|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
61,950,000 |
|
計 |
61,950,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成28年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年6月23日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
21,770,719 |
21,770,719 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
21,770,719 |
21,770,719 |
- |
- |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成19年6月21日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
120(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
12,000(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成19年7月10日 至 平成39年7月9日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が平成38年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成38年7月10日から平成39年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込に関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
平成20年6月12日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
160(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
16,000(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成20年7月9日 至 平成40年7月8日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が平成39年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成39年7月9日から平成40年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込に関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
平成21年5月19日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
180(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
18,000(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成21年7月10日 至 平成41年7月9日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が平成40年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成40年7月10日から平成41年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込に関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
平成22年5月18日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
180(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
18,000(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成22年7月9日 至 平成42年7月8日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が平成41年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成41年7月9日から平成42年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込に関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
平成23年5月18日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
185(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
18,500(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成23年7月9日 至 平成43年7月8日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が平成42年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成42年7月9日から平成43年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込に関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
平成24年5月17日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
225(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
22,500(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成24年7月10日 至 平成44年7月9日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が平成43年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成43年7月10日から平成44年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込に関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
平成25年5月16日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
245(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
24,500(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年7月10日 至 平成45年7月9日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が平成44年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成44年7月10日から平成45年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込に関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
平成26年5月16日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
365(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
36,500(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年7月9日 至 平成46年7月8日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が平成45年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成45年7月9日から平成46年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込に関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
平成27年5月18日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
385(注)1 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
38,500(注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年7月10日 至 平成47年7月9日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が平成46年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成46年7月10日から平成47年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込に関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
平成20年5月9日 (注) |
△2,000,000 |
21,770,719 |
- |
6,897 |
- |
7,892 |
