1.中間財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
3.中間連結財務諸表について
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(単位:百万円) |
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前事業年度 (2025年3月31日) |
当中間会計期間 (2025年9月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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電子記録債権 |
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商品及び製品 |
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仕掛品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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グループ預け金 |
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その他 |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物(純額) |
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機械及び装置(純額) |
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建設仮勘定 |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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前払年金費用 |
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その他 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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電子記録債務 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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設備関係電子記録債務 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
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評価・換算差額等合計 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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受取配当金 |
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還付消費税等 |
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為替差益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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為替差損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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補助金収入 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除却損 |
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固定資産圧縮損 |
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投資有価証券評価損 |
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補助金返還損 |
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特別損失合計 |
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税引前中間純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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△ |
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法人税等合計 |
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中間純利益 |
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(単位:百万円) |
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前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前中間純利益 |
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減価償却費 |
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賞与引当金の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
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前払年金費用の増減額(△は増加) |
△ |
△ |
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受取利息及び受取配当金 |
△ |
△ |
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支払利息 |
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為替差損益(△は益) |
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支払手数料 |
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固定資産売却損益(△は益) |
△ |
△ |
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固定資産除却損 |
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固定資産圧縮損 |
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補助金収入 |
△ |
△ |
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補助金返還損 |
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投資有価証券評価損益(△は益) |
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売上債権の増減額(△は増加) |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
△ |
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仕入債務の増減額(△は減少) |
△ |
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未払消費税等の増減額(△は減少) |
△ |
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未収消費税等の増減額(△は増加) |
△ |
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前渡金の増減額(△は増加) |
△ |
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その他 |
△ |
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小計 |
△ |
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利息及び配当金の受取額 |
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利息の支払額 |
△ |
△ |
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法人税等の支払額又は還付額(△は支払) |
△ |
△ |
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補助金の受取額 |
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補助金の返還額 |
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△ |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
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有形固定資産の売却による収入 |
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無形固定資産の売却による収入 |
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補助金の受取額 |
