種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 1,185,600,000 |
計 | 1,185,600,000 |
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所 | 内容 |
普通株式 | 299,115,346 | 299,115,346 | 東京証券取引所 | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式
単元株式数 1,000株 |
計 | 299,115,346 | 299,115,346 | ― | ― |
① 旧商法(平成13年法律第128号)第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況は、次のとおりであります。
株主総会の特別決議日(平成18年3月30日)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 16,936 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 16,936 (注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成18年4月1日から平成48年3月31日までの期間内で、当社取締役会において決定する。 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、そのいずれの地位も喪失した日(執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれかの遅い日とする。)の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ② 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
② 会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく新株予約権の状況は、次のとおりであります。
取締役会の決議日(平成19年3月29日)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 18,660 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 18,660 (注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年4月16日から平成49年4月15日までの期間内で、当社取締役会において決定する。 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 655 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に就任後1年を経過(死亡退任のときは除く。)し、かつ、その地位を喪失した日(執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日とする。)の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権の行使ができるものとする。 ② 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり654円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり654円については、当社取締役及び執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成20年3月28日)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 28,619 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 28,619 (注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年4月15日から平成50年4月14日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 442 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 取締役 ② 執行役員 ③ 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①②の期間内で当社取締役会において決定する。 ④ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり441円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり441円については、当社取締役及び執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成21年3月27日)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 28,874 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 28,874 (注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年4月15日から平成51年4月14日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の | 発行価格 396 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり395円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり395円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成21年12月25日)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 6,587 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,587 (注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年1月13日から平成52年1月12日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 398 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中での退任によりその地位を喪失した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。(注5) ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由
が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり397円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり397円については、当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
(注5) 平成24年2月10日開催の取締役会決議により、次のとおり行使の条件が変更されております。
当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。
取締役会の決議日(平成22年3月30日)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 35,255 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,255 (注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年4月15日から平成52年4月14日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 422 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり421円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり421円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成22年12月27日)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 13,498 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,498 (注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年1月13日から平成53年1月12日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 389 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中での退任によりその地位を喪失した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。(注5) ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり388円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり388円については、当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
(注5) 平成24年2月10日開催の取締役会決議により、次のとおり行使の条件が変更されております。
当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。
取締役会の決議日(平成23年3月30日)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 52,731 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 52,731 (注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年4月18日から平成53年4月17日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 360 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり359円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり359円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成23年12月27日)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 16,732 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 16,732 (注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年1月12日から平成54年1月11日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 406 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 取締役 ② 執行役員 ③ 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①②の期間内で当社取締役会において決定する。 ④ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた
ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未使
の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり405円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり405円については、当社取締役及び当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
(注5) 平成24年2月10日開催の取締役会決議により、次のとおり行使の条件が変更されております。
当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。
取締役会の決議日(平成24年3月29日)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 96,418 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 96,418 (注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年4月17日から平成54年4月16日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 406 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり405円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり405円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成24年12月26日)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 20,253 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,253 (注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年1月15日から平成55年1月14日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 379 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中での退任によりその地位を喪失した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり378円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり378円については、当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成25年3月28日)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 99,716 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 99,716 (注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年4月15日から平成55年4月14日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 487 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり486円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり486円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成25年12月25日)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 26,396 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 26,396(注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年1月14日から平成56年1月13日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 513 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 取締役 ② 執行役員 ③ 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①②の期間内で当社取締役会において決定する。 ④ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたと
きは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり512円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり512円については、当社取締役及び当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成26年3月28日)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 82,672 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 82,672 (注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年4月15日から平成56年4月14日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注4) | 発行価格 526 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株 式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり525円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり525円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成26年12月25日)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 34,762 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 34,762(注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年1月13日から平成57年1月12日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 558 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由
が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり557円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり557円については、当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成27年3月27日)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 73,062 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 73,062 (注1) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年4月13日から平成57年4月12日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注4) | 発行価格 702 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株 式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり701円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり701円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
③ 会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
ライオン株式会社現金決済条項及び転換制限条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)
取締役会の決議日(平成26年4月16日)
| 事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 |
新株予約権の数(個) | 25 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,720,238 (注2) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 672 (注3)(注4) | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年5月9日から平成31年4月25日まで(注5) | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 672 (注6) | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注8) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権または本社債の一方のみを譲渡することはできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注9) | 同左 |
新株予約権付社債の残高(百万円) | 2,426 | 同左 |
(注1) 社債の償還の方法及び期限
(1) 本社債は、平成31年5月2日にその総額を償還する。但し、繰上償還に関しては本注釈第(3)号乃至第(6)号に定めるところによる。
(2) 本社債を償還すべき日(本注釈第(3)号乃至第(6)号の規定により本社債を繰上償還する日を含み、以下「償還日」という。)が東京における銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日に繰り上げる。
(3) クリーンアップ条項による繰上償還
① 本号の繰上償還の公告を行う前のいずれかの時点において、残存する本社債の金額の合計額が発行時の本社債の金額の合計額の10%を下回った場合、当社は、必要事項を公告した上で、当該公告において指定した償還日(かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、各本社債の金額100円につき金100円で繰上償還することができる。
② 当社は、本号に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取消すことはできない。
(4) 組織再編行為による繰上償還
① 組織再編行為(本号⑤に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は取締役会で承認した場合または会社法に従いその他当社の機関が決定した場合)において、当社が、(イ)(注9)に従って承継新株予約権(同注釈に定義する。)を交付することができない場合、または(ロ)組織再編行為の承認または決定の日(以下「承認日」という。)までに、財務代理人に対し、承継会社等(本号⑥に定義する。以下同じ。)が理由の如何を問わず当該組織再編行為の効力発生日において日本の金融商品取引所における上場会社であることを、当社としては予定していない旨を記載し、当社の代表者が署名した証明書を交付した場合には、当社は、償還日(当該組織再編行為の効力発生日またはそれ以前の日で、かつ銀行営業日とする。)の30日前までに償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号②乃至④に従って決定される償還金額(以下「組織再編行為償還金額」という。)で繰上償還する。
② 組織再編行為償還金額は、参照パリティ(本号③に定義する。)及び償還日に応じて下記の表(本社債についての各社債の金額に対する割合(百分率)として表示する。)に従って決定される。
組織再編行為償還金額比率(%)
償還日 | 参照パリティ | |||||||
80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
平成26年5月2日 | 101.90 | 104.95 | 109.99 | 116.18 | 123.43 | 131.62 | 140.56 | 150.00 |
平成27年5月2日 | 100.88 | 104.51 | 109.42 | 115.58 | 122.92 | 131.25 | 140.34 | 150.00 |
平成28年5月2日 | 100.57 | 103.90 | 108.65 | 114.81 | 122.29 | 130.84 | 140.13 | 150.00 |
平成29年5月2日 | 100.17 | 103.06 | 107.56 | 113.74 | 121.46 | 130.34 | 139.91 | 150.00 |
平成30年5月2日 | 99.74 | 101.82 | 105.87 | 112.14 | 120.40 | 129.89 | 139.79 | 150.00 |
平成31年4月25日 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 150.00 |
③ 「参照パリティ」は、(イ)当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合には、当社普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為の承認日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、会社法に基づき当社の取締役会その他当社の機関において当該組織再編行為の条件(当該組織再編行為に関して支払われまたは交付される対価を含む。)が承認または決定された日(かかる承認または決定の日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日)の直後の取引日に始まる5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において(注4)第(2)号、第(3)号または第(7)号に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるものとする。但し、償還日が平成31年4月26日(同日を含む。)から平成31年5月2日(同日を含む。)までの期間の場合は、償還金額は各社債の金額の100%とする。本③、本注釈第(5)号②及び本注釈第(6)号②において「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が営業している日をいい、当社普通株式の普通取引の終値が発表されない日を含まない。
④ 参照パリティまたは償還日が本号②の表に記載されていない場合には、組織再編行為償還金額は、以下の方法により算出される。
(イ)参照パリティが本号②の表の第1行目に記載された2つの値の間の値である場合、または償還日が本号②の表の第1列目に記載された2つの日付の間の日である場合には、組織再編行為償還金額は、かかる2つの値またはかかる2つの日付に対応する本号②の表中の数値に基づきその双方につきかかる2つの値またはかかる2つの日付の間を直線で補間して算出した数値により算出した数値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。但し、日付に係る補間については、1年を365日とする。
(ロ)参照パリティが本号②の表の第1行目の右端の値より高い場合には、参照パリティはかかる右端の値と同一とみなす。
(ハ)参照パリティが本号②の表の第1行目の左端の値より低い場合には、参照パリティはかかる左端の値と同一とみなす。
但し、組織再編行為償還金額は、各社債の金額の150%を上限とし、本号②の表及び上記(イ)乃至(ハ)の方法に従って算出された値が150%を超える場合には、組織再編行為償還金額は各社債の金額の150%とする。また、組織再編行為償還金額は、各社債の金額の100%を下限とし、本号②の表及び上記(イ)乃至(ハ)の方法に従って算出された値が100%未満となる場合には、組織再編行為償還金額は各社債の金額の100%とする。
⑤ 「組織再編行為」とは、(イ)当社が消滅する会社となる合併、(ロ)吸収分割または新設分割(承継会社等が、本社債に基づく当社の義務を引き受ける場合に限る。)、(ハ)当社が他の株式会社の完全子会社となる株式交換または株式移転、及び(ニ)その他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の株式会社に引き受けられることとなるものを総称していう。
⑥ 「承継会社等」とは、次の(イ)乃至(ヘ)に定める株式会社を総称していう。
(イ)合併(合併により当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(ロ)吸収分割 当社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
(ハ)新設分割 新設分割により設立する株式会社
(ニ)株式交換 株式交換により当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(ホ)株式移転 株式移転により設立する株式会社
(ヘ)上記(イ)乃至(ホ)以外の日本法上の会社組織再編手続 本社債に基づく当社の義務を引き受けるまたは承継する株式会社
⑦ 当社は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取消すことはできない。
(5) 上場廃止等による繰上償還
① (イ)当社以外の者(以下「公開買付者」という。)によって、金融商品取引法に基づく当社普通株式の公開買付けがなされ、(ロ)当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ハ)当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結果当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止される可能性があることを当社または公開買付者が公表または認容し(但し、当社または公開買付者が、当該公開買付け後も当社が日本の金融商品取引所における上場会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。)、かつ(ニ)公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合には、当社は、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。以下同じ。)から15日以内に償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、当該公告において指定した償還日(かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号②に従って決定される償還金額(以下「上場廃止等償還金額」という。)で繰上償還する。
② 上場廃止等償還金額は、本注釈第(4)号記載の組織再編行為償還金額の算出方法と同様の方法により算出される。但し、参照パリティは、(イ)当該公開買付けの対価が金銭のみである場合には、公開買付期間の末日時点で有効な買付価格を、同日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、公開買付期間の末日に終了する5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)を、公開買付期間の末日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において(注4)第(2)号、第(3)号または第(7)号に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるものとする。但し、償還日が平成31年4月26日(同日を含む。)から平成31年5月2日(同日を含む。)までの期間の場合、償還金額は各社債の金額の100%とする。
③ 本号①にかかわらず、当社または公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の後に組織再編行為を行う旨の意向または本注釈第(6)号に定めるスクイーズアウト事由を行う意向を当該公開買付けに係る公開買付期間の末日までに公表した場合には、本号①の規定は適用されない。但し、当該取得日から60日以内に当該組織再編行為に係る組織再編行為の承認日または本注釈第(6)号に定めるスクイーズアウト事由発生日が到来しなかった場合、当社は、かかる60日間の末日から15日以内に必要事項を公告した上で、当該公告において指定した償還日(かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上場廃止等償還金額で繰上償還する。
④ 当社が本号に定める償還義務と本注釈第(4)号または本注釈第(6)号に定める償還義務の両方を負うこととなる場合、本社債は本注釈第(4)号または本注釈第(6)号に従って償還されるものとする。
(6) スクイーズアウトによる繰上償還
① 当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式を対価と引換えに取得する旨の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、当該スクイーズアウト事由に係る決議日(以下「スクイーズアウト事由発生日」という。)から15日以内に償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、当該公告において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日より前で、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号②に従って決定される償還金額(以下「スクイーズアウト償還金額」という。)で繰上償還する。
