第一部 【証券情報】

 

第1 【募集要項】

 

1 【新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権)】

(1) 【募集の条件】

 

発行数

25,000個

発行価額の総額

6,750,000

発行価格

金270円

申込手数料

該当事項なし

申込単位

1個

申込期間

2024年8月5日

申込証拠金

該当事項なし

申込取扱場所

富士製薬工業株式会社 経営管理部

東京都千代田区三番町5番地7

払込期日

2024年8月5日

割当日

2024年8月5日

払込取扱場所

株式会社三井住友銀行 赤羽支店

東京都北区赤羽2丁目1番15号

 

(注) 1 本有価証券届出書による当社の新規発行新株予約権(当社発行の第1回新株予約権であり、以下「第1回新株予約権」という。)に係る募集については、2024年7月18日(以下「発行決議日」という。)開催の当社取締役会においてその発行を決議している。なお、第1回新株予約権並びに第1回新株予約権と同日に発行される、後記「2 新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権)」に記載される当社第2回新株予約権(以下「第2回新株予約権」という。)及び後記「3 新規発行新株予約権証券(第3回新株予約権)」に記載される当社第3回新株予約権(以下「第3回新株予約権」という。)を、以下、個別に又は総称して「本新株予約権」という。

2 申込方法は、申込期間内に上記申込取扱場所に申込みをすることとする。

3 払込方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに野村證券株式会社(以下「割当予定先」という。)が当社との間で本新株予約権の買取契約を締結し、上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとする。

4 本新株予約権の募集は第三者割当の方法による。

5 本新株予約権の振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

 

(2) 【新株予約権の内容等】

 

当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

1 第1回新株予約権の目的となる株式の総数は2,500,000株、交付株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項に定義する。以下同じ。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない(ただし、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、交付株式数は、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、第1回新株予約権の行使による資金調達の額は増加又は減少する。

2 行使価額の修正基準:第1回新株予約権の行使価額は、2025年2月5日を初回として、毎年2月5日及び8月5日(以下「第1回新株予約権修正日」という。)に、第1回新株予約権修正日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値とし、以下「東証終値」という。)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権)」において「修正日価額」という。)が、当該第1回新株予約権修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該第1回新株予約権修正日以降、当該修正日価額に修正される(修正後の行使価額を、以下「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権)」において「修正後行使価額」という。)。

3 行使価額の修正頻度:行使価額は、6か月に一度の頻度で修正される。

4 行使価額の上限:なし

行使価額の下限:第1回新株予約権の行使価額の下限(下限行使価額)は、2024年7月17日(以下「発行決議日の直前取引日」という。)の東証終値の90%に相当する1,408円である(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(1)号を参照)。

5 交付株式数の上限:第1回新株予約権の目的となる株式の総数は2,500,000株(発行決議日現在の発行済株式数に対する割合は10.10%)、交付株式数は100株で確定している。

6 第1回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて第1回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):3,526,750,000円(ただし、第1回新株予約権の全部又は一部は行使されない可能性がある。)

7 第1回新株予約権には、当社の決定により残存する第1回新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。

新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式

当社普通株式の内容は、完全議決権株式であり株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数

1 第1回新株予約権の目的である株式の総数は2,500,000株とする(第1回新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権)」において「交付株式数」という。)は、100株とする。)。ただし、本欄第2項乃至第5項により交付株式数が調整される場合には、第1回新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。

2 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後交付株式数=

調整前交付株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 

 

 

3 前項の調整は当該時点において未行使の第1回新株予約権に係る交付株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

4 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号、第(4)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

5 交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事項を第1回新株予約権に係る新株予約権者(以下「第1回新株予約権者」という。)に通知する。ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使時の払込金額

1 第1回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

第1回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、第1回新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭の額(以下「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権)」において「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

2 行使価額は、当初1,564円(発行決議日の直前取引日の東証終値)とする。ただし、行使価額は、本欄第3項又は第4項に従い、修正又は調整されることがある。

3 行使価額の修正

(1) 各第1回新株予約権修正日に係る修正日価額が、当該第1回新株予約権修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該第1回新株予約権修正日以降、修正後行使価額に修正される。

ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が1,408円(ただし、本欄第4項第(1)号乃至第(5)号による調整を受ける。以下「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権)」において「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。

(2) 前号により行使価額が修正される場合には、当社は、別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第4項第(2)号に定める払込みの際に、第1回新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。

4 行使価額の調整

(1) 当社は、第1回新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権)」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

 

既発行

普通株式数

交付普通

株式数

×

1株あたり

の払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

時価

既発行普通株式数+交付普通株式数

 

 

 

 

(2) 行使価額調整式により第1回新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 時価(本項第(3)号②に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)また、当社及び当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役、執行役員、監査役、使用人及び従業員を対象とする株式報酬制度(以下「株式報酬制度」という。)に基づき交付される場合には、当該交付の結果、(ⅰ)第1回新株予約権の発行後において株式報酬制度に基づき交付された当社普通株式の累計数及び(ⅱ)第1回新株予約権の発行後において当社及び当社の関係会社の取締役、執行役員、監査役、使用人及び従業員を対象とするストックオプション制度(以下「ストックオプション制度」という。)に基づき発行された新株予約権が全て当初の条件で行使された場合に交付される当社普通株式の累計数の合計が、第1回新株予約権の払込期日における当社の発行済普通株式数(第1回新株予約権の発行後に当社普通株式の株式分割、株式併合又は無償割当てが行われた場合には、当該株式数は適切に調整されるものとする。以下本号③において同じ。)の1%を超えることとなる場合に限る。なお、かかる累計数の合計の割合が1%を超える交付が行われた場合、当該交付に係る調整に際しては、上記規定又は本号③の同様の規定により調整の対象とならなかったそれ以前の交付又は発行も考慮される。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合

調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価(本項第(3)号⑤に定義する。以下同じ。)をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、ストックオプション制度に基づき発行される場合には、当該発行の結果、(ⅰ)第1回新株予約権の発行後において株式報酬制度に基づき交付された当社普通株式の累計数及び(ⅱ)第1回新株予約権の発行後においてストックオプション制度に基づき発行された新株予約権が全て当初の条件で行使された場合に交付される当社普通株式の累計数の合計が、第1回新株予約権の払込期日における当社の発行済普通株式数の1%を超えることとなる場合に限る。なお、かかる累計数の合計の割合が1%を超える発行が行われた場合、当該発行に係る調整に際しては、上記規定又は本号①の同様の規定により調整の対象とならなかったそれ以前の発行又は交付も考慮される。また、第2回新株予約権及び第3回新株予約権の発行を除く。)

 

 

 

調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得条項付株式等」という。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号⑥に定義する。以下同じ。)が、(ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数(本項第(3)号③に定義する。以下同じ。)を超えるときに限り、調整後行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。

⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株あたりの対価(本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ(本号又は本項第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における時価を下回る価額になる場合(ただし、第2回新株予約権及び第3回新株予約権の行使価額の修正の場合を除く。)

(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、1か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。

 

 

 

⑥ 本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、第1回新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。ただし、株式の交付については別記(注)7(2)の規定を準用する。

株式数=

(

調整前

行使価額

調整後

行使価額

)

×

調整前行使価額により当該

期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

⑦ 本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。

(3) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

② 行使価額調整式及び本項第(2)号において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑥の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

③ 行使価額調整式及び本項第(2)号において「既発行普通株式数」とは、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。

④ 当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式の数を含まないものとする。

⑤ 本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本項第(2)号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株あたりの払込金額とする。

 

 

 

⑥ 本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、(ⅰ)(本項第(2)号④においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)(本項第(2)号⑤においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。

(4) 本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得、又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

② 当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。

③ その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき(ただし、第2回新株予約権及び第3回新株予約権の行使価額の調整の場合を除く。)。

④ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄第3項第(1)号に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。ただし、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。

(6) 本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を第1回新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

3,916,750,000

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修正又は調整された場合には、上記金額は増加又は減少する。また、第1回新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した第1回新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。

 

 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

第1回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る第1回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る第1回新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

第1回新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間

2024年8月7日から2027年8月6日までの期間(以下「行使可能期間」という。)とする。ただし、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の休業日等でない日をいう。)並びに機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることができないものとする。

新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所

1 新株予約権の行使請求受付場所

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

2 新株予約権の行使請求取次場所

該当事項なし

3 新株予約権の行使に関する払込取扱場所

株式会社三井住友銀行 赤羽支店

4 新株予約権の行使請求及び払込みの方法

(1) 第1回新株予約権の行使請求は、機構又は口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第2条第4項に定める口座管理機関をいう。以下同じ。)に対し行使請求に要する手続きを行い、行使可能期間中に機構により行使請求受付場所に行使請求の通知が行われることにより行われる。

(2) 第1回新株予約権を行使する場合、前号の行使請求に要する手続きとともに、第1回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて本欄第3項に定める新株予約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に払い込むものとする。

(3) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。

新株予約権の行使の条件

第1回新株予約権の一部行使はできないものとする。

自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

1 当社は、当社取締役会が第1回新株予約権を取得する日(当該取締役会後15取引日を超えない日に定められるものとする。)を別に定めた場合には、当該取得日において、残存する第1回新株予約権の全部を取得する。当社は、第1回新株予約権を取得するのと引換えに、当該第1回新株予約権者に対して、第1回新株予約権1個あたり払込金額と同額を交付する。当社は、取得した第1回新株予約権を消却するものとする。

2 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会(株主総会が不要な場合は、取締役会)で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、当社が第1回新株予約権を取得するのと引換えに当該第1回新株予約権者に対して第1回新株予約権1個あたり払込金額と同額を交付して、残存する第1回新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した第1回新株予約権を消却するものとする。

3 当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(機構の休業日等である場合には、その翌営業日とする。)に、第1回新株予約権を取得するのと引換えに当該第1回新株予約権者に対して第1回新株予約権1個あたり払込金額と同額を交付して、残存する第1回新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した第1回新株予約権を消却するものとする。

4 本欄第1項及び第2項により第1回新株予約権を取得する場合には、当社は、当社取締役会で定める取得日の2週間前までに、当該取得日を、第1回新株予約権者に通知する。

 

 

新株予約権の譲渡に関する事項

該当事項なし。ただし、別記(注)5に記載のとおり、割当予定先は、第1回新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要がある旨が、当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約において規定される予定である。

代用払込みに関する事項

該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

該当事項なし

 

(注) 1 本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由

(1) 資金調達の主な目的

当社グループは、1965年の設立以来、「優れた医薬品を通じて、人々の健やかな生活に貢献する」、「富士製薬工業の成長はわたしたちの成長に正比例する」を経営理念として、女性医療、急性期医療を中心に、新薬、バイオシミラー、ジェネリック医薬品による幅広いポートフォリオを構築し、多様化し進化し続ける医療のニーズに柔軟に対応してまいりました。これまでの歩みとしては、1974年から女性医療用医薬品の販売を手掛け現在の事業展開につながる礎を築き、また、1996年からジェネリック造影剤(非イオン性尿路・血管造影剤「オイパロミン注(現:イオパミドール注)」)の販売を開始し、ジェネリック医薬品市場の一角を占めるメーカーとなりました。そして2008年の月経困難症治療剤「ルナベル配合錠」発売以降、女性医療を柱とするスペシャリティファーマへの業態転換を図り、天然型黄体ホルモン製剤「ウトロゲスタン膣用カプセル200㎎」を始めとした自社ブランド薬の投入でこれを実現してきました。また、2012年にはタイ最大の医薬品製造受託企業であるOLIC (Thailand) Limited(以下「OLIC」という。)を子会社化し、次なる成長基盤として海外事業展開も進めてまいりました。

 

現在、当社を取り巻く医療用医薬品業界は、社会保障費削減に向けた薬価改定等の政策や規制の強化が続き、事業環境の厳しさと業界内の競争が年々増しています。2021年4月からは薬価が実質毎年改定されることとなり、また同年8月には医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)が改正され、医薬品提供に際して製薬会社に求められる責任も今まで以上に重いものとなりました。製薬企業各社は、生き残りを懸けて事業環境の変化に対応しつつ、新たな成長性を確保する取り組みを進めています。一方で少子化の進行が深刻な社会問題となっている日本では、国を挙げた不妊治療への支援が始まり、2022年4月には不妊治療に関する保険適用が拡大されました。さらに女性活躍推進の流れの中で、働く女性の増加やライフプランの多様化に伴い、月経関連の不調や更年期障害等の医療ニーズが顕在化し、2024年2月には経済産業省から発表された「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について」の中で、その経済損失は年間で3.4兆円とも伝えられており、世界経済フォーラムでも女性は男性と比較して生涯平均25%も不健康な状態だともいわれております。こうした女性特有の健康問題の解決は、今後の社会発展に欠かせない条件とされ、製薬企業への期待も高まっています。女性医療領域を強みとし、スペシャリティファーマとして幅広い医薬品ラインナップを持つ当社にとっては、その医療ニーズを的確に捉えて社会の要請に応えながら、成長し続ける機会が訪れていると考えております。

 

そのような中、当社グループは2030年ビジョンとして「世界の女性のwell-beingの向上に貢献している」「薬の富山からGlobal Marketに進出している」「世界一幸せな会社と社会貢献が一体化している」を“10年後のありたい姿”として掲げ、これを実現するための中間地点として、2024年9月期までの中期経営計画を推進しております。本中期経営計画では、①女性医療領域No.1へ、②バイオシミラー事業の確立、③海外事業の強化、④持続的な造影剤事業への進化、の4つの成長シナリオを描き、その実践により中計目標とその先の2030年ビジョンの達成を目指しております。

 

その取り組みの中で当社は、①女性医療領域においては、2021年に製造販売承認を取得した更年期障害治療に伴うホルモン補充療法に用いる天然型黄体ホルモン製剤「エフメノカプセル100mg」等の新薬の開発から販売と、2022年4月から少子化対策のひとつとして、薬価に収載された不妊治療製剤の販売、徐々に認知度も高まってきている経口避妊薬等の販売に注力してまいりました。また、次世代の月経困難症治療薬として現在開発中の「FSN-013」の承認申請を2023年に行う等、開発も順調に推移しております。②バイオシミラー事業領域においては、2018年に締結したAlvotech Holdings社との日本における商業化に関しての独占的なパートナーシップ契約に基づき確保した7製品のパイプラインの内の1製品「ウステキヌマブ」が2023年に承認されました。引き続き残りの製品の承認申請を今後進めてまいります。③海外事業領域においては、OLICが手掛けるCMO事業の拡大と、同社のフルライン化(医薬品の製造販売を行う製薬会社化)によるアジア展開を進めており、2021年には、厳しい製造基準への対応が求められる米国向け受託案件の契約を締結しました。今後のアジアにおける展開としては、OLICを通じて女性医療領域の製品ラインナップを製造販売していくことを計画しております。また2023年には、タイにおいてOLICが、「Nextstellis」の販売を開始しており、海外事業の強化を進めております。今後、ASEAN圏内のパートナー企業との協業により、タイ以外でのASEAN諸国でも上市していくことを計画しております。④造影剤事業領域においては、上市からの時間経過とともに、毎年の薬価改定による厳しさが増す中でも当社が期待されている役割等を認識し、原薬調達先の切り替え等、コストの削減と継続した安定供給を図っております。

