第一部 【証券情報】

 

第1 【募集要項】

 

1 【新規発行新株予約権付社債(第2回無担保転換社債型新株予約権付社債)】

(訂正前)

(前略)

券面総額又は振替社債の総額(円)

金250,000,000円

但し、当該金額を、上限交付株数(以下に定義する。)に転換価額(後記(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定義する。)を乗じた金額(以下「上限発行総額」という。)が下回る場合には、上限発行総額を下回り、かつ上限発行総額に最も近接する、後記「各社債の金額(円)」記載の金額の整数倍の金額とする。

「上限交付株数」とは、4,700,000株から、第1回新株予約権付社債(別記(注)1に定義する。)が当初転換価額で全て転換された場合に交付される株式数の合計を差し引いた株数をいう。

 

 

(中略)

発行価額の総額(円)

前記「券面総額又は振替社債の総額(円)」記載の金額

発行価格(円)

各本社債の金額100円につき金90円とする(但し、第2回新株予約権付社債の払込金額は、当社が第2回新株予約権付社債の価値評価を依頼する第三者算定機関が、第2回新株予約権付社債の発行要項及び第2回新株予約権付社債に関してCantor Fitzgerald Europeとの間で締結される契約に定められた諸条件を考慮してその合理的に選定した価格算定モデルを基礎として算定した第2回新株予約権付社債の評価額の範囲内又はそれを上回る価格で、かつ、本社債に新株予約権を付すことにより当社が得ることのできる経済的利益すなわち新株予約権の実質的な対価と新株予約権の公正な価値とを比較して新株予約権の実質的な対価が新株予約権の公正な価値を上回る又は当該価値に概ね相当するように決定される。本欄に定める金額が当該決定された金額と異なる場合には、第2回新株予約権付社債の払込金額は当該金額に修正される。)

但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

 

(中略)

(注) 1.当社は、2025年7月11日開催の当社取締役会決議において、Cantor Fitzgerald Europe(以下「割当予定先」といいます。)との間で、新株予約権付社債発行プログラムの設定に係る契約(以下「新株予約権付社債発行プログラム設定契約」といいます。)を締結すること及び割当予定先に対して、新株予約権付社債発行プログラム設定契約により設定された新株予約権付社債発行プログラム(以下「本プログラム」といいます。)に基づく第三者割当によるカルナバイオサイエンス株式会社第1回新株予約権付社債(以下「第1回新株予約権付社債」といいます。)を発行すること(以下「第1回新株予約権付社債第三者割当」といいます。)を決議している。

また、当社は、同取締役会において、本プログラムに基づき、新株予約権付社債発行プログラム設定契約に定める条件が充足されることを条件として、第三者割当によるカルナバイオサイエンス株式会社第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及びカルナバイオサイエンス株式会社第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「第2回新株予約権付社債」及び「第3回新株予約権付社債」といい、第1回新株予約権付社債、第2回新株予約権付社債及び第3回新株予約権付社債を個別に又は総称して「本新株予約権付社債」といいます。)を発行すること(以下「第2回新株予約権付社債第三者割当」及び「第3回新株予約権付社債第三者割当」といい、第1回新株予約権付社債第三者割当、第2回新株予約権付社債第三者割当及び第3回新株予約権付社債第三者割当を個別に又は総称して「本第三者割当」といいます。)についても決議している。

本プログラムの詳細については下記「募集又は売出しに関する特別記載事項[包括的新株予約権付社債発行プログラム]」を、第2回新株予約権付社債第三者割当以外の本第三者割当については当社が本日付で提出した各有価証券届出書をそれぞれ参照されたい。

(中略)

 

 

(新株予約権付社債に関する事項)

(中略)

新株予約権の行使時の払込金額

1 各本新株予約権の行使に際して出資される財産

当該本新株予約権に係る本社債

2 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

当該本新株予約権に係る本社債の金額と同額とする。

3 転換価額

転換価額は当初、第2回新株予約権付社債の発行決議日(2025年9月12日予定)の直前取引日(「取引日」とは、東京証券取引所において取引が行われる日をいう。以下同じ。)(2025年9月11日予定)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額とする。但し、下記第4項の規定に従って調整される。

4 転換価額の調整

(中略)

(3) ①  転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

②  転換価額調整式で使用する時価は、調整後転換価額を適用する日(但し、上記(2)⑥の場合は基準日又は株主確定日)に先立つ 45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

(中略)

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

前記「券面総額又は振替社債の総額(円)」記載の金額

 

(中略)

(注) 1.本社債に付された新株予約権の数

各本社債に付された本新株予約権の数は1個とし、上限発行総額を、本社債の金額で除した値の小数点以下を切り捨てた整数又は40個のいずれか小さいほうに等しい個数の本新株予約権を発行する。

(中略)

3.本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と、本社債の利率、繰上償還等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して上記「1 新規発行新株予約権付社債(第2回無担保転換社債型新株予約権付社債)発行価格」欄の規定に従い本社債の払込金額を設定することから、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする

4.本資金調達により資金調達をしようとする理由(募集の目的及び理由)

当社は、自社において臨床試験を実施中のパイプライン、BTK阻害剤docirbrutinib(AS-1763)及びCDC7阻害剤monzosertib(AS-0141)の臨床試験関連費用への充当を目的として、本プログラムによる資金調達を実施いたします。その経緯は以下のとおりです。

 

① 当社ビジネスモデル及び保有するパイプラインの概況

当社は、創薬事業においてはアンメット・メディカル・ニーズの高い未だ有効な治療方法が確立されていない疾患を中心に、画期的な新薬の開発を目指して研究開発に取り組み、創薬支援事業においては新たなキナーゼ阻害薬創製のための製品・サービスを製薬企業等へ提供し、定常的に収入を獲得しています。

当社の創薬研究は、がん及び免疫・炎症疾患を重点領域としており、有望テーマへ研究リソースを重点的に投入し、当社が培ってきたキナーゼに関する創薬基盤技術などを利用して、低分子化合物にフォーカスし、新規性の高い画期的な医薬品候補化合物の創出を目指しています。当社の研究部門が創製した医薬品候補化合物の知的財産権に基づく開発・商業化の権利を製薬会社等に導出(ライセンスアウト)し、その対価として契約一時金、一定の開発段階を達成した際のマイルストーン・ペイメント収入、新薬の上市後の売上高に応じたロイヤリティ収入を獲得するビジネスモデルとなっています。このビジネスモデルでは、収入に先行して多額の研究開発費が発生するため、導出を実現し、マイルストーン・ペイメント収入、ロイヤリティ収入により研究開発費用への継続的な充当が可能となるまで、適宜、資金を調達する必要があります。

