1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①関係会社株式及び関係会社出資金
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物……………5~50年
構築物…………6~50年
機械及び装置…4~17年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
(1)企業の主要な事業における主な履行義務の内容
当社は、当社の子会社等に対して、経営管理業務及び本社機能業務、管理部門業務などのサービスを継続して提供しており、子会社等との当該契約に基づいてサービスを提供する履行義務を負っております。
(2)企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)
これらのサービスは一定の期間にわたり充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップについては特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
a.ヘッジ手段………為替予約
ヘッジ対象………外貨建予定取引
b.ヘッジ手段………金利スワップ
ヘッジ対象………借入金
③ヘッジ方針
内規に基づき、為替相場変動リスク及び金利変動リスクの低減のために、対象資産・負債の範囲内でヘッジを行うこととしております。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断することとしております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式等の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社の貸借対照表に計上されている関係会社株式及び関係会社出資金(以下「関係会社株式等」という。)の合計金額20,398,169千円はすべて市場価格のない株式等であり、取得原価をもって貸借対照表価額としております。
市場価格のない関係会社株式等の評価については、資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味した発行会社の1株当たり純資産額を基礎として算定されている実質価額が取得原価に比べ50%程度以上低下しているかを検討するとともに、事業計画等に基づき回復可能性が十分な証拠によって裏付けられるのであれば、当期において相当の減額をしないことが認められております。
当事業年度において、実質価額が取得原価に比して50%程度以上低下している関係会社株式等は存在しないものの、翌事業年度において、経営環境の悪化や新型コロナウイルス感染症の影響等により関係会社の業績が悪化する場合には、実質価額が取得原価に比して50%程度以上低下している関係会社株式等について減損処理を行う可能性があります。
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
該当事項はありません。
※1 関係会社に対する資産及び負債
関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2 当社は、資金調達の効率化及び安定化をはかるため取引銀行4行と特定融資枠(コミットメントライン)契約を締結しております。この当事業年度末の借入未実行残高は次の通りであります。
3 保証債務
(1) 下記保証先(関係会社)の借入債務について債務保証を行っております。
(2) 下記保証先(関係会社)の仕入債務について債務保証を行っております。
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
前事業年度
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1)契約及び履行義務に関する情報、履行義務の充足時点に関する情報
契約及び履行義務に関する情報、履行義務の充足時点に関する情報については、「重要な会計方針 4.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
(2)取引価格の算定に関する情報
役務提供にかかる収益については、顧客との契約で定める価格に基づいて算定しております。当社が認識した収益に係る対価は、通常、履行義務の充足から1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
(重要な資産の譲受)
当社は、2021年12月16日に Henkel AG & Co. KGaAと同社はんだ材料事業に係る商権・資産等の買収に関する契約を締結し、買収手続きを進めてまいりましたが、2022年6月1日(日本時間6月2日)に買収契約上の前提条件を充足しましたので買収手続きを完了しました。
1.資産の譲受の目的
Henkel AG & Co. KGaAのはんだ材料事業は、欧州の自動車業界を中心に世界の産業機器業界、通信機器業界に数多くの販売先を有するので、本件買収で当社の顧客基盤は大きく拡大します。また、Henkel AG & Co. KGaAが有する当社にはない高性能のはんだ材料製品群を取り込むことにより、当社は、はんだ材料事業の品揃え拡充を通じた競争力の強化を図ることができます。さらに、両社のはんだ材料事業を統合することにより生産規模の拡大と生産効率の向上を実現させ、利益貢献につなげる計画です。
2.資産の譲受の内容