会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。なお、2023年6月27日開催の報酬委員会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議したことに伴い、株式報酬型ストックオプション制度を廃止したため、新たな新株予約権の発行は行っておりません。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
5.2018年2月15日開催の取締役会決議により、2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.当社取締役の人数は社外取締役を除く人数です。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合は、次の算式により未行使の新株予約権の目的株式数につき調整し、調整の結果生じる1株未満の株式についてはこれを切捨てるものとする。
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で割当株式数を調整するものとする。
4.新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権を行使することにより交付をうけることができる当社普通株式1株当たりの払込金額を1円とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少であります。
(注) 自己株式5,127,632株は、「個人その他」に51,276単元及び「単元未満株式の状況」に32株を含めて記載しております。
(2025年3月31日現在)
(注) 1.上記のほか、自己株式が51,276百株あります。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数内訳は、投資信託設定株数22,898百株、年金信託設定株数2,801百株、その他信託株数25,192百株となっております。
3.株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数内訳は、投資信託設定株数6,965百株、年金信託設定株数545百株、その他信託株数9,506百株、その他18百株となっております。
4.2024年5月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に関する変更報告書において、ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社が2024年5月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
(大量保有報告書の内容)
5.2024年9月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に関する変更報告書において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが2024年9月9日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
(大量保有報告書の内容)
6.2025年3月3日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に関する変更報告書において、ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド(NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC)及びその共同保有者であるエヌエーブイエフ・セレクト・エルエルシー(NAVF Select LLC)及びダルトン・インベストメンツ・インク(Dalton Investments, Inc.)が2025年2月21日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、ダルトン・インベストメンツ・インク(Dalton Investments, Inc.)については、当社として2025年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の変更報告書に基づき、主要株主の異動を確認したため、2025年3月25日付で臨時報告書(主要株主の異動)を提出しております。
(大量保有報告書の内容)
該当事項はありません。
(注)1.上記取締役会において、自己株式の取得方法は、東京証券取引所における市場買付けとすることを決議いたしました。
2.当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの取得による株式は含めておりません。
(注) 1.「当事業年度における取得自己株式」及び「当期間における取得自己株式」の内訳は、単元未満株式の買取り及び譲渡制限付株式報酬の無償取得であります。
2.「当期間における取得自己株式」には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(注) 1.当事業年度における「その他」は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分によるものであります。
2.当期間における処理自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡請求による株式は含まれておりません。
3.当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取締役会決議に基づく取得による株式数並びに単元未満株式の買取り及び売渡請求による株式は含まれておりません。
