1.四半期財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
3.四半期連結財務諸表について
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(単位:千円) |
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前事業年度 (平成30年3月31日) |
当第2四半期会計期間 (平成30年9月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形及び売掛金 |
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商品及び製品 |
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仕掛品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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関係会社短期貸付金 |
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未収還付法人税等 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物(純額) |
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土地 |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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前払年金費用 |
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繰延税金資産 |
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投資不動産(純額) |
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差入保証金 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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繰延資産 |
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社債発行費 |
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繰延資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (平成30年3月31日) |
当第2四半期会計期間 (平成30年9月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内償還予定の社債 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払法人税等 |
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株式給付引当金 |
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賞与引当金 |
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返品廃棄損失引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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社債 |
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長期借入金 |
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役員株式給付引当金 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
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土地再評価差額金 |
△ |
△ |
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評価・換算差額等合計 |
△ |
△ |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益又は営業損失(△) |
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△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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受取賃貸料 |
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業務受託手数料 |
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雑収入 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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賃貸収入原価 |
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雑損失 |
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営業外費用合計 |
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経常利益又は経常損失(△) |
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△ |
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特別利益 |
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保険解約返戻金 |
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固定資産売却益 |
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投資有価証券売却益 |
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貸倒引当金戻入額 |
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特別利益合計 |
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税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) |
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△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
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法人税等合計 |
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四半期純利益又は四半期純損失(△) |
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△ |
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(単位:千円) |
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前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) |
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△ |
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減価償却費 |
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賞与引当金の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
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貸倒引当金の増減額(△は減少) |
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返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
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役員賞与引当金の増減額(△は減少) |
△ |
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株式給付引当金増減額(△は減少) |
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役員株式給付引当金増減額(△は減少) |
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退職給付に係る資産の増減額(△は増加) |
△ |
△ |
