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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
16,000,000 |
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A種優先株式 |
1,000,000 |
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計 |
17,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成31年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (令和元年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
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単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)A種優先株式の内容は、以下のとおりであります。
(1)優先配当金、累積条項、非参加条項
1.当社は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対して剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式の株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該普通株式配当に先立ち、A種優先株式1株につき、次項に定める額の剰余金の配当(以下「A種優先配当」という。)を行う。
2.A種優先配当金の額は、1株につき60円とし、金銭で支払うものとする。なお、A種優先株式が発行された事業年度におけるA種優先配当の額は、1株につき60円を、A種優先株式発行日の翌日から当該事業年度の末日までの日数に応じて、1年を365日とする日割り計算により算出した額(少数部分については、切捨ての額)とする。
3.当社は、毎事業年度の末日、毎年9月30日その他の取締役会が定める日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当を行わないときは、当該株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、A種優先株式1株につき、前項で定めた額を上限として、取締役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下「A種無配時優先配当」という。)を行うことが出来る。
4.A種優先配当又はA種無配時優先配当の全部又は一部が行われなかったときは、当社は、その不足額を累積し、翌期以降第1項から第3項に規定するときにおいて、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、A種優先配当又はA種無配時優先配当に先立ち、累積した不足額の剰余金の配当(以下「A種累積未払配当」という。)を行う。
5.当社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、A種優先配当、A種無配時優先配当及びA種累積未払配当以外の剰余金の配当を行わない。
(2)残余財産の分配
1.当社の残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録質権者に先立って、「A種累積未払配当」不足額を支払う。
2.当社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、「A種累積未払配当」支払いのほか、A種優先株式1株につき、普通株式と同順位で、普通株式1株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産を分配する。ただし、分配可能な残余財産が、A種優先株式払込金に相当する金額を超える場合には、普通株主に先立ち、A種優先株式払込金に相当する金額を支払い、それ以上の残余財産の分配を行わない。
(3)議決権
A種優先株式を有する株主は、株主総会において決議すべきすべての議案について議決権を有しないものとする。
(4)種類株主総会
1.当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除くほか、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
2.定款第20条の規定は、定時株主総会において決議する事項が、当該決議のほか、種類株主総会の決議を必要とする場合における当該種類株主総会に準用する。
3.定款第21条、第22条及び第24条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。
4.定款第23条の規定は、会社法第324条の規定による種類株主総会の決議にこれを準用する。
(5)金銭を対価とする取得請求権
1.当社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者の意思に関わらず、当社の取締役会が別に定める日において、法令上可能な範囲で、次項に定める取得価額の金銭の交付と引換えにA種優先株式の全部又は一部を取得することができる(当該取得を行う日を、以下「金銭対価取得条項取得日」という。)。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法により、取得すべきA種優先株式を決定する。
2.A種優先株式1株当たりの取得価額は、以下の算式による取得価額とする。
[算式]A種優先株式1株当たりの取得価額=[A種優先株式1株当たりの払込金額]+[A種優先株式発行の翌日から金銭対価取得条項取得日までの日数に応じて、1年につき60円の割合による金額(1年未満の期間部分については1年を365日とする日割り計算によるものとする。)]-[当社がA種優先株式につき支払ったA種優先配当、A種無配時優先配当及びA種累積未払配当の合計額]
(6)株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
1.当社は、普通株式の分割又は併合を行う場合及び法令に定める場合を除き、A種優先株式につき株式の分割又は併合を行わない。普通株式の分割又は併合を行う場合には、A種優先株式も同様の比率で分割又は併合を行い、定款第12条及び第13条に定める事項も、合理的な割合で調整されるものとする。
2.A種優先株式に対しては、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(7)譲渡制限
A種優先株式を譲渡により取得することについては、当社の取締役会の承認を要する。
(8)その他の事項
当社は、当社定款第6条、第8条、第12条から第17条に定めるほか、A種優先株式に関する事項について、これをA種優先株式の発行に先立って、取締役会の決議で定める。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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平成30年12月25日(注) |