(注)上記は自己株式の消却によるものであります。
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
34 |
35 |
42 |
149 |
1 |
4,360 |
4,621 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
69,224 |
1,677 |
21,914 |
47,719 |
2 |
77,093 |
217,629 |
7,819 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
31.80 |
0.77 |
10.07 |
21.93 |
0.00 |
35.43 |
100.00 |
- |
(注)自己株式3,474,535株は、「個人その他」に34,745単元及び「単元未満株式の状況」に35株を含めて記載しております。
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|
|
(平成28年3月31日現在) |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(百株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE-HCR00 (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK (東京都中央区日本橋3-11-1) |
|
|
|
第一生命保険株式会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
東京都千代田区有楽町1-13-1 (東京都中央区晴海1-8-12) |
|
|
|
資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク銀行株式会社) |
388 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10013 USA (東京都新宿区新宿6-27-30) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記のほか、自己株式が34,745百株あります。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数内訳は、投資信託設定株数14,402百株、年金信託設定株数2,764百株、その他信託株数2,122百株、その他17百株となっております。
3.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数内訳は、投資信託設定株数10,364百株、年金信託設定株数2,070百株、その他信託株数4,742百株、その他1,995百株となっております。
4.平成27年10月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に関する変更報告書において、フィデリティ投信株式会社が平成27年9月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
(大量保有報告書に関する変更報告書の内容)
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (百株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
フィデリティ投信株式会社 |
東京都港区虎ノ門4-3-1 |
18,266 |
8.39 |
5.平成27年10月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に関する変更報告書において、三井住友アセットマネジメント株式会社が平成27年10月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
(大量保有報告書に関する変更報告書の内容)
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (百株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
三井住友アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区愛宕2-5-1 |
16,413 |
7.54 |
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
3,474,500 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
18,288,400 |
182,884 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
7,819 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
|
21,770,719 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
182,884 |
- |
|
平成28年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
栄研化学㈱ |
東京都台東区台東4-19-9 |
3,474,500 |
- |
3,474,500 |
15.96 |
|
計 |
- |
3,474,500 |
- |
3,474,500 |
15.96 |
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は、次のとおりであります。
(イ)平成19年6月12日開催の報酬委員会及び取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止し、それに代わる株式報酬型ストックオプション制度の導入を決議したことに基づき、平成19年6月21日開催の報酬委員会及び取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に従い、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することが決議されております。
|
決議年月日 |
平成19年6月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 4名(内執行役兼務3名)(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
40,000株 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株1円とする。(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成19年7月10日~平成39年7月9日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が平成38年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成38年7月10日から平成39年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
(注)1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株あたりの払込金額を1円とし、新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗じた価額とする。
(ロ)平成20年6月12日開催の報酬委員会及び取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に従い、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することが決議されております。
|
決議年月日 |
平成20年6月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 4名(内執行役兼務3名)(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
42,000株 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株1円とする。(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成20年7月9日~平成40年7月8日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が平成39年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成39年7月9日から平成40年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
(注)1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株あたりの払込金額を1円とし、新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗じた価額とする。
(ハ)平成21年5月19日開催の報酬委員会及び取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に従い、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することが決議されております。
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決議年月日 |
平成21年5月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 4名(内執行役兼務2名)(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
