(注)「提出日現在発行数」には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権行使により発行された株式数は含まれていません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
小野薬品工業株式会社 2015年度 新株予約権(2015年6月26日 取締役会決議)
※当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末(2020年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注) 1 2016年3月4日開催の取締役会の決議に基づき、2016年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されています。
2 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができます。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告します。
3 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げます。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本
金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4 (1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができるもの
とします。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができません。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に記載の新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に記載の新株予約権を
行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
(8)新株予約権の取得条項
下記(注)6に準じて決定します。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定します。
6 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること
についての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承
認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する
ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案
小野薬品工業株式会社 2016年度 新株予約権(2016年6月29日 取締役会決議)
※当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末(2020年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は500株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができます。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告します。
2 (1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、
これを切り上げます。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本
金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
3 (1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができるもの
とします。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができません。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に記載の新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に記載の新株予約権を
行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
(8)新株予約権の取得条項
下記(注)5に準じて決定します。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定します。
5 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること
についての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承
認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する
ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案
小野薬品工業株式会社 2017年度 新株予約権(2017年6月29日 取締役会決議)
※当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末(2020年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は500株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができます。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告します。
2.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
3.(1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができるものとします。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができません。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2.に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
(8)新株予約権の取得条項
下記(注)5.に準じて決定します。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定します。
