(注) 提出日現在の発行数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後に当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、当該新株予約権1個につき交付される当社普通株式の数(対象株式数)は次の算式により調整されるものとします。
なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
また、当社が合併又は会社分割を行う場合等、対象株式数の調整を必要とする場合には、当社は対象株式数の調整をすることができるものとします。
2 新株予約権の行使に際して出資される、新株予約権1個当たりの財産(金銭に限る)の価額は、次により決定される1株当たりの出資価額(行使価額)に対象株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05 を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げることとします。
ただし、その価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とします。
なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分(新株予約権の行使により自己株式を処分する場合を除く)する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」とそれぞれ読み替えるものとします。
3 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本
金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。
4 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(新株予約権者)が当社又は当社子会社の役員若しくは従業員の地位をいずれも失った場合(任期満了又は定年による場合は除く)は、新株予約権は直ちに失効し、以後行使できないものとします。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が、新株予約権者が死亡した日から3ヶ月が経過する前に相続手続を完了した場合に限り、新株予約権の相続を認めます。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。
5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要することとします。
6 当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に従い、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が交付されうるものとします。
この場合に交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとします。
(1) 新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式
(2) 新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整します。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てることとします。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整します。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げることとします。
(4) 新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることとします。
(5) 譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の承認を要することとします。
7 2016年6月29日開催の第84回定時株主総会の決議に基づき、2016年10月1日付をもって普通株式10株を1株に併合したことにより、当該株式併合を反映した数値を記載しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2016年6月29日開催の定時株主総会決議により、2016年10月1日付で10株を1株に株式併合したことに伴う減少であります。
2021年3月31日現在
(注) 1 自己株式623,228株は、「個人その他」に6,232単元、「単元未満株式の状況」に28株をそれぞれ含めて記
載しております。
2 株式会社証券保管振替機構名義の株式が、上記「その他の法人」に3単元含まれております。
2021年3月31日現在
(注) 上記のほか当社所有の自己株式623千株があります。
2021年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が300株(議決権3個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式28株が含まれております。
2021年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使及び単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置付けており、今後予想される業界の競争激化に備え、経営全般の効率化による収益力の向上と財務体質の強化を図るとともに、安定的な配当を行うことを基本としております。
内部留保につきましては、主に研究開発、生産設備の増強等、事業活動の拡大並びに経営基盤の強化に活用してまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、50円の配当をすることにいたしました。
なお、当社は取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主の皆様から負託された経営責任を重く受け止め、経営組織とその運用のあり方の適正化に努め、株主の皆様、お客様、地域社会一般に対して一層の経営の透明性を高めることにより、公正な経営を実現することを最重要事項としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(企業統治の体制の概要)