これらの取り組みを今後も推進し、2030年ビジョン達成を目指した企業成長を遂げ、さらなる女性医療領域での貢献を高めていくためには、新しいパイプラインの導入や、合わせて生産能力増強と原価コスト低減に繋がる国内外での工場設備投資等も継続的に行っていく必要があると考えております。

上記の中長期的な視野に立った成長投資を行っていくための資金調達手法としては、財務基盤の強化と負債調達余力の拡大に資するエクイティ性のファイナンスの実施が適切であると判断いたしました。

 

今般の資金調達により当社の更なる成長と安定的な財務体質の構築を実現し、一層の経営安定化と企業価値の向上を図ることで、株主の皆様をはじめステークホルダーの利益の最大化に努めてまいります。

 

なお、今回のエクイティ・ファイナンスにおける具体的な資金使途及び支出予定時期につきましては、下記「4 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」に記載しております。

 

(2) 本新株予約権の商品性

① 本新株予約権の構成

・本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は100株と固定されており、本新株予約権の目的となる株式の総数は4,900,000株です。

・本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)はその裁量により本新株予約権を行使することができます。ただし、下記②に記載のとおり、当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約の規定により当社が停止指定(下記②に定義する。以下同じ。)を行うことができますので、当社の裁量により、割当予定先に対して行使を行わせないようにすることが可能となります。

・本新株予約権の行使価額は当初固定(第1回新株予約権は1,564円、第2回新株予約権は2,000円、第3回新株予約権は2,700円)されていますが、第1回新株予約権の行使価額は、第1回新株予約権修正日の直前取引日の東証終値の92%に相当する価額に修正されます。また、第2回及び第3回新株予約権については、当社は当社取締役会の決議(ただし、直前の行使価額の修正が効力を生じた日(初回の修正の場合は本新株予約権の割当日)から6か月が経過していない場合には当社はかかる決議を行うことができません。)により行使価額の修正を行うことができます。当該決議をした場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の2取引日後の日に、行使価額は、修正決議日の直前取引日の東証終値の92%に相当する金額に修正されます。なお、当該通知が行われた日の2取引日後に行使価額が修正されるというタイミングについては、過去の案件を参考に割当予定先と協議の上、定めております。ただし、上記いずれの場合も、修正後の価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額が修正後の行使価額となります。

 

・本新株予約権の行使可能期間は、割当日の翌々取引日以降3年間(2024年8月7日から2027年8月6日まで)であります。ただし、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日並びに機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることができません。

本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後、当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約において、主に下記②及び③の内容について合意する予定です。

② 当社による停止指定

・当社は、割当予定先が各本新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間(以下「停止指定期間」という。)として、2024年8月7日から2027年7月6日までの間の任意の期間を指定(以下「停止指定」という。)することができます。停止指定を行う場合には、当社は、2024年8月5日から2027年7月2日までの間において停止指定を決定し、当該決定をした日に、停止指定を行う旨及び停止指定期間を割当予定先に通知いたします。なお、上記の停止指定期間については、停止指定を行った旨をプレスリリースにより開示した日の2取引日以後に開始する期間を定めるものとします。

・なお、当社は、一旦行った停止指定をいつでも取消すことができます。

・停止指定を行う際には、停止指定を行った旨及び停止指定期間を、また停止指定を取消す際にはその旨をプレスリリースにて開示いたします。

③ 割当予定先による本新株予約権の取得の請求

・割当予定先は、(ⅰ)2024年8月7日以降、2027年7月6日までの間のいずれかの5連続取引日の東証終値の全てが発行決議日の直前取引日の東証終値の70%に相当する金額(以下「取得請求基準価格」という。)を下回った場合、(ⅱ)2027年7月7日以降2027年7月15日までの期間、(ⅲ)当社が吸収分割若しくは新設分割につき当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した後、当該吸収分割若しくは新設分割の効力発生日の15取引日前までの期間、(ⅳ)当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約に定める当社の表明及び保証に虚偽があった場合、又は(ⅴ)当該買取契約に定める禁止行為を行った若しくは割当予定先から要求される行為を行わなかった場合、当社に対して通知することにより、各本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、当該本新株予約権の発行要項に従い、各本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する各本新株予約権を全て取得します。

 

(3) 本新株予約権を選択した理由

数あるエクイティ・ファイナンス手法の中から資金調達手法を選択するにあたり、当社は、既存株主の利益に充分配慮するため、株価への影響の軽減や過度な希薄化の抑制が可能となる仕組みが備わっているかどうかを最も重視いたしました。また、当社の資金調達ニーズへの柔軟な対応が可能な手法であるかどうかとともに、資本政策の柔軟性が確保されていること等も手法選択の判断材料といたしました。

その結果、以下に記載した本新株予約権の特徴を踏まえ、当社は、本新株予約権が当社のニーズを充足し得る現時点での最良の選択肢であると判断し、その発行を決議いたしました。

(本新株予約権の主な特徴)

<当社のニーズに応じた特徴>

① 固定行使価額による調達

・株価の上昇局面において効率的かつ有利な資金調達を実現するため、新株予約権を3回のシリーズに分け、あらかじめ将来の株価上昇を見込んで3通りの行使価額を設定しております。行使価額は、第1回新株予約権については、割当日の6か月後応当日まで、第2回新株予約権及び第3回新株予約権については、原則として、固定されています。なお、第1回新株予約権については、割当日の6か月後応当日以降6か月毎に、第2回新株予約権及び第3回新株予約権については、当社取締役会により行使価額の修正を決議した場合に、各新株予約権の行使価額が修正されます。これにより、当初の目標株価であった行使価額を上回って株価が上昇した場合に資本調達額を増額することができます。行使価額は上記「(2) 新株予約権の内容等」の「新株予約権の行使時の払込金額」欄に記載のとおり修正され、第1回新株予約権は当初行使価額より下方にも修正される可能性がありますが、下限行使価額は同種案件対比で高い水準に設定されており、行使価額の下方修正には歯止めが掛かる仕組みとなっております。

 

② 過度な希薄化の抑制が可能なこと

・本新株予約権は、潜在株式数が4,900,000株(発行決議日現在の発行済株式数24,753,800株の19.79%)であり、一定の希薄化が生じるものの、最大の希薄化率は一定であり、株式価値の希薄化が限定されております。

・本新株予約権者がその裁量により本新株予約権を行使することができるため、株価が下限行使価額を上回る水準では行使が進むことが期待される一方、当社は、当社株価動向等を勘案して停止指定を行うことによって、本新株予約権の行使が行われないようにすることができます。

③ 株価への影響の軽減が可能なこと

以下の仕組みにより、株価への影響の軽減が可能となると考えております。

・本スキームにおいて同時に発行される3回号の本新株予約権は、その行使価額が異なることから、それぞれの行使が想定される期間は重なっておらず、一時期に発生する希薄化は限定的となること

・同種案件対比で高い水準の下限行使価額が設定されていること

④ 資本政策の柔軟性が確保されていること

・資本政策の変更が必要となった場合、当社の判断により、残存する本新株予約権の全部をいつでも取得することができ、資本政策の柔軟性を確保できます。

<本新株予約権の主な留意事項>

本新株予約権には、主に、下記⑤乃至⑧に記載された留意事項がありますが、当社といたしましては、上記①乃至④に記載のメリットから得られる効果の方が大きいと考えております。

⑤ 本新株予約権の下限行使価額は第1回新株予約権につき1,408円、第2回新株予約権につき2,000円、第3回新株予約権につき2,700円に設定されており、株価水準によっては本新株予約権の行使による資金調達の全部又は一部ができない可能性があります。