38,500株 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株1円とする。(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成21年7月10日~平成41年7月9日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が平成40年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成40年7月10日から平成41年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
(注)1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株あたりの払込金額を1円とし、新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗じた価額とする。
(ニ)平成22年5月18日開催の報酬委員会及び取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に従い、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することが決議されております。
|
決議年月日 |
平成22年5月18日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 3名(内執行役兼務2名)(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
36,500株 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株1円とする。(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成22年7月9日~平成42年7月8日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が平成41年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成41年7月9日から平成42年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
(注)1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株あたりの払込金額を1円とし、新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗じた価額とする。
(ホ)平成23年5月18日開催の報酬委員会及び取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に従い、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することが決議されております。
|
決議年月日 |
平成23年5月18日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 4名(内執行役兼務3名)(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
37,500株 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株1円とする。(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成23年7月9日~平成43年7月8日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が平成42年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成42年7月9日から平成43年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
(注)1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株あたりの払込金額を1円とし、新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗じた価額とする。
(へ)平成24年5月17日開催の報酬委員会及び取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に従い、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することが決議されております。
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決議年月日 |
平成24年5月17日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 4名(内執行役兼務3名)(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
39,000株 (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1株1円とする。(注)3 |
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新株予約権の行使期間 |
平成24年7月10日~平成44年7月9日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が平成43年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成43年7月10日から平成44年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
(注)1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株あたりの払込金額を1円とし、新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗じた価額とする。
(ト)平成25年5月16日開催の報酬委員会及び取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に従い、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することが決議されております。
|
決議年月日 |
平成25年5月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 4名(内執行役兼務3名)(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
39,000株 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株1円とする。(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成25年7月10日~平成45年7月9日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が平成44年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成44年7月10日から平成45年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
(注)1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株あたりの払込金額を1円とし、新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗じた価額とする。
(チ)平成26年5月16日開催の報酬委員会及び取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に従い、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することが決議されております。
|
決議年月日 |
平成26年5月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 4名(内執行役兼務3名)(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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株式の数 |
39,200株 (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1株1円とする。(注)3 |
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新株予約権の行使期間 |
平成26年7月9日~平成46年7月8日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が平成45年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成45年7月9日から平成46年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
(注)1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株あたりの払込金額を1円とし、新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗じた価額とする。
