平成27年9月30日付でバードインターナショナル インクとの合弁解消の契約を締結し、平成27年11月2日付で同社との合弁関係を友好的に解消するとともに同日付で当社が保有する株式会社メディコン株式(発行済株式総数の50%)全てを株式会社メディコンに譲渡いたしました。
なお、合弁解消後に関する合意事項を遵守する対価として、平成29年3月期以降に以下の金額を受領し、営業外収益に計上する予定です。
平成29年3月期 1,900百万円
平成30年3月期 1,500百万円
平成31年3月期 1,200百万円
平成32年3月期 1,000百万円
平成33年3月期 600百万円
平成34年3月期 600百万円
平成35年3月期 400百万円
平成36年3月期 400百万円
平成37年3月期 300百万円
平成38年3月期 300百万円
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第2四半期連結累計期間のわが国の経済は、政府による景気対策の継続などにより回復基調が見られるものの、平成26年4月の消費税増税や円安による物価上昇などの影響により個人消費は低調な状況が続いています。
そうした状況のなか、当社グループは「“あったらいいな”をカタチにする」をブランドスローガンに、お客様のニーズを満たす新製品の発売や、既存製品の育成、今後の成長事業への投資に努めてまいりました。
その結果、売上高は63,569百万円(前年同期比8.6%増)、営業利益は9,387百万円(同18.0%増)、経常利益は9,189百万円(同9.3%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は6,014百万円(同10.3%増)となりました。
セグメントの業績の概要は次のとおりです。
なお、第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。
①国内家庭用品製造販売事業
当事業では、春に14品目、秋に14品目の合計28品目の新製品を発売いたしました。なかでも5,000mgの有効成分を配合した肥満症対策薬「ナイシトールZ(ゼット)」や乾燥肌治療薬「さいき」、歯槽膿漏予防ハミガキ「生葉EX(イーエックス)」、栄養補助食品「ナットウキナーゼEX(イーエックス)」、若い女性向けの車用芳香消臭剤「Sawaday PINKPINK for Car(サワデー ピンクピンク フォー カー)」、厳選香りオイルを使った上質な香りのホームフレグランス「Sawaday(サワデー) 香るStick(スティック) パルファム」などが売上に貢献しました。
既存品の薬粧品では洗眼薬「アイボン」や女性保健薬「命の母」、肩こり薬「アンメルツ」、液体絆創膏「サカムケア」、歯間清掃具「糸ようじ」が、日用品では額用冷却シート「熱さまシート」や水洗トイレ用芳香洗浄剤「ブルーレット」が、スキンケアでは薬用ローション「オードムーゲ」などが好調に推移しました。
その結果、売上高は54,513百万円(前年同期比6.6%増)、セグメント利益(経常利益)は9,007百万円(同7.8%増)となりました。営業利益は9,167百万円(同9.6%増)となりました。
売上高には、セグメント間の内部売上高又は振替高を含んでおり、その金額は前第2四半期連結累計期間では計2,845百万円、当第2四半期連結累計期間では計2,418百万円となっております。
(外部顧客への売上高の内訳)
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前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) |
増減 |
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金額(百万円) |
金額(百万円) |
金額 |
増減率 |
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薬粧品 |
21,261 |
24,031 |
2,770 |
13.0 |
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日用品 |
24,085 |
25,106 |
1,020 |
4.2 |
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スキンケア |
2,215 |
2,310 |
94 |
4.3 |
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カイロ |
717 |
646 |
△71 |
△10.0 |
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合計 |
48,280 |
52,095 |
3,814 |
7.9 |
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②海外家庭用品製造販売事業
当事業では、米国・中国・東南アジアを中心に、カイロや額用冷却シート「熱さまシート」、肩こり薬「アンメルツ」などを販売しており、広告や販売促進など積極的に投資することで、売上拡大に努めました。
その結果、売上高は7,071百万円(前年同期比29.5%増)、セグメント利益(経常利益)は9百万円(前年同四半期はセグメント損失(経常損失)701百万円)となりました。営業利益は40百万円(前年同四半期は営業損失692百万円)となりました。
売上高には、セグメント間の内部売上高又は振替高を含んでおり、その金額は前第2四半期連結累計期間では計992百万円、当第2四半期連結累計期間では計1,009百万円となっております。
③通信販売事業
当事業では、栄養補助食品、スキンケア製品等の通信販売を行っており、広告やダイレクトメールを中心とした販売促進による、新規顧客の開拓と既存顧客への購入促進に努めました。
