1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券は、償却原価法によっています。
(2) 子会社株式及び関連会社株式は、移動平均法による原価法によっています。
(3) その他有価証券
① 時価のあるものは、決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっています。
評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。
② 時価のないものは、移動平均法による原価法によっています。
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品
主として総平均法による原価法によっています。(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっています。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっています。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しています。
① 一般債権は、貸倒実績率によっています。
② 貸倒懸念債権及び破産更生債権等は、財務内容評価法によっています。
(2) 返品調整引当金
期末日後の返品による損失に備えるため、法人税法の規定に基づいて限度相当額を計上しています。
(3) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しています。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。
数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による按分額をそれぞれ発生の翌期より費用処理しています。
6 その他財務諸表作成のための重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。
(2) 消費税等の会計処理
税抜方式を採用しています。
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)を当事業年度から適用しています。これにより財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いを、連結財務諸表における子会社株式又は関連会社に対する投資に係る将来加算一時差異の取扱いに合わせ、繰延税金負債の取崩しを行いました。当該会計基準の適用に伴う会計方針の変更は遡及適用しています。
この結果、前事業年度の貸借対照表は、遡及適用を行う前と比べて、関係会社株式が468百万円、繰延税金負債が468百万円それぞれ減少しています。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しています。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,272百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」に含めて表示しています。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりです。
※2 (前事業年度)
国庫補助金等による圧縮記帳額は、165百万円であり、貸借対照表計上額は、この圧縮記帳額を控除しています。
(当事業年度)
国庫補助金等による圧縮記帳額は、177百万円であり、貸借対照表計上額は、この圧縮記帳額を控除しています。
※1 関係会社との主な取引の内容は次のとおりです。
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度54.9%、当事業年度59.9%で、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度45.1%、当事業年度40.1%です。主要な費目及び金額は次のとおりです。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2019年2月28日現在)
当事業年度(2020年2月29日現在)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。
該当事項はありません。