該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 自己株式の消却による減少であります。
2 自己株式の消却による減少であります。
2026年3月31日現在
(注) 1 自己株式20,387,189株は「個人その他」に203,871単元、「単元未満株式の状況」に89株含まれております。
2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が保有する当社株式8,398,300株は、「金融機関」 に83,983単元含まれております。
2026年3月31日現在
(注) 1 上記の所有株式数の他に、当社が保有する自己株式が20,387千株(4.08%)あります。
2 発行済株式数より除く自己株式数には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が所有する当社株式8,398千株は含まれておりません。
3 ブラックロック・ジャパン株式会社ならびにその共同保有者であるアペリオ・グループ・エルエルシー(Aperio Group, LLC)、ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー(BlackRock Advisers, LLC)、ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc.)、ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV)、ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited)、ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.)、ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド(BlackRock Asset Management Canada Limited)、ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited)、ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors)、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)およびブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited)から、2026年2月3日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり(報告義務発生日 2026年1月30日)、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
4 三井住友信託銀行株式会社ならびにその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社およびアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社から、2025年9月19日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり(報告義務発生日 2025年9月15日)、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、当社として三井住友信託銀行株式会社以外の三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社およびアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社について、当事業年度末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
5 株式会社三菱UFJ銀行ならびにその共同保有者である三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJアセットマネジメント株式会社および三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社から、2024年7月29日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり(報告義務発生日 2024年7月22日)、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、当社として株式会社三菱UFJ銀行以外の三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJアセットマネジメント株式会社および三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社について、当事業年度末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
6 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(Wellington Management Company LLP)から、2023年4月19日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり(報告義務発生日 2023年4月14日)、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができないため、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
2026年3月31日現在
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式付与ESOP信託が保有する当社株式8,398,300株(議決権83,983個)が含まれております。
2026年3月31日現在
(注)上記の他に、株式付与ESOP信託が保有する当社株式8,398,300株を連結財務諸表上、自己株式として処理しております。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 当期間における取得自己株式には、2026年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2 取得自己株式には、株式付与ESOP信託が取得した株式数は含めておりません。