その結果、売上高は3,995百万円(前年同期比11.5%減)、セグメント損失(経常損失)は64百万円(前年同四半期はセグメント利益(経常利益)110百万円)となりました。営業損失は66百万円(前年同四半期は営業利益108百万円)となりました。
売上高には、セグメント間の内部売上高又は振替高を含んでおりません。
④その他事業
当事業には、医療関連事業、運送業、合成樹脂容器の製造販売、保険代理業、不動産管理、広告企画制作等を含んでおり、各社は独立採算で経営し、資材やサービス提供についてその納入価格の見直しを適宜行いました。
その結果、売上高は3,783百万円(前年同期比12.0%増)、セグメント利益(経常利益)は445百万円(同43.7%減)となりました。営業利益は275百万円(同79.3%増)となりました。
売上高には、セグメント間の内部売上高又は振替高を含んでおり、その金額は前第2四半期連結累計期間では計2,112百万円、当第2四半期連結累計期間では計2,366百万円となっております。
(2)財政状態に関する分析
総資産は、前連結会計年度末に比べ8,878百万円増加し、195,209百万円となりました。主な要因は、商品及び製品の増加(4,030百万円)、受取手形及び売掛金の増加(1,886百万円)、投資有価証券の増加(1,047百万円)等によるものです。
負債は、前連結会計年度末に比べ1,595百万円増加し、48,315百万円となりました。主な要因は、電子記録債務
の増加(4,263百万円)、繰延税金負債の増加(783百万円)、未払法人税等の増加(343百万円)等によるものです。
純資産は、前連結会計年度末に比べ7,282百万円増加し、146,893百万円となり、自己資本比率は75.2%となりました。主な要因は、利益剰余金の増加(4,141百万円)、その他有価証券評価差額金の増加(1,255百万円)等によるものです。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは3,098百万円(前年同四半期は3,069百万円)となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益8,955百万円、減価償却費1,213百万円、仕入債務の増加額2,292百万円であり、主な減少は、売上債権の増加額1,868百万円、たな卸資産の増加額4,416百万円、法人税等の支払額2,932百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△4,098百万円(前年同四半期は284百万円)となりました。主な内訳は、定期預金の預入による支出38,000百万円、定期預金の払戻による収入36,000百万円、有形固定資産の取得による支出1,472百万円、無形固定資産の取得による支出486百万円です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは△401百万円(前年同四半期は△3,315百万円)となりました。主な内訳は、配当金の支払額1,872百万円、自己株式の処分による収入1,306百万円です。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より1,266百万円減少し、31,132百万円となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
株式会社の支配に関する基本方針について
当社は、平成19年6月28日開催の第89期定時株主総会において株主の皆様の承認を受け、当社株式の大規模買付行為に関する対応策を導入し、平成25年6月27日開催の第95期定時株主総会において、株主の皆様の承認を受け、一部を変更のうえ継続いたしました。
① 基本方針の内容の概要
当社は上場会社である以上、当社の株式が市場で自由に取引されるべきことは当然であり、特定の者の大規模な買付行為であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、会社の支配権の移転を伴うような当社の株式買付提案に応じるか否かの最終判断は株主の皆様に委ねられるべきものであります。
しかし、株式の大規模な買付のなかには、専ら買付者自らの利潤のみを追求しようとするもの、株主の皆様の株式の売却を事実上強要するもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が大規模買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうと思われるものも散見されます。
当社が、企業価値の源泉を見失うことなく、企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させていくためには、常に中長期的な視点に立ち、参入している各事業領域でナンバーワンとなる競争力を強化する必要があります。これを当社グループが具現化できる所以は、全社員がブランド憲章を共有していると同時に、それを実現できる自由闊達でチャレンジできる社風が整っているからだと考えております。
一方、平成27年3月31日現在において、当社役員およびその関係者によって発行済株式の約30%が保有されております。しかし、当社の大株主は個人株主でもあることから各々の事情に基づき株式を譲渡その他の処分をしていく可能性は否定できません。また、今後も株式の一層の流動性の向上および株主数の増加を目的とした施策の実施もあり得ることから、その場合にはそれら株主の持株比率が低下する可能性があります。このため今後、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する株式の大規模な買付がなされる可能性を有すると考えております。