500,000 |
5,604,000 |
500,000 |
1,304,200 |
500,000 |
843,800 |
(注)有償第三者割当(A種優先株式)
発行価額 1株につき金2,000円
資本組入額 1株につき金1,000円
割当先 株式会社白銀社
①普通株式
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平成31年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式1,141,038株は「個人その他」に11,410単元及び「単元未満株式の状況」に38株を含めて記載しております。なお、自己株式1,141,038株は株主名簿記載上の株式数であり、平成31年3月31日現在の実質所有株式数は1,140,438株であります。
②A種優先株式
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平成31年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の 割合(%) |
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100.00 |
- |
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平成31年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (百株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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(注)1.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有する株式のうち、618百株は当社が導入した従業員向け株式交付信託が所有する株式、485百株は当社が導入した役員向け株式交付信託が所有する株式であります。なお、当該株式は財務諸表において自己株式として計上しております。
2.上記のほか、自己株式が11,404百株あります。
3.所有株式数には、普通株式の他、A種優先株式を含めております。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
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平成31年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数 (個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
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計 |
- |
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平成31年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
A種優先株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)A種優先株式の内容につきましては、(1)株式の総数等 ② 発行済株式 を参照ください。
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平成31年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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(注)上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が600株(議決権の数6個)あります。なお、当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。
1.「従業員向け株式交付信託」
(1)「従業員向け株式交付信託」の概要
当社は、平成29年5月11日開催の取締役会決議に基づき、当社従業員(以下、「従業員」といいます。)の
当社業績や株価への意識を高めることにより、業績向上を目指した業務遂行を一層促進するとともに、中長期
的な企業価値向上を図ることを目的としたインセンティブ・プランとして、「従業員向け株式交付信託」を導
入いたしました。
当社は、従業員向けインセンティブ・プランとして、米国で普及している従業員向け報酬制度のESOP
(Employee Stock Ownership Plan)を参考に、本制度の導入を検討してまいりました。本制度は、当社が拠
出する金銭を原資として信託(以下、「本信託」といいます。)を設定し、信託を通じて当社の普通株式(以
下、「当社株式」といいます。)の取得を行い、従業員のうち一定の要件を充足する者に対して、当社取締役
会が定める従業員株式交付規程に従い、従業員の職位や会社業績等に応じて、本信託を通じて当社株式を交付
するインセンティブ・プランであります。当該信託により取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出する
ため、従業員の負担はありません。
本制度の導入により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的な利益を享受することができるため、株価
を意識した従業員の業務遂行を促すとともに、従業員の勤労意欲を高める効果が期待できます。
①当社は、従業員の業績や株価への意識向上等を目的として株式交付制度を導入します(従業員株式
交付規程を制定し、一定の要件を充足した従業員(以下、従業員)に対し株式を交付する義務を負い
ます。)。
②当社は従業員株式交付規程の対象となる従業員を受益者とする「金銭信託以外の金銭の信託(他益信
託)」(かかる信託を、以下、「本信託」といいます。)を設定し、当社株式の取得に要する金銭を
信託します。
③本信託の受託者は、信託された金銭を原資として、今後交付が見込まれると合理的に見積もられる数の
株式を一括して取得します(自己株式の処分による方法や、取引所市場(立会外取引を含みます。)か
ら取得する方法によります。)。
④当社から独立した信託管理人を設置し、議決権行使等の指図は信託管理人が行います。
⑤当社は、あらかじめ定めた従業員株式交付規程に基づき、従業員に対し、ポイントを付与していきま
す。
⑥従業員株式交付規程の要件を満たした従業員は、受託者から株式の交付を受けます。なお、あらかじめ
従業員株式交付規程・信託契約に定めることにより交付する株式を市場にて売却し、金銭を交付するこ
とが可能です。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。
本信託について
|
名称: |
従業員向け株式交付信託 |
|
委託者: |
当社 |
|
受託者: |