(注)1 当期間における保有自己株式数には、2026年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2 保有自己株式数には、株式付与ESOP信託が保有する株式数(当事業年度8,398,300株、当期間8,398,300株)を含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策の一つと位置づけ、毎年の年間配当金を維持または増額する累進的な方針であり、各期の業績状況、各種指標を考慮したうえで、配当性向40%をめどに配当を行うことを目標としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、定款において会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、中間配当として1株当たり普通配当40円の配当を行い、期末配当として1株当たり普通配当40円の配当を行うことを予定しております。中間配当と期末配当を合わせて、年間80円の配当を実施する予定であります。
また、次期の年間配当については、1株当たり80円を予想しています。
なお、内部留保金の使途につきましては、国内外における新薬の研究開発やバイオベンチャーとの提携、さらには開発リスク補完のための新薬候補化合物の導入など、将来の事業発展のために積極的に活用していきたいと考えています。
第78期の剰余金の配当につきましては、以下のとおりです。期末配当に関する配当金の総額19,132百万円および1株当たり配当額40円につきましては、2026年6月18日開催予定の定時株主総会の決議事項となっております。
(注)2026年6月18日開催予定の定時株主総会に付議する配当金の総額には、株式付与ESOP信託が保有する当社株式に対する配当金336百万円が含まれております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の向上を図るために、法令遵守はもとより、経営における透明性を高め、経営管理機能を強化することが重要な課題であると考えています。
そのために、監査役(会)設置型の経営機構を採用し、取締役会および監査役会の機能強化を中心としたコーポレート・ガバナンスの充実を図っています。
コーポレート・ガバナンス体制図

② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用し、取締役会および監査役会の機能強化を中心に企業統治の体制を整備しています。
取締役会については、経営の透明性や監督機能の強化を図りつつ、迅速かつ的確な意思決定が行える適正な規模と構成になるよう努めています。また、経営の健全性、業務執行の的確性の維持・向上および監督機能の強化を目的に企業経営経験者や専門的な知識や豊富な経験を有する社外取締役(3名)を招聘しています。社外取締役は、「役員人事案検討会議」および「役員報酬案検討会議」の議長および主要な構成員として、取締役・監査役候補者等の指名および取締役等の報酬といった企業統治に関する意思決定において重要な役割を果たしています。
業務執行については、執行役員制度を採用し、経営の効率化、意思決定の迅速化に努める一方、業務執行の重要事項に関しては、「経営会議」をはじめ、経営課題の重要性、内容に応じて、代表取締役や担当取締役、担当執行役員等が主宰する会議において審議を行い、執行を決定するなど、相互牽制による監督機能にも配慮した適切な業務運営に努めています。なお、経営会議については、監査役の出席、議事録の閲覧等を通じた監査の対象としています。
監査役会については、構成する各監査役(4名)が取締役会およびその他重要な会議に出席するほか、取締役等から事業の報告を受け、聴取するなど、取締役の職務執行の監査を行っています。
なお、社外監査役には弁護士と公認会計士が各1名就任しており、それぞれ客観的かつ専門的な視点から監査を行っています。
<企業統治に係る主要な意思決定を行う機関>
(Ⅰ)取締役会
目的および権限:代表取締役の選定・解職を決定するほか、会社法が定める重要な業務執行等の意思決定を行っています。また、業務報告等の確認を通じて取締役の職務執行の監督を行っています。
議長および構成:取締役会の決議により選定された取締役会長CEOが議長を務めています。取締役会はすべての取締役(6名、うち社外取締役3名)で組織され、出席義務のある監査役(4名、うち社外監査役2名)の出席のもと運営されています。
当事業年度の活動状況:当事業年度において、取締役会は合計12回開催されています。各取締役および各監査役の出席状況は以下のとおりです。
※ 辻中 聡浩氏は、2026年3月2日付の取締役会決議により、同年4月1日付で副社長執行役員から専務執行役員になりました。
当事業年度の取締役会における主な検討内容等は以下のとおりです。
(Ⅱ)監査役会
目的および権限:取締役の職務執行に係る監査の方針、会社の業務および財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項を決定するとともに、常勤の監査役の選定・解職の決定、会計監査人の職務執行の評価(解任または不再任等の決定を含む)を行っています。
議長および構成:監査役会の決議により選定された常勤監査役が議長を務めています。監査役会はすべての監査役(常勤監査役2名、社外監査役2名)で組織されています。
監査役会の活動状況等は下記「(3) 監査の状況」に記載しています。
(Ⅲ)役員人事案検討会議
目的および権限:取締役・監査役候補者および経営陣幹部指名の透明性、客観性を確保するとともに、経営陣の後継者計画の方針をはじめ、当社の企業統治のあり方について議論しています。なお、取締役会に諮るべき役員人事については、本会議での審議を経てから取締役会に上程され、決定されています。
議長および構成:(議長)社外取締役 野村 雅男、社外取締役 奥野 明子、社外取締役 長榮 周作、代表取締役会長CEO 相良 暁
当事業年度の活動状況:当事業年度において、役員人事案検討会議は3回開催されています。各メンバーの出席状況は以下のとおりです。
※ 社外取締役のみで審議すべき案件と議長が判断した場合は、代表取締役会長CEOは議論に加わらないこととしています。
当事業年度における主な審議事項は以下のとおりです。
・代表取締役の異動について
・代表取締役の他社の社外取締役の兼職について
・第78回定時株主総会終了後の役員人事(執行役員人事を含む)について
(Ⅳ)役員報酬案検討会議
目的および権限:個々の取締役の報酬等の額およびその算定方法の決定について、透明性、客観性を確保するとともに、役員報酬制度の妥当性や今後のあり方についても議論しています。なお、取締役の報酬等については、本会議での審議を経てから取締役会に上程され、決定されています。
議長および構成:(議長)社外取締役 野村 雅男、社外取締役 奥野 明子、社外取締役 長榮 周作
当事業年度の活動状況:当事業年度において、役員報酬案検討会議は2回開催されています。各メンバーの出席状況は以下のとおりです。
当事業年度における主な審議事項は以下のとおりです。
・2024年度に係る取締役賞与について
・2024年度に係る業績連動型譲渡制限付株式報酬について
・2025年7月以降の取締役の報酬水準、報酬構成等について
・2025年度に係る取締役賞与の基準額等について
・2025年に係る業績連動型譲渡制限付株式報酬(基準となる株式数、評価指標および目標等)について
・2025年7月交付(支給)の勤務継続型譲渡制限付株式報酬(譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬債権の額)について
③ 企業統治に関するその他の事項