(リ)平成27年5月18日開催の報酬委員会及び取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に従い、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することが決議されております。
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決議年月日 |
平成27年5月18日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 3名(内執行役兼務3名)(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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株式の数 |
38,500株 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株1円とする。(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年7月10日~平成47年7月9日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が平成46年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成46年7月10日から平成47年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
(注)1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株あたりの払込金額を1円とし、新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗じた価額とする。
(ヌ)平成28年5月18日開催の報酬委員会及び取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に従い、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を発行することが決議されております。
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決議年月日 |
平成28年5月18日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 2名(内執行役兼務1名)(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数 |
27,500株 (注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
1株1円とする。(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成28年7月9日~平成48年7月8日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が平成47年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成47年7月9日から平成48年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
― |
(注)1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権の発行日以降、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式1株あたりの払込金額を1円とし、新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗じた価額とする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
56 |
129,702 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1.「当事業年度における取得自己株式」及び「当期間における取得自己株式」の内訳は、単元未満株式の買取りであります。
2.「当期間における取得自己株式」には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
40,200 |
38,190,000 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
3,474,535 |
- |
3,474,535 |
- |
(注)1.当事業年度における「その他」の内訳は、ストックオプションの権利行使(株式数40,200株、処分価格の総額38,190,000円)であります。また、当期間における「その他」の内訳は、単元未満株式の売渡しであります。
2.当期間における「その他」には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式数は含まれておりません。
3.当期間における「保有自己株式数」には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけたうえで、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し安定した配当政策を実施すること、また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。具体的には、上記方針を踏まえ連結配当性向30%以上の配当を目標といたします。これらの剰余金の配当の決定機関については、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。
当事業年度の期末配当金につきましては、1株当たり20円とさせていただきました。すでに平成27年12月1日に中間配当金20円をお支払いいたしましたので、年間配当金といたしましては1株当たり40円となります。
次期の1株当たり配当金につきましては、普通配当金として、中間配当金20円、期末配当金20円を予定しております。
内部留保金につきましては、中長期的な視点にたって、経営基盤の強化を目指して研究開発や設備投資及び経営効率の向上のための投資等に有効活用してまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成27年10月23日 |
365 |
20 |
|
平成28年4月27日 |
365 |
20 |
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回次 |
第74期 |
第75期 |
第76期 |
第77期 |
第78期 |
|
決算年月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
1,150 |
1,370 |
2,766 |
2,197 |
2,735 |
|
最低(円) |
926 |
1,007 |
1,212 |
1,556 |
1,902 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
平成27年10月 |
平成27年11月 |
平成27年12月 |
平成28年1月 |
平成28年2月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
2,235 |
2,315 |
2,298 |
2,537 |
2,551 |
2,398 |
|
最低(円) |
1,967 |
2,108 |
2,037 |
2,020 |
1,941 |
2,027 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性18名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(1) 取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
寺本 哲也 |
昭和22年9月28日生 |
|
(注3) |
66 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
和田 守史 |
昭和29年10月8日生 |
|
(注3) |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
入澤 武久 |
昭和40年6月1日生 |
|
(注3) |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
内山田 邦夫 |
昭和26年1月8日生 |
|
(注3) |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
野村 滋 |
昭和27年9月11日生 |
|
(注3) |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
箱崎 幸也 |
昭和29年10月17日生 |
|
(注3) |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
勝又 淳旺 |
昭和22年9月28日生 |
|
(注3) |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
68 |
(注)1.入澤武久、内山田邦夫、野村滋、箱崎幸也及び勝又淳旺の5氏は、社外取締役であります。
2.当社の委員会体制は下記のとおりであります。
指名委員会 委員 入澤武久、勝又淳旺、寺本哲也
報酬委員会 委員 野村滋、箱崎幸也、和田守史
監査委員会 委員 内山田邦夫、野村滋、寺本哲也
3.平成28年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
(2) 執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表執行役社長 |
- |
和田 守史 |
(1)取締役の状況参照 |
同 左 |