三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
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受益者: |
従業員のうち従業員株式交付規程に定める受益者要件を満たす者 |
|
信託管理人: |
株式会社青山綜合会計事務所 |
|
信託の種類: |
金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
|
本信託契約の締結日: |
平成29年8月 |
|
金銭を信託する日: |
平成29年8月 |
|
信託の期間: |
平成29年8月~平成34年8月(予定) |
(2)「従業員向け株式交付信託」に取得させた株式の総数等
|
区分 |
株数 |
金額 |
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「従業員向け株式交付信託」に取得させた株式の総数 |
68,925株 |
544,507,500円(注) |
|
当事業年度における交付株数 |
7,037株 |
55,592,300円(注) |
|
当事業年度末における「従業員向け株式交付信託」が所有する株数 |
61,888株 |
488,915,200円(注) |
|
当事業年度に株式給付引当金に経費及び製造原価に算入した株数 |
6,554株 |
51,776,600円(注) |
(注)「従業員向け株式交付信託」の取得単価は7,900円です。
(3)「従業員向け株式交付信託」による受益権その他の権利を受けることが出来る者の範囲
従業員(正社員、契約社員、準社員)のうち従業員株式交付規程に定める受益者要件を満たす者
2.取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度の内容
(1)「取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度」の概要
当社は、平成29年6月29日開催の株主総会決議に基づき、当社の業績及び株式価値と当社取締役
(以下「取締役」といいます。)の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリ
ットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆
様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的
として、「取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度」を導入いたしました。
本制度は、当社が金員を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社
株式を取得し、業績等の一定の基準に応じて当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の
当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付されるという、業績連動型の株式報酬制度です。な
お、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
①当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します。
②当社は取締役を受益者とした株式交付信託(他益信託)を設定します(かかる信託を、以下、「本信
託」といいます)。その際、当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭(ただし、株主総会
の承認を受けた金額の範囲内の金額とします。)を信託します。
③受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による方法
や、取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法によります。)。
④信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人
(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。本信託内の当社株式については、信
託管理人は受託者に対し議決権不行使の指示を行い、受託者は、この指示に基づき、信託期間を通じ
議決権を行使しないこととします。
⑤株式交付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。
⑥株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の受益者として、
累積ポイント相当の当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託契
約に定めた一定の場合に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金
銭を交付します。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。
(2)信託の設定
当社は、後記(7)に従って交付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の当社株式を本信託が一定期間分先行して取得するために必要となる資金を拠出し、本信託を設定いたします。本信託は、後記(5)のとおり、当社が拠出する資金を原資として、当社株式を取得いたします。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。
(3)信託期間
信託期間は、平成29年8月から平成34年8月(予定)までの約5年間とします。但し、後記(4)のとおり、信託期間の延長を行うことがあります。
(4)本信託に株式取得資金として拠出される信託金の上限額
当社は、取締役の報酬として、本制度により当社株式を取締役に交付するのに必要な当社株式の取得資金として、前記(3)の信託期間中に、金1,500百万円(うち、社外取締役に交付するのに必要な当社株式の取得資金として金40百万円)を上限とする金銭を拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が信託した金員を原資として、当社株式を取引所市場(立会外取引を含みます)を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
注:当社が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用の見込み額を合わせた金額となります。
なお、信託期間の満了時において、当社の取締役会の決定により、信託期間を延長し(当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することにより実質的に信託契約を延長することを含みます。以下も同様です。)本制度を継続することがあります。この場合、当社は、本制度により取締役に交付するのに必要な当社株式の追加取得資金として、本信託の延長年数に金300百万円を乗じた金額(うち、社外取締役に交付するのに必要な当社株式の追加取得資金として、本信託の延長年数に金8百万円を乗じた金額)を上限とする金銭を本信託に追加拠出します。また、この場合には、延長された信託期間内に後記(6)のポイント付与及び後記(7)の当社株式の交付を継続します。