⑥ 第1回新株予約権について、株価の下落局面では、行使価額が下方修正されることにより、調達額が予定額を下回る可能性があります。ただし、行使価額は下限行使価額を下回ることはありません。また、第2回及び第3回新株予約権の下限行使価額は、いずれも当初行使価額と同額に設定されていることから、行使がなされる場合に調達額が予定額を下回る可能性はありません。

⑦ 当社普通株式の流動性が減少した場合には、調達完了までに時間がかかる可能性があります。

⑧ 本新株予約権発行後、東証終値が5取引日連続して取得請求基準価格を下回った場合等には、割当予定先が当社に対して本新株予約権の取得を請求する場合があります。

(他の資金調達方法と比較した場合の本新株予約権の特徴)

⑨ 公募増資等により一度に全株を発行すると、一時に資金を調達できる反面、1株あたりの利益の希薄化も一時に発生するため株価への影響が大きくなるおそれがあると考えられます。

社債、借入れによる資金調達は、一時に資金を調達できる反面、調達金額が負債となるため財務健全性指標は低下いたします。

本新株予約権においては、上記③に記載のとおり、行使の分散、下限行使価額の設定等の仕組みにより株価への影響の軽減が期待されます。また、調達金額は資本となるため、財務健全性指標は上昇いたします。一方、当社普通株式の株価・流動性の動向次第では、実際の調達金額が当初の予定を下回る可能性があります。

2 本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

本新株予約権に関して、当社は、本新株予約権の割当予定先である野村證券株式会社との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結予定の買取契約において、本(注)1(2)②及び③に記載の内容について合意する予定であります。

3 当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

割当予定先は、本新株予約権の行使を円滑に行うために当社普通株式の貸株を使用する予定であり、本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の貸株は使用しません。

 

4 当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容

該当事項はありません。

5 その他投資者の保護を図るため必要な事項

割当予定先は、当社との間で締結予定の買取契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要があります。その場合には、割当予定先は、あらかじめ譲受人となる者に対して、当社との間で本(注)1(2)②及び③の内容等について約させ、また譲受人となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容等を約させるものとします。ただし、割当予定先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。

6 振替新株予約権

本新株予約権は、その全部について社債等振替法第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができません。

7 本新株予約権行使の効力発生時期等

(1) 本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に記載の行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が払込取扱場所の当社の指定する口座に入金された日に発生します。

(2) 当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日の2銀行営業日後の日に振替株式の新規記録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付します。

8 単元株式数の定めの廃止等に伴う取扱い

当社が単元株式数の定めを廃止する場合等、各本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じます。

 

(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項なし

 

 

2【新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権)】

(1) 【募集の条件】

 

発行数

16,500個

発行価額の総額

2,805,000

発行価格

170

申込手数料

該当事項なし

申込単位

1個

申込期間

2024年8月5日

申込証拠金

該当事項なし

申込取扱場所

富士製薬工業株式会社 経営管理部

東京都千代田区三番町5番地7

払込期日

2024年8月5日

割当日

2024年8月5日

払込取扱場所

株式会社三井住友銀行 赤羽支店

東京都北区赤羽2丁目1番15号

 

(注) 1 本有価証券届出書による第2回新株予約権に係る募集については、発行決議日開催の当社取締役会においてその発行を決議している。

2 申込方法は、申込期間内に上記申込取扱場所に申込みをすることとする。

3 払込方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに割当予定先が当社との間で本新株予約権の買取契約を締結し、上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとする。

4 本新株予約権の募集は第三者割当の方法による。

5 本新株予約権の振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

 

(2) 【新株予約権の内容等】

 

当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

1 第2回新株予約権の目的となる株式の総数は1,650,000株、交付株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項に定義する。以下同じ。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない(ただし、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、交付株式数は、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、第2回新株予約権の行使による資金調達の額は増加又は減少する。

 

2 行使価額の修正基準:当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる(かかる取締役会決議がなされた日を以下「2 新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権)」において「修正決議日」という。)。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を第2回新株予約権の新株予約権者(以下「第2回新株予約権者」という。)に通知するものとし、当該通知が行われた日の2取引日後の日に、行使価額は、修正決議日の直前取引日の東証終値の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正される(修正後の行使価額を以下「2 新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権)」において「修正後行使価額」という。)。

 

3 行使価額の修正頻度:行使価額の修正は、6か月に一度以下の頻度でのみ行うことができる。

 

4 行使価額の上限:なし

 

行使価額の下限:第2回新株予約権の行使価額の下限(下限行使価額)は、2,000円である(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(1)号を参照)。

 

5 交付株式数の上限:第2回新株予約権の目的となる株式の総数は1,650,000株(発行決議日現在の発行済株式数に対する割合は6.67%)、交付株式数は100株で確定している。

 

6 第2回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて第2回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):3,302,805,000円(ただし、第2回新株予約権の全部又は一部は行使されない可能性がある。)

 

7 第2回新株予約権には、当社の決定により残存する第2回新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。

新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式

当社普通株式の内容は、完全議決権株式であり株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

 

単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数

1 第2回新株予約権の目的である株式の総数は1,650,000株とする(第2回新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「2 新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権)」において「交付株式数」という。)は、100株とする。)。ただし、本欄第2項乃至第5項により交付株式数が調整される場合には、第2回新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。

 

2 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。

 

調整後交付株式数=

調整前交付株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 

 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 

 

 

3 前項の調整は当該時点において未行使の第2回新株予約権に係る交付株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

 

4 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号、第(4)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

 

5 交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事項を第2回新株予約権者に通知する。ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使時の払込金額

1 第2回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

第2回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、第2回新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭の額(以下「2 新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権)」において「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

 

2 行使価額は、当初2,000円とする。ただし、行使価額は、本欄第3項又は第4項に従い、修正又は調整されることがある。

 

3 行使価額の修正

 

(1) 当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を第2回新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の2取引日後の日に、行使価額は、修正後行使価額に修正される。

 

ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が2,000円(ただし、本欄第4項第(1)号乃至第(5)号による調整を受ける。以下「2 新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権)」において「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。

 

(2) 本項第(1)号にかかわらず、①本項第(1)号に基づく直前の行使価額の修正が効力を生じた日(初回の修正の場合は第2回新株予約権の割当日)から6か月が経過していない場合、又は②当社若しくはその企業集団(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第4条第1項第1号に定める企業集団をいう。以下同じ。)に属するいずれかの会社に関する未公表の事実であって、それが公表された場合に当社の株価に相当な影響を及ぼすおそれがある事実(金融商品取引法第166条第2項及び第167条第2項に定める事実を含むがこれに限られない。)が存在する場合には、当社は、本項第(1)号に基づく行使価額の修正を行うことができない。

 

4 行使価額の調整

 

(1) 当社は、第2回新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「2 新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権)」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

 

 

既発行

普通株式数

交付普通

株式数

×

1株あたり

の払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

時価

既発行普通株式数+交付普通株式数

 

 

 

 

(2) 行使価額調整式により第2回新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

 

① 時価(本項第(3)号②に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)また、株式報酬制度に基づき交付される場合には、当該交付の結果、(ⅰ)第2回新株予約権の発行後において株式報酬制度に基づき交付された当社普通株式の累計数及び(ⅱ)第2回新株予約権の発行後においてストックオプション制度に基づき発行された新株予約権が全て当初の条件で行使された場合に交付される当社普通株式の累計数の合計が、第2回新株予約権の払込期日における当社の発行済普通株式数(第2回新株予約権の発行後に当社普通株式の株式分割、株式併合又は無償割当てが行われた場合には、当該株式数は適切に調整されるものとする。以下本号③において同じ。)の1%を超えることとなる場合に限る。なお、かかる累計数の合計の割合が1%を超える交付が行われた場合、当該交付に係る調整に際しては、上記規定又は本号③の同様の規定により調整の対象とならなかったそれ以前の交付又は発行も考慮される。)