(注) |
同 左 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
研究開発統括部長 |
荒川 正明 |
昭和29年11月9日生 |
|
(注) |
24 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役 |
経営管理統括部長 |
塩田 勝 |
昭和28年9月30日生 |
|
(注) |
41 |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
研究開発統括部生物化学第二研究所長 |
納富 継宣 |
昭和33年5月7日生 |
|
(注) |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
執行役 |
中国事業室長 |
野口 典久 |
昭和36年2月22日生 |
|
(注) |
67 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||
|
執行役 |
信頼性保証統括部長 |
定本 伸也 |
昭和36年10月12日生 |
|
(注) |
- |
||||||||||||||||
|
執行役 |
生産統括部 那須工場長 |
上田 和久 |
昭和33年10月19日生 |
|
(注) |
22 |
||||||||||||||||
|
執行役 |
営業統括部長 |
関口 豊 |
昭和30年8月13日生 |
|
(注) |
- |
||||||||||||||||
|
執行役 |
研究開発統括部生物化学第一研究所長 |
和田 博 |
昭和32年4月8日生 |
|
(注) |
- |
||||||||||||||||
|
執行役 |
生産統括部長兼 野木工場長 |
阿部 克司 |
昭和32年6月19日生 |
|
(注) |
- |
||||||||||||||||
|
執行役 |
海外事業室長兼 企画営業二部長兼企画管理部長 |
渡 一 |
昭和35年10月17日生 |
|
(注) |
32 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||
|
執行役 |
経営管理統括部副統括部長 |
柘植 晴文 |
昭和32年4月2日生 |
|
(注) |
29 |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
217 |
(注)平成28年6月22日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から1年間
(1)企業統治の体制
①企業統治の体制の概要
当社は、経営の健全化、経営の迅速化及び透明性を高め、企業価値の向上を図るためにも、株主の視点を重視したコーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題の一つと認識し、その取り組みを行っております。
当社は、指名委員会等設置会社の体制を採用しており、経営の業務執行機能と監督機能を分離しております。経営の基本方針に係わる重要事項については、取締役会の審議を経て決定し、業務執行については、社内規則・規程に基づき、適正な指示命令系統のもと迅速かつ円滑に行っております。
②企業統治の体制を採用する理由
当社は、指名委員会等設置会社の体制をとることにより、執行役による迅速な経営判断・業務執行の実現を図るとともに、取締役会及び3委員会(指名委員会・報酬委員会・監査委員会)において、業務執行の効率性を継続的に監視し、透明性と公平性の高い経営の実現を図っております。取締役会は、法令の範囲内で職務権限を執行役に委任し、経営の基本方針に関わる重要事項の決定及び業務執行状況の監督に注力しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、下記のとおりであります。
③内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社の内部統制システム及びリスク管理体制整備の基本方針は以下のとおりであります。
ア.監査委員会の職務の執行のために必要な事項
a. 当社監査委員会の職務を補助すべき当社使用人に関する事項
当社は、当社監査委員会の職務を補助するために、監査委員会事務局を設置し、その業務を監査部が担当する。
b. 当社監査委員会の職務を補助すべき当社の使用人の当社執行役からの独立性に関する事項
当社は、社内規則(「監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する規則」)に従い、監査部に所属する使用人について、当社執行役からの独立性を確保する。転入・転出については、あらかじめ監査委員会の承認を得て決定し、また、人事考課及び給与については、その職務をもって使用人が不利な取扱いを受けないことを確保するものとする。
c. 当社監査委員会の職務を補助すべき当社の使用人に対する当社監査委員会の指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査部に所属する使用人が、その職務を遂行するうえで不当な制約を受けることがないことを確保するものとする。監査部に所属する使用人は、その職務を遂行するうえで社内または社外から不当な制約を受けた時は、当社監査委員会またはあらかじめ監査委員会が指名する監査委員に報告し、不当な制約を排除するよう求めなければならない。
d. 当社取締役、執行役及び使用人が当社監査委員会に報告をするための体制並びに子会社の取締役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査委員会に報告をするための体制
当社は、当社監査委員会に報告する事項を社内規則(「監査委員会等への情報報告に関する規則」)に定め、当社取締役(監査委員である取締役を除く)、執行役及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、当社監査委員会に報告をするものとする。
また、当社監査委員会委員は、当社取締役会など重要な会議に出席し、業務執行状況を把握するとともに定期的に開催される監査合同会議において、各部門から報告を受ける。なお、コンプライアンスの徹底を図るため、当社は社内・社外に内部通報窓口を設けている。
e. 当社監査委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社監査委員会は、監査委員会に報告がなされたことを理由として、当該報告を行った者が不利な取扱いを受けないことを確保するものとする。
f. 当社監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、当社監査委員会が監査の実施のために弁護士、公認会計士、その他社外の専門家に対して助言、調査、鑑定その他の事務を委託するとき、または着手金等の前払及び事後的に発生した費用等の償還その他の費用に関する請求があった時は、当該請求に係る費用または債務が当該監査委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当該費用の支払または債務処理を行わなければならない。
g. その他当社監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社監査委員会委員は、業務の執行状況を把握するために当社取締役会など重要な会議に出席し、必要に応じ意見を述べ、監査業務を円滑に推進する。また、監査合同会議により監査の実効性確保を確認するとともに必要に応じて会計監査人との連携を確保する。
イ.執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するために必要な体制
a. 当社執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、情報の保存及び管理に関する社内規程に従い、執行役の業務執行に係る情報、議事録及び関連資料、その他重要な情報・文書等の保存を行い、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
b. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び子会社(以下、「当社グループ」という)の事業推進に伴う損失の危険(以下、「リスク」という)は、当社グループのリスク管理を体系的に定める「栄研グループ・リスク管理規程」を制定し、リスク管理・コンプライアンス委員会で継続的に把握・管理する。
また、全社的なリスクの総括を職務とするリスク管理担当執行役は、同規程に基づき有事の際に迅速かつ適切な情報伝達と緊急対策体制を整備する。
c. 当社執行役及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループの経営の基本方針に係る重要事項については、当社取締役会の審議を経て執行決定を行う。業務執行については、「執行役規則」及び「職務権限規程」に基づき、適正な指示命令系統のもと迅速かつ円滑な業務の執行を行う。
取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとして、業務執行の効率性を継続的に監視する。
また、子会社においても職務権限を定め、効率的に業務の執行を行う。
なお、当社監査委員会は、当社及び子会社から成る栄研グループにおける業務の適正確保のために、各々の内部統制システムを監視するとともに適切な対応を行う。
d. 当社子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の子会社を担当する執行役は、子会社の自主性及び自立性を尊重したうえで、重要性等に応じ、当社代表執行役に報告する。
e. 当社執行役及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社執行役及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人が法令及び定款を遵守し、社会規範に基づいた行動を取るための行動規範として「栄研グループ・ビジネス行動規準」及び「栄研グループ・コンプライアンス規程」を制定し、「職務権限規程」と併せて、その実効性をより高めるため、社内研修を継続的に行う。