・会社の機関設計に関し、株主各位の総意を表す株主総会において選任された取締役が、経営効率の向上とコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に、経営機能を「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行機能」に分離し、前者を取締役(会)、後者を執行役員(会議)に配分しております。
取締役会は有価証券報告書提出日現在、山口一城、轡田雅則、山川富雄、安本昌秀、原田裕司、吉野正己の取締役6名(うち2名は社外取締役)で構成され、代表取締役社長山口一城を議長とし、原則月1回開催されております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営方針及び中長期経営計画の策定、重要事項の決議を行っております。また、取締役会にはすべての監査役が出席し、重要事項の決定、業務執行状況などについても、十分な監査機能を発揮できる体制を整えております。
執行役員会議は有価証券報告書提出日現在、山口一城、轡田雅則、山川富雄、安本昌秀、畑田康、工藤伸一、中島慎司、速水康紀、嶋田次郎の執行役員9名によって構成され、代表執行役社長山口一城を議長とし、毎月上旬と下旬の2回行われるのが通例です。執行役員会議は、取締役会で策定された経営方針及び中長期経営計画に基づき定められた経営目標を具体的に担い、当社の業務執行の全般的執行方策を審議し、決定しております。また、執行役員会議には常勤監査役が出席し、重要事項の決定、業務執行状況などについても、十分な監査機能を発揮できる体制を整えております。
・当社は監査役制度を採用しており、監査役が取締役会その他の社内の重要会議等に積極的に参加することで把握した取締役及び執行役員等の職務執行状況全般について、厳正中立な監査を行っております。
監査役は有価証券報告書提出日現在、常勤監査役牧野盛1名と高橋剛、進藤直滋の非常勤監査役2名(社外監査役)により構成されています。各監査役は、監査役監査基準、監査役監査計画に基づき、業務執行の適法性について監査しており、また、取締役会、経営に係る重要な会議への出席、取締役、執行役員、従業員から受領した報告についての検証、業務や財産の状況に関し必要に応じ調査等を実施することにより、会社の基本方針、重要事項の決定、業務執行状況などについても、十分な監査機能を発揮できる体制を整えております。
・現在採用している監査役設置会社形態は当社にとって不変の機関設計ではなく、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社形態についても、さまざまな角度から今後も検討を行ってまいります。
・その他、適正な財務情報を開示するため、監査役との連携の下で、会社法及び金融商品取引法等に定められた会計監査人による監査を実施しております。
・リスク管理委員会は、リスク管理規程に基づき、リスク毎の責任部署を定めたうえ、当社及び子会社のリスクを総合的に管理するため、有価証券報告書提出日現在、リスク管理担当取締役轡田雅則を委員長として設置されており、当社及び子会社のリスク管理について、定期的に取締役会に報告しております。
(上記体制を採用する理由)
・当社は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し監査役(会)設置会社としております。業務執行については、経営機能を「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行機能」に分離し、前者を取締役(会)、後者を執行役員(会議)に配分しております。執行役員会議での目標進捗状況は随時取締役会にフィードバックされ、必要ある場合は見直しをすることにより、経営の効率化が図られます。
社外取締役は、当社との間に特別の利害関係がなく高い独立性を有しており、独立した立場から経営監督する役割を担っております。
・社外取締役及び社外監査役への情報伝達等を担当する部署を定め、取締役会に付議される議題・議案等について事前に資料を手交、かつ説明を行っております。日常的なレベルで何らかの情報伝達が必要な場合や社外取締役あるいは社外監査役から情報を求められた場合は、その事項に関係する部署がこれに迅速に対応しております。
・監査機能については、監査役、会計監査人(監査法人)、内部監査部門の連携によって、効果的な監査が図られております。
・取締役候補者は、代表取締役社長が選定し、取締役会での承認を得た後、株主総会の決議により、取締役に選任しております。
・執行役員は代表取締役社長が指名し、取締役会での承認を得て選任しております。執行役員は、取締役会からの権限委譲により業務執行を行います。
なお、当社の提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおり図示されます。

③ 企業統治に関するその他の事項
(企業統治に関する事項―内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備状況)
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき2006年5月12日開催の取締役会において内部統制基本方針を制定し、その後、社会情勢の変化に鑑み、適宜改定しております。
・取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
1)日本ケミファ法令等遵守行動基準を定め、当社の役員・使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、法令等遵守担当取締役を委員長とする法令等遵守推進委員会を設置し、同委員会が中心となって役員・使用人の教育等を行う。
2)社長直轄の内部監査部門は、法令等遵守推進委員会と連携の上、法令等遵守の状況を監査する。これらの活動結果は、必要に応じて取締役会に報告されるものとする。
3)法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として、常勤監査役、法令等遵守担当役員、法令等遵守推進委員会事務局、及び社外監査役、顧問弁護士等の中から法令等遵守推進委員会が定める1人又は複数の者宛てのホットラインである「Nippon Chemiphar Hot Line」を設置・運営する。この場合、通報者の希望により匿名性を保証するとともに、通報者に不利益が無いことを確保する。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
1)文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を電磁的記録その他各種の記録及び書面文書(以下、「文書」という)に記録し、保存する。