 

現在、当社は、以下のとおり、導出済みの2つのパイプライン、並びに臨床開発段階にある3つのパイプラインを保有しております。このうち、BTK阻害剤docirbrutinib(AS-1763)及びCDC7阻害剤monzosertib(AS-0141)について、自社による臨床試験を実施中です。

 

<導出済みパイプライン>

当社は、米国ギリアド・サイエンシズ社(以下「ギリアド社」)に、当社が創出した新規脂質キナーゼDGKα阻害剤のプログラムを導出しており、ギリアド社は現在、本プログラムから見出された開発中のDGKα阻害剤GS-9911について、固形がん患者を対象としたフェーズ1試験を実施中です。当該導出契約においては、特定の開発段階を達成した場合にマイルストーン収入を受領することが予め定められております。

 

また、住友ファーマ株式会社とは、精神神経疾患を標的とした創薬プログラムの共同研究を行っています。

 

化合物

(対象疾患)

契約一時金

マイルストーン

総額

ロイヤリティ

契約地域

契約時期

受領済

マイルストーン

DGKα阻害剤

ギリアド・

サイエンシズ社へ導出

GS-9911

(がん)

20M $

(約21億円)

450M $

(約630億円)

上市後の売上高に応じた一定の料率

全世界

2019年

6月

マイルストーン

2回達成

計15M $

(約18億円)

住友ファーマ

株式会社

との共同研究

キナーゼ阻害薬

(精神神経疾患)

80百万円

契約一時金+

研究マイルストーン

約106億円

上市後の売上高に応じた一定の料率

全世界

2018年

3月

 

 

(注) 受領済みの契約一時金及びマイルストーンは受領時の為替レート、マイルストーン総額は1米国ドル=140円で換算。

 

<臨床開発段階のパイプライン>

化合物

標的

対象疾患

概況

docirbrutinib

(AS-1763)

BTK

血液がん

フェーズ1b試験(患者対象、米国)を実施中

・用量拡大パート

前倒しで投与開始(2024年10月)実施中

・用量漸増パート

患者登録を完了(2024年12月)

 

・ヨーロッパ血液学会(EHA2025)において有望な初期結果を発表(2025年6月)

 

多施設共同試

験主導:テキサス大学MDアンダーソンがんセンター

白血病科 教授 Nitin Jain医師

 

 

sofnobrutinib

(AS-0871)

BTK

免疫・炎症疾患

フェーズ1試験(健康成人対象、オランダ)を完了

・安全性、忍容性、並びに良好な薬物動態プロファイルと薬力学作用を確認

・他のBTK阻害薬との差別化に重要な非臨床試験(胚・胎児発生毒性試験)を実施、良好な結果を入手

・パートナリング活動を実施中

monzosertib

(AS-0141)

CDC7/ASK

固形がん

血液がん

フェーズ1試験(患者対象、日本)を実施中

固形がん:

用量漸増パートを完了

 

用量拡大パートを実施中

血液がん:

用量漸増パートを実施中

 

 

治験実施施設:

国立がん研究センター中央病院及び東病院

がん研有明病院(固形がん・用量拡大パートから参加)

 

 

 

 

(後略)

 

 

(訂正後)

(前略)

券面総額又は振替社債の総額(円)

金250,000,000円

 

(中略)

発行価額の総額(円)

金225,000,000円

発行価格(円)

各本社債の金額100円につき金90円とする。

但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

 

(中略)

(注) 1.当社は、2025年7月11日(以下「発行決議日」といいます。)開催の当社取締役会決議において、Cantor Fitzgerald Europe(以下「割当予定先」といいます。)との間で、新株予約権付社債発行プログラムの設定に係る契約(以下「新株予約権付社債発行プログラム設定契約」といいます。)を締結すること及び割当予定先に対して、新株予約権付社債発行プログラム設定契約により設定された新株予約権付社債発行プログラム(以下「本プログラム」といいます。)に基づく第三者割当によるカルナバイオサイエンス株式会社第1回新株予約権付社債(以下「第1回新株予約権付社債」といいます。)を発行すること(以下「第1回新株予約権付社債第三者割当」といいます。)を決議している。

また、当社は、同取締役会において、本プログラムに基づき、新株予約権付社債発行プログラム設定契約に定める条件が充足されることを条件として、第三者割当によるカルナバイオサイエンス株式会社第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及びカルナバイオサイエンス株式会社第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「第2回新株予約権付社債」及び「第3回新株予約権付社債」といい、第1回新株予約権付社債、第2回新株予約権付社債及び第3回新株予約権付社債を個別に又は総称して「本新株予約権付社債」といいます。)を発行すること(以下「第2回新株予約権付社債第三者割当」及び「第3回新株予約権付社債第三者割当」といい、第1回新株予約権付社債第三者割当、第2回新株予約権付社債第三者割当及び第3回新株予約権付社債第三者割当を個別に又は総称して「本第三者割当」といいます。)についても決議している。さらに、当社は、2025年9月12日開催の当社取締役会決議において、本プログラムに基づく割当予定先に対する第2回新株予約権付社債第三者割当の発行条件について改めて決議している。本プログラムの詳細については下記「募集又は売出しに関する特別記載事項[包括的新株予約権付社債発行プログラム]」を、第2回新株予約権付社債第三者割当以外の本第三者割当については当社が2025年7月11日付で提出した各有価証券届出書をそれぞれ参照されたい。

(中略)

 

 

(新株予約権付社債に関する事項)

(中略)

新株予約権の行使時の払込金額

1 各本新株予約権の行使に際して出資される財産

当該本新株予約権に係る本社債

2 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

当該本新株予約権に係る本社債の金額と同額とする。

3 転換価額

転換価額は当初、198.9円とする。但し、下記第4項の規定に従って調整される。

4 転換価額の調整

(中略)

(3) ①  転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

②  転換価額調整式で使用する時価は、調整後転換価額を適用する日(但し、上記(2)⑥の場合は基準日又は株主確定日)に先立つ 45取引日(「取引日」とは、東京証券取引所において取引が行われる日をいう。以下同じ。)目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

