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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
297,000,000 |
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計 |
297,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2018年11月30日 (注) |
△10,339,692 |
64,607,936 |
- |
700 |
- |
39,185 |
(注)自己株式の消却による減少であります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式6,460,894株は、「個人その他」に64,608単元及び「単元未満株式の状況」に94株を含めて記載しており
ます。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)1.上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 3,352千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 2,236千株
2.前連結会計年度末において主要株主でありました帝人株式会社は、当連結会計年度末において主要株主では
なくなっております。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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(相互保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)2018年11月30日付で自己株式10,339,692株を消却しております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式 数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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東京都千代田区神田駿河台 4丁目6番地 |
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(相互保有株式)
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東京都中央区日本橋本町 4丁目2番2号 |
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計 |
- |
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(注)2018年10月2日付で自己株式16,574,000株を取得いたしました。また、2018年11月30日付で自己株式
10,339,692株を消却しております。
1.信託型従業員持株インセンティブ・プラン
当社は、従業員持株会に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理により得た収益を従業員へ分配することを通じて、従業員の福利厚生の充実を図り、従業員の株価への意識や労働意欲を向上させるなど、当社の企業価値の向上を図ることを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」(以下、「本制度」といいます。)を導入しておりましたが、2018年8月に本制度は終了しております。
2.株式給付信託(J-ESOP)
当社の子会社である杏林製薬株式会社が、従業員の役割貢献や業績を処遇に反映し当社株式及び金銭の給付を通じ、従業員の働く意欲の向上、帰属意識の醸成、企業価値の向上を図ることを目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
①本制度の概要
本制度は、予め杏林製薬が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした杏林製薬の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
杏林製薬は、従業員に対し業績や個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式及び金銭を給付します。給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
本制度の仕組み
1)杏林製薬は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。
2)杏林製薬は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、みずほ信託銀行株式会社(再信託先:資産管理サービス信託銀行株式会社)(以下、「信託銀行」といいます。)に金銭を信託(他益信託)します。
3)信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
4)杏林製薬は、「株式給付規程」に基づいて従業員に対し、「ポイント」を付与します。
5)信託銀行は、信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
6)従業員は、受給権取得後に信託銀行から累積した「ポイント」に相当する当社株式及び金銭の給付を受けます。
②従業員に給付する予定の株式の総額
1,645百万円
③当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
株式給付規程の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者
3.業績連動型株式報酬制度
当社は、当社の取締役及び当社子会社である杏林製薬株式会社の取締役(社外取締役を除きます。以下、「グループ役員」といいます。)の報酬と当社グループの業績との連動性をより明確にし、中長期的な業績の成長と企業価値の向上に貢献する意識を高めること、また、グループ役員が株価の変動によるメリットおよびリスクを株主の皆様と共有することを目的として、グループ役員を対象とした「業績連動型株式報酬制度」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