 

調整後行使価額は、払込期日の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

 

② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合

 

調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

 

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価(本項第(3)号⑤に定義する。以下同じ。)をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、ストックオプション制度に基づき発行される場合には、当該発行の結果、(ⅰ)第2回新株予約権の発行後において株式報酬制度に基づき交付された当社普通株式の累計数及び(ⅱ)第2回新株予約権の発行後においてストックオプション制度に基づき発行された新株予約権が全て当初の条件で行使された場合に交付される当社普通株式の累計数の合計が、第2回新株予約権の払込期日における当社の発行済普通株式数の1%を超えることとなる場合に限る。なお、かかる累計数の合計の割合が1%を超える発行が行われた場合、当該発行に係る調整に際しては、上記規定又は本号①の同様の規定により調整の対象とならなかったそれ以前の発行又は交付も考慮される。また、第1回新株予約権及び第3回新株予約権の発行を除く。)

 

 

 

調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式等の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

 

上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 

上記にかかわらず、上記取得条項付株式等に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号⑥に定義する。以下同じ。)が、(ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数(本項第(3)号③に定義する。以下同じ。)を超えるときに限り、調整後行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。

 

⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株あたりの対価(本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ(本号又は本項第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該取得価額等修正日における時価を下回る価額になる場合(ただし、第1回新株予約権及び第3回新株予約権の行使価額の修正の場合を除く。)

 

(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

 

(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、1か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。

 

 

 

⑥ 本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。

 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、第2回新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。ただし、株式の交付については別記(注)7(2)の規定を準用する。

 

株式数=

(

調整前

行使価額

調整後

行使価額

)

×

調整前行使価額により当該

期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

 

この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

 

⑦ 本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。

 

(3) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

 

② 行使価額調整式及び本項第(2)号において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑥の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

 

③ 行使価額調整式及び本項第(2)号において「既発行普通株式数」とは、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。

 

④ 当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式の数を含まないものとする。

 

⑤ 本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本項第(2)号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株あたりの払込金額とする。

 

 

 

⑥ 本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、(ⅰ)(本項第(2)号④においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)(本項第(2)号⑤においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。

 

(4) 本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

 

① 株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得、又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

 

② 当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。

 

③ その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき(ただし、第1回新株予約権及び第3回新株予約権の行使価額の調整の場合を除く。)。

 

④ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

 

(5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄第3項第(1)号に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。ただし、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。

 

(6) 本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を第2回新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

3,302,805,000

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修正又は調整された場合には、上記金額は増加又は減少する。また、第2回新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した第2回新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。

 

 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

第2回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る第2回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る第2回新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

第2回新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間

2024年8月7日から2027年8月6日までの期間とする。ただし、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日(機構の休業日等でない日をいう。)並びに機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることができないものとする。

新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所

1 新株予約権の行使請求受付場所

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

2 新株予約権の行使請求取次場所

該当事項なし

3 新株予約権の行使に関する払込取扱場所

株式会社三井住友銀行 赤羽支店

4 新株予約権の行使請求及び払込みの方法

(1) 第2回新株予約権の行使請求は、機構又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続きを行い、行使可能期間中に機構により行使請求受付場所に行使請求の通知が行われることにより行われる。

(2) 第2回新株予約権を行使する場合、前号の行使請求に要する手続きとともに、第2回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて本欄第3項に定める新株予約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に払い込むものとする。

(3) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。

新株予約権の行使の条件

第2回新株予約権の一部行使はできないものとする。

自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

1 当社は、当社取締役会が第2回新株予約権を取得する日(当該取締役会後15取引日を超えない日に定められるものとする。)を別に定めた場合には、当該取得日において、残存する第2回新株予約権の全部を取得する。当社は、第2回新株予約権を取得するのと引換えに、当該第2回新株予約権者に対して、第2回新株予約権1個あたり払込金額と同額を交付する。当社は、取得した第2回新株予約権を消却するものとする。

2 当社は、組織再編行為につき当社株主総会(株主総会が不要な場合は、取締役会)で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、当社が第2回新株予約権を取得するのと引換えに当該第2回新株予約権者に対して第2回新株予約権1個あたり払込金額と同額を交付して、残存する第2回新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した第2回新株予約権を消却するものとする。

3 当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(機構の休業日等である場合には、その翌営業日とする。)に、第2回新株予約権を取得するのと引換えに当該第2回新株予約権者に対して第2回新株予約権1個あたり払込金額と同額を交付して、残存する第2回新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した第2回新株予約権を消却するものとする。

4 本欄第1項及び第2項により第2回新株予約権を取得する場合には、当社は、当社取締役会で定める取得日の2週間前までに、当該取得日を、第2回新株予約権者に通知する。

 

 

新株予約権の譲渡に関する事項

該当事項なし。ただし、前記「新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)5」に記載のとおり、割当予定先は、第2回新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要がある旨が、当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約において規定される予定である。

代用払込みに関する事項

該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

該当事項なし

 

(注) 1 本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由

前記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)1」をご参照下さい。

2 本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

前記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)2」をご参照下さい。

3 当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

前記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)3」をご参照下さい。

4 当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容

前記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)4」をご参照下さい。

5 その他投資者の保護を図るため必要な事項

前記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)5」をご参照下さい。

6 振替新株予約権

前記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)6」をご参照下さい。

7 本新株予約権行使の効力発生時期等

前記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)7」をご参照下さい。

8 単元株式数の定めの廃止等に伴う取扱い

前記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)8」をご参照下さい。

 

 

3 【新規発行新株予約権証券(第3回新株予約権)】

(1) 【募集の条件】

 

発行数

7,500個

発行価額の総額

750,000

発行価格

金100円

申込手数料

該当事項なし

申込単位

1個

申込期間

2024年8月5日

申込証拠金

該当事項なし

申込取扱場所

富士製薬工業株式会社 経営管理部

東京都千代田区三番町5番地7

払込期日

2024年8月5日

割当日

2024年8月5日

払込取扱場所

株式会社三井住友銀行 赤羽支店

東京都北区赤羽2丁目1番15号

 

(注) 1 本有価証券届出書による第3回新株予約権に係る募集については、発行決議日開催の当社取締役会においてその発行を決議している。

2 申込方法は、申込期間内に上記申込取扱場所に申込みをすることとする。

3 払込方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに割当予定先が当社との間で本新株予約権の買取契約を締結し、上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとする。

4 本新株予約権の募集は第三者割当の方法による。

5 本新株予約権の振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

 

(2) 【新株予約権の内容等】

 

当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

1 第3回新株予約権の目的となる株式の総数は750,000株、交付株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項に定義する。以下同じ。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない(ただし、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、交付株式数は、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、第3回新株予約権の行使による資金調達の額は増加又は減少する。

 

2 行使価額の修正基準:当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる(かかる取締役会決議がなされた日を以下「3 新規発行新株予約権証券(第3回新株予約権)」において「修正決議日」という。)。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を第3回新株予約権の新株予約権者(以下「第3回新株予約権者」という。)に通知するものとし、当該通知が行われた日の2取引日後の日に、行使価額は、修正決議日の直前取引日の東証終値の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正される(修正後の行使価額を以下「3 新規発行新株予約権証券(第3回新株予約権)」において「修正後行使価額」という。)。

 

3 行使価額の修正頻度:行使価額の修正は、6か月に一度以下の頻度でのみ行うことができる。

 

4 行使価額の上限:なし

 

行使価額の下限:第3回新株予約権の行使価額の下限(下限行使価額)は、2,700円である(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(1)号を参照)。

 

5 交付株式数の上限:第3回新株予約権の目的となる株式の総数は750,000株(発行決議日現在の発行済株式数に対する割合は3.03%)、交付株式数は100株で確定している。