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受取利息及び受取配当金 |
△ |
△ |
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支払利息 |
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為替差損益(△は益) |
△ |
△ |
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有形固定資産売却損益(△は益) |
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△ |
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投資有価証券売却損益(△は益) |
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△ |
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保険解約損益(△は益) |
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△ |
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売上債権の増減額(△は増加) |
△ |
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たな卸資産の増減額(△は増加) |
△ |
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仕入債務の増減額(△は減少) |
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△ |
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未払金の増減額(△は減少) |
△ |
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未払費用の増減額(△は減少) |
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△ |
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未払消費税等の増減額(△は減少) |
△ |
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その他 |
△ |
△ |
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小計 |
△ |
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利息及び配当金の受取額 |
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利息の支払額 |
△ |
△ |
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法人税等の還付額 |
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法人税等の支払額 |
△ |
△ |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
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有形固定資産の売却による収入 |
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無形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
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投資有価証券の売却による収入 |
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貸付金の回収による収入 |
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差入保証金の差入による支出 |
△ |
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差入保証金の回収による収入 |
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会員権の売却による収入 |
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保険解約返戻金 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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△ |
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ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
△ |
△ |
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長期借入れによる収入 |
|
|
|
長期借入金の返済による支出 |
|
△ |
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社債の発行による収入 |
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社債の償還による支出 |
△ |
△ |
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自己株式の取得による支出 |
△ |
△ |
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配当金の支払額 |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△ |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
△ |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
(コベナンツ等の状況)
平成30年8月締結の横浜銀行との長期借入金契約において、財務制限条項が付されています。この契約に基づく当第2四半期会計期間末の借入金残高は、次のとおりです。
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契約金額 |
600百万円 |
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借入実行総額 |
600百万円 |
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期間 |
7年 |
なお、下記①または②の財務制限条項に抵触した場合には、期限の利益を喪失します。
①貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2018年3月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②損益計算上の経常損益につき2期(通期)連続して損失を計上しないこと。
(従業員に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
(1)「従業員向け株式交付信託」の概要
当社は、平成29年5月11日開催の取締役会決議に基づき、当社従業員(以下、「従業員」といいます。)の当社業績や株価への意識を高めることにより、業績向上を目指した業務遂行を一層促進するとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的としたインセンティブ・プランとして、「従業員向け株式交付信託」を導入致しました。
当社は、従業員向けインセンティブ・プランとして、米国で普及している従業員向け報酬制度のESOP(Employee Stock Ownership Plan)を参考に、本制度の導入を検討してまいりました。本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託(以下、「本信託」といいます。)を設定し、信託を通じて当社の普通株式(以下、「当社株式」といいます。)の取得を行い、従業員のうち一定の要件を充足する者に対して、当社取締役会が定める従業員株式交付規程に従い、従業員の職位や会社業績等に応じて、本信託を通じて当社株式を交付するインセンティブ・プランであります。当該信託により取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。
本制度の導入により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的な利益を享受することができるため、株価を意識した従業員の業務遂行を促すとともに、従業員の勤労意欲を高める効果が期待できます。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当第2四半期に7,037株を従業員に交付しましたので、当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度544,507千円、68,925株、当第2四半期会計期間488,915千円、61,888株であります。
(3)総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
該当事項はありません。
(役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
