独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

令和6年6月26日

株式会社アイビー化粧品

 

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

東光監査法人

 

 

 東京都新宿区

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

佐藤 明充

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

中島 伸一

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社アイビー化粧品の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社アイビー化粧品の令和6年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

継続企業の前提に関する不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

経営者は、財務諸表の作成に当たり、継続企業の前提が適切であるかどうかを評価することが求められる。また、継続企業の前提に関する評価の結果、当事業年度末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、当該重要な不確実性について財務諸表に注記することが必要となる。

会社は、「A種優先株式に対する配当の見送り」といった重要事象等が存在しており、第2【事業の状況】3【事業等のリスク】(会社の経営に重要な影響を及ぼす重要事象等)に関連する開示を行っている。

当該状況を解消するための対応策として、売上高については、販売会社と共有した具体的な目標の設定、推進、販売会社教育施策の展開、販売員の販売意欲の醸成及び育成等による販売活動の活性化による売上の回復を図るとともに、販売会社等における流通在庫については、その状況把握に努め、与信枠の設定等による過剰在庫の防止策を実施し、さらに損益状況については、在庫削減、経費節減による損益分岐点の大幅な引き下げなどにより、収益が出やすい構造となっている。

財務面においても、当事業年度末における自己資本比率は62.6%あり、十分な資本を有している。

経営者は、これら対応策の実行可能性、当事業年度末の現金及び預金残高208,732千円並びに翌事業年度のキャッシュ・フロー計画を考慮した結果、当事業年度末から12ヶ月間の会社のキャッシュ・フロー計画に重要な懸念が生じる恐れはないと判断しており、財務諸表において継続企業の前提に関する重要な不確実性の注記は行っていない。

継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての判断に当たっては、経営者が策定した当該キャッシュ・フロー計画を考慮しているが、当該キャッシュ・フロー計画は、販売会社の小売価格である上代売上目標高が達成されることを前提としている。これらの仮定は不確実性の有無についての経営者による判断に影響を及ぼす。

以上から、当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性の評価が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性を評価するため、主として以下の監査手続を実施した。

これには、経営者の対応策が継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況を解消し又は改善させるものであるかどうか、及びその実行可能性についての検討が含まれる。

 

(1)事象又は状況の評価

経営者の継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在するかの評価をするため、会社が作成したチェックリストを検討した。これらの検討にあたっては、経営者への質問、取締役会及び経営会議等の資料との整合性を確かめた。

 

(2)改善策の検討の評価

当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策の検討を評価するため、その基礎となる将来の売上利益計画及び当事業年度末から12ヶ月間の会社のキャッシュ・フロー計画について、より保守的に検討した。これらの検討にあたっては、取締役会及び経営会議の資料並びに議事録との整合性を検証するとともに、過年度の売上利益計画の達成度合いに基づく見積りの精度を確かめた。

将来の売上利益計画及び当該キャッシュ・フロー計画に含まれる重要な仮定である上代売上目標高の達成可能性については、経営者と議論した上で、同業他社との比較による市場の趨勢分析を行うとともに、各製品毎の過去実績からの趨勢分析を実施して検討した。また、販売会社状況に関しては、売上推移、在庫推移などのデータ分析を実施した。

当該キャッシュ・フロー計画については、不確実性の認められる新株予約権の未行使分については考慮せず、行使状況については、基礎データを外部からの資料等と一致することを確かめ、自己資本の増強の進捗を確かめた。

金融機関の会社に対する支援方針については、経営者へ質問を行った。

 

 

棚卸資産の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、令和6年3月31日現在、商品及び製品を 343,887千円、仕掛品を8,741千円、原材料及び貯蔵品を417,578千円(総資産の21.5%)計上しており、【注記事項】(重要な会計上の見積り)②に関連する開示を行っている。

会社は、在庫原価から「評価損」を(収益性の低下に伴う簿価切下)差し引いた金額で棚卸資産を計上しており、翌事業年度以降の数年間における出荷予測数と棚卸資産の品質期限とを照らし合わせて、出荷見込みの低い棚卸資産の金額を「評価損」として算出している。

販売会社の在庫状況については、各種データや質問により確認している。当事業年度は、浸透美活液の受注が前年比微増となり、資材在庫の評価減を実施したことにより棚卸資産が減少している。

製品ごとの出荷予測数値は、過去数年間における出荷数と上記流通在庫その他の状況を考慮し、今後も販売会社の売上高が過去のトレンドで推移すると仮定している。

評価損計上の際に用いられる出荷予測数等については、化粧品市場におけるマーケットの変化や経済情勢の変化等を考慮して策定している。

これらの仮定は不確実性の有無についての経営者による判断に影響を及ぼす。

以上から、当監査法人は、棚卸資産の評価が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

当監査法人は、棚卸資産の評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

経営者による棚卸資産の評価に関する重要な虚偽表示リスクに対応する内部統制を理解し、整備及び運用状況の有効性の評価手続を実施した。これには、棚卸資産の品質期限を定めた規程への準拠に関する内部統制が含まれる。

 

(2)見積りの合理性についての検討

棚卸資産の評価の前提となる、出荷予測数の合理性を評価するために、販売会社の在庫状況については、担当者への質問、基礎データの正確性を確かめた。

出荷予測数については、過去3か年実績、回転期間等を利用し、過去の予測と実績との差異分析、生産及び出荷の趨勢分析を行った。更に、リニューアルを行った強化製品であるホワイトパワーセラムの旧製品分やその他の旧製品分については、保管期限等の観点から販売可能性を検討し、追加の評価損の計上について確かめた。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社アイビー化粧品の令和6年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社アイビー化粧品が令和6年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

  2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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