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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
123,900,000 |
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計 |
123,900,000 |
(注)2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数が61,950,000株増加し、123,900,000株となっております。
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
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計 |
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- |
- |
(注)2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は21,770,719株増加し、43,541,438株となっております。
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決議年月日 |
2007年6月21日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4名(内執行役兼務3名)(注)1 当社執行役 12名 |
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新株予約権の数(個)※ |
40(注)2、5 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株)※ |
普通株式 4,000(注)3、5 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)4 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2007年7月10日 至 2027年7月9日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
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新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が2026年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2026年7月10日から2027年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
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決議年月日 |
2008年6月12日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4名(内執行役兼務3名)(注)1 当社執行役 13名 |
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新株予約権の数(個)※ |
40(注)2、5 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株)※ |
普通株式 4,000(注)3、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)4 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2008年7月9日 至 2028年7月8日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が2027年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2027年7月9日から2028年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
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決議年月日 |
2009年5月19日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4名(内執行役兼務2名)(注)1 当社執行役 12名 |
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新株予約権の数(個)※ |
80(注)2、5 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株)※ |
普通株式 8,000(注)3、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)4 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2009年7月10日 至 2029年7月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が2028年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2028年7月10日から2029年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
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決議年月日 |
2010年5月18日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3名(内執行役兼務2名)(注)1 当社執行役 12名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
80(注)2、5 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株)※ |
普通株式 8,000(注)3、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)4 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2010年7月9日 至 2030年7月8日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が2029年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2029年7月9日から2030年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
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決議年月日 |
2011年5月18日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4名(内執行役兼務3名)(注)1 当社執行役 12名 |
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新株予約権の数(個)※ |
90(注)2、5 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株)※ |
普通株式 9,000(注)3、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)4 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2011年7月9日 至 2031年7月8日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が2030年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2030年7月9日から2031年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
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決議年月日 |