 

6 第3回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて第3回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):2,025,750,000円(ただし、第3回新株予約権の全部又は一部は行使されない可能性がある。)

 

7 第3回新株予約権には、当社の決定により残存する第3回新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。

新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式

当社普通株式の内容は、完全議決権株式であり株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

 

単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数

1 第3回新株予約権の目的である株式の総数は750,000株とする(第3回新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「3 新規発行新株予約権証券(第3回新株予約権)」において「交付株式数」という。)は、100株とする。)。ただし、本欄第2項乃至第5項により交付株式数が調整される場合には、第3回新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。

 

2 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。

 

調整後交付株式数=

調整前交付株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 

 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 

 

 

3 前項の調整は当該時点において未行使の第3回新株予約権に係る交付株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

 

4 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号、第(4)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

 

5 交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事項を第3回新株予約権者に通知する。ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使時の払込金額

1 第3回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

第3回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、第3回新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭の額(以下「3 新規発行新株予約権証券(第3回新株予約権)」において「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

 

2 行使価額は、当初2,700円とする。ただし、行使価額は、本欄第3項又は第4項に従い、修正又は調整されることがある。

 

3 行使価額の修正

 

(1) 当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を第3回新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の2取引日後の日に、行使価額は、修正後行使価額に修正される。

 

ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が2,700円(ただし、本欄第4項第(1)号乃至第(5)号による調整を受ける。以下「3 新規発行新株予約権証券(第3回新株予約権)」において「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。

 

(2) 本項第(1)号にかかわらず、①本項第(1)号に基づく直前の行使価額の修正が効力を生じた日(初回の修正の場合は第3回新株予約権の割当日)から6か月が経過していない場合、又は②当社若しくはその企業集団に属するいずれかの会社に関する未公表の事実であって、それが公表された場合に当社の株価に相当な影響を及ぼすおそれがある事実(金融商品取引法第166条第2項及び第167条第2項に定める事実を含むがこれに限られない。)が存在する場合には、当社は、本項第(1)号に基づく行使価額の修正を行うことができない。

 

4 行使価額の調整

 

(1) 当社は、第3回新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「3 新規発行新株予約権証券(第3回新株予約権)」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

 

 

既発行

普通株式数

交付普通

株式数

×

1株あたり

の払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

時価

既発行普通株式数+交付普通株式数

 

 

 

 

(2) 行使価額調整式により第3回株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

 

① 時価(本項第(3)号②に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)また、株式報酬制度に基づき交付される場合には、当該交付の結果、(ⅰ)第3回新株予約権の発行後において株式報酬制度に基づき交付された当社普通株式の累計数及び(ⅱ)第3回新株予約権の発行後においてストックオプション制度に基づき発行された新株予約権が全て当初の条件で行使された場合に交付される当社普通株式の累計数の合計が、第3回新株予約権の払込期日における当社の発行済普通株式数(第3回新株予約権の発行後に当社普通株式の株式分割、株式併合又は無償割当てが行われた場合には、当該株式数は適切に調整されるものとする。以下本号③において同じ。)の1%を超えることとなる場合に限る。なお、かかる累計数の合計の割合が1%を超える交付が行われた場合、当該交付に係る調整に際しては、上記規定又は本号③の同様の規定により調整の対象とならなかったそれ以前の交付又は発行も考慮される。)

 

調整後行使価額は、払込期日の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

 

② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合

 

調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

 

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価(本項第(3)号⑤に定義する。以下同じ。)をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、ストックオプション制度に基づき発行される場合には、当該発行の結果、(ⅰ)第3回新株予約権の発行後において株式報酬制度に基づき交付された当社普通株式の累計数及び(ⅱ)第3回新株予約権の発行後においてストックオプション制度に基づき発行された新株予約権が全て当初の条件で行使された場合に交付される当社普通株式の累計数の合計が、第3回新株予約権の払込期日における当社の発行済普通株式数の1%を超えることとなる場合に限る。なお、かかる累計数の合計の割合が1%を超える発行が行われた場合、当該発行に係る調整に際しては、上記規定又は本号①の同様の規定により調整の対象とならなかったそれ以前の発行又は交付も考慮される。また、第1回新株予約権及び第2回新株予約権の発行を除く。)

 

 

 

調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式等の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

 

上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

 

上記にかかわらず、上記取得条項付株式等に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号⑥に定義する。以下同じ。)が、(ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数(本項第(3)号③に定義する。以下同じ。)を超えるときに限り、調整後行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。

 

⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株あたりの対価(本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ(本号又は本項第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該取得価額等修正日における時価を下回る価額になる場合(ただし、第1回新株予約権及び第2回新株予約権の行使価額の修正の場合を除く。)

 

(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

 

(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、1か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。

 

 

 

⑥ 本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。

 

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、第3回新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。ただし、株式の交付については別記(注)7(2)の規定を準用する。

 

株式数=

(

調整前

行使価額

調整後

行使価額

)

×

調整前行使価額により当該

期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

 

この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

 

⑦ 本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。

 

(3) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

 

② 行使価額調整式及び本項第(2)号において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑥の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。

 

③ 行使価額調整式及び本項第(2)号において「既発行普通株式数」とは、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。

 

④ 当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式の数を含まないものとする。

 

⑤ 本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本項第(2)号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株あたりの払込金額とする。

 

 

 

⑥ 本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、(ⅰ)(本項第(2)号④においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)(本項第(2)号⑤においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。

 

(4) 本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

 

① 株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得、又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

 

② 当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。

 

③ その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき(ただし、第1回新株予約権及び第2回新株予約権の行使価額の調整の場合を除く。)。

 

④ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

 

(5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄第3項第(1)号に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。ただし、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。

 

(6) 本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を第3回新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

2,025,750,000

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修正又は調整された場合には、上記金額は増加又は減少する。また、第3回新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した第3回新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。

 

 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

第3回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る第3回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る第3回新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

第3回新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間

2024年8月7日から2027年8月6日までの期間とする。ただし、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日(機構の休業日等でない日をいう。)並びに機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることができないものとする。

新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所

1 新株予約権の行使請求受付場所

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

2 新株予約権の行使請求取次場所

該当事項なし

3 新株予約権の行使に関する払込取扱場所

株式会社三井住友銀行 赤羽支店

4 新株予約権の行使請求及び払込みの方法

(1) 第3回新株予約権の行使請求は、機構又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続きを行い、行使可能期間中に機構により行使請求受付場所に行使請求の通知が行われることにより行われる。

(2) 第3回新株予約権を行使する場合、前号の行使請求に要する手続きとともに、第3回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて本欄第3項に定める新株予約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に払い込むものとする。

(3) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。

新株予約権の行使の条件

第3回新株予約権の一部行使はできないものとする。

自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

1 当社は、当社取締役会が第3回新株予約権を取得する日(当該取締役会後15取引日を超えない日に定められるものとする。)を別に定めた場合には、当該取得日において、残存する第3回新株予約権の全部を取得する。当社は、第3回新株予約権を取得するのと引換えに、当該第3回新株予約権者に対して、第3回新株予約権1個あたり払込金額と同額を交付する。当社は、取得した第3回新株予約権を消却するものとする。

2 当社は、組織再編行為につき当社株主総会(株主総会が不要な場合は、取締役会)で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、当社が第3回新株予約権を取得するのと引換えに当該第3回新株予約権者に対して第3回新株予約権1個あたり払込金額と同額を交付して、残存する第3回新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した第3回新株予約権を消却するものとする。

3 当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(機構の休業日等である場合には、その翌営業日とする。)に、第3回新株予約権を取得するのと引換えに当該第3回新株予約権者に対して第3回新株予約権1個あたり払込金額と同額を交付して、残存する第3回新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した第3回新株予約権を消却するものとする。

