当社は、2025年12月期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)半期報告書を2025年8月8日付で提出いたしました。これに伴い、2024年4月17日付で提出した有価証券届出書並びに2024年5月9日付、2024年8月9日付、2025年2月14日付、2025年3月26日付及び2025年4月16日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書について、当該半期報告書を参照書類に追加し、必要な修正をするため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
(訂正前)
事業年度第35期(自2024年1月1日 至2024年12月31日) 2025年3月26日関東財務局長に提出
該当事項はありません。
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年4月16日)までに、次の臨時報告書を提出
(1)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2025年3月26日に関東財務局長に提出
(2)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき臨時報告書を2025年4月16日に関東財務局長に提出
(訂正後)
事業年度第35期(自2024年1月1日 至2024年12月31日) 2025年3月26日関東財務局長に提出
事業年度第36期中(自2025年1月1日 至2025年6月30日) 2025年8月8日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年8月8日)までに、次の臨時報告書を提出
(1)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2025年3月26日に関東財務局長に提出
(2)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき臨時報告書を2025年4月16日に関東財務局長に提出
(訂正前)
参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年4月16日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年4月16日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
(訂正後)
参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年8月8日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年8月8日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。