当社は、これまで株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと位置づけたうえで、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針とし、具体的には、連結配当性向30%以上の配当を目標として掲げておりました。
今回、株主の皆様への株主還元のさらなる強化を図るため、「連結配当性向30%以上」の目標に代えて、株主還元における指標を配当と自己株式の取得を含めた総還元性向とし、「総還元性向50%以上」を目指すことを決定いたしました。
当社は、財務体質の強化と積極的な事業展開による持続的な企業価値の向上を経営目標に掲げるとともに、株主の皆様に対する継続的な利益還元を経営上の最重要施策の一つとして位置付け、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。上記方針を踏まえ、株主の皆様に対する利益還元の強化を目的として、「総還元性向50%以上」を目指します。
なお、これらの剰余金の配当の決定機関については、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行う。」旨定款に定めております。
当事業年度の期末配当金につきましては、1株当たり27円とさせていただきます。すでに2024年12月2日に1株当たり26円の中間配当金をお支払しておりますので、年間配当金といたしましては1株当たり53円となります。
次期の1株当たり配当金につきましては、普通配当金として、中間配当金29円、期末配当金29円を予定しております。内部留保につきましては、中長期的な視点にたって、経営基盤の強化を目指して研究開発や設備投資及び経営効率の向上のための投資等に有効活用してまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社のコーポレート・ガバナンスの考え方は、経営理念、経営ビジョン、モットーを基本としております。
当社は、経営の健全化、経営の迅速化及び透明性を高め、企業価値の向上を図るためにも、株主の視点を重視したコーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題の一つと認識し、その取組を行っております。
当社は、指名委員会等設置会社の体制をとることにより、執行役による迅速な経営判断・業務執行の実現を図るとともに、取締役会及び3委員会(指名委員会・報酬委員会・監査委員会)において、業務執行の効率性を継続的に監視し、透明性と公平性の高い経営の実現を図っております。
取締役会は、10名の取締役(うち7名は社外取締役)からなり、法令の範囲内で職務権限を執行役に委任し、中期経営計画、経営方針等の経営の基本方針に関わる重要事項の決定及び業務執行状況の監督に注力しております。取締役会は、社外取締役石井潔を議長とし、3名の取締役(納富継宣、瀨川雄司、森安義)と7名の社外取締役(石井潔、中村規代実、藤吉彰、松竹直喜、植木理恵、木野瀨祐太、戸田達喜)により構成されております。
指名委員会は、取締役指名基準及び解任基準を踏まえて、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容等を決定しております。同委員会は、社外取締役松竹直喜を委員長とし、3名の社外取締役(松竹直喜、石井潔、藤吉彰)により構成されております。
報酬委員会は、取締役及び執行役に対する個人別報酬の決定に関する方針及び個人別報酬等を決定しております。同委員会は、社外取締役藤吉彰を委員長とし、3名の社外取締役(藤吉彰、植木理恵、木野瀨祐太)により構成されております。
監査委員会は、監査の基本方針・実施計画に関する事項、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容等を決定しております。同委員会は、社外取締役中村規代実を委員長とし、4名の社外取締役(中村規代実、松竹直喜、植木理恵、戸田達喜)により構成されています。
2名の代表執行役と執行役9名が担当しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、下記のとおりであります。

当社の内部統制システム及びリスク管理体制整備の基本方針は以下のとおりであります。
当社は、当社監査委員会の職務を補助するために、監査委員会事務局を設置し、その業務を内部監査部が担当する。
b.当社監査委員会の職務を補助すべき当社の使用人の当社執行役からの独立性に関する事項
当社は、社内規則(「監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する規則」)に従い、内部監査部に所属する使用人について、当社執行役からの独立性を確保する。転入・転出については、あらかじめ監査委員会の承認を得て決定し、また、人事考課及び給与については、その職務をもって使用人が不利な取扱いを受けないことを確保するものとする。
c.当社監査委員会の職務を補助すべき当社の使用人に対する当社監査委員会の指示の実効性の確保に関する事項
当社は、内部監査部に所属する使用人が、その職務を遂行するうえで不当な制約を受けることがないことを確保するものとする。内部監査部に所属する使用人は、その職務を遂行するうえで社内または社外から不当な制約を受けた時は、当社監査委員会またはあらかじめ監査委員会が指名する監査委員に報告し、不当な制約を排除するよう求めなければならない。
d.当社取締役、執行役及び使用人が当社監査委員会に報告をするための体制並びに子会社の取締役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査委員会に報告をするための体制
当社は、当社監査委員会に報告する事項を社内規則(「監査委員会等への情報報告に関する規則」)に定め、当社取締役(監査委員である取締役を除く)、執行役及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、当社監査委員会に報告をするものとする。
