1【意見表明報告書の訂正報告書の提出理由】

 当社は、2025年8月7日付で提出いたしました意見表明報告書(当社が2025年9月4日付、2025年9月17日付及び2025年9月18日付で提出した意見表明報告書の訂正報告書により訂正された事項を含みます。以下同じです。)の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第2項の規定により、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものです。

 

2【訂正事項】

3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由

(2)意見の根拠及び理由

① 本公開買付けの概要

② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針

(ⅰ)公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)

(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

⑦ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保

 

3【訂正前の内容及び訂正後の内容】

 訂正箇所には下線を付しております。

 

3【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】

(2)意見の根拠及び理由

① 本公開買付けの概要

  (訂正前)

<前略>

Ⅱ.本公開買付けの決済

(2025年10月旬を予定)

<後略>

 

  (訂正後)

<前略>

Ⅱ.本公開買付けの決済

(2025年10月旬を予定)

<後略>

 

② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針

(ⅰ)公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程

  (訂正前)

<前略>

 また、公開買付者は、2025年9月16日付で、公開買付代理人である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及び本公開買付けの復代理人である三菱UFJ eスマート証券株式会社からの報告により、応募株券等の総数(2025年9月16日時点)は6,108,200株に達しており、本応募契約(KeePer技研)に基づき、当社の取締役会による本公開買付けに対する賛同意見表明決議が維持されていることを条件に本公開買付けへの応募が合意されているKeePer技研が所有する当社株式の全てである2,687,700株を合算すると、既に本公開買付けにおける買付予定数の下限(7,566,400株)を上回っていることを確認しているとのことです。

 2025年9月16日付当社プレスリリース(ECM)のとおり、当社は、引き続き本対抗公開買付けに関する評価・検討を進めており、本対抗公開買付けに対する当社の意見を決定するためには、本対抗公開買付けが当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保に資するものであるかどうかについて引き続き精査する必要がありますが、公開買付者としては、当社において、上記も踏まえ、本対抗公開買付けに対して適切な意見が決定されるべきと考えているとのことです。

 

  (訂正後)

<前略>

 また、公開買付者は、2025年9月16日付で、公開買付代理人である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及び本公開買付けの復代理人である三菱UFJ eスマート証券株式会社からの報告により、応募株券等の総数(2025年9月16日時点。KeePer技研が所有する当社株式を除きます。)は6,108,200株に達しており、本応募契約(KeePer技研)に基づき、当社の取締役会による本公開買付けに対する賛同意見表明決議が維持されていることを条件に本公開買付けへの応募が合意されているKeePer技研が所有する当社株式の全てである2,687,700株を合算すると、既に本公開買付けにおける買付予定数の下限(7,566,400株)を上回っていることを確認しているとのことです。

 2025年9月16日付当社プレスリリース(ECM)のとおり、当社は、引き続き本対抗公開買付けに関する評価・検討を進めており、本対抗公開買付けに対する当社の意見を決定するためには、本対抗公開買付けが当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保に資するものであるかどうかについて引き続き精査する必要がありますが、公開買付者としては、当社において、上記も踏まえ、本対抗公開買付けに対して適切な意見が決定されるべきと考えているとのことです。

 その後、公開買付者は、当社が2025年9月25日付で公表した「ECM マスター ファンド SPV 3による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明(反対)のお知らせ」に記載のとおり、当社の取締役会により、本対抗公開買付けに対して反対の意見を表明する決議がなされたことも踏まえ、引き続き当社株式の市場の状況及び本公開買付けへの応募状況等を注視していたとのことですが、当社の株主の皆様による応募状況及び今後の応募の見通しを考慮して、慎重に検討した結果、当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について更なる判断機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、2025年10月2日、公開買付期間を2025年10月17日まで延長し、合計48営業日とすることを決定したとのことです。なお、本書提出日現在、公開買付者において、本公開買付価格の変更はないとのことです。

 さらに、公開買付者は、2025年10月1日付で、公開買付代理人である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及び本公開買付けの復代理人である三菱UFJ eスマート証券株式会社からの報告により、応募株券等の総数(2025年10月1日時点。KeePer技研が所有する当社株式を除きます。)は6,598,149株であり、本応募契約(KeePer技研)に基づき、当社の取締役会による本公開買付けに対する賛同意見表明決議が維持されていることを条件に本公開買付けへの応募が合意されているKeePer技研が所有する当社株式の全てである2,687,700株を合算すると、引き続き本公開買付けにおける買付予定数の下限(7,566,400株)を上回っていることを確認しているとのことです。

 

(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)

  (訂正前)

<前略>

 具体的には、公開買付者は、本公開買付けの決済完了後速やかに、会社法第180条に基づき当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を2025年12月上旬を目途に開催することを当社に要請する予定とのことです。なお、公開買付者は、当社の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始日後の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、当社に対して基準日設定公告を行うことを要請する予定とのことです。当社は、公開買付者からかかる要請を受けた場合には、かかる要請に応じる予定です。なお、公開買付者及び本不応募合意株主は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。

<後略>

 

  (訂正後)

<前略>

 具体的には、公開買付者は、本公開買付けの決済完了後速やかに、会社法第180条に基づき当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を2025年12月下旬を目途に開催することを当社に要請する予定とのことです。なお、公開買付者は、当社の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始日後の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、当社に対して基準日設定公告を行うことを要請する予定とのことです。当社は、公開買付者からかかる要請を受けた場合には、かかる要請に応じる予定です。なお、公開買付者及び本不応募合意株主は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。

<後略>

 

(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

⑦ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保

  (訂正前)

 公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、38営業日に設定しております。公開買付期間を法令に定められた最短期間に照らして長期に設定することにより、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについて適切な判断を行う機会を確保するとともに、当社株式について公開買付者以外の者(以下「対抗的買収提案者」といいます。)にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公開買付価格の公正性を担保することを企図しているとのことです。

<後略>

 

  (訂正後)

 公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、48営業日に設定しております。公開買付期間を法令に定められた最短期間に照らして長期に設定することにより、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについて適切な判断を行う機会を確保するとともに、当社株式について公開買付者以外の者(以下「対抗的買収提案者」といいます。)にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公開買付価格の公正性を担保することを企図しているとのことです。

<後略>