但し、上記のようにポイント付与を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがあります。
(5)本信託による当社株式の取得方法
本信託による当初の当社株式の取得は、前記(4)の株式取得資金の上限の範囲内で、当社からの自己株式処分による取得又は取引所市場からの取得を予定しておりますが、取得方法の詳細については、本株主総会決議後に決定し、開示いたします。
なお、信託期間中、取締役の増員等により、本信託内の当社株式の株式数が信託期間中に取締役に付与されるポイント数に対応した株式数に不足する可能性が生じた場合には、前記(4)の本株主総会の承認を受けた信託金の上限の範囲内で、本信託に追加で金銭を信託し、当社株式を追加取得することがあります。
(6)各取締役に付与されるポイントの算定方法
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日に、役位及び業績に応じたポイントを付与します。
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役位 |
業績 |
|||
|
当期純利益が前事業年度比増益の場合 |
当期純利益が前事業年度比減益の場合 |
|||
|
売上高が前事業年度比増収の場合 |
売上高が前事業年度比減収の場合 |
売上高が前事業年度比増収の場合 |
売上高が前事業年度比減収の場合 |
|
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代表取締役社長 |
4,000 |
3,200 |
2,400 |
1,200 |
|
取締役会長 |
700 |
560 |
420 |
210 |
|
取締役副会長 |
500 |
400 |
300 |
150 |
|
取締役副社長 |
1,000 |
800 |
600 |
300 |
|
専務取締役 |
800 |
640 |
480 |
240 |
|
常務取締役 |
600 |
480 |
360 |
180 |
|
取締役 |
400 |
320 |
240 |
120 |
|
社外取締役 |
200 |
160 |
120 |
60 |
但し、当社が取締役に付与するポイントの総数は、1年当たり15,000ポイント(うち社外取締役分は400ポイント)を上限とします。
(7)各取締役に対する当社株式の交付
各取締役に交付すべき当社株式の数は、当該取締役に付与されたポイント数に1.0(但し、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。)を乗じた数とします。
各取締役に対する当社株式の交付は、各取締役がその退任時に所定の受益者確定手続を行うことにより、本信託から行われます。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
(8)議決権行使
本信託内の当社株式に係る議決権は、当社及び当社役員から独立した信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないことといたします。かかる方法によることで、本信託内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しております。
(9)配当の取扱い
本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。
(10)信託終了時の取扱い
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得した上で、取締役会決議により消却することを予定しております。本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程及び信託契約に定めることにより、当社取締役と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定しております。
本信託について
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名称: |
役員向け株式交付信託 |
|
委託者: |
当社 |
|
受託者: |
三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) |
|
受益者: |
取締役のうち受益者要件を満たす者 |
|
信託管理人: |
株式会社青山綜合会計事務所 |
|
信託の種類: |
金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
|
本信託契約の締結日: |
平成29年8月 |
|
金銭を信託する日: |
平成29年8月 |
|
信託の期間: |
平成29年8月~平成34年8月(予定) |
(11)「取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度」に取得させた株式の総数等
|
区分 |
株数 |
金額 |
|
「役員向け株式交付信託」に取得させた株式の総数 |
48,500株 |
383,150,000円(注) |
|
当事業年度における交付株数 |
-株 |
- |
|
当事業年度末における「役員向け株式交付信託」が所有する株数 |
48,500株 |
383,150,000円(注) |
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当事業年度に株式給付引当金に経費及び製造原価に算入した株数 |
2,735株 |
21,606,500円(注) |
(注)「役員向け株式交付信託」の取得単価は7,900円です。
(12)「取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度」による受益権その他の権利を受けることが出来る者
の範囲
取締役のうち受益者要件を満たす者定める受益者要件を満たす者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
152 |
227,301 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、令和元年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
による株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
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- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
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- |