①本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、グループ役員に対して、当社及び当社子会社が定める役員株式給付制度規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)が給付される株式報酬制度です。
本制度を導入するに際し、当社は株式給付信託(Board Benefit Trust)の仕組みを採用します。なお、グループ役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として役員株式給付規程に定める信託期間中の一定期日とします。ただし、当該期日が到来する前に退任する場合は、グループ役員の退任時とします。
本制度の仕組み
1)当社は、本株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付制度規程」を制定します。また、当社子会社も同様に、株主総会決議を得て、「役員株式給付制度規程」を制定します。
2)当社は、1)の本株主総会で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
3)本信託は、2)で信託された金銭を原資として当社株式を、株式市場を通じて取得します。
4)当社及び当社子会社は、「役員株式給付制度規程」に基づきグループ役員にポイントを付与します。
5)本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
6)本信託は、グループ役員のうち「役員株式給付制度規程」に定める受益者要件を満たした者(以下、「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、グループ役員が「役員株式給付制度規程」に定める一定の要件を満たす場合には、当該グループ役員に付与されたポイントの一定割合について、当社株式に代えて、当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を給付します。
②グループ役員に給付する予定の株式の総額
226百万円
③当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
グループ役員のうち役員株式給付制度規程に定める受益者要件を満たす者
【株式の種類】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通
株式の取得
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
取締役会(2018年9月26日)での決議状況 (取得期間 2018年9月27日) |
18,000,000 |
44,352 |
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当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
16,574,000 |
40,838 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
1,426,000 |
3,513 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
7.9 |
7.9 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
7.9 |
7.9 |
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
208 |
0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
10,339,692 |
25,330 |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
6,460,894 |
- |
6,460,894 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取りによる株式は含まれておりません。
2.資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)のキョーリン製薬グループ持株会への売却及び保有株式に
ついては含まれておりません。
3.資産管理サービス信託銀行株式会社(信託銀行)の杏林製薬㈱の従業員への給付による減少及び保有株式に
ついては含まれておりません。
4.資産管理サービス信託銀行株式会社の当社の取締役及び当社子会社である杏林製薬㈱の取締役への給付によ
る減少及び保有株式については含まれておりません。
目標とする経営指標に掲げた中期経営計画「HOPE100-ステージ2-(2016年度~2019年度)」における当初の資本政策の基本方針は健全な財務基盤を維持する中で、成長投資と株主還元を両立し株主還元は現状の配当水準をベースに「安定的な配当」を目指す、としておりましたが、当社グループとして業績回復を一定程度見通すことの出来る状況を迎えたこと及び当社財務基盤の現状を考慮して、資本の効率化及び株主価値のさらなる向上を図る政策に転換いたしました。健全な財務基盤を維持しつつ、成長投資と株主還元を通じて資本効率の向上を図ることを基本方針とし、株主還元につきましては、DOE(株主資本配当率)を勘案して、安定した配当を継続します。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。
当事業年度の配当金につきましては、この基本方針の変更に伴い増配を実施することとし、2019年3月31日現在の株主の皆様に対して、1株につき配当金45円00銭(前期38円00銭)をお支払いさせていただくことにいたしました。この結果、中間配当金30円00銭(前期20円00銭)を含めた年間配当金は、1株75円00銭となりました。
内部留保金につきましては、製薬企業の生命線である創薬および研究開発投資をはじめ、製品導入・新規事業の獲得、設備投資などの原資として、企業体質の強化と将来の事業展開に向けて積極的に利用し、グループ企業価値の向上に努めてまいります。