5.以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
小野薬品工業株式会社 2018年度 新株予約権(2018年6月22日 取締役会決議)
※当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末(2020年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は500株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うものとします。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告します。
2.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
3.(1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができるものとします。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができません。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2.に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
(8)新株予約権の取得条項
下記(注)5.に準じて決定します。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定します。
5.以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
小野薬品工業株式会社 2019年度 新株予約権(2019年6月20日 取締役会決議)
※当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末(2020年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注)1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は500株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとします。調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割等を行うことにより、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができます。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知または公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告します。
2.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
3.(1)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができるものとします。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができません。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2.に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
(8)新株予約権の取得条項
下記(注)5.に準じて決定します。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定します。
5.以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 2016年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施したことにより、発行済株式総数
が471,390,000株増加しております。
2 自己株式の消却による減少であります。
3 自己株式の消却による減少であります。
2020年3月31日現在
(注) 自己株式29,158,562株は「個人その他」に291,585単元、「単元未満株式の状況」に62株含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 1 上記の所有株式数の他に、当社が保有する自己株式が29,158千株(5.51%)あります。
2 株式会社三菱UFJ銀行ならびにその共同保有者である三菱UFJ信託銀行株式会社および三菱UFJ国際投信株式会社から、2018年4月16日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり(報告義務発生日 2018年4月9日)、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、当社として株式会社三菱UFJ銀行以外の三菱UFJ信託銀行株式会社および三菱UFJ国際投信株式会社について、当事業年度末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
3 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーから、2017年11月7日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり(報告義務発生日 2017年10月31日)、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
2020年3月31日現在
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数は、2020年5月末時点の株式数を記載しております。
利益配分につきましては、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策の一つと位置づけ、安定的な配当の継続を重視しつつ、業績に応じた成果の配分を行っていきたいと考えています。
当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、定款において会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、中間配当として1株当たり普通配当22円50銭の配当を行い、期末配当として1株当たり普通配当22円50銭の配当を行いました。中間配当と期末配当を合わせて、年間45円の配当を実施しました。
なお、内部留保金の使途につきましては、国内外における新薬の研究開発やバイオベンチャーとの提携、さらには開発リスク補完のための新薬候補化合物の導入など、将来の事業発展のために積極的に活用していきたいと考えています。