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その他 |
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- |
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保有自己株式数(注) |
1,140,438 |
- |
1,140,438 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、令和元年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
取りによる株式は含まれておりません。
当社は、企業体質の強化と今後の事業展開に備えて、内部留保による資本充実を図るとともに、収益の動向を勘案しながら、できるだけ高水準の利益還元を行うことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
この剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
しかしながら、当事業年度の配当につきましては、誠に遺憾ながら、内部留保を優先したく、普通株式及びA種優先株式ともに見送らせていただきます。
今後につきましては、当社の財務体質改善も鑑み、内部留保も行い、収益の状況を勘案しながら、利益還元を行うことを検討してまいります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の透明性、健全性、機動性を確保し、「理念」「ビジョン」「行動指針(アイビーの誓い)」を原点とした企業活動を行うことにより、理念と戦略と行動を一致させ、積極的な情報開示を行うことにより、全てのステークホルダーから信頼、満足される企業の実現に努めております。
<理念>
「愛と美と豊かさの実践と追求」
<ビジョン>
「日本の肌はアイビーがつくる」
<行動指針>
「アイビーの誓い」
一、アイビー化粧品は、美と美の限りなき追求をします。
一、アイビー化粧品は、自信と誇りをもった製品をとどけます。
一、アイビー化粧品は、心を豊かにし、幸福の輪を広げます。
一、アイビー化粧品は、地域社会への奉仕と還元につくします。
当社は、経営の合理化や経営のスピード化を図るために、重要な社内意思決定機関である、「株主総会」「取締役会」「経営会議」「予算統制会議」「販売戦略会議」で経営に関する重要事項の審議、承認を行うことで、意思決定の迅速化とコーポレートガバナンスの徹底を図っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、当社に関する重要な財務的・社会的・環境的側面の情報(以下「経営関連情報」)の、公正かつ適時・適切な開示が行われ、取締役の職務の執行が法令及び定款を遵守することを目的に、社内体制を構築しております。
また、経営の豊富な社外取締役を1名選任し、経営管理機能を強化しております。なお、当社は経営監視機能の強化を図るため、監査役制度を採用しており、常勤監査役2名、専門能力に優れた社外監査役2名の4名体制で監査役会を運営しており、監査機能がより有効・適切に機能するよう努めております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、経営の合理化や経営のスピード化を図るために、また、意思決定の迅速化とコーポレート・ガバナンスの徹底を図るために、上記の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間(最近事業年度の末日から遡って1か年)における実施状況
・当社の内部統制システムの整備・運用状況に関し、当社の内部監査室が6区分毎(統制環境・リスクの評価と対応・統制活動・情報と伝達・モニタリング・ITへの対応)のチェック項目に従って監査を行い、改善を進めました。
・リスク管理におきましては、リスク管理規程に基づき、当社の経営に重大な影響を及ぼすリスク要因を洗い出して、損害の回避及び軽減を図るべくリスク管理計画を策定し、対策に取り組みました。
・取締役会を16回(書面決議含む)開催し、当社の重要な意思決定を行いました。各取締役及び監査役は、企業理念、経営の基本方針に基づき、法令及び定款に違反なきよう審議しております。
・監査役会は12回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、重要な社内会議への出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務遂行の監査、法令、定款等への遵守について監査いたしました。
・経営会議においては、資本政策の審議、中期経営計画の推進、重要かつ緊急経営課題の審議など、必要に応じて行いました。
・予算統制会議及び販売戦略会議においては、経営計画・部門計画の進捗管理、年度経営指標の予実管理、予実乖離対策方針の策定と実行指示、新製品発売の決定、月次予算管理、業務遂行についての実務的な内容の審議、規程の改定審議などを定期的かつ積極的に行いました。
・情報開示体制については、IR担当者をおき、適時開示、積極的なIR活動を行ってまいりました。
・コンプライアンス体制についても、法務知識を持つ担当者をおいた専門部署を設置し、また、当社内部監査室及び第三者機関に公益通報窓口を設置して通報内容が監査役会に報告される体制を整備し、法令、定款等の社内規程の遵守、企業の社会的な責任の遵守、企業価値の保護に努めてまいりました。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社の従業員は法令遵守は当然のこととして、社会の構成員として求められる倫理観・価値観に基づき誠実に行動しております。そのため、取締役は従業員に対し、「理念」「ビジョン」「行動指針(アイビーの誓い)」並びに企業倫理の遵守についての教育・啓発を行っております。
当社の従業員は、業務の運営について、「中期経営計画」及び「各年度予算」並びに、各部署の職務権限を定めた「職務分掌・権限規程」に基づき、業務執行を行っております。当社の取締役及び従業員は、社内における重大な法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、社内規程に従い、代表取締役社長ならびに内部監査室担当者に報告を行うこととしております。代表取締役社長は、当該報告された事実について調査・監督し、適切な対策を決定することとしております。
また、予算管理・部門計画進捗管理については、各会議体の事務局が経営状況並びに経営の重要課題につき報告書を作成し、社長をはじめ取締役会メンバーに随時報告を行っております。
さらに、ISO(品質マネジメントシステム)対象部門については、定期的にISO事務局による内部監査を行い、その内容につき担当役員を通じて社長に直接報告を行っております。
ハ. 責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人東光監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間では、責任限定契約を締結しておりません。
ニ. 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