当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができ
る。」旨定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「継続的な企業価値の向上」を経営の最重要事項といたしております。その実現のためには社会から信頼を得られる経営の環境整備が必要であり、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な課題と位置付け、意思決定の迅速化、経営の妥当性の監督機能強化、企業倫理に根ざした企業活動の透明性の確保などに取り組んでおります。株主ならびに投資家の皆様に対しましては経営の透明性、フェア・ディスクロージャーの観点から、適切かつ迅速な情報開示を実施するよう努めております。今後もさらに積極的な情報開示を進め、ステークホルダーの皆様との充分なコミュニケーションを図ってまいる所存です。
2.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会(社外取締役を含む)及び監査役会(社外監査役を含む)等を設置しております。性別・国籍を問うことなく、広く人格・見識に優れ、法令・企業倫理を遵守する意識が高い適任者を取締役・監査役として選任し、多様性の観点から、女性の取締役も1名選任しております。
当社の取締役会は、社外取締役3名を含む計11名の取締役で構成され、原則として毎月1回定期開催し、法定事項の決議、重要な経営方針や戦略の策定及び決定、業務執行の監督等を行っています。当社では、独立社外取締役3名を選任し、取締役会等において独立かつ客観的な立場から助言を求めるとともに、業務の執行と一定の距離を置いた実効性の高い経営の監督体制を確保しています。
議長:代表取締役社長 荻原豊
取締役:穂川稔、荻原茂、阿久津賢二、笹原富弥、大野田道郎、萩原幸一郎、杉林正英
社外取締役:鹿内徳行、重松健、渡邉弘美
業務執行に関しましては、社長及び取締役からなる経営会議を設置し、当社及びグループ会社の業務執行に関する重要事項を協議・決定しております。
議長:代表取締役社長 荻原豊
取締役:穂川稔、荻原茂、阿久津賢二、笹原富弥、大野田道郎、萩原幸一郎、杉林正英
また当社では、通常の業務執行を担う代表取締役や業務担当取締役のほか、特定の分野においては、必要に応じて執行役員を置いて積極的に権限委譲することで、取締役会の指揮監督の下、迅速な意思決定と業務執行の責任の明確化を可能にする体制作りを行っています。
当社は監査役会設置会社であり、当社の監査役会は社外監査役3名、常勤監査役2名で構成されています。監査役会においては、社外監査役の積極的な活用により、独立した客観的な立場において監査等の権限行使を行う体制を整えています。社外監査役は、広い見識で、より広範囲からのモニタリング機能(社外の目での監査)を果たす役割を担っています。常勤監査役は、情報収集、取締役会・経営会議等への出席を通し、意思決定の適正性等について意見陳述します。
議長:常勤監査役 松本臣春
常勤監査役:玉置修吾
社外監査役:小幡雅二、山口隆央、亀井温裕
役員の報酬及び指名にあたっては、透明性の向上のため、独立社外取締役を主要メンバーとする任意の「報酬・指名に関する委員会」を設置し、適切な助言を求めています。取締役の報酬制度及び基本方針については、「報酬・指名に関する委員会」(任意)において、業界水準や会社業績等に照らし、あらかじめその妥当性について討議した上で、取締役会が決定します。また、取締役及び監査役の選解任を行うにあたっては、「報酬・指名に関する委員会」(任意)が、選解任候補者の役割に対する資質の適性や業績・成果等を総合的に検証し、あらかじめその妥当性について討議した上で、取締役会が決定します。
委員長:常務取締役 阿久津賢二
取締役:荻原豊
社外取締役:鹿内徳行、重松健、渡邉弘美
当社のガバナンスの基本構造と経営執行組織
3.企業統治に関するその他の事項
1)内部統制システム及びリスク管理体制等の整備状況
内部統制システムにつきましては以下の通り基本方針に沿って体制を構築しております。
基本方針:「キョーリンは、生命を慈しむ心を貫き、人々の健康に貢献する社会的使命を遂行します。」という企業理念の下、国の内外を問わず、人権を尊重するとともにすべての法令、行動規範及びその精神を遵守
し、高い倫理観を持って行動します。
①担当役員を委員長とし、社内監査室長も委員として参加する「コンプライアンス委員会」を設置しています。役職員には、「企業倫理・コンプライアンス規定」を制定し、コンプライアンス研修等により徹底指導するとともに、社内違反行為については、企業倫理ホットラインを設置しています。また、財務報告の適正を確保するために社内規程を制定し、当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性と信頼性を確保できる体制を構築しています。
②担当役員を委員長とし、グループ総務人事統轄部を統括部署とした「リスク管理委員会」を設置し、リスクの軽減・未然防止体制の構築及び運用を行います。コンプライアンス、環境、災害等に係るリスクについては「リスク管理規程」をはじめ、各種対応マニュアル等を整備し、速やかに対応する体制をとります。有事においては社長を本部長とした「有事対策本部」を設置し、危機管理にあたります。
③取締役の意思決定、その他職務の執行及び取締役に対する報告に関する情報については、「文書管理規
程」、その他の社内規程に基づき適切に作成、保存、管理します。
④監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、会計監査人は会計監査内容について監査役に説明し、情報交換を行うとともに、社内監査部門と連携して適切な意思疎通と効果的な監査業務の遂行を図ります。
⑤キョーリン製薬グループ各社に「コンプライアンス委員会」と「リスク管理委員会」を置くとともに「グループコンプライアンス委員会」と「グループリスク管理委員会」がグループ全体のコンプライアンス及びリスク管理の対応を統括・推進します。また、グループ全体の相談・通報体制を構築しています。
社内監査部門は「内部監査規程」に基づき関係会社の監査を実施し、監査結果に応じて統括部署が指示、勧告または適切な指導を行っています。また、「財務報告に係る内部統制の評価及び報告に関する規程」に基づき、財務報告に係る内部統制の評価と報告を行い、経営者が信頼性のある内部統制報告書を作成できる体制を構築しています。