2)取締役及び監査役は、常時これらの文書を閲覧できる。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)当社の経営に重大な影響を及ぼす種々のリスクを把握するとともに、リスクに係る管理体制の整備、発現したリスクへの対応等を行うため、リスク管理規程を制定する。
2)リスク管理規程に基づきリスク毎の責任部署を定めたうえ、当社のリスクを総合的に管理するため、リスク管理担当取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置する。同委員会は当社のリスク管理について、定期的に取締役会に報告する。
3)コンプライアンス及び情報セキュリティに関するリスクについては、リスク管理委員会の下部組織として設置する法令等遵守推進委員会及び情報セキュリティ委員会が所管する。
4)内部監査部門は、リスク管理委員会と連携の上、各部署のリスク管理の状況を監査する。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)取締役会は経営方針及び中長期経営計画を策定し、これに基づき役員・使用人が共有する経営目標を定める。
2)経営目標達成のために、各執行役員は取締役会により分配された権限に基づく具体的目標と効率的な達成の方法を定める。
3)執行役員会議は定期的に、各執行役員の目標達成進捗状況をレビューし、改善を促す。
4)執行役員会議のレビューを受けて取締役会は当初の経営方針及び中長期経営計画あるいは経営目標の妥当性を議論し、職務執行の効率化の観点から、必要がある場合は随時見直す。
・当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)子会社に対して、職務執行に係る事項について定期的に報告させるとともに、必要の都度、その報告を求めることができる。
2)リスク管理委員会で、当社及び子会社(以下、「日本ケミファグループ」という)のリスクを総合的に管理するとともに、子会社毎に担当執行役員を任命し、担当子会社がコンプライアンス及び情報セキュリティに関するリスクも含めたリスク管理体制を構築するよう指導する。
3)企業集団としての事業活動を行うために必要な基本事項をグループ管理体制に定め、その適切な運用により、子会社取締役の職務の執行の効率性の向上を図る。
4)子会社に日本ケミファ法令等遵守行動基準を適用し、法令等遵守推進委員会がグループ全体のコンプライアンス・リスクを管理する体制とし、また、「Nippon Chemiphar Hot Line」を子会社の使用人が利用できるように運営する。
5)日本ケミファグループに属する会社間の取引は、法令・会計原則その他の社会規範に照らし適切なものでなければならない。
6)内部監査部門は、日本ケミファグループにおける内部監査を実施又は統括し、日本ケミファグループの内部統制の有効性と妥当性を確保する。
7)監査役は、日本ケミファグループの連結経営に対応したグループ全体の監視・監査を実効的かつ適切に行えるよう会計監査人及び内部監査部門と協働して適切な体制を構築する。
・監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)監査役は、内部監査部門の使用人あるいはその業務を行うに適切な部署の使用人を補助者(以下、「補助者」という)として、監査業務に必要な事項を命令することができる。
2)補助者は、監査役の監査業務に関する命令に関して、会社の指揮命令を受けないものとする。また、補助者の人事異動等については、監査役会の意見を尊重するものとする。
3)補助者が監査役の監査業務に関する命令を受けたときは、専らその指揮命令に従うものとする。
・当社及び子会社の取締役・使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
1)日本ケミファグループの役員・使用人は法定の事項、日本ケミファグループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況を監査役会に対してすみやかに報告する。
2)報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、監査役会との協議により決定する。
3)日本ケミファグループは、監査役会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として、不利な取り扱いを受けないことを確保する。
・監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用又は債務を処理する。
・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的な意見交換会を開催する。
・財務報告の信頼性を確保するための体制
1)日本ケミファグループの財務報告の信頼性を確保するため、全社統制及び業務プロセスにおける文書化など体制整備を進める。
2)構築した体制を運用し、その評価及び改善を適宜行い、財務報告の重要な事項に誤りが発生するリスクを低減することに努める。
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
1)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決し、これらとかかわりのある企業、団体とはいかなる関係も持たない旨を日本ケミファ法令等遵守行動基準に定め、日本ケミファグループの役員・使用人全員に周知徹底する。
2)平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や弁護士などと緊密に連携を取り、組織全体としてすみやかに対処する。
(社外取締役及び社外監査役との間で会社法第427条第1項に規定する契約の概要)
当社は社外役員として有能な人材を迎えることができるよう、社外役員との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、全社外取締役及び全社外監査役それぞれとの間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
・社外役員が任務を怠ったことによって当社に対し損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度として、その責任を負うものとします。
・上記の責任限定が認められるのは、社外役員がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとします。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社が企業価値・株主共同の利益を継続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。
