(会計方針の変更) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は流動負債に計上していた販売奨励引当金を、流動負債のその他としております。また、従来は販売費及び一般管理費に計上していた販売奨励金を売上高から控除し、販売促進費の一部を売上原価に加算しております。当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前年四半期及び前事業年度については遡及適用後の四半期財務諸表及び財務諸表となっております。ただし、収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しております。 (1) 前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正しないこと (2) 当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に含まれる変動対価の額について、変動対価の額に関する不確実性が解消された時の金額を用いて比較情報を遡及的に修正すること (3) 前事業年度内に開始して終了した契約について、前事業年度の四半期財務諸表を遡及的に修正しないこと (4) 前事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、比較情報を遡及的に修正すること この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第2四半期累計期間の売上高は145百万円減少し、売上原価は72百万円増加し、販売費及び一般管理費は218百万円減少しております。なお、営業利益、経常利益、税引前四半期純利益及び四半期純利益に与える影響はありません。 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
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