<業務の適正を確保するための体制>
当社は、以下に示す内部統制システム構築の基本方針に基づき、業務の適正を確保するための体制を整備し、その適切な運用に努めています。
(Ⅰ)取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1. グループ全体での企業倫理の確立とコンプライアンス体制の構築・強化を図るために、「ONOグループ コード・オブ・コンダクト」(企業行動規範)およびコンプライアンス関連規程を制定する。
2. コンプライアンスに係る諸施策を推進するために、コンプライアンス担当役員を任命し、グループコンプライアンス委員会を組織する。
3. 取締役および従業員等がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかにコンプライアンス部門に報告される体制を構築する。コンプライアンス上の重要な問題が発見された場合は、取締役会に報告するとともに、適正に対応する。
4. コンプライアンス上の問題の未然防止、早期是正のために、社内および社外にコンプライアンス通報窓口を設置する。
5. 3.または4.により報告・相談された事項については、コンプライアンス部門が調査した上で、グループコンプライアンス委員会に報告する。グループコンプライアンス委員会は、再発防止策を協議・決定するとともに、全社的に再発防止策を実施する。
(Ⅱ)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項
取締役の職務の執行に係る情報については、担当取締役が法令および社内規程に基づき文書を作成し、保存および管理を行う。
(Ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1. コンプライアンス、製品の品質・安全性、安全衛生、環境、災害および情報セキュリティ等に係るリスク管理については、それぞれ社内規則に基づき関連部署にて手順書の作成・配布、研修等を行うことにより対応する。
2. 経営に著しく影響を与えると判断されるリスクあるいは組織横断的なリスクについて、代表取締役は、担当取締役、各部門の責任者等で構成する会議においてリスク状況の監視および対応を行う。不測の事態が発生した場合には、必要に応じて代表取締役が関係者を招集し、速やかに問題の解決に当たる。
3. 各部門固有のリスク対応については、各部門が必要に応じて対応手順書の整備などを行う。
(Ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1. 当社は、取締役会を原則毎月1回定例に、また、必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定ならびに取締役の職務執行状況の監督等を行う。
2. 取締役会の効率化を図るため、代表取締役は、各部門を担当する取締役、関連部門の責任者等を構成員とする経営会議等において、経営戦略や喫緊の経営課題、重要な業務執行に係る問題、全社的な業務執行に係る問題、各部門からの重要な報告事項について検討・審議し、必要に応じて取締役会に検討結果を具申・上程する。
(Ⅴ)当会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1. 当社企業グループの経営を管理する部署を設け、関連部署と協力しながら子会社管理を行う。子会社に対しては、定期的に業務報告を求めるとともに、当社からの役員派遣や日常的な取引等を通じて子会社の取締役の職務執行状況を把握する。
2. 子会社の法令遵守体制・リスク管理体制全般については、必要に応じて当社が助言・指導を行う。子会社の存続に係るようなリスク、当社に著しい損失を及ぼすおそれのある子会社のリスクについては、当社が関与して対策を検討する。
3. 当社の子会社の職務執行体制は、各社の事業内容、事業規模あるいは当社事業との係り等を勘案しながら、機動的な業務執行が行われるよう整備する。
4. 子会社のコンプライアンス推進体制については、子会社管理の一環として、各社の事業内容、事業規模、事業環境等に応じて適切に体制を整備するよう助言・指導するとともに、定期的に運用状況の報告を求める。
(Ⅵ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
1. 監査業務については内部監査部門が連携・協力するとともに、監査役の職務を補助する監査役会事務担当者を置く。監査役から要請があったときは、監査役を補助する専任かつ取締役から独立した従業員を配置する。
2. 監査役の職務を補助すべき従業員を配置した場合、その者の人事は監査役から事前に意見を聴取し、独立性を確保するなど、監査役の職務の執行に支障をきたすことのないよう配慮する。
(Ⅶ)当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
1. 代表取締役は、監査役と協議の上、次に定める事項を監査役に報告する体制を整備する。
(a)経営会議で決議された事項
(b)当社企業グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項
(c)毎月の経営状況として重要な事項
(d)内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項
(e)当社および子会社の重大な法令・定款違反
(f)コンプライアンス通報窓口への通報状況および内容
(g)その他コンプライアンス上重要な事項
2. 従業員は、子会社に役員として派遣されている場合または子会社に出向している場合も含め、前項(b)および(e)に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接通報することができるものとする。
3. 代表取締役は、監査役による子会社監査に協力する。
4. 当社および子会社の役員・従業員が、コンプライアンス通報窓口を利用したことや監査役に対して直接通報したことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
(Ⅷ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1. 監査役と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定する。
2. 監査役の職務の執行に必要な費用は、年間予算を確保するとともに、別途必要となった場合は、監査役の請求に基づき適切に処理する。
<責任限定契約の内容の概要>
当社は、各社外取締役および各社外監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令の定める最低責任限度額とする契約を締結しています。
<補償契約の内容の概要>
当社は、各取締役および各監査役との間で会社法第430条の2第1項に定める補償契約を締結しており、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内にて当社が補償することとしています。
<役員等賠償責任保険契約の内容の概要>
