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事業年度 |
1月1日から12月31日まで |
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定時株主総会 |
3月中 |
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基準日 |
12月31日 |
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剰余金の配当の基準日 |
6月30日、12月31日 |
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1単元の株式数 |
1,000株 |
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単元未満株式の買取及び買増 |
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取扱場所 |
(特別口座) |
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株主名簿管理人 |
(特別口座) |
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取次所 |
― |
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買取・買増手数料 |
無料 |
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公告掲載方法 |
電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して、これを行う。 |
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株主に対する特典 |
新製品紹介セット(1,000株以上ご所有の株主様に年1回1セット) |
(注)1. 当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増を請求することができる権利
2. 平成28年12月27日開催の取締役会において、1単元の株式数を1,000株から100株に変更することを決議いたしました。なお、実施日は平成29年4月1日であります。
3. 平成29年4月1日に実施する単元株式数の引下げにあわせ、株主優待制度の対象を当社株式100株以上ご所有の株主様に変更いたします。なお、平成29年12月31日を基準日とする株主名簿に記載された株主様より、当該変更を実施いたします。