ホ. 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、当社は、取締役の解任決議について、定款に特段の定めはありません。
ヘ. 取締役会決議で決議できる株主総会決議事項
a.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
b.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
c.第一回A種優先株式
当社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、A種優先株式1株につき、定款で定めた額を上限として、取締役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下「A種無配時優先配当」という。)を行うことが出来る旨定款に定めております。また、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者の意思に関わらず、当社の取締役会が別に定める日において、法令上可能な範囲で、定款に定める取得価額の金銭の交付と引換えにA種優先株式の全部又は一部を取得することができる旨定款に定めております。
d.取締役会及び監査役会並びに会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役並びに会計監査人(取締役及び監査役並びに会計監査人であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度内において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役並びに会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ト. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
チ. 第一回A種優先株式について議決権を有しないこととしている理由
第一回A種優先株式については議決権がありません。これは、資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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昭和55年11月 当社取締役就任 平成3年2月 代表取締役社長就任 平成4年7月 代表取締役会長就任 平成8年2月 取締役会長就任(現任) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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昭和60年2月 当社入社 昭和61年11月 取締役就任 平成4年7月 常務取締役就任 平成8年2月 専務取締役就任 平成9年4月 代表取締役副社長就任 平成13年1月 代表取締役社長就任 (現任) |
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常務取締役 経営企画室 室長 |
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平成元年4月 当社入社 平成16年6月 取締役就任 経営企画室 室長 平成18年3月 取締役退任 平成22年9月 当社入社 経営企画室 室長 平成23年6月 株式会社アイプラティナ 取締役就任 平成23年10月 執行役員 管理本部 本部長 平成24年6月 取締役就任 経営企画室 室長 平成25年4月 商品企画部 部長 兼 市場開発室 室長 平成26年3月 株式会社アイプラティナ 代表取締役就任 平成26年4月 経営企画室 室長 兼 商品企画部 (現 製品企画部) 部長 平成27年6月 常務取締役就任 平成29年4月 経営企画室 室長(現任) 平成29年5月 専務取締役就任 平成30年10月 常務取締役(現任) |
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取締役 経理部 部長 兼 経営管理部 部長 |
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平成14年4月 当社入社 平成17年10月 財務IRグループ 経理部 Manager 平成19年7月 執行役員 経営管理グループ 担当 兼 総務部 Manager 平成23年10月 財務本部 本部長 兼 IR室 室長 平成25年5月 経営管理部 部長(現任) 平成26年8月 経理部 部長(現任) 平成27年5月 執行役員 平成28年6月 取締役就任 平成29年5月 常務取締役就任 平成30年10月 取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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取締役 営業本部長 |
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平成元年4月 当社入社 平成13年5月 営業企画部長 平成14年4月 企画本部副本部長 兼 情報企画部長 平成14年9月 管理本部副本部長 兼 生産・情報システム部長 平成15年4月 執行役員 生産・情報システム部Manager 平成15年10月 執行役員 販売戦略本部General Manager 兼 生産・情報システム部Manager 兼 教育部Manager 平成16年4月 執行役員 販売戦略本部General Manager 兼 営業企画部Manager 平成16年6月 取締役就任 平成18年6月 取締役退任 執行役員 営業美容教育本部 副本部長 平成23年4月 執行役員 教育本部 副本部長 平成24年4月 執行役員 企画本部 企画部長 平成25年5月 経営企画室長 兼 広報企画部長 平成27年5月 執行役員 営業本部長 兼 広報企画部長 平成28年4月 執行役員 営業本部 副本部長 兼 東日本事業部長 平成30年4月 執行役員 営業本部 東日本事業部長 平成30年10月 執行役員 営業本部長 令和元年6月 取締役就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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平成元年9月 サミー工業株式会社入社 平成5年6月 同社 取締役社長室長 平成17年6月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役副社長 平成19年6月 同社 代表取締役副社長 平成20年5月 サミー株式会社 代表取締役社長(COO) 平成24年4月 同社 代表取締役副会長 (CEO) 平成25年6月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役相談役 平成26年1月 同社退任 平成26年1月 株式会社ケイハイブ 代表取締役社長(現任) 平成27年6月 当社社外取締役就任(現任) 平成28年2月 ハイライツ・エンタテイン メント株式会社 代表取締役会長CEO 平成30年4月 同社退任 |
