該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2016年6月29日開催の第93回定時株主総会決議により、同年10月1日付にて株式併合(10株を1株に併合し、発行可能株式総数を2億株から2,000万株に変更)を実施したことによる減少であります。
2020年3月31日現在
(注) 1 自己株式676,880株は、「個人その他」に6,768単元、「単元未満株式の状況」に80株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 2020年3月31日現在における三井住友信託銀行株式会社の信託業務に係る株式数は、当社として把握することができないため記載しておりません。
2020年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)含まれております。
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
利益配分につきましては、株主への利益還元を経営の重要課題の一つと考え、内部留保の充実を確保しつつ継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。
また、剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、1株当たり60円(うち中間配当30円)としております。
内部留保につきましては、財務体質の強化・資金の効率運用及び新分野への研究開発投資などの長期計画に沿った資金需要に備えることといたしております。
なお、当社は取締役会決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、経営理念に立脚し、株主・投資家をはじめ、患者様、取引先、社会からの信頼を高めるとともに、会社の迅速・果断かつリスクを勘案した意思決定を促し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図り、「なくてはならない存在」としての企業であり続けるために、経営の最重要課題の一つとして、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
当社におけるコーポレート・ガバナンス体制の構築につきましては、統治機能を有効に発揮させ企業価値の向上と企業の健全かつ永続的な発展を図るという経営方針に基づき、それらを確実に実現させていくために、経営上の重要事項の迅速かつ的確な判断を行う意思決定機関と厳格な経営監視体制の確立に努めることを基本方針としております。
当社の取締役会は取締役14名(うち社外取締役2名)で構成され、代表取締役社長 戸田幹雄が議長を務め、その他の構成員は取締役11名(戸田隆雄、三柳順一、千北隆彦、西村昭吉、松井幸信、髙橋貞雄、岡純一、伊藤雅教、中俊人、古賀彰、大谷英樹)及び社外取締役2名(須藤実、川口碩保)であり、法令及び定款に定められた事項ならびに経営上の重要事項を審議・決定しております。なお、当事業年度におきましては、11回の取締役会を開催いたしました。
当社は監査役会設置会社であります。監査役会は常勤監査役桑田順司及び非常勤の社外監査役2名(松岡大藏、青本悦男)の合計3名で構成されております。当事業年度においては、第97回定時株主総会終結の時をもって退任した常勤監査役松本清治が議長を務め、12回の監査役会を開催、また、取締役会に出席して意見を表明しております。なお、第97回定時株主総会以後は、新たに選任された常勤監査役桑田順司が議長を務めます。
当社は2019年9月2日開催の取締役会において、取締役の報酬決定プロセスの客観性・透明性・公平性を確保するために、取締役会の任意の諮問機関として、報酬委員会を設置いたしました。報酬委員会は代表取締役社長 戸田幹雄(委員長)及び取締役4名(戸田隆雄、三柳順一、千北隆彦、髙橋貞雄)で構成されており、取締役の報酬等について審議いたします。
当社は、監査役会設置会社として、社外監査役を含めた監査役による経営監視を十分機能させることで監視・監督機能の充実と意思決定の透明性を確保しております。この監査役による経営監視を主軸とした企業統治体制に加えて、当社は取締役会による経営監督の実効性と意思決定の透明性を強化・向上させることを目的に、独立性の高い社外取締役を選任しております。社外取締役を含む取締役会と社外監査役が過半を占める監査役会を基礎とした現状における当社の企業統治体制は、意思決定の透明性と監視・監督機能が適切に組み込まれたコーポレート・ガバナンス体制であると判断しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図表化しますと以下のとおりとなります。

③ 企業統治に関するその他の事項
取締役会、監査役会のほか、代表取締役と総務、開発、生産、営業の各総括担当取締役で構成する経営会議を設置し、重要な業務方針の審議・策定、取締役会への上程、承認後の各事業部門への指示・伝達及び進捗状況の確認等を行っております。また、経営戦略策定及び経営指標の分析、予算編成・予実管理等を担当する「経営企画室」、法令等の遵守をはじめとした企業の社会的責任を全うしていくために「コンプライアンス委員会」や「リスク管理委員会」等の各種委員会を設け、部門横断的な情報の共有化と企業統治の実効性の確保に努めております。加えて、当社は株主共同の利益の確保に向けて、いわゆる企業買収防衛策を導入しており、該当事案が発生した場合には、社外取締役1名及び社外監査役2名からなる「独立委員会」が対応することになっております。