⑥子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況としては、「関係会社管理規程」を制定し、その経営面では自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的報告と重要案件についての事前協議を行う指導体制を構築しています。
⑦反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は企業理念を踏まえ、企業倫理、コンプライアンスの遵守に向けて「キョーリン製薬グループ企業行動憲章」を制定し、その中で「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対し毅然として対決する」ことを明文化しております。
当社は、反社会的勢力・団体との関係を排除するとともに断固として対決します。社内体制としては、担当役員を統括責任者とするグループコンプライアンス委員会を設置して企業倫理及びコンプライアンス体制を総括管理しています。コンプライアンス担当部署はグループコンプライアンス統轄部とし、関係各部と連携して社内教育等を通して企業倫理及びコンプライアンスの浸透・強化を図っております。
反社会的勢力による不当要求に備えた平素からの対応状況としては、反社会的勢力・団体との接触があった場合に備えて本社、全支店に「不当要求防止責任者」を設置しており、所管警察署、「特防」、顧問弁護士等と連絡を密にして反社会的勢力・団体に関する最新の動向・情報を収集すると同時に緊急時の指導・相談、援助の体制を構築しています。また、各社員の初期対応に備えるため「クレーム・トラブルの初期段階での対
応(電話時・来社時)」マニュアルを作成し、適切に対処できる体制を整備しております。
2)取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨、定款に定めております。
3)取締役及び監査役の選任の決議要件
当社は、取締役及び監査役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。
4)取締役会にて決議できる株主総会決議事項
①自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
②剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令の別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める旨、定款に定めております。これは、機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。
5)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役社長 (グループ監査室担当) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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常務取締役 (グループ経理財務統轄部・グループ経営企画統轄部・グループ製品戦略統轄部・グループ情報システム統轄部担当) グループ総務人事統轄部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (信頼性保証・グループコンプライアンス統轄部担当) |
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取締役 (GE事業担当) |
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取締役 (グループ知的財産統轄部・研究開発担当) |
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取締役 (グループ法務統轄部・医薬営業・ヘルスケア事業担当) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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(注) 1.当社は、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の5名であります。
上席執行役員 伊藤 洋 (グループ経理財務統轄部長)
執行役員 二井 康夫 (キョーリンメディカルサプライ㈱代表取締役社長)
執行役員 小尾 紀行 (グループ経営企画統轄部長)
執行役員 橋爪 浩 (キョーリンリメディオ㈱代表取締役社長)
執行役員 下川 泰幸 (グループ総務人事統轄部 部長)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社と社外取締役及び社外監査役との資本的関係については、①役員一覧に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、その他に記載すべき事項はありません。人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係についても、記載すべき事項はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関しては、当社グループの役職員(過去10年間含む)、主要株主・主要取引先及び当社グループを主要取引先とする者・当社グループから多額の金銭等を受けている者(法人・団体等である場合は所属する役職員等。過去5年間含む)、これらに該当する者の配偶者又は二親等以内の親族(過去は含まず)、その他一般株主と利益相反が生じる恐れがあり独立した社外取締役又は社外監査役として職務を果たせないと合理的に判断される場合等に該当しないことを判断基準としています。なお、社外取締役 鹿内徳行、重松健、渡邉弘美の3名及び社外監査役 小幡雅二、山口隆央の2名は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出ております。
当社の社外取締役及び社外監査役の選任状況については、以下のとおりであります。