② スクイーズアウト償還金額は、本注釈第(4)号記載の組織再編行為償還金額の算出方法と同様の方法により算出される。但し、参照パリティは、(イ)当該取得の対価が金銭のみである場合には、1株につき交付される当該金銭の額を、スクイーズアウト事由発生日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、当該スクイーズアウト事由発生日に終了する5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)を、スクイーズアウト事由発生日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において(注4)第(2)号、第(3)号または第(7)号に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるものとする。但し、償還日が平成31年4月26日(同日を含む。)から平成31年5月2日(同日を含む。)までの期間の場合、償還金額は各社債の金額の100%とする。
(7) 本注釈第(3)号乃至第(6)号の規定により本社債を繰上償還する場合には、償還される本社債に付された本新株予約権は、本社債の償還により(注5)に従って行使できなくなることによりその全部が消滅する。
(8) 当社は、法令または振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則に別途定められている場合を除き、払込期日(平成26年5月2日)の翌日以降いつでも本新株予約権付社債を買入れることができる。買入れた後に本社債を消却する場合、本新株予約権については(注8)に従って行使できなくなることにより消滅する。
(注2) 当社に対して当社普通株式の交付を請求することにより当社が交付する株式の数は、同一の本新株予約権付社債の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)により同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
(注3) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
① 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。
② 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
③ 各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。但し、(注9)において、「転換価額」は、承継新株予約権の行使により交付する承継会社等の普通株式の数を算出するにあたり用いられる価額をさす。)は、当初、672円とする。但し、転換価額は(注4)第(1)号乃至第(7)号に定めるところにより調整されることがある。
(注4) 転換価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本注釈第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合または変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
調整後転換価額 |
| 調整前転換価額 | × | 既発行株式数+ | 交付株式数× | 1株当たりの払込金額 |
時価 | ||||||
既発行株式数+交付株式数 | ||||||
(2) 新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本注釈第(6)号②に定める時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合。
調整後の転換価額は、払込期日または払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。
② 当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当てをする場合。
調整後の転換価額は、当該株式分割または無償割当てにより株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③ 本注釈第(6)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)または当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)、または行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(但し、当社またはその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員または使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)。なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株予約権を無償として当該新株予約権を発行したものとして本③を適用する。
調整後の転換価額は、発行される証券(権利)または新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の取得価額で取得されまたは当初の転換価額で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)または新株予約権の払込期日または払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。
但し、本③に定める証券(権利)または新株予約権の発行(新株予約権無償割当ての場合を含む。)が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表したときは、調整後の転換価額は、当該証券(権利)または新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)については、交付の対象となる新株予約権を含む。)について、当該証券(権利)または新株予約権の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得条項に基づく取得若しくは当該証券(権利)若しくは新株予約権の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得または当該証券(権利)若しくは新株予約権の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
④ 本号①乃至③の場合において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認または決定を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認または決定があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認または決定があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。但し、株式の交付については、本新株予約権の行使請求の効力発生後当該行使請求に係る本新株予約権者に対し、当該本新株予約権者が指定する振替機関または口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する方法による。
株式数 = | ( 調整前転換価額 - 調整後転換価額 ) × | 調整前転換価額により当該 | |
調 整 後 転 換 価 額 | |||
この場合に1株未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本注釈第(4)号に定める特別配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。
調整後転換価額 = 調整前転換価額 × | 時価-1株当たり特別配当 |
時価 |
「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各社債の金額(金1億円)当たりの本新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(4)①「特別配当」とは、下記のいずれかの事業年度内に到来する各基準日に係る当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における各社債の金額(金1億円)当たりの本新株予約権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、1,488,095円(基準配当金)に当該事業年度に係る下記に定める比率(当社が当社の事業年度を変更した場合には、下記に定める事業年度及び比率は合理的に修正されるものとする。)を乗じた金額を超える場合における当該超過額をいう。
平成26年12月31日に終了する事業年度 1.00
平成27年12月31日に終了する事業年度 1.10
平成28年12月31日に終了する事業年度 1.21
平成29年12月31日に終了する事業年度 1.33
平成30年12月31日に終了する事業年度 1.46
② 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条または第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(5) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整は行わない。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
(6)① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(但し、本注釈第(2)号④の場合は基準日)または特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含まない。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 新株発行等による転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に本注釈(2)号または第(7)号に基づき交付株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(7) 当社は、本注釈第(2)号及び第(3)号に掲げた事由によるほか、次の各号に該当する場合は、当社は、転換価額の調整を適切に行うものとする。
① 株式の併合、合併、会社分割、株式交換またはその他組織再編行為のために転換価額の調整を必要とするとき。
② 本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③ 当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
④ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価が、他方の事由によって調整されているとみなされるとき。
(注5) 以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。
① 当社普通株式に係る株主確定日及びその前営業日(株式会社証券保管振替機構の休業日でない日をいう。)。
② 振替機関が必要であると認めた日。
③ 組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付する場合で、本新株予約権の行使請求の停止が必要となるときは、当社が行使請求を停止する期間(当該期間は1カ月を超えないものとする。)及びその他必要な事項を当該期間の開始日の30日前までに公告した場合における当該期間。
④ 上記(注1)第(3)号乃至第(6)号に定めるところにより、平成31年4月25日以前に本社債が償還される場合には、当該償還に係る元金が支払われる日の前営業日以降。
⑤ 下記(注10)に定めるところにより、当社が本新株予約権付社債を取得する場合には、取得通知の翌日から取得期日までの期間。
⑥ 当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日(当日を含める。)以降。
(注6) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式1株の発行価格は、行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を、上記(注2)の本新株予約権の目的である株式の数で除して得られる金額となる。
(注7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本注釈①記載の資本金等増加限度額から本注釈①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(注8) 新株予約権の行使の条件
① 各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。なお、当社が本新株予約権付社債を買入れ、または取得し、本社債を消却した場合には、当該本社債に係る本新株予約権を行使することはできない。
② 平成31年2月2日(但し、当日を除く。)までは、本新株予約権者は、ある四半期の最後の取引日に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、当社普通株式の普通取引の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の120%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、平成31年1月1日に開始する四半期に関しては、平成31年2月1日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本②記載の本新株予約権の行使の条件は、以下(イ)、(ロ)及び(ハ)の期間は適用されない。
(イ)(ⅰ)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の発行体格付若しくは(将来取得する場合には)本新株予約権付社債の格付がBBB-(格付区分の変更が生じた場合には、これに相当するもの)以下である期間、(ⅱ) R&Iにより当社の発行体格付若しくは(将来取得する場合には)本新株予約権付社債の格付がなされなくなった期間、または(ⅲ) R&Iによる当社の発行体格付若しくは(将来取得する場合には)本新株予約権付社債の格付が停止若しくは撤回されている期間
(ロ)当社が、本新株予約権者に対して、上記(注1)第(3)号乃至第(6)号記載の繰上償還の公告を行った日以後の期間
(ハ)当社が組織再編行為を行うにあたり、上記(注5)③記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、当該組織再編行為に関する最初の公表を当社が行った日(同日を含む。)から当該組織再編行為の効力発生日(同日を含む。)までの期間
(注9) 当社が、組織再編行為を行う場合は、上記(注1)第(4)号に基づき本社債の繰上償還を行う場合を除き、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本注釈①乃至⑨の内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、当該新株予約権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
① 交付する承継会社等の承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
② 承継新株予約権の目的たる承継会社等の株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 承継新株予約権の目的たる承継会社等の株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の総額を下記④に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
④ 承継新株予約権付社債の転換価額
組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権の新株予約権者がこれを行使したときに受領できるように、承継新株予約権付社債(承継新株予約権を承継会社等に承継された本社債に付したものをいう。以下同じ。)の転換価額を定める。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権付社債の転換価額は、上記(注4)第(1)号乃至第(7)号に準じた調整を行う。
⑤ 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額またはその算定方法
交付される各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権に係る各社債を出資するものとし、各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各社債の金額と同額とする。
⑥ 承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日(当社が上記(注5)③に定める期間を指定したときは、当該組織再編行為の効力発生日または当該期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から、上記(注5)に定める本新株予約権の行使請求期間の満了日までとする。
⑦ 承継新株予約権の行使の条件
各承継新株予約権の一部について承継新株予約権を行使することはできないものとする。また、承継新株予約権の行使は、上記(注8)②と同様の制限を受ける。なお、承継会社等が承継新株予約権付社債を買入れ当該承継新株予約権付社債に係る社債を消却した場合には、当該社債に係る承継新株予約権を行使することはできない。
