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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
15,400,000 |
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計 |
15,400,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 |
提出日 |
上場金融商品取引所名 |
内容 |
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普通株式 |
4,261,420 |
4,261,420 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります |
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計 |
4,261,420 |
4,261,420 |
― |
― |
(注) 提出日現在の発行数には、平成29年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発
行された株式数は、含まれておりません。
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決議年月日 |
平成29年6月23日 |
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新株予約権の数 |
200個 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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単元株式数は100株であります |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
20,000株(新株予約権1個につき100株) (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり5,414円 (注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
平成32年8月2日~平成35年8月1日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 |
5,414円 |
(注)3 |
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資本組入額 |
2,707円 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
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代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
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新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)7 |
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(注) 1 新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、本株式数(以下、「対象株式数」という)は次の算式により調整されるものとします。
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調整後対象株式数 |
= |
調整前対象株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、対象株式数の調整を必要とする場合には、当社は対象株式数の調整をすることができるものとします。
2 新株予約権の行使に際して出資される、新株予約権1個当たりの財産(金銭に限る)の価額は、1株当たりの出資価額(以下、「行使価額」という)に対象株式数を乗じた金額とします。
なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合、又は当社が時価を下回る価額で自己株式を処分(新株予約権の行使により自己株式を処分する場合を除く)する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
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既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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1株当たりの時価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
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上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」とそれぞれ読み替えるものとします。
3 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本
金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。
4 (1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)が当社又は当社子会社の役員若しくは従業員の地位をいずれも失った場合(任期満了又は定年による場合は除く)は、新株予約権は直ちに失効し、以後行使できないものとします。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が、新株予約権者が死亡した日から3ヶ月が経過する前に相続手続を完了したときに限り、新株予約権の相続を認めます。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。
5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要することとします。
6 当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうるものとします。
この場合に交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとします。
(1) 新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式
(2) 新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整します。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てることとします。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整します。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることとします。
(4) 新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることとします。
(5) 譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の承認を要することとします。
7 (1) 当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認された場合、又は当社が子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議で承認された場合)であって、当社取締役会が取得の日を定めて新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は当該日に新株予約権を無償で取得することとします。
(2) 新株予約権は、新株予約権者が、4に定める行使条件を満たさない状態である場合等、新株予約権を行使できない状態にある場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて当該新株予約権を取得する旨決議したときは、当社は当該日に当該新株予約権を無償で取得することとします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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平成29年7月1日~ |
― |
4,261 |
― |
4,304 |
― |
― |
平成29年9月30日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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計 |
― |
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(注) 上記のほか当社所有の自己株式597千株(14.01%)があります。
平成29年9月30日現在
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 597,300 |
― |
― |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 3,632,300 |
36,323 |
― |
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単元未満株式 |
普通株式 31,820 |
― |
― |
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発行済株式総数 |
4,261,420 |
― |
― |
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総株主の議決権 |
― |
36,323 |
― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が300株(議決権3個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式59株が含まれております。
平成29年9月30日現在
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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(自己保有株式) |
東京都千代田区岩本町 |
597,300 |
― |
597,300 |
14.01 |
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計 |
― |
597,300 |
― |
597,300 |
14.01 |
該当事項はありません。