第5 【経理の状況】

 

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

   また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
  す。

 

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の財務諸表について、明治アーク監査法人による監査を受けております。

なお、前期において従来から当社が監査証明を受けている聖橋監査法人は、平成28年7月1日付で明治アーク監査法人と合併し、名称を明治アーク監査法人に変更しております。

 

 当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。

(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称

 ① 存続する監査公認会計士等

   明治アーク監査法人

 ② 消滅する監査公認会計士等

   聖橋監査法人

(2) 異動の年月日

  平成28年7月1日

(3) 消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日

  平成28年6月29日

(4) 消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項

   該当事項はありません。

(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人である聖橋監査法人(消滅監査法人)は、平成28年7月1日付で、明治アーク監査法人(存続監査法人)と合併し、同日付で名称を明治アーク監査法人に改めました。

これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等は、明治アーク監査法人となります。

(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見

特段の意見はないとの申し出を受けております。

 

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同機構が行う研修等に参加しております。