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その他 |
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入金の返済による支出 |
△ |
△ |
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手数料の支払額 |
△ |
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配当金の支払額 |
△ |
△ |
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リース債務の返済による支出 |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△ |
△ |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
△ |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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現金及び現金同等物の中間期末残高 |
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※1 財務制限条項
(2017年3月28日契約)
株式会社三菱UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(タームローン(前事業年度末借入残高600百万円、当中間会計期間末借入残高450百万円)及びコミットメントライン(前事業年度末借入残高-百万円、当中間会計期間末借入残高-百万円))には、次の財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、期限の利益を喪失する可能性があります。
2017年3月以降に終了する各年度の決算期の末日における借入人単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
本契約締結日以降、全貸付人の貸付義務が終了し、かつ借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、住友化学株式会社の借入人に対する出資比率が50.1%以上に維持されるようにすること。
(2020年1月28日契約)
株式会社三菱UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(前事業年度末借入残高7,200百万円、当中間会計期間末借入残高6,600百万円)には、次の財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、期限の利益を喪失する可能性があります。
2020年3月以降に終了する各年度の決算期の末日における借入人単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
本契約締結日以降、全貸付人の貸付義務が終了し、かつ借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、住友化学株式会社の借入人に対する出資比率が50.1%以上に維持されるようにすること。
(2021年6月30日契約)
株式会社三井住友銀行を幹事とする当座借越契約(前事業年度末借入残高900百万円、当中間会計期間末借入残高900百万円)には、次の財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、期限の利益を喪失する可能性があります。
2021年6月以降に終了する各年度の決算期の末日における借入人単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
本契約締結日以降、全貸付人の貸付義務が終了し、かつ借入人が貸付人及びエージェントに対する本契約上の全ての債務の履行を完了するまで、住友化学株式会社の借入人に対する出資比率が50.1%以上に維持されるようにすること。
2 コミットメントライン契約及び当座借越契約
当社は、運転資金調達のため取引銀行5行とコミットメントライン契約並びに設備投資資金調達のため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
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前事業年度 (2025年3月31日) |
当中間会計期間 (2025年9月30日) |
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コミットメントラインの総額 |
2,000百万円 |
2,000百万円 |
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借入実行残高 |
- |
- |
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差引額 |
2,000 |
2,000 |
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前事業年度 (2025年3月31日) |
当中間会計期間 (2025年9月30日) |
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当座借越契約の総額 |
900百万円 |
900百万円 |
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借入実行残高 |
900 |
900 |
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差引額 |
- |
- |
3 電子記録債権譲渡高
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前事業年度 (2025年3月31日) |
当中間会計期間 (2025年9月30日) |
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電子記録債権譲渡高 |
152百万円 |
56百万円 |
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
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賞与引当金繰入額 |
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退職給付費用 |
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研究開発費 |
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※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
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前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
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現金及び預金勘定 |
4,395百万円 |
7,567百万円 |
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現金及び現金同等物 |
4,395 |
7,567 |
Ⅰ 前中間会計期間(自2024年4月1日 至2024年9月30日)
1.配当金支払額
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(決 議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2024年6月27日 |
普通株式 |
130 |
4 |
2024年3月31日 |
2024年6月28日 |
利益剰余金 |
2.基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間会計期間(自2025年4月1日 至2025年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
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前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
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主たる地域市場 |
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日本 |
13,916 |
13,608 |
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アジア |
3,877 |
2,548 |
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欧州 |
1,000 |
- |
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外部顧客への売上高 |
18,793 |
16,156 |
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主要な用途 |
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リチウムイオン電池 |
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車載用途 |
14,872 |
10,763 |
|
民生用途 |
457 |
193 |
|
ニッケル水素電池 |
|
|
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車載用途 |
2,434 |
2,499 |
|
その他 |
1,029 |
2,700 |
|
外部顧客への売上高 |
18,793 |
16,156 |
1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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|
