該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 第三者割当
2019年3月31日現在
(注) 自己株式206,168株は、「個人その他」に2,061単元及び「単元未満株式の状況」に68株を含めて記載しております。
2019年3月31日現在
(注) 1.上記のほか、自己株式が206千株あります。
2.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は
207千株であります。
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つとして認識しております。剰余金の配当は、重視すべき株主の皆様に対する利益還元策であると認識し、安定配当の維持を基本に会社の安定的な経営基盤の確保とのバランスに配慮しながら、会社の業績、配当性向、内部留保等を総合的に勘案し決定することを基本方針としております。
また、当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
当事業年度の配当は、上記方針に基づき当期の経営成績、および今後の事業展開や内部留保等を総合的に勘案した結果、1株当たり10円の配当(うち中間配当5円)としております。この結果、当事業年度の配当性向は6.8%となりました。
なお、内部留保資金につきましては、将来の事業展開に備え、供給能力強化のための設備投資や高付加価値製品の研究開発等に充当し、経営基盤の強化に努めてまいります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値・株主共同の利益の向上を実現するためには、株主価値を高めることが重要であると認識しており、経営の効率化・健全化を積極的に進めるとともに、経営の透明性を高めるためコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。
具体的には、取締役の責任明確化と経営環境の変化に柔軟に対応するため、取締役の任期を1年としております。また、経営管理機能の強化と取締役業務執行状況の監督強化を目指し、社外取締役1名、社外監査役2名の体制としております。さらに、2007年6月より執行役員制度を導入し、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図っております。
② 企業統治の体制
当社は、監査役会設置会社及び執行役員制度を採用し、取締役会による「意思決定・業務執行の監督」と管掌取締役及び執行役員による「業務執行」、監査役および会計監査人による「監査」により、経営・監査・執行の機能を分担して運営しております。
取締役会は、取締役7名(うち社外取締役1名)で構成され、監査役出席のもと月1回定期的に開催し、経営上の意思決定と取締役の業務執行を監督しております。なお、取締役の任期は責任明確化と経営環境の変化へ柔軟に対処することを目的に1年としております。
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、取締役会の牽制機能を果たすとともに、実効性のある内部統制システムの確保に向け、内部監査部門と連携し、リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会の運営状況の監視を行っております。
以上の体制により、当社のコーポレート・ガバナンスは適正性・有効性を確保できているものと考えられることから、監査役制度を企業統治の体制として採用しております。
なお、当社と社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

③ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針を次のとおり定め、体制の整備をしております。
・当社は、企業の行動規範の基本原則である「経営理念」、「経営方針」及び「行動指針」を定め、取締役及び従業員は、これを遵守し、公正で高い倫理観に基づいて職務を執行する。
・当社は「コンプライアンス規定」を定めるとともに、コンプライアンス全体を総括する組織として、コンプライアンス担当役員または人事・総務担当部長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置する。
・取締役及び従業員に、法令及び企業倫理の遵守を徹底させるため、コンプライアンスに係わる定期的な社内教育等を行う。
・社員が法令・企業倫理に違反する行為を発見した場合の報告体制として、社内通報制度を構築する。
・当社は、社長直轄の内部監査室を設置し、すべての業務が法令、定款及び社内規定に準拠して適正に行われているかを調査し、その監査結果を社長並びにリスク管理委員会に報告する。
・監査役は、当社のコンプライアンス上に問題があると認めたときは、代表取締役に意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。
・取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規定」等に基づき保存・管理することとし、定められた期間保存する。
・当社は想定される事業上のリスクを管理する体制として、「リスク管理規定」を定め、内部統制担当役員を委員長とする「リスク管理委員会」を設置する。
・「リスク管理委員会」はリスク管理に対する体制並びに方針を決定し、リスクの評価並びに各部門への指導を行う。
・内部監査室は、リスク管理体制の構築・運用状況について監査し、その監査結果を社長並びにリスク管理委員会に報告する。
・不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限度にとどめる体制を整備する。
・取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するため、取締役会を月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜、臨時に開催する。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織分掌規定」「職務権限規定」において、それぞれの責任者および責任の範囲、執行手続きの詳細について定める。
・監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任命することができる。監査役補助者の評価は監査役が行い、監査役補助者の人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で決定する。
・監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しない。
・取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について、監査役に随時報告する。
・監査役は、監査役会規定に基づき取締役会以外の重要な会議に出席又は議事録を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に報告を求めることができる。
④ その他
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役、監査役及び会計監査人(取締役、監査役及び会計監査人であった者を含む。)の責任免除について、取締役、監査役及び会計監査人の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役、監査役及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定員数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1.取締役 鳥井宗朝は社外取締役であります。
2.監査役 宮﨑誠及び越山滋雄は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年6月25日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
4.監査役の任期は、2019年6月25日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
5.監査役の任期は、2016年6月24日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
6.監査役の任期は、2017年6月23日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
7. 当社は、法令に定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める
補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、前任者の残任期間であります。
社外取締役及び社外監査役
