【注記事項】
(重要な会計方針)

1 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券は、償却原価法によっています。

(2) 子会社株式及び関連会社株式は、移動平均法による原価法によっています。

(3) その他有価証券

① 時価のあるものは、決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっています。
評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。

② 時価のないものは、移動平均法による原価法によっています。

 

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品

主として総平均法による原価法によっています。(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)

 

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっています。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっています。

無形固定資産のうち、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっています。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

 

4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。

 

5 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しています。

① 一般債権は、貸倒実績率によっています。

② 貸倒懸念債権及び破産更生債権等は、財務内容評価法によっています。

(2) 返品調整引当金

期末日後の返品による損失に備えるため、法人税法の規定に基づいて限度相当額を計上しています。

(3) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しています。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による按分額をそれぞれ発生の翌期より費用処理しています。

 

6 その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。

(2) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しています。

  

(表示方法の変更)

販売権許諾料等当社の研究開発の成果に基づく対価について、従来は損益計算書の営業外収益または特別利益に計上していましたが、今後継続して発生することが見込まれ、金額的重要性が増してきたことから、当事業年度より「売上高」に含めて計上しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っています。

この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「受取ロイヤリティー」113百万円を「売上高」に組み替えています。

 

(貸借対照表関係)

※1  関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりです。

 

前事業年度
(2018年2月28日)

当事業年度
(2019年2月28日)

短期金銭債権

3,859百万円

5,701百万円

長期金銭債権

180百万円

180百万円

短期金銭債務

2,522百万円

2,650百万円

 

 

※2  (前事業年度)

国庫補助金による圧縮記帳額は、165百万円であり、貸借対照表計上額は、この圧縮記帳額を控除しています。

(当事業年度)

国庫補助金による圧縮記帳額は、165百万円であり、貸借対照表計上額は、この圧縮記帳額を控除しています。

 

 

(損益計算書関係)

※1  関係会社との主な取引の内容は次のとおりです。

 

前事業年度

(自  2017年3月1日

至  2018年2月28日)

当事業年度

(自  2018年3月1日

至  2019年2月28日)

営業取引による取引高

 

 

 売上高

10,715百万円

12,894百万円

 仕入高

5,529百万円

6,158百万円

 その他の営業取引

12,355百万円

10,509百万円

営業取引以外の取引高

301百万円

1,146百万円

 

 

※2  販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度50.9%、当事業年度54.9%で、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度49.1%、当事業年度45.1%です。主要な費目及び金額は次のとおりです。

 

前事業年度

(自  2017年3月1日

至  2018年2月28日)

当事業年度

(自  2018年3月1日

至  2019年2月28日)

運賃及び荷造費

2,365

百万円

2,354

百万円

広告費

7,729

百万円

9,237

百万円

販売促進費

10,532

百万円

10,633

百万円

貸倒引当金繰入額

3

百万円

22

百万円

給料

5,140

百万円

5,165

百万円

賞与

1,240

百万円

1,271

百万円

賞与引当金繰入額

634

百万円

614

百万円

退職給付費用

586

百万円

543

百万円

減価償却費

1,424

百万円

1,723

百万円

租税公課

646

百万円

494

百万円

寄付金

241

百万円

78

百万円

業務委託費

850

百万円

582

百万円

研究開発費

12,213

百万円

10,317

百万円

うち賞与引当金繰入額

172

百万円

178

百万円

退職給付費用

208

百万円

192

百万円

減価償却費

405

百万円

458

百万円

 

 

(有価証券関係)

 子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(2018年2月28日現在)

区分

貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

子会社株式

関連会社株式

794

1,870

1,076

794

1,870

1,076

 

 

当事業年度(2019年2月28日現在)

区分

貸借対照表
計上額(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

子会社株式

関連会社株式

794

1,411

617

794

1,411

617

 

 

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

 

 

(単位:百万円)

区分

前事業年度
2018年2月28日

当事業年度
2019年2月28日

子会社株式

43,499

43,499

関連会社株式

1,368

1,368

44,867

44,867

 

  上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものです。

 

 

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度
(2018年2月28日)

当事業年度
(2019年2月28日)

(繰延税金資産)

 

 

退職給付引当金

1,973百万円

2,112百万円

役員退職慰労引当金(長期未払金)

398百万円

398百万円

未払事業税

276百万円

41百万円

貸倒引当金

174百万円

173百万円

減価償却資産超過額

603百万円

607百万円

無形固定資産

135百万円

5百万円

会員権評価損

186百万円

142百万円

投資有価証券評価損

780百万円

666百万円

賞与引当金

316百万円

310百万円

委託研究費

2,377百万円

713百万円

その他

1,067百万円

1,100百万円

繰延税金資産小計

8,289百万円

6,271百万円

評価性引当額

△2,225百万円

△2,070百万円

繰延税金資産合計

6,063百万円

4,200百万円

(繰延税金負債)

 

 

前払年金費用

△929百万円

△929百万円

その他有価証券評価差額金

△7,562百万円

△7,023百万円

その他

△403百万円

△403百万円

繰延税金負債合計

△8,895百万円

△8,355百万円

差引:繰延税金資産の純額

△2,832百万円

△4,155百万円

 

 

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

前事業年度
(2018年2月28日)

当事業年度
(2019年2月28日)

法定実効税率

30.7%

(調整)

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.6%

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

△1.8%

試験研究費特別税額控除

△4.7%

評価性引当額

△0.7%

その他

0.6%

税効果会計適用後の法人税等の負担率

24.7%

 

(注)  前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。