(中略)

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

金225,000,000円

 

(中略)

(注) 1.本社債に付された新株予約権の数

各本社債に付された本新株予約権の数は1個とし、合計40個の本新株予約権を発行する。

(中略)

3.本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と、本社債の利率、繰上償還及び発行価額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととした

4.本資金調達により資金調達をしようとする理由(募集の目的及び理由)

当社は、自社において臨床試験を実施中のパイプライン、BTK阻害剤docirbrutinib(AS-1763)及びCDC7阻害剤monzosertib(AS-0141)の臨床試験関連費用への充当を目的として、本プログラムによる資金調達を実施いたします。その経緯は以下のとおりです。

 

① 当社ビジネスモデル及び保有するパイプラインの概況

当社は、創薬事業においてはアンメット・メディカル・ニーズの高い未だ有効な治療方法が確立されていない疾患を中心に、画期的な新薬の開発を目指して研究開発に取り組み、創薬支援事業においては新たなキナーゼ阻害薬創製のための製品・サービスを製薬企業等へ提供し、定常的に収入を獲得しています。

当社の創薬研究は、がん及び免疫・炎症疾患を重点領域としており、有望テーマへ研究リソースを重点的に投入し、当社が培ってきたキナーゼに関する創薬基盤技術などを利用して、低分子化合物にフォーカスし、新規性の高い画期的な医薬品候補化合物の創出を目指しています。当社の研究部門が創製した医薬品候補化合物の知的財産権に基づく開発・商業化の権利を製薬会社等に導出(ライセンスアウト)し、その対価として契約一時金、一定の開発段階を達成した際のマイルストーン・ペイメント収入、新薬の上市後の売上高に応じたロイヤリティ収入を獲得するビジネスモデルとなっています。このビジネスモデルでは、収入に先行して多額の研究開発費が発生するため、導出を実現し、マイルストーン・ペイメント収入、ロイヤリティ収入により研究開発費用への継続的な充当が可能となるまで、適宜、資金を調達する必要があります。

現在、当社は、以下のとおり、導出済みの2つのパイプライン、並びに臨床開発段階にある3つのパイプラインを保有しております。このうち、BTK阻害剤docirbrutinib(AS-1763)及びCDC7阻害剤monzosertib(AS-0141)について、自社による臨床試験を実施中です。

 

 

<導出済みパイプライン>

当社は、2019年6月、米国ギリアド・サイエンシズ社(以下「ギリアド社」といいます。)と、当社が創製したDGKα阻害剤の創薬プログラム(以下「本創薬プログラム」といいます。)に関する、開発・商業化にかかる全世界における独占的な権利を供与するライセンス契約(以下「本ライセンス契約」といいます。)を締結しております。本ライセンス契約の対象には、開発化合物GS-9911を含む、本創薬プログラムから創出される全ての化合物が含まれます。

本ライセンス契約に基づき、ギリアド社は本創薬プログラムからGS-9911を見出し、固形がん患者を対象としたフェーズ1試験を2023年12月に開始しました。

しかしながら、GS-9911に関して、ギリアド社が2025年8月7日に公表した第2四半期決算発表資料において、「Removed from pipeline」との記載が確認されました。当該記載につきましては、ギリアド社より、同社のポートフォリオにおける優先順位付けに関する決定を反映し、同社のパイプラインテーブルから除外したものである旨の連絡を受けておりますが、加えて、現時点で本ライセンス契約を終了する意向はない旨のコメントも得ております。当社といたしましては、GS-9911の開発状況を含む本創薬プログラムの今後の方針に関して、新たな情報が判明した際には、速やかにお知らせいたします。

当社は、以上の本創薬プログラムに関する状況について、新株予約権付社債発行プログラム設定契約、並びに本プログラムに基づく第2回新株予約権付社債及び第3回新株予約権付社債の発行に影響を及ぼすものではないと考えております。

 

また、住友ファーマ株式会社とは、精神神経疾患を標的とした創薬プログラムの共同研究を行っています。

 

化合物

(対象疾患)

契約一時金

マイルストーン

総額

ロイヤリティ

契約地域

契約時期

受領済

マイルストーン

DGKα阻害剤

ギリアド・

サイエンシズ社へ導出

GS-9911

(がん)

20M $

(約21億円)

450M $

(約630億円)

上市後の売上高に応じた一定の料率

全世界

2019年

6月

マイルストーン

2回達成

計15M $

(約18億円)

住友ファーマ

株式会社

との共同研究

キナーゼ阻害薬

(精神神経疾患)

80百万円

契約一時金+

研究マイルストーン

約106億円

上市後の売上高に応じた一定の料率

全世界

2018年

3月

 

 

(注) 受領済みの契約一時金及びマイルストーンは受領時の為替レート、マイルストーン総額は1米国ドル=140円で換算。

 

<臨床開発段階のパイプライン>

化合物

標的

対象疾患

概況

docirbrutinib

(AS-1763)

BTK

血液がん

フェーズ1b試験(患者対象、米国)を実施中

・用量拡大パート

前倒しで投与開始(2024年10月)実施中

・用量漸増パート

患者登録を完了(2024年12月)

 

・ヨーロッパ血液学会(EHA2025)において有望な初期結果を発表(2025年6月)

 

多施設共同試

験主導:テキサス大学MDアンダーソンがんセンター

白血病科 教授 Nitin Jain医師

 

 

sofnobrutinib

(AS-0871)

BTK

免疫・炎症疾患

フェーズ1試験(健康成人対象、オランダ)を完了

・安全性、忍容性、並びに良好な薬物動態プロファイルと薬力学作用を確認

・他のBTK阻害薬との差別化に重要な非臨床試験(胚・胎児発生毒性試験)を実施、良好な結果を入手

・パートナリング活動を実施中

monzosertib

(AS-0141)

CDC7/ASK

固形がん

血液がん

フェーズ1試験(患者対象、日本)を実施中

固形がん:

用量漸増パートを完了

 

用量拡大パートを実施中

血液がん:

用量漸増パートを実施中

 

 

治験実施施設:

国立がん研究センター中央病院及び東病院

がん研有明病院(固形がん・用量拡大パートから参加)

 

 

 

 

(後略)

 

 

3 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)

差引手取概算額(円)

675,000,000

40,000,000

635,000,000

 

