|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
1,100,000,000 |
|
計 |
1,100,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2016年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2016年6月17日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
296,566,949 |
296,566,949 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
296,566,949 |
296,566,949 |
- |
- |
2013年5月13日開催の報酬委員会において、取締役及び執行役の報酬体系の改定を決議しました。これに伴い、これまで当社が採用しておりましたストック・オプション制度を廃止し、新たな新株予約権の発行はしないこととしました。これまでに発行した新株予約権のうち権利行使期間が終了していないものの内容を、以下に記載しています。
① 当社は、下記開催の取締役会での決議により、当社報酬委員会の決議ならびに会社法第240条第1項および第238条第2項に基づき、当社の取締役及び執行役に対して会社法第238条第1項の定めに従い、新株予約権を発行しており、その内容は、次のとおりです。
|
取締役会の決議日(2006年6月23日) |
||
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
990個(注1、注2) |
894個(注1、注2) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(単元株式数 100株) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
99,000株(注2) |
89,400株(注2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
5,300円(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2008年7月10日~ 2016年6月23日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 5,300円 資本組入額 2,650円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
権利の相続はできる。 権利の譲渡、質入はできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
同左 |
|
取締役会の決議日(2007年6月22日) |
||
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
1,238個(注1、注2) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(単元株式数 100株) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
123,800株(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
5,480円(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2009年7月 9日~ 2017年6月22日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 5,480円 資本組入額 2,740円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
権利の相続はできる。 権利の譲渡、質入はできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
同左 |
|
取締役会の決議日(2008年6月20日) |
||
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
1,117個(注1、注2) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(単元株式数 100株) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
111,700株(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
3,760円(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2010年6月21日~ 2018年6月20日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 3,760円 資本組入額 1,880円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
権利の相続はできる。 権利の譲渡、質入はできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
同左 |
|
取締役会の決議日(2009年6月19日) |
||
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
1,217個(注1、注2) |
1,193個(注1、注2) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(単元株式数 100株) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
121,700株(注2) |
119,300株(注2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
3,320円(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2011年6月20日~ 2019年6月19日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 3,320円 資本組入額 1,660円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
権利の相続はできる。 権利の譲渡、質入はできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
同左 |
|
取締役会の決議日(2010年6月18日) |
||
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
370個(注1、注2) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(単元株式数 100株) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
37,000株(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
2,981円(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2012年6月19日~ 2020年6月18日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 2,981円 資本組入額 1,491円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
権利の相続はできる。 権利の譲渡、質入はできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
同左 |
|
取締役会の決議日(2011年6月21日) |
||
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
1,093個(注1、注2) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(単元株式数 100株) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
109,300株(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
3,140円(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2013年6月22日~ 2021年6月21日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 3,140円 資本組入額 1,570円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
権利の相続はできる。 権利の譲渡、質入はできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
同左 |
|
取締役会の決議日(2012年6月21日) |
||
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
1,370個(注1、注2) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(単元株式数 100株) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
137,000株(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
3,510円(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2014年6月22日~ 2022年6月21日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 3,510円 資本組入額 1,755円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
権利の相続はできる。 権利の譲渡、質入はできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
同左 |
(注1) 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、100株です。
(注2) 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
(注3) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とします。
なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとします。
(1) 当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
株式分割または株式併合の比率 |
(2) 当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新規株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(3) 割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式を普通株主に対し配当する場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
(注4) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議(再編成対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定します。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(注5) 以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳまたはⅴの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 当社は、下記開催の定時株主総会での特別決議及びその後同日開催の取締役会での決議により、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行しており、その内容は、次のとおりです。
|
株主総会の特別決議日及び取締役会の決議日(2006年6月23日) |
||
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
347個(注1、注2) |
325個(注1、注2) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(単元株式数 100株) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
34,700株(注2) |
32,500株(注2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
5,300円(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2008年7月10日~ 2016年6月23日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 5,300円 資本組入額 2,650円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
権利の相続はできる。 権利の譲渡、質入はできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
同左 |
|
株主総会の特別決議日及び取締役会の決議日(2007年6月22日) |
||
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
601個(注1、注2) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(単元株式数 100株) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
60,100株(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
5,480円(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2009年7月 9日~ 2017年6月22日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 5,480円 資本組入額 2,740円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