社外取締役 鹿内徳行については、社外役員になること以外の方法で経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務にも精通し、慶應義塾大学理事等の要職を務める等、その高度な専門性と豊富な経験を生かして、当社及びグループ会社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な機能及び役割を果たしております。引き続き当社グループの発展に貢献することが期待できると判断しております。
社外取締役 重松健については、㈱三越伊勢丹ホールディングス等の役員を歴任しており、経営に関する豊富な経験を通じて培った幅広い見識を生かして当社及びグループ会社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な機能及び役割を果たしております。引き続き当社グループの発展に貢献することが期待できると判断しております。
社外取締役 渡邉弘美については、社外役員になること以外の方法で経営に関与したことはありませんが、医師としての豊富な臨床・研究経験と看護教育で培った医療現場における幅広い見識、社会貢献活動への参加などの豊富な経験を有しており、当社及びグループ会社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な機能及び役割を果たすことが期待されると判断しております。
社外監査役 小幡雅二については、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているため、当該専門的見地と広い知識・経験を生かしたリーガルチェックの強化と経営監督機能及び役割を果たすことが期待できると判断しております。
社外監査役 山口隆央については、公認会計士、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当該専門的見地と広い知識・経験を生かし経営監督機能及び役割を果たすことが期待できると判断しております。
社外監査役 亀井温裕については、金融業界における長年の経験と広い見識を生かして、広い視野からの経営監督機能及び役割を果たすことが期待できると判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は監査役会設置会社であり、社外監査役を含む監査役会は、監査・監督機能を十分に発揮して、取締役会の意思決定にかかる透明性の確保に努めるとともに、取締役会や経営会議など重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、グループ会社の調査など多面的な監査を行っております。
社内監査部門は「内部監査規程」に基づき関係会社の監査を実施し、監査結果に応じて統括部署が指示、勧告または適切な指導を行っています。また、「財務報告に係る内部統制の評価及び報告に関する規程」に基づき、財務報告に係る内部統制の評価と報告を行い、経営者が信頼性のある内部統制報告書を作成できる体制を構築しています。
監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、会計監査人は会計監査内容について監査役に説明し、情報交換を行うことともに、社内監査部門と連携して適切な意思疎通と効果的な監査業務の遂行を図ります。
監査役は、重要な会議への出席のほか、監査部門、会計監査人と適宜会合を行うと共に、代表取締役、取締役等との面談・情報交換も実施しております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役2名、社外監査役3名の計5名で構成し、監査・監督機能の発揮による透明性の高い意思決定のできる仕組みを整備しております。
社外監査役3名については何れも経営陣や特定の利害関係者の利害に偏ることの無い中立的立場で企業法務、財務・会計等に関する相当程度の知見を有しており、専門的見地と広い見識・経験をいかした監査機能の充実、強化が図られております。なお、社外監査役 小幡雅二は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役 山口隆央は、公認会計士、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は期初に監査役会が策定した監査方針及び監査計画に従い監査を行っております。また取締役会や経営会議など重要会議への出席、重要な決裁書類・資料の閲覧、各部・事業所・グループ会社の調査など多面的な監査を行っております。
役職員が法令・定款に違反する行為などを知った場合は、直ちに監査役に通報する体制をとっており、役職員との緊密な連携と監査に対する理解を深めることにより、監査役監査の効率化への環境整備に努めております。また、必要に応じて監査役の業務補助のため監査役スタッフを置くこととし、その人事は取締役と監査役が調整し独立性に配慮することとしております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては通常の業務部門とは独立した社長直轄の監査室(6名)が年度ごとに作成する「監査計画」に基づき、当社及びグループ会社の経営活動における法令順守状況と内部統制の有効性・効率性について定期的に検討・評価しております。内部監査の過程で確認された問題点、改善点等は直接社長へ報告するとともに改善のための提言を行っております。
また、財務報告に係る内部統制の評価部署として、予め定めた評価範囲を対象にその統制の整備状況・運用状況の有効性を評価し、社長へ報告を行っております。
監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査役は当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受け、情報の交換を行うとともに社内監査部門とも連携し、適切な意思疎通と効果的な監査業務の遂行を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)新日本有限責任監査法人は、法人名称変更により、2018年7月1日をもってEY新日本有限責任監査法人
となりました。
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 白羽 龍三
指定有限責任社員 業務執行社員 春日 淳志