2012年5月17日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4名(内執行役兼務3名)(注)1 当社執行役 13名 |
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新株予約権の数(個)※ |
170(注)2、5 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株)※ |
普通株式 17,000(注)3、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)4 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2012年7月10日 至 2032年7月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が2031年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2031年7月10日から2032年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
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決議年月日 |
2013年5月16日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4名(内執行役兼務3名)(注)1 当社執行役 13名 |
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新株予約権の数(個)※ |
210(注)2、5 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株)※ |
普通株式 21,000(注)3、5 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)4 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2013年7月10日 至 2033年7月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が2032年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2032年7月10日から2033年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
|
決議年月日 |
2014年5月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 4名(内執行役兼務3名)(注)1 当社執行役 12名 |
|
新株予約権の数(個)※ |
400(注)2、5 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株)※ |
普通株式 40,000(注)3、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)4 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2014年7月9日 至 2034年7月8日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が2033年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2033年7月9日から2034年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
|
決議年月日 |
2015年5月18日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3名(内執行役兼務3名)(注)1 当社執行役 13名 |
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新株予約権の数(個)※ |
440(注)2、5 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株)※ |
普通株式 44,000(注)3、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)4 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2015年7月10日 至 2035年7月9日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が2034年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2034年7月10日から2035年7月9日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
|
決議年月日 |
2016年5月18日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2名(内執行役兼務1名)(注)1 当社執行役 12名 |
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新株予約権の数(個)※ |
360(注)2、5 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株)※ |
普通株式 36,000(注)3、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)4 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2016年7月9日 至 2036年7月8日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が2035年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2035年7月9日から2036年7月8日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
|
決議年月日 |
2017年6月14日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2名(内執行役兼務1名)(注)1 当社執行役 13名 |
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新株予約権の数(個)※ |
432(注)2、5 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株)※ |
普通株式 43,200(注)3、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)4 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2017年7月11日 至 2037年7月10日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が2036年7月10日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2036年7月11日から2037年7月10日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
|
決議年月日 |
2018年6月14日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3名(内執行役兼務3名)(注)1 当社執行役 11名 |
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新株予約権の数(個)※ |
344(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株)※ |
普通株式 34,400(注)3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)4 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2018年7月13日 至 2038年7月12日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が2037年7月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2037年7月13日から2038年7月12日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