⑧ 承継新株予約権の取得条項
承継会社等は、承継新株予約権を下記(注10)と同様に取得することができる。
⑨ 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(注10) 本新株予約権付社債の取得
当社は、平成31年1月4日以降、本社債権者に対して、取得期日(以下に定義する。)現在残存する本新株予約権付社債の全部(一部は不可)を取得する旨を通知または公告(以下「取得通知」という。)することができる。当社は、取得期日に当該本新株予約権付社債の全部を取得し、これと引換えに本社債権者に対して交付財産(以下に定義する。)を交付する。
当社による本注釈に基づく本新株予約権付社債の取得は、当社普通株式が取得期日において株式会社東京証券取引所に上場されていることを条件とする。当社は、本注釈により本新株予約権付社債を取得した際に、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却する。
「取得期日」とは、取得通知に定められた取得の期日をいい、取得通知の日から60日以上75日以内の日とする。
「交付財産」とは、各本新株予約権付社債につき、(ⅰ)本社債の額面金額相当額の金銭、及び(ⅱ)転換価値(以下に定義する。)から本社債の額面金額相当額を差し引いた額(正の数値である場合に限る。)を1株当たり平均VWAP(以下に定義する。)で除して得られる数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)をいう。
「1株当たり平均VWAP」とは、当社が取得通知をした日の翌日から5取引日目の日に始まる20連続取引日(以下「関係VWAP期間」という。)に含まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格の平均値をいう。当該関係VWAP期間中に上記(注4)第(2)号、第(3)号または第(7)号に定める転換価額の調整事由が発生した場合には、1株当たり平均VWAPも適宜調整される。
「転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。
各本社債の額面金額 | × 1株当たり平均VWAP |
最終日転換価額 |
上記算式において「最終日転換価額」とは、関係VWAP期間の最終日において適用のある転換価額をいう。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成18年1月1日~ | △14,400 | 299,115 | ― | 34,433 | ― | 31,499 |
(注) 利益及び繰越利益剰余金による自己株式の消却による減少であります。
平成27年12月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | ― | 62 | 24 | 307 | 238 | 11 | 28,087 | 28,729 | ― |
所有株式数 | ― | 108,960 | 1,349 | 54,432 | 59,237 | 16 | 73,062 | 297,056 | 2,059,346 |
所有株式数 | ― | 36.68 | 0.45 | 18.32 | 19.94 | 0.01 | 24.60 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式12,469,748株は、「個人その他」の欄に12,469単元及び「単元未満株式の状況」の欄に748株それぞれ含めて記載しております。
2 株式会社証券保管振替機構名義の株式3,550株は、「その他の法人」の欄に3単元及び「単元未満株式の状況」の欄に550株それぞれ含めて記載しております。
平成27年12月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
| |||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
計 | ― |
(注)1 上記のほか、当社が所有している自己株式12,469,748株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合:4.17%)があります。
2 銀行等保有株式取得機構から平成25年4月4日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書により平成25年3月29日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 | 株券等 |
銀行等保有株式取得機構 | 東京都中央区新川二丁目28番1号 | 17,255 | 5.77 |
平成27年12月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 12,469,000 | ― | ─ |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 284,587,000 | 284,587 | ─ |
単元未満株式 | 普通株式 2,059,346 | ― | ─ |
発行済株式総数 | 299,115,346 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 284,587 | ― |
(注) 1「単元未満株式」の株式数の欄には当社所有の自己株式748株が含まれております。
2 上記「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の株式数の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ3,000株及び550株含まれております。
平成27年12月31日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
(自己保有株式) | 墨田区本所一丁目3番7号 | 12,469,000 | ― | 12,469,000 | 4.17 |
計 | ― | 12,469,000 | ― | 12,469,000 | 4.17 |
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
(イ) 当該制度は、旧商法(平成13年法律第128号)第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、株主以外の者に対して特に有利な条件をもって株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成18年3月30日開催の定時株主総会及び取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成18年3月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役、監査役及び執行役員 25 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
株式の数(株) | 129,753 (注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間 | 平成18年4月1日から平成48年3月31日までの期間内で、当社取締役会において決定する。 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、そのいずれの地位も喪失した日(執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれかの遅い日とする。)の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ② 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する | ― |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(ロ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成19年3月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成19年3月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員 19 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
株式の数(株) | 149,619 (注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間 | 平成19年4月16日から平成49年4月15日までの期間内で、当社取締役会において決定する。 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日(執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日とする。)の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権の行使ができるものとする。 ② 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
(ハ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成20年3月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成20年3月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員 18 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
株式の数(株) | 143,771 (注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間 | 平成20年4月15日から平成50年4月14日まで |
新株予約権の行使の条件 | ① 取締役 ② 執行役員 ③ 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①②の期間内で当社取締役会において決定する。 ④ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
(ニ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成21年3月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成21年3月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 9 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
株式の数(株) | 99,781 (注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間 | 平成21年4月15日から平成51年4月14日まで |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得することができるものとする。
(ホ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成21年12月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成21年12月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の執行役員 8 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
株式の数(株) | 54,890 (注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間 | 平成22年1月13日から平成52年1月12日まで |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中での退任によりその地位を喪失した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。(注4) ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 平成24年2月10日開催の取締役会決議により、次のとおり行使の条件が変更されております。
当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。
(へ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成22年3月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成22年3月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 8 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
株式の数(株) | 103,778 (注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間 | 平成22年4月15日から平成52年4月14日まで |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(ト) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成22年12月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成22年12月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の執行役員 12 (注4) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
株式の数(株) | 83,238 (注1) (注4) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間 | 平成23年1月13日から平成53年1月12日まで |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中での退任によりその地位を喪失した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。 (注5) ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 平成23年2月10日開催の取締役会における決議、平成23年3月30日開催の定時株主総会において、付与対象者1名が取締役に選任されたことにより、新株予約権の目的となる株式の数83,238株のうち5,906株は失効しております。
(注5) 平成24年2月10日開催の取締役会決議により、次のとおり行使の条件が変更されております。
当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。
(チ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成23年3月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成23年3月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 8 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
株式の数(株) | 97,575 (注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間 | 平成23年4月18日から平成53年4月17日まで |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(リ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成23年12月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成23年12月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 1 執行役員 10 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
株式の数(株) | 71,392 (注1)(注4) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間 | 平成24年1月12日から平成54年1月11日まで |
新株予約権の行使の条件 | ① 取締役 ② 執行役員 ③ 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①②の期間内で当社取締役会において決定する。 ④ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 平成24年2月10日開催の取締役会における決議、平成24年3月29日開催の定時株主総会において、付与対象者である執行役員のうち4名が取締役に選任されたことにより、新株予約権の目的となる株式の数71,392株のうち20,917株は失効しております。
