独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2021年6月23日

大成ラミック株式会社

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

北関東事務所

 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

 

福    島       力

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

 

宮    一    行    男

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている大成ラミック株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大成ラミック株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

Taisei Lamick Malaysia Sdn. Bhd.社の固定資産の減損損失計上額の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

大成ラミック株式会社の連結貸借対照表には、マレーシアに所在する連結子会社であるTaisei Lamick Malaysia Sdn. Bhd.(以下「TLM社」という。)の固定資産2,180,457千円が計上されている。注記事項「(連結損益計算書関係)※7減損損失」に記載のとおり、連結損益計算書に計上されている減損損失667,182千円はTLM社の事業用資産から生じたものである。

TLM社は国際財務報告基準を適用しており、固定資産が含まれる資金生成単位について、減損の兆候があると判断され、回収可能価額が帳簿価額を下回っている場合には、当該資金生成単位の帳簿価額は回収可能価額まで減額され、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。なお、回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い方として算定されている。

TLM社はASEAN地域での包装フィルムの製造及び販売並びに液体充填機の販売を行っているが、営業損失を計上したため、包装フィルムの製造設備に減損の兆候があると判断されており、当連結会計年度において減損テストを実施した結果、減損損失が認識されている。同社は、回収可能価額として処分コスト控除後の公正価値を用いており、土地については取引事例比較法を、建物については償却後再調達原価法を評価技法として採用している。これらの方法による公正価値の見積りは、類似の取引事例の範囲及び再調達価額算定に用いられた単価といった主要な仮定に対する経営者の判断の影響を受けることになる。

以上から、当監査法人は、TLM社の固定資産の減損損失計上額の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、TLM社の固定資産の減損損失計上額の妥当性を検証するため、TLM社の監査人に監査の実施を指示するとともに、以下を含む監査手続の実施結果について報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているか否かを評価した。

(1)内部統制の評価

固定資産の減損に関する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、経営者による外部の専門家の利用について、専門家の選定、専門家に提出する資料及び専門家の業務の結果に対する評価に関連した内部統制に特に焦点を当てた。

(2)公正価値の見積りの合理性の評価

処分コスト控除後の公正価値の見積りの妥当性を評価するため、TLM社の経営者に対して現地の経済環境、近隣不動産市場の状況及び固定資産の管理状況等について質問した。また、当監査法人内の評価の専門家を利用して、TLM社が採用した評価技法を理解したうえで、主に以下の監査手続を実施した。

・  TLM社が利用した専門家について、専門家の経験や資格、専門家団体への加入の状況及びTLM社との利害関係に関する情報を入手することにより、専門家の適性、能力及び客観性を確かめた。

・  TLM社が利用した専門家への質問及び専門家が作成した評価結果を閲覧することにより、評価技法が現地における資産の評価実務において一般的に用いられており、会計基準の要求事項を満たしていることを確かめた。

・  TLM社が利用した専門家が土地の評価に用いている比較対象案件に関する情報を入手し、当該案件がその立地等を勘案して比較対象案件として妥当なものであることを確かめた。また、建物の評価に用いられた再調達価額に関する情報を入手し、再調達価額算定の基礎となる単価が、現地においてその用途を勘案した標準的な単価の範囲内であることを、外部機関が発行したレポートや類似の工場建設の事例を参照して確かめた。

・  TLM社が利用した専門家の評価結果について、独自に入手した土地及び建物に係る近隣の取引事例に関する情報と比較することにより、その妥当性を確かめた。

 

 

 

大成ラミック株式会社の棚卸資産の実在性と状態に基づく評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

大成ラミック株式会社の連結貸借対照表に計上されている棚卸資産3,441,859千円(商品及び製品、仕掛品並びに原材料及び貯蔵品の合計)には、大成ラミック株式会社の棚卸資産2,895,976千円が含まれており、総資産の9%を占めている。

大成ラミック株式会社は製品については主に循環棚卸の方法により、仕掛品並びに原材料及び貯蔵品については9月末及び3月末を基準日とする一斉棚卸の方法により実地棚卸を行い、棚卸資産の実在性及び状態の確認を行っている。

大成ラミック株式会社は、主として食料品向けの包装フィルムを取り扱う事業の性質上、新型コロナウイルス感染症に対する予防措置を特に厳格に講ずる必要があり、棚卸資産を保管している事業所へは、自社役員や従業員を含む外来者の立ち入りを厳しく制限している。このため、当監査法人は同社が期末日に実施した実地棚卸への立会を実施することができず、期初に立案していた当連結会計年度末における棚卸資産の実在性及び状態を確認する監査手続に重要な変更が生じた。

以上から、当監査法人は、大成ラミック株式会社の棚卸資産の実在性と状態に基づく評価の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、大成ラミック株式会社の棚卸資産の実在性と状態に基づく評価の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

棚卸資産の実在性と状態を確認する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に以下に焦点を当てた。

・  経営者が実施する実地棚卸に関する実施手順が、棚卸資産の特性を踏まえて実在性と状態を確認できる方法であるか否か

・  実地棚卸の対象外となっている棚卸資産について、保管状況及び実在性と状態の確認手順が妥当なものであるか否か

(2)棚卸資産の実在性と状態についての検討

経営者及び実地棚卸の責任者に対して、棚卸の実施方法について質問するとともに、主に以下の監査手続を実施した。

・  棚卸資産の保管場所に関する配置図を事前に入手のうえ、棚卸資産の保管場所、出荷場所及び検収場所を動画での同時中継を通じて視察し、配置図との整合を確かめた。

・  実地棚卸の立会を予定していた棚卸資産に対して、予め定められた実施手順に則った棚卸が実施されていることについて、動画での同時中継を通じて観察した。

・  実地棚卸の立会を予定していた棚卸資産に関する、品質の低下及び劣化といった簿価切り下げを示唆する状況の有無について、動画での同時中継を通じて確かめた。

・  実地棚卸結果から監査人が指定した在庫を抽出し、動画での同時中継により数量を数え、帳簿上の数量との一致を確かめた。

・  帳簿上の棚卸資産残高の数量について、実地棚卸結果と照合することにより、実際の実地棚卸結果を正確に反映していることを確かめた。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、大成ラミック株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、大成ラミック株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・  財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

※1  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2  XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

 

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