但し、当社の支配権の移転を伴う買付提案についての判断は、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。
しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社では、グループとして企業価値の向上・確保に努めておりますが、特に、当社の企業価値の源泉はⅰ)ジェネリック医薬品においては、新薬メーカーとして培った技術を基礎とした製品の開発力と、国内最新鋭工場とベトナム工場を活用したコスト対応能力、ⅱ)戦略領域である高尿酸血症領域での専門知識、経験及びノウハウと関連する尿アルカリ化剤の市場価値、ⅲ)探索機能に特化し効率性と開発確度を追求するベンチャー型創薬研究という、それぞれ独自性がある3つの異なる事業を同時に推進し、④それら事業の成果を海外へ展開するというユニークなビジネスモデルを維持していることです。当社株式の大量買付を行う者が、当社の財務及び事業の内容を理解するのはもちろんのこと、こうした当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損されることになります。
当社としては、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
当社は、近年ますますスピードが増している経済環境や制度の変化にタイムリーに対応すべく、2015年度より3ヶ年の中期経営計画を毎年ロールオーバーしております。この中期経営計画においては、当社が従前取り組んでまいりました3つのミッションを継続的に発展させ、ⅰ)質を追求した特色あるジェネリック医薬品事業の展開、ⅱ)アルカリ化療法の知見や研究成果を活用した新領域への多面展開、ⅲ)自社開発創薬による業容拡大への更なる取り組みを継続・強化するとともに、ⅳ)これらの取り組みの成果をベースに海外に展開することを掲げております。
まず、ジェネリック医薬品事業につきましては、オーソライズドジェネリックの台頭および市場成長の頭打ちによる競争激化や目まぐるしく変化する制度環境に対応し、市場におけるプレゼンスを維持するためには、開発と販売のターゲットを絞り込んで「質」を追求し、多様化する市場ニーズを捉えてALLケミファグループであらゆる収益機会を取り込むとともに、開発、製造、販売にわたるサプライチェーン全体を強化・効率化することが不可欠であると考えております。このような方針のもと、知財部門を含む開発体制の強化や、グループの中核製造拠点である日本薬品工業つくば工場と2018年秋に商業生産を開始したNC-VN社ベトナム工場の活用による生産体制の強化を推進しております。また、営業面では、前期に実施したグループ構造改革により顧客セグメント別販売戦略に一層最適化したグループ営業体制を構築し、ITによる営業支援システムやコロナ禍で要請の高まる非対面営業も駆使して、当社製品の取引拡大が見込まれるターゲット先における新規口座獲得を最重視したプロモーションを効率的に展開するとともに、多様化した販路での取引深耕に努めてまいります。加えて、業界で製品回収や不祥事が相次ぐ中で、当社の品質確保への取り組みを従前以上に市場関係者の皆さまに丁寧にお伝えし、ジェネリック医薬品の品質に対する信頼回復に努めていくことも重要な責務と考えております。
次に、当社の戦略領域である高尿酸血症領域でのナレッジをベースとして展開するアルカリ化療法における取り組みに関しましては、“モジュール創薬”技術を掲げる創薬ベンチャーDelta-Fly Pharma株式会社とのライセンス契約に基づきアルカリ化療法の知見を活用した抗がん剤開発への取り組みを推進するとともに、アルカリ化療法剤による慢性腎臓病進展抑制等の臨床研究の成果を多面的な収益機会の獲得・拡大に結び付けるべく、AIやリアルワールドデータ、デジタル治験などの新技術を活用した適応症追加へのチャレンジや、健康食品等への応用に取り組んでまいります。
創薬につきましては、公的資金を活用し開発を進めた神経障害性疼痛治療薬「NC-2600」はフェーズⅠ試験が終了し、新たに慢性咳嗽もターゲット疾患に加えて、早期導出に向けた活動を推進してまいります。抗うつ・抗不安薬「NC-2800」については、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)による医療研究開発革新基盤創成事業(CiCLE)の支援を受けてフェーズⅠ試験を開始しました。今後は、臨床開発を鋭意推進すると同時に、他社への導出を早期に実現したいと考えております。これらに加えて、AI創薬ベンチャー株式会社MOLCUREとの資本・業務提携を通じたAI新技術の活用による研究開発体制の強化・効率化や、デジタル医療を推進するベンチャー企業サスメド株式会社との資本・業務提携による医薬品開発への取り組みなど、今後も自社創薬への投資を継続してまいります。
また、2019年2月に製造販売を承継した経口腸管洗浄剤新薬「ピコプレップ配合内用剤」や、昨年7月に販売移管を受け本年4月に製造販売を承継したマクロライド系抗生物質製剤「クラリシッド」など、 患者さんや医療現場のニーズを充たす付加価値医薬品やエッセンシャルドラッグの導入・販売にも鋭意取り組んでまいります。
更に、将来にわたる当社グループの持続的成長のために、ASEAN、中国を中心とする海外の事業基盤の強化にも取り組んでまいります。
当社は、企業価値・株主共同の利益を維持・拡大させるためには、経営組織と運営のあり方の適正化に常時努めることでコーポレート・ガバナンスを強化・充実し、また、株主の皆様、顧客、社会一般に対して一層の経営の透明性を高めるとともに公正な経営を実現することを最優先の課題の一つとして位置付けております。
その具体化の一端として、当社は、経営機能を「意思決定機能・監督機能」と「業務執行機能」とに分離し、前者を独立性の高い社外取締役2名を含む取締役(会)に、後者を執行役員(会議)に権限委譲する執行役員制度を導入するとともに、監査役会設置会社として独立性の高い社外監査役2名を含む監査役の監査により経営の透明性・公正性を高め、取締役会の意思決定の監視・監督機能の強化を図っております。
社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反の恐れのない独立役員です。当社は、いずれの社外役員についても東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
また、リスク管理や内部統制システムの整備等を通じて内部管理体制の強化にも努めております。具体的には、内部統制に関する基本方針や法令等の遵守のための行動基準などに基づいた健全な企業活動を推進し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