また、リスク管理・コンプライアンス委員会、その下部機構であり事業所及び子会社単位の実行組織としてリスク管理・コンプライアンス推進委員会を設置し、企業倫理・法令遵守を推進するとともに監査部監査、リスク管理・コンプライアンス委員会、監査合同会議などにより、適法性及び効率性を継続的に監視する。
④子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社執行役が子会社役員を兼任することにより子会社の運営・管理を行うとともに、定期的に取締役会及び経営会議に業績及び運営・管理の状況を報告することにより、子会社の業務の適正を確保しております。
(2)内部監査及び監査委員会の状況
当社の内部監査につきましては、監査委員会と内部監査部門の連携の下に、定期的に監査合同会議を開催し、各部門から報告を受けております。
監査委員会につきましては、取締役3名で構成されており、当社並びに子会社からなる栄研グループにおける業務の適正確保のために、各々の内部統制システムを監視するとともに適切な対応を行っております。監査委員は、業務の執行状況を把握するために取締役会など重要な会議に出席し、必要に応じ意見を述べるとともに、監査合同会議により各部門からの報告を受けて監査の実効性確保を確認して、監査業務を行っております。なお、監査委員野村滋氏は、公認会計士の資格を有しております。また、監査委員会の職務を補助するために、監査委員会事務局を設置し、その業務を監査部2名が担当しております。
監査委員会は、会計監査人より監査及び四半期レビューの年間計画及び各四半期・事業年度の監査結果報告を受けるなど、会計監査人との連携を図っております。
(3)会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び提出会社に係る継続監査年数並びに会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
なお、会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士13名、その他23名であります。
会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
|
業務を執行した公認会計士の氏名 |
所属する監査法人名 |
|
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 聡 |
新日本有限責任監査法人 |
|
指定有限責任社員 業務執行社員 伊東 朋 |
新日本有限責任監査法人 |
(注)1.継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
2.同監査法人は、すでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
(4)社外取締役
当社の取締役7名のうち、社外取締役は以下の5名であります。
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氏 名 |
相手先及び役職名 |
当社との人的関係、資本的関係又は 取引関係その他の利害関係 |
|
入澤 武久 |
弁護士 入澤法律事務所 明星電気㈱ 社外監査役
|
当社は入澤武久氏の所属する入澤法律事務所に所属する他の弁護士と法律に関する顧問契約を結んでおりますが、その額は480万円と軽微であり、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。 |
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内山田 邦夫 |
シンフォニアテクノロジー㈱顧問 ㈱神戸製鋼所顧問 |
ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。 |
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野村 滋 |
公認会計士 野村滋公認会計士事務所 ㈱K-GOLDインターナショナル監査役 特定非営利活動法人ビュー・コミュニケーションズ監事 積水ハウス・リート投資法人監督役員 |
ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。 |
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箱崎 幸也 |
医師 医療法人社団元気会横浜病院院長 |
ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。 |
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勝又 淳旺 |
㈱エバーグリーンエナジーイニシアティブ代表取締役 ㈱ワイ・デー・ケー非常勤取締役 |
ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。 |
社外取締役入澤武久は、弁護士として、その経歴を通じて培われた法律の専門家としての知識・経験を有しており、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役内山田邦夫は、長年警察行政に携わった経歴からコンプライアンスやリスク管理に関する専門的な知識・経験を有しており、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役野村滋は、公認会計士として、その経歴を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識・経験を有しており、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役箱崎幸也は、医師として、その経歴を通じて培われた知識・経験及び医薬業界に関する高い見識を有しており、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役勝又淳旺は、長年企業経営に携わった経歴から経営に関する高い見識を有しており、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役5名は、業務執行を行う経営陣と直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれもないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。また、社外取締役は、指名・監査・報酬の各委員会の委員を兼任しており、取締役会及び各委員会において当社から独立した立場で、当社の経営と執行の監督及び当社のコーポレート・ガバナンスに対して適宜、有益な助言・提言を行っております。
なお、監査委員を兼任する社外取締役は、「(2)内部監査及び監査委員会の状況」に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と連携を図っております。また、リスク管理・コンプライアンス委員会より定期的に報告を受け、当社のリスク及びその対応に関して継続的に把握しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を下記のとおり定めております。
|
「社外取締役の独立性に関する基準」
当社の社外取締役が独立性を有していると認められる場合には、以下の何れにも該当してはならない。
1. 法令に定める要件に該当しない者 2. 当社を主要な取引先とする者(その者の直近事業年度の年間連結売上高の2%以上または年間1億円の何れか高い方の支払を当社から受けた者) 3. 当社の主要取引先である者(当社の直近事業年度の年間連結売上高の2%以上の支払または当社の当該年度の連結総資産の2%以上の融資を当社に行っている者) 4. 当社から役員報酬以外に、一定額(注1)以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家、およびその他の専門家 5. 当社から一定額(注1)を超える寄付または助成を受けている者 6. 当社大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者) 7. 当社の監査法人に属する者 8. 当社の業務執行者(注2)が他の会社にて社外役員に就いている、または就いていた場合における当該他の会社の業務執行者(注2) 9. 上記2~6に該当する者が法人・組合等の団体である場合には、当該団体に所属する業務執行者(注2) 10.過去3年間において上記2~9の何れかに該当していた者 11.上記2~10に該当する者が重要な者(注3)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
(脚注) 注1:一定額とは、年間10百万円とする。 注2:業務執行者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事(外部理事を除く)、その他これらに類する役職者および使用人等の業務を執行する者をいう。 注3:重要な者とは取締役、執行役、執行役員、その他重要な使用人をいう。 以 上 |
(5)役員報酬等
①報酬委員会による取締役及び執行役の報酬等の決定方針及び当該方針の内容
イ 基本方針
取締役及び執行役の報酬決定の基準は、当社グループの業績向上の意欲を高め、株主価値の増大に資する目的で、各人の役位・担当執行業務に応じた職責、当社業績、経営環境、世間水準等を考慮のうえ決定いたします。
ロ 具体的方針
取締役及び執行役の報酬は「固定報酬」「業績連動報酬」「株式報酬型ストックオプション」で構成され具体的には以下のとおりであります。
(イ)固定報酬
固定報酬は取締役・執行役の別、役位及び職務の内容に応じて一定の額を毎月支払います。
(ロ)業績連動報酬