当社は、当社および当社グループの取締役、監査役および執行役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該保険契約により、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った場合等の損害は補償対象外となっています。なお、当該保険契約の保険料は、その全額を当社の負担としています。
④ 定款における取締役の定数や資格制限など
1. 取締役の定数
当社の取締役は3名以上とする旨を定款に定めています。
2. 取締役の任期
当社の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨および補欠または増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする旨を定款に定めています。
3. 取締役選任の決議要件
当社は、取締役選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
⑤ 定款の定めにより取締役会で決議できる株主総会決議事項
1. 当社は、企業環境の変化に対応した機動的な経営を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款で定めています。
2. 当社は、株主への利益配分の機会を充実させるため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めています。
⑥ 株主総会の特別決議の要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議の要件について、その定足数を緩和することとし、当該特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 野村 雅男、取締役 奥野 明子および取締役 長榮 周作は、社外取締役です。
2 監査役 菱山 泰男および監査役 田辺 彰子は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。なお、2026年6月18日開催予定の当社第78回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を上程していますが、当該決議が承認可決されたときの任期は、2026年6月18日から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
4 監査役 谷坂 裕信および監査役 田辺 彰子の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役 出光 清昭および監査役 菱山 泰男の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 取締役 相良 暁は、大阪市高速電気軌道株式会社の第9回定時株主総会(2026年6月30日開催予定)において承認が得られた場合、同社の社外取締役に就任する予定です。
7 監査役 田辺 彰子は、2026年6月25日付で尾家産業株式会社の社外取締役を退任する予定です。
8 当社では、経営の効率化および意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を採用しており、提出日現在の執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の14名です。なお、2026年4月1日付で新たに中野 春美が執行役員に就任しています。
当社は、経営の健全性、業務執行の的確性の維持・向上およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、企業経営に関する幅広い知識と高い見識を有する社外取締役を3名選任しています。
社外取締役 野村 雅男氏は、岩谷産業株式会社の顧問であり、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、2018年に当社社外取締役に就任以来、独立した立場から、経営全般への助言・提言を行い、業務執行を適切に監督するなど、社外取締役として期待される役割を十分に果たしています。また、同氏は京阪神ビルディング株式会社の社外取締役を兼務していますが、同氏および同氏の兼務先と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式を5千株保有しています。
社外取締役 奥野 明子氏は、甲南大学経営学部教授であり、経営学を専門とする大学教授としての高度な学術知識を有しており、2020年に当社社外取締役に就任以来、独立した立場から、女性の労働や人事評価制度等の専門領域における知見に基づく助言・提言を行い、業務執行を適切に監督するなど、社外取締役として期待される役割を十分に果たしています。また、同氏および同氏の兼務先と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 長榮 周作氏は、パナソニック ホールディングス株式会社の特別顧問であり、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、2021年に当社社外取締役に就任以来、独立した立場から、経営全般への助言・提言を行い、業務執行を適切に監督するなど、社外取締役として期待される役割を十分に果たしています。また、同氏は株式会社日本経済新聞社の社外監査役を兼務していますが、同氏および同氏の兼務先と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしています。
当社は、監査役(会)設置会社における監査機能の強化という観点から、法律あるいは企業会計について広範かつ高度な知識を有する弁護士と公認会計士を各1名社外監査役に選任しています。
社外監査役 菱山 泰男氏は、田辺総合法律事務所のパートナー弁護士であり、法律の専門家として専門的かつ客観的な立場で取締役の職務執行の監査を行うとともに、経営上有用な助言・提言を適宜行っています。また、同氏はヨシモトポール株式会社の社外監査役を兼務していますが、同氏および同氏の兼務先と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 田辺 彰子氏は、田辺彰子公認会計士事務所の代表であり、企業会計の専門家(公認会計士)として専門的かつ客観的な立場で取締役の職務執行の監査を行うとともに、経営上有用な助言・提言を適宜行っています。また、同氏は尾家産業株式会社の社外取締役(2026年6月25日退任予定)、株式会社ワッツの社外取締役(監査等委員)および御堂筋監査法人の社員を兼務していますが、同氏および同氏の兼務先と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外監査役の独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等も参考にしています。
なお、当社は、上記5名の社外役員がいずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしていることから、全員を独立役員として同取引所に届け出ています。