4 本欄第1項及び第2項により第3回新株予約権を取得する場合には、当社は、当社取締役会で定める取得日の2週間前までに、当該取得日を、第3回新株予約権者に通知する。

 

 

新株予約権の譲渡に関する事項

該当事項なし。ただし、前記「新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)5」に記載のとおり、割当予定先は、第3回新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要がある旨が、当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約において規定される予定である。

代用払込みに関する事項

該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

該当事項なし

 

(注) 1 本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由

前記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)1」をご参照下さい。

2 本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

前記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)2」をご参照下さい。

3 当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

前記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)3」をご参照下さい。

4 当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容

前記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)4」をご参照下さい。

5 その他投資者の保護を図るため必要な事項

前記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)5」をご参照下さい。

6 振替新株予約権

前記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)6」をご参照下さい。

7 本新株予約権行使の効力発生時期等

前記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)7」をご参照下さい。

8 単元株式数の定めの廃止等に伴う取扱い

前記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)8」をご参照下さい。

 

 

4 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)

差引手取概算額(円)

9,245,305,000

10,000,000

9,235,305,000

 

(注) 1 払込金額の総額は、発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額であります。

2 払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達する資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額及び発行諸費用の概算額は減少します。

3 発行諸費用の概算額は、弁護士費用、本新株予約権の価値評価費用及びその他事務費用(有価証券届出書作成費用、払込取扱銀行手数料及び変更登記費用等)の合計であります。

4 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額9,235,305,000円につきましては、前記「1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)1(1)」に記載の内容を目的として、下記のとおり充当する予定であります。

具体的な使途

金額(百万円)

支出予定時期

研究開発費用

9,235

2024年10月~2027年9月

 

(注) 1 本新株予約権の行使状況又は行使期間における株価推移により想定どおりの資金調達ができなかった場合には、自己資金又は借入金により充当する予定であります。なお、本新株予約権の行使時における株価推移により上記の使途に充当する支出予定金額を上回って資金調達ができた場合には、上記研究開発費用に追加充当する予定であります。

2 当社は、本新株予約権の払込み及び行使により調達した資金を速やかに支出する計画でありますが、支出実行までに時間を要する場合には銀行預金等にて安定的な資金管理を図る予定であります。

 

上記資金使途に係る詳細につきましては、以下のとおりです。

当社は、医療現場の要望に応えながら、2030年ビジョン達成を目指した企業成長を遂げるため、より付加価値の高い製品の開発を推進しております。このような中、2023年9月期においては、ジェネリック医薬品において、短時間作用型β1選択的遮断剤1成分2剤、Lotus Pharmaceutical Co.,Ltd.との共同開発品である抗造血器悪性腫瘍剤1成分2剤の承認を取得し、2成分3剤について承認申請しております。また、新薬開発では、FSN-013(エステトロール/ドロスピレノン)は「月経困難症」「子宮内膜症に伴う疼痛」の臨床第Ⅲ相試験が終了し、2023年10月に「月経困難症」の適応にて承認申請を行っており、FSN-014(エステトロール)は臨床第Ⅰ相試験が終了いたしました。バイオシミラーについては、Alvotech社と7剤で共同開発を行っており、このうち1剤については2023年9月に承認されました。

当社は今後も継続的に、新薬、バイオシミラー、付加価値のある後発品などの新製品の早期開発及び上市を目指すため、研究開発を推進する方針であり、他社開発品のライセンス導入も含めた研究開発費用に今回のファイナンスにより調達した資金を充当する予定です。

 

第2 【売出要項】

該当事項なし

 

 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

 

1 【割当予定先の状況】

a.割当予定先の概要

名称

野村證券株式会社

本店の所在地

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

代表者の役職及び氏名

代表取締役社長  奥田 健太郎

資本金

10,000百万円

事業の内容

金融商品取引業

主たる出資者及びその出資比率

野村ホールディングス株式会社 100%

 

 

b.当社と割当予定先との間の関係

出資関係

当社が保有している割当予定先の株式の数

割当予定先が保有している当社普通株式の数

(2024年3月31日現在)

13,719株

人事関係

当社と割当予定先との間には、記載すべき人事関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と割当予定先の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人事関係はありません。

資金関係

該当事項なし

技術又は取引等の関係

当社の主幹事証券会社であります。

 

 

c.割当予定先の選定理由

当社は、前記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)1(3)」に記載のとおり、野村證券株式会社が、株価や既存株主の利益に充分に配慮しながら必要資金を調達したいという当社のニーズを充足し得るファイナンス手法として本新株予約権を提案したことに加え、同社が、①当社の主幹事証券会社として良好な関係を築いてきたこと、②国内外に厚い投資家基盤を有しているため、当社普通株式に対する機関投資家をはじめとする投資家の多様な需要に基づき、今回発行を予定している本新株予約権の行使により交付する株式の円滑な売却が期待されること、③同種のファイナンスにおいて豊富な実績を有しており、株価への影響や既存株主の利益に配慮しつつ円滑な資金調達が期待できること等を総合的に勘案し、同社を割当予定先として選定いたしました。

なお、本新株予約権は、日本証券業協会会員である野村證券株式会社による買受けを予定するものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるものであります。

 

d.割り当てようとする株式の数

本新株予約権の目的である株式の総数は4,900,000株(第1回新株予約権2,500,000株、第2回新株予約権1,650,000株及び第3回新株予約権750,000株の合計数)です(ただし、前記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権)」、前記「第1 募集要項 2 新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権)」及び前記「第1 募集要項 3 新規発行新株予約権証券(第3回新株予約権)」における各「(2) 新株予約権の内容等」の「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがあります。)。

 

 

e.株券等の保有方針

本新株予約権の割当予定先である野村證券株式会社は、当社との間で締結予定の買取契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要があります。一方で、野村證券株式会社は、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式を原則として長期間保有する意思を有しておらず、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する方針であることを口頭で確認しております。

 

f.払込みに要する資金等の状況

当社は、本新株予約権の割当予定先である野村證券株式会社の2024年7月1日付第23期決算公告における2024年3月31日時点の貸借対照表により、同社が本新株予約権の払込みに要する充分な現金・預金及びその他の流動資産(現金・預金:1,187,659百万円、流動資産計:17,048,304百万円)を保有していることを確認しております。

 

g.割当予定先の実態

割当予定先である野村證券株式会社の完全親会社である野村ホールディングス株式会社は、国内においては東証及び株式会社名古屋証券取引所に上場しており、また、同社グループのウェブサイト上及び公表されている野村グループ行動規範において、「野村グループは、反社会的勢力又は団体との一切の取引を行わないものとする。」と公表しております。当社はその文面を入手し、当該文面の内容を確認しております。また、反社会的勢力との関係遮断に関する組織的な対応を推進するための統括部署を設置し、反社会的勢力関連の情報の収集・蓄積及び厳格な管理を行っていること等を、割当予定先である野村證券株式会社からヒアリングし確認しております。

これらにより、当社は、割当予定先は反社会的勢力等の特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

 

2 【株券等の譲渡制限】

割当予定先は、当社との間で締結予定の買取契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要があります。当社取締役会での承認を行う前には、譲受予定先及び関係者について、本人確認、反社会的勢力等でないことの確認、権利行使の払込原資の確認、本新株予約権の保有方針の確認を行い、当社が割当予定先との間で締結予定の買取契約上に係る行使停止等の権利・義務についても譲受予定先が承継することを条件に、検討・判断いたします。その場合には、割当予定先は、あらかじめ譲受人となる者に対して、当社との間で前記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)1(2)②及び③」の内容等について約させ、また譲受人となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容等を約させるものとします。ただし、割当予定先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。

 

 