当社は、複数の法律事務所と顧問契約を締結して法律面での指導・助言を受け、健全かつ適正な企業活動の推進に努めております。
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査室、内部統制室及び3名の監査役で構成されております。なお、こちらについての詳細は、「(3) 監査の状況」に記載しております。
当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名の全員を独立役員に指定し一般株主と利益相反が生じることのないよう取締役会監視機能の強化に努めております。
また、社外取締役及び社外監査役の全員と、会社法第427条第1項及び当社定款に基づき、会社法第423条第1項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該賠償責任限定契約に基づく損害賠償責任の限定額は、法令が定める金額としております。
④ 株式会社の支配に関する基本方針
a.基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必要であると考えております。上場会社である当社の株式については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社取締役会としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主全体の意思により決定されるべきであり、当社の支配権の移転を伴う買収提案があった場合、当社株式を売却するかどうかの判断も、最終的には当社株式を保有する株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。また、当社は、当社株式について大量買付けがなされる場合、これが当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式の大量買付けの中には、その目的等からして企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社の経営にあたっては、当社の企業理念、企業価値の源泉等への十分な理解が不可欠であり、これらに対する十分な理解がなければ、当社の企業価値・株主共同の利益を確保、向上させることはできません。
当社の企業価値の源泉は、①生命維持の基本となる輸液や人工腎臓用透析剤等の安定的な供給を可能とする生産・供給体制、②輸液や人工腎臓用透析剤を主力とする医薬品事業を通じて構築した日本全国の病院との広範かつ強固なネットワーク、③輸液や人工腎臓用透析剤を主力とする医薬品市場における“ぶどうマーク”や“キンダリー”の高いブランド力、④社会において「なくてはならない存在」として患者の方々の生命維持と社会生活を最優先に経営してきたことにより構築した患者・病院・卸・株主・地域社会等のステークホルダーとの信頼関係、⑤医薬品の安定供給の社会的使命を全うするための必須かつ喫緊の課題である経営基盤の安定化、強化に向けた新分野開発の鋭意推進、⑥当社の経営理念に誇りを持ち、患者の方々の生命維持と社会生活を最優先に当社の成長・発展・進化を目指す従業員の存在にあると考えております。
当社株式の大量買付けを行う者が、かかる当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損されることになります。
当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
b.基本方針の実現に資する特別な取組み
イ.当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上のための取組みについて
当社は、当社の強みである医薬品事業を中心とした独創的な医薬品等の開発・供給を通して、患者さんの健康で豊かな生活の向上に貢献する事業活動を展開しております。また、製薬企業としての社会的使命及び責任を深く自覚し、高い倫理観のもと法令遵守を徹底するとともに、株主をはじめとするステークホルダーの皆様との信頼関係の強化に努めることによって、企業価値の向上に重点をおいた経営を推進しております。かかる基本理念のもと、当社は次の3項目を経営の中長期的な重点課題として、その実現に鋭意取り組んでおります。
(販売に関する施策)
・透析剤トップメーカーとして、透析患者の方々にとって必要不可欠である透析剤の安定供給を最重点課題とし、透析用剤、ろ過型人工腎臓用補液、生理食塩液及び透析関連品の血液凝固阻止剤、吸着型血液浄化器、透析器などの新たな需要市場を開拓し拡販を推進する。
・国のジェネリック医薬品市場拡大政策に即応し、DPC/PDPS制度(診断分類別包括評価支払制度)導入病院を中心に、後発品採用に向けた積極的な営業活動を展開する。
(製造に関する施策)
・継続する国民医療費抑制策による薬価引き下げに対処するため生産の効率化、製造コストの引き下げへの合理化に徹した設備投資を推進する。
・医療機関のニーズに即した、より安全性の高い容器を用いたろ過型人工腎臓用補液サブラッドBSGなどの医薬品を製造する。