また、当社監査委員会委員は、当社取締役会など重要な会議に出席し、業務執行状況を把握するとともに定期的に開催される監査合同会議において、各部門から報告を受ける。なお、コンプライアンスの徹底を図るため、当社は社内・社外に内部通報窓口を設けている。
e.当社監査委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社監査委員会は、監査委員会に報告がなされたことを理由として、当該報告を行った者が不利な取扱いを受けないことを確保するものとする。
f.当社監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、当社監査委員会が監査の実施のために弁護士、公認会計士、その他社外の専門家に対して助言、調査、鑑定その他の事務を委託するとき、または着手金等の前払及び事後的に発生した費用等の償還その他の費用に関する請求があったときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当該費用の支払または債務処理を行わなければならない。
g.その他当社監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社監査委員会委員は、業務の執行状況を把握するために当社取締役会など重要な会議に出席し、必要に応じ意見を述べ、監査業務を円滑に推進する。また、監査合同会議により監査の実効性確保を確認するとともに必要に応じて会計監査人との連携を確保する。
(イ)執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するために必要な体制
a.当社執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、情報の保存及び管理に関する社内規程に従い、執行役の業務執行に係る情報、議事録及び関連資料、その他重要な情報・文書等の保存を行い、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
b.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び子会社(以下、「当社グループ」という)の事業推進に伴う損失の危険(以下、「リスク」という)は、当社グループのリスク管理を体系的に定める「栄研グループ・リスク管理規程」を制定し、リスク管理・コンプライアンス委員会で継続的に把握・管理する。
また、全社的なリスクの総括を職務とするリスク管理担当執行役は、同規程に基づき有事の際に迅速かつ適切な情報伝達と緊急対策体制を整備する。
c.当社執行役及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループの経営の基本方針に係る重要事項については、当社取締役会の審議を経て執行決定を行う。業務執行については、「執行役規則」及び「職務権限規程」に基づき、適正な指示命令系統のもと迅速かつ円滑な業務の執行を行う。
取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとして、業務執行の効率性を継続的に監視する。
また、子会社においても職務権限を定め、効率的に業務の執行を行う。
なお、当社監査委員会は、当社及び子会社から成る栄研グループにおける業務の適正確保のために、各々の内部統制システムを監視するとともに適切な対応を行う。
d.当社子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の子会社を担当する執行役は、子会社の自主性及び自立性を尊重したうえで、重要性等に応じ、当社代表執行役に報告する。
e.当社執行役及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社執行役及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人が法令及び定款を遵守し、社会規範に基づいた行動を取るための行動規範として「栄研グループ・グローバル行動規準」及び「栄研グループ・コンプライアンス規程」を制定し、「職務権限規程」と併せて、その実効性をより高めるため、社内研修を継続的に行う。
また、当社及び子会社にリスク管理・コンプライアンス委員会を設置するとともに、その下部機構であり事業所及び子会社単位の実行組織であるリスク管理・コンプライアンス推進委員会を設置しております。これらの委員会を通じて、企業倫理・法令遵守を推進するとともに内部監査部監査、リスク管理・コンプライアンス委員会、監査合同会議などにより、適法性及び効率性を継続的に監視する。
当社執行役が子会社役員を兼任することにより子会社の運営・管理を行うとともに、定期的に取締役会及び経営会議に業績及び運営・管理の状況を報告することにより、子会社の業務の適正を確保しております。
当事業年度において当社は取締役会を22回開催し、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会では、経営方針等の経営の基本方針に関わる重要事項の決定に加え、自己株式の取得及び消却等を決議しました。また、業務執行状況の監督として、開発戦略、投資計画、サステナビリティ委員会の審議内容及び結果並びにIR活動で聴取した株主・投資家の意見等の報告を受けました。
⑤ 指名委員会の活動状況
当事業年度は、指名委員会を8回開催し、個々の指名委員の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1.藤吉彰氏は、2024年6月25日付で指名委員会に就任したため、就任後の出席状況です。
2.箱崎幸也氏は、2024年6月25日付で指名委員会を退任したため、退任前の出席状況です。
指名委員会では、取締役候補者案、代表執行役候補者案並びにその後継候補者の育成などについて検討、議論を行いました。主要な活動成果は以下の通りです。