前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
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1株当たり中間純利益 |
33円12銭 |
1円00銭 |
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(算定上の基礎) |
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中間純利益(百万円) |
1,077 |
32 |
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普通株主に帰属しない金額(百万円) |
- |
- |
|
普通株式に係る中間純利益(百万円) |
1,077 |
32 |
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普通株式の期中平均株式数(千株) |
32,531 |
32,531 |
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(株式交換契約の締結)
当社は2025年10月28日の取締役会において、住友化学株式会社(以下「住友化学」といい、住友化学と当社を総称して、以下「両社」といいます。)との間で、住友化学を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を実施することを決定し、同日、両社間で株式交換契約(以下「本株式交換契約」といいます。)を締結いたしました。
本株式交換は、2025年12月25日に開催予定の当社の臨時株主総会の決議による承認を得た上で、2026年1月30日を効力発生日として行われる予定です。なお、住友化学においては、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第796条第2項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、株主総会の決議による本株式交換契約の承認を受けずに、本株式交換が行われる予定です。
また、本株式交換の効力発生日(2026年1月30日(予定))に先立ち、当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)は、2026年1月28日に株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)スタンダード市場において上場廃止(最終売買日は2026年1月27日)となる予定です。
1.本株式交換の目的
住友化学と当社の関係は、2013年3月に、正極材料の事業拡大を見据えて、技術面、事業面などの体制を強化するために、両社の間で資本業務提携契約を締結し、住友化学が第三者割当の方法により当社株式1,250,000株を引き受けたことに始まります。その後、2014年12月に、住友化学が第三者割当の方法により当社株式950,000株を引き受けた結果、住友化学が所有する当社株式は2,200,000株に増加しました。さらに、2016年8月に、住友化学が第三者割当の方法により当社株式10,500,000株を引き受けた結果、住友化学が所有する当社株式は12,700,000株に増加し、当社は住友化学の子会社となりました。
これまで当社の独立性を保ちつつも、両社が協力してお客様の多様なニーズに応える正極材料の開発を進め、連携を強化することで当社の収益性改善等の企業価値向上に向けた取り組みを推進し、一定の成果をあげてまいりました。また、当社はEV市場の発展に伴い高度化する正極材料への技術的要請に応えるべく、継続的に技術開発を進めてきております。しかしながら、環境配慮や省エネを背景とした自動車のxEV化とともに市場が急拡大するとみられていた二次電池市場を取り巻く環境は、近年、各国の補助金施策の縮小などの影響から特にBEVの需要拡大のスピードが失速、停滞局面に入っています。さらに、各原材料資材の高騰、労務費やエネルギーコストの上昇等も重なり、当社が直面する事業環境は一層厳しさを増しています。また、2025年3月に欧州の主要取引先であったスウェーデンの電池製造大手ノースボルト社が破産手続を開始したことなどに大きく影響を受け、足元の業績は当初計画を下回る非常に厳しい状況となっています。
現在の当社を取り巻く事業環境を踏まえると、本株式交換により、当社の少数株主の皆様と住友化学との間の利益相反や独立性確保のための制約を取り除き、より長期的な視点から機動的にグループの全体最適の施策が実施でき、事業環境の変化にも迅速な対応が可能になるというメリットを、両社ともに享受することができると考えております。
2.本株式交換の要旨
(1)本株式交換の日程
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本株式交換契約締結の取締役会決議日(両社) |
2025年10月28日(火) |
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本株式交換契約締結日 |
2025年10月28日(火) |
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臨時株主総会基準日公告日(当社) |
2025年10月28日(火) |
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臨時株主総会基準日(当社) |
2025年11月12日(水)(予定) |
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本株式交換契約承認臨時株主総会開催日(当社) |
2025年12月25日(木)(予定) |
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株式交換比率決定日 |
2026年1月16日(金)(予定) |
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最終売買日(当社) |
2026年1月27日(火)(予定) |
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上場廃止日(当社) |
2026年1月28日(水)(予定) |
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本株式交換の予定日(効力発生日) |
2026年1月30日(金)(予定) |
(2)本株式交換に係る割当ての内容
住友化学は、本株式交換に際して、本株式交換により住友化学が当社の発行済株式(ただし、住友化学が保有する当社株式を除きます。)の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」といいます。)における当社の株主(ただし、住友化学を除きます。)に対し、当社株式に代わり、その有する当社株式の数に、以下の算式により算出される株式交換比率を乗じて得た数の住友化学株式を割り当てます(以下、かかる方法で株式交換比率を算定する方式を「変動制株式交換比率方式」といいます。)。
株式交換比率=424円(※) / 住友化学の普通株式の平均価格
※下記「(3)本株式交換に係る割当ての内容の根拠等」に記載の手法により算定した、当社の普通株式1株当たりの評価額
上記算式において「住友化学の普通株式の平均価格」とは、東京証券取引所プライム市場における2026年1月13日(同日を含みます。)から同年1月16日(同日を含みます。)までの4取引日における各取引日(ただし、取引が行われなかった日を除きます。)の住友化学株式1株当たりの終値の単純平均値(ただし、小数点以下第1位まで算出し、その小数点第1位を四捨五入します。)です。
(注1)株式交換比率の計算方法
株式交換比率は、小数点以下第3位まで算出し、その小数点第3位を四捨五入いたします。
(注2)株式交換により交付する住友化学株式の数等
住友化学は、基準時における当社の株主の皆様(ただし、以下の当社による自己株式の消却後の株主をいい、住友化学を除きます。)に対し、その保有する当社株式に代えて、その保有する当社株式の数の合計に上記株式交換比率を乗じて得た株数の住友化学株式を交付いたします。
本株式交換により住友化学が交付する株式は、全て住友化学が保有する自己株式(2025年6月30日現在20,519,186株)を用いる予定ですが、不足する場合には、本株式交換による株式の交付に際し、当該不足分に相当する数の普通株式を新たに発行する予定です。
なお、当社は、本株式交換の効力発生日の前日までに開催する当社の取締役会の決議により、基準時において保有している自己株式(本株式交換に関してなされる会社法第785条第1項に基づく反対株主の株式買取請求に応じて当社が取得する自己株式を含みます。)の全てを、基準時をもって消却する予定です。
(3)本株式交換に係る割当ての内容の根拠等
住友化学及び当社は、本株式交換における当社株式1株当たり価値の決定に当たって公正性及び妥当性を確保するため、それぞれ両社から独立した第三者算定機関及び各種アドバイザーを選定いたしました。住友化学はファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券株式会社を、法務アドバイザーとして長島・大野・常松法律事務所を選定し、当社はファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を、法務アドバイザーとしてシティユーワ法律事務所を選定し、本格的な検討を開始いたしました。
住友化学及び当社は、両社がそれぞれの第三者算定機関から提出を受けた株式交換比率算定の基礎となる当社株式1株当たりの価値の算定結果を参考に、住友化学が当社に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果等を踏まえて慎重に検討し、両社の財務状況・資産状況・将来の見通し等の要因を総合的に勘案した上で、交渉・協議を重ねてまいりました。その結果、住友化学及び当社は、当社株式1株当たりの価値を424円とすることは妥当であり、それぞれの株主の皆様の利益に資するとの判断に至ったため、当社株式1株当たりの価値を424円として本株式交換を行うことが妥当であると判断いたしました。
また、対価として交付する住友化学の株式価値については、変動制株式交換比率方式であることから本株式交換の効力発生日直前の株価を採用することが望まれますが、効力発生日前に必要とされる所定の証券保管振替制度上の事務対応期間を設ける必要がありますので、その直前の一定期間における各取引日の終値の単純平均値とすることが妥当と判断いたしました。
該当事項はありません。