|
決議年月日 |
2019年6月18日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3名(内執行役兼務3名)(注)1 当社執行役 11名 |
|
新株予約権の数(個) |
350(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株) |
普通株式 35,000(注)3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1(注)4 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2019年7月12日 至 2039年7月11日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役に就任後1年を経過(死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役の全てを退任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前記①にかかわらず、新株予約権者が2038年7月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、2038年7月12日から2039年7月11日までに新株予約権を行使できるものとする。 ③前記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ④新株予約権の一部行使はできないものとする。 ⑤新株予約権者が死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。 ⑥その他の条件については、新株予約権発行の取締役会決議及び代表執行役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2018年4月1日 (注) |
21,770,719 |
43,541,438 |
- |
6,897 |
- |
7,892 |
(注)株式分割(1:2)によるものであります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式6,659,650株は、「個人その他」に66,596単元及び「単元未満株式の状況」に50株を含めて記載しております。
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(2019年3月31日現在) |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(百株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BBH FOR MATTHEWS ASIA DIVIDEND FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
4 EMBARCADERO CTR STE 550 SAN FRANCISCO CALIFORNIA (東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) |
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|
|
|
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第一生命保険株式会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
東京都千代田区有楽町1丁目13-1 (東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟) |
|
|
|
JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
|
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日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 日本生命証券管理部内 (東京都港区浜松町2丁目11番3号) |
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|
|
|
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|
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
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計 |
- |
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|
(注)1.上記のほか、自己株式が66,596百株あります。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数内訳は、投資信託設定株数27,429百株、年金信託設定株数5,702百株、その他信託株数6,822百株、その他15百株となっております。
3.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数内訳は、投資信託設定株数17,378百株、年金信託設定株数2,866百株、その他信託株数8,256百株、その他3,838百株となっております。
4.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)の所有株式数内訳は、その他信託株数6,887百株となっております。
5.2018年11月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に関する変更報告書において、三井住友アセットマネジメントが2018年10月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
(大量保有報告書に関する変更報告書の内容)
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (百株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
三井住友アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階 |
22,647 |
6.14 |
6.2019年3月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に関する変更報告書において、アセットマネジメントOne株式会社が2019年2月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
(大量保有報告書に関する変更報告書の内容)
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (百株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
32,448 |
8.80 |
7.2019年3月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に関する変更報告書において、フィデリティ投信株式会社が2019年3月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
(大量保有報告書に関する変更報告書の内容)
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (百株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
フィデリティ投信株式会社 |
東京都港区六本木七丁目7番7号 |
26,056 |
7.06 |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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|
無議決権株式 |
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|
