1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しています。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として総平均法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しています。)
3 デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
4 固定資産の減価償却の方法
定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物及び構築物 3~65年
機械装置及び運搬具 3~8年
定額法
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっています。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。
6 引当金の計上基準
売掛金等の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率による計算額を計上しているほか、貸倒懸念債権等特定の債権に対する回収不能見込額を個別に見積って計上しています。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。
従業員株式交付規程に基づく従業員への当社株式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき従業員株式給付引当金を計上しています。
役員株式交付規程に基づく役員等への当社株式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき役員株式給付引当金を計上しています。
7 収益及び費用の計上基準
製品の販売については製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、製品の引渡時点で収益を認識しています。
また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引き及び割戻し等を控除した金額で測定しています。
取引の対価は履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれていません。
8 ヘッジ会計の方法
主として繰延ヘッジ処理を採用しています。
なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を採用しています。
為替予約
金利スワップ
外貨建予定取引
長期借入金
主として運用管理規則に則って為替変動リスクおよび金利変動リスクをヘッジしています。
外貨建予定取引への為替予約については全て振当処理を採用しているため、有効性評価を省略しています。また、長期借入金への金利スワップについては全て特例処理を採用しているため、有効性評価を省略しています。
9 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。
控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しています。
前渡金の計上基準
原材料購入のため、所有権移転前に支出した一部の原材料代金及びその付帯費用を計上しています。
(役員報酬BIP信託に係る取引について)
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の記載をしているため、記載を省略しています。
(株式ESOP信託に係る取引について)
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の記載をしているため、記載を省略しています。
(財務制限条項)
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の記載をしているため、記載を省略しています。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている主なものは、次のとおりです。
※1 製品への再投入等です。
※2 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は、次のとおりです。
※3 固定資産売却益の内訳は、次のとおりです。
※4 固定資産売却損の内訳は、次のとおりです。
※5 固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。
※6 関係会社に対する営業費用の主なものは、次のとおりです。
※7 関係会社に対する営業外収益の主なものは、次のとおりです。
子会社株式及び関連会社株式
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しています。
該当事項はありません。