社外取締役の今後の就退任に関してシミュレーションを行い、その結果も踏まえ、取締役会の多様性、継続性や人材確保の観点から社外取締役のサクセッションプランについて検討しました。また社内取締役ならびに社内執行体制についても若返りや女性登用も含め、サクセッションプランの検討を進めました。また、次期代表執行役後継者候補に関して、取締役会との意見交換も踏まえつつ選定作業を進め、代表執行役候補者の取締役会への上程を行いました。
これを踏まえ、2026年3月期の新任社外取締役候補者3名、再任社外取締役候補者4名につき独立性・中立性に問題がないこと、スキルマトリクスの観点からもバランスのとれたものであることを確認の上、新任社内取締役2名、再任社内取締役1名を含む10名の取締役候補者を決定いたしました。今後とも将来の経営幹部候補の育成は会社成長を左右する重要事項として位置づけており、経営幹部のサクセッションプランの作成、育成計画について引き続き意見交換を進めてまいります。
⑥ 報酬委員会の活動状況
当事業年度は、報酬委員会を9回開催し、個々の報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
報酬委員会では、二つの重点テーマに取り組みました。
(ア)取締役及び執行役の報酬構成
執行役の報酬は「固定報酬」、「業績連動報酬」、「譲渡制限付株式報酬」で構成され、「基本報酬」、「業績連動報酬」、「譲渡制限付株式報酬」の割合について、50%:30%:20%をモデルケースとし、執行役が株主と同じ視点で株価と企業価値の向上を目指す意識をより高めるための報酬体系に見直しています。また、「譲渡制限付株式報酬」の付与対象を社外取締役へ拡大することについても、執行役の報酬体系見直しの議論とあわせて検討を進めております。
(イ)目標設定の内容及び方法の改善
執行役の目標設定について、単年度の業績目標とは別に、社外取締役の意見・課題認識も加えて、経営構想「EIKEN ROAD MAP2030」の実現と中期経営計画の達成に向けて執行役が取り組むべき、改革を主眼とした中長期の目標をより明確に定め、実現に向けた取組を年度別に設定して、積極的に推進することを促す設定としました。
⑦ 監査委員会の活動状況
当事業年度は、監査委員会を6回開催し、個々の監査委員の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1.箱崎幸也氏は、2024年6月25日付で監査委員会に就任したため、就任後の出席状況です。
2.藤吉彰氏は、2024年6月25日付で監査委員会を退任したため、退任前の出席状況です。
監査委員会では、監査委員会規則に基づき経営管理統括部、生産統括部、品質管理部門等の各部門から定期的に報告を受けるほか、代表執行役との意見交換や、会計監査人との情報交換を通じてガバナンスやリスクマネジメントが適切に機能していることを確認してきました。監査委員会の事務局を担っている内部監査部とは内部統制制度の一層の整備並びに運用の監査及び業務監査を進めてまいりました。また、経営環境をめぐるリスクについて調査・分析を行い、執行部門・取締役会と情報の共有を行うとともにリスクへの即応体制を確認するなどガバナンスの一層の強化に努めました。これらの活動を通じて当事業年度においては、取締役及び執行役の職務執行に関して法令、定款に違反する重大な事実は認められませんでした。監査委員会は、監査の実効性と制度の向上を図るため、内部監査部、会計監査人と連携を行い、企業価値の向上を目指し、社会からの信頼に応えるためにより強固なガバナンスを推し進めるための監査を引き続き行ってまいります。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とし、取締役のうち2名以上は社外取締役(会社法第2条第15号に規定する社外取締役をいう。)とする旨定款に定めております。
当社と取締役7名(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償金を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は10百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、取締役、執行役及び子会社の役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する会社役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しております。
当該保険契約では、被保険者である取締役・執行役等の業務の遂行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る損害等について補填することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。
当社は、取締役を株主総会の決議によって選任し、その選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議は累積投票によらないものとしております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)及び執行役(執行役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び執行役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1.石井潔、中村規代実、藤吉彰、松竹直喜、植木理恵、木野瀨祐太及び戸田達喜の7氏は、社外取締役であります。
2.当社の委員会体制は下記のとおりであります。
指名委員会 委員 松竹直喜、石井潔、藤吉彰
報酬委員会 委員 藤吉彰、植木理恵、木野瀨祐太
監査委員会 委員 中村規代実、松竹直喜、植木理恵、戸田達喜