3 【発行条件に関する事項】

(1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結予定の買取契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティング(東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 代表取締役CEO 野口真人)(以下「プルータス・コンサルティング」という。)に依頼いたしました。プルータス・コンサルティングは、権利行使期間、権利行使価格、当社普通株式の株価、株価変動率、配当利回り及び無リスク利子率を勘案し、新株予約権の価値評価で一般的に使用されているモンテカルロ・シミュレーションを用いて、本新株予約権の価値評価を実施しております。価値評価にあたっては、主に①当社の取得条項(コール・オプション)については発動のタイミングを定量的に決定することが困難であるため、下記③の場合を除き評価に織り込まないこと、②割当予定先は株価水準に留意しながら権利行使を行うこととして、株価が下限行使価額を上回っている場合において、資金支出計画をもとに想定される支出期間(権利行使可能な期間に限る。)にわたって一様に分散的な権利行使がされること、③株価が取得請求基準価格を5取引日連続して下回った場合、割当予定先は当社に本新株予約権の取得を請求する旨の通知を行うこと等を想定しております。当社は、当該評価を参考にして、各本新株予約権1個あたりの払込金額を、第1回新株予約権につき270円、第2回新株予約権につき170円、第3回新株予約権につき100円(いずれもプルータス・コンサルティングによる評価額と同額)としました。当社は、前記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)1(2)」に記載した本新株予約権の特徴や内容、本新株予約権の行使価額の水準を勘案の上、本新株予約権の払込金額は合理的であり、本新株予約権の発行が有利発行に該当しないものと判断いたしました。さらに、当社監査役3名全員(うち社外監査役2名)から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、以下の各点を確認し、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められないという趣旨の意見を得ております。

(ⅰ)本新株予約権の発行においては、新株予約権の発行実務及び価値評価に関する知識・経験が必要であると考えられ、プルータス・コンサルティングがかかる専門知識・経験を有すると認められること
(ⅱ)プルータス・コンサルティングと当社との間に資本関係はなく、また、同社は当社の会計監査を行っているものでもないので、当社との継続的な契約関係が存在せず、当社経営陣から一定程度独立していると認められること
(ⅲ)当社取締役がそのようなプルータス・コンサルティングに対して本新株予約権の価値評価を依頼していること
(ⅳ)プルータス・コンサルティングから当社実務担当者及び監査役への具体的な説明が行われた上で、評価報告書が提出されていること
(ⅴ)本新株予約権の発行に係る決議を行った取締役会において、プルータス・コンサルティングの評価報告書を参考にしつつ当社実務担当者による具体的な説明を踏まえて検討が行われていること
(ⅵ)本新株予約権の発行プロセス及び発行条件についての考え方並びに新株予約権の発行に係る実務慣行について、当社法律顧問から当社の実務担当者に対して説明が行われており、かかる説明を踏まえた報告が実務担当者から取締役会になされており、また、本新株予約権の発行の適法性に関する法律意見書を当社法律顧問から受領していること
 

 

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

本新株予約権全てが行使された場合における交付株式数は最大4,900,000株(議決権49,000個相当)であり、発行決議日現在の当社発行済株式数24,753,800株(2024年3月31日現在の総議決権数242,882個)に対して占める割合は最大19.79%(当社議決権総数に対し最大20.17%)に相当し、これにより一定の希薄化が生じるものと認識しております。

しかしながら、前記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第1回新株予約権) (2) 新株予約権の内容等 (注)1(3)」に記載のとおり、本新株予約権の発行により、過度の希薄化を招かない範囲で今後の成長基盤の確立と中長期的な企業価値の向上を図れることから、本新株予約権の発行は株主価値の向上に資する合理的なものであると考えております。

また、①本新株予約権全てが行使された場合の最大交付株式数4,900,000株に対し、当社普通株式の過去6か月間における1日あたり平均出来高は157,991株であり、一定の流動性を有していること、②本新株予約権は当社の資金需要に応じて行使をコントロールすることが可能であり、かつ、③当社の判断により任意に本新株予約権を取得することが可能であることから、本新株予約権の行使により交付され得る株式数は市場に過度の影響を与える規模ではないものと考えております。

これらを総合的に検討した結果、希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。

 

4 【大規模な第三者割当に関する事項】

本新株予約権の発行は、①本新株予約権の行使により交付される普通株式に係る議決権数を発行決議日現在における当社の発行済株式数に係る議決権総数の25%未満としていること、②支配株主の異動を伴うものではないこと(本新株予約権の全てが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと)から、大規模な第三者割当に該当しません。

 

5 【第三者割当後の大株主の状況】

本新株予約権の行使により、大株主の状況が次のとおり変動する見込みであります。

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

総議決権数に

対する所有議

決権数の割合

(%)

割当後の

所有株式数

(株)

割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

13,719

0.06

4,913,719

16.83

有限会社FJP

東京都世田谷区砧六丁目15番2号

4,307,000

17.73

4,307,000

14.76

今井 博文

東京都文京区

3,052,750

12.57

3,052,750

10.46

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂一丁目8番1号

2,218,500

9.13

2,218,500

7.60

新井 規子

東京都練馬区

1,240,000

5.11

1,240,000

4.25

Lotus Japan Holdings合同会社

東京都文京区水道二丁目4番3号

1,219,300

5.02

1,219,300

4.18

株式会社Yamhill Sciences

東京都世田谷区砧六丁目15番2号

1,000,000

4.12

1,000,000

3.43

株式会社日本カストディ銀行

(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

917,235

3.78

917,235

3.14

今井 道子

富山県富山市

446,000

1.84

446,000

1.53

公益財団法人今井精一記念財団

東京都世田谷区砧六丁目15番2号

400,000

1.65

400,000

1.37

14,814,504

60.99

19,714,504

67.54

 

(注) 1 「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」につきましては、2024年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。

 

2 大株主の「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出にあたっては、「2024年3月31日現在の所有議決権数(野村證券株式会社については当該議決権数に本新株予約権の行使により交付されることとなる株式数の上限である4,900,000株に係る議決権数49,000個を加算した数)」を、「2024年3月31日現在の総議決権数(242,882個)に本新株予約権の行使により交付されることとなる株式数の上限である4,900,000株に係る議決権数49,000個を加算した数」で除して算出しております。

3 前記「1 割当予定先の状況 e.株券等の保有方針」に記載のとおり、割当予定先である野村證券株式会社は、割当を受けた本新株予約権の行使により交付された株式を当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する方針であるため、割当予定先である野村證券株式会社は割当後における当社の大株主とはならないと見込んでおります。

4 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」につきましては、小数点以下第3位を四捨五入しております。

5 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有する株式は、全て信託業務に係るものであります。

6 上記のほか、役員向け株式交付信託の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社(信託口)が7,000株保有しています。なお、当該株式は連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として処理しております。

7 上記のほか、当社保有の自己株式433,500株(2024年3月31日現在)があります。

 

6 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項なし

 

7 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項なし

 

8 【その他参考になる事項】

該当事項なし

 

第4 【その他の記載事項】

 

該当事項なし

 

 

第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 

第1 【公開買付け又は株式交付の概要】

 

該当事項なし

 

第2 【統合財務情報】

 

該当事項なし

 

第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】

 

該当事項なし

 

 

第三部 【参照情報】

 

第1 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第59期(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)2023年12月21日関東財務局長に提出

 

2 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第60期第1四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)2024年2月9日関東財務局長に提出

 

3 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第60期第2四半期(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)2024年5月10日関東財務局長に提出

 

4 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年7月18日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年12月21日に関東財務局長に提出

 

第2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券届出書提出日(2024年7月18日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2024年7月18日)現在においてその判断に変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

 

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

富士製薬工業株式会社 本店

(東京都千代田区三番町5番地7)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項なし

 

第五部 【特別情報】

 

該当事項なし