|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
49,000,000 |
|
計 |
49,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成28年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
17,172,000 |
17,172,000 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
17,172,000 |
17,172,000 |
- |
- |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使によ り発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成27年7月7日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
新株予約権付社債の残高(百万円) |
15,000 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
1,500(注1) |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数100株 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,319,493(注2) |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり11,368(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年8月6日 至 平成34年7月8日 (行使請求受付場所現地時間)(注4) |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 11,368 資本組入額 5,684(注5) |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注6) |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
- |
|
代用払込みに関する事項 |
(注7) |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 |
(注8) |
同左 |
(注1) 本社債の額面金額10百万円につき1個とする。
(注2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注3)記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端株は切り捨て、現金による調整は行わない。
(注3) (1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
(2)当初転換価額は、11,368円とする。
(3)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、本新株予約権付社債の要項に定める算式により調整される。
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(注4) 但し、①当社による本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る新株予約権を除く。)、②本新株予約権付社債権者の選択による繰上償還がなされる場合は、償還通知書が財務代理人に預託された時まで、③本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、④本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成34年7月8日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
(注5) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(注6) (1)各本新株予約権の一部行使はできない。
(2)平成34年4月1日(同日を含まない。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日(株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①及び②の期間は適用されない。
①当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
②当社が組織再編等を行うにあたり、上記(注4)記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間
(注7) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
(注8) (1)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2)当社は、上記(1)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
平成17年6月2日 (注1) |
1,100,000 |
17,072,000 |
1,068 |
4,620 |
1,066 |
7,773 |
|
平成17年6月22日 (注2) |
100,000 |
17,172,000 |
97 |
4,717 |
96 |
7,870 |
(注1) 有償一般募集 1,100千株
発行価格 2,046円
発行価額 1,940.50円
資本組入額 971円
(注2) 有償第三者割当 100千株
発行価額 1,940.50円
資本組入額 971円
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
33 |
43 |
89 |
181 |
5 |
6,074 |
6,425 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
18,406 |
3,976 |
73,935 |
31,215 |
11 |
44,096 |
171,639 |
8,100 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
10.73 |
2.32 |
43.08 |
18.18 |
0.01 |
25.69 |
100.0 |
- |
(注) 自己株式768,902株は「個人その他」に7,689単元及び「単元未満株式の状況」に2株を含めて記載しております。
|
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント オムニバス ユーエス ペンション (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108 (東京都中央区月島4丁目16番13号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
ゴールドマンサックスアンドカンパニーレギュラーアカウント (常任代理人 ゴールドマンサックス証券株式会社) |
200 WEST STREET NEW YORK,NY,USA (東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー) |
|
|
|
|
|
|
|
|
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505224 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都中央区月島4丁目16番13号) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有する株式数は、全て信託業務に係るものであります。
2 東和薬品共栄会は、取引先持株会であります。
3 前事業年度末において主要株主であった有限会社吉田興産は、平成28年3月18日付で株式会社吉田事務所に吸収合併され、有限会社吉田興産が保有する当社株式が株式会社吉田事務所へ継承されております。