権利の相続はできる。 権利の譲渡、質入はできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
同左 |
|
株主総会の特別決議日及び取締役会の決議日(2008年6月20日) |
||
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
667個(注1、注2) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(単元株式数 100株) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
66,700株(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
3,760円(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2010年6月21日~ 2018年6月20日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 3,760円 資本組入額 1,880円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
権利の相続はできる。 権利の譲渡、質入はできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
同左 |
|
株主総会の特別決議日及び取締役会の決議日(2009年6月19日) |
||
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
614個(注1、注2) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(単元株式数 100株) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
61,400株(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
3,320円(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2011年6月20日~ 2019年6月19日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 3,320円 資本組入額 1,660円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
権利の相続はできる。 権利の譲渡、質入はできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
同左 |
|
株主総会の特別決議日及び取締役会の決議日(2010年6月18日) |
||
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
619個(注1、注2) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(単元株式数 100株) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
61,900株(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
2,981円(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2012年6月19日~ 2020年6月18日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 2,981円 資本組入額 1,491円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
権利の相続はできる。 権利の譲渡、質入はできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
同左 |
|
株主総会の特別決議日及び取締役会の決議日(2011年6月21日) |
||
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
851個(注1、注2) |
809個(注1、注2) |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(単元株式数 100株) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
85,100株(注2) |
80,900株(注2) |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
3,140円(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2013年6月22日~ 2021年6月21日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 3,140円 資本組入額 1,570円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
権利の相続はできる。 権利の譲渡、質入はできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
同左 |
|
株主総会の特別決議日及び取締役会の決議日(2012年6月21日) |
||
|
|
事業年度末現在 (2016年3月31日) |
提出日の前月末現在 (2016年5月31日) |
|
新株予約権の数 |
1,260個(注1、注2) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(単元株式数 100株) |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数 |
126,000株(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
3,510円(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2014年6月22日~ 2022年6月21日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 3,510円 資本組入額 1,755円 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
退任、退職後も権利行使できる。その他の条件は本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約による。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
権利の相続はできる。 権利の譲渡、質入はできない。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
同左 |
(注1) 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、100株です。
(注2) 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
(注3) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とします。
なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとします。
(1) 当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
株式分割または株式併合の比率 |
(2) 当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新規株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(3) 割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式を普通株主に対し配当する場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
(注4) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議(再編成対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定します。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(注5) 以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳまたはⅴの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 (千株) |
発行済株式 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2002年4月 1日 ~ 2003年3月31日 |
112 |
296,566 |
98 |
44,986 |
98 |
55,223 |
(注1) 転換社債の株式転換による増加です。
|
2016年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 (株) |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
154 |
54 |
651 |
598 |
29 |
53,993 |
55,479 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
1,262,191 |
92,390 |
211,304 |
856,307 |
553 |
538,947 |
2,961,692 |
397,749 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
42.62 |
3.12 |
7.13 |
28.91 |
0.02 |
18.20 |
100.00 |
- |
(注1) 自己株式10,555,842株は「個人その他」に105,558単元を、「単元未満株式の状況」に42株を含めて記載しています。
(注2) 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ1単元及び50株含まれています。
(注3) 「金融機関」及び「単元未満株式の状況」には、信託として保有する当社株式がそれぞれ703単元及び15株含まれています。
|
|
|
2016年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JP MORGAN CHASE BANK 385147 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都中央区月島4丁目16-13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都中央区月島4丁目16-13) |
|
|
|
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) |
RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注1) 自己株式は10,555千株(3.56%)であり、議決権がないため大株主上位10位から除いています。
(注2) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数は、すべて信託業務に係る株式です。
(注3) 2015年8月7日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー及びウエリントン・マネージメント・インターナショナル・リミテッドが2015年7月31日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末における実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めていません。
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー及びウエリントン・マネージメント・インターナショナル・リミテッドの変更報告書の内容は、次のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー |
アメリカ合衆国、02210 マサチューセッツ州ボストン、 コングレス・ストリート280 |
25,598 |
8.63 |
|
ウエリントン・マネージメント・インターナショナル・リミテッド |
英国、SW1E 5JL、 ロンドン、ビクトリア・ストリート80、カーディナル・プレイス |
1,489 |
0.50 |
|
計 |
- |
27,087 |
9.13 |
2015年7月21日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループからグループ4社の共同保有として、2015年7月13日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末における実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めていません。
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの変更報告書の内容は、次のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
10,142 |
3.42 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
3,001 |
1.01 |
|
株式会社三菱東京UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
2,480 |
0.84 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 |
490 |
0.17 |
|
計 |
- |
16,113 |
5.43 |
2014年12月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社からグループ7社の共同保有として、2014年11月28日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末における実質所有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めていません。