第72期の剰余金の配当につきましては、以下のとおりです。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の向上を図るために、法令遵守はもとより、経営における透明性を高め、経営管理機能を強化することが重要な課題であると考えています。
そのために、監査役(会)設置型の経営機構を採用し、取締役会および監査役会の機能強化を中心としたコーポレート・ガバナンスの充実を図っています。
コーポレート・ガバナンス体制図

②企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用し、取締役会および監査役会の機能強化を中心に企業統治の体制を整備しています。
取締役会については、機動性を高め、意思決定の迅速化を図ることに主眼を置き、適正な人数で構成されるよう努めています。また、経営の健全性、業務執行の的確性の維持・向上および監督機能の強化を目的に企業経営経験者や専門的な知識や豊富な経験を有する社外取締役(3名)を招聘しています。社外取締役は、「役員人事案検討会議」および「役員報酬案検討会議」の主要な構成員として,取締役・監査役候補者等の指名および取締役等の報酬といった企業統治に関する意思決定において重要な役割を果たしています。
業務執行については、執行役員制度を導入し、権限委譲を図るなど、経営の効率化、意思決定の迅速化に努める一方、業務執行の重要事項に関しては、取締役社長以下、各部門を担当する取締役や執行役員、関連部門の責任者等で組織する「経営会議」をはじめ、経営課題の重要性、内容に応じて担当取締役や担当執行役員等が主宰する会議において審議を行い、執行を決定するなど、相互牽制による監督機能にも配慮した適切な業務運営に努めています。なお、経営会議については、監査役の出席、議事録の閲覧等を通じた監査の対象としています。
監査役会については、構成する各監査役(4名)が取締役会およびその他重要な会議に出席するほか、取締役等から事業の報告を受け、聴取するなど、取締役の職務執行の監査を行っています。
なお、社外監査役には弁護士と公認会計士が各1名就任しており、それぞれ客観的かつ専門的な視点から監査を行っています。
<企業統治に係る主要な意思決定を行う機関>
(Ⅰ)取締役会
目的および権限:代表取締役の選定・解職を決定するほか、会社法が定める重要な業務執行等の意思決定を行っています。また、業務報告等の確認を通じて取締役の職務執行の監督を行っています。
議長および構成:取締役会の決議により選定された取締役社長が議長を務めています。取締役会はすべての取締役(8名、うち社外取締役3名)で組織され、出席義務のある監査役(4名、うち社外監査役2名)の出席のもと運営されています。
(Ⅱ)監査役会
目的および権限:取締役の職務執行に係る監査の方針、会社の業務および財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項を決定するとともに、常勤の監査役の選定・解職の決定、会計監査人の職務執行の評価(解任または不再任等の決定を含む)を行っています。
議長および構成:監査役会の決議により選定された常勤監査役が議長を務めています。監査役会はすべての監査役(常勤監査役2名、社外監査役2名)で組織されています。
(Ⅲ)役員人事案検討会議
目的および権限:取締役・監査役候補者および経営陣幹部指名の透明性、客観性を確保するとともに、最高経営責任者(社長・CEO)や経営陣の後継者計画の方針をはじめ、当社の企業統治のあり方について議論しています。なお、取締役会に諮るべき役員人事については、本会議での審議を経てから取締役会に上程され、決定されています。
議長および構成:(議長)取締役社長 相良 暁、取締役常務執行役員 辻中 聡浩、社外取締役 栗原 潤、社外取締役 野村 雅男、社外取締役 奥野 明子
(Ⅳ)役員報酬案検討会議
目的および権限:個々の取締役の報酬等の額およびその算定方法の決定について、透明性、客観性を確保するとともに、役員報酬制度の妥当性や今後のあり方についても議論しています。なお、取締役の報酬等については、本会議での審議を経てから取締役会に上程され、決定されています。
議長および構成:(議長)取締役社長 相良 暁、社外取締役 栗原 潤、社外取締役 野村 雅男、社外取締役 奥野 明子
③企業統治に関するその他の事項
<業務の適正を確保するための体制>
当社は、以下に示す内部統制システム構築の基本方針に基づき、業務の適正を確保するための体制を整備し、その適切な運用に努めています。
(Ⅰ)取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1. 全社的なコンプライアンス体制を整備、確立するために「コンプライアンス・プログラム規程」を制定する。
2. コンプライアンス体制を推進するために、コンプライアンス担当役員を任命し、コンプライアンス委員会を組織する。コンプライアンス上の重要な問題は、コンプライアンス委員会において審議し、その結果を取締役会に報告する。
3. 取締役および従業員等がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかにコンプライアンス委員会に報告する体制を構築する。
4. コンプライアンス上の問題の未然防止、早期是正のために、社内および社外(弁護士事務所等)にコンプライアンス相談窓口を設置する。
5. 3.または4.により報告・相談された事項については、内部監査部門等が調査した上、コンプライアンス委員会で審議する。コンプライアンス委員会は、再発防止策を協議・決定するとともに、全社的に再発防止策を実施する。
(Ⅱ)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項
取締役の職務の執行に係る情報については、担当取締役が法令および社内規程に基づき文書を作成し、保存および管理を行う。
(Ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1. コンプライアンス、製品の品質・安全性、安全衛生、環境、災害および情報セキュリティ等に係るリスク管理については、それぞれ社内規則に基づき関連部署にて手順書の作成・配布、研修等を行うことにより対応する。
2. 経営に著しく影響を与えると判断されるリスクあるいは組織横断的なリスクについては、取締役社長以下、担当取締役、各部門の責任者等で構成する会議においてリスク状況の監視および対応を行う。不測の事態が発生した場合には、必要に応じて取締役社長が関係者を招集し、速やかに問題の解決に当たる。
3. 各部門固有のリスク対応については、各部門が必要に応じて対応手順書の整備などを行う。
(Ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1. 当社は、取締役会を原則毎月1回定例に、また、必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定ならびに取締役の職務執行状況の監督等を行う。
