第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

49,000,000

49,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成27年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(平成27年11月10日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

17,172,000

17,172,000

東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

17,172,000

17,172,000

 

(2)【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりです。

2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

決議年月日

平成27年7月7日

新株予約権付社債の残高

150億円

新株予約権の数(個)

1,500個(注1)

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数(株)

1,319,493株(注2)

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株あたり11,368円(注3)

新株予約権の行使期間

自  平成27年8月6日

至  平成34年7月8日

(行使請求受付場所現地時間)(注4)

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 11,368円

資本組入額 5,684円(注5)

新株予約権の行使の条件

(注6)

新株予約権の譲渡に関する事項

代用払込みに関する事項

(注7)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注8)

  (注1)本社債の額面金額10百万円につき1個とする。

 (注2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注3)記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端株は切り捨て、現金による調整は行わない。

 (注3)(1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

     (2)当初転換価額は、11,368円とする。

     (3)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、本新株予約権付社債の要項に定める算式により調整される。

 また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

 (注4)但し、①当社による本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る新株予約権を除く。)、②本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還がなされる場合は、償還通知書が財務代理人に預託された時まで、③本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、④本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成34年7月8日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。

 上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。

 また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。

 (注5)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

 (注6)(1)各本新株予約権の一部行使はできない。

     (2)平成34年4月1日(同日を含まない。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日(株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①及び②の期間は適用されない。

     ①当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)

     ②当社が組織再編等を行うにあたり、上記(注4)記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間

 (注7)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

 (注8)(1)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されない。

 「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。

     (2)当社は、上記(1)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金増減額

(百万円)

資本準備金残高

(百万円)

 平成27年7月1日~

平成27年9月30日

17,172,000

4,717

7,870

 

(6)【大株主の状況】

 

 

平成27年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社吉田事務所

大阪府箕面市桜ヶ丘3丁目14番7号

4,700

27.37

有限会社吉田興産

大阪府箕面市桜ヶ丘3丁目14番7号

2,000

11.64

吉田 逸郎

大阪府箕面市

485

2.82

東和薬品共栄会

大阪府門真市新橋町2番11号

437

2.55

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)

200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA(東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー)

349

2.03

有限会社吉田エステート

大阪府箕面市桜ヶ丘3丁目14番7号

300

1.74

東和薬品社員持株会

大阪府門真市新橋町2番11号

240

1.40

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

229

1.33

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505044(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A(東京都中央区月島4丁目16-13)

218

1.27

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

204

1.18

9,165

53.37

(注)1.上記のほか、自己株式が768千株あります。

      2.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有する株式数は、全て信託業務に係るものであります。

      3.東和薬品共栄会は、取引先持株会であります。

      4.平成27年8月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書並びに平成27年10月7日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者であるNOMURA INTERNATIONAL PLC、野村アセットマネジメント株式会社が平成27年9月30日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

     なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目9番1号

株式  441,702

2.51

NOMURA INTERNATIONAL PLC

Worldwide Plaza 309 West 49th Street New York

株式   63,149

0.36

野村アセットメネジメント株式会社

東京都中央区日本橋一丁目12番1号

株式  252,500

1.47

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年9月30日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式   768,800

完全議決権株式(その他)

普通株式  16,395,600

163,956

単元未満株式

普通株式     7,600

発行済株式総数

17,172,000

総株主の議決権

163,956

 

②【自己株式等】

平成27年9月30日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号

768,800

768,800

4.48

768,800

768,800

4.48

 

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。