・信頼性保証本部との連携のもと品質管理を徹底し製品ブランドの信頼性の向上へ総力を傾注する。
・研究開発センターとの連携をも含めて、新製品の開発・量産化に備えた体制整備にも鋭意投資を進める。
(研究開発に関する施策)
・透析関連製剤については、医療現場に即応した新製品の開発を進め、成熟期を迎えつつある透析医療分野のさらなる活性化を図り、さらに、遺伝子バイオ技術を応用した新薬開発等により、新領域の開拓も鋭意、推進する。
・研究開発センターでは、生産、営業、信頼性保証の各本部と常時密接な連携を保ちつつ、開発期間の短縮や開発コストの低減を念頭に所属員一丸で業務の効率化に取り組む。
ロ.コーポレート・ガバナンスの強化
当社は、経営の効率や公正性、法令遵守を確保するためのコーポレート・ガバナンスの強化は、多様なステークホルダーの皆様と適切な関係を維持し、社会的な責任を果たすことに繋がり企業価値・株主共同の利益の向上に資するものと考えております。現在、取締役会は社外取締役2名を含む取締役14名で構成し、取締役会専決事項、経営上の重要事項の意思決定を行うとともに取締役の職務執行を監督しております。監査役は、社外監査役2名を含む3名であり、取締役会及び重要な会議への出席や、業務及び財産状況の確認を通じて、取締役の職務遂行を監査しております。そのほか、当社は内部監査室及びコンプライアンス委員会、リスク管理委員会等各種委員会を設置し、これらによる監視・統制に万全を期しております。
c.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、上記a記載の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、2018年6月26日開催の第95回定時株主総会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)を株主の皆様のご承認をいただき継続しました。本プランの概要は以下のとおりです。
本プランは、当社株式に対する大量買付けが行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量買付けに応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とする枠組みが必要不可欠であり、これらを行っていくことにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的としております。本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付けその他の取得、もしくは当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の当該公開買付けに係る買付け等後の株券等所有割合及びその特別関係者の当該公開買付けに係る買付け等後の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けもしくはこれらに類似する行為またはこれらの提案(以下「買付等」といいます。)を適用対象とします。
買付等を行おうとする者(以下「買付者等」といいます。)に対して、当該買付等に先立ち、買付等に関する情報の提出を求めるなど、当社取締役会並びに社外取締役及び社外監査役で構成される独立委員会が当該買付等の内容の検討等を行うための手続を定めています。
独立委員会は、買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う場合、当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがある場合等、本プランに定める要件に該当する買付等であると判断した場合には、原則として、当社取締役会に対し、買収者等による権利行使は(一定の例外事由が存する場合を除き)認められないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項等が付された新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当てその他の法令及び当社定款の下でとりうる適切な施策を実施すべき旨の勧告を行います。当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して、本新株予約権の無償割当て等の実施または不実施等に関する決議を行います。当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての実施を決議した場合、当社は、本新株予約権をその時点の当社を除く全ての株主に対して無償割当ての方法により割り当てます。本プランに従った本新株予約権の無償割当て等の実施もしくは不実施または本新株予約権の取得等の判断については、取締役の恣意的判断を排するため、独立性の高い社外取締役及び社外監査役から構成される独立委員会の客観的な判断を経ることとしています。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には株主の皆様の意思を確認するための株主総会を招集し、新株予約権無償割当ての実施または買付者等の買付等に関しての株主の皆様の意思を確認することがあります。
なお、買収防衛策の詳細につきましては、インターネットの当社ホームページ(https://www.fuso-pharm.co.