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
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|
単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は21,770,719株増加し、43,541,438株となっております。
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|
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注)2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
428 |
1,035,704 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)1.「当事業年度における取得自己株式」及び「当期間における取得自己株式」の内訳は、単元未満株式の買取りであります。当社は2018年4月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。このため「当事業年度における取得自己株式」は当該株式分割後の株式数を記載しております。
2.「当期間における取得自己株式」には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
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その他 |
243,000 |
115,425,000 |
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保有自己株式数 |
6,659,650 |
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6,659,650 |
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(注)1.当社は2018年4月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。このため当事業年度における「その他」及び「保有自己株式数」は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
2.当事業年度における「その他」の内訳は、ストックオプションの権利行使(株式数243,000株、処分価額の総額115,425,000円)であります。
3.当期間における「処理自己株式」には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡請求による株式は含まれておりません。
4.当期間における「保有自己株式数」には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡請求による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけたうえで、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し安定した配当政策を実施すること、また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。具体的には、上記方針を踏まえ連結配当性向30%以上の配当を目標といたします。これらの剰余金の配当の決定機関については、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行う。」旨定款に定めております。
当事業年度の期末配当金につきましては、2019年2月20日をもちまして創立80周年を迎えたこと及び当事業年度の業績を踏まえ、株主の皆様のご支援にお応えするため、直近の配当予想1株当たり14円から1株当たり3円増配し、1株当たり17円とさせていただきました。すでに2018年12月3日に1株当たり13円の中間配当金をお支払しておりますので、年間配当金といたしましては1株当たり30円となります。
次期の1株当たり配当金につきましては、普通配当金として、中間配当金13円、期末配当金14円を予定しております。
内部留保金につきましては、中長期的な視点にたって、経営基盤の強化を目指して研究開発や設備投資及び経営効率の向上のための投資等に有効活用してまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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(注)株式分割の実施について
当社は2018年4月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行っており、配当につきましては株式分割後の株式数を基準とした金額を記載しております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスの考え方は、経営理念、経営ビジョン、モットーを基本としております。
当社は、経営の健全化、経営の迅速化及び透明性を高め、企業価値の向上を図るためにも、株主の視点を重視したコーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題の一つと認識し、その取り組みを行っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、指名委員会等設置会社の体制をとることにより、執行役による迅速な経営判断・業務執行の実現を図るとともに、取締役会及び3委員会(指名委員会・報酬委員会・監査委員会)において、業務執行の効率性を継続的に監視し、透明性と公平性の高い経営の実現を図っております。取締役会は、法令の範囲内で職務権限を執行役に委任し、経営の基本方針に関わる重要事項の決定及び業務執行状況の監督に注力しております。
(ア)取締役会
取締役会は、9名の取締役(うち6名は社外取締役)からなり、経営の基本方針の決定、執行役の職務の分掌、その他の重要な経営の意思決定、並びに執行役等の職務の執行の監督等を行っております。取締役は、和田守史、納富継宣、阿部克司の3氏であります。社外取締役は、入澤武久、内山田邦夫、野村滋、箱崎幸也、石井潔及び中村規代実の6氏であります。
(イ)指名委員会
指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容等を決定しております。
同委員会は、社外取締役を委員長とし、1名の取締役(和田守史)と2名の社外取締役(入澤武久、石井潔)により構成されております。
(ウ)報酬委員会
報酬委員会は、取締役及び執行役に対する個人別の報酬の決定に関する方針の決定及び個人別の報酬等を決定しております。同委員会は、社外取締役を委員長とし、1名の取締役(和田守史)と2名の社外取締役(野村滋、箱崎幸也)により構成されております。
(エ)監査委員会
監査委員会は、監査の基本方針・実施計画に関する事項の決定、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容等を決定しております。同委員会は、社外取締役を委員長とする3名の社外取締役(内山田邦夫、野村滋、中村規代実)により構成されております。
(オ)業務執行機関等
1名の代表執行役と執行役10名が担当しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、下記のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システム及びリスク管理体制整備の基本方針は以下のとおりであります。
(ア)監査委員会の職務の執行のために必要な事項
a. 当社監査委員会の職務を補助すべき当社使用人に関する事項
当社は、当社監査委員会の職務を補助するために、監査委員会事務局を設置し、その業務を監査部が担当する。
b. 当社監査委員会の職務を補助すべき当社の使用人の当社執行役からの独立性に関する事項
当社は、社内規則(「監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する規則」)に従い、監査部に所属する使用人について、当社執行役からの独立性を確保する。転入・転出については、あらかじめ監査委員会の承認を得て決定し、また、人事考課及び給与については、その職務をもって使用人が不利な取扱いを受けないことを確保するものとする。
