当社は、2025年8月7日付で提出いたしました意見表明報告書(当社が2025年9月4日付、2025年9月17日付、2025年9月18日付、2025年10月3日付及び2025年10月20日付で提出した意見表明報告書の訂正報告書により訂正された事項を含みます。以下同じです。)の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第2項の規定により、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものです。
3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(2)意見の根拠及び理由
① 本公開買付けの概要
② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
(ⅰ)公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
⑦ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
(2)意見の根拠及び理由
① 本公開買付けの概要
(訂正前)
<前略>
Ⅱ.本公開買付けの決済
(2025年11月上旬を予定)
<後略>
(訂正後)
<前略>
Ⅱ.本公開買付けの決済
(2025年11月中旬を予定)
<後略>
② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針
(ⅰ)公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
(訂正前)
<前略>
さらに、公開買付者は、2025年10月16日付で、公開買付代理人である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及び本公開買付けの復代理人である三菱UFJ eスマート証券株式会社からの報告により、応募株券等の総数(2025年10月16日時点。KeePer技研が所有する当社株式を除きます。)は6,277,961株であり、本応募契約(KeePer技研)に基づき、当社の取締役会による本公開買付けに対する賛同意見表明決議が維持されていることを条件に本公開買付けへの応募が合意されているKeePer技研が所有する当社株式の全てである2,687,700株(なお、2025年10月16日現在、本公開買付けに応募されていないとのことです。)を合算すると、引き続き本公開買付けにおける買付予定数の下限(7,566,400株)を上回っていることを確認しているとのことです。
(訂正後)
<前略>
さらに、公開買付者は、2025年10月16日付で、公開買付代理人である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及び本公開買付けの復代理人である三菱UFJ eスマート証券株式会社からの報告により、応募株券等の総数(2025年10月16日時点。KeePer技研が所有する当社株式を除きます。)は6,277,961株であり、本応募契約(KeePer技研)に基づき、当社の取締役会による本公開買付けに対する賛同意見表明決議が維持されていることを条件に本公開買付けへの応募が合意されているKeePer技研が所有する当社株式の全てである2,687,700株(なお、2025年10月16日現在、本公開買付けに応募されていないとのことです。)を合算すると、引き続き本公開買付けにおける買付予定数の下限(7,566,400株)を上回っていることを確認しているとのことです。
その後、当社の第2位株主であるKeePer技研(所有株式数:2,687,700株、所有割合:12.45%)が2025年10月24日付で公表した「(変更)公開買付への応募及び特別利益(投資有価証券売却益)の計上に関するお知らせ」のとおり、KeePer技研は、本公開買付けではなく、本対抗公開買付けに応募することを決定したとのことです。また、2025年10月29日に、ECMSPV3は、本対抗公開買付けについて、本対抗公開買付けの公開買付期間を2025年11月13日まで延長しました。公開買付者は、本対抗公開買付けに係る当社株式1株当たりの買付け等の価格と本公開買付価格との間の価格差及びKeePer技研の応募状況を踏まえても、2025年10月29日付で本対抗公開買付けが成立せず、その公開買付期間の延長となった結果に鑑みると、本公開買付けと本対抗公開買付けのいずれに応募するか逡巡している当社の株主の皆様が一定数いると考えているとのことです。一方で、公開買付者としては、本取引による非公開化後の対象会社における経営の見通し、財務負担等に鑑みると、本公開買付価格をこれ以上引き上げることはできないとのことです。
このような状況において、当社の株主の皆様に更なる判断機会を提供するため、公開買付者は、2025年10月31日付で、法第27条の6第2項、同条第1項第4号、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)第13条第2項第2号ロに基づき、公開買付期間を、本対抗公開買付けの公開買付期間の末日と同日の2025年11月13日まで延長し、合計66営業日とすることを決定したとのことです。
また、公開買付者は、2025年10月30日付で、公開買付代理人である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社及び本公開買付けの復代理人である三菱UFJ eスマート証券株式会社からの報告により、本公開買付けとは価格差がある本対抗公開買付けの当初の公開買付期間が2025年10月29日付で満了したにもかかわらず、本公開買付けに係る買付予定数の下限(7,566,400株)に対し、引き続き、5,809,261株(2025年10月30日現在の応募株券等の総数)の当社の株主の皆様に本公開買付けに対する応募をいただいていることを確認しているとのことです。なお、上記応募株券等の総数(5,809,261株)に、本不応募合意株式(所有株式数の合計:6,830,352株、所有割合の合計:31.63%)を合算した株式数の所有割合の合計は58.53%となるとのことです。
(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
(訂正前)
<前略>
具体的には、公開買付者は、本公開買付けの決済完了後速やかに、会社法第180条に基づき当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を2026年1月中旬を目途に開催することを当社に要請する予定とのことです。なお、公開買付者は、当社の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始日後の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、当社に対して基準日設定公告を行うことを要請する予定とのことです。当社は、公開買付者からかかる要請を受けた場合には、かかる要請に応じる予定です。なお、公開買付者及び本不応募合意株主は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。
<後略>
(訂正後)
<前略>
具体的には、公開買付者は、本公開買付けの決済完了後速やかに、会社法第180条に基づき当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を2026年1月下旬を目途に開催することを当社に要請する予定とのことです。なお、公開買付者は、当社の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始日後の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、当社に対して基準日設定公告を行うことを要請する予定とのことです。当社は、公開買付者からかかる要請を受けた場合には、かかる要請に応じる予定です。なお、公開買付者及び本不応募合意株主は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。
<後略>
(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
⑦ 本公開買付けの公正性を担保する客観的状況の確保
(訂正前)
公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、58営業日に設定しております。公開買付期間を法令に定められた最短期間に照らして長期に設定することにより、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについて適切な判断を行う機会を確保するとともに、当社株式について公開買付者以外の者(以下「対抗的買収提案者」といいます。)にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公開買付価格の公正性を担保することを企図しているとのことです。
<後略>
(訂正後)
公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、66営業日に設定しております。公開買付期間を法令に定められた最短期間に照らして長期に設定することにより、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについて適切な判断を行う機会を確保するとともに、当社株式について公開買付者以外の者(以下「対抗的買収提案者」といいます。)にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、これをもって本公開買付価格の公正性を担保することを企図しているとのことです。
<後略>