ブラックロック・ジャパン株式会社の大量保有報告書の内容は、次のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
4,535 |
1.53 |
|
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 |
3,844 |
1.30 |
|
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
3,744 |
1.26 |
|
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド |
〒1 アイルランド共和国 ダブリン インターナショナル・ファイナンシャル・サービス・センター JPモルガン・ハウス |
1,614 |
0.54 |
|
ブラックロック・ライフ・リミテッド |
〒EC2N 2DL 英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
770 |
0.26 |
|
ブラックロック・アドバイザーズ (UK) リミテッド |
〒EC2N 2DL 英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
410 |
0.14 |
|
ブラックロック・インベストメント・マネジメント (ユーケー) リミテッド |
〒EC2N 2DL 英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
341 |
0.12 |
|
計 |
- |
15,262 |
5.15 |
|
2016年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 10,555,800 |
- |
単元株式数 100株 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 285,613,400 |
2,856,134 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 397,749 |
- |
1単元(100株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
296,566,949 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
2,856,134 |
- |
(注1) 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ100株(議決権の数1個)及び50株含まれています。
(注2) 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、信託として保有する当社株式株がそれぞれ70,300株(議決権の数703個)及び15株含まれています。
(注3) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式42株が含まれています。
|
2016年3月31日現在 |
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 (株) |
他人名義 (株) |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式) エーザイ株式会社 |
東京都文京区小石川 |
10,555,800 |
- |
10,555,800 |
3.56 |
|
計 |
- |
10,555,800 |
- |
10,555,800 |
3.56 |
2013年5月13日開催の報酬委員会において、取締役及び執行役に対して業績連動型株式報酬制度の導入を決議しました。これに伴い、従来、当社が採用していましたストック・オプション制度を廃止し、新たな新株予約権の発行はしないこととしました。これまでに発行した新株予約権のうち権利行使期間が終了していないものの内容を、以下に記載しています。
① 当社報酬委員会の決議ならびに会社法第240条第1項及び第238条第2項に基づき、当社の取締役及び執行役に対して会社法第238条第1項の定めに従い、新株予約権を発行することが下記開催の取締役会において決議されており、その内容は、次のとおりです。
イ
|
決議年月日 |
2006年6月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 10名 当社執行役 22名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
ロ
|
決議年月日 |
2007年6月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 10名 当社執行役 24名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
ハ
|
決議年月日 |
2008年6月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 10名 当社執行役 26名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
ニ
|
決議年月日 |
2009年6月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 10名 当社執行役 27名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
|
新株予約権の取得条項に関する条項 |
(注5) |
ホ
|
決議年月日 |
2010年6月18日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 10名 当社執行役 18名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
|
新株予約権の取得条項に関する条項 |
(注5) |
ヘ
|
決議年月日 |
2011年6月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 10名 当社執行役 18名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
|
新株予約権の取得条項に関する条項 |
(注5) |
ト
|
決議年月日 |
2012年6月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 10名 当社執行役 19名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
|
新株予約権の取得条項に関する条項 |
(注5) |
(注1) 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、100株です。
(注2) 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
(注3) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とします。
なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとします。
(1) 当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
株式分割または株式併合の比率 |
(2) 当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新規株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(3) 割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式を普通株主に対し配当する場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
(注4) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議(再編成対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定します。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(注5) 以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳまたはⅴの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが、下記開催の定時株主総会において特別決議された後、同日開催の取締役会において決議されており、その内容は、次のとおりです。
イ
|
決議年月日 |
2006年6月23日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社使用人 32名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
ロ
|
決議年月日 |
2007年6月22日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社使用人 32名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
ハ
|
決議年月日 |
2008年6月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社使用人 36名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
ニ
|
決議年月日 |
2009年6月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社使用人 36名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
ホ
|
決議年月日 |
2010年6月18日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社使用人 57名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
ヘ
|
決議年月日 |
2011年6月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社使用人 55名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
ト
|
決議年月日 |
2012年6月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社使用人 60名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注4) |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注5) |
(注1) 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、100株です。
(注2) 当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
(注3) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)または割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とします。
なお、割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとします。
(1) 当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
|
株式分割または株式併合の比率 |
(2) 当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新規株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
|
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(3) 割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式を普通株主に対し配当する場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
(注4) 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議(再編成対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得条項
(注5)の新株予約権の取得条項に準じて決定します。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとします。
(注5) 以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳまたはⅴの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ⅴ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
当社は、2013年5月13日開催の報酬委員会において、執行役の中長期的な企業価値向上へのモチベーションに資するため、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下、「本信託」という)という仕組みを採用した、業績連動型の株式報酬制度(以下、「本制度」という)の導入を決議しました。本制度は、毎年の業績目標の達成度に応じた株式が執行役に交付される中長期インセンティブ・プランであり、当社の執行役が中長期的な視点で株主の皆様との利益意識を共有し、中長期的な視野での業績や株価を意識した経営を動機づける内容となっています。
① 業績連動型株式報酬制度の概要
本制度は、2014年3月末日で終了する事業年度から2016年3月末日で終了する事業年度までの3年間を対象として、各事業年度における全社業績目標の達成度に応じて、信託期間中の毎年7月に当社株式を執行役の報酬として交付する制度です。
|
a 当社は指名委員会等設置会社であるため、本制度の導入については、報酬委員会において執行役報酬体系に本信託を組み込むことを決議し、その後、取締役会において本制度に係る自己株式の処分について決議を行っています。 |
|
b 当社は本制度の導入に関して執行役報酬に係る株式交付規程を制定します。 |
|
c 当社はaの報酬委員会及び取締役会の決議に基づき金銭を信託し、受益者要件を満たす執行役を受益者とする信託(本信託)を設定します。 |
|