これらを考慮し、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を目的として、当社に対して下記③a.(a)または(b)に該当する買付け等(取締役会が友好的と認めるものを除き、以下「大規模買付行為」といいます。)が行われた際に、かかる大規模買付行為を行う者(以下「大規模買付者」といいます。)に対し、遵守すべき手続きを明確にし、株主の皆様が適切な判断を行うための時間と情報を確保するとともに、株主の皆様に経営陣の計画や代替案等を提示したり、大規模買付者との交渉等を行っていくことを可能とするため、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」の継続を決定いたしました(以下当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を「本プラン」といいます。)。
② 基本方針の実現に資する取組みの概要
当社グループはお客様の「“あったらいいな”をカタチにする」をコーポレートブランドスローガンに掲げ、毎期、お客様に新しい価値を提供する新製品に関して業界内では類を見ない発売数を誇っております。また、各製品のコンセプトを明確にし、お客様に製品の特徴を容易に理解いただくため、わかりやすいマーケティングを実践しているのも当社の大きな特徴です。これらの施策を継続、徹底することにより業績拡大、企業価値向上が実現できるものと考えております。
当社は企業価値の最大化を実現するためには株主価値を高めることが課題であると認識し、このため迅速かつ正確な情報開示と、経営の透明性の向上に努めるため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいりました。具体的には、社長および執行役員が経営の執行にあたる一方で、会長を議長とする取締役会が経営の監督機能を担うという体制を整備し、さらには社外取締役と社外監査役を選任することで監督機能を強化しております。
また、当社グループでは、経営陣に対して現場の生の声を直接伝える場を積極的に設ける等、誰に対しても意見が言える非常に風通しの良い社風を持ち合わせております。この社風を維持、発展させることも有効なコーポレート・ガバナンスの手段であると考えております。
当社は、上記のような企業価値向上に向けたさまざまな取組みが株主の皆様をはじめ全てのステークホルダーの皆様の利益に繋がるものと確信しております。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(本プランの内容)の概要
a. 対象となる大規模買付行為
大規模買付行為とは、次の(a)または(b)に該当する買付行為を指します。
(a)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付け等
(b)当社が発行者である株券等について、公開買付けにかかる株券等の株券等所有割合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
b. 本プランに定める手続き
(a)大規模買付者に対する情報提供の要求
大規模買付者には、取締役会が友好的な買付け等であると認めた場合を除き、まず、代表取締役宛に、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先および提案する大規模買付行為の概要を明示した、本プランに従う旨の「意向表明書」を当社所定の書式により提出していただきます。
次に、取締役会は、意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者に対し、株主の皆様の判断および取締役会としての意見形成のために必要な情報(以下「本必要情報」といいます。)のリストを交付し、本必要情報の提供を求めます。提供していただいた情報を精査した結果、本必要情報として不十分であると判断した場合には、取締役会は、大規模買付者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。
本必要情報の具体的内容は、大規模買付者の属性、大規模買付行為の目的および内容によって異なります。なお、取締役会は、意向表明書が提出された事実および取締役会に提供された本必要情報のうち、株主の皆様の判断のために必要であると認められる事項を、取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を開示します。
(b)独立委員会の設置
当社は、本プランを適正に運用し、取締役会または取締役によって恣意的な判断がなされることを防止するため、「独立委員会規則」に従い、独立委員会を設置します。独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役、および社外有識者のなかから選任します。
取締役会は、大規模買付者より本必要情報の提出を受けたときは、これを遅滞なく独立委員会に送付します。
本プランにおいては、下記③c.(a)のとおり、大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守した場合には、原則として大規模買付行為に対する対抗措置を発動せず、下記③c.(b)のとおり、大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合には、対抗措置を発動する場合がある、という形で対抗措置発動に係る客観的な要件を設定しておりますが、下記③c.(a)に記載のとおりの例外的対応をとる場合、ならびに下記③c.(b)に記載のとおりの対抗措置を発動する場合には、取締役会は、取締役会の判断の合理性を担保するため、独立委員会に諮問することとします。
独立委員会は、「独立委員会規則」に定められた手続きに従い、大規模買付者の買付内容につき評価、検討し、取締役会に対する勧告を行います。取締役会はその勧告を最大限尊重し、上記対抗措置の発動または不発動等に関する決議を速やかに行うものとします。取締役会は、かかる決議を行った場合、速やかに情報開示を行うものとします。
(c)取締役会による評価期間