(注5) 平成24年2月10日開催の取締役会決議により、次のとおり行使の条件が変更されております。
当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。
(ヌ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成24年3月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成24年3月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 8 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
株式の数(株) | 96,418 (注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間 | 平成24年4月17日から平成54年4月16日まで |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(ル) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成24年12月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成24年12月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の執行役員 7 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
株式の数(株) | 47,257 (注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間 | 平成25年1月15日から平成55年1月14日まで |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(ヲ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成25年3月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成25年3月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 8 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
株式の数(株) | 99,716 (注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間 | 平成25年4月15日から平成55年4月14日まで |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(ワ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成25年12月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成25年12月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 2 執行役員 8 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
株式の数(株) | 41,576 (注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間 | 平成26年1月14日から平成56年1月13日まで |
新株予約権の行使の条件 | ① 取締役 ② 執行役員 ③ 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①②の期間内で当社取締役会において決定する。 ④ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(カ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成26年3月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成26年3月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 8 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
株式の数(株) | 82,672 (注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間 | 平成26年4月15日から平成56年4月14日まで |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(ヨ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成26年12月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成26年12月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の執行役員 7 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
株式の数(株) | 34,762 (注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間 | 平成27年1月13日から平成57年1月12日まで |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(タ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成27年3月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成27年3月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 8 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
株式の数(株) | 73,062 (注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間 | 平成27年4月13日から平成57年4月12日まで |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(レ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成27年12月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成27年12月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の執行役員 11 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
株式の数(株) | 29,447 (注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間 | 平成28年1月12日から平成58年1月11日まで |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 平成28年2月10日開催の取締役会における決議、平成28年3月30日開催の定時株主総会において、付与対象者である執行役員のうち1名が取締役に選任されたことにより、新株予約権の目的となる株式の数29,447株のうち2,008株は失効しております。
(ソ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成28年3月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成28年3月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 6 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
株式の数(株) | 30,892 (注1) |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
新株予約権の行使期間 | 平成28年4月18日から平成58年4月17日まで |
新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する | ― |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
【株式の種類等】 | 会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得(単元未満株式の買取請求)
|
|
|
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(千円) |
当事業年度における取得自己株式 | 140,104 | 141,592 |
|
|
|
当期間における取得自己株式 | 7,757 | 8,482 |
(注)当期間における取得自己株式には、平成28年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) | 処分価額の総額 | 株式数(株) | 処分価額の総額 | |
引き受ける者の募集を行った | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
合併、株式交換、会社分割に係る | ― | ― | ― | ― |
その他 |
|
|
|
|
(ストックオプションの行使) | 69,010 | 37,483 | ― | ― |
(単元未満株の買増請求) | 1,523 | 826 | 213 | 116 |
(転換社債型新株予約権付社債の転換) | 18,601,189 | 10,131,140 | ― | ― |
|
|
|
|
|
保有自己株式数 | 12,469,748 | ― | 12,477,292 | ─ |
(注)ストックオプションの行使、単元未満株の買増請求及び保有自己株式数の当期間には、平成28年3月1日から
有価証券報告書提出日までの取引は含めておりません。
当社は、連結収益力の向上により、株主の皆さまへの永続的かつ安定的な利益還元を行うことを経営の最重要課題と考え、配当は安定して継続し、自己株式の取得は中長期的な成長のための内部留保を総合的に判断して実施を検討してまいります。内部留保は、企業成長力の強化、永続的な事業基盤の整備を行うことを目的として、研究開発・生産設備等への投資や外部資源獲得に充当してまいります。
当社は、毎事業年度における剰余金の配当につきましては、中間配当、期末配当の年2回行うことを基本としております。
当社は会社法第459条に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当期の剰余金の配当につきましては、過去の支払実績及び配当性向を勘案して、取締役会決議により、1株につき、中間5円(支払開始日:平成27年9月4日)、期末5円(支払開始日:平成28年3月4日)といたしました。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 |
平成27年8月5日 | 1,340 | 5.00 |
平成28年2月10日 | 1,433 | 5.00 |
回次 | 第151期 | 第152期 | 第153期 | 第154期 | 第155期 |
決算年月 | 平成23年12月 | 平成24年12月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 |
最高(円) | 475 | 483 | 640 | 675 | 1,294 |
最低(円) | 350 | 405 | 428 | 506 | 600 |
(注) 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
月別 | 平成27年7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
最高(円) | 1,156 | 1,225 | 1,091 | 1,178 | 1,294 | 1,265 |
最低(円) | 951 | 985 | 969 | 1,026 | 1,157 | 1,093 |
(注) 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 取締役社長 執行役員 | 取締役会議長、最高経営責任者 | 濱 逸 夫 | 昭和29年3月14日生 | 昭和52年4月 | ライオン油脂株式会社入社 | (注)3 | 33 |
平成14年3月 | 当社研究技術本部プロセス開発センター所長 | ||||||
〃 16年3月 | 当社ハウスホールド事業本部ハウスホールド第1研究所長 | ||||||
〃 18年3月 | 当社家庭品事業部門ハウスホールド事業本部ファブリックケア事業部長 | ||||||
〃 19年3月 | 当社ハウスホールド事業本部ファブリックケア事業部長 | ||||||
〃 20年1月 | 当社執行役員、ハウスホールド事業本部長 | ||||||
〃 20年3月 | 当社取締役、ハウスホールド事業本部長 | ||||||
〃 21年1月 | 当社取締役、ハウスホールド事業本部長、宣伝部、生活者行動研究所、流通政策部、営業開発部担当 | ||||||
〃 22年1月 | 当社取締役、ヘルスケア事業本部分担、ハウスホールド事業本部分担、特販事業本部分担、宣伝部、生活者行動研究所、流通政策部、営業開発部担当 | ||||||
〃 22年3月 | 当社常務取締役、ヘルスケア事業本部分担、ハウスホールド事業本部分担、特販事業本部分担、宣伝部、生活者行動研究所、流通政策部、営業開発部担当 | ||||||
〃 24年1月 | 当社代表取締役、取締役社長、執行役員、最高執行責任者、リスク統括管理担当 | ||||||
| 泰国獅王企業有限公司代表者兼務(現任) | ||||||
〃 26年1月 | 当社代表取締役、取締役社長、執行役員、最高経営責任者 | ||||||
〃 28年3月 | 当社代表取締役、取締役社長、執行役員、取締役会議長、最高経営責任者(現任) | ||||||
代表取締役 執行役員 | 企業倫理担当、購買本部分担、生産本部分担、LOCOS推進部、全国業務センター、生産技術研究センター担当 | 渡 祐 二 | 昭和26年8月15日生 | 昭和53年4月 | ライオン油脂株式会社入社 | (注)3 | 67 |
平成14年3月 | 当社ハウスホールド事業本部ハウスホールド事業部長 | ||||||
〃 16年3月 | 当社執行役員、ビューティケア事業本部長 | ||||||
〃 18年3月 | 当社執行役員、家庭品事業部門ヘルスケア事業本部ビューティケア事業部長 | ||||||
〃 19年3月 | 当社執行役員、ハウスホールド事業本部統括部長 | ||||||
〃 20年3月 | 当社執行役員、購買本部長 | ||||||
〃 22年1月 | 当社上席執行役員、購買本部長 | ||||||
〃 23年1月 | 当社上席執行役員、購買本部分担、生産本部分担、LOCOS推進部、全国業務センター担当 | ||||||
〃 23年3月 | 泰国獅王企業有限公司代表者兼務 | ||||||
| 当社取締役、購買本部分担、生産本部分担、LOCOS推進部、全国業務センター担当 | ||||||
〃 24年1月 | 当社取締役、執行役員、購買本部分担、生産本部分担、LOCOS推進部、統合システム部、品質保証部、全国業務センター担当 | ||||||
〃 24年7月 | 当社取締役、執行役員、購買本部分担、生産本部分担、LOCOS推進部、統合システム部、品質保証部、全国業務センター、生産技術研究センター担当 | ||||||
〃 26年1月 | 当社常務取締役、執行役員、購買本部分担、生産本部分担、LOCOS推進部、統合システム部、全国業務センター、生産技術研究センター担当 | ||||||
〃 28年1月 | 当社常務取締役、執行役員、購買本部分担、生産本部分担、LOCOS推進部、全国業務センター、生産技術研究センター担当 | ||||||
〃 28年3月 | 当社代表取締役、専務取締役、執行役員、企業倫理担当、購買本部分担、生産本部分担、LOCOS推進部、全国業務センター、生産技術研究センター担当(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常務取締役 執行役員 | ヘルス&ホームケア事業本部分担、ヘルス&ホームケア営業本部分担、特販事業本部分担、ウェルネス・ダイレクト事業本部分担、宣伝部、生活者行動研究所、流通政策部担当 | 掬 川 正 純 | 昭和34年10月26日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)3 | 19 |
平成18年3月 | 当社研究開発本部ファブリックケア研究所長兼ハウスホールド事業本部ファブリックケア事業部開発担当部長 | ||||||
〃 20年1月 | 当社ハウスホールド事業本部ファブリックケア事業部長 | ||||||
〃 22年1月 | 当社執行役員、ハウスホールド事業本部長 | ||||||
〃 24年1月 | 当社執行役員、ヘルス&ホームケア事業本部長 | ||||||
| 泰国獅王企業有限公司代表者兼務(現任) | ||||||
〃 24年3月 | 当社取締役、執行役員、ヘルス&ホームケア事業部門分担、特販事業本部分担、ヘルス&ホームケア事業本部長、宣伝部、生活者行動研究所、流通政策部担当 | ||||||