(1)「取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度」の概要
当社は、平成29年6月29日開催の株主総会決議に基づき、当社の業績及び株式価値と当社取締役(以下「取締役」といいます。)の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、「取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度」を導入致しました。
本制度は、当社が金員を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、業績等の一定の基準に応じて当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が、本信託を通じて各取締役に対して交付されるという、業績連動型の株式報酬制度として、「役員向け株式交付信託」を導入致しました。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度383,150千円、48,500株、当第2四半期会計期間383,150千円、48,500株であります。
(3)総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
該当事項はありません。
※1 売上高の季節的変動
前第2四半期累計期間(自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)及び当第2四半期累計期間(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
当社では、主として第2四半期会計期間及び第4四半期会計期間に集中して売上高が発生するため、通常第2四半期累計期間の売上高は、第1四半期累計期間の売上高を2倍した金額と比べ著しく高くなっております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) |
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販売促進費 |
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給与手当 |
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賞与引当金繰入額 |
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株式給付引当金繰入額 |
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役員株式給付引当金繰入額 |
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退職給付費用 |
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貸倒引当金繰入額 |
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※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
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前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) |
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現金及び預金勘定 |
630,921千円 |
195,418千円 |
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現金及び現金同等物 |
630,921 |
195,418 |
Ⅰ 前第2四半期累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成29年6月29日 定時株主総会 |
普通株式 |
577,048 |
300.00 |
平成29年3月31日 |
平成29年6月30日 |
利益剰余金 |
(注)1.平成29年6月29日開催の第42期定時株主総会決議による1株当たり配当金には、記念配当50.00円を含んでおります。
2.当社は、平成29年4月1日に普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を実施しております。上記配当につきましては、配当基準日が平成29年3月31日となりますので、株式分割前の株式数を基準として配当を実施しております。
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成29年11月9日 取締役会 |
普通株式 |
198,191 |
50.00 |
平成29年9月30日 |
平成29年12月8日 |
利益剰余金 |
(注)配当金の総額には、従業員向け株式交付信託口が保有する当社株式に対する配当金3,446千円、及び役員向け株式交付信託口が保有する当社株式に対する配当金2,425千円が含まれております。
3.株主資本の金額の著しい変動
当社は、平成29年5月11日開催の取締役会において従業員向け株式交付信託の導入を、平成29年6月29日開催の第42期定時株主総会において役員向け株式交付信託の導入を、それぞれ決議しました。当第2四半期累計期間におきまして、従業員向け株式交付信託及び役員向け株式交付信託の信託契約に基づき、自己株式の処分及び取得を行っており、自己株式の処分により資本剰余金が721,170千円増加、自己株式が206,487千円減少、自己株式の取得により自己株式927,657千円増加しております。
なお、当第2四半期会計期間末日において従業員向け株式交付信託が所有する当社株式(株式数68,925株、帳簿価額544,507千円)、及び役員向け株式交付信託が所有する当社株式(株式数48,500株、帳簿価額383,150千円)については、自己株式として計上しております。
Ⅱ 当第2四半期累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
1.配当金支払額
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(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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平成30年6月28日 定時株主総会 |
普通株式 |
396,371 |
100.00 |
平成30年3月31日 |
平成30年6月29日 |
利益剰余金 |
(注)配当金の総額には、従業員向け株式交付信託口が保有する当社株式に対する配当金6,892千円、及び役員向け株式交付信託口が保有する当社株式に対する配当金4,850千円が含まれております。
2.株主資本の金額の著しい変動
当社は、当第2四半期累計期間において、四半期純損失558,392千円及び配当金支払額396,371千円を計上しました。この結果、当第2四半期累計期間において、利益剰余金が954,763千円減少し、当第2四半期会計期間末において、利益剰余金が1,996,328千円となっております。
【セグメント情報】
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) |
当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) |
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1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) |
46円00銭 |
△145円10銭 |
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(算定上の基礎) |
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四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円) |
176,931 |
△558,392 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円) |
176,931 |
△558,392 |
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普通株式の期中平均株式数(千株) |
3,846 |
3,848 |
(注)1.前第2四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当第2四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数については、自己名義所有株式分を控除する他、従業員向け株式交付信託が所有する当社株式(前第2四半期累計期間19千株、当第2四半期累計期間66千株)、及び役員向け株式交付信託が所有する当社株式(前第2四半期累計期間13千株、当第2四半期累計期間48千株)を控除して算定しております。
当社は、平成30年11月8日開催の取締役会において、平成30年12月7日に臨時株主総会を開催すること、及び、以下のとおり、種類株式を発行可能なように定款を一部変更する議案を臨時株主総会に付議することを決議致しました。
議案 定款一部変更の件
1.提案の理由
A種優先株式の発行を可能とするために、当社定款に、新たな種類の株式としてA種優先株式を追加し、A種優先株式に関する規定を新設し、その他所要の規定を設けるものであります。
2.変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更部分を表します。)