当社は中立・客観的な立場からの経営の執行状況に対する牽制機能を期待し、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役の鳥井宗朝氏は、当社の主要な取引先に該当しない企業の出身であります。同氏は経営者としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役の宮﨑誠氏は、当社の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は化学業界において企業経営に長年携わり、各分野において豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役の越山滋雄氏は、当社の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は化学業界において企業経営に長年携わり、各分野において豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、社外役員3名中3名全員を株式会社東京証券取引所の独立役員として届け出ており、客観的基準による独立性の高い社外役員の確保に努めております。
社外取締役の監督と内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制との関係については、取締役会やその他の会議等における意見交換を通じて強化を図ってまいります。
社外監査役の監査と内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制との関係については、後述の「(3)監査の状況」をご参照ください。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、社外監査役2名により監査役会を組織し、監査計画等に従い、すべての取締役会および、コンプライアンス委員会やリスク管理委員会を始めとした重要な会議に出席するとともに、業務および財産の状況精査を通じて、取締役の職務執行状況を十分に監視できる体制をとっております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室を設置し、4名の専任スタッフが監査役会・会計監査人と連携を密にしながら、諸規定・法令の遵守、保有財産の管理状況の監査を実施し、経営者への報告を行っております。
さらに内部監査室及び会計監査人とは、定期的な会合および情報交換を行うなど、両者との密接な連携を確保した上で適切な監査を実施しております。
内部監査及び監査役監査と内部統制との関係については、前述の内部統制の整備にかかる基本方針をご参
照ください。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日付をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
植木 貴幸
金澤 聡
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名、会計士試験合格者等4名、その他5名となります。
④ 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、候補者が公認会計士等としての専門性、独立性及び適正性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する品質管理体制を備えているかどうかを総合的に勘案しております。
EY新日本有限責任監査法人を選定している理由と致しましては、同監査法人が上記の条件をいずれも高い水準で備えており、会計監査が適切かつ妥当に行われるという当社の期待する役割を十分に果たしてくれるものと判断したためであります。
⑤ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、監査法人の選定方針に従いEY新日本有限責任監査法人を評価した結果、当社の会計監査人として相当であると判断しております。
該当事項はありません。
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、財務報告に係る内部統制の指導・助言業務についての対価を支払っております。
会計監査人の報酬等について当社監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討し、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査報酬の決定方針に従い検討した結果、同監査法人が当社の期待する役割を十分に果たしてくれるものと判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
重要なものがございませんので、記載を省略しております。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する基本方針
当社の取締役及び監査役の役員報酬は、役位や役割に応じた固定給としての基本報酬と、当該事業年度の業績に連動する賞与から構成されます。また、取締役(社外取締役を除く)に関しては、退職慰労金の制度を継続しております。
<月額基本報酬>
社員の給与水準及び他社の報酬水準等を勘案し、役位や役割に応じ、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において取締役会にて審議の上、取締役の月額基本報酬については代表取締役が決定し、監査役の月額基本報酬については監査役の協議により決定しております。
<業績連動賞与>
当社の成長をドライブするため経常利益率を賞与の業績連動指標と定め、当該事業年度実績の経常利益率に応じた賞与月数と月額基本報酬から、取締役及び監査役の賞与総額を算出しております。その賞与総額を取締役(うち社外取締役)と監査役(うち社外監査役)に区分した上で取締役会にて審議し、株主総会にて株主の皆様の承認決議をいただいた範囲内で取締役会及び代表取締役にて決定しております。なお、賞与月数については、上限下限を設けております。
取締役への配分は、業務執行取締役については、半期及び年次の個人業績貢献度レビューを行い、定められた評価結果に基づく係数、月額基本報酬、賞与月数を基に算出し、取締役会からの委任を受けて代表取締役が最終決定をしております。また、各監査役への配分金額は、監査役の協議により審議決定しております。
2018年8月10日に発表いたしました中期経営計画「TGC300」においても、2023年3月期の売上300億円、経常利益30億円、経常利益率10%を目標に掲げ、各年度の社内目標値も設定しております。2019年3月期の経常利益率実績も6.8%、前年比+1.5ポイントと、目標達成に向け向上しております。
<株主総会の決議>
取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第65回定時株主総会において年額240,000千円以内(うち社外取締役分は30,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。対象となる員数は、定款で定める10名以内となります。
また、監査役の報酬限度額は、2011年6月22日開催の第61回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。対象となる員数は、定款で定める4名以内となります。
<第69期の業績連動賞与>
2019年5月10日の取締役会にて第69期の役員賞与総額について株主総会に付議することを決議し、2019年6月25日の第69回定時株主総会にて役員賞与支給の件について決議されました。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については、株価の価値変動又は株式に係る配当によって利益を受ける目的で保有する株式を純投資目的である投資株式と定め、それ以外の目的で保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社が保有する株式は、株式保有を通じて取引関係の維持・強化、取引の円滑化等を図ることが、当社の企業価値の向上に資すると認められるものを対象としております。保有する株式は、規定等に従って、当該保有先との取引の状況を踏まえた事業上のメリット及び当該株式の市場価額、配当収益その他の経済合理性、資本コストの観点等をから、当該株式の保有継続が当社の企業価値向上に資するかどうかを毎期個別銘柄毎に検証し、保有の合理性が確認されないものは、経済情勢や譲渡損益等を勘案し縮減等の対応を進めてまいります。
なお、保有株式に係る議決権行使に当たっては、当該保有先の効率的かつ健全な経営に役立ち、当社及び当該保有先双方の持続的成長・企業価値の向上に寄与するかどうか、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれはないか等を総合的に判断した上で、適切に対応いたします。
特定投資株式
※1 ㈱東京きらぼしフィナンシャルグループは、2018年5月1日に㈱東京TYフィナンシャルグループから商号変更しております。
※2 定量的な保有効果は記載が困難ではありますが、「a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載しております方法にて、毎期個別銘柄毎に保有の合理性を検証しており、2019年3月31日を基準とした検証の結果、保有する株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していると判断しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。