当社が2025年9月26日付で提出いたしました意見表明報告書(2025年11月4日付で提出いたしました意見表明報告書の訂正報告書により訂正された事項を含みます。)の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第2項の規定に基づき、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものです。
3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(2)意見の根拠及び理由
① 本公開買付けの概要
② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針
(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
⑧ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
(2)意見の根拠及び理由
① 本公開買付けの概要
(訂正前)
さらに、公開買付者は、西村家株主との間で、本取引基本契約において、①応募合意株主が公開買付者親会社に出資(以下「本再出資」といいます。)し、また、②不応募合意株主が所有する当社株式を公開買付者親会社の株式とすること等を目的として、公開買付者を吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下「本合併」といいます。)、及び公開買付者親会社を株式交換完全親会社、本合併後の公開買付者を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といい、本合併及び本再出資と併せて「本再出資等」と総称します。)を実施することを確認しているとのことです(注9)。本再出資等は、本スクイーズアウト手続の完了後に行うことを想定しており、また、西村家株主が所有することとなる公開買付者親会社の議決権の割合の合計は総議決権の34%となることを想定しているとのことです。本再出資等を実施する理由は下記(注10)をご参照ください。なお、本再出資等における公開買付者親会社の株式1株当たりの対価を決定する前提となる当社株式の評価は、公開買付価格の均一性規制(法第27条の2第3項)の趣旨に抵触しないよう、本公開買付価格と同一の価格である1,960円(但し、本スクイーズアウト手続として実施する本株式併合における当社株式の併合の割合に基づき形式的な調整を行う予定とのことです。)とする予定とのことです。
<後略>
(訂正後)
さらに、公開買付者は、西村家株主との間で、本取引基本契約において、①応募合意株主が公開買付者親会社に出資(以下「本再出資」といいます。)し、また、②不応募合意株主が所有する当社株式を公開買付者親会社の株式とすること等を目的として、公開買付者を吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下「本合併」といいます。)、及び公開買付者親会社を株式交換完全親会社、本合併後の公開買付者を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といい、本合併及び本再出資と併せて「本再出資等」と総称します。)を実施することを確認しているとのことです(注9)。本再出資等は、本スクイーズアウト手続の完了後に行うことを想定しており、また、西村家株主が所有することとなる公開買付者親会社の議決権の割合の合計は総議決権の34%となることを想定しているとのことです。本再出資等を実施する理由は下記(注10)をご参照ください。なお、本再出資等における公開買付者親会社の株式1株当たりの対価を決定する前提となる当社株式の評価は、公開買付価格の均一性規制(法第27条の2第3項)の趣旨に抵触しないよう、本公開買付価格と同一の価格である1,960円(但し、本スクイーズアウト手続として実施する本株式併合における当社株式の併合の割合に基づき形式的な調整を行う予定とのことです。)とする予定とのことです。
また、公開買付者は、公開買付期間を2025年9月26日から2025年11月10日まで(30営業日)と定めておりましたが、当社が2025年11月4日付で公表した「(変更)「MBOの実施に関する賛同の意見表明及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ」(以下「2025年11月4日付当社プレスリリース」といいます。)において本公開買付けに関する意見の一部を変更したことを受けて、本公開買付けに係る公開買付届出書の訂正届出書を提出する必要が生じたため、法令に基づき、公開買付期間を当該訂正届出書の提出日である2025年11月5日から起算して10営業日を経過した日にあたる2025年11月19日まで延長することとしたとのことです。
<後略>
② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針
(ⅰ)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
(訂正前)
そして、公開買付者は、上記「① 本公開買付けの概要」に記載のとおり、本前提条件がいずれも充足されていることを確認し、2025年9月25日、本公開買付けを2025年9月26日から開始することを決定したとのことです。
(訂正後)
そして、公開買付者は、上記「① 本公開買付けの概要」に記載のとおり、本前提条件がいずれも充足されていることを確認し、2025年9月25日、本公開買付けを2025年9月26日から開始することを決定したとのことです。
また、公開買付者は、公開買付期間を2025年9月26日から2025年11月10日まで(30営業日)と定めておりましたが、当社が2025年11月4日付当社プレスリリースにおいて本公開買付けに関する意見の一部を変更したことを受けて、本公開買付けに係る公開買付届出書の訂正届出書を提出する必要が生じたため、法令に基づき、公開買付期間を当該訂正届出書の提出日である2025年11月5日から起算して10営業日を経過した日にあたる2025年11月19日まで延長することとしたとのことです。
(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
⑧ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
(訂正前)
当社は、公開買付者との間で、当社が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、対抗的買収提案者が当社との間で接触することを制限するような内容の合意を行っておりません。また、公開買付者は、本公開買付期間を法令に定められた最短期間である20営業日より長い30営業日に設定しているとのことです。公開買付者は、本公開買付期間を法令に定められた最短期間より長期に設定することにより、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、当社株式について公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保することをもって本公開買付価格の適正性を担保することを企図しているとのことです。
<後略>
(訂正後)
当社は、公開買付者との間で、当社が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、対抗的買収提案者が当社との間で接触することを制限するような内容の合意を行っておりません。また、公開買付者は、本公開買付期間を法令に定められた最短期間である20営業日より長い37営業日に設定しているとのことです。公開買付者は、本公開買付期間を法令に定められた最短期間より長期に設定することにより、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、当社株式について公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保することをもって本公開買付価格の適正性を担保することを企図しているとのことです。
<後略>
以 上