3.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
(注) 2025年6月24日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から1年間
当社の取締役10名のうち、社外取締役は以下の7名であります。
社外取締役石井潔氏は、航空宇宙事業において長年にわたり企業の経営者として携わり、豊富な経験と幅広い見識を有しております。その経歴を通じて培われた経営に関する高い見識に基づき、当社の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して積極的な助言・勧告を行っております。また、指名委員会委員長として透明性・公平性・合理性のある役員人事の決定、サクセッションプランを中心とした指名委員会の運営方針等の審議に適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に大きく貢献しております。報酬委員会の委員としては、具体的な報酬額や役員報酬制度の改定等の審議において、適宜必要な助言を行うことで経営人事機能の強化に大きく貢献しております。
これらの実績・見識等により独立した客観的な立場の社外取締役として当社取締役会における更なる経営の監視・監督の実効的な強化への貢献が期待できることから、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役中村規代実氏は、弁護士であります。同氏は社外取締役となる以外の方法で会社の経営に関与したことはないものの、これまで培ってきた法曹界における豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して助言をいただくとともに、当社のコーポレートガバナンスの強化に貢献しております。また、監査委員会委員長として、指名委員会等設置会社における取締役及び執行役の職務執行の監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件につき、適法性及び妥当性の観点から監査委員会としての協議を行うことで監査機能の維持・強化に大きく貢献しております。これらの実績・見識等により独立した客観的な立場の社外取締役として当社取締役会における更なる経営の監視・監督の実効的な強化への貢献を期待し、社外取締役として適任であると考えております。
なお、同氏はジェンダー問題に関する造詣も深く、2017年度より2021年3月まで東京弁護士会性の平等委員会副委員長を務め、2021年4月以降現在同委員会委員として活動しております。
社外取締役藤吉彰氏は、大手製薬企業において長年にわたり研究開発、海外事業、IR等に携わり、豊富な経験と幅広い知見を有しております。その経歴を通じて培われた経営、医薬品業界に関する高い見識、投資家との対話経験等に基づき、当社の取締役会において独立かつ客観的な立場で経営に関して積極的な助言・勧告を行っております。また、報酬委員会委員長として、具体的な報酬額や役員報酬制度の改定等の審議において、適宜必要な助言を行うことで経営人事機能の強化に大きく貢献しております。指名委員会の委員としては、透明性・公平性・合理性のある役員人事の決定、サクセッションプランを中心とした指名委員会の運営方針等の審議に適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に大きく貢献しております。
これらの実績・見識等により独立した客観的な立場の社外取締役として当社取締役会における更なる経営の監視・監督の実効的な強化への貢献が期待できることから、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役松竹直喜氏は、公認会計士であり、財務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。また、経営コンサルタントとして、上場会社におけるコーポレートガバナンスの強化及び監査体制の充実に寄与した実績がございます。また、監査委員会の委員としては、指名委員会等設置会社における取締役及び執行役の職務執行の監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等につき、適法性及び妥当性の観点から監査委員会としての協議を行うことで監査機能の維持・強化に大きく貢献しております。これらの実績・見識等により独立した客観的な立場の社外取締役として当社取締役会における更なる経営の監視・監督の実効的な強化への貢献が期待できることから、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役植木理恵氏は、医師であります。同氏は会社の経営に関与したことはないものの、これまでの経歴を通じて培ってきた医師としての専門的かつ高度な知識・見識と豊富な経験に基づき、当社の取締役会において独立かつ客観的な立場で助言をいただけることが期待されるため、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役木野瀬祐太氏は、投資会社において長年にわたり経営者として携わり、企業投資に関する専門的かつ豊富な知識・ビジネス経験を有しております。その経歴を通じて培われた高い見識に基づき、当社の取締役会において、資本市場目線・株主目線で当社の取組を評価・監督を行い、当社の企業価値向上・株主価値向上への貢献が期待できることから、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役戸田達喜氏は、銀行での勤務経験のほか、事業会社において経営管理、財務・ファイナンスおよび海外事業投資に携わり、幅広い知識・経験を有しております。その経歴を通じて培われた高い見識に基づき、当社の取締役会において、資本市場目線・株主目線で当社の取組を評価・監督を行い、当社の企業価値向上・株主価値向上への貢献が期待できることから、社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役7名は、業務執行を行う経営陣と直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれもないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。また、社外取締役は、指名・監査・報酬の各委員会の委員を兼任しており、取締役会及び各委員会において当社から独立した立場で、当社の経営の監視・監督及び当社のコーポレート・ガバナンスに対して適宜、有益な助言・提言を行っております。