c. 当社監査委員会の職務を補助すべき当社の使用人に対する当社監査委員会の指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査部に所属する使用人が、その職務を遂行するうえで不当な制約を受けることがないことを確保するものとする。監査部に所属する使用人は、その職務を遂行するうえで社内または社外から不当な制約を受けた時は、当社監査委員会またはあらかじめ監査委員会が指名する監査委員に報告し、不当な制約を排除するよう求めなければならない。
d. 当社取締役、執行役及び使用人が当社監査委員会に報告をするための体制並びに子会社の取締役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査委員会に報告をするための体制
当社は、当社監査委員会に報告する事項を社内規則(「監査委員会等への情報報告に関する規則」)に定め、当社取締役(監査委員である取締役を除く)、執行役及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、当社監査委員会に報告をするものとする。
また、当社監査委員会委員は、当社取締役会など重要な会議に出席し、業務執行状況を把握するとともに定期的に開催される監査合同会議において、各部門から報告を受ける。なお、コンプライアンスの徹底を図るため、当社は社内・社外に内部通報窓口を設けている。
e. 当社監査委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社監査委員会は、監査委員会に報告がなされたことを理由として、当該報告を行った者が不利な取扱いを受けないことを確保するものとする。
f. 当社監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、当社監査委員会が監査の実施のために弁護士、公認会計士、その他社外の専門家に対して助言、調査、鑑定その他の事務を委託するとき、または着手金等の前払及び事後的に発生した費用等の償還その他の費用に関する請求があった時は、当該請求に係る費用または債務が当該監査委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当該費用の支払または債務処理を行わなければならない。
g. その他当社監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社監査委員会委員は、業務の執行状況を把握するために当社取締役会など重要な会議に出席し、必要に応じ意見を述べ、監査業務を円滑に推進する。また、監査合同会議により監査の実効性確保を確認するとともに必要に応じて会計監査人との連携を確保する。
(イ)執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するために必要な体制
a. 当社執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、情報の保存及び管理に関する社内規程に従い、執行役の業務執行に係る情報、議事録及び関連資料、その他重要な情報・文書等の保存を行い、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
b. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び子会社(以下、「当社グループ」という)の事業推進に伴う損失の危険(以下、「リスク」という)は、当社グループのリスク管理を体系的に定める「栄研グループ・リスク管理規程」を制定し、リスク管理・コンプライアンス委員会で継続的に把握・管理する。
また、全社的なリスクの総括を職務とするリスク管理担当執行役は、同規程に基づき有事の際に迅速かつ適切な情報伝達と緊急対策体制を整備する。
c. 当社執行役及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループの経営の基本方針に係る重要事項については、当社取締役会の審議を経て執行決定を行う。業務執行については、「執行役規則」及び「職務権限規程」に基づき、適正な指示命令系統のもと迅速かつ円滑な業務の執行を行う。
取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとして、業務執行の効率性を継続的に監視する。
また、子会社においても職務権限を定め、効率的に業務の執行を行う。
なお、当社監査委員会は、当社及び子会社から成る栄研グループにおける業務の適正確保のために、各々の内部統制システムを監視するとともに適切な対応を行う。
d. 当社子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の子会社を担当する執行役は、子会社の自主性及び自立性を尊重したうえで、重要性等に応じ、当社代表執行役に報告する。
e. 当社執行役及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社執行役及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人が法令及び定款を遵守し、社会規範に基づいた行動を取るための行動規範として「栄研グループ・グローバル行動規準」及び「栄研グループ・コンプライアンス規程」を制定し、「職務権限規程」と併せて、その実効性をより高めるため、社内研修を継続的に行う。
また、当社及び子会社にリスク管理・コンプライアンス委員会を設置するとともに、その下部機構であり事業所及び子会社単位の実行組織であるリスク管理・コンプライアンス推進委員会を設置しております。これらの委員会を通じて、企業倫理・法令遵守を推進するとともに監査部監査、リスク管理・コンプライアンス委員会、監査合同会議などにより、適法性及び効率性を継続的に監視する。
(ウ)当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社執行役が子会社役員を兼任することにより子会社の運営・管理を行うとともに、定期的に取締役会及び経営会議に業績及び運営・管理の状況を報告することにより、子会社の業務の適正を確保しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とし、取締役のうち2名以上は社外取締役(会社法第2条第15号に規定する社外取締役をいう。)とする旨定款に定めております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役6名(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償金を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は10百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役を株主総会の決議によって選任し、その選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議は累積投票によらないものとしております。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役及び執行役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)及び執行役(執行役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び執行役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 取締役会決議事項を株主総会では決議できないことを定款で定めた場合の事項及びその理由
当社は、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を株主総会の決議によって定めない旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
男性
① 役員一覧
a. 取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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計 |
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指名委員会 委員 入澤武久、石井潔、和田守史
報酬委員会 委員 野村滋、箱崎幸也、和田守史
監査委員会 委員 内山田邦夫、野村滋、中村規代実
b. 執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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常務執行役 研究開発統括部長 |