社外取締役は、取締役会において業務報告、内部統制システムの整備・運用状況の報告等を確認するほか、取締役会以外での監査役、内部監査部門(監査部)との意見交換や事業所視察、従業員等との対話を通じて取締役の職務執行の監督を行っています。また、「役員人事案検討会議」および「役員報酬案検討会議」の議長および主要な構成員として、経営陣に対するより実効的な監督を行っています。
社外監査役は、各監査役と相互に連携を図りながら、監査役会で定めた監査方針および監査計画、職務分担等にしたがい、取締役会への出席、取締役、内部監査部門(監査部)その他の使用人等からの情報収集、重要な決裁書類等の閲覧等により取締役の職務執行状況の監査を行っています。
監査役監査においては、内部監査部門(監査部)から定期的に内部監査の経過および結果について報告を受けるとともに、相互に情報交換や意見交換を行うなど連携に努めています。また、会計監査人から定期的または必要に応じて臨時に会計監査計画や監査結果などについて説明・報告を受けるとともに、相互に情報交換や意見交換などを行い、監査が有効かつ効率的なものとなるよう連携に努めています。
(3) 【監査の状況】
1. 監査役監査の組織、人員および手続
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は監査役4名(常勤監査役2名、社外監査役2名)で構成されています。なお、社外監査役には、財務及び会計に関して相当程度の知見を有する公認会計士1名を置いています。さらに、監査役の職務を遂行するために必要な能力・経験を有するスタッフ1名(兼務)を配置し、監査役の職務遂行のサポート、監査役会の事務局等を行っています。
当事業年度末時点における監査役会の構成
2. 監査役会の活動状況
当事業年度において、監査役会は合計15回開催され、1回あたりの平均所要時間は2時間24分であります。また、監査役監査の充実および実効性向上を目的として、監査役会とは別に意見交換や情報提供を行う機会を適宜設定しています。
各監査役の監査役会への出席状況は以下のとおりです。
当事業年度において付議された議題の数および主な議題の内容は以下のとおりです。
なお、監査役会では、当事業年度における重点監査項目として、以下の8項目を設定しています。
・法令遵守およびコンプライアンス体制の強化・徹底に向けた取り組み状況
・内部統制システムの整備・運用状況
・中期経営計画の内容および進捗状況
・全社的リスクマネジメントの運用状況
・グループ会社管理(デサイフェラ社の統合後の状況を含む)
・DX・IT戦略の適切な推進とサイバーセキュリティ対策の強化に向けた取り組み
・製品の品質管理および安定供給
・サステナビリティ目標への対応状況
3. 監査役の活動状況
監査役の主な活動内容は以下のとおりです。
※1 代表取締役との定期会合について
当社では、年2回、監査役全員と代表取締役との間で会合を実施しています。当会合では、常勤監査役より監査方針・監査計画および監査実施状況・結果について説明し、代表取締役から会社の経営方針、会社の現状および対処すべき課題について説明を受けることとしています。そのうえで、監査役と代表取締役との間で会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査役監査の整備状況および監査上の重要課題等について意見交換を行うことで、相互認識と信頼関係を深めるよう努めています。
※2 社外取締役との連携会合について
当社では、年1回、監査役全員と社外取締役全員との間で連携会合を実施しており、常勤監査役より監査方針・監査計画および監査実施状況・結果について説明したうえで、主にコーポレート・ガバナンスに関するテーマを設定し、意見交換を行うようにしています。
当事業年度に実施した当会合では、前事業年度に続き、内部監査部門長も同席のうえ、「事業環境の変化を踏まえ、監査・監督の観点で注視すべき事項」をテーマに意見交換を実施いたしました。今後も、内部監査部門と非業務執行役員との連携をさらに深める機会を適宜設定いたします。
※3 社外監査役の国内事業所往査・本社機能監査への関与および社外取締役の拠点視察について
当社では、年2拠点、常勤監査役が実施する国内事業所往査(業務および財産の状況の調査、現地幹部社員等への面談)に社外監査役が同行することとしています。当事業年度においては、北海道エリアの営業拠点および水無瀬研究所の往査に同行しました。
また、当事業年度より、常勤監査役が実施する本社機能の監査(幹部社員等への面談)に社外監査役も同席することとしており、信頼性保証本部およびCMC・生産本部の監査に同席いたしました(部門名称は監査実施時点)。
なお、水無瀬研究所への往査に合わせて社外取締役の拠点視察も実施しており、多様な視点から意見交換が行われました。
※4 会計監査人との連携について
当事業年度における監査役と会計監査人の連携に関する実績は以下のとおりです。
●は監査役会で実施したもの、▲は常勤監査役と社外監査役が参加したもの、■は常勤監査役のみ参加したものを示しています。
内部監査については、他の業務執行機能からの独立性を確保した社長直轄の内部監査部門(監査部、人員数9名)が、グループにおける内部統制システムの整備および運用状況を監査するとともに、内部統制部門とも連携を図ったうえで監査対象組織の自己点検活動をモニタリングしています。内部監査の結果については代表取締役社長、監査役、関係役員等に報告することとしており、定期的に取締役会(年1回)、監査役会(年2回)にも報告するようにしています。また、内部監査部門は財務報告内部統制の整備・運用等に関して、会計監査人と適宜連携し、その継続的改善を図っています。
内部監査、監査役監査および会計監査人の相互連携については、上記(2) ③「社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係」に記載のとおり実施されており、各監査の効率化と品質向上が図られています。
1.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2.継続監査期間
2006年以降
3.業務を執行した公認会計士
上田 博規 氏
前田 晃広 氏
4.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、その他27名であります。
5.監査役および監査役会による会計監査人の評価ならびに会計監査人の選定方針および選定理由について
監査役および監査役会は、会計監査人との定期的な会合その他の連携を通じ、継続的に会計監査人の評価を行っています。また、監査役会では、会計監査人から期末の会計監査報告を受けた後に会計監査人の評価の総括を実施しており、会計監査人の監査の方法および結果の相当性に加え、監査役会が会計監査人の解任または不再任の検討を行うべき状況(会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にある場合、もしくは監督官庁から監査業務停止処分を受けるなど、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合)の有無を踏まえ、会計監査人の再任の適否を判断する方針としています。