〃 28年1月 | 当社取締役、執行役員、ヘルス&ホームケア事業本部分担、ヘルス&ホームケア営業本部分担、特販事業本部分担、ウェルネス・ダイレクト事業本部分担、宣伝部、生活者行動研究所、流通政策部担当 | ||||||
〃 28年3月 | 当社常務取締役、執行役員、ヘルス&ホームケア事業本部分担、ヘルス&ホームケア営業本部分担、特販事業本部分担、ウェルネス・ダイレクト事業本部分担、宣伝部、生活者行動研究所、流通政策部担当(現任) | ||||||
取締役 執行役員 | 秘書部、コーポレートブランド推進室、統合システム部、総務部、コーポレートコミュニケーションセンター、CSR推進部担当 | 小林 健二郎 | 昭和37年12月18日生 | 昭和62年4月 | 当社入社 | (注)3 | 597 |
平成13年1月 | 当社開発企画部長 | ||||||
〃 16年3月 | 当社執行役員、オーラルケア事業本部長 | ||||||
〃 18年3月 | 当社執行役員、ヘルスケア事業本部オーラルケア事業部長 | ||||||
〃 21年1月 | 当社執行役員、ヘルスケア事業本部統括部長 | ||||||
〃 22年1月 | 当社上席執行役員、国際事業本部長 | ||||||
| 泰国獅王企業有限公司代表者兼務(現任) | ||||||
| CJライオン株式会社代表者兼務 | ||||||
| 獅王日用化工(青島)有限公司代表者兼務 | ||||||
| 獅王(香港)有限公司代表者兼務 | ||||||
| 獅王企業(シンガポール)有限公司代表者兼務(現任) | ||||||
〃 22年2月 | サザンライオン有限公司代表者兼務 | ||||||
〃 23年6月 | 獅王(中国)日用科技有限公司代表者兼務 | ||||||
〃 24年1月 | 当社執行役員、国際事業本部長 | ||||||
〃 24年3月 | 当社取締役、執行役員、海外関係全般担当、国際事業本部長 | ||||||
〃 24年6月 | ピアレスライオン株式会社代表者兼務(現任) | ||||||
〃 26年1月 | 当社取締役、執行役員、海外関係全般担当、国際事業本部長兼第1事業推進部長 | ||||||
〃 27年1月 | 当社取締役、執行役員、海外関係全般担当、国際事業本部長兼国際事業本部オレオケミカル事業推進室長 | ||||||
〃 28年1月 | 当社取締役、執行役員、秘書部、コーポレートブランド推進室、統合システム部、総務部、コーポレートコミュニケーションセンター、CSR推進部担当(現任) | ||||||
取締役 執行役員 | 研究開発本部分担、化学品事業全般担当、海外関係全般担当、国際事業本部分担、知的財産部担当 | 角 井 寿 雄 | 昭和30年4月1日生 | 昭和54年4月 | ライオン油脂株式会社入社 | (注)3 | 17 |
平成13年4月 | 当社研究開発本部化学品研究所長 | ||||||
〃 14年3月 | 当社化学品事業本部化学品研究所長 | ||||||
〃 18年3月 | 当社化学品事業本部統括部長 | ||||||
〃 20年1月 | 当社研究開発本部企画管理部長 | ||||||
〃 22年1月 | 当社研究開発本部副本部長 | ||||||
〃 23年1月 | 当社執行役員、研究開発本部長 | ||||||
〃 24年1月 | 泰国獅王企業有限公司代表者兼務 | ||||||
〃 24年3月 | 当社取締役、執行役員、化学品事業本部分担、研究開発本部長、知的財産部担当 | ||||||
〃 26年1月 | 当社取締役、執行役員、研究開発本部分担、化学品事業本部分担、知的財産部担当 | ||||||
〃 27年7月 | 当社取締役、執行役員、研究開発本部分担、化学品事業全般担当、知的財産部担当 | ||||||
〃 28年1月 | 当社取締役、執行役員、研究開発本部分担、化学品事業全般担当、海外関係全般担当、国際事業本部分担、知的財産部担当(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | リスク統括管理担当、経営企画部、経理部、お客様センター、薬事・品質保証部、法務部担当 | 榊 原 健 郎 | 昭和35年11月22日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14 |
平成18年3月 | 当社経営企画部長 | ||||||
〃 20年1月 | 当社ハウスホールド事業本部リビングケア事業部長 | ||||||
〃 22年1月 | 当社執行役員、ヘルスケア事業本部長 | ||||||
〃 24年1月 | 当社執行役員、ライオン商事株式会社代表取締役社長 | ||||||
〃 28年1月 | 当社執行役員、社長付 | ||||||
〃 28年3月 | 当社取締役、執行役員、リスク統括管理担当、経営企画部、経理部、お客様センター、薬事・品質保証部、法務部担当(現任) | ||||||
取締役 |
| 山 田 秀 雄 | 昭和27年1月23日生 | 昭和59年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注)3 | 10 |
平成4年4月 | 山田秀雄法律事務所(現 山田・尾﨑法律事務所)を開設し、現在に至る | ||||||
〃 10年5月 | 太洋化学工業株式会社社外監査役(現任) | ||||||
〃 13年4月 | 第二東京弁護士会副会長 | ||||||
〃 14年5月 | 財団法人橘秋子記念財団(現 公益財団法人橘秋子記念財団)理事 | ||||||
〃 16年6月 | 株式会社サトー(現 サトーホールディングス株式会社)社外取締役 | ||||||
〃 18年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
〃 19年6月 | 株式会社ミクニ社外監査役 | ||||||
| 石井食品株式会社社外監査役 | ||||||
〃 21年3月 | ヒューリック株式会社社外取締役(現任) | ||||||
〃 22年4月 | 日本弁護士連合会常務理事 | ||||||
〃 23年3月 | 株式会社西武ライオンズ社外監査役 | ||||||
〃 26年4月 | 第二東京弁護士会会長 | ||||||
〃 27年6月 | 公益財団法人橘秋子記念財団理事長 | ||||||
〃 27年6月 | サトーホールディングス株式会社社外取締役(現任) |
|
| ||||
取締役 |
| 内 田 和 成 | 昭和26年10月31日生 | 昭和60年1月 | ボストンコンサルティンググループ入社 | (注)3 | ― |
平成12年6月 | 同社日本代表 | ||||||
〃 18年4月 | 早稲田大学商学学術院教授(現任) | ||||||
| サントリー株式会社(現 サントリーホールディングス株式会社)社外監査役 | ||||||
〃 24年2月 | キューピー株式会社社外監査役 | ||||||
〃 24年6月 | 三井倉庫ホールディングス株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| ライフネット生命保険株式会社社外取締役(現任) | ||||||
〃 25年12月 | ERIホールディングス株式会社社外取締役(現任) | ||||||
〃 27年2月 | キューピー株式会社社外取締役(現任) | ||||||
〃 28年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 | 常勤監査役 | 中川 康太郎 | 昭和32年8月31日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 7 |
平成20年1月 | 当社ヘルスケア事業本部統括部業務管理担当部長 | ||||||
〃 22年12月 | 当社監査室長 | ||||||
〃 27年1月 | 当社社長付 | ||||||
〃 27年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 常勤監査役 | 西 山 潤 子 | 昭和32年1月10日生 | 昭和54年4月 | ライオン油脂株式会社入社 | (注)4 | 13 |
平成18年3月 | 当社購買本部製品部長 | ||||||
〃 19年3月 | 当社生産本部第2生産管理部製品購買担当部長 | ||||||
〃 21年1月 | 当社研究開発本部包装技術研究所長 | ||||||
〃 26年1月 | 当社CSR推進部長 | ||||||
〃 27年1月 | 当社社長付 | ||||||
〃 27年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 小 島 昇 | 昭和23年12月19日生 | 昭和56年5月 | 税理士登録 | (注)4 | ― |
〃 57年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
〃 61年1月 | 公認会計士小島昇事務所開設 | ||||||
平成10年7月 | 日本公認会計士協会常務理事 | ||||||
〃 11年7月 | 政府税制調査会法人課税小委員会専門委員 | ||||||
〃 13年12月 | 千代田国際公認会計士共同事務所代表(現任) | ||||||
〃 23年5月 | 株式会社ダイエー社外監査役 | ||||||
〃 25年12月 | 千代田税理士法人代表(現任) | ||||||
〃 26年3月 | 当社監査役(補欠) | ||||||
〃 27年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 東 英 雄 | 昭和27年9月27日生 | 昭和46年4月 | 大蔵省(現 財務省)国税庁熊本国税局入庁 | (注)4 | 1 |
平成22年7月 | 成田税務署長 | ||||||
〃 24年7月 | 東京国税局調査第四部長 | ||||||
〃 25年7月 | 財務省国税庁退官 | ||||||
〃 25年8月 | 税理士登録 | ||||||
〃 26年6月 | セントラル総合開発株式会社社外取締役(現任) | ||||||
〃 27年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
〃 27年6月 | 広栄化学工業株式会社社外監査役(現任) | ||||||
計 | 780 | ||||||
(注) 1 山田秀雄氏及び内田和成氏は、社外取締役であります。
2 小島昇氏及び東英雄氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、取締役会が担っている「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行機能」を区分し、取締役会は「意思決定・監督機能」を担い、各事業本部、その他重要業務に係る「業務執行機能」は執行役員が担うこととする執行役員制度を平成16年3月に導入いたしました。
執行役員は16名で構成されており、内6名は取締役を兼務しております。
6 所有株式数は平成28年2月29日現在の株式数を記載しております。
7 当社は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、補欠の監査役を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
山 口 隆 央 | 昭和29年9月13日生 | 昭和56年10月 | 監査法人中央会計事務所入所 | ― |
〃 60年2月 | 公認会計士登録 | |||
〃 62年9月 | 山口公認会計士事務所入所 | |||
〃 62年12月 | 税理士登録 | |||
平成8年1月 | 山口公認会計士事務所所長となり、現在に至る | |||
〃 25年6月 | サトーホールディングス株式会社社外監査役(現任) | |||
〃 27年6月 | キョーリン製薬ホールディングス株式会社社外監査役(現任) | |||
(注) 山口隆央氏は、社外監査役の要件を満たしております。
当社は、監査役制度のもとで取締役会が経営の監督を行っており、経営の監督と業務の執行の分離を進めるため、執行役員制を採用しております。本報告書提出日現在の経営体制は、社外取締役2名を含む取締役8名、社外監査役2名を含む監査役4名、執行役員16名(内、取締役兼務者6名)であります。社外役員4名全員は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であります。また、株主各位の取締役の信を問う機会を増やすため取締役の任期は1年としています。
取締役会は、月に1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項について意思決定するとともに、各取締役及び各執行役員の業務執行を監督しております。社外取締役に対しては、取締役会事務局より各議案の内容を事前に説明しております。社外監査役に対しては、取締役会事務局より議案内容を聴取した常勤監査役からその内容を事前に説明するとともに、事前説明時での社外取締役からの質問、意見等の報告も行い、監査役の意見形成に活用しております。加えて、代表取締役と社外役員全員との定期的(原則として月1回)な情報交換も実施し経営の監督・監視機能の充実に努めております。
中長期経営計画の基本方針など重要な企業戦略については、業務執行取締役を主たるメンバーとする経営会議での審議を経て、取締役会の適正な意思決定が可能な体制を構築しております。
事業に直結する業務執行に関する施策については、最高経営執行責任者である代表取締役社長、専務以下の取締役(社外取締役を除く)、事業本部長等の執行役員及び常勤監査役をメンバーとする執行役員会で、さまざまな角度から課題に対する議論と検討を加える体制としております。
役員報酬等の客観性及び透明性を高めるために「報酬諮問委員会」を設置しており、取締役、監査役、執行役員の報酬等に関する方針については、同委員会の「取締役及び執行役員の報酬体系、水準、賞与に係る業績指標と算定方法等の基本的考え方」及び「監査役の報酬体系、水準の基本的考え方」に関する答申を最大限に尊重して、取締役及び執行役員については取締役会で、監査役については監査役会で、それぞれ決定しております。同委員会の委員は、社外取締役2名、社外監査役2名の計4名であります。
また、社外有識者7名からなる経営評価委員会を原則として年2回開催し、コーポレート・ガバナンス体制のあり方、事業開発・製品開発の方向性、CSR(企業の社会的責任)の考え方等、全般経営課題に関する委員の意見を経営に反映させております。
コーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりです。

現状の体制においては、以下の諸施策が講じられております。
(1) 2名の社外取締役(一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員)から意見等を受けることにより経営者の説明責任が果たされ、社外の視点を取り入れた業務執行や判断が担保されるとともに、各氏の専門分野での豊富な経験・知識を当社の経営に活かされる。
(2) 2名の社外監査役(一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員)及び常勤監査役2名の設置による監視機能の充実。
(3) 独立役員と代表取締役社長との定期的情報交換による経営姿勢理解及び監督・監視機能の実効性向上。
(4) 監査役会と代表取締役の定例意見交換(2回/年)、監査役会と内部監査及び会計監査人との連携(後述の「⑤内部監査及び監査役監査 2)内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係」ご参照)により、適法性及び妥当性の両面からの監査が担保される。
(5) 執行役員制による監督と執行の分離。
(6) 取締役会各議案に係る監査役意見形成への社外取締役意見の活用。
(7) 社外有識者により構成する経営評価委員会による社会通念上の視点から経営の監督。
以上から、取締役及び監査役による監督・監査機能の充実が図られていると判断し、現状の企業統治の体制を採用しております。
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の体制を整備しております。 なお、金融商品取引法における内部統制報告制度への対応につきましては、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を取締役会にて定め、運用体制を構築しております。
<取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制>
ⅰ. 当社グループの「ライオン企業行動憲章」、「行動指針」 をコンプライアンス体制の基盤とする。
ⅱ. ライオン企業行動憲章の精神を代表取締役社長が繰り返し役員・従業員に伝えることにより、企業倫理意識の浸透に努めるとともに、コンプライアンスがあらゆる企業活動の前提であることを徹底する。
ⅰ. 取締役会で選定した企業倫理担当役員を委員長とする当社グループ全体に係る企業倫理委員会を設置し、企業倫理意識の浸透・定着のための具体的施策を推進する。ライオン企業行動憲章・行動指針に反する事態が生じ、企業倫理委員会が必要と認めたときは、外部専門家(弁護士、公認会計士等)を委員とする倫理調査委員会を設け事態の解決・収拾を図る仕組みを採用する。
ⅱ. 企業倫理担当役員の下に企業倫理専任部長を置き、コンプライアンス体制の整備・維持を図るとともに、当社グループの各部所における必要な研修を行う。あわせて人事部は階層別教育において必要な研修を行う。また、各部所は関連法規に従った規程・マニュアルを策定し、これに従い業務を実行する。
ⅲ. 取締役会の監督機能を強化するため、業務を執行しない社外取締役を置く。
ⅳ. 法令遵守及び経営政策に関する第三者の意見・助言を経営に反映させるため、社外有識者により構成する経営評価委員会を設置する。
ⅴ. 内部監査部門として監査室を置く。
