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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
320,000,000 |
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計 |
320,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (2021年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2021年11月12日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
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計 |
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(注)提出日現在の発行数には、2021年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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2021年第1回新株予約権(2021年7月13日発行) |
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決議年月日 |
2021年6月23日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
取締役5名 執行役員4名 |
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新株予約権の数 ※ |
540個(注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 ※ |
54,000株(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年7月13日 至 2051年7月12日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 3,281円 資本組入額 1,641円 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
① 新株予約権者は、当社および当社子会社の取締役はそのいずれの地位も喪失した日の翌日から10日以内、執行役員は退職した日の翌日から10日以内に限り権利行使ができるものとする。 ただし、執行役員が当社および当社子会社の取締役に就任して退職する場合には、当社および当社子会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内とする。また、執行役員が解雇・自己都合により退職した場合には権利は失効する。 ② 新株予約権については、その数の全部につき一括して権利行使することとし、分割して行使することはできない。 ③ 新株予約権者は、当社の2022年6月開催予定の定時株主総会開催の日の前日までに、当社および当社の子会社の取締役はそのいずれの地位も喪失した場合、当社執行役員においては退職した場合には、権利行使をすることができない。 ④ 新株予約権の質入れ、その他の処分を認めない。 ⑤ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
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2021年第1回新株予約権(2021年7月13日発行) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
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新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)4 |
※ 新株予約権証券の発行時(2021年7月13日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める合理的な範囲で株式数の調整を行うことができる。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を割当するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額及び資本組入額に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使の条件および取得事由
新株予約権の行使の条件および取得事由は、上記新株予約権の行使の条件および下記4に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
4① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に「新株予約権の行使の条件」に該当しなくなったために新株予約権が行使できなくなった場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2021年9月30日 |
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129,686,308 |
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9,061 |
- |
7,827 |
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2021年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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JPMBL RE BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED COLL EQUITY (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
1 CHURCHILL PLACE LONDON - NORTH OF THE THAMES UNITED KINGDOM E14 5HP (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) |
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計 |
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(注)千株未満は切り捨てて表示しております。
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2021年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,800株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数48個が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、㈱日本カストディ銀行(信託E口)が所有する349,800株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同社名義の完全議決権株式に係る議決権の数3,498個が含まれております。
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2021年9月30日現在 |
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所有者の氏名または名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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計 |
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(注) 当社は、「株式給付信託(J-ESOP)」の導入に伴い、㈱日本カストディ銀行(信託E口)(東京都中央区晴海1丁目8番12号)へ自己株式を拠出しております。なお、自己名義所有株式数については、2021年9月30日現在において信託E口が所有する当社株式349,800株を自己株式数に含めておりません。
該当事項はありません。