業績報酬部分は常勤の取締役・執行役に対して支給し、その額は当事業年度の会社業績、財務状況、経営環境により総額を決定し、さらに執行役に対しては個人ごとの担当職務に対する業績を評価し支給します。
(ハ)株式報酬型ストックオプション
常勤の取締役・執行役に対して、その報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、株主の皆様とリスク・リターンを共有化し企業価値をより一層高めることを目的として、役位及び職務の内容に応じて新株予約権を割当てます。新株予約権の発行総数は上限を設けて実施いたします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数 |
|
|
(百万円) |
基本報酬 |
ストックオプション |
(人) |
|
|
取締役 (社外取締役を除く) |
17 |
16 |
0 |
4 |
|
執行役 |
255 |
186 |
69 |
13 |
|
社外取締役 |
33 |
33 |
- |
6 |
(注)1.執行役を兼務する取締役3名の報酬等の額は、取締役としての報酬等と執行役としての報酬等を区分した上で、それぞれの報酬等の額に含めて表示しております。
2.執行役の支給額には、使用人兼務執行役の使用人分給与は含まれておりません。
3.上記には、平成27年6月23日をもって退任した取締役3名を含んでおります。
4.上記の支給額のほか、平成27年6月23日をもって退任した取締役3名に支払った役員退職慰労金打切支給の過年度確定額は総額270百万円(うち社外取締役2名に対し2百万円)であります。
5.上記(注)4は、平成19年6月12日開催の報酬委員会及び取締役会における役員退職慰労金制度廃止及び役員退職慰労金打切支給の決議によるものであります。
(6)株式の保有状況
①上場株式の政策保有に関する方針
当社は、営業活動の円滑な推進、取引関係維持、業務及び資本提携のため、合理性があると認める場合に限り、取引先の株式を保有し、これら政策保有株式について、当事業の発展に資すると判断する限り保有を継続することを基本方針としております。毎年、取締役会にて保有の合理性を確認し、保有する意義の乏しい銘柄については、株価動向等を勘案した上で売却いたします。
②政策保有株式に係る議決権行使基準
当社は、政策保有株式の議決権について、当該企業のコーポレートガバナンスの整備状況、株主価値の向上に資する議案であるか、当社に与える影響等を総合的に判断して行使しております。
③投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
|
17銘柄 |
306 |
百万円 |
④保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
㈱免疫生物研究所 |
125,000 |
135 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
62,000 |
47 |
取引関係維持のため |
|
㈱ファルコホールディングス |
26,000 |
36 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
154,540 |
33 |
取引関係維持のため |
|
新洋化学薬品㈱ |
18,560 |
26 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
IDACセラノスティクス㈱ |
40 |
20 |
業務及び資本提携のため |
|
みらかホールディングス㈱ |
3,643 |
21 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
第一生命保険㈱ |
10,100 |
17 |
取引関係維持のため |
|
㈱スズケン |
2,178 |
8 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
㈱ユニマット リタイアメント・コミュニティ |
3,000 |
3 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
日水製薬㈱ |
1,464 |
2 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
東邦ホールディングス㈱ |
752 |
1 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 |
1,100 |
1 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス |
1,050 |
0 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
財形住宅金融㈱ |
2 |
0 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
㈱協和 |
4,400 |
0 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
㈱シームス |
500 |
0 |
業務及び資本提携のため |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
㈱免疫生物研究所 |
125,000 |
117 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
62,000 |
33 |
取引関係維持のため |
|
㈱ファルコホールディングス |
26,000 |
35 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
154,540 |
27 |
取引関係維持のため |
|
新洋化学薬品㈱ |
18,560 |
23 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
IDACセラノスティクス㈱ |
40 |
20 |
業務及び資本提携のため |
|
みらかホールディングス㈱ |
3,643 |
17 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
第一生命保険㈱ |
10,100 |
14 |
取引関係維持のため |
|
㈱スズケン |
2,395 |
9 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
㈱ユニマット リタイアメント・コミュニティ |
3,000 |
1 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
日水製薬㈱ |
1,464 |
1 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
東邦ホールディングス㈱ |
752 |
1 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 |
1,100 |
1 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス |
1,050 |
0 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
財形住宅金融㈱ |
2 |
0 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
㈱協和 |
4,400 |
0 |
営業活動の円滑な推進のため |
|
㈱シームス |
500 |
0 |
業務及び資本提携のため |
(7)取締役の定数
当社の取締役は10名以内とし、取締役のうち2名以上は社外取締役(会社法第2条第15号に規定する社外取締役をいう。)とする旨定款に定めております。
(8)責任限定契約の内容の概要
当社と取締役6名(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償金を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は10百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(9)取締役の選任決議要件
当社は、取締役は株主総会の決議によって選任し、その選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議は累積投票によらないものとしております。
(10) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(11) 自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
(12) 取締役及び執行役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)及び執行役(執行役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び執行役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(13) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(14) 取締役会決議事項を株主総会では決議できないことを定款で定めた場合の事項及びその理由
当社は、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を株主総会の決議によって定めない旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
36 |
- |
36 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
36 |
- |
36 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
定めておりません。