これらの取組みにより株主の皆様をはじめとする様々なステークホルダーとの信頼関係をより一層強固なものにし、企業価値の継続的な向上をめざしてまいります。
当社は、2019年6月21日開催の第87回定時株主総会において、当社株式の大量取得行為に関する対抗策(買収防衛策)について、2007年に導入した内容、並びに2010年、2013年及び2016年に改定された内容を一部再改定して更新することを上程し、株主の皆様のご承認をいただきました(以下、再改定後のプランを「本プラン」といいます。)。本プランの内容の概要は次のとおりであります。
当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。本プランは、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量買付を抑止するとともに、大量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、若しくは株主の皆様がかかる大量買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保したり、又は株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。
本プランは、当社の株券等に対する買付等が行われる場合に、買付等を行う者(以下「買付者等」といいます。)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示し、又は買付者等との交渉等を行うための手続を定めています。
買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う等、当社の企業価値・株主共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合には、当社は、買付者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)を、その時点の当社を除く全ての株主の皆様に対して新株予約権無償割当ての方法(会社法第277条以降に規定されます。)により割当てます。
本プランにおいては、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断について、取締役の恣意的判断を排するため、独立性のある社外取締役等から構成される特別委員会の客観的な判断を経るものとしています。
また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には株主の皆様の意思を確認するための株主総会を招集し(以下かかる株主総会を「株主意思確認株主総会」といいます。)、新株予約権無償割当ての実施に関する株主の皆様の意思を確認することがあります。
本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主の皆様により本新株予約権が行使された場合、又は当社による本新株予約権の取得と引換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は最大約50%まで希釈化される可能性があります。
上記(a)ないし(d)の各手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報開示がなされ、その透明性を確保することとしております。
本プランの有効期間は、第87回定時株主総会終了後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
但し、有効期間の満了前であっても、ⅰ)当社の株主総会において第87回定時株主総会決議による当社取締役会への委任を撤回する旨の決議が行われた場合、又は、ⅱ)当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に従い廃止されるものとします。
本新株予約権の無償割当て自体が行われていない場合には、株主の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。他方、本プランが発動され新株予約権行使の手続を行わなければ、その保有する株式が希釈化される場合があります(但し、当社が当社株式を対価として新株予約権の取得の手続を行った場合、保有する当社株式全体の価値の希釈化は原則として生じません。)。
将来にわたる当社グループの持続的成長のため3つのミッションプラス1を中心とした各種取組み、コーポレート・ガバナンスの強化の各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。
したがって、当該取組みは基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではございません。
本プランは、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として導入されたものであり、基本方針に沿うものです。
また、本プランは、株主の承認を得た上で更新されており、一定の場合に本プランの発動の是非について株主意思確認株主総会において株主の皆様の意思を確認することができることや、有効期間が約3年間と定められた上、株主総会又は取締役会によりいつでも廃止することができるとされているなど株主意思を重視するものであること、買収防衛策に関する公の指針の要件を完全に充足していること、独立性のある社外取締役等のみから構成される特別委員会の判断の重視や情報開示の仕組みが確保されていること、合理的な客観的発動要件が設定されていること等により、その公正性・客観性が担保されており、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものといえます。
したがって、当該取組みは基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではございません。
④ 取締役の定数
当社の取締役は、経営体制における意思決定手続の迅速化を図るため、10名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨も定款で定めております。
⑥ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たし得るように、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
⑦ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は定款にて、次の事項を取締役会で決議できる旨を定めております。