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平成4年3月 当社入社 経理部次長 平成12年6月 常勤監査役就任(現任) |
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昭和57年9月 当社入社 平成14年6月 取締役就任 平成16年4月 顧問 平成18年4月 執行役員 社長室Manager 平成18年6月 取締役就任 平成19年6月 常務取締役就任 企画管理本部長 平成21年4月 常務取締役 営業本部長 平成22年4月 常務取締役 営業美容本部長 平成24年4月 常務取締役 平成25年5月 取締役 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成27年6月 常務取締役就任 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成28年4月 常務取締役 営業本部長 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成29年5月 専務取締役就任 営業本部長 平成30年4月 専務取締役 営業管理本部長 兼 営業管理部長 平成30年10月 常務取締役 社長室担当 平成31年3月 常務取締役辞任 令和元年6月 常勤監査役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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昭和57年4月 弁護士登録 昭和62年4月 緒方綜合法律事務所開設 (平成15年3月リバティ 法律事務所に改称) 同事務所所長(現任) 平成15年4月 株式会社整理回収機構 常務執行役員 平成19年6月 同社退社 平成19年10月 当社監査役就任(現任) 平成30年6月 日本フェルト株式会社 社外取締役(現任) |
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平成7年11月 清友監査法人入所 平成10年5月 公認会計士登録 平成16年11月 清友監査法人 社員 平成24年6月 清友監査法人 代表社員(現任) 平成27年6月 当社監査役就任(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の中山圭史は、株式会社ケイハイブ代表取締役社長でありますが、当社と同社との間には特別な関
係はありません。中山圭史は、当社グループを取り巻く環境、事業の概況、近時における会社法制の変化や株式
市場の状況など外部環境についての情報収集、認識の共有化、議論を行なうことで、公正中立かつ適切な意見を
取締役会に提言しております。
社外監査役の緒方孝則は、リバティ法律事務所所長でありますが、当社と同事務所との間には特別な関係はあ
りません。緒方孝則は、弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための助言・提言、並びにコンプライアンスについて必要な助言・提言を行っております。
社外監査役の和田司は、清友監査法人代表社員でありますが、当社と同法人との間には特別な関係はありませ
ん。和田司は、公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための助言・提言、並びに当社の経理状況について必要な助言・提言を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、社外取締役中山圭史、社外
監査役緒方孝則及び和田司は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け
出ております。3名は、会社との利害関係等がない独立役員であり、会社と独立した立場で社外取締役・社外監
査役の職務を適切に行っております。
社外取締役は、取締役会において、会計監査や内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行なっております。加えて、監査役と定期的に
会合をもち、連携を図っております。
社外監査役は、内部監査に従事する内部監査室担当者及び法律知識を有する法務専門担当者と連携し、当社の
会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人ならびに顧問弁護士な
どとも意見交換を行い、助言を得ております。また、社外監査役は、内部統制システムについて、財務報告及び
業務の適正性を確保しているか、内部監査室並びに経理部が実施する内部統制の整備及び運用状況を監視、検証
しております。
①監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役2名を置くほか、専門能力に優れた社外監査役2名を置いております。当社の監査役の半数は独立社外監査役としております。各監査役は、法律知識を有する法務専門担当者と連携し、会社情報の適時開示に係る社内体制も含め、取締役会などに必要な助言を行っております。各監査役は、内部監査担当部門の内部監査室から監査計画及び監査結果報告を受け、連携を図っております。各監査役は、当社の会計監査人から四半期及び期末会計監査計画及び監査結果について報告を受けており、会計監査人の独立性や監査の品質管理体制などについても報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、各監査役は、内部統制システムについて、財務報告及び業務の適正性を確保しているか、内部監査室並びに経理部が実施する内部統制の整備及び運用状況を監視、検証しております。
なお、常勤監査役中尾幸夫は、当社の経理部に平成4年3月から平成12年6月まで在籍し、通算8年4ケ月にわたり決算手続並びに財務諸表等の作成等に従事しておりました。また、社外監査役和田司は、公認会計士の資格を有しております。
②内部監査の状況
内部監査については、内部監査室担当者1名が監査計画に基づき、内部統制システムの整備及び運用状況を監査しております。担当者は、各部署より収集した資料・情報を基に、各部門に対しヒアリング調査を行い、監査結果を速やかに社長に報告しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
東光監査法人
b.業務を執行した公認会計士
公認会計士 勝 伸一郎
公認会計士 中島 伸一