d 本信託は、信託管理人の指図に従い、cで信託された金銭を原資として当社から当社株式の割当てを受けます(自己株式処分)。本信託が取得する株式数は、aの報酬委員会の決議に基づき、取締役会の決議で定めています。 |
|
e 本信託内の当社株式に対して配当が分配されます。 |
|
f 本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。 |
|
g 信託期間中の毎年7月に、受益者要件を満たす執行役に対して、毎事業年度における全社業績目標の達成度に応じて当社株式が交付されます。 |
|
h 本信託の清算時に残余株式が生じた場合、本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、取締役会決議により消却を行う予定です。 |
|
i 本信託の清算時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内で当社に帰属する予定です。また、信託費用準備金を超過する部分については、当社および当社役員と利害関係のない団体への寄附を行う予定です。 |
本信託の契約内容は、次のとおりです。
|
信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
|
信託の目的 |
当社の執行役に対するインセンティブの付与 |
|
委託者 |
当社 |
|
受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
|
受益者 |
執行役のうち受益者要件を満たす者 |
|
信託管理人 |
当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
|
信託契約日 |
2013年5月29日 |
|
信託の期間 |
2013年5月29日~2016年7月末日まで |
|
制度開始日 |
2013年5月29日、2014年7月から当社株式の交付を開始 |
|
議決権行使 |
議決権行使はしない |
|
取得株式の種類 |
当社普通株式 |
|
取得株式の額 |
490百万円(信託報酬・信託費用を含む) |
|
株式の取得時期 |
2013年5月30日 |
|
株式の取得方法 |
当社自己株式の処分により取得 |
|
帰属権利者 |
当社 |
|
残余財産
|
帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内 |
② 執行役に割り当てる予定の株式の総数
105,400株
執行役に割り当てる予定の株式の総数は、本制度の導入を決議した時点での株価水準及び執行役の構成を参考に、全社業績目標の達成度が最大で推移した場合に執行役に交付が必要となる水準にて設定しています。
③ 業績連動型株式報酬制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
執行役のうち受益者要件を満たす者
④ 当事業年度以降の業績連動型株式報酬制度の改定に関する参考情報
2016年5月13日開催の報酬委員会において、本制度の継続及び一部改定を決議しました。また、同日に開催された取締役会において、本制度の継続に伴う自己株式の処分について決議しました。
本制度の継続に伴う、信託契約の内容は以下のとおりです。
|
信託の種類 |
特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
|
信託の目的 |
当社の執行役に対するインセンティブの付与 |
|
委託者 |
当社 |
|
受託者 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 (共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
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受益者 |
執行役のうち受益者要件を満たす者 |
|
信託管理人 |
当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
|
信託契約日 |
2016年5月30日 |
|
信託の期間 |
2016年8月1日~2019年7月末日まで |
|
制度開始日 |
2016年8月1日 |
|
議決権行使 |
議決権行使はしない |
|
取得株式の種類 |
当社普通株式 |
|
追加信託金の金額 |
260百万円(信託報酬・信託費用を含む) |
|
株式の取得時期 |
2016年5月31日 |
|
株式の取得方法 |
当社自己株式の処分により取得 |
|
帰属権利者 |
当社 |
|
残余財産
|
帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
11,828 |
94,311 |
|
当期間における取得自己株式(注1) |
35,192 |
244,473 |
(注1) 当期間における取得自己株式には、2016年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式を含めていません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間(注1)(注2) |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を 行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
|
|
|
|
|
(新株予約権の権利行使) |
325,700 |
1,109,900 |
18,400 |
62,850 |
|
(業績連動型株式報酬制度の継続に伴う第三者割当)(注1) |
- |
- |
39,000 |
133,318 |
|
(単元未満株式の売渡し請求による売渡し) |
44 |
150 |
351 |
1,201 |
|
保有自己株式数 |
10,555,842 |
- |
10,533,283 |
- |
(注1) 当社は、2016年5月13日開催の取締役会において、業績連動型報酬制度の継続に伴う自己株式処分(第三者割当)を行うことについて決議し、同年5月31日、自己株式39,000株を第三者割当により処分しました。
(注2) 当期間における保有自己株式数には、2016年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り、売渡し及び新株予約権の権利行使による株式を含めていません。
当社は、剰余金の配当等に関しては会社法第459条第1項の規定に基づき取締役会決議とすることを定款に定めています。当社は、健全なバランスシートのもと、連結業績、DOE、及びフリー・キャッシュフローを総合的に勘案し、シグナリング効果も考慮して、株主の皆様へ継続的・安定的に株主還元を実施します。DOEは、連結純資産に対する配当の比率を示すことから、バランスシートマネジメント、ひいては資本政策を反映する指標の一つとして位置づけています。
当連結会計年度の期末配当金は、1株当たり80円としました。1株当たり中間配当金70円と合わせ、年間配当金は1株当たり150円(前連結会計年度と同額)、DOEは7.3%となりました。
当事業年度に係る剰余金の配当は、次のとおりです。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
2015年10月30日 取締役会決議 |
20,009 |
70 |
|
2016年 5月13日 取締役会決議 |
22,881 |
80 |
|
回次 |
第100期 |
第101期 |
第102期 |
第103期 |
第104期 |
|
決算年月 |
2012年3月 |
2013年3月 |
2014年3月 |
2015年3月 |
2016年3月 |
|
最高(円) |
3,385.0 |
4,405.0 |
4,675.0 |
9,756.0 |
9,024.0 |
|
最低(円) |
2,832.0 |
3,070.0 |
3,600.0 |
3,800.0 |
6,633.0 |
(注1) 最高・最低株価はいずれも東京証券取引所市場第一部におけるものです。
|
月別 |
2015年10月 |
2015年11月 |
2015年12月 |
2016年1月 |
2016年2月 |
2016年3月 |
|
最高(円) |
7,717.0 |
8,244.0 |
8,486.0 |
8,039.0 |
7,929.0 |
7,326.0 |
|
最低(円) |
6,675.0 |
7,294.0 |
7,494.0 |
6,785.0 |
6,692.0 |
6,633.0 |
(注1) 最高・最低株価はいずれも東京証券取引所市場第一部におけるものです。
男性33名 女性5名 (役員のうち女性の比率13.2%)
上記のうち、取締役は11名(男性10名、女性1名)、執行役は取締役を兼任している1名を除き27名です。
(1) 取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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|
取締役 |
|
内藤 晴夫 (ないとう はるお) |
1947年12月27日生 |
|
1年 |
621,420 |
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|
取締役 |
|
出口 宣夫 (でぐち のぶお) |
1947年10月11日生 |
|
1年 |
21,460 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
グレアム ・フライ (Graham Fry) |
1949年12月20日生 |
|
1年 |
195 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山下 徹 (やました とおる) |
1947年10月9日生 |
|
1年 |
333 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
西川 郁生 (にしかわ いくお) |
1951年7月1日生 |
|
1年 |
266 |
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|
取締役 |
|
直江 登 (なおえ のぼる) |
1956年2月8日生 |
|
1年 |
15,617 |
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|
取締役 |
|
数原 英一郎 (すはら えいいちろう) |
1948年7月19日生 |
|
1年 |
228 |
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|
取締役 |
|
加藤 泰彦 (かとう やすひこ) |
1947年5月19日生 |
|
1年 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
金井 広一 (かない ひろかず) |
1960年1月28日生 |
|
1年 |
4,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
柿﨑 環 (かきざき たまき) |
1961年1月16日生 |
|
1年 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
角田 大憲 (つのだ だいけん) |
1967年1月29日生 |
|
1年 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
663,819 |
(注1) 取締役 グレアム・フライ、山下徹、西川郁生、数原英一郎、加藤泰彦、柿﨑環、角田大憲は社外取締役です。
(注2) 取締役の任期は、第104期に係る定時株主総会終結の時から第105期に係る定時株主総会終結の時までです。
(注3) 当社の委員会体制は、次のとおりです。
|
指名委員会 |
数原英一郎(委員長)、グレアム・フライ、加藤泰彦 |
|
監査委員会 |
西川郁生(委員長)、直江登、金井広一、柿﨑環、角田大憲 |
|
報酬委員会 |
グレアム・フライ(委員長)、数原英一郎、加藤泰彦 |
|
社外取締役独立委員会 |
グレアム・フライ、山下徹、西川郁生、数原英一郎、加藤泰彦、柿﨑環、角田大憲 |
(2) 執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役CEO |
CEO |
内藤 晴夫 |
(1) 取締役の状況参照 |
同左 |
1年 |
(1) 取締役の状況参照 |
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|
代表執行役 日本事業 担当兼 CIO |
日本事業担当兼 認知症 ソリューション 本部担当兼 チーフ インフォメーションオフィサー (CEOオフィス) |
林 秀樹 (はやし ひでき) |
1957年11月22日生 |
|
1年 |
15,095 |
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|
代表執行役 医療政策 担当兼 中国事業 担当 |
医療政策担当兼 グローバル緊急 対応担当兼 グローバル バリュー& アクセス担当兼 総括製造販売 責任者兼 中国事業担当兼 hhcデータ クリエーション担当 兼 日本・アジア メディカル担当 (CEOオフィス) |
土屋 裕 (つちや ゆたか) |
1952年6月29日生 |
|
1年 |
24,924 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役 アジア ・リージョンプレジデント |
アジア ・リージョン プレジデント兼 CEO特命担当 |
本多 英司 (ほんだ ひでし) |
1954年10月9日生 |
|
1年 |
23,791 |
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|
専務執行役 |
エーザイ デマンドチェーンシステムズ プレジデント |
浅野 隆文 (あさの たかふみ) |
1957年4月5日生 |
|
1年 |
26,484 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務執行役 |
チーフタレント オフィサー兼 人財開発本部長兼 総務・環境安全 担当 |
岡田 安史 (おかだ やすし) |
1958年9月26日生 |
|
1年 |
8,469 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
ゼネラル カウンセル兼 知的財産担当兼 エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社 代表取締役社長 |
高橋 健太 (たかはし けんた) |
1959年9月22日生 |
|
1年 |
4,071 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