4 平成27年11月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、LSV Asset Managementが平成27年11月4日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
LSV Asset Management |
c/o Corporation Service Company, 2,711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE 19,808 U.S.A. |
株式 873,700 |
5.09 |
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 768,900 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 16,395,000 |
163,950 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 8,100 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
17,172,000 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
163,950 |
- |
|
平成28年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
東和薬品株式会社 |
大阪府門真市新橋町2番11号 |
768,900 |
- |
768,900 |
4.47 |
|
計 |
- |
768,900 |
- |
768,900 |
4.47 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成27年7月7日)での決議状況 (取得期間 平成27年7月8日~平成27年12月31日) |
700,000 |
5,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得株式数 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
592,000 |
4,999,532,979 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
108,000 |
467,021 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
15.4 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
15.4 |
0.0 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
50 |
377,700 |
|
当期間における取得自己株式 |
25 |
126,000 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
768,902 |
- |
768,927 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
当社の利益配分につきましては、経営基盤の強化を図りつつ、業績に応じた配当を行うことを基本とし、株主に対する安定的な配当を維持し、さらに向上させることを重要な課題と認識しております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
配当金の決定につきましては、こうした方針の下に、研究開発力・営業力の強化、設備投資資金の確保等今後の事業展開に備えた内部留保を確保しつつ、総合的に勘案して決めるべきと考えております。
このような方針に基づき、当期の配当は、1株当たり95円(うち中間配当47円50銭)と決議されました。この結果、配当性向は19.1%となっております。
内部留保金につきましては、中長期的視点からの経営体質の強化、企業価値の増大を図るために、研究開発力の充実、生産能力向上・効率化のための設備投資などに充てさせていただきたいと存じます。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額(円) |
|
平成27年11月9日 |
779 |
47.5 |
|
平成28年6月24日 |
779 |
47.5 |
|
回次 |
第56期 |
第57期 |
第58期 |
第59期 |
第60期 |
|
決算年月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
4,920 |
5,340 |
5,200 |
7,290 |
10,480 |
|
最低(円) |
3,045 |
3,555 |
3,780 |
3,840 |
4,590 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
|
月別 |
平成27年10月 |
11月 |
12月 |
平成28年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
8,340 |
8,660 |
7,950 |
7,540 |
6,940 |
5,510 |
|
最低(円) |
7,150 |
7,590 |
7,170 |
5,950 |
4,590 |
4,615 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
男性 17名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
吉田 逸郎 |
昭和26年4月27日生 |
|
注3 |
4,851 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
研究開発部門担当 渉外統括部担当 |
大澤 孝 |
昭和23年7月24日生 |
|
注3 |
99 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
事業開発室管掌 国際部管掌 製品戦略部長 |
白川 敏雄 |
昭和27年10月12日生 |
|
注3 |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
薮下 啓二 |
昭和26年10月24日生 |
|
注3 |
17 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務本部長 |
西川 義明 |
昭和29年6月6日生 |
|
注3 |
26 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
購買本部長 |
森野 禎之 |
昭和29年2月17日生 |
|
注3 |
50 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
研究開発本部長 |
前山 茂 |
昭和30年8月6日生 |
|
注3 |
22 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産本部長 |
今野 和彦 |
昭和29年10月8日生 |
|
注3 |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
製剤技術本部長 |
沖本 和人 |
昭和32年8月14日生 |
|
注3 |
23 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
原薬事業本部長 兼原薬管理部長 |
椋田 隆司 |
昭和31年2月13日生 |
|
注3 |
11 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
物流部管掌 営業本部長 兼流通企画部長 |
内藤 泰史 |
昭和38年10月16日生 |
|
注3 |
15 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
信頼性保証本部長 |
長村 聡仁 |
昭和34年8月5日生 |
|
注3 |
8 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
栄木 憲和 |
昭和23年4月17日生 |
|
注3 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
栗原 一夫 |
昭和25年5月8日生 |
|