なお、監査委員を兼任する社外取締役は、「③ 社外取締役又は監査委員会による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、内部監査部門及び会計監査人と連携を図っております。また、リスク管理・コンプライアンス委員会より定期的に報告を受け、当社のリスク及びその対応に関して継続的に把握しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を下記のとおり定めております。
当社の内部監査につきましては、監査委員会と内部監査部門の連携の下に、定期的に監査合同会議を開催し、各部門から報告を受けております。
監査委員会は、会計監査人より監査及び期中レビューの年間計画、四半期毎の監査経過報告及び期中・事業年度の監査結果報告を受けるなど、会計監査人との連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
監査委員会につきましては、本報告書提出日現在、取締役4名(うち社外取締役4名)で構成されており、当社並びに子会社からなる栄研グループにおける業務の適正確保のために、各々の内部統制システムを監視するとともに適切な対応を行っております。監査委員は、業務の執行状況を把握するために当社取締役会など重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、監査合同会議(当事業年度4回開催)により各部門から報告を受けて監査の実効性を確保しております。なお、監査委員松竹直喜氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査委員会の職務を補助するために、監査委員会事務局を設置し、その業務を内部監査部が担当しております。当事業年度において、監査委員会を6回開催しており、個々の監査委員の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1.当事業年度における在任期間中の開催日数に基づいております。
2.箱崎幸也氏は、2024年6月25日に就任しております。
3.藤吉彰氏は、2024年6月25日に退任しております。
監査委員会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、取締役及び執行役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況並びに会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、監査委員会は、会計監査人より監査及び期中レビューの年間計画、四半期毎の監査経過報告及び期中・事業年度の監査結果報告を受け、監査上の主要な検討事項等について協議を行うとともに、必要に応じて会計監査人の監査に立会うなど、連携を図っております。
また、ISO規格による環境及び品質の内部監査につきましては、当社が資格付与した内部監査員が定期的に監査を実施しております。
b.内部監査部の内部監査結果及びISO規格による環境及び品質の内部監査結果につきましては、監査合同会議において、各部門から監査委員会に報告を行うとともに、会計監査人にも定期的に情報共有を行っております。
EY新日本有限責任監査法人
38年
(注) 当社は、1988年からEY新日本有限責任監査法人(当時は太田昭和監査法人)と監査契約を締結しております。
指定有限責任社員 業務執行社員 関口 茂
指定有限責任社員 業務執行社員 中田 里織
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他13名であります。
当社は、監査法人より報告のあった「会計監査人の職務の遂行に関する監査委員への報告」と「品質管理体制」の各項目について確認を行い、当社の会計監査業務に関し適切な品質管理の下で遂行できるものと判断し、監査法人を継続(再任)することを決定いたしました。
監査委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、会計監査人の解任または不再任の必要があると判断した場合、解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。また、監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査委員会では、監査法人に対し定期的なレビューを行い、金融庁や公認会計士協会の外部評価結果について確認するとともに、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に準拠して「監査法人の監査の相当性判断に関するチェックリスト」を策定し確認を行った結果、監査法人が当社の会計監査人として適正であると判断をいたしました。