2. 取締役会の効率化を図るため、取締役社長以下、各部門を担当する取締役、関連部門の責任者等を構成員とする経営会議等において、経営戦略や喫緊の経営課題、重要な業務執行に係る問題、全社的な業務執行に係る問題、各部門からの重要な報告事項について検討・審議し、必要に応じて取締役会に検討結果を具申・上程する。
(Ⅴ)当会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1. 当社企業グループの経営を管理する部署を設け、関連部署と協力しながら子会社管理を行う。子会社に対しては、定期的に業務報告を求めるとともに、当社からの役員派遣や日常的な取引等を通じて子会社の取締役の職務執行状況を把握する。
2. 子会社の法令遵守体制・リスク管理体制全般については、必要に応じて当社が助言・指導を行う。子会社の存続に係るようなリスク、当社に著しい損失を及ぼすおそれのある子会社のリスクについては、当社が関与して対策を検討する。
3. 当社の子会社の職務執行体制は、各社の事業内容、事業規模あるいは当社事業との係り等を勘案しながら、機動的な業務執行が行われるよう整備する。
4. 子会社のコンプライアンス推進体制については、子会社管理の一環として、各社の事業内容、事業規模、事業環境等に応じて適切に体制を整備するよう助言・指導するとともに、定期的に運用状況の報告を求める。
(Ⅵ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
1. 監査業務については内部監査部門が連携・協力するとともに、監査役の職務を補助する監査役会事務担当者を置く。監査役から要請があったときは、監査役を補助する専任かつ取締役から独立した従業員を配置する。
2. 監査役の職務を補助すべき従業員を配置した場合、その者の人事は監査役から事前に意見を聴取し、独立性を確保するなど、監査役の職務の執行に支障をきたすことのないよう配慮する。
(Ⅶ)当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
1. 取締役社長は、監査役と協議の上、次に定める事項を監査役に報告する体制を整備する。
(a)経営会議で決議された事項
(b)当社企業グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項
(c)毎月の経営状況として重要な事項
(d)内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項
(e)当社および子会社の重大な法令・定款違反
(f)コンプライアンス相談窓口への通報状況および内容
(g)その他コンプライアンス上重要な事項
2. 従業員は、子会社に役員として派遣されている場合または子会社に出向している場合も含め、前項(b)および(e)に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接通報することができるものとする。
3. 取締役社長は、監査役による子会社監査に協力する。
4. 当社および子会社の役員・従業員が、コンプライアンス相談窓口を利用したことや監査役に対して直接通報したことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
(Ⅷ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1. 監査役と取締役社長、担当取締役との間の定期的な意見交換会を設定する。
2. 監査役の職務の執行に必要な費用は、年間予算を確保するとともに、別途必要となった場合は、監査役の請求に基づき適切に処理する。
<責任限定契約の内容の概要>
当社は、会社法第427条第1項に基づき、各社外取締役および各社外監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令の定める最低責任限度額とする契約を締結しています。
④定款における取締役の定数や資格制限など
1. 取締役の定数
当社の取締役は3名以上とする旨を定款に定めております。
2. 取締役の任期
当社の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨および補欠または増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了するときまでとする旨を定款に定めております。
3. 取締役選任の決議要件
当社は、取締役選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑤定款の定めにより取締役会で決議できる株主総会決議事項
1. 当社は、企業環境の変化に対応した機動的な経営を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
2. 当社は、株主への利益配分の機会を充実させるため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑥株主総会の特別決議の要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議の要件について、その定足数を緩和することとし、当該特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
①役員一覧
男性
(注) 1 取締役 栗原 潤、取締役 野村 雅男、取締役 奥野 明子は、社外取締役であります。
2 監査役 菱山 泰男、監査役 田辺 彰子は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、経営の効率化および意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の10名であります。なお、2019年10月1日付で新たに増井敬司の1名が執行役員に就任しております。
当社は、経営の健全性、業務執行の的確性の維持・向上およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、企業経営に関する幅広い知識と高い見識を有する社外取締役を3名選任しています。
社外取締役 栗原 潤氏は、一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所の研究主幹であり、政治、経済、社会分野の第一線の研究者として、国内外での研究経験から得た幅広い見識に基づき、経営上有用な助言、提言を行うなど、社外取締役として期待される役割を果たしていただいています。また、同氏および同研究所と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 野村 雅男氏は、岩谷産業株式会社の相談役であり、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営を適切に監督し、経営全般に関して助言、提言を行うなど、社外取締役として期待される役割を果たしていただいています。また、同氏は京阪神ビルディング株式会社の社外取締役を兼務されていますが、同氏および各社と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式を5千株保有しています。
