(収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、医薬品等の販売を第三者に認めたライセンス契約等に基づく収入(契約一時金、マイルストンに係る収入)について、受領した対価を契約負債として計上した上で、関連する履行義務の充足に従い一定期間にわたって収益として認識しています。また、顧客に支払われる販売奨励金等の一部について、従来は、販売費及び一般管理費として処理する方法によっていましたが、取引価格から減額する方法に変更しています。さらに、返品が見込まれる販売につきましては、従来は、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上していましたが、返品されると見込まれる製品又は商品については、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識せず、当該商品又は製品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を認識する方法に変更しています。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は934百万円減少し、販売費及び一般管理費は1,140百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ205百万円増加しています。また、利益剰余金の当期首残高は5,883百万円減少しています。 収益認識会計基準を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に計上していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示し、また、流動負債に計上していた「返品調整引当金」は、返金負債として流動負債の「その他」に含めて計上しています。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していません。 (時価の算定に関する会計基準の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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