連結子会社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である税務に関する助言業務を委託し、対価を支払っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査チーム体制、監査計画、監査の実施状況、監査報酬の見積等を確認し、過去の報酬実績等と比較検討した結果、会計監査人の報酬等につき妥当と判断したことによります。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、指名委員会等設置会社であり、社外取締役が過半数を占める報酬委員会の決議により、取締役及び執行役の個人別報酬を決定しております。
当事業年度の当社役員の報酬等の額は、2024年6月19日開催の報酬委員会で、十分に審議の上、決議しております。
取締役及び執行役の報酬決定の基準は、当社グループの業績向上の意欲を高め、株主価値の増大に資する目的で、各人の役位・担当執行業務に応じた職責、当社業績、経営環境、世間水準等を考慮のうえ決定いたします。
取締役及び執行役の報酬は「固定報酬」、「業績連動報酬」、「譲渡制限付株式報酬」で構成されております。基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬の割合は、50%:30%:20%をモデルケースとしております。ただし、実際の支給額の割合は個人別に異なる場合があります。なお、2022年11月18日開催の報酬委員会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議したことに伴い、株式報酬型ストックオプション制度を廃止しております。また、業務執行から独立した立場である社外取締役の報酬は、業績との連動を行わず、固定報酬のみとしております。
具体的には以下のとおりであります。
固定報酬は取締役・執行役の別、役位及び職務の内容に応じて一定の額を毎月支払います。
ロ) 業績連動報酬
業績連動報酬は常勤の取締役・執行役に対して支給し、毎期の持続的な業績改善へのインセンティブとして、当事業年度の連結売上高・連結営業利益の目標達成度及び前年度からの改善度、並びに当社が重視する経営指標であるROEを評価指標として、総額を決定いたします。さらに執行役に対しては、持続的成長を実現するための事業基盤の再構築やサステナビリティ目標への具体的な取組など、財務的な業績数値では測ることができない戦略目標の達成度を評価基準に加えるため、個人別に設定した担当職務の目標達成度を評価し、支給します。2024年3月期及び2025年3月期の評価指標の目標及び実績は以下のとおりであります。
ハ) 譲渡制限付株式報酬
取締役及び執行役に対して、中長期的な株主価値と企業価値の持続的向上を強く意識して取り組むために、インセンティブを明確にするとともに、株主の皆様と株主価値を共有することを目的とし、2022年11月18日開催の報酬委員会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。
対象となる取締役及び執行役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けます。その1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける割当対象者に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①割当対象者は、あらかじめ定められた一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること、などが含まれます。
なお、2022年11月18日開催の報酬委員会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議したことに伴い、株式報酬型ストックオプション制度を廃止しております。
当事業年度においては、計9回の報酬委員会を開催しております。2024年5月及び6月の報酬委員会では、執行役を兼務する取締役及び執行役について、前事業年度の会社業績、各執行役の業績目標の達成状況、社外取締役による執行役評価並びに執行部門から提出された「部門目標進捗管理表」及び「業績評価シート」に基づき、定量・定性両面の観点において討議を行いました。討議の結果、報酬委員会での検討・合意に基づき決定された当年度の個人別の報酬は、各執行役の前年度業績への貢献に対する評価及び当社の中長期的な成長に向けた取組への動機付けとして適切であると考え、当該方針に沿うものであると報酬委員会にて判断したものです。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.執行役を兼務する取締役2名の報酬等の額は、取締役としての報酬等と執行役としての報酬等を区分した上で、それぞれの報酬等の額に含めて表示しております。
2.執行役の支給額には、使用人兼務執行役の使用人分給与は含まれておりません。
3.上記のうち、譲渡制限付株式報酬は非金銭報酬等に該当します。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、営業活動の円滑な推進、取引関係維持、業務及び資本提携のため、合理性があると認める場合に限り、取引先の株式を純投資目的以外の目的である投資株式の区分で保有します。
当社は、事業の発展に資すると判断する限り保有を継続することを基本方針としております。保有意義の検証については、毎年取締役会において当社の資本コストを踏まえて、それに対するリターン(配当や取引状況等の定量要素に加え、経営戦略上の重要性や事業上の関係等を総合的に判断)やリスクが見合っているかどうかについて議論をしております。保有する意義が乏しいと判断される銘柄については、株価動向等を勘案した上で売却を進めることとしております。
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は上記「a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」で記載した方法により定期的に検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。