| 発行者の名称 | エコナビスタ株式会社 |
| 証券コード | 5585 |
| 上場・店頭の別 | 上場 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所 |
| 個人・法人の別 | 法人(株式会社) |
| 氏名又は名称 | エーザイ株式会社 |
| 住所又は本店所在地 | 東京都文京区小石川4丁目6番10号 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | コーポレートストラテジー部長 柴野 隆司 |
| 電話番号 | 03-3817-3700 |
| 訂正される報告書名 | 変更報告書No.1 |
| 訂正される報告書の報告義務発生日 | 令和7年5月29日 |
| 訂正箇所 | 令和7年6月3日に提出しました変更報告書No.1の記載事項の一部に誤りがありましたので、以下のとおり訂正いたします。 |
| 法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | 7,244,743 | |||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | 60,000 | - | H | ||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | 7,304,743 | P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T | 7,304,743 | ||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U | 60,000 | ||||
| 法第27条の23 第3項本文 |
法第27条の23 第3項第1号 |
法第27条の23 第3項第2号 |
||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | 7,244,655 | |||||
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口) | A | 60,000 | - | H | ||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | |||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | ||||
| 株券預託証券 | ||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | ||||
| 株券信託受益証券 | ||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | ||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | ||||
| 他社株等転換株券 | G | N | ||||
| 合計(株・口) | O | 7,304,655 | P | Q | ||
| 信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数 |
R | |||||
| 共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数 |
S | |||||
| 保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S) |
T | 7,304,655 | ||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N) |
U | 60,000 | ||||
| 提出者は、令和7年5月16日に、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者株式の全てを売り渡すことを請求し、同日に発行者に対してその旨を通知しております。発行者は、同日にこれを承認し、令和7年5月29日にその旨を公告しております。提出者は、令和7年6月19日に発行者株式の全て(ただし、提出者が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得する予定です。なお、提出者が保有する株券等の数は、報告義務発生日現在の発行済株式総数(7,244,780株)から、発行者が2025年3月14日に公表した「2025年10月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」に記載された2025年1月31日現在の発行者が所有する自己株式数(37株)を控除し、報告義務発生日現在の提出者が所有する新株予約権(第2回新株予約権6,000個)の目的となる発行者株式の数(60,000株)を加えた株式数(7,304,743株)を記載しております。 |
| 提出者は、令和7年5月16日に、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者株式の全てを売り渡すことを請求し、同日に発行者に対してその旨を通知しております。発行者は、同日にこれを承認し、令和7年5月29日にその旨を公告しております。提出者は、令和7年6月19日に発行者株式の全て(ただし、提出者が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得する予定です。なお、提出者が保有する株券等の数は、報告義務発生日現在の発行済株式総数(7,244,780株)から、同日現在の発行者が所有する自己株式数(125株)を控除し、報告義務発生日現在の提出者が所有する新株予約権(第2回新株予約権6,000個)の目的となる発行者株式の数(60,000株)を加えた株式数(7,304,655株)を記載しております。 |