(自己株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、機動的な資本政策を遂行できるように、取締役会決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(中間配当の決議)
当社は、会社法第454条第5項の規定により、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議をより確実に行うことが可能となるよう定足数緩和を行うため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 原田裕司及び吉野正己は、社外取締役であります。
2 監査役 高橋剛及び進藤直滋は、社外監査役であります。
3 各取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 牧野盛及び監査役 進藤直滋の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 高橋剛の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、業務執行責任の明確化と業務執行の迅速化を図ることを目的として、2001年6月28日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は9名で、上記の取締役兼任4名の他、製剤技術開発部・海外技術開発部担当 畑田康、グループ医薬営業本部長 工藤伸一、グループ購買・営業管理センター担当兼管理部長 中島慎司、メディカルアフェアーズ部担当兼開発企画部長 速水康紀、信頼性保証統括部長兼品質保証部長 嶋田次郎の5名であります。
7 所有株式数は、2021年3月31日現在の株式数に2021年4月30日現在の持株会における保有持分を加算しております。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、富沢克正は補欠の監査役であり、山口留美は補欠の社外監査役であります。
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外役員の構成、機能及び役割は次のとおりであります。
(員数及び当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。それぞれ当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係がなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。
(当社の企業統治において果たす機能及び役割)
・社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の恐れのない独立役員です。社外取締役は、各人が有する法令や企業経験などの専門知識や幅広い経験を活かし、取締役会における意思決定に参画するとともに、2021年3月に設置した報酬諮問委員会の委員として取締役報酬決定の客観性を高めるなど、独立した客観的立場から当社の経営を監督する役割を担っております。
・社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の恐れのない独立役員です。社外監査役は各人が有する法令や財務・会計などの専門知識や幅広い経験を踏まえ、独立した立場から取締役会や監査役会に出席し、常勤監査役とも連携し監査機能を十分に発揮しております。
(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方)
・社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な判断基準は、当社が定める社外役員の独立性判断基準に基づいております。なお、当社の社外取締役又は社外監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼務しておりますが、当該会社と当社との間には特別の関係はありません。
当社が定める社外役員の独立性判断基準は次の記載のとおりです。
(社外役員の独立性判断基準)
当社は、社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性判断基準を以下のとおり定め、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、社外役員が、次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
1) 当社及び当社の子会社(以下、当社グループ)の業務執行者又は過去10年間(但し、過去10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間)において当社グループの業務執行者であった者
(注)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含む
2) 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
(注)当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先、その親会社及び子会社並びに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ)であって、直近事業年度における取引額が、当該グループの年間連結売上高の2%を超える者
3) 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
(注)当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における取引額が、当社グループの年間連結売上高の2%を超える者
4) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
(注)多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、年間1,000万円又は当該団体の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い方の額を超える金銭その他の財産上の利益をいう)
5) 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
6) 当社グループから一定額を超える寄附又は助成を受けている者(当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の理事、その他の業務執行者)
