部監査部門とは常に相互に連携をとり、情報交換を行う体制となっております。
①監査役監査の状況
監査役会は、監査役4名体制で、常勤監査役2名と非常勤社外監査役2名により構成されています。監査役は取締役会に出席するなど、監査機能の充実に努めております。会計監査人と定期的な会合を通じて、監査計画の概要や中間監査の実施状況等の報告を受けるほか、往査時における立会などにより密接な連絡を保ち、相互に監査の実効性と効率性の向上に努めております。
なお、社外監査役丸山澄高氏は、税理士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
代表取締役直属の組織である監査部が8名体制で内部監査規程に則った業務監査を実施しております。監査役は監査部との間で、連携を密にすべく定例的な会合および必要に応じた適宜の方法を通じて、相互に監査計画および監査実施結果等を報告するとともに、協議、意見交換を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
玉井 照久
田中 賢治
c.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名、その他の従事者5名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選解任に当たっては、以下の点に留意して評価を実施すると共に、再任を含めて検討いたしました。なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。
1.監査法人の品質管理体制について、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果および公認会計士・監査審査会による検査結果に問題がないこと
2.監査チームについて、独立性を保持していること、会社の事業内容を理解した適切なメンバーで構成され、リスクを勘案した監査計画を策定・実施できていること
3.監査役、経営陣および内部監査部門等と有効かつ十分なコミュニケーションが取れていること
これらを総合的に判断し、有限責任監査法人トーマツを再任することを、監査役会として決議致しました。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、「会計監査人の選解任等に関する議案内容の決定権行使に関する対応方針-会計監査人の評価及び選定基準と共に-」を策定し、これに基づき、会計監査人の年間を通じて行った諸活動および会計監査の実績を確認すると共に、会計監査人が独立性および必要な専門性を有すること、監査体制、品質管理体制が整備されていること、監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、総合的に評価して選定につき判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、会計監査人に対して公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である、英文財務報告書(アニュアルレポート)の英文による表記・表現の指導・監修業務等を委託し、その対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に属する組織に対する報酬(①を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
- |
- |
- |
4 |
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連結子会社 |
- |
- |
9 |
- |
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計 |
- |
- |
9 |
4 |
当社における非監査業務の内容は、デロイトトーマツ税理士法人に対して税務関連業務に関する資料の作成及び助言の対価を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査局面別の監査時間、単位あたりの報酬額、業務の特性、他社状況等を勘案しまして、適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、社内関係部門および会計監査人から入手した資料に基づき、会計監査人による前事業年度の監査計画と実績、監査時間と監査報酬の推移を確認し、当該事業年度の監査時間および報酬見積りの妥当性を検討いたしました。その結果、会計監査人が適正な監査を実施するために本監査報酬額が妥当な水準と認められることから、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、株主総会で決議された役員報酬額の範囲内で、役員の報酬等を決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及びその内容は、2017年6月29日開催の第154期定時株主総会で、取締役の報酬額を年額6億円以内とし、また、2006年6月29日開催の第143期定時株主総会で、監査役の報酬額を年額8千万円以内と決議をいただいております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、その方針は、外部機関の調査データ等を参考として客観的なベンチマークを行い、半数以上が社外取締役で構成され、委員長は社外取締役が務める報酬委員会の答申結果をもとに、取締役会で決定しております。
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬については、月額報酬と賞与部分で構成されております。月額報酬は役職に応じた定額に各取締役(社外取締役を除く)の業績評価を加味して決定され、期間業績に連動する賞与部分は営業利益に連動し、役職に応じて一定の割合を乗じた金額に各取締役(社外取締役を除く)の業績評価を加味して決定されます。個別の報酬額については、取締役会が報酬委員会へ諮問し、その答申結果をもとに、月額報酬および賞与の額を決定しております。ただし、個別の報酬額について、取締役会が取締役社長に一任する場合は、取締役会で決議された算定方法及び確認された各取締役(社外取締役を除く)の業績評価に応じて、報酬委員会からの答申結果をもとに、取締役社長が決定しております。
取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬に係る指標は、営業利益であり、当該指標を選択した理由は、営業利益が本業の収益状況を最も反映する指標ととらえるとともに、従業員の処遇との整合性等を勘案した上で選択しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、営業利益が18,500百万円で、実績は20,644百万円となりました。
社外取締役の報酬については、経営の監督機能を十分に機能させるため、固定報酬のみとしております。個別の報酬額については、取締役会が報酬委員会へ諮問し、その答申結果をもとに、固定報酬を決定しております。ただし、取締役会が取締役社長に一任する場合は、報酬委員会からの答申結果をもとに、取締役社長が決定しております。
監査役の報酬については、経営の監督機能および監査機能を十分に機能させるため、固定報酬のみとしております。個別の報酬額については、監査役の協議により決定しております。
当事業年度の取締役の報酬等の決定過程における取締役会と報酬委員会の活動について、取締役の月額報酬に関しては、2018年4月の取締役会において各取締役(社外取締役を除く)の業績評価を確認し、個別の報酬額については、2018年6月の取締役会において、取締役社長に一任することを決議いたしました。その後、取締役社長は、2018年4月の取締役会で確認された各取締役(社外取締役を除く)の業績評価に応じて、2018年6月の報酬委員会からの答申結果をもとに、個別の報酬額を決定しております。
また、取締役(社外取締役を除く)の賞与に関しては、2019年4月の取締役会で確認した各取締役(社外取締役を除く)の業績評価及び2019年5月の報酬委員会の答申を踏まえて、2019年5月の取締役会において決議した算定方法をもとに、個別の賞与額については、2019年6月の取締役会において、取締役社長に一任することを決議いたしました。その後、取締役社長は、2019年4月の取締役会で確認された各取締役(社外取締役を除く)の業績評価および2019年5月の取締役会で決議された算定方法に応じて、2019年6月の報酬委員会からの答申結果をもとに、個別の賞与額を決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額 (百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の中で、株式の政策保有とその議決権行使に関する基本方針を定めております。「純投資目的以外の目的で保有する上場投資株式」は全て政策保有株式と位置づけ、取引関係の有無や重要性といった「保有目的の合理性」と、保有資産としての「経済的合理性」を年1回定期的に検証し、取締役会においてその検証結果を確認、個別銘柄ごとに保有の可否を判断しております。その上で保有の意義に乏しいものについては、順次縮減を図っております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
「保有目的の合理性」に関して2項目、「経済的合理性」に関して2項目を評価し、その結果を踏まえ、2019年3月末時点の取引状況と株価、配当等によって保有する上場株式36銘柄を検証した結果、2019年度においては3銘柄を売却することを取締役会において決定いたしました。時価で約15億円の縮減を見込んでおります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)個別銘柄ごとの定量的な保有効果について
取引関係の有無や重要性といった「保有目的の合理性」と、保有資産としての「経済的合理性」を年1回定期的に検証し、取締役会においてその検証結果を確認、個別銘柄ごとに保有の可否を判断しております。