jp/)に掲載しております。
本プランの有効期間は、2018年6月26日から同日後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、その有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本プランに係る本新株予約権の無償割当て等に関する事項の決定についての取締役会への上記委任を撤回する旨の決議が行われた場合、または、②当社取締役会もしくは株主総会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることとなります。
d.上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
上記b「基本方針の実現に資する特別な取組み」に記載した各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに基本方針の実現に資するものです。従って、これらの各施策は、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
上記c「基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み」に記載した本プランは、当社株券等に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うものです。
また、本プランは、買収防衛策に関する指針等の要件を充足していること、株主意思を重視するものであること、取締役の恣意的判断を排除するため本プランの発動及び運用に際しての実質的な判断が社外取締役及び社外監査役で構成される独立委員会により行われること、合理的な客観的要件が充足されなければ本プランが発動されないように設定されていること、第三者専門家の意見の取得が可能とされていることで独立委員会による判断の公正性・客観性が担保される仕組みとなっていること、デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと等の理由から、本プランは当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
⑤ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.自己の株式の取得
経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営施策を機動的に遂行していくために、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。
b.中間配当
株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
取締役の定数は15名以内とする旨を定款に定めております。
取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
男性
(注) 1 取締役 戸田隆雄は、代表取締役社長 戸田幹雄の弟であります。
2 取締役 西村昭吉は、代表取締役社長 戸田幹雄の義弟であります。
3 取締役 須藤実、川口碩保は、社外取締役であります。
4 監査役 松岡大藏、青本悦男は、社外監査役であります。
5 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
須藤 実氏は、公認会計士として幅広い経験と財務・会計に関する知識を有しており、客観的かつ専門的な視点から当社経営に対して有用な指摘等をいただけるものと考えております。
川口碩保氏は、上場企業の役員を経験されており、客観的な視点から当社経営に対して有用な指摘等をいただけるものと考えております。
松岡大藏氏は、税理士として幅広い経験と財務・会計・税務に関する知識を有しており、客観的かつ専門的な視点から当社経営に対して有用な指摘等をいただけるものと考えております。
青本悦男氏は、弁護士として幅広い経験と企業法務に関する知識を有しており、客観的かつ専門的な視点から当社経営に対して有用な指摘等をいただけるものと考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、「社外役員の独立性判断基準」を定めており、以下に定める要件を満たすと判断される場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
1 本人が、当社の業務執行者または出身者でないこと。
また、過去5年間において、本人の近親者等(注)1が当社の業務執行者でないこと。
2 本人が、現在または過去5年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
(1) 当社の大株主(注)2の業務執行者
(2) 当社の主要な取引先(注)3の業務執行者、または当社を主要な取引先とする会社の業務執行者
(3) 当社の主要な借入先(注)4の業務執行者
(4) 当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
(5) 当社から役員報酬以外に多額(注)5の金銭等を得ている者
(6) 当社の役員相互就任先の業務執行者
(7) 当社から多額の寄付または助成を受けている団体(注)6の業務を執行する者
3 本人の近親者等が、現在、2(1)乃至(7)に該当しないこと。
(注)1 近親者等とは、本人の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族をいう。
2 大株主とは、当社事業年度末において、自己または他人の名義をもって議決権ベースで5%以上を保有する株主をいう。
3 主要な取引先とは、当社の取引先であって、その年間取引金額が当社の売上高または相手方の連結総売上高の2%を超えるものをいう。
4 主要な借入先とは、当社が借入れを行っている金融機関であって、その総借入金残高が事業年度末において当社の総資産の5%を超える金融機関をいう。
5 多額とは、当社から収受している対価が年間1千万円を超えるときをいう。
6 多額の寄付または助成を受けている団体とは、当社から年間1千万円を超える寄付または助成を受けている団体をいう。
これらの社外取締役及び社外監査役はいずれも経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を行っております。また、取締役会や監査役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。特に社外監査役は常勤監査役、内部監査部門及び会計監査人と連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。