チーフメディカルオフィサー兼 コーポレート メディカル アフェアーズ 本部長兼 グローバル セーフティボード 委員長 |
エドワード ・スチュワート ・ギリー (Edward Stewart Geary) |
1962年11月21日生 |
|
1年 |
25,364 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
デピュティ チーフタレント オフィサー |
松江 裕二 (まつえ ゆうじ) |
1960年2月5日生 |
|
1年 |
4,913 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
オンコロジービジネスグループ チーフコマーシャルオフィサー兼 EMEA リージョン プレジデント兼 エーザイ・ヨーロッパ・リミテッド 会長&CE0 |
ガリー ・ヘンドラー (Gary Hendler) |
1966年9月26日生 |
|
1年 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
オンコロジー ビジネスグループ プレジデント (CEOオフィス) |
井池 輝繁 (いいけ てるしげ) |
1963年12月20日生 |
|
1年 |
9,298 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
チーフ フィナンシャル オフィサー兼 チーフ IRオフィサー |
柳 良平 (やなぎ りょうへい) |
1962年7月6日生 |
|
1年 |
7,298 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ プレジデント兼 アメリカス・ リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク 会長&CEO (CEOオフィス) |
アイヴァン ・チャン (Ivan Cheung) |
1976年10月9日生 |
|
1年 |
3,174 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
執行役 |
オンコロジー |
大和 隆志 (おおわ たかし) |
1963年7月13日生 |
|
1年 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 |
オンコロジー グローバルリード兼 ストラテジー部長 |
甲斐 康信 (かい やすのぶ) |
1962年3月20日生 |
|
1年 |
7,771 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ チーフ クリニカル オフィサー兼 チーフメディカルオフィサー |
リン ・クレイマー (Lynn Kramer) |
1950年10月19日生 |
|
1年 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 |
コーポレート アフェアーズ 担当 |
佐々木 小夜子 (ささき さよこ) |
1968年9月27日生 |
|
1年 |
2,536 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
執行役 |
チーフ コンプライアンスオフィサー兼 内部統制担当 |
朝谷 純一 (あさたに じゅんいち) |
1961年2月22日生 |
|
1年 |
8.544 |
||||||||||||||
|
執行役 |
エーザイ・インク社長兼COO |
サジ・プロシダ (Shaji Procida) |
1971年7月2日生 |
|
1年 |
0 |
||||||||||||||
|
執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループチーフ ディスカバリー オフィサー兼 ニューロロジー 筑波研究部長 |
木村 禎治 (きむら ていじ) |
1963年3月22日生 |
|
1年 |
1,742 |
||||||||||||||
|
執行役 |
エーザイ・ ジャパン 地域連携首都圏 本部長 |
安田 覚 (やすだ さとる) |
1962年4月8日生 |
|
1年 |
4,588 |
||||||||||||||
|
執行役 |
エーザイ・ ジャパン アクセス& アウトカム本部長 |
籔根 英典 (やぶね ひでのり) |
1970年8月10日生 |
|
1年 |
3,148 |
||||||||||||||
|
執行役 |
メディスン開発 センター長 |
加藤 弘之 (かとう ひろゆき) |
1957年 9月 8日生 |
|
1年 |
701 |
||||||||||||||
|
執行役 |
ニューロロジー ビジネスグループ チーフ ストラテジー オフィサー兼 ストラテジー部長 |
アレキサンダー・スコット (Alexander Scott) |
1965年 6月 9日生 |
|
1年 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
執行役 |
エーザイ・ ジャパン プレジデント |
宮島 正行 (みやじま まさゆき) |
1962年 6月22日生 |
|
1年 |
3,626 |
||||||||||||||
|
執行役 |
コーポレート プランニング& ストラテジー担当兼 コーポレート プランニング& ストラテジー部長 (CEOオフィス) |
安野 達之 (やすの たつゆき) |
1968年 5月18日生 |
|
1年 |
5,089 |
||||||||||||||
|
執行役 |
衛材(中国) 投資有限公司 総経理兼 衛材(中国) 薬業有限公司 総経理 |
ヤンホイ・ フェン (Yanhui Feng) |
1972年 6月27日生 |
|
1年 |
0 |
||||||||||||||
|
執行役 |
コーポレートBD 部長 |
鈴木 蘭美 (すずき らみ) |
1973年 7月15日生 |
|
1年 |
105 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
190,731 |
(注1) 執行役の任期は、第104期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から第105期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
(注2) 常務執行役 アイヴァン・チャンは代表執行役CEO 内藤晴夫の長女の配偶者です。
次の記述は、連結会社の企業統治に関する事項です。
なお、以下に記載する<コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方>、① 当社のコーポレートガバナンス体制、② 監査体制及び ③ 内部統制システムとリスク管理体制の構築・整備及び運用の状況については、有価証券報告書提出日現在の内容を記載しています。
<コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方>
当社は、次の企業理念を定款に記載することによって株主の皆様と共有しています。
(企業理念)
1 本会社は、患者様とそのご家族の喜怒哀楽を第一義に考え、そのベネフィット向上に貢献することを企業理念と定め、この企業理念のもとヒューマン・ヘルスケア(hhc)企業をめざす。
2 本会社の使命は、患者様満足の増大であり、その結果として売上、利益がもたらされ、この使命と結果の順序を重要と考える。
3 本会社は、コンプライアンス(法令と倫理の遵守)を日々の活動の根幹に据え、社会的責任の遂行に努める。
4 本会社の主要なステークホルダーズは、患者様と生活者の皆様、株主の皆様および社員である。本会社は、以下を旨としてステークホルダーズの価値増大をはかるとともに良好な関係の発展・維持に努める。
(1) 未だ満たされていない医療ニーズの充足、高品質製品の安定供給、薬剤の安全性と有効性を含む有用性情報の伝達
(2) 経営情報の適時開示、企業価値の向上、積極的な株主還元
(3) 安定的な雇用の確保、やりがいのある仕事の提供、能力開発機会の充実
この企業理念は、当社のグローバル展開を自律的な運営により支えている全ENW企業における共通の知であり、ENW企業は、一丸となって企業理念の実現につとめています。
この企業理念を実現していくためには、長期的な視野のもと企業施策を実行していかねばなりません。そのような企業施策の実行は、株主の皆様の信頼があって初めて可能となります。このため、当社は、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組んでいます。
当社は、株主の皆様の権利を尊重し、経営の公正性・透明性を確保するとともに、経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要締であると考え、次の基本的な考え方および行動指針を「コーポレートガバナンスガイドライン」に定め、その実践により、コーポレートガバナンスの充実を実現していきます。
1 株主の皆様との関係
(1) 株主の皆様の権利を尊重する。
(2) 株主の皆様の平等性を確保する。
(3) 株主の皆様を含む当社のステークホルダーズとの良好・円滑な関係を構築する。
(4) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
2 コーポレートガバナンスの体制
(1) 当社は指名委員会等設置会社とする。
(2) 取締役会は、法令の許す範囲で業務執行の意思決定を執行役に大幅に委任し、経営の監督機能を発揮する。
(3) 取締役会の過半数は、独立性・中立性のある社外取締役とする。
(4) 執行役を兼任する取締役は、代表執行役CEO1名のみとする。
(5) 経営の監督機能を明確にするため、取締役会の議長と代表執行役CEOとを分離する。
(6) 指名委員会及び報酬委員会の委員は、全員を社外取締役とし、監査委員会の委員は、その過半数を社外取締役とする。
(7) 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の各委員長は社外取締役とする。
(8) 財務報告の信頼性確保をはじめとした内部統制の体制を充実する。
① 当社のコーポレートガバナンス体制
イ) 当社コーポレートガバナンスの特長
当社のコーポレートガバナンスの機軸は、指名委員会等設置会社であることを最大限に活用した経営の監督機能と業務執行機能の明確な分離にあります。
過半数が社外取締役で構成される取締役会は、法令の許す範囲で業務執行の意思決定権限を執行役に大幅に委任することで、経営の活力を増大させるとともに、経営の監督に専念しています。取締役会は、会社法にもとづき、「業務の適正を確保するための体制」に関する規則を決議し、執行役が整備・運用すべき内部統制を具体的に定めています。執行役は、本規則に定められた事項のみならず、自らが担当する職務範囲において内部統制を整備・運用することにより自律性を確保し、業務執行の機動性と柔軟性を高めています。
取締役会は、このような体制のもと、執行役の業務執行状況を確認するとともに、業務執行や意思決定のプロセスなど内部統制の状況について株主の皆様や社会の視点でその妥当性を点検しています。
さらに、経営の監督と業務執行を明確に分離するために、取締役会の議長を社外取締役とし、執行役を兼任する取締役は代表執行役CEOのみとしています。
当社のコーポレートガバナンス体制を図示すると次のとおりです。
ロ) 当社の各機関について
当社は、指名委員会等設置会社として法定機関である取締役会、指名・監査・報酬の各委員会及び取締役会で選任された執行役を設置しています。また、法定機関ではありませんが、社外取締役だけで構成される社外取締役独立委員会を設置しています。
当社の取締役会議長及び指名・監査・報酬の3委員会の委員長は社外取締役が務めており、透明度の高い経営を確保する仕組みを構築しています。当社の各機関の人員構成及び主な任務は、次のとおりです。
a) 取締役会(11名(うち女性1名):社外取締役7名、社内取締役4名、議長:社外取締役、任期1年)
・最良のコーポレートガバナンスの構築を通し企業理念の実現をめざし、その監督機能を発揮するとともに、公正な判断により最善の意思決定を行う。
・経営の基本方針、執行役の選任など、法令、定款及び取締役会規則で定められた重要事項の決定を行う。
・業務執行の機動性と柔軟性を高め、経営の活力を増大させるため、取締役会は、前項に記載する事項以外の業務執行の意思決定を執行役に委任する。
・指名委員会、監査委員会及び報酬委員会からの報告ならびに執行役からの報告に基づき、取締役及び執行役の職務の執行を監督する。
・企業理念の実現、企業価値及び株主の皆様の共同の利益の長期的な増大に努め、それらを損なう可能性のある行為に対して、公正に判断し、行動する責務を負う。
・取締役会で代表執行役CEOを選定するために、全ての取締役が、将来の代表執行役CEOの育成計画について、その情報を共有する。
・取締役会と指名委員会、監査委員会及び報酬委員会は、それぞれの権限を相互に侵すことなく職務を執行するとともに、相互に意思疎通をはかる。
・取締役会と執行役とは、それぞれが職務執行の責任を果たすとともに、相互に意思疎通をはかる。
b) 指名委員会(3名:社外取締役3名、委員長:社外取締役、任期1年)
・取締役の選任及び解任に関する株主総会の議案の内容を決定する。
・独立性・中立性のある社外取締役を選任するために、「社外取締役の独立性・中立性の要件」を定める。
・指名委員会の職務を執行するために必要な基本方針、規則及び手続き等を定める。
c) 監査委員会(5名:社外取締役3名(うち女性1名)、社内取締役2名、委員長:社外取締役、任期1年)
・取締役及び執行役の職務執行の監査、株主総会に提出する会計監査人の選定及び解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定、会計監査その他法令により定められた事項を実施する。
・取締役と執行役の職務執行の監査に必要な事項に関し、取締役、執行役、使用人及び会計監査人から適時・適切に報告を受けるとともに、会計監査人及び内部監査部門と必要な情報を共有するなど、監査の質の向上と効率的な監査の実現につとめる。
・監査委員会の職務を執行するために必要な基本方針、規則及び手続き等を定める。
・監査委員会の決議及び監査委員の指示にもとづき職務を遂行する経営監査部は、監査の客観性を確保するために、業務の指揮命令及び人事評価等について執行役からの独立性が保障される。
d) 報酬委員会(3名:社外取締役3名、委員長:社外取締役、任期1年)
・取締役及び執行役の報酬等の内容にかかる決定に関する方針及び個人別の報酬等の内容を決定する。
・取締役及び執行役の報酬等を決定するにあたり、その客観性を確保するために、社外の調査データ等を積極的に取り入れるとともに、報酬等の決定プロセスの妥当性についても審査し、これを決定する。
・報酬委員会の職務を執行するために必要な基本方針、規則及び手続き等を定める。
e) 社外取締役独立委員会(7名(うち女性1名):社外取締役7名、任期1年)
「当社企業価値・株主共同の利益の確保に関する対応方針」(以下、本対応方針)に従い、その運用を行う。また、本対応方針について毎年継続、見直しまたは廃止を検討、決定して取締役会に提案する。
