第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

300,000,000

300,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間末
現在発行数(株)
(2015年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2015年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

117,847,500

117,847,500

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株

117,847,500

117,847,500

 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

   当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

2015年6月26日

新株予約権の数

29個(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

2,900株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額

株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間

自  2015年7月14日から

至  2055年7月13日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  1株当たり   10,777円

資本組入額 1株当たり   5,389円(注)2

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 

(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。

ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

2.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.(1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができるものとする。

(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(注)2.に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8)新株予約権の取得条項

下記(注)5.に準じて決定する。

(9)その他の新株予約権の行使の条件

上記(注)3.に準じて決定する。

5.以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

    該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

    該当事項はありません。

 

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2015年9月30日

117,847,500

17,358

17,002

 

 

 

(6) 【大株主の状況】

2015年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

7,518

6.38

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

6,371

5.40

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社)

200 WEST STREET NEW YORK,NY,USA
(東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー)

4,595

3.89

明治安田生命保険相互会社
(常任代理人資産管理サービス信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内2丁目1番1号
(東京都中央区晴海1丁目8番12号
晴海アイランドトリトンスクエア
オフィスタワーZ棟)

3,718

3.15

公益財団法人 小野奨学会

大阪市中央区平野町2丁目6番11号
ホーコス伏見屋ビル301号室

3,285

2.78

株式会社 鶴鳴荘

大阪市西区京町堀2丁目2番5号

3,224

2.73

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー(常任代理人香港上海銀行東京支店)

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111
(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)

2,071

1.75

株式会社三菱東京UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2丁目7番1号

1,728

1.46

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号
(東京都港区浜松町2丁目11番3号)

1,721

1.46

ジェーピー モルガン チェース バンク 385147
(常任代理人株式会社みずほ銀行)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM
(東京都中央区月島4丁目16番13号)

1,659

1.40

35,896

30.45

 

 

(注)1. 上記の所有株式数の他に、当社が保有する自己株式が11,828千株(10.03%)あります。

2. 株式会社三菱東京UFJ銀行並びにその共同保有者である三菱UFJ信託銀行株式会社および三菱UFJ投信株式会社から、2007年10月15日付で大量保有報告書の提出があり(報告義務発生日 2007年10月8日)、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、当社として株式会社三菱東京UFJ銀行以外の三菱UFJ信託銀行株式会社および三菱UFJ投信株式会社について、当第2四半期会計期間末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

 

氏名又は名称

住所

所有株式数(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社三菱東京UFJ銀行

東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

1,728

1.43

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

5,773

4.78

三菱UFJ投信株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

393

0.33

 

 

 

3. ウエリントン・マネジメント・カンパニー・エルエルピーから、2015年4月20日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり(報告義務発生日 2015年4月15日)、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、当社として当第2四半期会計期間末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

 

氏名又は名称

住所

所有株式数(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー

アメリカ合衆国、02210 マサチューセッツ州ボストン、コングレス・ストリート280

6,707

5.69

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2015年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式

11,828,600

完全議決権株式(その他)

普通株式

105,907,000

1,059,070

単元未満株式

普通株式

111,900

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

117,847,500

総株主の議決権

1,059,070

 

 

② 【自己株式等】

2015年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)

(自己保有株式)
小野薬品工業株式会社

大阪市中央区道修町
二丁目1番5号

11,828,600

11,828,600

10.03

11,828,600

11,828,600

10.03

 

 

2 【役員の状況】

    該当事項はありません。