大規模買付者が取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、取締役会は、取締役会による評価・検討、大規模買付者との交渉、大規模買付行為に対する意見形成、代替案立案のための期間(以下「評価期間」といいます。)として、当該買付の内容に応じて下記ⅰまたはⅱの期間を設定します。大規模買付行為は、大規模買付者が取締役会に対して本必要情報の提供を完了し、評価期間が経過し、取締役会が必要と判断した場合には、(d)の株主意思確認手続を経た後にのみ開始されるものとします。
ⅰ対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる株式の買付の場合は60日間
ⅱその他の買付の場合は90日間
ただし、取締役会は、上記ⅰまたはⅱの評価期間の延長が必要と判断した場合は、独立委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重した上で必要に応じて評価期間を最大30日間延長できるものとします。
評価期間中、取締役会は、独立委員会に諮問し、また、必要に応じて外部専門家等の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価、検討します。また、取締役会は必要に応じ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、大規模買付者との間で条件改善について交渉を行うこと、あるいは、株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。
なお、取締役会は、本必要情報の提供が完了した場合には、適切な時点でその旨および評価期間が満了する日を公表いたします。また、独立委員会の勧告を受け、評価期間を延長する場合には、延長期間とその理由を適切な時点で開示します。
(d)株主意思確認手続
取締役会は、大規模買付行為に対する対抗措置を発動するにあたり、株主の皆様のご意思を尊重する趣旨から、独立委員会の勧告を受けたうえで、大規模買付行為に対し、対抗措置発動の可否またはその条件について株主の皆様に判断していただくこともできるものとします。
株主の皆様の意思の確認は、会社法上の株主総会またはそれに類する手続き(以下「株主意思確認手続」といいます。)による決議によるものとします。取締役会は、株主意思確認手続を開催する場合には、株主意思確認手続の決議の結果に従い、大規模買付行為の提案に対し、対抗措置を発動しまたは発動しないことといたします。
c. 大規模買付行為がなされた場合の対応策
(a)大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守した場合
大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守した場合には、取締役会は、当該買付提案についての反対意見の表明や、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として大規模買付行為に対する対抗措置は発動しません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案および取締役会が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。
ただし、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのある場合で、かつ、対抗措置を発動することが相当であると取締役会または株主意思確認手続において判断したときに、取締役会は、新株予約権の無償割当てその他法令または当社定款が取締役会の権限として認める措置をとり、大規模買付行為に対抗するものとします。
具体的な対抗措置については、新株予約権の無償割当てなどその時点で相当と認められるものを選択することとなります。
なお、対抗措置を発動する際の判断の客観性および合理性を担保するため、取締役会は、大規模買付者の提供する本必要情報に基づいて、外部専門家等の助言を得ながら、大規模買付者および大規模買付行為の具体的内容や、大規模買付行為が株主の皆様の全体の利益に与える影響を検討し、独立委員会からの勧告および株主意思確認手続の結果を最大限尊重した上で判断します。
(b)大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守しない場合
大規模買付者により、本プランに定める手続きが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当て等の対抗措置を発動する場合があります。取締役会は、大規模買付者が本プランに定める手続きを遵守したか否か、対抗措置の発動の適否、発動する場合の対抗措置の内容について、外部専門家等の意見も参考にし、また独立委員会の勧告および株主意思確認手続の結果を最大限尊重し決定します。
具体的な対抗措置については、新株予約権の無償割当てなどその時点で相当と認められるものを選択することとなります。
(c)対抗措置発動の中止・変更について
大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行う等、対抗措置を発動することが適切でないと取締役会が判断した場合には、取締役会は独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置発動を中止または変更することができるものとします。このような対抗措置発動の中止または変更を行う場合は、取締役会は、独立委員会が必要と認める事項とともに速やかに情報開示を行うものとします。
d. 本プランの有効期間、継続と廃止および変更
本プランの有効期間は平成28年6月30日までに開催される第98期定時株主総会の終結の時までとします。ただし、定時株主総会において本プランを継続することが承認された場合は、かかる有効期間はさらに3年間延長されるものとします。取締役会は、本プランを継続することが承認された場合、その旨を速やかにお知らせします。