評価については、監査役会が策定した「会計監査人の評価基準」に沿って実施しており、「監査法人の品質管理の状況」「監査チームの適切性」「監査報酬および非監査報酬の内容・水準等」「監査役(会)とのコミュニケーションの有効性」「経営者や内部監査部門等との関係」「グループ監査」「不正リスクへの考慮」を評価項目としています。
当事業年度においては、継続監査期間の長期化等を踏まえ、監査役会において、期中に現会計監査人である監査法人と他の監査法人との比較検討を通じた「会計監査人の再評価」を実施いたしました。
直近の監査役会における評価の総括では、当該再評価の結果も踏まえ、上記7項目について最終判断を行っています。その結果、現会計監査人における職務執行状況、監査体制、独立性、専門性等の適切性および法令等の遵守状況にいずれも問題なく、監査品質を維持し適切に監査が行われていると評価しています。また、監査役全員が現会計監査人の監査の方法および結果が相当であると認めており、監査役会として解任または不再任の検討を行うべき状況はなく、監査役全員が再任は妥当であると判断しています。
6.その他の事項
有限責任監査法人トーマツおよびその業務執行社員と当社の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
(単位:百万円)
(単位:百万円)
当社における前連結会計年度および当連結会計年度の非監査業務の内容は、デジタル化の推進に関する助言業務、情報管理システム設計・構築に関する助言業務等であります。
また、連結子会社における前連結会計年度および当連結会計年度の非監査業務の内容は、移転価格税制に関する助言業務等であります。
該当事項はありませんが、監査報酬は当社の規模および事業の特性などに基づいた監査日数等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しています。
監査役会は、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。
(4) 【役員の報酬等】
a. 方針の内容の概要
(基本方針)
・当社取締役が、研究開発型医薬品企業として持続的な成長の実現に努め、株主の皆様と利益意識を共有して企業価値の向上を図ることができるよう、取締役(社外取締役を除く)の報酬等は中長期的な展望を持って挑戦を続けることを奨励するとともに、業績目標に対する意識を高め、企業価値向上への貢献を促すことができる内容とする。
・取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、固定報酬である「基本報酬」、短期インセンティブとしての「業績連動報酬等(賞与)」および中長期インセンティブとしての「非金銭報酬等(株式報酬)」により構成し、社外取締役および監査役については、客観的かつ独立した立場から経営を監督・監査するという役割を考慮し、固定報酬である「基本報酬」のみとする。
(報酬水準)
・取締役および監査役の報酬等は、優秀な人材を確保するにふさわしい報酬水準であることを前提に、事業規模、職責、経営戦略等を勘案し、外部専門機関の経営者報酬データベースも参考にして適切な水準となるように設定する。
(基本報酬)
・基本報酬は月次の固定報酬とする。
(業績連動報酬等(賞与))
・業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績指標の目標数値の達成度を反映させることを基本に、企業価値向上に対する個人別の貢献度、事業環境の変化等を査定・評価した上で額を算定し、賞与として、毎事業年度終了後に一括支給する。
・業績指標は、基本方針を踏まえて、その内容を決定する。
(非金銭報酬等(勤務継続型譲渡制限付株式報酬および業績連動型譲渡制限付株式報酬))
・非金銭報酬等は、株主の皆様と同じ目線で中長期的な企業価値の向上を図る動機づけとして、退任後に一括して譲渡制限を解除する譲渡制限付株式を交付する。
・譲渡制限付株式報酬は、意思決定に対する責任の大きさに応じて交付株式数を算定する「勤務継続型譲渡制限付株式報酬」と、中長期的な経営戦略・経営課題と紐づけて事業年度単位で設定する業績目標(ESG目標を含む)の達成度と事業年度ごとの業績指標の目標数値の達成度を踏まえて交付株式数を算定する「業績連動型譲渡制限付株式報酬」により構成する。
・勤務継続型譲渡制限付株式報酬は定時株主総会終了後に交付し(事前交付)、業績連動型譲渡制限付株式報酬は業績評価期間(1事業年度)終了後の業績評価結果に基づき、定時株主総会終了後に交付する(事後交付)。
・業績連動型譲渡制限付株式報酬の交付対象者が任期満了により取締役を退任する場合など、譲渡制限付株式を交付することが適当でないときは、株式の交付に代えて金銭で支給(精算)する。
(報酬構成の割合)
・取締役(社外取締役を除く)の報酬構成の割合は、当社の事業特性やその時々の経営課題、事業環境を踏まえて妥当性を判断する。
・業績連動報酬等(目標達成時)および非金銭報酬等は、その目的に鑑み、役位が上位の者ほど報酬全体に占める比率を高める構成とする。
(個人別の報酬等の決定方法)
・取締役の個人別の報酬等の額については、株主総会で承認を得た範囲内で、役員報酬案検討会議における審議を経て、取締役会に諮り決定する。
・監査役の報酬等については、株主総会で承認を得た範囲内で、監査役の協議により決定する。
(マルス条項・クローバック条項)
・中長期インセンティブである譲渡制限付株式報酬について、制度運用の適正性を確保するために必要と判断した場合は、重大な不正等により、不当な株式報酬を受けた取締役に対し、公正かつ慎重な手続を経た上で株式報酬の全部または一部の没収(マルス)や譲渡制限解除後の返還(クローバック)を求めることができるようにする。
b. 方針決定の方法
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、取締役会の決議により決定しています。本方針の見直しを行う場合は、構成員の全員を社外取締役とする「役員報酬案検討会議」における審議を経て、取締役会に諮り決定することとしています。
監査役の報酬等は、当社の職務の内容等に照らして適切な水準となるよう、監査役の協議によって決定しています。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、役員報酬案検討会議において、代表取締役が作成する取締役の個人別の報酬等の原案の妥当性や報酬決定方針との整合性について審議した上で、取締役会で支給を決議しています。取締役会では、役員報酬案検討会議での審議の内容等を相当であると認めていることから、その内容は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しています。
② 当事業年度に係る取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会と役員報酬案検討会議の活動状況
役員報酬案検討会議は社外取締役3名で構成されています。同検討会議では、個々の取締役の報酬等の額および算定方法の決定について、透明性、客観性を確保するとともに、役員報酬制度の妥当性や今後のあり方等について議論することとなっています。