注4 |
144 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
皆木 武久 |
昭和20年11月15日生 |
|
注4 |
23 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
森野 實彦 |
昭和14年10月2日生 |
|
注4 |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
三村 淳司 |
昭和53年4月28日生 |
|
注4 |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
5,312 |
(注)1 取締役栄木憲和は、社外取締役であります。
2 監査役森野實彦及び三村淳司は、社外監査役であります。
3 平成27年6月24日開催の第59期定時株主総会の終結の時から2年間。
4 平成27年6月24日開催の第59期定時株主総会の終結の時から4年間。
① 企業統治の体制
・企業統治の体制の概要
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な方針は、効果的なガバナンス体制及びモニタリング体制を整えることにより、取締役の職務執行の適法性を確保し、コンプライアンス経営を徹底することであります。
当社の取締役会は13名で構成されており、うち社外取締役を1名選任しております。取締役会は原則として月1回開催し、経営上の重要な課題の検討と迅速な意思決定を図っています。業務執行面では執行役員制度を導入して、執行役員に執行責任を負わせるとともに、取締役会には経営における意思決定及び監督に集中させるガバナンス体制を敷き、取締役の責任を明確にしています。
当社は、会社法の規定に基づき、監査役設置会社の形態をとり、監査役4名中2名の社外監査役を選任し、監査役会を設置しています。監査役は、監査役会において策定した監査計画に従い、取締役会を初めとする重要な会議への出席や、取締役、執行役員、従業員、会計監査人からの報告収受、主要な事業所への往査など、実効性のある監査に取り組んでいます。
・企業統治の体制を採用する理由
執行役員制度の採用により、業務執行と監督・意思決定の機能を分離し、取締役会が監督機能に集中できるガバナンス体制を構築するとともに、社外監査役が業務執行の適法性・妥当性を監査することにより、経営の管理機能の面で、十分な牽制機能が働く体制が整っていると判断しているためです。
・内部統制システムの整備の状況
会社経営の透明性・健全性を確保しつつ、また、会社法の要請を満たすため、内部統制システムの整備を行い、企業価値を継続的に高め、全てのステークホルダーの信頼を得ることを主な目的として企業経営を推進します。その当社の整備状況は、次のとおりであります。
1) 取締役・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社及び当社子会社(以下、あわせて「当社グループ」といいます。)の全ての役員及び従業員が遵守すべき「東和薬品グループ企業行動憲章」を制定し、これに基づき、高い倫理観と社会的良識をもって社会から信頼と支持を得られる正しい企業活動を行います。取締役は取締役会を組織し、原則毎月1回定期開催するほか必要に応じて随時開催するものとし、重要な課題について善良な管理者の注意義務をもって十分な検討を行い、適正かつ迅速な意思決定によって経営にあたります。
また、「コンプライアンス基本規程」を制定し、倫理的かつ遵法精神に根ざした企業行動の徹底を図るとともに、コンプライアンス委員会を設置し、役員及び従業員のコンプライアンス意識向上の施策の実施とコンプライアンス研修などによる正しい知識の修得に努めます。
さらに、当社グループ役員及び従業員による不正行為の早期発見・是正を目的に整備した内部通報制度の適正な運用を図ります。
一方、社長直轄の内部監査室が全部門の内部監査を実施し、その結果については経営トップに直接報告します。改善を要する事項についてはフォロー監査を実施し、その改善状況を確認します。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報に関しては、当社は情報セキュリティポリシーを制定し、情報資産管理規程、文書管理規程等に従って適切な状態で保存、管理し、取締役が適正かつ効率的に職務を遂行できるようにします。職務の執行に必要な場合は、何時でも資料の提出を求めることができます。
3) 損失の危険の管理に関する規程とその他の体制
当社は、「リスクマネジメント基本規程」を制定し、当社グループの各部門と役員及び従業員全員が、本基本規程に従い、全社的リスク管理を徹底します。当社グループを取り巻くリスクに迅速かつ的確に対応することが、当社グループの存続・発展に不可欠であり、リスクの未然防止、又はリスク発生時の利害関係者の利益喪失及び企業経営への影響度の最小化を図ることを基本としております。当社グループのリスクマネジメント体制は、最高責任者の社長の下、リスクマネジメント委員会を設置する体制としております。
4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会に加え、「業務執行会議」や「戦略会議」を設置し、経営課題に関する重要案件を審議します。また、中期経営計画を策定し、基本戦略や経営目標を明確にするとともに、年度予算で、売上や利益目標を設定し、目標達成に向けた経営を実践します。一方、業務執行面では、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」を定め、権限と責任を明確にするとともに、稟議制度を採用し、意思決定プロセスの明確化、迅速化を図ります。
5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「関係会社管理規程」を定め、グループ全体としての業務の適正を確保するための体制を整えます。グループ企業については社長室が経営管理を担当し、グループ企業から経営状況の報告を受けるとともに、十分な情報交換、意見調整を行い、各企業の経営意思を尊重しつつ、グループ全体としての経営効率の向上を図ります。また、当社グループのすべての役員及び従業員が利用できる内部通報制度を整備し、コンプライアンスに関する基本ルールをグループ内共通のものとするとともに、必要な施策、研修等をグループ全体で横断的に実施・運用することにより、コンプライアンス経営の徹底を図ります。
6) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の職務遂行のために補助者を必要とする場合は、その求めに応じて速やかに補助すべき専任スタッフを置きます。また、当該専任スタッフは、他部署の従業員を兼務せず、もっぱら監査役の指揮命令に従わなければならないものとするとともに、その人事異動・評価等について監査役の事前の同意を得るものとします。
取締役は原則月1回開催する取締役会での業務報告により監査役への報告を行うことを基本とします。また、当社グループの役員及び従業員は、法令等の違反行為、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実について、必要に応じ、あるいは監査役からの要求に従って、随時報告するものとします。監査役は、必要に応じ何時でも資料の提出を求めることができます。内部通報制度を主管するコンプライアンス委員会は、当社グループの役員及び従業員からの内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して報告するものとします。
当社は、内部通報制度の利用を含む監査役への報告を行った当社グループの役員及び従業員に対して、当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び従業員に周知徹底します。
監査役は、監査業務を効率的に遂行するために必要な場合、内部監査室と協同して業務を行い、また、内部監査室は、定期的に内部監査の実施状況を監査役に報告するものとします。
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとします。
② 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
③ 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査部門は5名からなり、業務執行の適法性及び効率性の観点から検討のうえ評価し、これに基づいて改善を重視した助言及び勧告を行うことにより、内部統制システムの整備を図るとともに、経営目標の達成に寄与することを目的としております。