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常務執行役 経営管理統括部長 |
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執行役 中国事業室長 |
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執行役 信頼性保証統括部長 |
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執行役 生産統括部長 兼野木工場長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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執行役 研究開発統括部 生物化学第一研究所長 |
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執行役 海外事業室長 |
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執行役 経営管理統括部副統括部長 |
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執行役 営業統括部長 兼国内営業室長 |
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執行役 営業統括部 マーケティング推進室長 |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の取締役9名のうち、社外取締役は以下の6名であります。
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氏 名 |
相手先及び役職名 |
当社との人的関係、資本的関係又は 取引関係その他の利害関係 |
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入澤 武久 |
弁護士 入澤法律事務所 明星電気㈱ 社外監査役 |
当社は入澤武久氏の所属する入澤法律事務所に所属する他の弁護士と法律に関する顧問契約を結んでおりますが、その額は480万円と軽微であり、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。 |
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内山田 邦夫 |
中国電力㈱ 社外取締役 ㈱神戸製鋼所常務執行役員 |
ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。 |
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野村 滋 |
公認会計士 野村滋公認会計士事務所 積水ハウス・リート投資法人監督役員 |
ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。 |
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箱崎 幸也 |
医師 医療法人社団元気会 横浜病院病院長 首都大学東京 客員教授 |
ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。 |
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石井 潔 |
株式会社IHI顧問 |
ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。 |
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中村 規代実 |
石本哲敏法律事務所パートナー |
ありません。なお、当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満たしております。 |
社外取締役入澤武久は、弁護士として、その経歴を通じて培われた法律の専門家としての知識・経験を有しており、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役内山田邦夫は、長年警察行政に携わった経歴からコンプライアンスやリスク管理に関する専門的な知識・経験を有しており、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役野村滋は、公認会計士として、その経歴を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識・経験を有しており、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役箱崎幸也は、医師として、その経歴を通じて培われた知識・経験及び医薬業界に関する高い見識を有しており、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役石井潔は、長年企業経営に携わった経歴から経営に関する高い見識を有しており、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役中村規代実は、弁護士として、その経歴を通じて培われた法律の専門家としての知識・経験を有しており、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役6名は、業務執行を行う経営陣と直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれもないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。また、社外取締役は、指名・監査・報酬の各委員会の委員を兼任しており、取締役会及び各委員会において当社から独立した立場で、当社の経営と執行の監督及び当社のコーポレート・ガバナンスに対して適宜、有益な助言・提言を行っております。
なお、監査委員を兼任する社外取締役は、「③ 社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と連携を図っております。また、リスク管理・コンプライアンス委員会より定期的に報告を受け、当社のリスク及びその対応に関して継続的に把握しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を下記のとおり定めております。
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「社外取締役の独立性に関する基準」
当社の社外取締役が独立性を有していると認められる場合には、以下の何れにも該当してはならない。
1. 法令に定める要件に該当しない者 2. 当社を主要な取引先とする者(その者の直近事業年度の年間連結売上高の2%以上または年間1億円の何れか高い方の支払を当社から受けた者) 3. 当社の主要取引先である者(当社の直近事業年度の年間連結売上高の2%以上の支払または当社の当該年度の連結総資産の2%以上の融資を当社に行っている者) 4. 当社から役員報酬以外に、一定額(注1)以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家、及びその他の専門家 5. 当社から一定額(注1)を超える寄付または助成を受けている者 6. 当社大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者) 7. 当社の監査法人に属する者 8. 当社の業務執行者(注2)が他の会社にて社外役員に就いている、または就いていた場合における当該他の会社の業務執行者(注2) 9. 上記2~6に該当する者が法人・組合等の団体である場合には、当該団体に所属する業務執行者(注2) 10.過去3年間において上記2~9の何れかに該当していた者 11.上記2~10に該当する者が重要な者(注3)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
(脚注) 注1:一定額とは、年間10百万円とする。 注2:業務執行者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事(外部理事を除く)、その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。 注3:重要な者とは取締役、執行役、執行役員、その他重要な使用人をいう。 以 上 |