当事業年度(2025年度)に係る取締役の報酬等の額の決定過程において、以下の事項を役員報酬案検討会議で審議しています。
2025年6月5日に審議した事項は2025年6月19日開催の取締役会で決議を行っています。2026年4月6日に審議した事項は2026年6月18日開催予定の取締役会で決議を行う予定です。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬限度額は、2022年6月23日開催の第74回定時株主総会において、年額7億円以内(うち社外取締役分は年額1億円以内)と決議いただいています(当該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は8名(うち社外取締役3名))。
2 2022年6月23日開催の第74回定時株主総会において、上記1とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対して勤務継続型譲渡制限付株式および業績連動型譲渡制限付株式を報酬等として付与するための報酬等の限度額として、勤務継続型譲渡制限付株式については年額1億円以内(年間6万株以内)、業績連動型譲渡制限付株式については年額3億円以内(年間18万株以内)と決議いただいています(当該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は5名)。
3 賞与の額は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しています。
4 勤務継続型譲渡制限付株式報酬および業績連動型譲渡制限付株式報酬の額は、それぞれの譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額を記載しています。なお、当該譲渡制限付株式の交付状況は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 35 株式報酬 (1)譲渡制限付株式報酬制度 ②期中に付与された株式数と公正価値」に記載のとおりです。
5 取締役(社外取締役を除く)に対する賞与および業績連動型譲渡制限付株式報酬が業績連動報酬等に該当し、勤務継続型譲渡制限付株式報酬および業績連動型譲渡制限付株式報酬が非金銭報酬等に該当いたします。
6 監査役の報酬限度額は、2023年6月22日開催の第75回定時株主総会において、年額1億5千万円以内と決議いただいています(当該定時株主総会終結時点の対象監査役の員数は4名)。
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。
a. 賞与
短期インセンティブとなる賞与は、取締役(社外取締役を除く)の業績目標に対する意識を高めるため、事業年度ごとの業績指標への達成度を反映させることを基本にしています。また、当社の持続的な成長に向けた年度単位の活動実績を評価するため、中期的な経営課題をもとに年度単位で個人別に設定する定性的な評価指標も用いています。
賞与の額は、役職ごとに設定した基準額に対して、会社業績の達成度評価を反映させた上で、個人業績の評価結果を加味して算定しています。主要な評価指標に係る目標および実績は下表のとおりです。
※1 会社業績の指標は、期初に掲げた連結業績予想(コアベース)を目標数値としています。
実績は、期初目標設定時に想定していなかった特殊要因の有無や業績評価への考慮の可否等を踏まえて、役員報酬案検討会議において評価しています。
※2 個人業績の評価は、会長CEO以外の取締役の評価は会長CEOが行い、役員報酬案検討会議において評価の妥当性を検証いたしました。また、会長CEOの評価は役員報酬案検討会議において、社外取締役のみで行いました。
b. 譲渡制限付株式報酬
中長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬は、取締役(社外取締役を除く)に中長期的な企業価値向上への動機づけを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的としており、原則として、取締役退任後に一括して譲渡制限を解除する2種類の譲渡制限付株式を交付しています。
勤務継続型譲渡制限付株式報酬
勤務継続型譲渡制限付株式報酬は、意思決定に対する責任の大きさに応じて交付する株式数を決定いたします。
なお、当報酬には在任期間中の重要な法令または社内規則違反等を理由に、保有する譲渡制限付株式の全部または一部を没収する旨の「マルス条項」を設定しています。
業績連動型譲渡制限付株式報酬
業績連動型譲渡制限付株式報酬は、取締役(社外取締役を除く)の中期的な企業価値向上を目指した取り組みを一層促すとともに、業績目標やESG評価等に対する意識を高めることを目的としており、中期的な経営戦略・経営課題と紐づけて事業年度単位で設定する業績目標(ESG目標を含む)や事業年度ごとの業績目標を評価指標として用いています。
交付する株式数は、基準となる株式数(役位・職責等に応じて設定)に対して、業績評価期間(1事業年度)終了後の業績評価に応じて0~200%の範囲で決定いたします。主要な評価指標に係る目標および実績は下表のとおりです。
なお、当報酬には上記の「マルス条項」に加え、在任期間中の重要な法令または社内規則違反等を理由に、譲渡制限解除後一定期間においても株式報酬(処分金額相当額)の返還を求めることができる旨の「クローバック条項」を設定しています。
※1 財務目標の指標は、期初に掲げた連結業績予想(コアベース)を目標数値としています。
実績は期初目標設定時に想定していなかった特殊要因の有無や業績評価への考慮の可否等を踏まえて、役員報酬案検討会議において評価しています。
※2 中期的な企業価値向上に向けた取り組みに対する個人別評価は、会長CEO以外の取締役の評価は会長CEOが行い、役員報酬案検討会議において評価の妥当性を検証しました。また、会長CEOの評価は役員報酬案検討会議において、社外取締役のみで行いました。
(5) 【株式の保有状況】
純投資目的とは、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合に区分しております。
一方、純投資目的以外の目的である投資株式とは、事業上の関係やシナジー創出等を総合的に勘案し、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、政策的に必要と判断した株式等で、純投資目的に該当しない投資株式である場合に区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(保有方針)
真に患者さんのためになる革新的な医薬品を創製するには、長期的な協力関係を維持することができるパートナー企業の存在が不可欠であると考えています。このため、当社は当該企業との事業上の関係やシナジー創出等を総合的に勘案し、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、政策的に必要と判断した株式については保有しています。