ⅵ. 監査室員、企業倫理専任部長、経営企画部員、法務部員及び監査役は、日ごろから連携し当社グループのコンプライアンス体制及びコンプライアンスに関する課題・問題の有無の把握に努める。
ⅶ. 監査役は当社グループのコンプライアンス体制及び下記3)ⅲに定める社内通報システムの運用に問題があると認めるときは、企業倫理担当役員に意見を述べるとともに、改善策の策定を求める。
ⅷ. 従業員の法令・定款違反行為については就業規則に従い処分を決定する。取締役の法令・定款違反行為については企業倫理委員会が取締役会に具体的な処分を答申する。
ⅰ. 法規・社会的責任に関わる緊急事態が発生した場合は、緊急事態処理システムに従い、当該発生事実を総務部長が社長、企業倫理担当役員及び監査役へ報告するとともに、社長を議長とする緊急対策協議会もしくは担当部所長は事態の適正な収拾、再発防止策の立案、執行役員会・取締役会への報告を行う。
ⅱ. グループ各社の担当役員及び従業員が当社グループにおける重大な法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合も、上記ⅰと同様に対処する。
ⅲ. 上記ⅰ・ⅱの他、当社グループにおける法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内通報システムとして、企業倫理専任部長及び社外弁護士を直接の情報受領者とする「心のホットライン」を整備するとともに、製品開発担当者等が製品の品質に疑念を生じた場合の社内通報システムとして、CSR推進部長を直接の情報受領者とする「品質情報ホットライン」を整備し、別に定める要領にもとづきその運用を行う。
<取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制>
ⅰ. 代表取締役及び業務執行取締役は、法令に従い自己の職務の執行状況を取締役会に報告する。
ⅱ. 社長は、情報管理規程に取締役の職務の執行に係る情報の作成、保存及び管理に関する事項を定める。
ⅲ. 取締役は、情報管理規程に従い、職務の執行に係る情報を保存する。
ⅳ. 取締役及び監査役は、いつでもこれらの情報を閲覧または謄写できる。
<損失の危険の管理に関する規程その他の体制>
ⅰ. 経営企画部担当取締役を当社グループのリスクに関する統括責任者として任命し、経営企画部において当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。
ⅱ. 監査室は当社グループ各部所毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を執行役員会、取締役会に報告する。
ⅲ. 平時において、各部所はその有するリスクの洗い出しを行い、そのリスクの低減等に取り組むとともに、事業活動に重大な影響を及ぼすおそれのある経営リスクについては、それぞれ担当取締役が対応策を検討し、経営会議、執行役員会で審議しリスク管理を行う。
ⅳ. 環境、品質責任、事故・災害に関するリスクについては、それぞれ環境保全推進委員会、CS/PL委員会、安全防災会議において事前に対応策を検討、必要に応じて執行役員会で審議し、リスク管理を行う。
ⅴ. 各工場においては、ISO14001の認証を受け、品質管理及び環境保全に積極的に取り組む。
天災・事故発生等による物理的緊急事態が発生した場合は、緊急事態処理システム(地震については地震災害対策マニュアル)に従い、当該発生事実を社長・監査役等へ報告するとともに、関連部所長は情報収集、対応方針の決定、原因究明、対応策の決定、執行役員会・取締役会への報告を行う。
<取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制>
以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。
ⅰ. 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定例の取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適時臨時に開催する。なお、定例の取締役会を除いて、法令に従い書面等にて取締役会決議を行うことができるものとする。
ⅱ. また迅速な業務執行と取締役会の機能をより強化するために、全執行役員が出席する執行役員会を毎月1回開催し、業務執行に関する基本的な事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。
ⅲ. 当社グループ全体の経営方針及び経営戦略等に係る重要事項については、事前に専務取締役以上の役員によって構成される経営会議において議論を行い、その審議を経て取締役会にて意思決定を行うものとする。
ⅰ. 取締役会は、取締役、従業員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、この目標にもとづく経営計画を策定する。
ⅱ. 取締役会は、経営計画を具体化するため、経営計画にもとづき、事業計画、経営予算を設定する。マーケティング投資、研究開発投資、設備投資、新規事業投資についても経営計画を基準に配分する。
ⅲ. 取締役会は、重要事項に係る各機関、本部長、部所長の決裁権限基準を定める。
ⅳ. 取締役会は、毎月、月度業績をレビューし、各担当取締役に目標と実績の差異要因の分析、その要因を排除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正する。
ⅰ. 各部門、部所を担当する取締役は、当該部門等が実施すべき具体的な施策を含めた効率的な業務推進体制を決定する。
ⅱ. 月度業績はITを活用したシステムにより迅速に管理会計としてデータ化し、各担当取締役及び取締役会に報告する。
ⅲ. 上記2)ⅳの決定を受け、各担当取締役は業務遂行体制をより効率的なものとするため、必要に応じ改善する。
<当社グループにおける業務の適正を確保するための体制>
<監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項>
<取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する事項>
ⅰ. 当社グループにおける重大な法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実
ⅱ. 当社グループにおける天災・事故発生等による物理的緊急事態及び法規・社会的責任に関わる緊急事態
ⅲ. 当社グループにおける内部監査の実施状況
ⅳ. 当社グループにおける通報システムによるホットラインの通報状況及びその内容
ⅴ. 執行役員会、製品企画執行役員会の決定事項
ⅵ. 決裁権限基準にもとづく取締役及び執行役員の決裁事項
ⅶ. 当社グループ各社の事業概況、当該各社監査役の活動状況
ⅷ. 当社及び当社グループ各社の重要な会計方針・会計基準の変更並びにその影響
<監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制>
<財務報告の信頼性を確保するための体制>
<反社会的勢力を排除するための体制>
(イ) 当社は社外取締役、社外監査役との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定にもとづき、会社法第423条第1項の責任を、1,000万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として負担するものとする契約を締結しております。
(ロ) 当社は会計監査人との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定にもとづき、会社法第423条第1項の責任を、3,200万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として負担するものとする契約を締結しております。
内部監査は、社長直轄の監査室(本報告書提出日現在10名体制)を設置し、年間内部監査計画にもとづき、各部所及び関係会社の業務執行状況について、「適法性、妥当性、効率性等」内部統制に関わる監査、コンプライアンス推進状況を監査しております。内部監査の結果は、代表取締役社長、各担当役員及び執行役員会に報告しております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況を把握、評価し、代表取締役社長に報告しております。
監査役は本報告書提出日現在4名で、社外監査役(独立役員)2名、社内出身の常勤監査役2名で構成しております。監査役会は2ヵ月に1回の定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、監査役及び監査役会に専任のスタッフ1名を配置しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準及び内部統制システムに係る監査実施基準並びに監査方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要な会議への出席、取締役の職務執行状況聴取(財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役の職務執行状況を含む。)、本社及び主要な事業所の往査、子会社の調査を実施しております。
なお、社外監査役 小島昇氏は公認会計士資格および税理士資格を有しており、同 東英雄氏は税理士の資格を有しており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は、新日本有限責任監査法人から次の事項について都度報告を受けるとともに、リスク・アプローチ視点での質疑応答、意見交換を行い、連携を図っております。
(イ) 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制の整備状況、会社法及び金融商品取引法に基づく監査計画、監査体制
(ロ) 監査報酬
(ハ) 四半期レビュー結果
(ニ) 会計監査結果(会計監査プロセスの一環として実施する内部統制を含む)
(ホ) 有価証券報告書及び財務報告内部統制報告書監査結果
監査役は内部監査部門である監査室と次の事項について都度、リスク・アプローチ視点での情報交換を行い、連携を図っております。
(イ) 監査役と監査室のそれぞれの監査計画
(ロ) 監査室が実施した各部所及び関係会社の業務執行状況についての「適法性、妥当性、効率性等」内部統制に関する監査結果、コンプライアンス推進状況に関する監査結果
(ハ) 監査室が実施した金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備・運用状況及び評価結果
(ニ) 監査役の業務監査の一環として行う財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役の職務執行状況の監査結果
さらに、代表取締役との定例意見交換会を年2回実施し、監視機能の実効性向上に努めております。
本報告書提出日現在、社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
また、現在の社外取締役の1名に対して、平成18年3月30日開催の第145期定時株主総会の決議に基づき、従来の退職慰労金制度にかえ、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権1,302個(1,302株)を無償で発行しております。同新株予約権は1株当たり行使価格を1円、行使可能期間は平成18年4月1日から平成48年3月31日までの期間内で、当社取締役会において決定するものであります。
2)社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
取締役会において社外取締役から意見等を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ経営の透明性確保が実現できるとともに、各氏の専門分野での豊富な経験・知識を当社の経営に活かされるものと考えております。
社外監査役には、中立的・客観的な立場からの監査とともに、公認会計士、税理士としての豊富な経験・知識に基づく監査機能充実が図られるものと考えております。
報酬諮問委員会を社外取締役2名及び社外監査役2名で構成することにより、役員報酬等の客観性及び透明性が高まるものと考えております。
3)社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
当社は、経営の監視・監督機能および透明性をより一層高め、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実に資するため、当社が定める以下の基準に照らして、当社および当社の関係会社(以下、「当社グループ」という。)と特別な利害関係がなく独立性を確保できる人材を社外取締役および社外監査役(以下、「社外役員」という。)に招聘しており、社外役員4名全員を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
「社外役員の独立性に係る基準」
1.現在および過去において、当社グループの業務執行者(注1)でないこと。
加えて、社外監査役は、当社グループの業務執行を行わない取締役および会計参与(会計参与が法人の場合はその職務を行うべき社員)であったことが一度もないこと。
2.現事業年度を含む過去10年間において、就任前に以下のいずれにも該当していないこと。
(1)当社グループを主要な取引先(注2)とする者もしくはその業務執行者または当社グループの主要な取引先もしくはその業務執行者
(2)当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主またはその業務執行者
(3)当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者の業務執行者
(4)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注3)を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
(5)当社グループの業務執行者のうちの重要な者(注4)の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
(6)当社グループとの間で、社外役員の相互就任(注5)の関係にある上場会社の出身者
(7)当社グループから多額の金銭その他の財産(注3)の寄付を受けている者またはその業務執行者
3.その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
以 上
注1:「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、持分会社の業務を執行する社員(当該社員が法人である場合は、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する者)、会社以外の法人・団体の業務を執行する者および会社を含む法人・団体の使用人(従業員等)をいう。
2:「主要な取引先」とは、当社グループとの取引額が、1事業年度につき連結売上高の2%を超えることをいう。
3:「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき1,000万円以上、団体の場合は連結売上高の2%を超えることをいう。
4:「業務執行者のうちの重要な者」とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
5:「社外役員の相互就任」とは、当社グループの出身者が現任の社外役員をつとめている上場会社から、当社に社外役員を迎え入れることをいう。
4)社外取締役及び社外監査役の選任状況
社外取締役
氏名 | 主な職業 | 選任の理由 |
山田 秀雄 | 弁護士 | 弁護士として豊富な経験・知識をお持ちであるとともに、他社での社外取締役及び社外監査役の経験をお持ちの同氏を社外取締役として選任いただくことにより、経営の透明性・客観性を高め、取締役会の監督機能の充実を図るものであります。 |
内田 和成 | 大学教授 | 経営コンサルティング会社の日本代表としてご活躍され、また他社での社外取締役および社外監査役の経験をお持ちであり、同氏が有する高度の専門知識・経験を当社の経営に活かすとともに、取締役会の監督機能の強化を経営に反映していただくためであります。 |
社外監査役
氏名 | 主な職業 | 選任の理由 |
小島 昇 | 公認会計士、税理士 | 公認会計士および税理士としての専門知識、経験をお持ちであるとともに、他社での社外監査役としての経験をお持ちの同氏を社外監査役として招聘することにより、経営の監視機能の充実を図るものです。 |
東 英雄 | 税理士 | 税理士としての専門知識、経験をお持ちであるとともに、他社での社外取締役としての経験をお持ちの同氏を社外監査役として招聘することにより、経営の監視機能の充実を図るものです。 |
社外取締役及び社外監査役全員は、代表取締役社長との定期的(原則として月1回)な情報交換を実施し、経営姿勢理解及び経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。
社外監査役は監査役会構成員として内部監査及び会計監査人と連携いたしております(前述の「⑤内部監査及び監査役監査 2)内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係」ご参照)。また、代表取締役と監査役会の定例意見交換(2回/年)により、代表取締役の経営姿勢の確認とともに、当社グループが対処すべき課題やリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性向上を図っております。
<取締役及び監査役の報酬等に係る方針の決定及びその方針の内容>