ハ) 当社の社外取締役に関する事項
当社のコーポレートガバナンスの実効性を支えるのは、取締役会の過半数を占める独立性・中立性のある7名の社外取締役の存在です。当社の指名委員会は、自ら定めた「社外取締役の独立性・中立性の要件」(以下、「本要件」)を厳格に運用して選任を行っています。また、選任時だけではなく、毎年、再任の社外取締役候補者についても本要件を満たしているか調査を行い、独立性・中立性に問題がないことを確認しています。
なお、本要件については、法令や証券取引所等の基準変更への対応や、コーポレートガバナンス向上の観点から毎年見直しを行っています。
[社外取締役の独立性・中立性の要件](2013年12月20日改正)
1.社外取締役は、現に当社および当社の関係会社(以下当社グループという)の役員(注1)および使用人ではなく、過去においても当社グループの役員および使用人でないこと。
2.社外取締役は以下の要件を満たし、当社グループおよび特定の企業等からの経済的な独立性ならびに中立性を確保していること。
① 過去5年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
a) 当社グループの主要な取引先(注2)となる企業等、あるいは当社グループを主要な取引先とする企業等の役員および使用人
b) 取引額にかかわらず、当社の事業に欠くことのできない取引の相手方企業等、当社の監査法人等、またはその他当社グループと実質的な利害関係を有する企業等の役員および使用人
c) 当社の大株主(注3)である者または企業等、あるいは当社グループが大株主である企業等の役員および使用人
d) 当社グループから役員報酬以外に多額(注4)の金銭その他の財産を直接受け取り、専門的サービス等を提供する者(コンサルタント、弁護士、公認会計士等)
e) 当社グループから多額(注4)の金銭その他の財産による寄付を受けている者または寄付を受けている法人・団体等の役員および使用人
f) 当社グループとの間で、役員等が相互就任の関係にある企業等の役員および使用人
② なお、5年を経過している場合であっても、前号の各項にある企業等との関係を指名委員会が評価(注5)し、独立性・中立性を確保していると判断されなければならない。
③ その他、独立性・中立性の観点で、社外取締役としての職務遂行に支障を来たす事由を有していないこと。
3.社外取締役は、以下に該当する者の近親者またはそれに類する者(注6)、あるいは生計を一にする利害関係者であってはならない。
① 当社グループの役員および重要な使用人(注7)
② 第2項の各要件にもとづき、当社グループおよび特定の企業等からの独立性や中立性が確保されていないと指名委員会が判断する者
4.社外取締役は、取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれのある事由またはその判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係を有する者であってはならない。
5.社外取締役は、本条に定める独立性・中立性の要件を、取締役就任後も継続して確保するものとする。
注1:「役員」とは、取締役、執行役、監査役、その他役員等をいう。
注2:「主要な取引先」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、当社グループとの業務・取引の対価の支払額または受取額が、取引先の売上高の2%以上または当社グループの売上高の2%以上である企業等をいう。
注3:「大株主」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者または保有する企業等をいう。
注4:「多額」とは、過去5年間いずれかの会計年度において、専門的サービスの報酬もしくは業務・取引の対価等の場合は1,000万円、寄付の場合は1,000万円または寄付を受け取る法人・団体の総収入あるいは経常収益の2%のいずれか高い方を超えることをいう。
注5:「評価」とは、社外取締役と当該企業等との関係を、以下の点について指名委員会が評価することをいう。
① 当該企業等の株式またはストックオプションの保有
② 当該企業等から受ける役員退任後の処遇または企業年金等
③ 当社グループと当該企業等の人的交流
注6:「近親者またはそれに類する者」とは、2親等までの親族および個人的な利害関係者等、社外取締役としての職務遂行に支障を来たすと合理的に認められる人間関係を有している者をいう。
注7:「重要な使用人」とは、部長格以上の使用人である者をいう。
a) 社外取締役の選任理由及び社外取締役または他の会社等と当社との関係
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氏名 |
選任理由及び社外取締役または他の会社等と当社との関係 |
|
グレアム・フライ |
同氏は、長年にわたり英国外務省に勤務した外交官でした。過去に直接企業の経営に関与したことはありませんが、駐日英国大使の経験を含む幅広い実績と見識を有しており、国際的な感覚に加え、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 同氏は、過去に当社とガバメントリレーションズ関連のアドバイザー契約を結んでいましたが、その報酬額は年間1千万円を超えておらず、本契約は2012年5月末を以って終結しています。指名委員会では、同氏が独立性・中立性のある当社の社外取締役として任務を遂行するうえで支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
山下 徹 |
同氏は、国内外にITシステムの提供を展開する企業の経営者としての豊富な経験を持ち、他の企業での社外取締役としての経験を有するなど、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 同氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの役員就任の経歴を有しています。過去に当該企業の連結子会社である株式会社NTTデータ経営研究所と当社との間にシステム関連業務等で取引関係がありましたが、その金額は僅少(当該企業の連結売上高の0.01%未満)です。なお、同氏は三井不動産株式会社の社外取締役に就任しています。当該企業およびその連結子会社である三井不動産ビルマネジメント株式会社と当社との間にオフィスビル関連等で取引関係がありますが、その金額は僅少(当該企業の連結売上高の0.01%未満)です。また、同氏は住友生命保険相互会社の社外取締役に就任しています。当該企業は当社株式を保有していますが、総発行株式の0.3%以下であり、同氏の独立性・中立性に影響はありません。当社は当該企業より2008年度に長期固定金利の借入を行っていますが、その規模は当時の長期負債合計額の2.0%以下であり、同氏の独立性・中立性に影響はないことを確認しています。なお、当該企業と当社との間に保険契約の取引がありますが、その金額は僅少(当該保険会社の総保険契約高の0.01%未満)です。指名委員会では、同氏が独立性・中立性のある当社の社外取締役として任務を遂行するうえで支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
西川 郁生 |
同氏は、公認会計士であり、長年にわたって日本の会計基準作りに携わってきた財務、会計、国際会計基準の専門家です。過去に直接企業の経営に関与したことはありませんが、海外での勤務経験も有し、国際的な感覚に加え経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 同氏は、雪印メグミルク株式会社ならびに日本電産株式会社の社外監査役に就任していますが、当該企業と当社の間に取引関係はありません。指名委員会では、同氏が独立性・中立性のある当社の社外取締役として任務を遂行するうえで支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 ※同氏は、2016年6月17日に日本電産株式会社の社外監査役を退任しています。 |
|
数原 英一郎 |
同氏は、筆記具の事業をグローバルに展開する企業の経営者としての豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 同氏は、三菱鉛筆株式会社の代表取締役社長です。当該企業と当社の間に定常的な取引関係はありません。また、同氏は、横浜振興株式会社の社外取締役に就任していますが、当該企業と当社との間に取引関係はありません。指名委員会では、同氏が独立性・中立性のある当社の社外取締役として任務を遂行するうえで支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
加藤 泰彦 |
同氏は、船舶・海洋事業等をグローバルに展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 同氏は、三井造船株式会社の代表取締役取締役会長です。当該企業と当社との間に取引関係はありません。指名委員会では、同氏が独立性・中立性のある当社の社外取締役として任務を遂行するうえで支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
|
柿﨑 環 |
同氏は、内部統制及び内部監査の専門家です。過去に直接企業の経営に関与したことはありませんが、その研究分野から企業における内部統制やコーポレートガバナンス、リスクマネジメントに関する造詣が深く、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 同氏は、当社及び当社の関係会社と利害関係を有する企業や団体等の兼職は行っていません。指名委員会では、同氏が独立性・中立性のある当社の社外取締役として任務を遂行するうえで支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
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氏名 |
選任理由及び社外取締役または他の会社等と当社との関係 |
|
角田 大憲 |
同氏は、法律、会社法の専門家です。過去に直接企業の経営に関与したことはありませんが、他の企業での社外取締役としての経験を有し、企業法務に関わる豊富な経験から経営に関する高い見識と監督能力を有しています。 同氏は、中村・角田・松本法律事務所のパートナーです。当該事務所と当社との間でコンサルタント料等の取引はありますが、その金額は僅少(年間1千万円を超えていない)です。同氏は、現在5社の社外役員に就任しています。そのうち、MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社では、その連結子会社2社が当社株式を保有していますが、その規模は当社の総発行株式の0.01%未満です。また、当社は当該企業の株式を保有していますが、その規模は当該企業の総発行株式の1%以下であり、候補者の独立性・中立性に影響はありません。また、当該企業の連結子会社と当社との間には保険契約の取引がありますが、その金額は僅少(当該保険会社の総保険契約高の0.01%未満)です。その他の4社について、当社との間に定常的な取引関係はありません。また、当社指名委員会は、同氏が複数の会社の社外役員に就任していることに関し、同氏が取締役就任後、当社取締役としての責務を全うするに充分な対応を取ることが可能な旨の確認を行っています。指名委員会では、同氏が独立性・中立性のある当社の社外取締役として任務を遂行するうえで支障または問題等となる事情のないことを確認しています。 |
b) 取締役との責任限定契約
当社は、10名の取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、会社法第427条にもとづき定めた当社定款第38条第2項にもとづく責任限定契約を締結しています。
当社の取締役(業務執行取締役等である者を除く。)が職務を遂行するにあたり、善意にしてかつ重大な過失なくして当社に損害を与えた場合は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとします。
ニ) 取締役会及び各委員会の活動状況
第104期の1年間(2015年4月1日~2016年3月31日)における取締役会及び各委員会の開催回数は、次のとおりです。
取締役会:11回、指名委員会:7回、監査委員会:11回、報酬委員会:7回、社外取締役独立委員会4回
また、取締役会及び各委員会への取締役の出席状況は、次のとおりです。
(出席率及び出席回数/開催回数を表示しています)
|
氏名 |
取締役会 |
指名委員会 |
監査委員会 |
報酬委員会 |
社外取締役 独立委員会 |
|
内藤 晴夫 |
100%(11/11) |
- |
- |
- |
- |
|
太田 清史 |
100%(11/11) |
- |
- |
- |
100%( 4/ 4) |
|
松居 秀明 |
100%(11/11) |
- |
100%(11/11) |
- |
- |
|
出口 宣夫 |
100%(11/11) |
- |
- |
- |
- |
|
グレアム・フライ |
100%(11/11) |
100%( 7/ 7) |
- |
100%(7/7) |
100%( 4/ 4) |
|
鈴木 修 |
100%(11/11) |
- |
100%(11/11) |
- |
100%( 4/ 4) |
|
パトリシア・ ロビンソン |
100%(11/11) |
- |
100%(11/11) |
- |
100%( 4/ 4) |
|
山下 徹 |
100%(11/11) |
100%( 7/ 7) |
- |
100%( 7/ 7) |
100%( 4/ 4) |
|
西川 郁生 |
100%(11/11) |
- |
100%(11/11) |
- |
100%( 4/ 4) |
|
直江 登 |
100%(11/11) |
- |
100%(11/11) |
- |
- |
|
数原英一郎(注1) |
100%( 9/ 9) |
100%( 6/ 6) |
- |
100%( 5/ 5) |
100%( 4/ 4) |
(注1) 数原英一郎は、2015年6月19日開催の第103回定時株主総会において、新たに取締役に選任され、就任しましたので、2015年6月19日以降に開催した取締役会及び各委員会への出席状況を記載しています。
ホ) 当社の定款規定について
[定款で定めた取締役の定数、資格制限、選解任の決議要件について]
|
項目及び |
内容 |
導入年 |
理由 |
|
取締役の定数 (第20条) |
取締役は、15名以内とする。 |
2001年 以後表記を改め、現在に至る。 |
厳しい経営環境に適確かつ迅速に対応するため、コーポレートガバナンスを充実し、経営体制の改革を実施したため。 |
|
取締役選任の 決議要件 (第21条第2項) |
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 |
1974年 以後法律改正等により表記を改め、現在に至る。 |
取締役選任についての定足数を明確にするため。 |