(注) 1.上記の金額は、第2回新株予約権付社債の発行に伴い見込まれる払込金額に加え、第1回新株予約権付社債に係る払込金額及び第3回新株予約権付社債の発行に伴い見込まれる払込金額の上限額を加味したものです。上記払込金額の総額に関して、割当ごとの内訳は以下のとおりとなります。なお、第2回新株予約権付社債及び第3回新株予約権付社債の発行額が減少される場合又はその発行自体が行われない場合には、上記差引手取概算額は減少します。

・第1回新株予約権付社債に係る払込金額の総額

225,000,000円

・第2回新株予約権付社債に係る払込金額の総額

最大225,000,000円

・第3回新株予約権付社債に係る払込金額の総額

最大225,000,000円

 

2.発行諸費用の概算額は、キャンターフィッツジェラルド証券株式会社へのプレースメントエージェント費用(払込金額に対して一定率)、弁護士費用及びその他事務費用(変更登記費用等)の合計額であります。

3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

 

(訂正後)

払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)

差引手取概算額(円)

675,000,000

40,000,000

635,000,000

 

(注) 1.上記の金額は、第2回新株予約権付社債に係る払込金額に加え、第1回新株予約権付社債に係る払込金額及び第3回新株予約権付社債の発行に伴い見込まれる払込金額の上限額を加味したものです。上記払込金額の総額に関して、割当ごとの内訳は以下のとおりとなります。なお、第3回新株予約権付社債の発行額が減少される場合又はその発行自体が行われない場合には、上記差引手取概算額は減少します。

・第1回新株予約権付社債に係る払込金額の総額

225,000,000円

・第2回新株予約権付社債に係る払込金額の総額

225,000,000円

・第3回新株予約権付社債に係る払込金額の総額

最大225,000,000円

 

2.発行諸費用の概算額は、キャンターフィッツジェラルド証券株式会社へのプレースメントエージェント費用(払込金額に対して一定率)、弁護士費用及びその他事務費用(変更登記費用等)の合計額であります。

3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

 

 

(2) 【手取金の使途】

(訂正前)

本プログラムによる差引手取概算額の具体的な使途及び支出予定時期については、下表のとおり計画しております。

 

具体的な使途

金額 (百万円)

支出予定時期

臨床開発段階のパイプラインの開発費用

635

2025年8月~2026年3月

(注)2

 

(注) 1.差引手取概算額については、上記のとおり支出する予定であり、支出時期までの資金管理については、当社の銀行預金等での安定的な金融資産で運用保管する予定でおります。

2.「支出予定時期」は、支出が当該期間内に実施されることを示しております。2025年8月より支出を開始しますが、臨床試験及び治験薬製造の進捗状況により、支出完了の時期は前後いたします。

3.手取金額が減少した場合、資金使途に対する不足額については、手許資金及び創薬支援事業により稼得した営業キャッシュ・フローを充当するとともに、導出済パイプラインのマイルストーン収入及び新たなライセンス契約締結による導出一時金を獲得した際には充当いたします。その上で、必要に応じて、新たな資金調達を検討いたします。

(後略)

 

(訂正後)

本プログラムによる差引手取概算額の具体的な使途及び支出予定時期については、下表のとおり計画しております。

 

具体的な使途

金額 (百万円)

支出予定時期

臨床開発段階のパイプラインの開発費用

635

2025年8月~2026年3月

(注)2

 

(注) 1.差引手取概算額については、上記のとおり支出する予定であり、支出時期までの資金管理については、当社の銀行預金等での安定的な金融資産で運用保管する予定でおります。

2.「支出予定時期」は、支出が当該期間内に実施されることを示しております。2025年8月より支出を開始いたしましたが、臨床試験及び治験薬製造の進捗状況により、支出完了の時期は前後いたします。

3.手取金額が減少した場合、資金使途に対する不足額については、手許資金及び創薬支援事業により稼得した営業キャッシュ・フローを充当するとともに、導出済パイプラインのマイルストーン収入及び新たなライセンス契約締結による導出一時金を獲得した際には充当いたします。その上で、必要に応じて、新たな資金調達を検討いたします。

(後略)

 

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

[包括的新株予約権付社債発行プログラム]

(訂正前)

1.本プログラムの内容

本プログラムは、当社が割当予定先との間で2025年7月11日付で締結する新株予約権付社債発行プログラム設定契約に基づき、割当予定先に対して、最大で払込金額総額675,000,000円の本新株予約権付社債を、第三者割当により発行することを可能とするものです。

(中略)

なお、上記のとおり、本プログラムにおいては、発行される本新株予約権付社債の全てがそれぞれの転換価額で転換されることにより交付される当社株式の総数が4,700,000株を上回る場合には、後続の第2回新株予約権付社債及び第3回新株予約権付社債の発行額が減少され、又はその発行自体が行われない設計になっています。したがって、今後、当社普通株式の株価が低迷し、本新株予約権付社債が低い水準の転換価額で発行される場合には、本プログラムによる当社の資金調達額の総額が減少する可能性があります。

当社は、本日開催の取締役会により、本プログラムの導入及び本第三者割当の発行条件を以下の表に記載のとおりとすることを決議しております。本第三者割当の発行条件の詳細については、上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権付社債(第2回無担保転換社債型新株予約権付社債)」及び別紙の発行要項をご参照ください。

 

 

割当決議日

払込期日

払込金額の総額

第1回新株予約権付社債第三者割当

2025年7月11日

2025年7月28日

225,000,000円

第2回新株予約権付社債第三者割当

2025年9月12日 (予定)

2025年9月29日 (予定)

225,000,000円

(最大)

第3回新株予約権付社債第三者割当

2025年11月11日 (予定)

2025年11月27日 (予定)

225,000,000円

(最大)

 

 