本プランについては、有効期間の満了前であっても、株主総会または取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。従って、本プランは、株主の皆様のご意向に従ってこれを廃止することが可能です。
また、取締役会は、本プランの有効期間中であっても、株主総会決議の趣旨に反しない場合(平成25年5月27日以降本プランに関する法令・金融商品取引所規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合、株主に不利益を与えない場合等を含みます。)、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更する場合があります。
当社は、本プランの廃止または変更等がなされた場合には、当該廃止または変更等の事実、ならびに変更等の場合には変更等の内容その他取締役会が適切と認める事項について、情報開示を速やかに行います。
④ 取締役会の判断およびその判断に係る理由
本プランは、以下の理由から、上記の基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
a. 買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること
本プランは、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性の原則)を完全に充足しています。
b. 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されること
本プランは、大規模買付行為がなされた際に、大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるという目的をもって導入されるものです。
c. 株主意思を重視するものであること(株主総会決議とサンセット条項)
取締役の任期は1年となっていますので、たとえ本プランの有効期間中であっても、取締役の選任を通じて株主の皆様のご意向を示していただくことが可能です。さらに、対抗措置の発動にあたっては、株主意思の確認が行われる場合もありますし、本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において、本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されることになっております。その意味で、本プランの消長には、株主の皆様のご意思が反映されることとなっております。
d. 合理的な客観的要件の設定
本プランは、大規模買付者による買付提案に応じるか否かが、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきであることを原則としており、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措置が発動されないように設定されております。このように、本プランは取締役会による恣意的な対抗措置の発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
e. 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
当社は、本プランの導入にあたり、取締役会または取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、対抗措置の発動および本プランの廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として独立委員会を設置します。実際に当社に対して大規模買付行為がなされた場合には、独立委員会が、「独立委員会規則」に従い、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれがあるか否か等を評価、検討し、取締役会に対して勧告を行い、取締役会はその勧告を最大限尊重して決議を行うこととします。このように、独立委員会によって、取締役会の恣意的行動を厳しく監視するとともに、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。
f. デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止することができるものとされており、大規模買付者が、自己の指名する取締役を株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。
従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
なお、本プランの詳細につきましては、当社ホームページに掲載の平成25年5月27日付「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について」をご参照ください。(http://www.kobayashi.co.jp/corporate/news/2013/130527_01/pdf/01.pdf)
(5)研究開発活動
当社グループは「“あったらいいな”をカタチにする」をブランドスローガンに、お客様の潜在的ニーズを掘り起こし、今までにない付加価値のある新製品を提供することで、お客様の生活を豊かにしていくことが使命と考えています。
当第2四半期連結累計期間のグループ全体の研究開発費は2,773百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(6)生産、受注及び販売の実績
当第2四半期連結累計期間において、生産実績が著しく増加しました。
これは国内家庭用品製造販売事業において販売増加に伴う生産増により3,624百万円(前年同期比7.0%増)増加したことに加え、海外家庭用品製造販売事業において販売増加に伴う生産増及びカイロの備蓄のため、4,362百万円(前年同期比69.8%増)増加した影響によるものです。