|
累積投票の排除 (第21条第3項) |
取締役の選任決議は、累積投票によらない。 |
1974年 2006年に表記を統一し、現在に至る。 |
商法改正に基づき、累積投票の完全な排除をするため。 |
なお、取締役の資格制限及び解任に関する決議要件について会社法と異なる定款の定めはありません。
[株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項及び取締役会決議事項を株主総会では決議できないこととした定款の定めについて]
|
項目及び |
内容 |
導入年 |
理由 |
|
取締役及び 執行役の 責任免除 (第38条第1項) |
本会社は、会社法第426条 第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び執行役(執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 |
2004年 以後会社法施行により表記を改め、現在に至る。 |
現 指名委員会等設置会社への移行に伴い、取締役、執行役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することができるようにするため。 |
|
剰余金の配当等 (第40条) |
本会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会が定める。 |
2006年 自己株式の取得については、2004年に定款授権により、剰余金の配当についても、同年の委員会等設置会社(現 指名委員会等設置会社)への移行に伴う法律の規定により、取締役会決議とされていたものを会社法の施行に対応して、表記等を整理した。 |
剰余金の配当等を機動的に行うため。 |
[株主総会の特別決議要件の変更について]
|
項目及び |
内容 |
導入年 |
理由 |
|
株主総会の 特別決議要件 (第17条第2項) |
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の 3分の2以上をもって行う。 |
2003年 以後会社法施行により表記を改め、現在に至る。 |
株主総会の円滑な運営を行うため(商法等の一部を改正する法律(平成14年法律第44号)が2003年4月1日に施行され、特別決議の定足数が緩和できることとされた)。 |
② 監査体制
監査委員会は、毎年、監査計画を策定し、会社法で求められる監査及び会計監査人の監査を実施するとともに、金融商品取引法で規定される財務報告に係る内部統制の整備・運用状況についての監視を行います。また、当社グループの内部監査部門及び会計監査人へ監査計画で定める監査活動を行うとともに、会社法や証券取引所の規制等の改正の動向を注視し、活動に反映しています。
イ) 監査委員会監査の体制
監査委員会監査に係る組織、人員及び手続等は次のとおりです。
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組織 |
人員 |
手続等 |
|
監査委員会 |
5名 社外取締役 3名 社内取締役 2名 委員長:社外取締役 |
① 監査委員会は、取締役及び執行役の職務執行の監査、株主総会に提出する会計監査人の選定及び解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定、会計監査その他法令により定められた事項を実施する。 ② 監査委員会は、取締役及び執行役の職務執行の監査に必要な事項に関し、取締役、執行役、使用人及び会計監査人から適時・適切に報告を受けるとともに、会計監査人及び内部監査部門への監査活動を通じ、監査の質の向上と効率的な監査の実現につとめる。 ③ 監査委員会は、その職務を執行するために必要な基本方針、規則、手続き等を定める。 ④ 監査委員会の決議及び監査委員の指示にもとづき職務を遂行する経営監査部は、監査の客観性を確保するために、業務の指揮命令及び人事評価等について執行役からの独立性が保障される。 |
|
経営監査部 |
5名 |
なお、監査委員会委員長の西川郁生は公認会計士であり、財務、会計、国際会計基準の専門家です。
ロ) 内部監査の体制
内部監査は、監査委員会の監査や会計監査とは異なり、執行部門の中に設置したコーポレートIA部が、内部統制担当執行役のもとに行っています。
内部監査に係る組織、人員及び手続等は次のとおりです。
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組織 |
人員 |
手続等 |
|
内部統制担当執行役 |
1名 |
① 定款に定めたhhc理念及びコンプライアンスにもとづいて、各執行役の業務執行が適正かつ効率的に行われていることを、独立的かつ客観的に評価する。 ② 監査で発見された課題に対する改善状況を、継続的に確認する。 ③ リスクと業務の重要度を念頭に監査計画を策定するとともに、定められた方法で監査活動を行うことにより、監査の品質を確保する。 ④ 内部による監査活動の継続的な改善と外部機関による評価結果を踏まえ、グローバルスタンダードに対応した高品質な監査の実施につとめる。 |
|
コーポレートIA部 |
14名 |
ハ) 監査委員会の会計監査人への監査活動
監査委員会は、会計監査人に対し、以下の監査活動を行いました。
・会計監査人の年次会計監査計画を事前に確認し、計画書を受領しました。
・四半期・年度末決算(連結・個別)に対する会計監査人の監査意見及び提言事項を聴取・検討しました。
・会計監査人が実施する個別の会計監査のうち重要なものについての情報を受領しました。
・会計監査人が実施する内部統制監査に関する情報を受領しました。
・会社計算規則第131条に係る会計監査人の内部統制の状況を継続して確認しました。
・日本公認会計士協会の「監査基準委員会報告書260」の具体的要求事項を受け、財務諸表監査に関する会計監査人の責任、計画した監査の範囲とその実施時期、会計監査人の独立性等について報告を受領し、監査上の重要な発見事項等についての意見交換を行いました。
ニ) 監査委員会の内部監査部門等への監査活動
監査委員会は、内部統制担当執行役、内部監査部門等に対し、以下の監査活動を行いました。
・監査評議会を通じて、内部統制推進活動及び双方の監査活動全般の情報を共有しました。監査評議会以外にも、内部監査に係る緊急性の高い事項については速やかに情報を共有しました。
・監査委員会が監査上参考にできる調査の有無を確認するため、内部監査計画(年次計画・個別計画)を確認し、計画書を受領しました。
・コーポレートIA部からENW内部監査担当部署の年次監査計画書及び個別監査の結果を受領しました。
・金融商品取引法における財務報告に係る内部統制の状況について、定期的に情報を受領しました。
・リスク管理に関する内部統制の取り組み状況について定期的に報告を受領しました。
ホ) 会計監査人と内部統制部門との連携状況
当社の内部統制部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価に関して、会計監査人と定期的に情報共有の場を設定し、的確かつ効率的な内部統制監査のための連携につとめています。
ヘ) 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結し、会計監査を受けています。有限責任監査法人トーマツにおいて当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、次の3名であり、その補助者は、公認会計士13名、その他19名です。
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氏名 |
役職 |
当社の監査年数 |
|
下江 修行 |
指定有限責任社員、業務執行社員 |
5年 |
|
大谷 博史 |
指定有限責任社員、業務執行社員 |
1年 |
|
杉本 健太郎 |
指定有限責任社員、業務執行社員 |
2年 |
なお、会計監査人については、定款に責任限定契約を締結できる旨の規定を設けていませんので、当該契約は締結していません。
③ 内部統制システムとリスク管理体制の構築・整備及び運用の状況
当社グループでは、チーフコンプライアンスオフィサー兼内部統制担当執行役が、コンプライアンス及び内部統制の構築を推進するとともに、内部監査を統轄しています。
内部統制については、内部統制担当執行役が定める「内部統制ポリシー」にもとづき、すべての執行役が、自らの責任範囲において内部統制を構築・整備、運用しています。
コンプライアンス・リスク管理推進部では、各執行役が構築・整備、運用する内部統制を支援することを目的として、①全執行役を対象にしたインタビューによる全社的な重要リスクの把握、②ENWの全組織長を対象にしたCSA(Control Self-Assessment:統制自己評価)を実施しています。CSAでは、日本、米州、欧州、アジア、中国に推進組織もしくは推進担当者を設置し、リスク管理の支援を通じてグローバルに内部統制の推進を行っています。
内部監査は、コーポレートIA部及び各リージョンの内部監査部門が、独立的、客観的な立場で実施しています。なお、すべての内部監査の結果を取締役会、執行役会、監査委員会へ定期的に報告しています。また、製薬企業特有の専門分野については、法令、定款に適合していることを確認する執行役を適切に任命しています。
財務報告の信頼性は、金融商品取引法の「内部統制報告制度」に適切に対応することにより確保しています。このため、経理部及び関連組織が会計監査人との連携のもと、「財務報告に係る内部統制」の構築・整備、運用を継続的に行っています。「財務報告に係る内部統制」には、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制である「全社的な内部統制」と業務プロセスに組み込まれ一体となって遂行される内部統制である「業務プロセスに係る内部統制」があり、「全社的な内部統制」の構築・整備については、全グループ企業(影響が僅少である企業は除く)を対象に実施しています。「業務プロセスに係る内部統制」については、当社を含む重要な拠点及びリスクが高い業務プロセスを有している拠点で構築・整備、運用されています。また、年度末には連結対象会社の責任者及び当社各部門長から内部統制に係る内部宣誓書の提出を受けています。
「全社的な内部統制」と「業務プロセスに係る内部統制」の構築・整備、運用の評価については、コーポレートIA部がグループ企業の内部監査部門と連携し、実施しています。なお、評価の過程で発見された整備あるいは運用上の「不備事項」については、対応策を設定し、改善をはかっています。
④ 役員報酬の内容
イ) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
取締役及び執行役の2015年度(2015年4月1日から2016年3月31日)の期間における報酬等の総額は1,498百万円であり、その内訳は次のとおりです。
|
|
基本報酬 |
業績連動型報酬 |
合計 (百万円) |
||||
|
賞与 |
株式報酬 |
||||||
|
対象人員 (名) |
金額 (百万円) |
対象人員 (名) |
金額 (百万円) |
対象人員 (名) |
費用計上額 (百万円) |
||
|
取締役(社内) |
3 |
113 |
- |
- |
- |
- |
113 |
|
取締役(社外) |
8 |
74 |
- |
- |
- |
- |
74 |
|
執行役 |
21 |
694 |
21 |
459 |
21 |
157 |
1,310 |
|
合計 |
32 |
882 |
21 |
459 |
21 |
157 |
1,498 |
(注1) 取締役と執行役の兼務者の報酬等は、執行役の報酬等のみとしているため、取締役兼代表執行役CEOの報酬等は、執行役に含まれています。
(注2) 基本報酬には、2016年3月31日在任の役員に対して、各役員の2015年度の在任期間に応じて支払った基本報酬、2015年6月19日開催の第103回定時株主総会の終了をもって退任した取締役1名(社外取締役)に対して、2015年度の在任期間に応じて支払った基本報酬の合計額を記載しています。
(注3) 執行役の賞与は、2015年4月から2016年3月を対象期間として2016年3月31日在任の執行役に対して2016年7月に支給する予定の未払賞与(賞与引当金)の総額、及び2014年4月から2015年3月を対象期間として2015年3月31日在任の執行役に対して2015年7月に支給した賞与の総額と、2014年度において開示した賞与引当額との差額の合計額を記載しています。
(注4) 執行役の株式報酬は、2015年4月から2016年3月を対象期間として2016年3月31日在任の執行役に対して2016年7月に交付する予定の未払株式報酬の総額、及び2014年4月から2015年3月を対象期間として2015年3月31日在任の執行役に対して2015年7月に交付した株式報酬の総額と、2014年度において開示した株式報酬引当額との差額の合計額を記載しています。なお、執行役の株式報酬は、対象となる執行役に交付した、及び交付する予定の当社普通株式の総数に、第三者割当による当社株式の処分を行った時の株価(4,535円/株)を乗じた額をもとに記載しています。
(注5) ストックオプションは、2013年6月からの新報酬体系への移行後、新たな付与を廃止しており、2015年度の会計処理上必要な費用計上額はありません。
ロ) 役員ごとの連結報酬等の総額等
|
氏名 (役員区分) |
会社区分 |
連結報酬等の種類別の額(百万円) |
連結報酬等の総額 (百万円) |
|||
|
基本報酬 |
賞与 |
株式報酬 |
中期インセンティブ |
|||
|
内藤 晴夫 (取締役兼 代表執行役CEO) |
提出会社
|
89 |
53 |
20 |
- |
161 |
|
ガリー・ヘンドラー (常務執行役) |
提出会社 |
- |
- |
- |
- |
149 |
|
Eisai Europe Ltd. |
77 |
53 |
- |
19 |
||
|
リン・クレイマー (執行役) |
提出会社 |
- |
- |
- |
- |
184 |
|
Eisai Inc. |
72 |
39 |
- |
73 |
||
|
フランク・シリエロ (執行役) |
提出会社 |
- |
- |
- |
- |
142 |
|
Eisai Inc. |
59 |
22 |
- |
61 |
||
|
サジ・プロシダ (執行役) |
提出会社 |
- |
- |
- |
- |
149 |
|
Eisai Inc. |
59 |
22 |
- |
68 |
||
(注1) 連結報酬等の総額が1億円以上の者に限定して記載しています。
(注2) ガリー・ヘンドラーは、Eisai Europe Ltd.(英国)より、リン・クレイマー、フランク・シリエロ、サジ・プロシダは、Eisai Inc.(米国)より報酬を受けており、その総額を記載しています。なお、フランク・シリエロは2016年3月31日付で退任しました。
(注3) Eisai Europe Ltd.及びEisai Inc.の役員報酬については、2015年度に費用計上した額(期中平均レートの1英ポンド=181.30円、1米ドル=120.14円で円換算)を記載しています。