2.本プログラムによる資金調達を選択した理由

本プログラムは、当社が3回に分割して割当予定先に本新株予約権付社債を割り当て、それらの転換が行われることによって当社の資本が増加する仕組みとなっております。

当社は、当社の資金需要を踏まえ、様々な資金調達のための手法について比較検討を行っていたところ、キャンターフィッツジェラルド証券株式会社(住所:東京都港区赤坂五丁目3番1号 赤坂Bizタワー38階 日本における代表者:村田光央)(以下「キャンターフィッツジェラルド証券」といいます。)が斡旋を行った割当予定先による本プログラムの提案は、本新株予約権付社債の発行により最大675,000,000円の資金を無担保で調達することが可能となり、本新株予約権付社債が転換することによって当社の財務基盤が強化されるため、当社のニーズに合致する最良の資金調達方法であると判断いたしました。但し、本プログラムにおいては、発行される本新株予約権付社債の全てがそれぞれの転換価額で転換されることにより交付される当社株式の総数が4,700,000株を上回る場合には、後続の第2回新株予約権付社債及び第3回新株予約権付社債の発行額が減少され、又はその発行自体が行われない設計になっています。したがって、今後、当社普通株式の株価が低迷し、本新株予約権付社債が低い水準の転換価額で発行される場合には、本プログラムによる当社の資金調達額の総額が減少する可能性があります。

 

(本プログラムのメリット)

(中略)

④ 需給悪化懸念のコントロール

新株予約権付社債発行プログラム設定契約において、割当予定先は、割当予定先が本新株予約権付社債の転換を通じて取得する当社株式について、原則、2024年5月31日付第三者割当増資及び2024年10月11日付第三者割当増資における割当先であるAthos Asia Event Driven Master Fundに対して売却していく意向である旨を表明する予定です。なお、割当予定先は、Athos Asia Event Driven Master Fundの業務執行組合員であるAthos Capital Limitedより、割当予定先が本新株予約権付社債の転換を通じて取得する当社株式について、原則、Athos Asia Event Driven Master Fundを通じて購入していく意向である旨の表明を受けています。

(中略)

 

⑥ 長期的かつ安定的な資金確保が可能なこと

新株予約権付社債発行プログラム設定契約では、割当予定先の選択による本新株予約権付社債の強制償還条項を定める予定はなく、したがって本新株予約権付社債が転換されない場合においても、当社は本新株予約権付社債の満期まで期限の利益を享受できる設計となっております。

 

(本プログラムのデメリット)

① 本プログラムにおいては合計3回の割当により最大675,000,000円の資金調達を実現することが可能とされていますが、新株予約権付社債発行プログラム設定契約において、発行される本新株予約権付社債の全てがそれぞれの転換価額で転換されることにより交付される当社株式の総数が4,700,000株を上回る場合には、後続の第2回新株予約権付社債及び第3回新株予約権付社債の発行額が減少され、又はその発行自体が行われない設計になっています。したがって、今後、当社普通株式の株価が低迷し、本新株予約権付社債が低い水準の転換価額で発行される場合には、本プログラムによる当社の資金調達額の総額が減少する可能性があります。

(後略)

 

 

(訂正後)

1.本プログラムの内容

本プログラムは、当社が割当予定先との間で2025年7月11日付で締結した新株予約権付社債発行プログラム設定契約に基づき、割当予定先に対して、最大で払込金額総額675,000,000円の本新株予約権付社債を、第三者割当により発行することを可能とするものです。

(中略)

なお、上記のとおり、本プログラムにおいては、発行される本新株予約権付社債の全てがそれぞれの転換価額で転換されることにより交付される当社株式の総数が4,700,000株を上回る場合には、後続の第3回新株予約権付社債の発行額が減少され、又はその発行自体が行われない設計になっています。したがって、今後、当社普通株式の株価が低迷し、本新株予約権付社債が低い水準の転換価額で発行される場合には、本プログラムによる当社の資金調達額の総額が減少する可能性があります。

当社は、2025年7月11日及び9月12日開催の取締役会により、本プログラムの導入及び本第三者割当の発行条件を以下の表に記載のとおりとすることを決議しております。本第三者割当の発行条件の詳細については、上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権付社債(第2回無担保転換社債型新株予約権付社債)」及び当社が2025年7月11日付で提出した各有価証券届出書をご参照ください。

 

 

割当決議日

払込期日

払込金額の総額

第1回新株予約権付社債第三者割当

2025年7月11日

2025年7月28日

225,000,000円

第2回新株予約権付社債第三者割当

2025年9月12日

2025年9月29日

225,000,000円

第3回新株予約権付社債第三者割当

2025年11月11日 (予定)

2025年11月27日 (予定)

225,000,000円

(最大)

 

 

2.本プログラムによる資金調達を選択した理由

本プログラムは、当社が3回に分割して割当予定先に本新株予約権付社債を割り当て、それらの転換が行われることによって当社の資本が増加する仕組みとなっております。

当社は、当社の資金需要を踏まえ、様々な資金調達のための手法について比較検討を行っていたところ、キャンターフィッツジェラルド証券株式会社(住所:東京都港区赤坂五丁目3番1号 赤坂Bizタワー38階 日本における代表者:村田光央)(以下「キャンターフィッツジェラルド証券」といいます。)が斡旋を行った割当予定先による本プログラムの提案は、本新株予約権付社債の発行により最大675,000,000円の資金を無担保で調達することが可能となり、本新株予約権付社債が転換することによって当社の財務基盤が強化されるため、当社のニーズに合致する最良の資金調達方法であると判断いたしました。但し、本プログラムにおいては、発行される本新株予約権付社債の全てがそれぞれの転換価額で転換されることにより交付される当社株式の総数が4,700,000株を上回る場合には、後続の第3回新株予約権付社債の発行額が減少され、又はその発行自体が行われない設計になっています。したがって、今後、当社普通株式の株価が低迷し、本新株予約権付社債が低い水準の転換価額で発行される場合には、本プログラムによる当社の資金調達額の総額が減少する可能性があります。

 

(本プログラムのメリット)

(中略)

④ 需給悪化懸念のコントロール

新株予約権付社債発行プログラム設定契約において、割当予定先は、割当予定先が本新株予約権付社債の転換を通じて取得する当社株式について、原則、2024年5月31日付第三者割当増資及び2024年10月11日付第三者割当増資における割当先であるAthos Asia Event Driven Master Fundに対して売却していく意向である旨を表明しています。なお、割当予定先は、Athos Asia Event Driven Master Fundの業務執行組合員であるAthos Capital Limitedより、割当予定先が本新株予約権付社債の転換を通じて取得する当社株式について、原則、Athos Asia Event Driven Master Fundを通じて購入していく意向である旨の表明を受けています。

(中略)

 