(1) 方針決定の方法
当社は、取締役及び監査役(以下、「役員」といいます。)の報酬等に関する方針について、役員報酬等の客観性及び透明性を高めるため報酬諮問委員会の答申を最大限に尊重して、取締役については取締役会で、監査役については監査役会で、それぞれ決定することとしております。報酬諮問委員会の委員は、社外取締役2名、社外監査役2名の計4名であります。
(2) 方針の内容
1) 業務執行役員(社外取締役及び監査役を除く役員)
(イ) 月次固定報酬及び業績や株価に連動する業績連動報酬で構成する。
(ロ) 月次固定報酬は定額制とする。月次固定報酬の水準は、他社水準を考慮して設定する。
また、年1回、業務執行機能、経営監督機能の発揮度に応じ査定し加減算する。
(ハ) 業績連動報酬は、賞与及び平成18年3月30日開催の第145期定時株主総会でご承認をいただき退職慰労金にかえて導入した株式報酬型ストックオプションで構成する。
賞与は、過去の支払実績及び他社事例を考慮して、当該事業年度に係る連結経常利益の1.0%の50%と連結当期純利益の1.5%の50%との合計額(万円未満は切り捨て)を各取締役に配分することとし、その上限額を2億円とする。
ただし、連結経常損失、連結当期純損失の場合の当該損失は、利益額を0として算出する。
2) 業務執行しない役員(社外取締役及び監査役)
(イ) 月次固定報酬のみとする。
(ロ) 月次固定報酬は定額制とする。月次固定報酬の水準は、他社水準を考慮して設定する。
役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる | |||
固定報酬 | ストック | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 | 477 | 257 | 49 | 170 | ― | 8 |
監査役 | 52 | 52 | ― | ― | ― | 4 |
社外役員 | 48 | 48 | ― | ― | ― | 6 |
1) 上記には、平成27年3月27日開催の第154期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役4名(うち社外監査役2名)に対する固定報酬を含んでおります。
2) 使用人兼務取締役はおりません。
3) 業績連動報酬の賞与は、上記に記載の方式により当事業年度の連結経常利益及び連結当期純利益をもとに算出し確定した金額であります。
4) 取締役の固定報酬額は、平成19年3月29日開催の第146期定時株主総会において、1事業年度につき330百万円以内と決議されております。
5) 監査役の固定報酬額は、平成19年3月29日開催の第146期定時株主総会において、1事業年度につき90百万円以内と決議されております。
6) 株式報酬型ストックオプションとして取締役に支払う報酬額は、平成19年3月29日開催の第146期定時株主総会において、年額70百万円以内と決議されております。
7) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
<平成28年12月期の業績に係る役員賞与の算定方法>
下記方法に基づき算定の上、支給額を確定し支払います。
1) 支給対象役員
法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」である取締役のみを対象とし、社外取締役及び監査役には支給しない。
2) 総支給額
当該事業年度に係る連結経常利益の1.0%の50%と連結当期純利益の1.5%の50%との合計額(万円未満は切り捨て)を総支給額とし、その上限額を2億円とする。
ただし、連結経常損失、連結当期純損失の場合は、当該損失額を0とする。
3) 個別支給額
上記2)に基づき計算された総支給額を、役位ごとに定めた下記ポイントに役位ごとの当該事業年度末現在在任する取締役員数を乗じた数の総和で除して、ポイント単価を算出する。
各取締役への個別支給額は、役位ごとに定めたポイントにポイント単価を乗じて算出する。
(万円未満は切り捨て)
役位 | ポイント | 員数 | ポイント計 |
会長・社長 | 2.059 | 1 | 2.059 |
副社長 | 1.567 | 0 | 0.000 |
専務取締役 | 1.418 | 1 | 1.418 |
常務取締役 | 1.119 | 1 | 1.119 |
取締役 | 1.000 | 3 | 3.000 |
合計 | ― | 6 | 7.596 |
上記は平成28年3月30日開催の第155期定時株主総会終了後の取締役の員数で計算しています。
氏名 | 連結報酬等の総額 | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | |||
基本報酬 | ストック | 賞与 | 退職慰労金 | ||||
藤重 貞慶 | 106 | 取締役 | 提出会社 | 61 | 11 | 33 | ― |
濱 逸夫 | 106 | 取締役 | 提出会社 | 61 | 11 | 33 | ― |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
該当事項はありません。
銘柄数 119銘柄
貸借対照表計上額の合計額 15,851百万円
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
サハパタナピブル | 32,188,333 | 5,079 | 当社グループの海外事業に掛かる業務の円滑な推進 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・ | 6,070,000 | 4,033 | 当社グループの財務・経理に掛かる業務の円滑な推進 |
㈱セブン&アイ・ホールディングス | 320,139 | 1,395 | 当社グループの営業取引に掛かる業務の円滑な推進 |
旭化成㈱ | 1,123,359 | 1,241 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
㈱あらた | 3,607,655 | 1,143 | 当社グループの営業取引に掛かる業務の円滑な推進 |
日油㈱ | 1,261,084 | 963 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
サハパタナ | 10,000,000 | 899 | 当社グループの海外事業に掛かる業務の円滑な推進 |
㈱Paltac | 606,900 | 845 | 当社グループの営業取引に掛かる業務の円滑な推進 |
㈱日本触媒 | 467,000 | 742 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
大日精化工業㈱ | 918,400 | 594 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
大成建設㈱ | 850,000 | 583 | 当社グループの不動産関係業務の円滑な推進 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 2,809,523 | 568 | 当社グループの財務・経理に掛かる業務の円滑な推進 |
東洋製罐㈱ | 373,010 | 563 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
高砂香料工業㈱ | 1,005,014 | 547 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
㈱フジ・メディア・ | 356,400 | 532 | 当社グループの広告宣伝に掛かる業務の円滑な推進 |
㈱東京放送ホールディングス | 327,200 | 464 | 当社グループの広告宣伝に掛かる業務の円滑な推進 |
レンゴー㈱ | 913,000 | 453 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
㈱インテージホールディングス | 244,400 | 429 | 当社グループの営業取引に掛かる業務の円滑な推進 |
王子ホールディングス㈱ | 982,000 | 425 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
㈱マツモトキヨシホールディングス | 109,500 | 378 | 当社グループの営業取引に掛かる業務の円滑な推進 |
稲畑産業㈱ | 342,000 | 373 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
日本通運㈱ | 584,000 | 358 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
三井化学㈱ | 1,013,000 | 348 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
大日本印刷㈱ | 309,000 | 336 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
みなし保有株式(信託財産として保有し議決権行使権限のあるもの)
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 4,827,000 | 977 | 当社グループの財務・経理に掛かる業務の円滑な推進 |
ダイキン工業㈱ | 100,000 | 781 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
凸版印刷㈱ | 918,224 | 722 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
イオン㈱ | 374,268 | 454 | 当社グループの営業取引に掛かる業務の円滑な推進 |
清水建設㈱ | 519,000 | 427 | 当社グループの不動産関係業務の円滑な推進 |
東京海上ホールディングス㈱ | 102,740 | 404 | 当社グループの財務・経理に掛かる業務の円滑な推進 |
(注)1 特定投資株式の大日本印刷㈱は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて上位30銘柄について記載しております。
2 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
サハパタナピブル | 32,188,333 | 4,004 | 当社グループの海外事業に掛かる業務の円滑な推進 |
㈱あらた | 721,531 | 1,873 | 当社グループの営業取引に掛かる業務の円滑な推進 |
サハパタナ | 10,000,000 | 808 | 当社グループの海外事業に掛かる業務の円滑な推進 |
㈱東京放送ホールディングス | 327,200 | 631 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
高砂香料工業㈱ | 201,002 | 584 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
三井化学㈱ | 1,013,000 | 549 | 当社グループの広告宣伝に掛かる業務の円滑な推進 |
大日精化工業㈱ | 918,400 | 521 | 当社グループの広告宣伝に掛かる業務の円滑な推進 |
㈱フジ・メディア・ | 356,400 | 510 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
レンゴー㈱ | 913,000 | 472 | 当社グループの営業取引に掛かる業務の円滑な推進 |
㈱ツルハホールディングス | 40,000 | 420 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
稲畑産業㈱ | 342,000 | 420 | 当社グループの営業取引に掛かる業務の円滑な推進 |
インテージホールディングス㈱ | 244,400 | 417 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
丸全昭和運輸㈱ | 945,000 | 408 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
大日本印刷㈱ | 309,000 | 372 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
㈱ファミリーマート | 63,567 | 358 | 当社グループの営業取引に掛かる業務の円滑な推進 |
日本通運㈱ | 584,000 | 334 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
日本管財㈱ | 157,200 | 301 | 当社グループの設備管理関係業務の円滑な推進 |
長谷川香料㈱ | 176,900 | 277 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
㈱サンドラッグ | 34,560 | 270 | 当社グループの営業取引に掛かる業務の円滑な推進 |
住友化学㈱ | 332,000 | 232 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
みなし保有株式(信託財産として保有し議決権行使権限のあるもの)
銘柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ | 5,827,000 | 4,411 | 退職給付信託として保有 |
㈱みずほフィナンシャルグループ | 7,636,523 | 1,859 | 退職給付信託として保有 |
㈱セブン&アイホールディングス | 320,139 | 1,776 | 退職給付信託として保有 |
㈱PALTAC | 606,900 | 1,311 | 退職給付信託として保有 |
日油㈱ | 1,261,084 | 1,179 | 退職給付信託として保有 |
東洋製罐グループホールディングス㈱ | 477,010 | 1,078 | 退職給付信託として保有 |
凸版印刷㈱ | 918,224 | 1,027 | 退職給付信託として保有 |
旭化成㈱ | 1,123,359 | 924 | 退職給付信託として保有 |
ダイキン工業㈱ | 100,000 | 890 | 退職給付信託として保有 |
㈱日本触媒 | 93,400 | 791 | 退職給付信託として保有 |
(注)1 特定投資株式の日本通運㈱、日本管財㈱、長谷川香料㈱、㈱サンドラッグ、住友化学㈱は、貸借対照表
計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて上位30銘柄について記載しております。
2 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑨ 会計監査の状況
当社は新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。
また、同法人が内部統制報告書の監査も行っております。
当期において業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりです。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:向井 誠
指定有限責任社員 業務執行社員:中村 裕輔
指定有限責任社員 業務執行社員:伊東 朋
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 20名 その他 33名
⑩ その他
1) 当社は、平成18年3月30日開催の第145期定時株主総会の決議により、取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。
2) 当社は、平成18年3月30日開催の第145期定時株主総会の決議により、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、自己株式の取得、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議により定めることができる旨及び同条第1項第2号から第4号までに掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款に定めております。
3) 当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。ただし社外取締役は除く。)並びに監査役(監査役であった者を含む。ただし社外監査役は除く。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
4) 取締役の選任の決議は、株主総会において、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う旨並びに取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 84 | 17 | 85 | 8 |
連結子会社 | 19 | ― | 28 | ― |
計 | 103 | 17 | 113 | 8 |
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、国際財務報告基準(IFRS)への移行等に係る助言業務の対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、国際財務報告基準(IFRS)への移行等に係る助言業務の対価を支払っております。
該当する事項はありませんが、監査日数、業務の内容等を勘案した上で決定しております。