③ 社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査につきましては、監査委員会と内部監査部門の連携の下に、定期的に監査合同会議を開催し、各部門から報告を受けております。
監査委員会は、会計監査人より監査及び四半期レビューの年間計画及び各四半期・事業年度の監査結果報告を受けるなど、会計監査人との連携を図っております。
① 監査委員会監査の状況
監査委員会につきましては、取締役3名で構成されており、当社並びに子会社からなる栄研グループにおける業務の適正確保のために、各々の内部統制システムを監視するとともに適切な対応を行っております。監査委員は、業務の執行状況を把握するために取締役会など重要な会議に出席し、必要に応じ意見を述べるとともに、監査合同会議により各部門からの報告を受けて監査の実効性確保を確認して、監査業務を行っております。なお、監査委員野村滋氏は、公認会計士の資格を有しております。また、監査委員会の職務を補助するために、監査委員会事務局を設置し、その業務を監査部2名が担当しております。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続について
内部監査につきましては、代表執行役社長直轄の組織として監査部2名で構成されております。監査担当者は、年間の計画に基づき財務報告に関する内部統制状況の内部監査を含めて当社の各種基準等への準拠性に関する内部監査を実施し、経営の効率化や業務改善の指摘を行い、改善要求に対する被監査部門の取組状況の確認を行っております。
また、ISO規格による環境及び品質の内部監査につきましては、当社が資格付与した内部監査員(26名)が定期的に監査を実施しております。
b.内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係について
監査部の内部監査結果並びにISO規格による環境及び品質の内部監査結果につきましては、四半期ごとに監査合同会議を開催し、各部門から監査委員会に報告を行うとともに、会計監査人にも定期的に情報共有を行っております。
また、監査委員会は、会計監査人より監査及び四半期レビューの年間計画及び各四半期・事業年度の監査結果報告を受け聴取を行うとともに、必要に応じて会計監査人の監査に立会うなど、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 海野 隆善
指定有限責任社員 業務執行社員 伊東 朋
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他5名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人より報告のあった「会計監査人の職務の遂行に関する監査委員への報告」と「品質管理体制」の各項目について確認を行い、当社の会計監査業務に関し適切な品質管理の下で遂行できるものと判断し、監査法人を継続(再任)することを決定いたしました。
監査委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、会計監査人の解任または不再任の必要があると判断した場合は、解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査委員全員の同意に基づき監査委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査委員会による監査法人の評価
監査委員会では、一つ目に監査法人に対し定期的なレビューを行ったことと金融庁より業務改善命令等の処分を受けて行った業務改善計画の進捗状況について聴取を行ったこと、二つ目に金融庁や公認会計士協会の外部評価がどうなっているかを確認したこと、三つ目に会計監査人の評価及び選定基準について「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日、日本監査役協会)に準拠した、「監査法人に関する監査調書」及び「監査法人の監査の相当性判断に関するチェックリスト」を策定しており、そのチェックリストの評価方法に従って確認を行ったこと、以上の三つの確認・チェックを行ったことにより監査法人が当社の会計監査人として適正であると判断をいたしました。
④ 監査報酬等の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である収益認識会計基準に関する助言業務を委託し、対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
- |
4 |
- |
- |
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連結子会社 |
- |
- |
- |
1 |
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計 |
- |
4 |
- |
1 |
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である移転価格税制に関する助言業務を委託し、対価を支払っております。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である移転価格税制に関する助言業務を委託し、対価を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
定めておりません。
e.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査チーム体制、監査計画、監査の実施状況、監査報酬の見積等を確認し、過去の報酬実績等と比較検討した結果、会計監査人の報酬等につき妥当と判断したことによります。
① 報酬委員会による取締役及び執行役の報酬等の決定方針及び当該方針の内容
当社は、指名委員会等設置会社であり、社外取締役が過半数を占める報酬委員会の決議により、取締役及び執行役の個人別報酬を決定しております。
当事業年度の当社役員の報酬等の額は、2018年6月14日開催の報酬委員会により決議されております。
a)基本方針
取締役及び執行役の報酬決定の基準は、当社グループの業績向上の意欲を高め、株主価値の増大に資する目的で、各人の役位・担当執行業務に応じた職責、当社業績、経営環境、世間水準等を考慮のうえ決定いたします。
b)具体的方針
取締役及び執行役の報酬は「固定報酬」、「業績連動報酬」、「株式報酬型ストックオプション」で構成され、具体的には以下のとおりであります。なお、業務執行から独立した立場である社外取締役の報酬は、業績との連動を行わず、固定報酬のみとしております。
イ)固定報酬
固定報酬は取締役・執行役の別、役位及び職務の内容に応じて一定の額を毎月支払います。
ロ)業績連動報酬
業績連動報酬は常勤の取締役・執行役に対して支給し、毎期の持続的な業績改善へのインセンティブとして、当事業年度の連結売上高・連結営業利益の目標達成度及び前年度からの改善度、並びに当社が重視する経営指標であるROEを評価指標として、総額を決定いたします。さらに、執行役に対しては、持続的成長を実現するための事業基盤の再構築への取り組みなど、財務的な業績数値では測ることができない戦略目標の達成度を評価基準に加えるため、個人別に設定した担当職務の目標達成度を評価し、支給します。2018年3月期及び2019年3月期の評価指標の目標及び実績は以下のとおりであります。
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評価指標 |
2018年3月期 |
2019年3月期 |
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目標 |
実績 |
目標 |
実績 |
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連結売上高(百万円) |
35,840 |
34,991 |
36,760 |
35,761 |
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連結営業利益(百万円) |
3,070 |
3,478 |
4,200 |
4,611 |
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ROE(%) |
7.0 |
8.3 |
9.2 |
10.3 |
ハ)株式報酬型ストックオプション