⑥ 長期的かつ安定的な資金確保が可能なこと

新株予約権付社債発行プログラム設定契約では、割当予定先の選択による本新株予約権付社債の強制償還条項は定められておらず、したがって本新株予約権付社債が転換されない場合においても、当社は本新株予約権付社債の満期まで期限の利益を享受できる設計となっております。

 

(本プログラムのデメリット)

① 本プログラムにおいては合計3回の割当により最大675,000,000円の資金調達を実現することが可能とされていますが、新株予約権付社債発行プログラム設定契約において、発行される本新株予約権付社債の全てがそれぞれの転換価額で転換されることにより交付される当社株式の総数が4,700,000株を上回る場合には、後続の第3回新株予約権付社債の発行額が減少され、又はその発行自体が行われない設計になっています。したがって、今後、当社普通株式の株価が低迷し、本新株予約権付社債が低い水準の転換価額で発行される場合には、本プログラムによる当社の資金調達額の総額が減少する可能性があります。

(後略)

 

 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

 

1 【割当予定先の状況】

(訂正前)

(1) 割当予定先の概要

(前略)

(注) 1. 割当予定先の概要欄及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、特記している場合を除き、本有価証券届出書提出日現在におけるものです。

2. 金額は便宜上、2025年7月10日現在の外国為替相場の仲値である1米ドル=145.89円(株式会社三菱UFJ銀行公示仲値)に換算の上、小数第1位を四捨五入しております。

(中略)

(3) 割り当てようとする株式の数

第2回新株予約権付社債に付された新株予約権の目的である株式の総数は、791,389株(第2回新株予約権付社債が全て第1回新株予約権付社債の当初転換価額と同じ転換価額で転換された場合における交付株式数の見込み)です。

 

(4) 株券等の保有方針

本新株予約権付社債の転換を通じて取得する当社株式について、Cantor Fitzgerald Europeの保有方針は、純投資であり、本新株予約権付社債の転換を通じて取得する当社株式を原則として長期間保有する意思を有していないとの説明を受けています。Cantor Fitzgerald Europeは、当社との間で締結予定の新株予約権付社債発行プログラム設定契約の規定により、本新株予約権付社債を第三者に譲渡する場合は事前に当社の書面による承諾を得る必要である旨が定められる予定です。また、新株予約権付社債発行プログラム設定契約において、割当予定先は、割当予定先が本新株予約権付社債の転換を通じて取得する当社株式について、原則、2024年5月31日付第三者割当増資及び2024年10月11日付第三者割当増資における割当先であるAthos Asia Event Driven Master Fundに対して売却していく意向である旨を表明する予定です。なお、割当予定先は、Athos Asia Event Driven Master Fundの業務執行組合員であるAthos Capital Limitedより、割当予定先が本新株予約権付社債の転換を通じて取得する当社株式について、原則、Athos Asia Event Driven Master Fundを通じて購入していく意向である旨の表明を受けています。なお、本新株予約権付社債の転換を通じて割当予定先が取得する当社株式を、Athos Capital LimitedがAthos Asia Event Driven Master Fundを通じて取得した場合における保有方針については、純投資であり、取得株式の全部又は一部を売却する場合には、可能な限り市場動向に配慮しながら売却する意向である旨を、割当予定先及び割当予定先の関連会社であるキャンターフィッツジェラルド証券を通じて確認しております。

 

(5) 払込みに要する資金等の状況

本新株予約権付社債の割当予定先であるCantor Fitzgerald Europeについて、当社は、Cantor Fitzgerald Europeの2023年12月31日を基準日とするErnst & Young LLPによる監査済財務書類を受領しており、2023年12月31日現在における同社の現預金及びその他の流動資産等の財産の状況を確認し、割当予定先が本新株予約権付社債の払込みに要する財産を確保しているものと判断しております。また、本日現在においても、割当予定先が本新株予約権付社債の払込みに足りる十分な財産を保有している旨の口頭での報告をキャンターフィッツジェラルド証券を通じて受けております。

(後略)

 

 

(訂正後)

(1) 割当予定先の概要

(前略)

(注) 1. 割当予定先の概要欄及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、特記している場合を除き、本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在におけるものです。

2. 金額は便宜上、2025年7月10日現在の外国為替相場の仲値である1米ドル=145.89円(株式会社三菱UFJ銀行公示仲値)に換算の上、小数第1位を四捨五入しております。

(中略)

(3) 割り当てようとする株式の数

第2回新株予約権付社債に付された新株予約権の目的である株式の総数は、1,256,913株(第2回新株予約権付社債が全て当初転換価額で転換された場合における交付株式数の見込み)です。

 

(4) 株券等の保有方針

本新株予約権付社債の転換を通じて取得する当社株式について、Cantor Fitzgerald Europeの保有方針は、純投資であり、本新株予約権付社債の転換を通じて取得する当社株式を原則として長期間保有する意思を有していないとの説明を受けています。Cantor Fitzgerald Europeは、当社との間で締結予定の新株予約権付社債発行プログラム設定契約の規定により、本新株予約権付社債を第三者に譲渡する場合は事前に当社の書面による承諾を得る必要である旨が定められています。また、新株予約権付社債発行プログラム設定契約において、割当予定先は、割当予定先が本新株予約権付社債の転換を通じて取得する当社株式について、原則、2024年5月31日付第三者割当増資及び2024年10月11日付第三者割当増資における割当先であるAthos Asia Event Driven Master Fundに対して売却していく意向である旨を表明しております。なお、割当予定先は、Athos Asia Event Driven Master Fundの業務執行組合員であるAthos Capital Limitedより、割当予定先が本新株予約権付社債の転換を通じて取得する当社株式について、原則、Athos Asia Event Driven Master Fundを通じて購入していく意向である旨の表明を受けています。なお、本新株予約権付社債の転換を通じて割当予定先が取得する当社株式を、Athos Capital LimitedがAthos Asia Event Driven Master Fundを通じて取得した場合における保有方針については、純投資であり、取得株式の全部又は一部を売却する場合には、可能な限り市場動向に配慮しながら売却する意向である旨を、割当予定先及び割当予定先の関連会社であるキャンターフィッツジェラルド証券を通じて確認しております。

 