c.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人を選定するにあたり、①会社法及び金融商品取引法に基づく監査を行うに当たり十分な能力を有する人員を有すること、②常に最新の監査情報を有し、適切な監査を行えること、を選定方針としております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、東光監査法人の監査は、独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しておりり、「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備されていることを確認し、監査役及び監査役会からの質問等にも適切に対応していると評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)連結子会社の監査証明業務は、実施しておりません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたっては、監査に必要な日数及び必要人員に基づき監査報酬を定めております。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、会計監査人の監査の方法及び監査日数、必要人員を調査し、会計監査人の報酬等が相当であると判断し、会計監査人の報酬等に同意しました。
①役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬の額
当社は役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。株主総会決議の範囲内で、直近の業績や各役員の評価等を勘案し決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、平成29年6月29日開催の第42期定時株主総会において月額80百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
当事業年度におきましては、取締役については取締役会において代表取締役一任とし、監査役については監査役の協議により決定しております。当事業年度においては、業績が著しく悪化しましたので、取締役の報酬の減額等を行っております。
ロ.取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度
a.業績連動型株式報酬制度の概要
平成29年6月29日開催の株主総会決議に基づき、業績及び株式価値と取締役(以下「取締役」といいます。)の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、「取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度」を導入しております。取締役に対する業績連動型株式報酬については、第42期定時株主総会において承認された計算式に基づき、業績に連動する株数を各取締役ごとに仮決定し、信託口が取得した単価を掛けた金額を経費計上しております。なお、実際に株式を交付する時期は、当該取締役の退任後であります。
b.各取締役に付与されるポイントの算定方法
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役位 |
業績 |
|||
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当期純利益が前事業年度比増益の場合 |
当期純利益が前事業年度比減益の場合 |
|||
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売上高が前事業年度比増収の場合 |
売上高が前事業年度比減収の場合 |
売上高が前事業年度比増収の場合 |
売上高が前事業年度比減収の場合 |
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代表取締役社長 |
4,000 |
3,200 |
2,400 |
1,200 |
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取締役会長 |
700 |
560 |
420 |
210 |
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取締役副会長 |
500 |
400 |
300 |
150 |
|
取締役副社長 |
1,000 |
800 |
600 |
300 |
|
専務取締役 |
800 |
640 |
480 |
240 |
|
常務取締役 |
600 |
480 |
360 |
180 |
|
取締役 |
400 |
320 |
240 |
120 |
|
社外取締役 |
200 |
160 |
120 |
60 |
c.当事業年度の実績
当事業年度におきましては、売上高は3,335,542千円(対前事業年度比40.7%減)、当期純損失は1,036,506千円(前事業年度は当期純利益57,875千円)でありましたので、減収減益の実績でした。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
|
|
|
|
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監査役 (社外監査役を除く。) |
|
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|
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社外役員 |
|
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(注)当社は第42期定時株主総会において、取締役に対する業績連動型株式報酬制度(ESOP)を導入しております。
③役員ごとの報酬等の総額等
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氏名 |
報酬等の総額 (百万円) |
役員 区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の額(百万円) |
|||
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
||||
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白銀 浩二 |
|
取締役 |
提出会社 |
305 |
9 |
- |
- |
(注1)報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
(注2)当社は第42期定時株主総会において、取締役に対する業績連動型株式報酬制度(ESOP)を導入しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、従前より純投資目的である投資株式を行わない方針です。そのため、保有株式については、投資株式の区分はすべて純投資目的以外の目的です。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有株式については、取引関係に基づき、すべて過去に取得したものであります。当社としてはその残高を減らしていく方針です。
保有目的の合理性の検証については、取引先等の関係強化を目的としておりますので、直近の取締役会において、合理性の検証は行っておりません。
保有目的が明確であったため、直近の取締役会において、個々の株式ごとに保有の適否の検討は行ってはおりません。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。