社外取締役 奥野 明子氏は、甲南大学経営学部教授であり、経営学に関する高度な学術知識や女性の労働や人事評価制度等の専門領域における知見に基づき、有益な助言・提言を行うなど、社外取締役として期待される役割を果たしていただけるものと考えています。また、同氏および同大学と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしています。
当社は、監査役(会)設置会社における監査機能の強化という観点から、法律あるいは企業会計について広範かつ高度な知識を有する弁護士と公認会計士を各1名社外監査役に選任しています。
社外監査役 菱山 泰男氏は、田辺総合法律事務所のパートナー弁護士であり、法律の専門家として専門的かつ客観的な立場で取締役の職務執行の監査を行うとともに、当社の経営に関し適宜発言等を行っています。また、同氏および同事務所と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 田辺 彰子氏は、田辺彰子公認会計士事務所の代表であり、企業会計の専門家(公認会計士)としての見識および経験を有していることから、社外監査役として期待される役割を果たしていただけるものと考えています。また、同氏は尾家産業株式会社の社外取締役を兼務されていますが、同氏ならびに同事務所および同社と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外監査役の独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等も参考にしています。
なお、当社は、上記5名の社外役員がいずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしていることから、全員を独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会における業務報告、内部統制システムの整備・運用状況の報告等の確認を通じて取締役の職務執行の監督を行うほか、「役員人事案検討会議」および「役員報酬案検討会議」の構成員として、経営陣に対するより実効的な監督を行っています。
社外監査役は、各監査役と相互に連携を図りながら、監査役会で定めた監査方針および監査計画、職務分担等に従い、取締役会への出席、取締役、内部監査部門(業務監査部)その他の使用人等からの情報収集、重要な決裁書類等の閲覧等により取締役の職務執行状況の監査を行っています。
監査役監査においては、内部監査部門(業務監査部)から定期的に内部監査の経過および結果について報告を受けるとともに、相互に情報交換や意見交換を行うなど連携に努めています。また、会計監査人から定期的または必要に応じて臨時に会計監査計画や監査結果などについて説明・報告を受けるとともに、相互に情報交換や意見交換などを行い、監査が有効かつ効率的なものとなるよう連携に努めています。
(3) 【監査の状況】
<監査役監査の組織、人員および手続>
監査役会は、社外監査役2名を含む計4名の監査役で構成されています。監査役監査は、各監査役が監査役会で定めた監査方針および監査計画、職務分担等に従い、取締役会等重要な会議への出席、取締役、内部監査部門(業務監査部)その他使用人等からの情報収集、重要な決裁書類等の閲覧、本社および主要な事業所の実地調査等により取締役の職務執行状況の監査を行っています。なお、社外監査役には、財務および会計に関して相当程度の知見を有する公認会計士1名が就任しています。また、監査役会のサポート体制として、監査役会事務担当者(1名)を置いており、監査役の職務執行の支援を行っています。
<監査役および監査役会の活動状況>
当事業年度において、監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
※監査役 作花 弘美氏は、病気療養のため2020年3月27日付で辞任しています。
これに伴い、法令で定める社外監査役の員数を欠くこととなったため、大阪地方裁判所に仮監査役(一時監査役職務代行者)選任の申立てを行い、2020年4月7日付で田辺 彰子氏が仮監査役に選任され、就任しています。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針および監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性、監査報告の作成等です。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画、職務分担等に従い、取締役、内部監査部門(業務監査部)その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めています。また、取締役会に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧しています。内部統制システムについては、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しています。会計監査人に対しては、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。
常勤監査役はこれらに加え、取締役会以外の重要会議にも出席し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査しています。子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、子会社から事業の報告を受けています。監査の実施状況や監査の結果については、監査役会等において適時適切に各監査役に報告しています。
内部監査については、取締役社長直轄の内部監査部門(業務監査部、人員数7名)が、内部統制部門をはじめ全社の業務が適正かつ効率的に運営されているか、自己点検を目的とした監査を行っています。また、内部監査部門は財務報告内部統制の整備・運用等に関して、会計監査人と適宜連携し、その継続的改善を図っています。
内部監査、監査役監査および会計監査人の相互連携については、上記(2) ③「社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係」に記載のとおり実施されており、各監査の効率化と品質向上が図られています。
1.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2.継続監査期間
2006年以降
3.業務を執行した公認会計士
木村 幸彦氏
目細 実 氏
髙見 勝文氏