中長期的な視点から当社の企業価値の向上につながるか否かの判断については、年1回、取締役会において個別銘柄ごとに保有目的や保有に伴う便益、リスク等を検証し、当該企業との事業上の関係やシナジー創出等を総合的に勘案したうえで判断し、政策保有株式全体の見直しにつなげています。なお、検討の結果、縮減を行うことになった株式については、対話により投資先企業の理解を得つつ、縮減を進めています。

(保有の合理性を検証する方法)
個別銘柄ごとに定量的に捉えられる保有便益と資本コストを比較検証し、リスク等も勘案の上、取引関係(取引金額、取引内容等)や事業上の必要性等の定性情報を加味し、銘柄ごとの具体的な精査を通して、総合的に判断・検証しております。
(個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)
上記(保有の合理性を検証する方法)に記載したような観点に着目し、取締役会において、保有の適否を検証しています。その結果、保有の合理性が低くなったと判断される一部の銘柄について、対話により投資先企業の理解を得つつ、縮減を進めることとしました。なお、当事業年度において減少した銘柄数および株式数の減少に係る売却価額の合計額は以下に記載のとおりです。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
2 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式が60銘柄以下のため全銘柄について記載しております。
3 個別銘柄ごとに定量的に捉えられる保有便益と資本コストを比較検証し、リスク等も勘案の上、取引関係(取引金額、取引内容等)や事業上の必要性等の定性情報を加味し、銘柄ごとの具体的な精査を通して、総合的に判断・検証しております。
4 (株)T&Dホールディングスは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である大同生命保険(株)は当社株式を保有しております。
5 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である(株)三菱UFJ銀行は当社株式を保有しております。
6 アルフレッサホールディングス(株)は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社であるアルフレッサ(株)は当社株式を保有しております。
7 (株)いよぎんホールディングスは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である(株)伊予銀行は当社株式を保有しております。
8 (株)三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である(株)三井住友銀行は当社株式を保有しております。
9 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株)はみなし保有株式として当社株式を保有しております。
10 インフロニア・ホールディングス(株)は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である前田建設工業(株)は当社株式を保有しております。
11 ダイト(株)における前事業年度から当事業年度までの株式数の増加は株式分割によるものです。
12 (株)バイタルケーエスケー・ホールディングスは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である(株)バイタルネットおよび(株)ケーエスケーは当社株式を保有しております。
13 (株)meitoは2025年9月1日付で名糖産業(株)から(株)meitoへ商号変更されております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
「人材戦略に関する基本方針等」については、「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組(2)人的資本の拡充に向けた取り組み」をご参照下さい。
また、当社グループにおける従業員の給与その他の給付の額及び内容については、職務・役割に基づく処遇設計と、成果に連動した報酬配分に基づき決定しております。
2026年3月31日現在
(注) 従業員数は就業人員数であります。
2026年3月31日現在
(注) 1 従業員数は就業人員数であります。
2 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含めて算出しております。
なお、基準外賃金は当事業年度より含めての算出となります。
(3) 労働組合の状況
当社の城東製品開発センター以外の事業所には単位組合として組織された小野薬品労働組合があり、城東製品開発センターには化学一般小野薬品労働組合があります。また、当社以外では東洋製薬化成㈱に東洋製薬化成株式会社労働組合があります。2026年3月末現在組合員数は、小野薬品労働組合1,743名、化学一般小野薬品労働組合11名、東洋製薬化成株式会社労働組合153名であります。
会社との関係は各組合とも円満であり、特記すべき事項はありません。
① 提出会社
(注) 1 当社では同一職位において男女間の賃金に差異はありません。男女間賃金差異は、「管理職クラスの中途採用では男性の比率が高いこともあり、女性管理職比率は改善してきてはいるものの9.1%にとどまっていること、総合職の女性の平均年齢が男性に対し、7.1歳若いこと」等により生じております。改善に向けて、女性管理職の登用拡大に向けた取り組み等、複数の対応を積極的に進めております。
2 男女の賃金の差異については、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。なお、直近の男女賃金差異の情報公表に関する解説資料および関連Q&Aの明確化を踏まえ、休職や欠勤、退職等により、1ヵ月以上給与支給がなかった労働者を対象から除外して算出しております。
3 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。(2026年3月31日時点の割合)なお、2021年度からの管理職に占める女性労働者の割合は、4.6%(2021年度)→5.1%(2022年度)→6.4%(2023年度)→7.4%(2024年度)と推移しております。
4 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
② 連結子会社
(注) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出した
ものであります。(2026年3月31日時点の割合)
(5) 使用人その他の従業員のみを対象とした役員・従業員株式所有制度の内容
当社は使用人その他の従業員のみを対象とした役員・従業員株式所有制度を導入しております。当該役員・従業員株式所有制度の内容について「1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。