ハ) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役及び執行役の報酬等については報酬委員会で決定しています。当社の報酬委員会は、委員長を含む3名全員が社外取締役であり、客観的な視点と透明性を重視しています。
報酬委員会は、当社の取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定する権限を有しており、主に①取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、②取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容、③執行役の業績連動型報酬の決定に係る全社業績目標及び各執行役の個人別業績目標の達成度の評価の決定を行っています。
a) 取締役及び執行役が受ける個人別の報酬等の決定に関する基本方針
報酬委員会は、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬等の基本方針について、報酬委員会運用規則で以下のとおり定めています。
① グローバルに優秀な人材を当社の経営陣として確保することができる報酬内容とする。
② 株主及び従業員に対する説明責任を果たしえる公正かつ合理性の高い報酬内容とする。
③ 経営の監督機能を担う取締役と業務執行を担う執行役の報酬等は、別体系とする。
④ 取締役の報酬等は、取締役が、その職務である経営監督機能を十分に発揮するのに相応しい報酬内容とする。
⑤ 取締役の報酬等は、取締役が、その職務である業務執行を強く動機付けられ、大きな貢献を生み出す報酬内容とする。
⑥ 取締役と執行役を兼任する者の報酬等は、執行役の報酬等のみとする。
⑦ 執行役と使用人の兼任する者の報酬等は、執行役の報酬等のみとする。
b) 報酬体系と内容
報酬委員会では、取締役及び執行役の報酬等に関する諸課題を検討するとともに、報酬等の水準を毎年確認し、次年度の報酬体系を決定しています。
なお、報酬等に関する諸課題の検討及び報酬等の水準の調査、検討において、報酬委員会は、外部専門機関の意見及びデータを積極的に取り入れ、活用しています。
ⅰ) 取締役の報酬等
取締役の報酬等は、定額の基本報酬のみとなっています。取締役の職務は経営の監督であり、その監督機能を十分に発揮できる、取締役として相応しい内容とするため、業績連動型報酬を組み込まずに定額とし、その水準は、産業界の中上位水準を志向して設定しています。
「基本報酬」
・基本報酬は定額制としています。
・取締役会の議長、各委員会の委員長には、当該職務に対する報酬が加算されています。
・社内取締役には、常勤の取締役としての業務に対する報酬が加算されています。
ⅱ) 執行役の報酬等
優秀な人材を当社の経営陣として確保することができる報酬内容とすること、及び執行役が業務執行に対し強く動機付けられ、大きな貢献を生み出せる報酬内容とすること、これらの基本方針に則り、報酬委員会では国や地域による報酬水準や報酬等の仕組みの違いを認識して、執行役の報酬等を決定しています。
以下は、執行役の報酬体系を示したものですが、国内非居住の執行役、及び高度な専門性や資格等を有する執行役の報酬等については、報酬決定プロセス等は同様であるものの、個別に審議を行い決定しています。
執行役の報酬等は、基本報酬、賞与及び株式報酬で構成しています。執行役の職務は業務執行であり、執行役としての職務執行が強く動機付けられるとともに、業績が考慮された内容としています。執行役の報酬等の水準は、産業界の中上位水準を志向して設定しています。
「基本報酬」
・基本報酬は役位別の定額制としています。
「賞与」
・賞与は、全社業績及び各執行役の個人別業績目標達成度により、役位別の賞与基礎額の0%~225%の範囲で支給されることとしており、下図の計算式により決定しています。
計算式
(注1) 全社業績目標達成度は、各事業年度における連結売上収益、連結営業利益、連結当期利益及び連結ROE(親会社所有者帰属持分当期利益率)を評価し決定します。
(注2) 個人別業績目標達成度は、各執行役の個人別業績目標の達成度に基づき、代表執行役CEOから提案される個人別評価を報酬委員会が審査のうえ承認しています。なお、個人別業績目標は、各執行役が具体的な業績目標を掲げて優先度に応じて配点ウエイトを定め、代表執行役CEOとの協議のもとに設定し、報酬委員会がその妥当性を審査の上、承認しています。
「株式報酬」
・株式報酬は、全社業績目標達成度により、役位別の基本交付株式数の0%~150%の範囲で交付されることとしており、下図の計算式により決定します。
計算式
(注1) 全社業績目標達成度は、各事業年度における連結売上収益、連結営業利益、連結当期利益及び連結ROEを評価し決定します。
⑤ 株式の保有状況
イ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
|
銘柄数 |
58銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
36,705百万円 |
ロ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
アルフレッサ ホールディングス㈱ |
4,602,724 |
7,802 |
取引関係の強化のため |
|
㈱スズケン |
1,892,587 |
7,630 |
取引関係の強化のため |
|
㈱マツモトキヨシホールディングス |
1,407,500 |
6,024 |
取引関係の強化のため |
|
キッセイ薬品工業㈱ |
474,000 |
1,778 |
事業上の関係強化のため |
|
㈱常陽銀行 |
2,802,680 |
1,732 |
財務活動の円滑化のため |
|
東京海上ホールディングス㈱ |
345,700 |
1,569 |
取引関係の強化のため |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
1,750,000 |
1,301 |
財務活動の円滑化のため |
|
㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス |
642,154 |
588 |
取引関係の強化のため |
|
クオール㈱ |
393,600 |
398 |
取引関係の強化のため |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
776,327 |
385 |
財務活動の円滑化のため |
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス |
546,005 |
370 |
取引関係の強化のため |
|
㈱東京TYフィナンシャルグループ |
112,119 |
361 |
財務活動の円滑化のため |
|
シンバイオ製薬㈱ |
833,400 |
252 |
事業上の関係強化のため |
|
丸三証券㈱ |
153,737 |
189 |
財務活動の円滑化のため |
|
芙蓉総合リース㈱ |
35,000 |
169 |
取引関係の強化のため |
|
㈱メディパルホールディングス |
102,067 |
160 |
取引関係の強化のため |
|
㈱キリン堂ホールディングス |
180,850 |
141 |
取引関係の強化のため |
|
ダイト㈱ |
50,000 |
130 |
事業上の関係強化のため |
|
小林製薬㈱ |
14,253 |
123 |
事業上の関係強化のため |
|
㈱ココカラファイン |
30,240 |
102 |
取引関係の強化のため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
373,618 |
79 |
財務活動の円滑化のため |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
参天製薬㈱ |
1,372,500 |
12,009 |
議決権行使の指図権限 |
|
㈱メディパルホールディングス |
5,845,958 |
9,149 |
議決権行使の指図権限 |
|
日本光電工業㈱ |
582,630 |
3,816 |
議決権行使の指図権限 |
|
㈱インテージホールディングス |
1,800,000 |
3,717 |
議決権行使の指図権限 |
|
東邦ホールディングス㈱ |
950,162 |
1,929 |
議決権行使の指図権限 |
|
久光製薬㈱ |
390,600 |
1,926 |
議決権行使の指図権限 |
|
㈱日清製粉グループ本社 |
1,250,900 |
1,769 |
議決権行使の指図権限 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
7,000,000 |
1,478 |
議決権行使の指図権限 |
|
㈱りそなホールディングス |
1,700,000 |
1,014 |
議決権行使の指図権限 |
(注1) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
(注2) みなし保有株式は退職給付信託に設定しているものであり、「貸借対照表計上額」欄には当事業年度末日における時価に議決権行使の指図権限の対象となる株式数を乗じて得た額を、また「保有目的」欄には当該株式について当社が有する権限の内容を記載しています。
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
アルフレッサ ホールディングス㈱ |
4,602,724 |
9,937 |
取引関係の強化のため |
|
㈱マツモトキヨシホールディングス |
1,407,500 |
8,290 |
取引関係の強化のため |
|
㈱スズケン |
2,081,845 |
7,963 |
取引関係の強化のため |
|
東京海上ホールディングス㈱ |
345,700 |
1,314 |
取引関係の強化のため |
|
キッセイ薬品工業㈱ |
474,000 |
1,230 |
事業上の関係強化のため |
|
㈱常陽銀行 |
2,802,680 |
1,082 |
財務活動の円滑化のため |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
1,750,000 |
913 |
財務活動の円滑化のため |
|
クオール㈱ |
393,600 |
666 |
取引関係の強化のため |
|
㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス |
642,154 |
570 |
取引関係の強化のため |
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス |
546,005 |
354 |
取引関係の強化のため |
|
㈱東京TYフィナンシャルグループ |
112,119 |
293 |
財務活動の円滑化のため |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
776,327 |
256 |
財務活動の円滑化のため |
|
㈱メディパルホールディングス |
105,630 |
188 |
取引関係の強化のため |
|
㈱キリン堂ホールディングス |
187,301 |
188 |
取引関係の強化のため |
|
シンバイオ製薬㈱ |
833,400 |
183 |
事業上の関係強化のため |
|
芙蓉総合リース㈱ |
35,000 |
168 |
取引関係の強化のため |
|
ダイト㈱ |
55,000 |
166 |
事業上の関係強化のため |
|
丸三証券㈱ |
153,737 |
163 |
財務活動の円滑化のため |
|
㈱ココカラファイン |
30,240 |
148 |
取引関係の強化のため |
|
小林製薬㈱ |
14,430 |
143 |
事業上の関係強化のため |
|
ライオン㈱ |
91,046 |
116 |
事業上の関係強化のため |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
参天製薬㈱ |
6,862,500 |
11,618 |
議決権行使の指図権限 |
|
㈱メディパルホールディングス |
5,845,958 |
10,417 |
議決権行使の指図権限 |
|
日本光電工業㈱ |
1,165,260 |
3,260 |
議決権行使の指図権限 |
|
㈱インテージホールディングス |
1,800,000 |
2,601 |
議決権行使の指図権限 |
|
東邦ホールディングス㈱ |
950,162 |
2,288 |
議決権行使の指図権限 |
|
㈱日清製粉グループ本社 |
1,250,900 |
2,238 |
議決権行使の指図権限 |
|
久光製薬㈱ |
390,600 |
1,965 |
議決権行使の指図権限 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
7,000,000 |
1,177 |
議決権行使の指図権限 |
|
㈱りそなホールディングス |
1,700,000 |
683 |
議決権行使の指図権限 |
(注1) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
(注2) みなし保有株式は退職給付信託に設定しているものであり、「貸借対照表計上額」欄には当事業年度末日における時価に議決権行使の指図権限の対象となる株式数を乗じて得た額を、また「保有目的」欄には当該株式について当社が有する権限の内容を記載しています。
ハ) 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
143 |
3 |
147 |
- |
|
連結子会社 |
32 |
2 |
32 |
2 |
|
計 |
175 |
5 |
179 |
2 |
(前連結会計年度)
当社の海外連結子会社は、一部を除き、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークであるデロイト トウシュ トーマツ リミテッドに属している各国の会計事務所の監査を受けており、その監査業務に係る報酬等及び非監査業務(税務コンサルティング等)に係る報酬等を支払っています。
(当連結会計年度)
当社の海外連結子会社は、一部を除き、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークであるデロイト トウシュ トーマツ リミテッドに属している各国の会計事務所の監査を受けており、その監査業務に係る報酬等及び非監査業務(税務コンサルティング等)に係る報酬等を支払っています。
(前連結会計年度)
監査公認会計士等に委託している非監査業務の主な内容は、子会社管理に関する助言・指導等であり、非監査業務の提供を受ける場合は、監査公認会計士等の独立性に影響しないことを監査委員会が確認しています。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査時間、規模及び内容等を勘案した上で決定し、監査委員会において同意しています。