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現 行 定 款 |
変 更 案 |
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第1章 総則 第1条~第5条(条文省略)
第2章 株式 第6条[発行可能株式総数] 当会社の発行可能株式総数は、1,600万株とする。
第7条(条文省略)
第8条[単元株式数] 当会社の単元株式数は、100株とする。
第9条~第11条(条文省略) |
第1章 総則 第1条~第5条(現行どおり)
第2章 株式 第6条[発行可能株式総数および発行可能種類株式の総数] 当会社の発行可能株式総数は、1,600万株とし、各種類の株式の発行可能種類株式は、普通株式が1,600万株、A種優先株式が100万株とする。
第7条(現行どおり)
第8条[単元株式数] 当会社の普通株式およびA種優先株式の単元株式数は、100株とする。
第9条~第11条(現行どおり) |
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現 行 定 款 |
変 更 案 |
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(新設) (新設) |
第2章の2 A種優先株式 第12条[優先配当権] 1.当会社は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対して剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式の株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該普通株式配当に先立ち、A種優先株式1株につき、次項に定める額の剰余金の配当(以下「A種優先配当」という。)を行う。 2.A種優先配当の額は、1株につき60円とし、金銭で支払うものとする。なお、A種優先株式が発行された事業年度におけるA種優先配当の額は、1株につき60円を、A種優先株式発行日の翌日から当該事業年度の末日までの日数に応じて、1年を365日とする日割り計算により算出した額(少数部分については、切捨ての額)とする。 3.当会社は、毎事業年度の末日、毎年9月30日その他の取締役会が定める日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主または普通登録株式質権者に対して剰余金の配当を行わないときは、当該株主名簿に記載または記録されたA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、A種優先株式1株につき、前項で定めた額を上限として、取締役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下「A種無配時優先配当」という。)を行うことが出来る。 4.A種優先配当またはA種無配時優先配当の全部または一部が行われなかったときは、当会社は、その不足額を累積し、翌期以降第1項から第3項に規定するときにおいて、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、A種優先配当またはA種無配時優先配当に先立ち、累積した不足額の剰余金の配当(以下「A種累積未払配当」という。)を行う。 5.当会社は、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、A種優先配当、A種無配時優先配当およびA種累積未払配当以外の剰余金の配当を行わない。 |
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現 行 定 款 |
変 更 案 |
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(新設) |
第13条[残余財産の分配] 1.当会社の残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、普通株主または普通株式登録質権者に先立って、前条第4項に定める不足額を金銭で支払う。 2.当会社は、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して、前項の規定による支払いのほか、A種優先株式1株につき、普通株式と同順位で、普通株式1株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産を分配する。ただし、分配可能な残余財産が、A種優先株式払込金に相当する金額を超える場合には、普通株主に先立ち、A種優先株式払込金に相当する金額を支払い、それ以上の残余財産の分配を行わない。
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(新設) |
第14条[議決権] A種優先株式を有する株主は、株主総会において決議すべきすべての議案について議決権を有しないものとする。
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(新設) |
第15条[種類株主総会] 1.当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除くほか、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。 2.第20条の規定は、定時株主総会において決議する事項が、当該決議のほか、種類株主総会の決議を必要とする場合における当該種類株主総会に準用する。 3.第21条、第22条および第24条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。 4.第23条の規定は、会社法第324条の規定による種類株主総会の決議にこれを準用する。 |
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現 行 定 款 |
変 更 案 |
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(新設) |
第16条[金銭を対価とする取得請求権] 1.当会社は、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者の意思に関わらず、当会社の取締役会が別に定める日において、法令上可能な範囲で、次項に定める取得価額の金銭の交付と引換えにA種優先株式の全部または一部を取得することができる(当該取得を行う日を、以下「金銭対価取得条項取得日」という。)。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、比例按分その他当会社の取締役会が定める合理的な方法により、取得すべきA種優先株式を決定する。 2.A種優先株式1株当たりの取得価額は、以下の算式による取得価額とする。 [算式]A種優先株式1株当たりの取得価額=[A種優先株式1株当たりの払込金額]+[A種優先株式発行の翌日から金銭対価取得条項取得日までの日数に応じて、1年につき60円の割合による金額(1年未満の期間部分については1年を365日とする日割り計算によるものとする。)]-[当会社がA種優先株式につき支払ったA種優先配当、A種無配時優先配当およびA種累積未払配当の合計額]
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(新設) |
第17条[株式の分割、株式の併合等] 1.当会社は、普通株式の分割または併合を行う場合および法令に定める場合を除き、A種優先株式につき株式の分割または併合を行わない。普通株式の分割または併合を行う場合には、A種優先株式も同様の比率で分割または併合を行い、第12条および第13条に定める事項も、合理的な割合で調整されるものとする。 2.A種優先株式に対しては、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
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(新設) |
第18条[譲渡制限] A種優先株式を譲渡により取得することについては、当会社の取締役会の承認を要する。
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(新設) |
第19条[その他の事項] 当会社は、第6条、第8条、第12条から第17条に定めるほか、A種優先株式に関する事項について、これをA種優先株式の発行に先立って、取締役会の決議で定める。 |
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現 行 定 款 |
変 更 案 |
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第3章 株主総会 第12条~第17条(条文省略)
第4章 取締役及び取締役会 第18条~第30条(条文省略)
第5章 監査役及び監査役会 第31条~第40条(条文省略)
第6章 会計監査人 第41条~第43条(条文省略)
第7章 計 算 第44条~第46条(条文省略)
第47条[配当金の除斥期間] 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されない時は、当会社はその支払義務を免れる。利益配当金及び中間配当金には利息をつけない。 (新設) |
第3章 株主総会 第20条~第25条(現行どおり)
第4章 取締役及び取締役会 第26条~第38条(現行どおり)
第5章 監査役及び監査役会 第39条~第48条(現行どおり)
第6章 会計監査人 第49条~第51条(現行どおり)
第7章 計 算 第52条~第54条(現行どおり)
第55条[配当金の除斥期間] 1.配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されない時は、当会社はその支払義務を免れる。利益配当金及び中間配当金には利息をつけない。 2.前項の規定は、A種優先配当の支払いについて、これを準用する。 |
該当事項はありません。