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等7名、その他12名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人について当社の経理財務部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、その独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、総合的に検討したうえで選定します。
その結果、EY新日本有限責任監査法人を当社及びグループ会社の適正な監査を行ううえで適任であると判断し、選定いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難であると認められる場合、その他必要と判断される場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、監査の方法及び結果は相当であると認めました。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会社の規模・特性、監査日数等を勘案したうえで、監査法人と協議の上、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画の適切性・妥当性、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を総合的に
検討したうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値向上に寄与する報酬制度とすることを基本方針とし、具体的には金銭を給付する「基本報酬」と当社株式等を給付する「株式報酬」の2つの報酬で構成しています。
「基本報酬」は経済・社会の情勢及び世間水準を背景に役位ごとに適切な給付水準を定めるとともに、会社の状況とそれに対する各取締役の成果責任を反映させる報酬体系とし、「株式報酬」は中期経営計画の期間を対象に、会社の業績に連動する株式給付ポイントを付与し、当該期間終了後に累積ポイントに応じて株式等を給付することとしています。
決定にあたっては、株主総会でそれぞれ決議された報酬等の額の限度内において、独立社外取締役を主要メンバーとする任意の「報酬・指名に関する委員会」にてモニタリングを受けた後、取締役会で決定しており、当連結会計年度においても同様の活動を行っております。
社外取締役及び監査役については、経営の監督機能を十分に機能させるため、「基本報酬」は変動しない固定報酬とし、「株式報酬」は対象外としております。
なお、当連結会計年度における「株式報酬」はありません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議については、2006年6月22日開催の定時株主総会において取締役及び監査役の報酬等の額改定が決議されております。内容は、取締役の年額を500百万円以内・監査役の年額を60百万円以内(ただし、連結子会社からの報酬や使用人部分の給与等を除く)とするもので、当該定めに係る員数は取締役11名・監査役5名となっております。また、2016年6月24日開催の定時株主総会において業績連動型株式報酬制度の導入が決議されております。内容は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容 3.業績連動型株式報酬制度」に記載のとおりであり、本制度の詳細につきましては、給付する予定の株式の総額の枠内で、取締役会に一任いただいております。当該定めに係る員数は取締役8名となっております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.上記報酬額と員数には、2018年6月22日開催の第60回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名、監査役3名が含まれております。
2.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、パートナー相互の信頼関係を醸成し、取引・技術提携等を円滑にする目的で保有するものを純投資目
的以外の目的である投資株式、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的で保
有するものを純投資目的である投資株式として区分しております。
② 当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会
社)である杏林製薬㈱について
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証
の内容
純投資目的以外の目的である投資株式に関しまして、パートナー相互の信頼関係を醸成し、取引・技術提
携等を円滑にする目的で保有するものであり、当該投資先企業の状況についてはモニタリングを行い、取引
内容、配当利回り等を確認した上で、定期的に取締役会に報告し、当社の持続成長や企業価値向上の観点か
ら保有の適否を総合的に検証しております。
その結果、保有意義が乏しいと判断した株式については、投資先企業と対話を行った上で縮減を図ってお
ります。当事業年度期間中には4銘柄を売却いたしました。
ロ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)定量的な保有効果の開示は困難であるため、保有の合理性を検証した方法を記載しております。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 提出会社の株式の保有状況については以下のとおりです。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額
並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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△ |
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非上場株式以外の株式 |
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