長期業績連動報酬として、常勤の取締役・執行役に対して、その報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、株主の皆様とリスク・リターンを共有化し企業価値をより一層高めることを目的として、役位及び職務の内容に応じて新株予約権を割当てます。新株予約権の発行総数は上限を設けて実施いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
株式報酬型 ストックオプション |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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執行役 |
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社外取締役 |
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(注)1.執行役を兼務する取締役3名の報酬等の額は、取締役としての報酬等と執行役としての報酬等を区分した上で、それぞれの報酬等の額に含めて表示しております。
2.執行役の支給額には、使用人兼務執行役の使用人分給与は含まれておりません。
3.上記には、2018年6月26日開催の第80期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び執行役2名を含んでおります。
4.上記支給額のほか、2018年6月26日開催の第80期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名に支払った役員退職慰労金打切支給の過年度確定額は総額37百万円であります。
5.上記(注)4は、2007年6月12日開催の報酬委員会及び取締役会における役員退職慰労金制度廃止、株式報酬型ストックオプション制度導入及び役員退職慰労金打切支給の決議によるものであります。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、営業活動の円滑な推進、取引関係維持、業務及び資本提携のため、合理性があると認める場合に限り、取引先の株式を純投資目的以外の目的である投資株式の区分で保有します。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、事業の発展に資すると判断する限り保有を継続することを基本方針としております。保有意義の検証については、毎年取締役会において当社の資本コストを踏まえて、それに対するリターン(配当や取引状況等の定量要素に加え、経営戦略上の重要性や事業上の関係等を総合的に判断)やリスクが見合っているかどうかについて議論をしております。保有する意義が乏しいと判断される銘柄については、株価動向等を勘案した上で売却を進めることとしております。上場株式について、2018年度においては、2018年4月27日の取締役会において検討を実施した結果、1銘柄の売却、10銘柄の保有を継続するという方針を決定しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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・同社株式は、当社の事業活動の円滑化のため保有しております。 ・当社は保有株式について資本コストを踏まえ、配当・取引額等に加え、経営戦略上の重要性や事業上の関係等を総合的に判断し保有しております。定量的な保有効果については、取引先との関係性を考慮し記載しませんが、上記方針に基づいて総合的に保有効果を判断しております。 |
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・同社株式は、当社の事業活動の円滑化のため保有しております。 ・当社は保有株式について資本コストを踏まえ、配当・取引額等に加え、経営戦略上の重要性や事業上の関係等を総合的に判断し保有しております。定量的な保有効果については、取引先との関係性を考慮し記載しませんが、上記方針に基づいて総合的に保有効果を判断しております。 |
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・同社株式は、当社の事業活動の円滑化のため保有しております。 ・当社は保有株式について資本コストを踏まえ、配当・取引額等に加え、経営戦略上の重要性や事業上の関係等を総合的に判断し保有しております。定量的な保有効果については、取引先との関係性を考慮し記載しませんが、上記方針に基づいて総合的に保有効果を判断しております。 |
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・同社株式は、当社の事業活動の円滑化のため保有しております。 ・当社は保有株式について資本コストを踏まえ、配当・取引額等に加え、経営戦略上の重要性や事業上の関係等を総合的に判断し保有しております。定量的な保有効果については、取引先との関係性を考慮し記載しませんが、上記方針に基づいて総合的に保有効果を判断しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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・同社株式は、当社の事業活動の円滑化のため保有しております。 ・当社は保有株式について資本コストを踏まえ、配当・取引額等に加え、経営戦略上の重要性や事業上の関係等を総合的に判断し保有しております。定量的な保有効果については、取引先との関係性を考慮し記載しませんが、上記方針に基づいて総合的に保有効果を判断しております。 |
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・同社株式は、当社の事業活動の円滑化のため保有しております。 ・当社は保有株式について資本コストを踏まえ、配当・取引額等に加え、経営戦略上の重要性や事業上の関係等を総合的に判断し保有しております。定量的な保有効果については、取引先との関係性を考慮し記載しませんが、上記方針に基づいて総合的に保有効果を判断しております。 |
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・同社株式は、当社の事業活動の円滑化のため保有しております。 ・当社は保有株式について資本コストを踏まえ、配当・取引額等に加え、経営戦略上の重要性や事業上の関係等を総合的に判断し保有しております。定量的な保有効果については、取引先との関係性を考慮し記載しませんが、上記方針に基づいて総合的に保有効果を判断しております。 |
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・同社株式は、当社の事業活動の円滑化のため保有しております。 ・当社は保有株式について資本コストを踏まえ、配当・取引額等に加え、経営戦略上の重要性や事業上の関係等を総合的に判断し保有しております。定量的な保有効果については、取引先との関係性を考慮し記載しませんが、上記方針に基づいて総合的に保有効果を判断しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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・同社株式は、当社の事業活動の円滑化のため保有しております。 ・当社は保有株式について資本コストを踏まえ、配当・取引額等に加え、経営戦略上の重要性や事業上の関係等を総合的に判断し保有しております。定量的な保有効果については、取引先との関係性を考慮し記載しませんが、上記方針に基づいて総合的に保有効果を判断しております。 |
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・同社株式は、当社の事業活動の円滑化のため保有しております。 ・当社は保有株式について資本コストを踏まえ、配当・取引額等に加え、経営戦略上の重要性や事業上の関係等を総合的に判断し保有しております。定量的な保有効果については、取引先との関係性を考慮し記載しませんが、上記方針に基づいて総合的に保有効果を判断しております。 |
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(注)「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
みなし保有株式
該当事項はございません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はございません。