当社は監査役設置会社として監査役4名(内、社外監査役2名)により監査役会を構成し、取締役、執行役員、その他従業員は、監査役会及び監査役による監査活動に協力することとなっております。また、代表取締役は、監査役会及び監査役と会合を持ち、経営方針、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査役監査の環境整備状況、監査上の重要課題について確認を行います。
監査役は、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を保ち、適正かつ効率的な監査活動に努めております。
なお、監査役三村淳司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
④ 会計監査の状況
当社の会計監査を執行した公認会計士は林由佳氏、押谷崇雄氏であり、新日本有限責任監査法人に所属しております。また、当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士6名、その他4名であります。
⑤ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役栄木憲和氏は、バイエル薬品㈱の社長、会長を歴任し、グローバル企業での豊富な経営経験を有しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役森野實彦氏は、三橋・森野・岡澤法律事務所の代表であります。三橋・森野・岡澤法律事務所は当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、三橋・森野・岡澤法律事務所のパートナー弁護士である岡澤成彦氏と当社とは平成23年4月に法律顧問契約を締結しております。
社外監査役三村淳司氏は、三村公認会計士事務所の所長であります。三村公認会計士事務所と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役は、平成27年6月に選任し、取締役会(毎月開催される定時取締役会・都度開催される臨時取締役会)での健全かつ効率的な経営の推進についての積極的な助言・提言を期待しております。
社外監査役は、取締役会(毎月開催される定時取締役会・都度開催される臨時取締役会)及び監査役会(毎月開催される定時監査役会・都度開催される臨時監査役会)に出席し、中立の立場から客観的な意見を述べるとともに、監査に必要な情報収集を行っております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務が遂行できるよう、十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外監査役は社内監査役とともに、監査方針、計画について、内部監査室と互いに提示し合い、意見交換しております。内部監査室の監査実施結果については、社外監査役及び社内監査役は、その都度報告を受け、必要な場合は監査実施前に特別な監査チェック事項を要望しております。また随時、監査役と内部監査室が連携して業務監査を実施しております。
監査役と会計監査人との定期的な会合は年4回開催しており、会計監査人からは、監査計画、監査実施結果、指摘事項について説明を受け、また、監査役側から会社の状況、課題等を説明し、意見交換を行っております。また、必要に応じ、随時意見交換、情報交換も行っております。
また、期中においては、内部統制システムの整備・確立、リスク評価対応への認識を踏まえ、監査役は、会計監査人による監査実施に直接立合い、意識を高め、現状認識を深めております。
⑥ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
||
|
基本報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
217 |
128 |
74 |
15 |
16 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
22 |
12 |
8 |
0 |
2 |
|
社外役員 |
17 |
12 |
3 |
0 |
4 |
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
|
総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
内容 |
|
112 |
10 |
本部長等としての給与であります。 |
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
各取締役の報酬決定につきましては、株主総会で決議された範囲内で、取締役の役位や業績などに応じて定められた内部規定に照らした上で、取締役会で決定しています。
各監査役の報酬決定につきましては、株主総会で決議された範囲内で、社内監査役・社外監査役などの区分に応じて定められた内部規定に照らした上で、監査役会で決定しています。
⑦ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
4銘柄 249百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ |
147,040 |
109 |
業務上の取引関係のため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
42,000 |
8 |
業務上の取引関係のため |
|
ダイト㈱ |
50,000 |
118 |
原材料の安定調達のため |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ |
147,040 |
76 |
業務上の取引関係のため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
42,000 |
7 |
業務上の取引関係のため |
|
ダイト㈱ |
55,000 |
165 |
原材料の安定調達のため |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
|
|
前事業年度 (百万円) |
当事業年度(百万円) |
|||
|
貸借対照表計 上額の合計額 |
貸借対照表計 上額の合計額 |
受取配当金 の合計額 |
売却損益 の合計額 |
評価損益 の合計額 |
|
|
非上場株式 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
上記以外の株式 |
11 |
- |
0 |
7 |
- |
ニ.保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとしております。
⑩ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑪ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策等の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
⑫ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役の業務執行を円滑に行うためであります。
⑬ 監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、監査役の業務執行を円滑に行うためであります。
⑭ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
〔当社のコーポレート・ガバナンス体制〕
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
32 |
- |
36 |
5 |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
32 |
- |
36 |
5 |
該当事項はありません。
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、コンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
該当事項はありません。