(注)一定額を超える寄附又は助成とは、直近事業年度における、年間1,000万円又はその者の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い方の額を超える寄附又は助成をいう
7) 当社グループが借入れを行っている主要な金融機関又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
(注)主要な金融機関とは、直前事業年度末における全借入額が当社の連結総資産の2%を超える金融機関をいう
8) 当社グループの主要株主又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
(注)主要株主とは、議決権保有割合10%以上(直接保有、間接保有の双方を含む)の株主をいう
9) 当社グループが主要株主である会社の業務執行者
10)当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
11)過去3年間において上記2)から10)に該当していた者
12)上記1)から11)に該当する者(重要な地位にある者に限る)の近親者等
(注)1 重要な地位にある者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう
2 近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査及び監査役監査の組織は次のとおりであります。
(人員及び手続)
・執行部門内の内部監査部門として社長直轄の「社長室内部監査課」を7名で構成し、内部統制機能の強化を図っております。内部監査基本計画に基づき、金融商品取引法に関連する監査として、全社的な内部統制(評価項目:統制環境・リスクの評価と対応・統制活動・情報と伝達・モニタリング)の監査、IT全社統制とIT全般統制の監査、業務処理統制(評価範囲:販売プロセス・購買プロセス・在庫管理プロセス)の監査、決算・財務報告プロセスの監査、Nippon Chemiphar Vietnam Co.,Ltd.の監査を実施し、また会社法を含むその他の内部統制システムの監査を実施しております。
・監査役は1名の常勤監査役と2名の非常勤監査役(社外監査役)により構成されています。各監査役は、監査役監査基準、監査役監査計画に基づき、業務執行の適法性について監査しており、また、取締役会、経営に係る重要な会議への出席、取締役、執行役員、従業員から受領した報告についての検証、業務や財産の状況に関し必要に応じ調査等を実施することにより、会社の基本方針、重要事項の決定、業務執行状況等についても、十分な監査機能を発揮できる体制を整えております。
・非常勤監査役(社外監査役)のうちの1名は、公認会計士として豊富な財務及び会計の専門知識と経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・当事業年度において当社は監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.常勤監査役中村裕二は、2020年6月19日開催の定時株主総会終結時に任期満了により
退任いたしました。
2.常勤監査役牧野盛は、2020年6月19日開催の定時株主総会において新たに選任され、
同日就任いたしました。
(内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、監査と内部統制部門との関係)
・監査役は内部監査部門と連携を密にし、必要な場合は監査役の補助者として、監査業務に必要な事項を命令することができることになっております。
・当社の会計監査は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、期末・四半期等、会計監査に際しては厳正な監査をしやすい環境を提供しております。
・会計監査にあたっては、会計監査の専門家である会計監査人と日常的に業務監査にあたる監査役が緊密な連携関係を有することで監査の実を挙げることに注力しています。
・監査役会は監査法人と定期的に意見交換会を開催しております。
・監査役及び内部監査部門は、リスク管理委員会及び法令等遵守推進委員会にオブザーバーとして出席しております。
② 会計監査の状況
当連結会計年度において継続監査期間、業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりであります。なお、全員が有限責任監査法人トーマツに所属しております。
<継続監査期間>
14年間
<業務を執行した公認会計士の氏名>
指定有限責任社員 業務執行社員:長島拓也、森田浩之
<会計監査業務にかかる補助者の構成>
公認会計士:5名、その他:15名
(監査役及び監査役会による会計監査人の評価)
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対し、年間監査計画の策定及び実施において、適正な監査が行われているかを監視、検証するとともに、「会計監査人の評価基準」に基づく全監査役からの「会計監査人評価基準に関する監査調書」並びに当社の財務・経理部門、内部監査部門からの情報等を踏まえ、会計監査人の評価を行っております。
(会計監査人の選定方針と理由)
当社の監査役会は、上記の評価結果を総合的に判断した上で会計監査人を選定しております。
なお、解任又は不再任の決定方針として、当社都合のほか、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断された場合、その事実に基づき当該会計監査人の解任又は不再任を株主総会の付議議案とすべきかどうかを審議することとしております。
③ 監査報酬の内容等
当社連結子会社であるNippon Chemiphar Vietnam Co., Ltd.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Vietnam Company Limitedに対して、監査報酬として
該当事項はありませんが、監査日程等を勘案したうえで決定しております。
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で同意の判断をしております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき2021年3月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「報酬決定方針」という)を制定しており、その概要は次のとおりです。
(a) 基本方針