4.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他7名であります。
5.監査役および監査役会による会計監査人の評価ならびに会計監査人の選定方針および選定理由について
監査役および監査役会は、会計監査人との定期的な会合その他の連携を通じ、継続的に会計監査人の評価を行っております。また、監査役会では、会計監査人から期末の会計監査報告を受けた後に会計監査人の評価の総括を実施しており、会計監査人の監査の方法および結果の相当性や監査役会が会計監査人の解任または不再任の検討を行うべき状況(会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にある場合、もしくは監督官庁から監査業務停止処分を受けるなど、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合)の有無も踏まえ、会計監査人の再任の適否を判断する方針としております。
評価については、監査役会が策定した「会計監査人の評価基準」に沿って実施しており、「監査法人の品質管理の状況」「監査チームの適切性」「監査報酬」「監査役とのコミュニケーションの有効性」「経営者や内部監査部門との関係」「グループ監査」「不正リスクへの配慮」を評価項目としております。
直近に監査役会で実施した会計監査人の評価の総括では、上記7項目についての評価の最終判断を行っており、その結果、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性、専門性等の適切性および法令等の遵守状況にいずれも問題なく、監査品質を維持し適切に監査が行われている旨評価しております。また、監査役全員が会計監査人の監査の方法および結果が相当であると認めており、監査役会として会計監査人の解任または不再任の検討を行うべき状況はなく、監査役全員が再任に相応しいと判断しております。
6.その他の事項
有限責任監査法人トーマツおよびその業務執行社員と当社の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
(単位:百万円)
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度はIT資産管理や内部統制報告制度等に関する助言・指導業務であり、当連結会計年度は経理・財務・経営管理機能に関する課題調査や新購買システム導入に係る内部統制構築等に関する助言・指導業務であります。
(単位:百万円)
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度はAI導入やエリア情報蓄積サイト構築等に関する助言・指導業務であり、当連結会計年度はデジタル化の推進やエリア情報蓄積サイト構築等に関する助言・指導業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は移転価格税制等に関する助言・指導業務であり、当連結会計年度は移転価格税制等に関する助言・指導業務であります。
該当事項はありませんが、監査報酬は当社の規模および事業の特性などに基づいた監査日数等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
監査役会は、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めております。社外取締役を除く取締役の報酬等は、固定報酬、賞与および株式報酬型ストックオプションから構成され、社外取締役および監査役の報酬等は、固定報酬のみで構成されております。取締役の報酬等のうち、固定報酬については当社の事業規模および各取締役の職務内容、責任の大きさ、従業員に対する処遇との整合性等を勘案した上で、大手コンサルティング会社の経営者報酬データベースも参考にしながら、適切な水準となるように設定しています。また、賞与および株式報酬型ストックオプションについては、業績を反映する売上高・営業利益等の経営指標、長期的な企業価値向上への貢献等の定性的な活動指標の達成度を勘案して支給額および付与個数を決定しております。
一方、社外取締役および監査役の報酬等については、その職責を考慮し、業務執行からの独立性を確保する観点から固定報酬のみとしております。なお、社外役員の報酬水準については、豊富な経験や幅広い見識を有する適任者を広く求めることができるよう、大手コンサルティング会社の経営者報酬データベースも参考にしております。
当社の役員の報酬等の額に関する株主総会の決議年月日およびその内容は、2007年6月28日開催の第59回定時株主総会において取締役の報酬総額の限度額は年額4億5千万円以内(当該総会後取締役10名)として、2013年6月26日開催の第65回定時株主総会において監査役の報酬総額の限度額は年額1億円以内(当該総会後監査役4名)として、2015年6月26日開催の第67回定時株主総会において取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬総額の限度額は、取締役の報酬限度額とは別枠で年額1億円以内(当該総会後付与対象となる取締役5名、取締役全員では7名)としてそれぞれ決議いただいております。
当社の取締役の報酬等については、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で取締役会の決議により決定しております。なお、報酬等の算定方法の決定に関する方針については、取締役社長と3名の社外取締役で構成される役員報酬案検討会議において審議し、承認を得た上で、この方針に基づき取締役会に諮る報酬等の額、株式報酬型ストックオプションの付与個数の原案を作成しております。監査役の報酬につきましては、株主総会で承認を得た限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。なお、当事業年度における取締役会および役員報酬案検討会議での取締役の報酬等に関する審議状況は、2019年6月開催の役員報酬案検討会議において、2019年7月以降の固定報酬、2019年度に係る賞与予定額および2019年7月に付与する株式報酬型ストックオプション付与個数の原案について審議し、同月開催の取締役会で2019年7月以降の固定報酬および2019年7月に付与する株式報酬型ストックオプション付与個数について決議いたしました。なお、2019年度に係る賞与支給額については、2020年4月開催の役員報酬案検討会議において、原案を審議し、同年6月開催の取締役会において決議いたしました。
当社の社外取締役を除く取締役の報酬等は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されております。当社は賞与だけではなく、株式報酬型ストックオプションについても業績連動報酬と位置づけております。その理由は、株価は一部業績が反映されているとの認識に基づき、当社では長期的な企業価値向上への動機づけをより明確にするために、ストックオプションの権利行使期間を付与後40年以内の退任後の翌日から10日間のみと限定していることから、実際に受け取る報酬額が長期的な業績・株価に連動していると考えるからです。業績連動報酬の支給割合の決定方針ですが、医薬品産業は他産業に比して研究開発の期間が長期にわたり、その成功確率が極めて低い一方、新薬一品の上市で業績が大幅に改善することがあり、さらに薬価制度等の外部要因により業績が左右されるという事業特性があることを踏まえ、現状、業績連動報酬の割合を3割程度としています。