(5) 払込みに要する資金等の状況

本新株予約権付社債の割当予定先であるCantor Fitzgerald Europeについて、当社は、Cantor Fitzgerald Europeの2023年12月31日を基準日とするErnst & Young LLPによる監査済財務書類を受領しており、2023年12月31日現在における同社の現預金及びその他の流動資産等の財産の状況を確認し、割当予定先が本新株予約権付社債の払込みに要する財産を確保しているものと判断しております。また、2025年9月12日現在においても、割当予定先が本新株予約権付社債の払込みに足りる十分な財産を保有している旨の口頭での報告をキャンターフィッツジェラルド証券を通じて受けております。

(後略)

 

2 【株券等の譲渡制限】

(訂正前)

本新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡については、新株予約権付社債発行プログラム設定契約において、本新株予約権付社債の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる予定です

 

(訂正後)

本新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡については、新株予約権付社債発行プログラム設定契約において、本新株予約権付社債の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められています

 

 

3 【発行条件に関する事項】

(1) 払込金額の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

(訂正前)

第2回新株予約権付社債の転換価額は、割当予定先との協議により、発行決議日の前日(2025年9月11日予定)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額に設定される予定です。

第2回新株予約権付社債の払込金額その他の発行条件は、新株予約権付社債発行プログラム設定契約に従い、当社及び割当予定先から独立した第三者機関である赤坂国際が第2回新株予約権付社債の発行要項及び新株予約権付社債発行プログラム設定契約に定められた諸条件を考慮して行う第2回新株予約権付社債の価値算定の結果も踏まえ、2025年9月12日に予定されている第2回新株予約権付社債に係る第三者割当決議に基づき改めて決定されますが、現時点における市場環境、当社の資金需要、当社の採りうる資金調達手法等を勘案すると、当社が新株予約権付社債発行プログラム設定契約に従って第2回新株予約権付社債を発行することには合理性が認められると考えております。

また、2025年9月12日に予定されている第2回新株予約権付社債に係る第三者割当決議日までに、当社監査等委員会(3名にて構成。全員が社外取締役)から第2回新株予約権付社債の発行条件に関する意見を入手する予定であります。

 

(訂正後)

当社は、第2回新株予約権付社債の発行条件の決定に当たっては、公正性を期すため当社及び割当予定先から独立した第三者機関である株式会社赤坂国際会計(住所:東京都千代田区紀尾井町4番1号、代表者:山本顕三)(以下「赤坂国際」といいます。)に第2回新株予約権付社債の価値算定を依頼した上で、2025年9月12日付で第2回新株予約権付社債の評価報告書を受領いたしました。赤坂国際は、第2回新株予約権付社債の発行要項等に定められた諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、ブラック・ショールズモデルや二項モデル等の他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上でモンテカルロ・シミュレーションを用いて第2回新株予約権付社債の評価を実施しています。また、赤坂国際は、第2回新株予約権付社債の発行要項等に定められた諸条件及び評価基準日(2025年9月11日)の市場環境等を考慮し、当社の株価(221円)、ボラティリティ(56.3%)、予定配当額(0円/株)、無リスク利子率(0.9%)等について一定の前提を置き、かつ、割当予定先の権利行使行動について一定の前提を仮定した上で、株式市場での売買出来高(流動性)を反映して、第2回新株予約権付社債の公正価値を算定しております。

なお、第2回新株予約権付社債の転換価額につきましては、当社の財政状態及び経営状態に鑑み、割当予定先と協議の結果、第2回新株予約権付社債の発行に係る取締役会決議日の直前取引日である2025年9月11日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値である221円の90%に相当する金額である198.9円といたしました。

その上で、当社は、第2回新株予約権付社債の発行価格(各本社債の金額100円につき金90円)を赤坂国際による価値算定評価額(各本社債の金額100円につき金84.6円~金90.2円)の範囲内に収まる水準で決定しております。また、第2回新株予約権付社債に定められた利率と当社が普通社債を発行する場合に必要とされる利率との差額をキャッシュフローベースの現在価値に割り戻して計算した本新株予約権の実質的対価と、モンテカルロ・シミュレーションによる本新株予約権の公正な価値とを比較し、本新株予約権の実質的な対価が本新株予約権の公正な価値を上回っていること、及びその算定手続について著しく不合理な点が認められないこと等から、第2回新株予約権付社債の発行条件は、特に有利なものには該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。

また、当社監査等委員会(3名にて構成。全員が社外取締役)からは、赤坂国際は、当社経営陣から一定程度独立しており、また割当予定先から独立した立場で評価を行っていること、赤坂国際による第2回新株予約権付社債に含まれる本新株予約権の評価については、その算定過程及び前提条件等に関して赤坂国際から説明又は提出を受けたデータ・資料に照らし、赤坂国際の計算方法及び前提条件に不合理な点が認められないこと、並びに第2回新株予約権付社債に含まれる本新株予約権については実質的な対価が公正な価値を上回っていることから、第2回新株予約権付社債に含まれる本新株予約権に係る払込金額を無償とすることは割当予定先に特に有利な条件ではなく、適法である旨の意見がなされております。

 

 

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方

(訂正前)

本新株予約権付社債が全て転換した場合に交付される株式数は最大4,700,000株(議決権数47,000個)であり、2025年6月30日現在の当社の発行済株式総数19,115,500株(議決権数190,960個)に対して最大24.59%(議決権24.61%)の希薄化が生じます。

しかしながら、本第三者割当により調達した資金を、「第1 募集要項 3 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」に記載の使途に充当することで、docirbrutinib(AS-1763)及びmonzosertib(AS-0141)の臨床開発を着実に進めることは、当社の事業価値向上に貢献し、当社の株主価値向上に資するものと考えております。

また、当社普通株式の過去6ヶ月における1日当たり平均出来高は116,953株であることから、本新株予約権付社債が全て転換した場合に交付される株式を円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性を有していると考えております。

以上より、本第三者割当における発行数量及び株式の希薄化の規模は、合理的であると判断いたしました。

(後略)

 

(訂正後)

本新株予約権付社債が全て転換した場合に交付される株式数は最大4,700,000株(議決権数47,000個)であり、2025年6月30日現在の当社の発行済株式総数19,115,500株(議決権数190,960個)に対して最大24.59%(議決権24.61%)の希薄化が生じます。

しかしながら、本第三者割当により調達した資金を、「第1 募集要項 3 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」に記載の使途に充当することで、docirbrutinib(AS-1763)及びmonzosertib(AS-0141)の臨床開発を着実に進めることは、当社の事業価値向上に貢献し、当社の株主価値向上に資するものと考えております。

また、当社普通株式の過去6ヶ月における1日当たり平均出来高は175,542株であることから、本新株予約権付社債が全て転換した場合に交付される株式を円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性を有していると考えております。

以上より、本第三者割当における発行数量及び株式の希薄化の規模は、合理的であると判断いたしました。

(後略)

 

 

5 【第三者割当後の大株主の状況】

(訂正前)

(前略)

なお、第2回新株予約権付社債第三者割当により発行される第2回新株予約権付社債の目的である株式の数を、第2回新株予約権付社債が全て第1回新株予約権付社債の当初転換価額と同じ転換価額で転換された場合における交付株式数である791,389株(議決権数7,913個)と仮定した場合、それに基づく第三者割当後の大株主の状況は以下のとおりです。

氏名又は名称

住所

所有株式数(株)

総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)

割当後の

所有株式数(株)

割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)

MSIP CLIENT SECURITIES

(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K.