会計監査人との連携につきましては、社外取締役及び社外監査役は会計監査人から各事業年度の監査計画及び監査結果について報告を受け、また必要に応じて情報支援等を行い緊密な連携関係の維持向上に努めております。
また、「① 役員一覧」に記載のとおり、社外取締役の須藤実及び社外監査役の松岡大藏の両氏は当社株式を所有しておりますが、これ以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間における取引関係その他、人的関係、資本的関係等はありません。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会設置会社であります。
b.人員
当社は、監査役は5名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、監査役の選任については、高い倫理観を有し、人格・見識に優れた人物であるとともに、法曹、行政、会計、教育等の分野で高い専門性と豊富な経験を有する人物であることを要するとの考え方に基づき、監査役会の同意を得た上で、取締役会において監査役候補者を決定し、株主総会に同選任議案を上程、審議を経て、承認決議をいただいております。
提出日現在、監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役(非常勤)2名の合計3名をもって構成しております。
なお、社外監査役2名全員は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」により、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性を有しております。
c.財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役
氏名:松岡 大藏
資格:税理士
経歴等:税理士として、松岡大藏税理士事務所を開設し、代表となり、現在に至る。(2004年6月定時株主総会にて当社社外監査役に就任)
d.手続
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人である監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。
一方、各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施します。
・取締役会その他重要な会議に出席し、代表取締役社長、その他の取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査します。
・取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)については、代表取締役社長、その他の取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明します。
・会計監査については、監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、監査法人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めます。また、監査法人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めます。
e.監査役の役割分担
常勤社内監査役:監査計画で定めた基本方針に基づき、社内にて監査業務全般を実施
非常勤社外監査役:各自の持つ専門的な知見及び経験を活かした監査を実施
f.その他
監査役補助使用人の員数:1名
専任/兼任の別:兼任
専門性:会社法、金融商品取引法等につき法的知識を有する
(最近事業年度における監査役及び監査役会の活動状況)
当事業年度における監査役及び監査役会の活動状況の概要は、次のとおりであります。
a.監査役会の開催状況及び個々の監査役の出席状況
監査役会は12回開催し、個々の監査役の出席状況については次の通りです。
なお、1回当たりの会議の平均所要時間は、64分であります。
(注)松本清治は、2020年6月26日開催の第97回定時株主総会終結の時をもって退任しております。
b.監査役会における主な検討項目
監査役会は、次のとおり重点監査項目を設定し、検討を加えております。
①取締役会等の意思決定の監査
取締役会その他重要な会議における取締役による意思決定に至るプロセス及び決定内容の適法性ならびに適正性、妥当性、合理性について監査する。
②内部統制システムに係る監査
当社の内部統制システムの構築・運用状況を監査する。特に業務上の重要法令遵守体制の整備・運用状況、周知徹底状況とリスク管理体制の状況を監査する。
また、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度(財務報告に係る内部統制)への対応状況についても監査を行う。
③企業情報開示体制の監査
経営の透明性、信頼性、健全性を確保するため、企業情報が適時適切に開示される体制が構築されているか、適正に運用されているか等を監査する。
④事業報告等及び計算関係書類の監査
事業報告等が法令等に従って会社の状況を適切に示しているかを監査する。また、計算関係書類についても会計方針等の適正性や重要事項の内容の確認を行うとともに会計監査人の会計監査報告の相当性を判断する。
⑤会計監査人の職務遂行が適正に行われることを確保するための体制の監査
会計監査人の独立性や遵法性など職務の遂行が適正に行われることを確保するための会計監査の品質管理体制を確認する。
c.常勤・非常勤監査役の活動状況
①常勤/社内監査役
・代表取締役への定期的なヒアリング
・取締役等へのヒアリング
・取締役及び経営幹部に対する助言及び提言
・重要会議への出席
・重要会議の議事録の閲覧
・重要な決裁書類等の閲覧
・往査
・会計監査人監査への立会い
②非常勤/社外監査役
・取締役会、監査役会での意見表明
② 内部監査の状況等
a.組織
当社は、代表取締役社長の直轄組織として、内部監査室及び内部統制室を設置し、会計監査と業務監査及び財務報告に係る内部統制の評価を実施しております。
b.人員
内部監査室及び内部統制室の所属員は合計4名であります。
c.手続
内部監査室は、内部監査規程に基づき、予め事業年度毎に前回監査の結果及び監査対象の業務の量的及び質的重要性を考慮の上、監査計画書を作成し、代表取締役社長の承認の下、内部監査を実施します。
内部統制室は、企業会計審議会公表の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」に準拠して、全社統制及び、業務プロセスの整備・運用状況について評価します。