業績連動報酬に係る指標については、単年度の売上高・営業利益等の経営指標の増減比率および複数年の推移を加味して設定する定量的な指標に加え、製品価値最大化、研究開発体制の変革、海外への挑戦、企業基盤の強化といった中期的な経営課題をもとに年度単位で設定する定性的な指標も用いております。当該指標を選択した理由は、売上高、営業利益等は業績結果が直接反映される経営指標であること、中期的な経営課題に紐づけた定性的な指標は研究開発型医薬品企業として持続的な成長を目指す上で、中長期的な視点で経営に取り組むことが重要であると考えているからです。経営指標は公表している予測値を用い、定性的な指標は、臨床試験のスピードアップを図る戦略の立案、オンコロジー・イムノロジー・ニューロロジー・スペシャリティの領域での専門性を高める体制の強化、欧米での自社販売も視野に入れた米国開発体制の整備・強化、人財育成や多様性の向上の継続的な取り組み、生産性の向上を目指した体制の強化、すべてのステークホルダーに対して企業の社会的責任(CSR)を果たす活動の推進等を目標としております。これらの指標の達成基準とこれに対応する賞与予定額および株式報酬型ストックオプションの予定付与個数を設定した上で、成果を総合的に評価し、業績連動報酬の原案に反映させております。
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
(5) 【株式の保有状況】
純投資目的とは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合に区分しております。
一方、純投資目的以外の目的である投資株式とは、事業上の関係やシナジー創出等を総合的に勘案し、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、政策的に必要と判断した株式等で、純投資目的に該当しない投資株式である場合に区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(保有方針)
真に患者さんのためになる革新的な新薬を創製するには、長期的な協力関係を維持することができるパートナー企業の存在が不可欠であると考えています。このため、当社は当該企業との事業上の関係やシナジー創出等を総合的に勘案し、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、政策的に必要と判断した株式については保有しております。
今後は、中長期的な視点から当社の企業価値の向上につながると認められない場合については、対話により投資先企業の理解を得つつ、縮減を進めてまいります。なお、中長期な視点から当社の企業価値の向上につながるか否かの判断については、年1回、取締役会において個別銘柄ごとに保有目的や保有に伴う便益、リスク等を検証し、当該企業との事業上の関係やシナジー創出等を総合的に勘案した上で判断いたします。
(保有の合理性を検証する方法)
個別銘柄ごとに定量的に捉えられる保有便益と資本コストを比較検証し、リスク等も勘案の上、取引関係(取引金額、取引内容等)や事業上の必要性等の定性情報を加味し、銘柄ごとの具体的な精査を通して、総合的に判断・検証しております。
(個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)
上記(保有の合理性を検証する方法)に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。その結果、保有の合理性が低くなったと判断される一部の銘柄について、対話により投資先企業の理解を得つつ、縮減を進めることとしました。なお、当事業年度において減少した銘柄数および株式数の減少に係る売却価額の合計額は以下に記載の通りです。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の上位60銘柄に該当しないために記載を省略していることを示しております。
2 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式の上位60銘柄について記載しております。
3 個別銘柄ごとに定量的に捉えられる保有便益と資本コストを比較検証し、リスク等も勘案の上、取引関係(取引金額、取引内容等)や事業上の必要性等の定性情報を加味し、銘柄ごとの具体的な精査を通して、総合的に判断・検証しております。
4 日揮ホールディングス(株)は、2019年10月1日付で日揮(株)から日揮ホールディングス(株)へ商号変更されております。
5 (株)T&Dホールディングスは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である大同生命保険(株)は当社株式を保有しております。
6 キョーリン製薬ホールディングス(株)は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である杏林製薬(株)は当社株式を保有しております。
7 アルフレッサホールディングス(株)は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社であるアルフレッサ(株)は当社株式を保有しております。
8 ダイダン(株)は特定投資株式およびみなし保有株式として当社株式を保有しております。
9 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である(株)三菱UFJ銀行は当社株式を保有しております。
10 (株)ほくやく・竹山ホールディングスは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である(株)ほくやくは当社株式を保有しております。
11 (株)バイタルケーエスケー・ホールディングスは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である(株)バイタルネットおよび(株)ケーエスケーは当社株式を保有しております。
12 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株)はみなし保有株式として当社株式を保有しております。
13 (株)三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である(株)三井住友銀行は当社株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。