809,212

4.24

809,212

4.07

Cantor Fitzgerald Europe

5, Churchill Place, Canary Wharf, London, United Kingdom E14 5HU

791,389

3.98

小野薬品工業株式会社

大阪府大阪市中央区道修町

2丁目1番5号

504,500

2.64

504,500

2.54

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM

500,461

2.62

500,461

2.52

上原 俊彦

東京都港区

500,000

2.62

500,000

2.51

堀田 和男

愛知県岡崎市

418,800

2.19

418,800

2.11

鈴木 隆啓

愛知県名古屋市中区

350,000

1.83

350,000

1.76

吉野 公一郎

大阪府吹田市

333,900

1.75

333,900

1.68

小川 義水

東京都千代田区

255,000

1.34

255,000

1.28

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

183,966

0.96

183,966

0.93

3,855,839

20.19

4,647,228

23.37

 

(注) 1.割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2025年6月30日現在の株主名簿上の株式数及び単元株式数(100株)によって算出しております。

2.割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数第3位を四捨五入しております。

3.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に基づき、割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に、第2回新株予約権付社債が全て転換されたと仮定し、さらに、かかる場合に交付される株式に係る議決権の数を7,913個(第2回新株予約権付社債が全て第1回新株予約権付社債の当初転換価額と同じ転換価額で転換された場合における交付株式数に係る議決権の数)と仮定したうえで、当該議決権の数を加えた数で除して算出しております。

4.割当予定先であるCantor Fitzgerald Europeの割当後の総議決権数に対する所有議決権数は、第2回新株予約権付社債が注3.に記載のとおり転換された場合に取得する当該株式を全て保有したと仮定した場合の数となります。本新株予約権の行使により交付される当社普通株式に関する割当予定先の保有方針は、純投資であり、長期間保有する意思を表明しておりません。

 

5.2024年10月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アトス・キャピタル・リミテッド(Athos Capital Limited)が2024年10月11日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりです。

氏名又は名称

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

アトス・キャピタル・リミテッド
 (Athos Capital Limited)

1,400,000

7.33

 

 

 

(訂正後)

(前略)

なお、第2回新株予約権付社債第三者割当により発行される第2回新株予約権付社債の目的である株式の数は1,256,913株(議決権数12,569個)であり、それに基づく第三者割当後の大株主の状況は以下のとおりです。

氏名又は名称

住所

所有株式数(株)

総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)

割当後の

所有株式数(株)

割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)

Cantor Fitzgerald Europe

5, Churchill Place, Canary Wharf, London, United Kingdom E14 5HU

1,256,913

6.18

MSIP CLIENT SECURITIES

(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K.

809,212

4.24

809,212

3.98

小野薬品工業株式会社

大阪府大阪市中央区道修町

2丁目1番5号

504,500

2.64

504,500

2.48

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM

500,461

2.62

500,461

2.46

上原 俊彦

東京都港区

500,000

2.62

500,000

2.46

堀田 和男

愛知県岡崎市

418,800

2.19

418,800

2.06

鈴木 隆啓

愛知県名古屋市中区

350,000

1.83

350,000

1.72

吉野 公一郎

大阪府吹田市

333,900

1.75

333,900

1.64

小川 義水

東京都千代田区

255,000

1.34

255,000

1.25

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

183,966

0.96

183,966

0.90

3,855,839

20.19

5,112,752

25.12

 

(注) 1.割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2025年6月30日現在の株主名簿上の株式数及び単元株式数(100株)によって算出しております。

2.割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数第3位を四捨五入しております。

3.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に基づき、割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に、第2回新株予約権付社債が全て当初転換価額で転換された場合に交付される株式に係る議決権の数と仮定したうえで、当該議決権の数を加えた数で除して算出しております。

4.割当予定先であるCantor Fitzgerald Europeの割当後の総議決権数に対する所有議決権数は、第2回新株予約権付社債が全て当初転換価額で転換された場合に取得する当該株式を全て保有したと仮定した場合の数となります。本新株予約権の行使により交付される当社普通株式に関する割当予定先の保有方針は、純投資であり、長期間保有する意思を表明しておりません。

5.2024年10月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アトス・キャピタル・リミテッド(Athos Capital Limited)が2024年10月11日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりです。

氏名又は名称

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

アトス・キャピタル・リミテッド
 (Athos Capital Limited)

1,400,000

7.33

 

 

 

第三部 【追完情報】

(訂正前)

1 事業等のリスクについて

下記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第22期事業年度)及び半期報告書(第23期中)(以下「有価証券報告書等」という。)に記載の「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年日)までの間において変更はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年日)現在において判断したものであります。

 

2 臨時報告書の提出

下記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第22期事業年度)の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年日)までの間において、次のとおり臨時報告書を提出しております。

 

(中略)

 

3 資本金の増減について

「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第22期事業年度)の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年日)までの間における資本金の増減は以下のとおりであります。

 

(後略)

 

(訂正後)

1 事業等のリスクについて

下記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第22期事業年度)及び半期報告書(第23期中)(以下「有価証券報告書等」という。)に記載の「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12日)までの間において変更はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12日)現在において判断したものであります。

 

2 臨時報告書の提出

下記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第22期事業年度)の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12日)までの間において、次のとおり臨時報告書を提出しております。

 

(中略)

 

3 資本金の増減について

「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第22期事業年度)の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12日)までの間における資本金の増減は以下のとおりであります。

 

(後略)