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
井上 嘉之
髙見 勝文
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他13名であります。
e.監査法人の選定方針と選定した理由
当社は、外部会計監査人の選任及び評価に関する基準として、次に掲げる各項目を定めております。
・当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を適切に遂行することができる一定の規模を有していること
・審査体制が整備されていること
・監査に要する日数及び日程が適切であること
・具体的な監査実施要領が整備されていること
・監査費用が合理的かつ妥当であること
・日本公認会計士協会の「独立性に関する指針」により独立性が確認できることとともに必要な専門性を有していること
当社は、監査役及び監査役会が、会計監査人である有限責任監査法人トーマツについて、監査役会の定める「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」及び「外部会計監査人の選任及び評価に関する基準」に照らし合わせ、解任または不再任に係る事由に該当せず、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の要素の観点から監査を遂行するに十分であると判断していることから、これを以って同監査法人を選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証し、また、会計監査人が「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めた上で、相当であると評価しております。
前事業年度及び当事業年度の非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針は、監査時間及び内容等を勘案したうえで、監査役会の同意を得て決定しております。
当社の監査役会は、会計監査人の報酬等について、前事業年度の監査実績の評価、監査計画と実績の対比を踏まえ、当事業年度の監査計画における監査時間、配員計画及び報酬額の見積りの相当性を検討し、同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容は、取締役の報酬額は、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、短期のみでなく中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的で設計しております。
各取締役の報酬額は、取締役会より委任された代表取締役社長が取締役の職務、従業員の給与とのバランス、経済情勢、業績等を勘案して決定しております。また、当社は2019年9月2日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会を設置いたしました。報酬委員会が取締役の報酬等を算定し、その内容を代表取締役社長に答申し、取締役会より委任された代表取締役社長は、報酬委員会の答申内容に基づき、各取締役の報酬額を決定いたします。
また、各監査役の報酬額は、他社の水準等を考慮し、監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2011年6月29日開催の第88回定時株主総会で決議されており、決議の内容は「取締役報酬額は年額180百万円以内」、「監査役報酬は年額36百万円以内」であります。
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されております。
業績連動報酬といたしましては、取締役は、各事業年度の業績、株主への配当、従業員賞与水準等の事情を勘案したうえで決定し、監査役は他社の水準等を考慮したうえで決定する役員賞与であります。
なお、上記の様に、様々な要因を勘案し決定する為、支給割合の決定や業績連動報酬に係る指標及び基準額は、明確には定めておりません。
業績連動報酬以外の報酬等といたしましては、他社の水準等を考慮し、毎月固定額を支給する月次報酬と、当社の定める一定の基準に則り算定し、株主総会の決議に基づき支給する退職慰労金であります。
当事業年度におきましては、取締役に対する役員賞与について、2020年4月22日に開催された報酬委員会の答申内容に基づき、取締役会より委任された代表取締役社長が各取締役の賞与額を決定しております。なお、役員の報酬等の総額に関しましては、株主総会で決議された報酬限度額を超えるものではありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記に記載しております「業績連動報酬」は「役員賞与引当金繰入額」であります。
また、「退職慰労金」は「役員退職慰労引当金繰入額」であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、
・専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とした場合を、純投資目的である投資株式としております。
・中長期的な観点で、当社の事業運営に資する取引先等について、取引の性質及び規模等から必要と判断した場合を、純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社は、中長期的な観点で持続的な成長及び企業価値の向上を目指しており、事業運営に資する取引先等について、取引の性質及び規模等から株式保有の必要性を判断しております。
必要性の判断基準といたしましては、以下の保有方針の通りであります。
・製商品の販売を行う取引先企業との業務のより円滑な推進に資する場合
・商品及び原材料の仕入、業務委受託や共同研究開発等を行う取引先企業等との、安定的な調達や新領域の製品開発の推進となる経営戦略の一環に資する場合
・金融取引等を行う取引先企業とのより良好な関係の構築に資する場合
上記方針に則り、取締役会において保有株式の妥当性や株価、配当の状況を勘案し、合理性並びに個別銘柄の保有の適否の検証を行い、保有効果が希薄となった場合は、処分し縮減することとしております。
当事業年度末時点の検証を取締役会において行った結果、全銘柄を継続保有いたします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果につきましては、上記以外は記載が困難でありますが、取締役会において保有株式の妥当性や株価、配当の状況を勘案し、合理性並びに個別銘柄の保有の適否を検証しております。