当社の取締役の報酬等は、業績の向上を通じて企業価値及び株主価値の持続的な向上を図る経営を推進するインセンティブとしての機能にも配慮し、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、社内取締役の報酬等は金銭固定報酬を基本とし(以下「基本報酬」という)、不定期に非金銭報酬の支給を決定いたします。社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うことといたします。
≪各報酬制度の概要≫
(b) 構成
各社内取締役の金銭固定報酬の額又は非金銭報酬の額の各社内取締役の報酬等の額に対する割合については、役位、職責、在任年数、当社の業績、従業員給与の水準、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえつつ、業績の向上を通じて企業価値及び株主価値の持続的な向上を図る経営を推進するインセンティブとして十分に機能するための最適な構成といたします。
社外取締役はその職務に鑑み、基本報酬のみとするため、金銭固定報酬の額が各社外取締役の報酬等の額の全部を占めます。
(c) 決定方法
各取締役の基本報酬の額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものといたします。代表取締役社長は、報酬決定方針に従って決定を行います。取締役会は、代表取締役社長の決定が報酬決定方針に沿ったものであるかを報酬諮問委員会に諮問し、答申を受けます。
なお、株式報酬は、各社内取締役の金銭固定報酬の額又は非金銭報酬の額の各社内取締役の報酬等の額に対する割合の妥当性についての報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で各社内取締役の割当株式数を決議いたします。
2) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
(注)1.当社は、2021年6月18日開催の第89回定時株主総会(決議時の取締役7名(うち社外取締役2名))において、上記の基本報酬の報酬枠とは別枠で、年額20百万円以内、株式数の上限を年8,000株以内で、社外取締役を除く取締役に譲渡制限付株式を付与する株式報酬制度を導入しております。
2.当社は、2017年5月18日開催の取締役会の決議により、2017年6月23日開催の第85回定時株主総会の終結の時をもって、社外取締役及び社外監査役に対する退職慰労金制度を廃止し、第85回定時株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金をそれぞれの退任時に贈呈することを当該定時株主総会で決議しております。
3.当社は、2019年8月23日開催の取締役会の決議により、2019年8月22日をもって、社内監査役に対する退職慰労金制度を廃止いたしました。
3) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年6月19日開催の取締役会における委任決議に基づき、代表取締役社長山口一城氏が、各取締役の使用人兼務取締役の使用人分給与を除いた具体的な月額報酬の金額を決定しております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
当社は、代表取締役社長に委任された権限が適切に行使されるようにするための措置として、2021年3月に、社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会を設置いたしました。報酬諮問委員会では、代表取締役社長が決定した取締役の個人別の報酬等の内容と、報酬決定方針との整合性を含めた検討を行い、取締役会に対して答申します。
本事業年度においては、報酬決定方針の制定より前に、本事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を決定したため、報酬決定方針制定後、報酬諮問委員会にて、代表取締役社長が決定した取締役の個人別の報酬等の内容と報酬決定方針との整合性を検討し、取締役会に対し答申いたしました。当該手続きを経て、取締役の個人別の報酬額について確認が行われているため、取締役会はその内容が報酬決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社の投資株式の区分については、その保有目的が専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当などによって利益を受ける純投資目的であるか否かで区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)
当社は、事業上重要な取引先との間の取引関係の維持・強化により、当社グループの中長期的な企業価値の向上に資すると認められる場合に当該先の株式を保有し、これらについて当事業の持続的成長の促進に寄与すると判断する限り、保有を継続することを基本方針としております。なお、個別銘柄ごとに取得・保有の意義や資本コスト等を踏まえた採算性について精査を行い、取締役会で毎年保有の適否を検証することとしております。
(銘柄数及び貸借対照表計上額)
(特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報)
(注) 1 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。なお、貸借対照表計上額が資本金額の100分
の1以下の銘柄も含めて、全ての銘柄について記載しております。
2 特定投資株式における定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、毎年、取締
役会において、純投資目的以外の目的で保有する上場投資株式につき、個別銘柄ごとに保有意義、経済合
理性の観点から保有適否の検証を行っております。保有意義は、投資先との関係強化、取引の円滑化等に
より当社企業価値の向上や持続的成長の促進に資するかどうか、経済的合理性は、銘柄ごとの取引状況や
株価動向、配当金利回り等を主な検証ポイントとしております。
3 アルフレッサホールディングス㈱は当社株式を保有していませんが、同グループ連結子会社のアルフレッ
サ㈱は当社株式を保有しております。
4 ㈱東京きらぼしフィナンシャルグループは当社株式を保有していませんが、同グループ連結子会社の㈱き
らぼし銀行は当社株式を保有しております。
5 ㈱ほくやく・竹山ホールディングスは当社株式を保有していませんが、同グループ連結子会社の㈱ほくや
くは当社株式を保有しております。
6 ㈱ほくほくフィナンシャルグループは当社株式を保有していませんが、同グループ連結子会社の㈱北陸銀
行は当社株式を保有しております。
7 三井住友トラスト・ホールディングス㈱は当社株式を保有していませんが、同グループ連結子会社の三井
住友信託銀行㈱は当社株式を保有しております。